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1947-10-11 第1回国会 参議院 議院運営委員会庶務関係小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
國会職員給與規程案
に関する件 ――――――――――――――――
昭和
二十二年十月十一日(土曜日) 午前十時二十四分
開会
――――――――――――― 本日の
会議
に付した
事件
○
國会職員給與規程案
に関する件 ―――――――――――――
藤井新一
1
○仮
委員長
(
藤井新一
君) これから
議院運営委員会庶務関係小委員会
を開きます。
近藤英明
2
○
参事
(
近藤英明
君)
國会職員給與規程
の案につきまして、御
協議
をお願いいたしたいと思いますが、この
國会職員給與規程
と申しますのは、
政府職員
の
給典令
、昔で申しますならば、
文官俸給令
と申すものに当るわけでございます。これは
國会職員法
の二十
五條
の三項によりまして、
國会職員
の
給與
の
規程
は、
議院運営委員会
の
合同審査会
に諮
つて
、両
議院
の
議長
がこれを定めることに相成
つて
おります。本年五月三日、
参議院
及び
衆議院
の
事務局開設
と同時に、これは
決定
さるべきものでありましたけれども、事実上、
政府職員
の
給與規程そのもの
がいろいろ決まらない点もありましたし、こちらの方も急に決まりませんので、むろんその点は予想いたしましたので、当時
國会職員法
におきまして
給與規程
が決まるまでは、とにかく現在の今までの
給與額
で以て発令するということにな
つて
おりますので、事実上は困らずに一應は
給與
ができてお
つた
わけでありますが、ここに
給與規程
の
原案
を
衆議院
及び
参議院
の
両院
の
事務当局
で
協議
いたし、尚
両院
とも
職員組合
の
意向
も十分に徴しましたし、それから
予算
その他の
関係
。
給與局等
の
関係
も
協議
いたしました結果、一應の結論に到達いたしましたので、最近におきまして、この案につきましては、
関係方面
の了解を求めましたところ、その了承も得ましたので、ここにこれをお出しした次第であります。つきましては、この
案そのもの
につきまして、
一つ
御説明いたしたいと思います。 第
一條
は「
國会職員
の
給料
は、
別表
による」ということを申しております。
別表
の一番しまいに表が出ておりますが、この表による次第でありまして、その表は現在の
政府職員
の
給與表
と全然同樣でございます。ただ
特別給
というものが最後に出ております。これは
事務総長給
でございます。その他はいわゆる第一
号級
から三十四
号級
までに相成
つて
おります。事実上は三十四号まで表が出ておりますが、実際のところは
専門調査員
の三十
号俸
が二千円、これが
最高
でありまして、それ以上の
給料
を
貰つて
いるものはございませんし、又それ以上のことは現在のところ想像もできないような次第でございます。
一般事務職員
はこれより遙かに下の方の
号級
を頂戴いたしておるわけでございます。それから次に第
二條
に参りますると、第
二條
は「
給料
は毎月上旬に、これを
支給
する。」ということを
原則
といたしまして、但し、これを繰下げることができるということを書きました。これは
一般
の官吏の
俸給令
或いは
政府職員
の
給與令
と逆な書き方でありまして、現在は毎月下旬にこれは出ることにな
つて
おりまして、事実上は毎月上旬に
支給
し、現在は九月、十月は一日に
支給
するという
大藏省
からの通知がございまして、各廳とも一日に
支給
いたしております。その事実に合せまして、もうはつきり事実そのまま毎月上旬ということを明示いたしました次第でございます。 それから第三條は、これも他の
給與規程
と同樣でございますが、「
給料
は新任、増給及び減給する場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。」ということにいたしております。 それから第二項におきまして、休職を命ぜられて
給料
の三分の一を受ける場合の取扱いは、その第三條の第一項の例によるということを明かにいたしております。 第四條におきましては「
退職
及び死亡のときは、当月分の
給料
その他の
給與
の全額を
支給
する。」辞めた時或いは死んだ時は丸々渡すというのであります。 第
