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1947-10-14 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○
戰爭犠牲者
の負担公平を
自由討議
の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○
國会法
第三十九條第二項の
議決
に関 する件(
労働委員会委員
、
調停委員
会委員
、
斡旋員
及び
船員中央労働委
員会委員
) ○
國会職員給與規程案
に関する件 ○
議員派遣要求
に関する件 ○本
会議
において
提案理由
の
説明
のな かつた
議案
について、その
提案理由
の
説明書
を印刷配付することに関す る件 ○
昭和
二十二年度
一般会計
第一、
四半
期分
の
予算使用
の
状況
に関する件 ○
水害対策
に関する
調査承認要求
に関 する件 ————————————————
昭和
二十二年十月十四日(火曜日) 午前十時四十三分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
議員派遣要求
に関する件 ○
國会職員給與規程案
に関する件 ○本
会議
において
提案理由
の
説明
のな かつた
議案
について、その
提案理由
の
説明書
を印刷配付することに関す る件 ○
國会法
第三十九條第二項の
議決
に関 する件(
労働委員会委員
、
調停委員
会委員
、
斡旋員
及び
船員中央勞働委
員会委員
) ○
昭和
二十二年度
一般会計
第一、
四半
期分
の
予算使用
の
状況
に関する件 ○
水害対策
に関する
調査承認要求
に関 する件 —————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
会議
を開きます。先ず
議員派遣
に関する件についてお諮りいたします。
委員部長
から御
説明
いたします。
河野義克
2
○
参事
(
河野義克
君) 今度正
倉院
の
御物
が
両院議員
に
拜観
を許されるようになりました
機会
に、その
御物
の
保存状態
を調査したり、それから
法隆寺
その他関西の古社寺の現況について調査するために
文化委員会
で
議員
を
派遣
したいという
要求
を出しておられます。
議員派遣要求書
を朗読いたします。
議員派遣要求書
一、
派遣
の
目的
法隆寺
その他
國費建造物並び
に正
倉院御物保存状態
を
実地調査
する。 一、
派遣議員
金子洋文
、
梅津錦一
、
團伊能
、
大隈信幸
、
岩本月洲
、
來馬琢道
一、
派遣期間
十月十六日から十月十九日まで 一、
派遣地
奈良縣
一、
費用概算
九、六〇〇円 内 訳 一、
議員派遣
旅費(一名一日四〇〇円)六名四日分
右本院規則
第百八十條により
要求
する。
昭和
二十二年十月十日
文化委員長
山本勇造
参議院議長
松平恒雄
殿
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 御質問なり御
意見
なりありましたら……。
藤井新一
4
○
藤井新一
君 その
派遣
はいいのですが、大
賛成
でありますけれども、それは
目的
は
御物
を
拜観
に行くのですか、又はどういうように保存すべきやということの
目的
をもつとはつきりして貰いたいと思います。
河野義克
5
○
参事
(
河野義克
君)
派遣
の
目的
としては、「
法隆寺
その他
國寶建造物並び
に正
倉院御物保存
駅態を
実地調査
する。」
保存状態
の
実地調査
というのが眼目でございます。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。
駒井藤平
8
○
駒井藤平
君 この
機会
に
ちよ
つと申上げたいのですが、一体この
参議院
の
出張
が多過ぎると思うのです。成る程必要な場面において視察とか
出張
ということになるのですけれども、どうも余りに
出張
が多過ぎる、余程こうしたような
出張
でも或いは効果的にそれをしたかどうかということも勿論であるし、これは坊間傳うるところによると、
物見見物
、或いは又ああしたような大山君なり小川君なりの問題の出るということは、
眞劍
に視察して用を果しておらんというような嫌いがあるのであります。こう思うので、
出張
の
意義あらしむるような
今後の
方法
を採りたい、こう考えております。但し
議院運営委員会
が、
委員長
のおつしやつたように各
会派
も何々
委員会
はどこへ
出張
したから又こつちへ行こうというようなことではなく、
眞劍
に視察し、そうしてそれの得るところ大なるものがあるというようなことならば何ですけれども、
ちよ
つと
物見見物
というような振合いの行き方では面白くない、こう考えている。今後の
出張
の際は各派、
委員長
がおつしやつたように
申合せ
てもう少し自粛したらよかろう、こう考えております。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今駒井委員
の御
意見
誠に御尤もであります。各
会派
におきましても、特に
議員派遣
の問題については
愼重
にお考えを願いたいと存じます。又
委員長
から各
常任委員長
