運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-08-28 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○新
憲法
の活用に關する陳情(第二十 七號) ○
戰爭犠牲者
の負擔公平を
自由討議
の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○
國會
の
會期
に關する件 ○
傍聽規則案
○
國會議員
の
特別手當
に關する件 ○
議員公述人
及び
證人
の
旅費
、
日當
に 關する件 ○
庶務關係及び國會調査機關擴充等
に 關する小
委員選定
の件 ○
出版關係法規
に關する
調査承認要求
に關する件 ――
―――――――――――
昭和
二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時二十八分
開會
――
―――――――――――
本日の
會議
に付した
事件
○
國會議員
の
特別手當
に關する件 ○
議員
、
公述人
及び
證人
の
旅費
、日常 に關する件 ○
庶務關係及び國會調査機關擴充等
に 關する小
委員選定
の件 ○
出版關係法規
に關する
調査承認要求
に關する件 ○
國會
の
會期
に關する件 ○
傍聽規則案
――
―――――――――――
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それではこれより
委員會
を開きます。
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕 ――
―――――――――――
木内四郎
2
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
速記
を……
國會議員
に對する
特別手當
につきましては、両院の
議院運營委員會
の
合同審査會
を明日でも開いて相談いたしたいと思うのでありますが、その際かねて御了解願
つて
置きましたような
議員
二千圓、副
議長
二千五百圓、
議長
三千圓という
金額
を以ちまして、
合同審査會
に臨むというふうに御
決定願つて差支
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。尚
旅費
につきましては、
議員
の
旅費
一日四百圓、
證人及び公述人
三百圓ということに
差當りす
るという
態度
を以ちまして、
合同審査會
に臨む、或いは
議長
においてお決めになるということにして
差支
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
4
○
佐藤尚武
君 詰り今の御
説明
だと
暫定措置
として、そして詳細はこの
運營委員會
の小
委員會
の
決定
を以て改めて決めると、こういうことでございますね。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君) 尚その點につきましては、昨日も既に御
決定願
つて
おりますように、
庶務委員
において更に檢討を續けると、こういうことであります。それでは御
異議
ないものと認めます。
木下盛雄
6
○
木下盛雄
君 それで結構なんですが、一度そういうふうな
暫定措置
をした場合に、後決めにくくなりはせんかという問題が残ります。折々小刻みにすることがいいのかどうか。やるならば
はつ
きりしたことをや
つて
、
暫定措置
を取らないでそしてやるのがいいか。それからして
暫定措置
として今のような
工合
に持
つて
行つて
、再び又これを改正する方がいいか。これは大きな
考え
ものだと思います。始終變えておるというような
考え方
が外へ響くことは餘り好ましくないと思います。
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
ありませんか。
兼岩傳一
8
○兼
岩傳
一君
只今
の
木下委員
からの
却つて
どうかということに對して、
衆議院
の方と折衝された
委員長
のなにか
意見
があるのではないのですか。小刻みにするということが
却つて衆議院
の方でも、もう詰り我々と同じような
考え
で、取敢えず至急便宜を圖りたいという
意味
で、取り急いでするという
意味
で、
却つて
それがあれの邪魔になるということはないのですか。
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君) その點については多少
懸念
がないことはありません。
庶務委員
において檢討された結果、これが
適當
でないというふうになれば、又急速に改定しなければならんということになりますから、若しそういう御
懸念
が皆樣におありになるということでありましたならば、
旅費
の點だけは留保して、そういう
意味
で明日なり明後日なりの
合同審査會
に臨むということでも
差支
ありません。
木下盛雄
10
○
木下盛雄
君 僕は
矢張り
僕の考で行きたいと思うのです。と云うことは
矢張り
一應留保して置いてもそうして
はつ