五條
は、「
病氣
のために九十日以上引続き執務しない者及び私事の故障によ
つて
三十日以上引続き執務をしない者」こういう場合には
給料
は半額になる。但し公務のために傷を受けた。或いは
病氣
にかか
つた
りした。そういうような場合、或いは
服忌
、親の喪に服したようなことで休む場合はこの限りではない。こういう例外も書いてあります。 第六條は、
國会職員
には、
給料
の外、
本給
の外に次のような
手当
を
支給
するということが書いてあります。九つ列挙されて、第一、
暫定加給
、これは
政府職員
に現在悉く付いております
暫定給
でございます。第二が
臨時家族手当
、これも
政府職員
と同樣でございます。第三が
臨時勤務地手当
、亡れも
一般
と同樣でございます。第四の
超過勤務手当
、これも同樣でございます。五は
療治料
及び
給助料
、これは
警察官等
に付いておりますので、本院におきましても、これは
衞視
に給するものでございます。第六の
速記者
の
特別手当
、これは現在こちらの
速記者
の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、
速記者
に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。第七の
衞視特別手当
。これは
衞視
に付くものでございます。衛視の
特別技能
に対して
給與
するものでございます。八が
衞視
の
宿料
でございます。九が
退職手当
、かように相成
つて
おります。 それから第
七條
のところでは、「
暫定加給
、
臨時家族手当
、
臨時勤務地手当超過勤務手当
、
療治料
及び
給助料並び
に
退職手当
は、
政府職員
の例により、これを
支給
する。」これは
政府職員
に皆あるものでありますから、その例によ
つて
支給
する。それから
衞視
の
療治料
及び
給助料
は先刻申しました
通り巡査
の例によ
つて
支給
する。
八條
は
速記者
の
特別手当
、これはよてにないものでございまして、
速記者
の
技能
及び
勤務
の
状況
に應じてこれを
支給
する。それから九條におきまして、
衞視特別手当
は、特別の
技能
を有する
衞視長
、
衞視副長
、
衞視
にこれに
支給
する。」これは
衞視
でありましても、特殊な
技能
、例えば
通訳
ができますとか、或いは特殊な自動車の
運轉
ができるとか何とかいう点で、
衞視
の
勤務
の上に特殊な
技能
を持
つて
おる
衞視
に対しては、特にこの
手当
を給することができる。從來で申します。と、多くは
通訳手当
、或いは武道、劍道とか柔道とか、そういうもので腕つ節が強くていろいろな点で便利があるというので、よくこの
手当
が何処でも付いておる次第でございます。最近では多くは
通訳手当
というものがこういう点では活用せられておると存じます。 それから第十條では
衞視宿料
、これは
職務
の
性質
上その
住居
の場所に制限を受けますので、
衞視長
、
衞視副長
、
衞視
にはこの
衞視宿料
を
支給
する。第十
一條
の
速記者
の
特別手当
でございますが、これは先刻申しました
速記者
の
特別手当
、それから
衞視
の
特別手当
、
衞視宿料
の額、これは
議長
が
議院運営委員会
に諮
つて
決定
せられるということを定めております。 それから十
二條
は、
國会職員
の
共済給付
、これは
政府職員共済組合
というものがございまして、
共済組合
に毎月金を
給料
の中から納めまして、これに対して
國庫
から一定の
補助額
があ
つて
、
政府職員
が
病氣
その他の場合に共済するというこの
共済組合
の制度であります。これを
政府職員
の例と同樣にこちらも
共済給付
を受けるようにいたした次第であります。第十三條は、「
國会職員
には
國会事務
の
性質
上、各
職員
の
住居
、通勤、
被服等
の事情、その他
職務
の
状況
に從い
特種手当
を
支給
することができる。
特種手当
の額は
議長
が
議院運営委員会
に諮りこれを定める。これが先般
予算
の際にも申上げました非常に面倒な問題でございましたが、
大藏当局
におきましては、
予算的措置
の点については話が遂に今までに付いていないわけでございますが、
既定予算
の
範囲
内において賄い得るならば、その点はそういうものを出すこと自身は
差支
ないというような言質を
大藏当局
は與えております。それで現在の
予算
の
範囲
において、実際上におきましては、この