にもその
趣旨
をお傳えいたすことにいたしたいと思います。併し本日の
只今議題
にな
つて
おりますこの
議員派遣
の点については相当
意義
もあると思うのであります。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
10
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。 次は
國会職員給與規程案
についてお諮りいたしたいと思います。小
委員長
の
藤井
君から御
説明
を願います。
藤井新一
11
○
藤井新一
君
國会職員給與規程
について、去んぬる九日、及び昨日の二度に
亘つて愼重
に審議されたのでありますが、これは現在の
國会職員
はこの五月三日で
官吏
でなく
なつ
も、
しまつて
そうして五月三日からは
國会職員
とな
つて
おります。それで
給與
は金何ぼという
意味
で支給せられているそうであります。そうして
官吏
の方は、
政府職員
の
給與規程
によ
つて給與
が出ているそうだが、こちらにはありませんので、そこでこの度この
規程
を採
つたの
であります。これには、
衆議院
の
議院運営委員会
に諮り、又
参議院
との
合同
で
決定
すべきものでございますので、小
委員会
におきましては、大体
只今
みなさまに御配付してあるような案を採択したのであります。そうして大体これを二度目の
委員会
にかけたのでありますが、二度目の時の審議中
板野委員
の方からこの第
二條
の「
給料
は毎月上旬に、これを支給する。但し、繰り下げてこれを支給することができる。」という
字句
がございますが、この
字句
について共産党の
板野委員
からは但し書以下を削除した方が宜かろうという
修正意見
が出ました。もう
一つ
はこの十三條の中の第二項において「
特種手当
の額は、
議長
が
議院運営委員会
に諮り、これを定める。」こうあるところへ
板野委員
は「
議長
は
職員組合
と
協議
を経て
議院運営委員会
に諮る。」こういう
字句
を入れたが宜かろう。又十
五條
においてもその
字句
を即ち「
國会開会
中に勤労著しき者には
議長
は、
議院運営委員会
に諮り、特別の
手当
を支給することができる。」そうあるところも
矢張り
「
職員組合
と
協議
を経て」この
字句
を入れるが可なりと主張されました。そうしてこれについてこの
修正意見
を
採決
した結果、遂に
板野委員
は少数で敗れましたが、これに対して
駒井委員
は第
二條
は
矢張り
但し書はあ
つて
宜い。これがなければ
意味
がないというので
原案
を支持されました。同時に十三條十
五條
も
原案通り
で宜いという
駒井委員
の
意見
でございまして、
討議終結
を宣しまして次いで
採決
に入りました。その結果同数であ
つたの
で
委員長
は案の
採決
に
加つて原案支持
に
賛成
いたしました。ここに出たのが試案であります。ここに御
報告
申上げます。この案は
衆議院
において
議院運営委員会
において既に通過している案でございます。その点も
一つ
加えておきます。更に詳しいことは
近藤事務次長
から
お話
がある筈です。
近藤英明
12
○
参事
(
近藤英明
君)
只今藤井
小
委員長
より御
報告
に相成りました
國会職員給與規程
のお手許にお配りいたしましたものにつきまして、大体この
條文
につきまして御
説明
申上げたいと存じます。 本
規程
は
政府職員
の
給與規程
を基準にいたしまして、
國会職員法
第二十
五條
三項に基いてこれは
決定
する建前で準備いたしたものでございます。 第
一條
は「
國会職員
の
給料
は、
別表
による」と謳
つて
おります。
別表
は最後にありますが、
政府職員
の
号級表
と同一であります。
特別給
のところは
総長級
でございます。 第
二條
は
給料
は毎月上旬に支給することを
先づ謳つた
次第であります。これは現在の
政府職員
の
給與規程
によりますと、毎月二十一日に支給することに相成
つて
おりますが、
実情
に照しますと、現に九月及び十月の如きは一日に支給してよろしいというようなことに相成
つて
おりますような次第でございますので、こちらではその
実情
に合せまして、上旬ということを原則に挙げた次第でございます。それから「但し、繰り下げてこれを支給することができる。」旨を謳いましたのは、今日の
実情
からいたしまして種々な
手当
が支給されます度に、これこれの
手当
を支給する場合には本給は十日以前に支拂うことは相成らんというようなことが、
各種
の今日の
事態
から生じて参りますので、ここへ特にかようなことを謳
つて
置いた次第であります。例えば本月の実例にいたしますれば、最近の
凸凹調整資金
を十日以前に支給すれば、
給與
は十日以前に渡すなとか、特にそれを出し得る
手続
きが踏まれるまではさような制約を受けておる
事態
がございますので、かような但書が必要と相成る次第であります。第三條におきましては「新任、増給及び
減給
の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。休職を命ぜられて
給料
の三分の一を受ける場合は、
減給
とみなし前項の
規定
を適用する。」ということを謳
つて
おります。これは
政府職員