きりと数字が出て來た時に、こういうふうにしようというふうに持
つて
行く方が本當ですよ。そう小刻みにだらだらと今の
議會
みたいにや
つて
お
つて
は駄目です。
佐々木良作
11
○
佐々木良作
君 ただこの
特別手當
の件は、五月に遡及するのだけれども、
旅費
の件は遡及する
豫定
か、
豫定
でないか。そうすると遡及しなくて、これから先にということになれば延ばせば延ばすだけ、その間非常に
工合
が
惡い
。
木内四郎
12
○
委員長
(
木内四郎
君)
旅費
については遡及しないものだろうと思います。
佐々木良作
13
○
佐々木良作
君 遡及しないのですね。
佐藤尚武
14
○
佐藤尚武
君 それは遡及させたらどうですか。非常に不公平になると思うから……。
兼岩傳一
15
○兼
岩傳
一君 何か事務的に遡及し得ない事情がありますか。
木内四郎
16
○
委員長
(
木内四郎
君)
如何
でしようか
旅費
というようなものは遡及させるというような性質のものでないように思うのですが、どうでしようか。
木下盛雄
17
○
木下盛雄
君 一體この支出が
支拂いが
高いわけでなくて、元々この二百圓というものが最初から不合理だ
つた
から直すというものが問題にな
つて
、當然今まで出張された諸君は二百圓じや足りないので、當然立替さしておるという形なんだから、僕は遡及しても
差支
えなかろうかと思う。それは法的にそれがいけないということならばこれは別のことが、恐らくそれは遡及し得ないという
理由
はなかろうと思う。 〔「
贊成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
18
○
委員長
(
木内四郎
君) それではこの
旅費
の點につきましては、明日
庶務委員
の方にお集り願いまして、そこで御
研究
の上
決定
して頂くことにいたしたいと思います。
兼岩傳一
19
○兼
岩傳
一君 明日の場合に、私のは實は
新聞
の
記事
を私は
ノート
して置いたので、それの
事實
とその但書の、その他特別の職務にある者は前記の
金額
の二倍まで増額し得るとありますが、それを大臣、次官、局長に對してどのように扱
つて
おるかどうか、これはきつと役所で内規を持
つて
おると思います。それを
一つ
今日の中にお
調べ願つて
それを参考にいたしたいと思いますのでお願いしたいと思います。
木内四郎
20
○
委員長
(
木内四郎
君)
事務局
の方で明朝までにお調べ願いたいと思います。尚この際申上げて置きますが、昨日私の
手許
に申出られました
庶務委員
と、
國會調査機關擴充等
に關する小
委員
、そのメンバーを一
應讀上げ
て置きます。
庶務關係小委員社會黨藤井新一
君、
自由黨左藤義詮
君、
民主黨伊東隆治
君、
緑風會下條康麿
君、
共産黨板野勝次
君、
無所属懇談會兼岩傳
一君、
國會調査機關擴充等
に關する小
委員
、
社會黨天田勝正
君、
自由黨木下盛雄
君、
民主黨稻垣平太郎
君、
緑風會下條康麿
君、
共産黨板野勝次
君、
無所属懇談會佐々木良作
君、明日十時より
庶務關係
の方はお集り願いたいと思います。
木下盛雄
21
○
木下盛雄
君
實はちよ
つとここで申上げて置きたいことがあるのですが、今日
新聞記者團
の幹部の方が私の所に見えられまして、昨日の
議院運營委員會
の席上、天田君の發言がありました時に、
新聞記者室
も云々という
言葉
が出た。我々
新聞記者團
は今まで曾てこの部屋が狭いとも言
つた
こともなければ、狭いとも感じたこともない。不自由を感じたこともないのに、そういう問題が出て來ると、
新聞記者
が何か不滿でもあるかのごとく取られることは非常に困るから、
新聞記者團
としては、現在で満足しておるので、そういうことを
議院運営委員會
に
一つ
御發表を願いたいという
申入れ
がございましたので、ここで改めて
新聞記者團
の
申入れ
を
會議
に御發表いたして置きます。
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君)
出版關係法規
に關する
調査承認要求書
が
文化委員長
から提出されておりますから、それについて
委員部長
から
説明
いたします。
河野義克
23
○
參事
(
河野義克
君) 二十六日の
文化委員會
の
決議
で、
出版法規
に關する
調査承認要求書
が出ておりますから朗讀いたします。
出版關係法規
に關する
調査承認要求書
一、
事件
の名稱
出版關係法規
に關する
調査
。 一、
調査
の目的
現行出版法規
を根本的に檢討し、その不備を改善する。 一、利 益
出版文化
の基礎である
關係法規
を整備することは、
文化國家
の建設に當り緊急の要件である。 一、方 法 小
委員
を設けて、關係者から
意見
を聽取し、資料を蒐集する。 一、期 間
今期國會開會
中。 右本
委員會
の
決議
を經て、
參議院規則
第三十四條第二項により要求する。
昭和
二十二年八月二十八日
文化委員長
山本 勇造
參議院議長
松平恒雄
殿
文化委員長
がお見えになりませんから
ちよ
つと御
説明
申上げまするが、この
趣旨
はいろいろ
他人
を中傷し、誹謗するような無責任な
事實
に齟齬するような