規定
がありましても十分な
特種手当
というものは、
予算的措置
ができるまでは、十分な
給與
はこの十三條によ
つて
はできないものと思います。この
規定
に明示いたして置きますことによりまして、更に
予算的措置
をも將來取ることに成功いたしますならば、この
規定
は十分活用できるものと存じております。 それから十四條の「
國会職員
が
在職
中死亡したときは、
在職最終給料
の一年分に
相当
する
金額
を
弔慰金
としてその遺族に
支給
する。但し、
臨時勤務
又は非日動のものについては、この
金額
の
範囲
内で
支給
することができる。」これは死んだ場合の
弔慰金
のことを
一般
の例によ
つて
定めた次第であります。それから十
五條
の「
國会開会
中勤労著しい者には、
議長
は、
議院運営委員会
に諮り、特別の
手当
を
支給
することができる。」これは十三條と同じような
状況
でございまして、
予算
的の
措置
は現在特別な
措置
が遂に取れないのでございますが、これは一應こうして置きますれば、仮に
予算
の
残り等
がある場合にはこれを十分利用できますし、更に
將來予算的措置
を取ることに成功いたしまするならば、これも十三條と併せまして
國会職員待遇改善
の上に
相当
に効力のあるものと存じます。これは
職員組合等
とも
協議
いたしました結果、この十三條、十
五條
の実効を挙げる面におきまして、
將來予算的措置等
を取ることにつきましては、我々
事務当局
の者といたしましても十分の努力をいたし、又
議員各位
の十分な御支援も賜わらなければならん問題と考えております。それから十六條につきましては、「この
規程
は、日勤の
嘱託
、
主事補
、
書記補
及び
傭員
の
給料
その他の
給與
について、これを準用する。但し、
給料
は
別表
によらないことができる。」これは
嘱託
とか
主事補
、
書記補
、
傭員
の
給料
につきましては、この
通り
でなくても別な表によることができるということを定めた次第であります。と申しますのは、
嘱託
のような場合は、必ずしもこの表だけによりますことが非常に無理な点がありますので、
嘱託
の場合はこの表によらない別な
金額
を、特にこの中間の
金額
というものを定めることができるということを十六條で
語つた
次第であります。十
七條
は「
國会閉会
中、
政府職員
の
給與
に関する
規程
が改正されたため必要があるときは、両
議院
の
議長
は、
協議
の上この
規程
を改正することができる。」これは現在の
状況
におきまして
政府職員
の
給與
に関する
規程
は極めで頻繁に改正せられておりますので、細かな点で言いますれば殆ど毎月変化いたしておりますので、今日のように五月から今日まで
國会
が
開会
しておるような場合ならば、いつでもこういうふうな
規程
の
改正手続
をここで皆樣にお諮りできますけれども、事実上、
議会閉会
中にそういう
政府職員給與改善
が行われた場合に、
國会職員
だけ数ヶ月に
亘つて
或いは半年に
亘つて
取残されることがありましては誠に困るので、さような場合には、これは両
議長
の
協議
にその点をお任せ願うという点が十
七條
の趣旨でございます。十
八條
、「この
規程
に定めるものの
外給與
の
支給
の細則は、両
議院
の
議長
が
協議
してこれを定める。これは一應これだけの
規程
を定めましたが、尚更に細かな
給與
に関する細則的なものが必要にな
つて
参りますので、その細則的のものは両
議長
の
協議
によ
つて
これを定めることができる。
附則
といたしまして、この
規程
は、
昭和
二十二年
法律
第八十五
号施行
の日から、これを適用する。本年五月三日からこれを
施行
するということを定めた次第であります。
駒井藤平
3
○
駒井藤平
君
別表
による現在の
支給額
の一号と十八号、
最高給
、これの現在の職名、一番下の三百円はどういう職をしておる者か。或いは一千円の者はどういう職の者か。
近藤英明
4
○
参事
(
近藤英明
君) これは現在の
政府職員
と同樣でございますが、今日は職業の種類によりまして何号によるということはございませんので、その
最下級
の
雇傭人
という例を取りましてもこれが小学校を出ただけのもので、或いは
年齢
が何歳であるという点によりまして、
号級
が自動的に定まりますので、
相当
の年輩の例えば
傭員
を採用した場合、その
職務
の
実歴
があるという場合には比較的高いところに入る。その