の
給與規程
と同樣でございます。第四條の「
退職
及び
死亡
のときは、当月分の
給料
その他の
給與
の全額を支給する。」と、これも
政府職員
と同樣であります。第
五條
につきましては、これは
病気等
の故障の場合に休んだ場合の
給料
の
取扱い
、これも
政府職員
の場合と同樣でございます。それから第六條は
國会職員
の
給料
の他に與える
給與
の
手当
でございます。
暫定加給
、
臨時家族手当
、
臨時勤務地手当
、
超過勤務手当等
これらは
政府職員
に皆あるものをここに謳われたわけでございます。それから第五は
療治料
及び
給助料
、これは
政府職員
の
巡査
に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の
衞視
に適用されるものでございます。それから
速記者特別手当
は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。第七番目は
衞視
の
特別手当
、これも現在行なわれておりますものを継続いたすものでございます。それから第八番目は印刷が悪くて見えないかも知れませんが、
衛視宿料
でございます。九番目か
退職手当
、それから次の第
七條
につきましては、
暫定加給
、
臨時家族手当
、
超過勤務手当
、
臨時勤務地手当
、すべて
政府職員
の例によるということを
謳つた
次第でございます。それから「
衞視
の
療治料
及び
給助料
については、
巡査
の例による。第八條は「
速記者特別手当
は、
速記者
の
技能
及び
勤務
の
状況
に應じてこれを支給する。」これは本人の特殊な
事情
に
基ずい
たものであります。九條は
衛視
の
特別手当
、これは「特別の
技能
を有する」というのは例えば通訳ができるというような
衛視
に対しては特に
手当
を支給する、これは
巡査
の場合にもさような例がありますので、その例に從つたわけでございます。現在におきましてもすでにこれは過去からある例でございます。それから第十峰に
衛視
の
宿料
、これも
警察官等
にすべてあります。
衛視宿料
はこれは
居住地
の制限を受けます
関係
上こういう種類のものを出すことに相成
つて
おります。それから十
一條
は「
速記者特別手当
、
衛視特別手当
及び
衛視宿料
の額は、
議長
が
議院運営委員会
に諮り、これを定める。」それから十
二條
は
國会職員
の
共済給付
の問題については、
政府職員
の例によ
つて政府職員
と同樣の
共済給付
をする。十三條、これは先般
予算
の際に申上げました
特種
の
手当
問題でございますが、第十四條を飛ばしまして、十
五條
の問題と合せて御
説明
申上げますが、十
五條
の
議会手当
、十三條と十
五條
の二点は、先般の
追加予算
の際に申上げました
通り
、
予算
の問題としてはまだ
決定
に至
つて
おりません、話が妥結に至
つて
おりませんが、ここで
規定
上明示いたして置きますることによりまして、現在において
予算
的な
措置
が取れるまてにおいても、
予算
の
残額等
が出ます場合にそれを
使用
して成るべく支給いたしたい。更にこの
規程
に明示して置くことによりまして、
大藏当局
との折衝を順調に進めまして、実際上これが十分に活用できるようにいたさなければならんと存じておる次第でございます。それから十四條につきましては
死亡
の場合は
弔慰金
を
給料
の一年分を支給する。それから十六條は、
嘱託等
につきましては、この
号俸表
その儘で発令することが不適当である場合が生じますので、その場合にこの表によらないことができるということを
謳つた
次第であります。これは
政府職員
の場合も同樣でございます。第十
七條
は、
國会
の
閉会
中に
政府職員
の
給與規程
が改正された場合に、本式の
手続
を経て
議院運営委員会
に諮
つて
決定
するということはできませんので、さような場合に両
議長協議
の上で
規程
の改正ができるということを
謳つた
次第であります。それは御承知の
通り
今日
給與
に関する
各種
の
手当等
の
規程
が頻繁に、殆んど毎月と申してもよろしいくらいの月に二度も三度もいろいろな
規程
が出て参りますので、それも
閉会
中にさようなことがやはり予想いたされますので、それを
議院運営委員会
の
合同審査会
に諮らなければならないということに相成
つて
おりますと、事実上
政府職員
は何ケ月も前に
待遇改善
ができて、
國会職員
だけが取残されるというような不都合が生じますので、この場合は両
議長
の
協議
においてこれができるということを十
七條
に入れまして、その場合を救済する途を講じた次第であります。十八條はこれらの
給與
に関する細則を
両院
の
議長
が
協議
して定める。又附則におきまして、「
昭和
二十二年
法律
第八十五号」と申しますのは
國会職員法
でございます。
國会職員法施行
の日から、即ち本年五月三日からこれが適用されるようにするという次第でございます。
木内四郎
13
○
委員長
(
木内四郎
君) この
國会職員給與規程案
は、近く
両院
の
議院運営委員会
の
合同審査会
で諮ることにな
つて
おるのであります。
只今藤井
小
委員長
から御
報告
の
通り
、
原案
で
合同審査会
にかけることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしを呼ぶ者あり〕
左藤義詮
14
○
左藤義詮
君 この
機会
に私は本院と
職員組合
との
関係
が非常に円満に行
つて
おるように聽いて喜んでおるんですが、
板野委員
の御
意見
があ
つたの
でありますが、ここへ入れることは否決されましたが、
職員組合
にできるだけ事前によく
運営
に
ついで話
をして頂き、彼等が得心をして満足に仕事に励めるように、特に
臨時衞視
の間には若干これは誤解が多いと思うのでありますが、普通の
職員
と差別
待遇
するというようなことも、すでにその不平を聽き及んでおるのでありますが、そういう点は
一つ当該部課長
から十分納得の行くように
説明
されて、本院の
傳統
である円満に
職員
が、
只今
実に
事務当局
と融和してや
つて
おると思いますが、喜んで
一つ國会
の重要な職に精進されるように、その点は此の
機会
に
事務当局
に、甚だ老婆心でございますけれども、特に
臨時衞視
の小さい問題から全体にいろいろな煙が立ちませんように、
十分一つ
御
努力
を願いたいと思います。
板野勝次
15
○
板野勝次
君 それから
別表
のところに一号からずつとあるんですがところが
臨時
で百五十円とか二百円とか、この表に現われておらんようなのがあるようにも聽いておるのでありますが、そういう点はどうなんですか。
近藤英明
16
○
参事
(
近藤英明
君)
初任給
の例によりまして、
國民学校
を出ただけの
給仕等
におきましては、この三百円以下の者が各省ともございますし、本院にもございます。この表そのものは
國会職員
の表でございますから、いわゆる
國会職員法
による
國会職員
以外の
給仕
とかいうような面におきましては、そういう例がございます。三百円の表以下のものがあるわけであります。これは各廳におきまして
雇傭人
の場合と同樣でございます。
板野勝次
17
○
板野勝次
君 現在の
事情
からしても、相当これは
予算的措置
でそういう面を
事務当局
で予め考慮して貰うこと、それから十三條十
五條
、或いは十
一條等
についても、
規程
の上でなんか特別に
手当
が出るようにしてあ
つて
も事実上は出て來ないか、若しくはほんの
申訳程度
のものになるのではなんにもなりませんから、そういう点を
十分一つ実状
に即するように、そして例えば
議員
の
待遇
は直接我々が発言するから実現できるけれども、直接そういう
意見
が反映せん、声が我々のところに通じんようなものが極めて不遇の
状態
にあるというようなことのないように、
一つ予算的措置
を
十分とつ
て頂きたい。
近藤英明
18
○
参事
(
近藤英明
君)
予算
の問題につきましては私共といたしましても特に十三條十
五條
の如きにつきましては特に
予算
上の
措置
につきまして格段の
努力
をいたさなければならんと存じております。尚その面につきましては
議員各位
の格別なる御
支援
を特にこの
機会
にお願いいたしたいと存じております。尚この
機会
に合わせまして先刻の
職員組合
の
関係
について御注意ありがとうございました。幸いにこちらの
職員組合
におきましては極めて良識を以て公正な判断で以て、常に私共とも
協議
を進めておりますので、今度の
職員給與規程等
につきましても、十分なる
連絡協調
の下にこれが
協議
ができましたことを御
報告
することができますことを、私は非常な喜びとする次第であります。肯今後におきましても、常にかような
給與等
の問題につきましては、両者の完全なる、又円満なる
話合
が進められることを私は確信いたしております。又さようになることを深く希望いたしている次第でございます。それから先刻の例にお挙げ下さいました
臨時衞視
の問題につきまして、これは
両院
協議
いたしまして
協定
によ
つて
発令いたしておりますのでございますが、
ちよ
つと具体的の例といたしまして、一二
協定
と
違つた事態
が発生いたしましたということだけで、多少そういうことがあるのじやないかということを実は
ちよ
つと今感じておりますので、その
点等
につきましては、これは
両院
の
協定
の
関係
もありますので、他の
議員
の方と十分にこれは更に話を進めまして万遺漏なきを期したいと存じておる次第でございます。
藤田芳雄
19
○
委員外議員
(
藤田芳雄
君)
待遇
に関してのことでありますので附加えてお願いしたいと思うのでありますが、これは
國会職員
の
厚生面
のことでありますが、何か
矢張り
こうした
規程
になくてもそうした
費用
を上げて、や
つて
頂きたいと思います。これは最近に各
議員方面
にも寄附の形で廻
つて
來ましたり何かしている。
組合
の
厚生部
の部門があるのであります。併しあれは筋が違う。じやないかという
意見
が大分ある。それはむしろ
國会職員
としての
厚生面
を何とか切り拓いてやる
方途
も講じ、考えて頂かなければならないが、そうした面からいわゆる
職員
の明朗な
勤務
ができるような施設なり
方途
なりを御考慮されて、この際お考え願うようなことを附加えてお願いいたしたい。
近藤英明
20
○
参事
(
近藤英明
君)
只今
の
お話
の点は私共もかねてさようにいたさなければならんと存じております次第でございます。又今後もその点につきましては、十分に