記事
が出たり、或いは猥褻ないろいろな
記事
が出た
りす
るけれども、これを
憲法
で保障された
出版言論
の自由に牴觸しないように、
法規
を立てるにはどうしたらよいかという問題から出發し、最近の
夏目漱石
の
著作權
の
問題等
にも關聯して本
調査
をいたしたい。こういう
趣旨
だそうであります。
木内四郎
24
○
委員長
(
木内四郎
君)
議長
において承認されることに御
異議
ありませんか。
佐藤尚武
25
○
佐藤尚武
君
ちよ
つと今の
説明
をもう一度伺いたいのですが、その
理由
のところ、
委員長
が今いないからと
言つて委員部長
から
説明
があ
つたの
ですが、そういうような、人を誹謗する
記事
とか猥褻な
記事
が出ることが新
憲法
の、なんでございますか。
河野義克
26
○参事(
河野義克
君)
言葉
が足りませんでしたからもう一遍御
説明
申上げます。この本
調査承認
を要求された動機は、現在の
出版法規
が不備であるために、又
憲法
に
出版言論
の自由が明記されてある關係上、
他人
を
事實
に相違して誹謗中傷するような
記事等
が出たり、非常に猥褻な
記事等
が出た場合は、これを
取締
ることが非常に困難だという
實状
でありますので、これを何らか
取締
る
法規
を
考え
たいけれども、十分
考え
ないとこれは新
憲法
に保障してお
る言論出版
の自由を侵すことになるので、その間
立法技術
上どういうふうにやればうまく調整できるかということについて、永らくこの問題に關心を持
つて
おられて、
研究會等
をしておられたのですが、最近においてどうしてもこれを
委員會
に取上げてやろうということにな
つて
、おりました際に、
夏目漱石
の
著作權
の
問題等
も發生した、そういうこともある。旁々
出版法規
は
如何
にも不備であるので、十分これを
調査
したいというので、
調査承認要求書
を出されたわけであります。
佐藤尚武
27
○
佐藤尚武
君 よく分りました。
木内四郎
28
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
會期
の延長について昨日に引續いてお諮りいたしたいと思います。御
意見
がありましたらお述べ頂きたいと思います。
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を始めて……。
木下盛雄
30
○
木下盛雄
君 この
運營委員會
が開かれる前に、先に
常任委員長會議
があ
つた
そうであります。先ず
常任委員長會議
の
模樣
を
委員長
から
お話
し願
つて
置くことは、今後の
議事
を進行する上において必要かと思いますから……。
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今木下委員
から
お話
がありました點につきまして、私も實は御
説明
申上げようと
思つて
お
つたの
ですが、先程各
常任委員長
が集まりまして、そこで
委員長
から、
參議院規則
第二十
二條
及び三條に基ずきまして、
立法経過
に對して各
常任委員長
の
意見
を聽かれたのでありますが、その結果、各
常任委員長
から、その
委員會
における
審議
の
模樣
についていろいろ
お話
がありましたが、勿論
委員會
によりましては、極めて簡單に一週間ぐらいの時日があれば済むという
委員長
もありました。併し、一二の
委員長
から
付託事項
が非常に多いし、
審議
の現在の
進行状況
から見て、正味三十五日ぐらいな日が要る、その間五日ぐらいの休みを取
つて
、三十日ぐらいになりますから、
開會
の間三十五日ぐらいの日が要るというような
説明
がありましたのが、一番長いのであります。
木下盛雄
32
○
木下盛雄
君 そうしますと、要するに三十五日は現在までに提出にな
つて
おる、その法案を
審議
するに今三十五日かかるというわけなのでありますか。將來出るだらうところの議案を豫算に入れて三十五日かかるというのか、これはいずれですか。
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君) 或る
程度將來
に出るものも
考慮
に入れております。他に御
意見
ありませんか。
如何
でしようか。昨日
皆さん
からいろいろ御
意見
がありましたところによりましても、大
體五十日
ぐらい
會期
を延ばして、そうして二週間ぐらい休むということにしたいという御
意見
が多うか
つた
ように思いますが、そういう
趣旨
で御
決定願
つた
らどうかと思いますが……。
木下盛雄
34
○
木下盛雄
君 私はこういう
考え
を持
つて
おります。要するに二週間休んで五十日間延期するというのであるならば、本
來參議院
の
立場
としては、この際一應
會議
を
打切つて
、十月に改めて
議會
を
開會
するという行き方がどう
考え
ても妥當であると思うが、併し
與黨
その他の
大方
の各位が御
賛成
にな
つて
おるならば、その問題に對して別に反對するものではないが、
參議院
の
考え方
として、やはり
純理論
で
考え
ると、そういうふうに
考え
られることを申上げて、