在職年数
が長いという場合はどんどん上
つて
参ります。例えば
参事
、副
参事といつて
も常に高い
給料
にはなりません。
傭人雇員
でも同じ
号俸
によ
つて
参
つて
おる次第であります。
駒井藤平
5
○
駒井藤平
君
衞視
の
普通給
はどの辺でございますか。
近藤英明
6
○
参事
(
近藤英明
君) 十号乃至十一
号あたり
のようでございますが、実際にしますと、
衞視
でも急に採用いたしました場合に、最近
臨時
の
衞視
には非常に高いのがございます。それは
職務実歴
の
関係
、
年齢等
の
関係
から、かなり高いのがございます。
駒井藤平
7
○
駒井藤平
君 十号、十一号の
本給
を受けておる者が、
加給
とか、
家族手当臨時手当
の総てを合算してどれくらい
支給
されておりますか。
青木茂
8
○
参事
(
青木茂
君)
家族
の数によ
つて
違いますけれども、大体三倍少し足りないぐらいの総
収入
にな
つて
おります。從いまして六百円の人は約二千円、これは
家族
が非常に多い人は固より殖えますけれども、大体普通三倍少し足りないというくらいの程度です。
駒井藤平
9
○
駒井藤平
君
最高
級の
総長
の現在
支給
は何ぼにな
つて
おりますか。
藤井新一
10
○仮
委員長
(
藤井新一
君)
速記
を止めて。 〔
速記中立
〕
藤井新一
11
○
委員長
(
藤井新一
君)
速記
を始めて。
板野勝次
12
○
板野勝次
君 この
附則
の
昭和
二十二年
法律
第八十五号の
内容
をお伺いしたいのですが。
近藤英明
13
○
参事
(
近藤英明
君) これは
國会職員法
でございます。
板野勝次
14
○
板野勝次
君 いつ
決定
されたのですか。
近藤英明
15
○
参事
(
近藤英明
君) これは九十二
議会
で議決になりまして、今年の五月三日から
施行
にな
つて
おります。
板野勝次
16
○
板野勝次
君 その
内容
を
ちよ
つと…
近藤英明
17
○
参事
(
近藤英明
君)
國会職員法
はこちらの
規則集
にも載
つて
おりますが、これは
國会職員
の資格、
國会職員
の任用の
関係
、異動、
在職年数
の
関係
、分限、服務、
給與
、恩給、懲戒、
國会職員考査委員会
、これらのことを定めてございます。つまり
國会職員
に関する
一般
的の
原則
は悉く定めてございます。
板野勝次
18
○
板野勝次
君 それではその中で、こういう
給與等
は誰が定めるようにな
つて
おるのですか。
近藤英明
19
○
参事
(
近藤英明
君) これの第二十
五條
第三項に、「
國会職員
の
給料
、
手当
その他の
給與
に関する
規程
は、両
議院
の
議院運営委員会
の
合同審査会
に諮り、両
議院
の
議長
が、これを定める。」両
議院
の
議長
がお定めになることにな
つて
おります。正式には
議院運営委員
の
合同審査会
において最後的御
決定
を
願つて
、それによ
つて議長
が御
決定
になるかような次第であります。
佐々木良作
20
○小
委員外委員
(
佐々木良作
君)
ちよ
つと……
藤井新一
21
○仮
委員長
(
藤井新一
君)
ちよ
つと聞きたいことがありますが、
佐々木委員
は
委員
以外ですが、発言を許して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤井新一
22
○
委員長
(
藤井新一
君) それではどうぞ。
佐々木良作
23
○小
委員外委員
(
佐々木良作
君) これは聞きたいことが沢山あるのですが、
今本会議
の
ベル
が鳴
つて
いるのですしこれはすぐ通さなければ何か非常に差障りのあることがあるのですか。
近藤英明
24
○
参事
(
近藤英明
君) 段々これは遅れてまことに相済みません次第でありますが、できますれば來週早々にでも
合同審査会
において御
決定
を願いたいと存じておりますので、なるべく速かに
参議院側
の
運営委員会
は御
審議
御
決定
を願いたいと存じております。
佐々木良作
25
○小
委員外委員
(
佐々木良作
君) 成るべく早くということはよく分りますが、これにいろいろな問題が含まれておるので、本
会議
をや
つて
いるときに、これをや
つて
もいいならや
つて
もいいのですけれども、まだ殆ど
内容
もよく分らないから、今のままで結構だと
決定
するのは少し無理ではないかと思います。もう少し説明を聽きたいのですが……。
藤井新一
26