努力
いたしたいと存じております。ただ実際の各廳の
例等
を比較いたしますと、比較的現場を持
つて
おる
役所
とか、特殊な輸迭に関する
役所等
はそのために相当な便を得られる面もありますが、こういう処は非常に不利な
状況
に置かれておりますので、更に
予算的措置
その他に一層の
努力
を必要と存じます。今後十分
議員各位
の御
支援
を願いまして十分に
厚生
の面につきましては万全を期したいと存じます
木内四郎
21
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御
意見
がなければ、
國会職員
の
給與規程案
、これを
両院
の
合同審査会
にかけることは御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは御
異議
ないと認めます。この際御
報告
をして御了解を得ておきたい点が一二あるのであります。実は
衆議院
の方におきまして、
議院
の全
機能発揮
に関する小
委員会
というものが設けられまして、そこでいろいろ
研究
をされた
事項
があるのでありまして、その
研究事項
はいずれコツピイを取りまして、御参考のために御手許に配付したいと思いますが、その中こちらにも
関係
ありますことを一二点について御
報告
いたしておきたいと思いますが、
衆議院
の方におきましては
議案
の
取扱い
方につきましてこんなことを決めておるのです。
議院運営委員会
において必要と認めた
重要法案
については、
自由討議
の制度を活用して、本
会議
において動議で
趣旨弁明
を求めることとする。 その他の
議案
については、
委員会
で
説明
した
提案理由
を
議員
に印刷配付すること。こういうことがあるのです。
政府
の
法律案
の
提案理由
の
説明
が非常に不完全なものであるということはかねがね各
議員
からの御
意見
がありましたので、私も
法制局長官
その他
政府
の
当局
に
提案理由
をもつと親切に、少くも
委員会
、或いは本
会議
の議場で
説明
しておる
程度
に親切に、而も分り易く書いて印刷して
提案理由
として附けて出しても宜いじやないかと
言つたの
です。併し今日までその
運びになつていないものですから
、
衆議院
の方で肝
今岡運営委員会
によりましてその
提案理由
を
議院
の方で印刷配付する。こういうことに取り決めたらしいのです。そこで
政府
の方で詳細の
提案
の
理由
を印刷しますれば宣いのですけれども、それまでの間当院としましても、
衆議院
と同樣に
提案理由
を印刷して皆さんにお配りする
方法
を
とつ
たらどうかと思うのです。その点が第一点ですが、その点御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり。〕
木内四郎
23
○
委員長
(
木内四郎
君) それじやそういう
取扱い
にいたします。尚お第二番目の
提案
として御
報告
いたしたいのは、例の
國会法
第三十九條第二項の
承認手続
、これは
國会法
第三十九條第二項によりまして
議員
が
行政各部
の
委員
、
嘱託
、
顧問
、その他に就任する場合の
両院
の
承認
の問題ですが、その
取扱い
につきましては、この前の
運営委員会
のこちらの
意見
として、又
衆議院
との
申合せ
によ
つて両院
の
意見
が一致しない場合は、
両院
の
協議会
にかけるということに六月二十八日の
申合せ
でな
つて
お
つたの
ですが、
衆議院
の方では「各
院別
に現在
通り
提出し
議院運営委員会
に諮り場合により
両院
の
合同審査会
を開くこと。全院の
意見
が一致しないときは
不承認
とすること。」こういうことにしたいというふうに向うは言
つて
おるのです。この点につきましては
議事部長
から
一つ
御
説明
を願いたいと思います。
寺光忠
24
○
参事
(
寺光忠
君)
只今委員長
から
お話
がございましたように、六月二十八日に、
國会議員
が
内閣行政各部
における
各種
の
委員
、
顧問
、
嘱託
、その他これに準ずる職務に就くことに関して
内閣
より
國会法
第三十九條第二項による
議決
を求められたる場合の
取扱い
、ということを当
委員会
において御
決定
にな
つて
おるのでございます。
衆議院
も同樣の
決定
をいたしておるのでございますが、その後の経過から見まして、この六月二十八日の
決定
の内容の中、
両院
の
議決
が一致しなかつた場合に、
両院協議会
に訴えるということを今後止めたいというのでございます。必要な場合には
両院
の
合同審査会
を開く。それから
両院
の
意見
が一致しない場合においては、直ちに
不承認
ということにいたしたいと思います。
衆議院
の方ではさような
取扱い
にしたいということを
決定
いたしたそうでございますので、
参議院
におきましても同樣の
取扱い
方についての御
決定
を願いたい、こういうことを申して参
つたの
でございます。
木内四郎
25
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今議事部長
から御
説明
申上げましたように、この点につきましては、
從來両院
の
議院運営委員会