皆さん
に御
賛成
いたします。
木内四郎
35
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは五十日の
會期延長
ということに御
異議
ありませんか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
36
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。尚二週間の
休曾
を希望するというこの
委員會
の
意見
であるというふうに決めて置きたいと思います。
佐々木良作
37
○
佐々木良作
君 二週間の
休會贊成
です。ただ再三申上げておりますが、この二週間の
休會
は本當に
はつ
きりした
休曾
にして頂きたい。
自然休會
というような形をとらず、
國會職員
全部休めるような、つまり
委員會活動
を停止するような、
はつ
きりした
休會
にして頂きたいということを重ねて申上げます。(「
贊成
」と呼ぶ者あり)そういうような
趣旨
で
議長
におかれまして
衆院議長
と御協議願います。
木内四郎
38
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは次に
傍聽規則案
についてお諮りいたしたいと思います。
警務課長
より
説明
いたします。
青木茂
39
○
參事
(
青木茂
君) お
手許
に差上げました
參議院傍聽規則案
を御
説明
いたします。
參議院規則
第二百二十
八條
によりまして、
議長
は
傍聽規則
を定めることにな
つて
おります。これは
參議院規則
の第十六章及び第十七章によりまして
傍聽人
に關する
大方
の
規定
は定められておるのでありますが、更に細部のことにつきまして、いわゆる實際的な取扱いにつきまして定めたいと思うのであります。一應案を讀まして頂きます。 第
一條
本院における
一般公衆
の
傍聽
は、左の
手續
きによる。 一、
傍聽人
は、
議員
の紹介による
傍聽券
、又は
先着順
により交付される
傍聽券
を所持すること。 二、
傍聽券
には、住所、氏名及び
年齡
を記入すること。 三、
傍聽券所持者
は、
傍聽受付
において
警察官吏
及び
衞視
の
持物
の
檢査
を受け、
傍聽券
に
衞視
の
檢印
を受けること。 四、
入場
の際は、
傍聽席入口
の
衞視
に
傍聽券
を示して、點檢を受けること。 五、退場の際は、
傍聽券
を
傍聽受付
に返還すること。 第
二條
兒童
は、特に
許可
があ
つた
場合に限り、
傍聽席
に入ることができる。 第三條 銃器その他危險なものを持
つて
いる者、
酒氣
を
帶びている者
、その他
取締
のため必要があると認める者は、
傍聽席
に入ることができない。 第四條
傍聽人
の数を特に制限したとき、又は
傍聽席
に
餘裕
がないときは、
傍聽券
を所持する者でも
入場
させないことがある。 第
五條
傍聽人
は、いかなる
事由
があ
つて
も
議場
に入ることができない。 第六條
傍聽人
が
傍聽席
にあるときは左の
事項
を守らなければならない。 一、見苦しくない
服装
をすること。 二、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、
包物等
を着用又は携帶しないこと。 三、飲食又は喫煙をしないこと。 四、
議場
における
言論
に對して贊否を表明し、又は拍手をしないこと。 五、
傍聽中新聞紙又
は
書籍
の類を閲讀しないこと。 六、
靜肅
を旨とし、
議事
の妨害になるような
行爲
をしないこと。 七、
他人
に迷惑をかけ、又は不體裁な
行爲
をしないこと。 第七條
傍聽人
は、
祕密會議
を開く議決があ
つた
ときは、
衞視
の
指示
により速かに退場しなければならない。 第
八條
傍聽人
は、
衞視
から
傍聽券
の提示を求められたときは、これを拒むことができない。 第九條
傍聽人
がこの
規則
に違反したときは退場させられることがある。 第
一條
は、現在
公衆
の
傍聽
に關しましてや
つて
おることをそのまま
はつ
きりと書いたのであります。この第三號に「
傍聽券所持者
は、
傍聽受付
において
警察官吏
及び
衞視
の
持物
の
檢査
を受け」、こういうふうにあります。これは
參議院規則
の中に
身體檢査
を受けるということがありますので、これをばここに
はつ
きりと受けることがあると書いています。それをばここに必ず
持物
の
檢査
を受けさせるというので書き上げたわけであります。
書き方
といたしましては、
身體檢査
というふうな文字を用いないで、
持物檢査
というような
書き方
をいたしておるわけであります。それから第
二條
の「
兒童
は、特に
許可
があ
つた
場合に限り、
傍聽席
に入ることができる。」これは子供の問題でありますが、
衆議院
におきましての
傍聽規則
にも、特にこういう
條文
で書き上げてあります。
兒童
につきましては、
従つて許可
があ
つた
場合だけ入ることができる、こういうふうな原則を取りたいと思うのであります。第四條の「
傍聽人
の数を特に制限したとき、又は
傍聽席
に
餘裕