○仮
委員長
(
藤井新一
君)
佐々木委員
からもつと愼重にということが言われておりますが、本
会議
も今
ベル
が鳴
つた
のですが、
來週月曜
か火曜ぐらいに、もう一度審査したら如何かと思いますが、如何ですか。
左藤義詮
27
○
左藤義詮
君 月曜日は
自由討議
があるので、これも
相当
時間が掛ると思うのですが。
藤井新一
28
○仮
委員長
(
藤井新一
君)
次長
に伺いますが、早急というのは……
近藤英明
29
○
参事
(
近藤英明
君) これは
衆議院
の方でも
議院運営委員会
に、数日前にやはりこのまま持出しましたところ、
議院運営委員会
は結構々々ということで通過いたしたので、
衆議院側
でも急いでおりますので、私の方の側でも、御
愼重御審議
の上、成るべく早く御
決定
になりますれば、お隣との
関係
でも好都合かと思
つて
おります。
駒井藤平
30
○
駒井藤平
君 月曜日の本
会議
の済んだ直後にや
つて
は如何ですか。
藤井新一
31
○仮
委員長
(
藤井新一
君) 月曜日の本
会議
直後に開催いたしたいということなんですが、如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤井新一
32
○仮
委員長
(
藤井新一
君) では小
委員会
はこれで……
佐々木良作
33
○小
委員外委員
(
佐々木良作
君) そのときに更に承りたいのですが、いろいろ質問いたしたいことがありますが、
傭員
の点で
一つ
だけ伺いたいのです。それは
職員組合
というのができておりますね。今この
職員組合
と
團体協約
が成立しておりますか。成立していないとすれば、
次長
から
職員組合
の
意向
を徴したと
伺つたの
ですが、どういう機関で、どういうふうに論議されたかということ、その中で
職員組合側
でどういう点の主張が主としてあ
つた
かということですね。それと
職員組合
との
関係
、
職員組合側
の
意向
と……
内容
的にはやはり実際の
支給
される額は分らないのです。いまの六
條関係
のずらつと上
つて
いる
手当
ですね。これは
金額
がどのくらいにな
つて
おるのですか。税金が入るかどうか。
從つてトータル収入
がどのくらいになるかという見当が付けたいのです。その他いまの
附則
の場合の五月三日ということですね。
施行
の日は五月三日ということですが、遡及ということがどういうことになるのか、どうかということですね。それから
意見
になるかも知れませんが、繰下げてこれを
支給
するということは、
職員組合
の方でうんと言うことはなかろうと思いますが、この辺の理由を…
近藤英明
34
○
参事
(
近藤英明
君) 今の御質問は、すぐここでお話できる点が、極めて簡單な点がありますから、その点だけ…
駒井藤平
35
○
駒井藤平
君 月曜にや
つた
ら……
板野勝次
36
○
板野勝次
君 月曜日の本
会議終了
後に
職員組合
の
代表者
の人に出て來て
貰つて
、向うの
意向
も聽きたいと思います。私の方も
相当待遇改善
ということを中心に置くから、あまり私共が急いでや
つた
ために、
職員組合
に不利益になるというようなことをしたくない。
近藤英明
37
○
参事
(
近藤英明
君)
職員組合
の
関係
は、
衆議院
の方でも
職員組合
とずつと
協議
してお
つた
わけですが、こちらの方でも、昨日夕方まで
職員組合
の方へこの案をそのまま示しまして、
意見
を述べてくれるようにというので、
職員組合
の幹部の方に
会計課長
から渡して置いたので、昨日午後になりまして、これで
異存
がないという囘答が
職員組合
から來たのです。
職員組合
の
返事
としては、この十三條、十
五條
の
関係
につきましては、十分にこの実質的な面で努力して貰いたいという希望を附けてこの
原案
をそのまま賛成で、これで
異存
がないという
返事
が來ております。
板野勝次
38
○
板野勝次
君 ですから、一
應代表者
に來て貰いましよう。
藤井新一
39
○仮
委員長
(
藤井新一
君) では本
委員会
はこれを以て散会いたします。 午前十時五十一分散会
出席者
は左の
通り
。 仮
委員長
藤井
新一
君
委員
左藤
義詮
君
駒井
藤平
君
板野
勝次
君 小
委員外委員
佐々木良作
君
事務局側
参 事 (
事務次長
)
近藤
英明
君 参 事 (
庶務課長
) 宮坂
完孝
君 参 事 (
会計課長
) 清水 齊君 参 事 (
警務課長
)
青木
茂君