の
意見
が一致しておりましたからあの
通り
に取運ぶことができたのでありますが、今
囘衆議院
の方で、
議院運営委員会
におきましてこういうことを
決定
して、從來の
取扱い
と
違つた取り決め
にするということになりましたので、当方もそういうふうにせざるを得ないと思います。
衆議院
の
取扱い
の
通り
に、
只今
読み上げました
通り
にいたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
26
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。尚今囘
政府
から
財政法
の
規定
によりまして、二十二年度
一般会計
の
予算
の第一
四半期予算
の
使用
の
状況
について
報告
が提出されたのでありますが、その
取扱い
について御相談願いたいと思います。
寺光忠
27
○
参事
(
寺光忠
君) この問題につきましては、この前
國有財産
の
状況
について本年度第一
四半期
の
報告
が参りましたときに、これを本
会議
の問題にしないで、
財政委員会
の方で審査して貰うということを御
決定
にな
つたの
でございます。で、同じ
規定
に基ずきまして、今度
予算使用
の
状況
が
報告
になりましたので、これをどこかの
委員会
で一應審査して頂くということに御
決定願
つたらいかがかと思うのであります。
左藤義詮
28
○
左藤義詮
君 何処ですか。
委員会
は……。
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君)
予算
委員会
では如何ですか。本年度
予算
の第一
四半期
の
使用
の
報告
でございますから……
左藤義詮
30
○
左藤義詮
君 決算じやないのですね。
寺光忠
31
○
参事
(
寺光忠
君) どちらでも宜しいのですが。
木内四郎
32
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて置いて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。それではこの
予算使用
の
状況
報告
の
取扱い
につきましては、更に
研究
した上で、御
決定
をお願いいたしたいと思います。
藤井新一
34
○
藤井新一
君 当
委員会
に二つお諮りいたしたい。
一つ
は
参議院
から
委員長
宛に公用のために
使用
しておつた自動車の件ですが、最近
委員長
ばかりが乗りお
つて
、外の者が乗れないという声があるので、それでは、
委員長
の責任においてでなくして、各
常任委員長
並びに理事が責任の役を取
つて
、そうして各常任
委員
は皆が利用できるようにということを決議したのですが、その
理由
の
一つ
は、或る
委員長
は家庭まで迭らせるとか、或いは毎日朝晩迭り迎えをさせているというようなことが議題にな
つたの
であります。ついてはこれは重大なる案件であるから、我々は取り上げて、ここに審議したいと思います。
委員長
自らガソリンを使い果して
しまつて
、今度自分でガソリンを買
つて
いる。そうすると外の
委員
が借りようとしても、
委員長
目らが買
つて
來ている油だから、勝手に使えない。遠慮してしまう。そうなると
委員
は完全に政治的活動ができないという声があ
つたの
で、ここに
報告
して置きます。
板野勝次
35
○
板野勝次
君 あと自動車購入の件ですね。
藤井新一
36
○
藤井新一
君 そのことです。このことについては從來
委員長
の責任にせずして、
委員長
及び理事の責任ということにするように、
申合せ
たならば宜かろうというのであります。それを一件諮ります。もう
一つ
はジープが、即ちコンマンダーが安く手に入る。そこで他の人には入手が困難であるけれども、
國会議員
に限
つて
安く入る
手続
があるならば、これを
研究
してもらいたいということでございます。 第三の問題は、冬期に向
つて
何れ電燈の制限を受ける。ついては
國会議員
は國政のために遅くまで調査
研究
をしなければならん。ついてはそういう場合には電燈の制限を緩慢にして貰いたいということでありますが、御
報告
いたします。
木内四郎
37
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今藤井
小
委員長
から御
報告
の件について何か御
意見
がありましたら伺いたいと思います。
藤田芳雄
38
○
委員外議員
(
藤田芳雄
君)
委員長
の自動車というのは、各
委員長
と各
会派
の方からほぼ按分の形に出ているのですが、
会派
の方の
事情
で使うような恰好にしたらもつとうまく利用できるのではないか、
委員長
所属の車は……。
佐々木良作
39
○佐々木良作君 自動車の
使用
の件はこれは画一的に決めることはむつかしいと思いますが、私の方で実際使
つて
おる感じでは、
委員会
の仕事としてやる場合には当然使
つて
おるわけです。各
委員
共、併しそれは割合に少ない。寧ろその
委員会
の仕事というよりは、
会派
なりなんなり、そういつた仕事の方が寧ろ使う度数が多いわけであります。それで今
委員長
ということにな
つて
おるから融通がいかぬという面もあるし、又融通がつき易いという面もある。これも