がないとき」、これは例えば
開會式
の場合であるとか、或いは最近特に殖えたのでありますが進駐軍の將兵が參觀に來まして、
ちよ
つと中へ入れてくれというような場合、或いは
傍聽席
を一時
ちよ
つと使うことがある、その際に
傍聽券
をお持ちにな
つて
お
つて
も、
ちよ
つと御遠慮して頂く、こういうような
趣旨
であります。それから第六條の第五號「
傍聽中新聞紙又
は
書籍
の類を閲讀しないこと。」これは
衆議院
の
規則
には入
つて
おらないようでありますが、
參議院
の
本則
におきまして、
議員
でさえこういうふうなことはや
つて
はいけない、こうありますので、ここに入れたわけであります。その他、
本則
にありますものそのままを持
つて
來た
條文
、例えば第
五條
は「
傍聽人
は、いかなる
事由
があ
つて
も
議場
に入ることができない。」これは
本則
にある
條文
をそのまま持
つて
來たのであ
りす
。そうしてこの
傍聽規則
は
傍聽券
の裏に刷
つて
置きたいと思います。
従來
は
傍聽人心得
というような
條文
を刷
つて
ありましたのが、それがなくなりますので、これをそのまま刷
つて
行きたいというので、
注意規定
を特に加えたわけであります。以上を以ちまして
説明
を終ります。
駒井藤平
40
○
駒井藤平
君 第
一條
の第三號、「
傍聽券所持者
は、
傍聽受付
において
警察官吏
及び
衞視
の
持物
の
檢査
を受け、
傍聽券
に
衞視
の
檢印
を受けること。」こうありますが、
身體檢査
ということを入れて置かなくても
差支
えないのですか。といいますのは、病的な者、或いは
狂亂的
な人もあると思います。そういう人が
傍聽券
さえ持
つて
おれば、
入場
を拒むことはでき得ないということが
考え
られる
身體檢査
ということは必要だと思います。
従來
は
身體檢査
をや
つて
お
つたの
ですが、ただ
所持品
だけでなくて、體に異常があるというときはどうしますか。
青木茂
41
○
參事
(
青木茂
君)
身體檢査
は
本則
に載
つて
おりますのですが、これは普通の場合のことをここに書いたわけであります。實際におきまして、そういう
異常者
は勿論
取締
上必要だということと同時に、その外、
身體檢査
は
本條
でお断りできると思います。
駒井藤平
42
○
駒井藤平
君
條文
に
身體檢査
ということを明記してあるのですね。
青木茂
43
○
參事
(
青木茂
君)
本條
の方にあります。
駒井藤平
44
○
駒井藤平
君 それじや宜しうございます。
木内四郎
45
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと變な問だけれども、
衆議院
の
規則
では異樣な
服装
をした者を入れないということにな
つて
おるが、こつちは見苦しくなければ異樣な
服装
でも構わんというのですか。
青木茂
46
○
參事
(
青木茂
君) そうですね。實はこれはどちらにした方がいいかと思いましたが、まあ
近頃服装
もいろいろと變
つて
おりまして、異樣という觀點がよく分らないから、まあ常識的に見苦しいとい
つた
方がいいじやないかというので變えたわけであります。
兼岩傳一
47
○兼
岩傳
一君
ちよ
つとお尋ねします。皆
傍聽
に來る人が一樣に言うことは、まるで罪人を取調べられるようで實に不愉快だ、お情けに聞かしてやる。見せてやるという恰好で、少しも民主的なところがないということが
一つ
。それから
鉛筆
、
ノート
、要點を
ノート
に書き留めるということさへも封鎖されておるという、この
嚴重
な
やり方
は
適當
でないというこの
二つ
の
意見
が今あります。それからもう
一つ
、非常に
衞視
の
態度
が
犯罪者
を取扱うようで不愉快だというような
三つ
なのであります。今度作られた
傍聽規則
を立案された方は、この今私のい
つた
三つ
の點について特に配慮を拂われておるかどうか。拂われておればどの
條項
へそういうことを拂われたことになるか、
ちよ
つと
説明
をして頂きたい。
清水茂助
48
○副
參事
(
清水茂助
君) 私がこの立案に當りまして、そういう點は十分に
考慮
を拂いました。今申上げました通り、
課長
から
お話
しがありましたように、單にここに
持物
の
檢査
ということだけに止めました。本來ならばここに
身體
の
壯健
ということも謳いたか
つたの
ですけれども、そうなるとそれがますますあなたさまの御
質問
のようになりますので、そういう點も實は
考慮
いたしまして、ここに字句を若干除いたわけであります。十分
考え
ております。
兼岩傳一
49
○兼
岩傳
一君 だから私の
質問
は、
鉛筆
と
ノート
を持
つて
行つて
筆記することを禁止しておられるかどうか。今後この
鉛筆
や
ノート
を持
つて
い
つて
いいのですか。
清水茂助
50
○副
參事
(
清水茂助
君) こういうことの
説明
から
一つ先
に申上げさして頂きたいのですが、前に
萬年筆
なんか持
つて
參りました。その中に
ピストル
が仕込んであ
つた
というような
事例
が
事實
あるので、そういうものがあ
つた
んです。
從つて
