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參事(河野義克君)
連合委員會の問題が最近各
委員會の間で起
つているということを申上げてそれから
連合委員會というものはどういうものであるべきかということを御
討議を願いたいと思
つております。御承知のように、議長は七月二十二日労働省設置法案、これは豫備審査のための議案でありますが、これを決算
委員會に付託いたしました。然るところ労働
委員會におきましては、これは實質的には労働
委員會こそが非常な關系があるのであるから、労働
委員會で審議すべきものではないか。假に決算
委員會で審議すべきものであるならば、當然
連合委員會を開いて審議すべきものではないかという觀點から、労働
委員會の
委員長の方から決算
委員會の
委員長にその旨の申入れがあ
つたのであります。又決算
委員會と國土計畫
委員會との關系においても、まだ提出にはな
つておりませんが、近く建設廳設置法案が提出される見込みでございますが、その曉には労働省設置法案に倣
つて決算
委員會へ付託されるならば、やはり國土計畫
委員會としては少なくとも
連合委員會を開きたいという御
希望がありまして、七月二十五日、二十八日兩日に亙
つてこの問題を研究されて、その結果そういう場合には國土計畫
委員長から決算
委員長に
連合委員會の申入れをしたいということを決めておられます。それからもう
一つ隠退藏物資處理
状況の調査につきまして、
衆議院では特別
委員會ができておりまするが
參議院におきましては、司法
委員會と治安及び地方制度
委員會でこれを共同に調査したいということがございまして、七月の二十六日司法
委員會でこれを問題にいたしまして、司法
委員長が治安
委員長の方に問題の處理方について御協議なさ
つたそうでございまして、その結果七月二十八日の司法
委員會では、治安
委員長との協議の結果であるということで御報告があ
つたのでありますが、それによりますと、七月三十日に司法
委員會と治安
委員會と連合研究會を開きまして隠退藏物資の處理
状況にいて説明を聽取いたしまして、その後言われた通り申しますと、
連合委員會を開いて、
連合委員會の小
委員會というものを作
つてこれにこの隠退藏物資の處理
状況を付託したい。こういうことを御相談に
なつたそうでございます。そこで、然らば
連合委員會というものはどういう性格のものであ
つて、どういう權限を持
つておるものかということが問題になるのでありますけれども、
連合委員會というものは二つの
委員會から獨立をした
一つの別個の
委員會であ
つて、
從つて新たに連合
委員長というものを作
つてや
つて行くものかどうかというような問題にもなりまするが、要するにその
連合委員會は、いわば獨立的な恆久的なものであるか、或いは臨時的な便宜的なものであるかというような問題が生ずるわけであります。それでさしづめその焦點として現れるものは、
連合委員會が決議ができるかどうか、議決ができるかどうか、こういう問題になります。それでこれは私共考えましても、議決ができると思われる根據もございますし、議決はできないという根據もございます。やや私共の間でも解釋が區々に亙
つておるのでございまするが、皆様の御參考のために賛否兩論の根據を申上げて御審議を煩わしたいと存じておるのであります。
連合委員會によ
つて議決ができ得るという解釋は、
參議院規則の第三十六條に「
委員會は、審査又は調査のため必要があるときは、他の
委員會と協議して
連合委員會を開くことができる。」と明文にございますが、規則において特に明文を置いて、
連合委員會という特別の制度を置いたのであるから、そこに書いてある審査とか、或いは調査ということは單に質疑をし、或いは
意見を述べるというような、審査のいわば經過だけでなくて、審査の終末である議決まで當然行き得るものであると、こう解釋するわけであります。その觀點から、
連合委員會においては質疑をし
意見を述べる外、
討論、採決までも當然なし得るものであると、こういう解釋が立とうと思います。これに反しまして、
連合委員會は議決できないという
考え方は、國會法の五十六條の第二項によりまして、議案を
適當の常任
委員會に付託いたしますのは議長の權限でございます。議長の權限によ
つて議案が特定の
委員に付託されるのでありますが、その後
委員會同士の話合いによりまして、當初議長が付託をしなか
つた委員會が審査に立ち入るのみならず、最後の議決をもなし得るということは、議長の議案付託の權限を犯すことになりはせんかということになるのでありまして、三十六條の
規定があるから、質疑をし、
意見を述べるというような審査に立ち入れるとしても、最後の議案の運命を決するような議決はできないじやないかという觀點であります。その外、
連合委員會が議決をなし得るがごとき、重要なる機能を營も得るものであるならば、
參議院規則においてももう少し綿密に
規定をすべかりしものであるのに、單に「
委員會は、審査又は調査のため必要があるときは、他の
委員會と協議して、
連合委員會を開くことができる。」と書いたことは、
連合委員會が議決までをなし得るということを豫想してのことではあるまいということでございます。その他賛否兩論ともいろいろな根據がございます。詳しく申上げますればいろいろございますが、主なる贊成論、反對論の根據はそうい
つたことでございまして、それで假に現在労働省設置法案、或いは建設廳設置法案につきまして
連合委員會を開くような事態になりますと、その
連合委員會で労働省設置法案の議決をなし得るかどうかということが直ちに當面の問題になります。又治安
委員會と司法
委員會で隠退藏物資の處理問題を最後まで調査し、その報告を出すということはできるかどうかということが當面の問題になります。それで各
委員會においては必ずしも御
意見が一致しておらんようでございますから、この際議院運營
委員會におきまして統一的な解釋をして戴きたい。こういう
意味で
議題としてお願いをしたいと思います。