委員会
と理事と
合同
ということになるとこれは非常に使い方がむつかしくなるのじやないかと思います。寧ろそれだつたならば
委員長
なりその所属しておる
会派
の何とかとするとか、実際問題として私のところで使
つて
おるので、私の
会派
に所属しておる
議員
であ
つて
も、その
委員会
の車というのはやはり使いにくいらしくて、余り使わないで、殆んど私の車を使うということにな
つて
おる。これは空いておる限りちつとも差支えないから使
つて
貰
つて
おるが、
委員会
ということになると非常に固くな
つて
動きが取れんのじやないかと思うのです。
木内四郎
40
○
委員長
(
木内四郎
君) 私の方の例も御参考に申上げますが、私の方の
会派
の人々には皆余裕のあるときには使
つて
貰
つて
おります。今佐々木
委員
の言われたように、各
会派
において使われるということでいかがですか。
佐々木良作
41
○佐々木良作君 但し
会派
に無いところがある。
稻垣平太郎
42
○稻垣平太郎君 佐々木
委員
の言われるように、
委員長
と理事ということにされると本当に困ることがあると、理事が各
会派
に跨が
つて
いらつしやいますし、他所の
会派
の人が多い。実際使
つて
おるのは佐々木
委員
の言われるように無論その
委員会
の活動には使
つて
おりますが、それは本当に少くて、
会派
の人が使
つて
おる方が多いのじやないか、今の
藤井
小
委員長
の
お話
のように、
委員長
と理事にという問題になるとこれは恐らく纏りがつかんだろうと、こう考えられるのであります。
板野勝次
43
○
板野勝次
君 今
藤井
委員長
が
言つたの
にもう
一つ
不足しておつた点は、理事というのは私の方から
提案
して、
議員
にも何人かに購入するというふうな案も立てたらどうかというので、それならば四人とか五人とかに一台というわけにも行かなければ、理事だけにでも一應
予算
を取
つて
自動車を購入する。そういうふうにすれば各
議員
の利用に供されるのだという点と、それから今の
議員
バスも非常に混み合
つて
非常に不便だから、もう少しバスを増発するようにして交通の便に供するようにしたらどうかと、こういうようなことも併せてあ
つたの
であります。
佐々木良作
44
○佐々木良作君 コマンダーを大体できる限り早急に乗用車を買
つて
行
つて
補うという方針にな
つて
おるわけですから、私はそうすれば、今のコマンダーが段々余
つて
行くことになるのです。できれば今
板野委員
から言われましたように、もう少し
予算
を拡大して、尚乗用車を確保するというのですが、これと併せて、今の
委員長
用……
委員会
に配属されておる車と並行的に、
会派
にも割当てるというような恰好を取れば併用できるのではないかと思います。その場合に必ずしも人数に云々というよりも、人数の比によ
つて
委員長
が出ておるわけですから、その
会派
としては人数に應ずる車を大体使えるわけですから、それを補う
意味
であるならば、今の
会派
にずらつと大渡りに
一つ
ずつ位配れば一番スムースに行くと思うのです。
駒井藤平
45
○
駒井藤平
君 この自動車の問題は、今いろいろ
お話
がありましたようにとにかく事実問題として、そういうふうな工合にスムースに行く
会派
は、
委員長
が独占せず、皆が共用しておるということにな
つて
おるけれども、或
委員長
は独占しておるという所もある。だからして、
只今
ジープが三万八千円くらいで買えるならば、今早急に理事だけに自動車をあてがうということにすれば一層工合よく使えるのではないかと、こう思うのですが、是非共
一つ
、三万八千円という安い値段で買えるのだから、それを
一つ
や
つて
頂けば、自動車の問額は解決すると思う。そうして今
一つ
は現在のところは今
委員長
の仰しやつたような工合に、各
会派
に
委員長
が順次に割当てられる。それを各
会派
が共用するという工合に申合わせればよいと思います。差当りは……。
木内四郎
46
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今駒井委員
の
お話
になりましたように、今まで各
委員長
の方に配属してある車は、從來もそういうふうにや
つて
おつたと思いますが、その
委員長
において、各
会派
において必要な場合には、それを
使用
するということにいたしまして、尚段々車の購入に從
つて
余裕も出て参りますので、その車を順次又各
会派
の方に割当てて使うというようにいたしたらいかがかと思います。殊に共産党の方は
只今委員長
も出ておられませんけれども、車の余裕が出て参りますれば、共産党の方でお必要な場合にも使
つて
頂く。そういうようなことにいたしまして、從來
通り
といえば從來
通り
ですが、唯併し運用について注意をするということにいたしたいと思いますが、いかがですが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
47
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。尚
水害対策
に関する
調査承認要求
書が出ておりますから、
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