我々が
一般
の
議員
さん方がお
考え
なさる程、警備という問題は簡略に、触りにいわゆる民主的に、今の
やり方
でなくて、もう少し警察的な
立場
から
考慮
しなければならんような點が多々あるのですが、そういう點も十分
考え
てや
つて
おりますが、例えば
長靴
なんかはいてきた者が、
長靴
の間に
刀劔
が入
つて
お
つた
とか、
ちよ
つと意想外に出るところの
事例
がございます。
兼岩傳一
51
○兼
岩傳
一君
鉛筆
と
ノート
は持
つて
いいんですか、
惡い
のですか。その結論を先に言
つて
下さい。どうですか。今度の
規則
によれば、或いはその
規則
を運用される場合は、
鉛筆
や
ノート
、手帳ですね。
青木茂
52
○
參事
(
青木茂
君)
鉛筆
や
ノート
は持
つて
もいいというふうにまあ指導いたしております。ただ先程申上げましたように實際に意想外に出ますことがありますので、その點はまあよく調べてやる。
從つて持物檢査
につきましては、相當しつかり見てやるという
指示
をいたしております。
兼岩傳一
53
○兼
岩傳
一君
持物
を預
つて
おられるでしよう。今持たせないから、持たせるかということです。
青木茂
54
○
參事
(
青木茂
君) そういうことについても十分注意しなければならんと思います。
兼岩傳一
55
○兼
岩傳
一君 ところがそれが從來の
持特
を
取締
るという
態度
できて、それが武器とか爆藥であるかどうかということを調べればいいのですが、そうでなく平和な物を持
つて
いようと、コンパクト、白粉を持
つて
おる者でも皆あれしておられるでしよう。がま口までも
取締
つて
おられるのじやないですか。僕らのような少しの金を持
つて
おるのはいいが、余計持
つて
おる人もおり、この間そういう
事實
のあ
つた
私は報告を受けたのです。だからして
取締方針
を
はつ
きりと、
民主國家
にふさわしい
取締
ということ、つまり有害な物は
嚴重
にするけれども、そうでないのはもう少し寛大にするという點を
はつ
きりされる。こういうこと。 もう
一つ通常
の場合そう
爆彈
を持
つた
り
ピストル
を私は持
つて
こないと思う、それは成るシーズン、或る政治上の問題については波があると思います。そういう時には何か警察的の
取締
をそれにダブらして行けばいいので、平和的な民主的な、人民が愉快に感ずるような平素の
取締
と、そういう政治的に異常な問題があ
つて
、場合によ
つて
は
爆彈
の
一つ
でも落ちるかも知れないというような場合の警察的な
やり方
と、平和的な
衞視
的な
やり方
と二重にそれを併用するようなことを
考え
られませんか。この
二つ
を
ちよ
つとお尋ねいたします。
青木茂
56
○
參事
(
青木茂
君)
只今
の
お話
は誠に御尤もでございまして、私
共衞視
の方にも特に常識を以て民主的にやるのだ。こういうような心構えでや
つて
おるつもりであります。從いまして今
お話
のように物をいけないというのではなく、物が害があるかどうか。そういう建前で、
やり方
をさせてやるつもりであります。今
お話
では何か最近少し非常識なことがあ
つた
ような
お話
であ、りましたが、それは非常に參考になりますので、若しもお分りでしたらいつ頃そういうことがあ
つた
ということをお知らせ願いたいと思います。私共の指導といたしましては、今
お話
しになりましたような
趣旨
でや
つて
行きたい。又やらしておるつもりであります。
兼岩傳一
57
○兼
岩傳
一君 それが
一つ
。もう
一つ
答えて下さい。平和的な
取締
方と、そういう
爆彈
を、始終年から年中
爆彈
がありはせんかとい
つて
取締
つて
おられるのは私は少しどうかと思うのです。そういうことは普通
ちよ
つと
考え
られないですね。そういうことで神経を尖らすことが
衞視
に非常に苦痛な思いをさせて、
萬年筆
の中に
ピストル
が入
つて
はいないかということですね。普通の時に僕は始終そういうのに少しおかしいと思うんですがね。僕はその名残りが、両方のものが混同しておりはせんかと思うのです。今の
取締
の中には
事實
それはあると思います。將来そういうこともあり得ると思います。
爆彈
騒ぎ、
ピストル
騒ぎの可能性がある。それは政治上重要な問題が起
つて
くると、革命的な状態がある時はそうで、その時は警察的な面によ
つて
それを防いで、平生の
國會
の、本來の
衞視
の任務は、もう少しそれと違
つた
ものとするというような、これは私の素人の、いわば素人の提案ですから、そういうことができるかどうかの
意見
が聽きたいのです。
青木茂
58
○
參事
(
青木茂
君) お答えいたします。
お話
になりましたような御
趣旨
で私共や
つて
おります。又や
つて
行きたいと
考え
ております。特に例えば何か危險なようなことがあるというふうなことがありますと、警視廳の方から連絡もありますし、又私共の方から警視廳へ連絡しまして、特別の警戒というようなことをや
つて
おります。ふだんにおきましては、今のようなことはしないで、
衞視
だけでや
つて
行くというようにや
つて
おります。それでただ現在の
やり方
が、尚もう少しいわゆる人を見る眼にもつと紳士的に見る、こういうことについては、私の方もそういうつもりを徹底し、又そういう
意味
を實際に
一般
の人に與えるということに努めたいと
思つて
おります。そういう方法を
研究
中でありますし、成るべくそれに副いたいと
考え
ております。
藤井新一
59
○藤井新一君 兼岩君の
意見
と關連するのですが、銃器という字があるから誤解を受けるから、「銃器その他危險な」という文字を「兇器」と代えれば簡單にな
つて
、複雜なものを書かないで兇器と書けば字句上いいと思いますが……
青木茂
60
○
參事
(
青木茂
君) 前のときにはいわゆる「戎器兇器」というふうに、そういう
言葉
を使
つたの
でありましたが、今度の漢字制限でなく
なつ
たわけであります。兇器という
言葉
はなく
なつ
たわけであります。それで止むを得ず銃器という
言葉
を使
つた
わけであります。
衆議院
でもやはりこの字を使
つて
おります。
兼岩傳一
61
○兼
岩傳
一君
質問
の續きですが、第六條の五に
新聞
紙
書籍
類まで
取締
るというのはどういうお
考え
ですか。
青木茂
62
○
參事
(
青木茂
君) お答えいたします。これは
參議院
規制の第二百十
一條
に「何人も、參考のためにするものの外は、
議事
中、
新聞
紙或は
書籍
の類を閲讀してはならない。」これは
議員
も勿論入
つて
おる、
議員
の規律にな
つて
おるわけであります。從いまして閲讀してはいかん。併し持
つて
入るのはいい、こういうことにな
つて
おるわけであります。
兼岩傳一
63
○兼
岩傳
一君 それでは前から入
つて
いて
議事
も始まらない間も
新聞
を読んでいてはいかんですか。而もこれは
傍聽席
にある間ですが……。
傍聽席
にある間まだ
議事
も始まらないのに……。どういう
意味
ですか。今の
規則
に元があるのですか。
青木茂
64
○
參事
(
青木茂
君) これは
議事
中のことです。
兼岩傳一
65
○兼
岩傳
一君 これは參考のためにするものの外はでしよう。これは
議員
が
議場
で雜誌などを読んでお
つたの
ではいかんでしようが、
傍聽
者が
議員
と同樣の
取締
をされる必要はないのじやないのですか。
議員
はまさか小説や雜誌を讀んでおられちや困りますけれども、
傍聽
者が待
つて
おる間は……。
青木茂
66
○
參事
(
青木茂
君) 待
つて
おる間のことではないと思います。
議事
中……。
兼岩傳一
67
○兼
岩傳
一君
議事
中はいけないというのは少し
取締
が神経質じやないですか。
傍聽
者の場合は聽いていなければいけないのですか。
青木茂
68
○
參事
(
青木茂
君) まあそういう
趣旨
です。
佐々木良作
69
○
佐々木良作
君 この問題は恐らくこの
規則
の實際上の運用の問題として、この
傍聽
中というのは
議事
が始ま
つて
運用されておる間というふうに
取締
る方で
考え
てやられるべきであ
つて
、まだ
議場
に入れても
會議
が始まらない場合がある。その期間に読んでお
つた
からと言
つて
けちをつけたりしないように運用されたいと思います。それでいいわけですが、斷わられた
りす
ると言いたくなるんですが、つまり
議事
の始ま
つて
おらない場合もあると思うのです。
傍聽席
に入
つて
おる間、それはいいですね。
青木茂
70
○
參事
(
青木茂
君) 今
お話
になりました通りでや
つて
行きたいと
思つて
おります。
佐々木良作
71
○
佐々木良作
君 もう
一つ
運用上の希望的な
意見
として申上げたいと思います。今の六の中で同じような問題ですが、全部の一から七までに通用する問題だと思いますが、その中に特に四ですね、「又は拍手をしないこと」ということがありますが、私は
衆議院
の實例を見ておりまして
議場
では、
自由討議
の場合にですね。もう本當にひどく入り亂れておるわけであります。その場合になにか發言したときに
傍聽席
の人が思わず
一つ
手をたたいた、そうしたら首つ玉をつかまえて謝ろうがどうしようがぐんぐん引張
つて
行つて
結局出してしま
つた
。僕はこういうことは先程の
傍聽
中云々の話がありましたけれども、かような状態にあるときに
傍聽
が拍手をしたのです。いかに一生懸命に見てお
つたの
か思わず手を
一つ
たたいたために連れて行かれるということは、少くも
參議院
ではしないように運營して貰いたいと思います。常識的にこれは本當に妨害になるかならんか、非常に組織を阻害するかしないか、こういう紙の上の
規則
だけじやない、そうい
つた
本當の常識的な判斷で運用して頂きたいということを
一つ
お願いしたいと思います。 それからもう
一つ
質問
があるのですが、
一條
の三項ですね。「
警察官吏
及び
衞視
」としてありますが、これは常に
警察官吏
と
衞視
の両方の人の
檢査
を受ける譯ですか。
青木茂
72
○
參事
(
青木茂
君) 先程のいわゆる
議場
内における
取締
りについての運營につきましては
お話
の御
趣旨
の通りや
つて
行きたいと思います。 それから
只今
の第
一條