48
○
参事
(
河野義克
君) 國土計画
委員
會の方から十月十日に、
水害対策
に関する
調査承認要求
書を
議決
されて出しておられますので申上げます。
水害対策
に関する
調査承認要求
書 一、
事件
の名称
水害対策
に関する調査。 一、調査の
目的
今次水害の原因を調査して今後の治水対策に資する。 一、利益 水害の原因及びその
実情
を調査することは、
水害対策
及び治水治山対策を樹立する一助となる。 一、
方法
関係
者から
意見
を聽取し及び資料を蒐集し、又
実地調査
を行う。 一、期間 今期
國会開会
中。 一、
費用
四、八〇〇圓 内 訳 一、
議員派遣
旅費(一名一日四〇〇円)六名二日分 行かれる
議員
は、原口忠次郎、岩崎正三郎、平沼彌太郎、中井光次、安部定、國井淳一の六氏であります。 右本
委員会
の決議を経て、
参議院
規則第三十四條第二項により
要求
する。
昭和
二十二年十月十日 國土計画
委員長
赤木正雄
参議院議長
松平恒雄
殿
参議院
全体といたしまして、先般水害調査をなされました点と、尚その際に茨城において問題があつたことと、並びに今囘の
水害対策
に関する
実地調査
も茨城縣を含んでいること等に関して御檢討願うわけでありますが、國土
委員長
もおられますから、その
意味
で御檢討願いたいと思います。
木内四郎
49
○
委員長
(
木内四郎
君) 御質問なり、御
意見
があつたら……。
板野勝次
50
○
板野勝次
君 前に本
会議
で院議を以て各調査團が出て参
つたの
ですが、その結論からしても、ただあれだげの決
議案
が本
会議
を通過したというだけで、事実上その調査というものが本当に
意味
がないのなら、それから治山、治水対策上ならもう行
つて
見なくても大体いろいろな問題は分
つて
いるので、結局あとはどういう
措置
を執るかというところに問題があると思うのです。特に更に必要にな
つて
きた
理由
が、そこに掲げられただけの
理由
では
ちよ
つと分りにくいのですが、そういう点をもう
一つ
説明
を聽きたいと思います。
木内四郎
51
○
委員長
(
木内四郎
君) 國土
委員長
が来ておられますから、赤木
委員長
から……。
赤木正雄
52
○
委員外議員
(赤木正雄君) 今
お話
の問題でありますが、今度参ります部分は利根川の下流部分です。大部分は栗橋下流の河川の
状態
、それは皆実地に行つた人はありません、恐らく詳しく見た人はなかろうと思いますので、その
状況
がどうな
つて
いるか、築堤の
状態
がどうな
つて
いるかということを調べてくることは、ひとり利根川のみならず河川全体に影響しますから、その
意味
でこの河川に沿うて詳しく調査しようというのであります。だからして水源の荒廃している
状態
はこの間の調査
委員
の
報告
でよく分
つて
おります。けれども河川そのものの
状態
はまだ十分に調査していない点もありますので、特にお願いしたわけであります。 尚申しておきますが、茨城縣は利根川の
関係
を見る上においてどうしても茨城縣を通過しなければなりません。尤も今度は主にその仕事をや
つて
おりますのは内務省の関東土木
出張
所であります。その便宜を得て主としてその方面へ行こうという考えを持
つて
おります。
藤井新一
53
○
藤井新一
君 これは非常に重要ですが、先程からいろいろあつた
通り
、余り
派遣
が多過ぎて困るというのが我々の問題にな
つて
いるのですが、この問題についても
愼重
に審議をして
決定
して頂きたいと思います。
委員長
の
報告
通り
今後の問題もございますから、十分に
一つ
御審議を重ねて頂きたいと思います。
河野義克
54
○
参事
(
河野義克
君)
調査承認要求
書には、調査する期間は今期
國会開会
中でございますが、取敢えず
実地調査
をするのは極く最近の
機会
にされるわけでありまして、この
実地調査
の
議員派遣
の点については、明日の本
会議
で
議決
されることを國土
委員会
として希望を持
つて
いるのであります。
木内四郎
55
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めてもらいたい。 〔
速記中止
〕
木内四郎
56
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。それではこの問題につきましては國土計画
委員長
の方におきましても更に御
研究
を願い、又当
委員会
としても
研究
した上で次の
機会
に
決定
いたしたいと思います。本日はこの
程度
で散会いたします。 午前十一時五十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
木内 四郎君 理事
藤井
新一君 駒井 藤平君
委員
島 清君 松本治一郎君 左藤 義詮君 伊東 隆治君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 下條 康麿君 高橋龍太郎君 板野 勝次君 佐々木良作君
委員外議員
國土計画
委員長
赤木 正雄君 藤田 芳雄君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (
議事部長
) 寺光 忠君 参 事 (
委員部長
) 河野 義克君