の三項の點につきましては兩方とも現在はやらしておりますが、その必要がないときはこれは最近におきましてどちらかにやりたい。又必要があれば兩方やりたいとかように
思つて
おります。
佐々木良作
73
○
佐々木良作
君 このまま活して行きますと、「及び」と書いてあるのを「又は」ぐらいにして置いた
つて
いいじやないですか。特に何か必要があ
つたの
ですか。例えば
衆議院
の方では「
衞視
又は
警察官吏
が
身體檢査
を行うときは、」と書いてありますね。
青木茂
74
○
參事
(
青木茂
君) 今御指摘になりましたので調べましたところ、二百十九條には「
衞視
又は
警察官吏
」というふうな
言葉
がありますので、「又は」と直して頂いて……。
兼岩傳一
75
○兼
岩傳
一君 この拍手問題ですね。今佐々木
委員
はただ運用と言いますが、拍手を
取締
る、つまり
議事
を妨害するときと、かような
意味
の拍手を禁止すればいいので、そうい
つた
拍手ぐらいは許してもいいのじやないですか、そういう譯のものじやないですか、これは
ちよ
つとお尋ねします。これを
取締
つて
おる實際、或いは外國の例など知
つて
おられる方もあるだろうと思いますが、どうなんですか。どういう譯でこの拍手を
取締
つて
おるのですか。なにか根據があるのですか。
青木茂
76
○
參事
(
青木茂
君) 外國の例は知りませんが、長くまあ拍手をしないことと、こういうふうにずつとや
つて
來ておる。從來のただ慣例を……。それともう
一つ
申上げたいことは、第六條は要するに議院の議決に
傍聽人
は
靜肅
に敬意を表せと、こういう
趣旨
に出ておる
條文
のように思います。
從つて
まあ
傍聽
者は一切ただ承
つて
置くだけと、こういう建前のように思うのです。
兼岩傳一
77
○兼
岩傳
一君 拍手ぐらい許してどんなものですかね。
佐々木良作
78
○
佐々木良作
君 それが非常に窮屈に思われるのです。
小野寺五一
79
○
參事
(小野寺五一君) 前の
警務課長
の経驗から申上げまして、若し拍手を許せば
議場
に直ちに影響を與え、思わず
議場
でも拍手をするということになると、
議場
のある意思表示が影響を受けるので、
靜肅
に聽いておれと、こういう
意味
で拍手やなんか、或は聲を出すことも禁じておる譯であります。
兼岩傳一
80
○兼
岩傳
一君 そうすると、誤
つて
拍手すると首つ玉を持
つて
引つ張
つて
行かれるということになるのですか、この
條項
はもう少し緩和して頂くという……。
木内四郎
81
○
委員長
(
木内四郎
君) そこは運用上の問題にして……。(「
委員長
、進行願います。」と呼ぶ者あり)
木内四郎
82
○
委員長
(
木内四郎
君) 別に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
83
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは御
異議
ないものと認めます。本日は若し他に皆樣方に問題がなければ……。
兼岩傳一
84
○兼
岩傳
一君
傍聽
關係を、これに關係してもう
一つ
お尋ねしたいのですが、
規則
じやないのです。
規則
はこれで結構です。
傍聽
に最も
適當
した中央に大きな場所が取
つて
ありますが、あれが殆んど平素利用されない儘にあるのですが、あれは今後も殘されるのですか、これに對して改造の
考え
が準備されておるのか、その
傍聽
の正面中央の場所は何のためにあり、何のために殘
つて
おるのか、
ちよ
つと伺いたいと思います。序でに雛壇を民主
國會
にふさわしく一段下げるということですが、下げられないなら技術者から直接にその下げられない建築上の構造なり、材料その他を聽きたいのですが、今のこの
二つ
、即答できんでもよいですができれば……。
近藤英明
85
○
參事
(近藤英明君) その問題につきましてはいずれ總長からお答え申上げます。
木内四郎
86
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
委員會
を閉じてよろしいですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
木内四郎
87
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
委員會
を閉じます。 午後三時三十二分散會 出席者は左の通り。
委員長
木内 四郎君 理事 藤井 新一君 駒井 藤平君 結城 安次君
委員
塚本 重藏君 松本治一郎君 木下 盛雄君 黒川 武雄君 左藤 義詮君 佐藤 尚武君 板野 勝次君 兼岩 傳一君
佐々木良作
君 ――
―――――――――――
議長
松平 恒雄君 ――
―――――――――――
事務局
側 事 務 總 長 小林 次郎君 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (
議事
部長) 寺光 忠君 參 事 (
委員部長
) 河野 義克君 參 事 (記録部長) 小野寺五一君 參 事 (庶務
課長
) 宮坂 完孝君 參 事 (
警務課長
) 青木 茂君 參 事 (
委員
部勤務) 根本 驥君 副 參 事 (
衞視
長) 清水 茂助君