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1947-07-07 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
國会法
第三十九條第二項の
規定
によ る
國会
の
議決
に関する件(
新聞
及び
出版用紙割当委員会
の
委員
) ○
裁判所経費審査委員会
の
委員
に関す る件 ○
國会法
第六十
一條
第二項の
規定
に関 する件(時間
制限
のため
発言
を終ら なか
つた
部分
を
会議録
に掲載する 件) ○
両院協議会規程案
、
常任委員会合同
審査会規定案
、
両院法規委員会規程
案の
取扱い
に関する件 ○
在外同胞
引揚
問題のために
特別委員
を設けるか否かに関する件 ○
食糧対策議員連盟
に関する件 ○
自由討議
の
会議
に関する件 —
—————
—————
—————
昭和
二十二年七月七日(月曜日) 午後一時五十一分開会 ———
—————
—————
本日の
会議
に付した
事件
○
國会法
第三十九條第二項の
規定
によ る
國会
の
議決
に関する件(
新聞
及び
出版用紙割当委員会
の
委員
) ○
裁判所経費審査委員会
の
委員
に関す る件 ○
國会法
第六十
一條
第二項の
規定
に関 する件 ○
両院協議会規程案
外二件の
取扱い
に 関する件 ○
在外同胞
引揚
問題のために
特別委員
会を設けるか否かに関する件 ○
食糧対策議員連盟
に関する件 ○
自由討議
の
会議
に関する件 ———
—————
—————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) これより
委員会
を開きます。
國会法
第三十九條第二項の
規定
による
國会
の
議決
に関する件(
新聞
及び
出版用紙割当委員会
の
委員
に関する件)、
議事部長
から
説明
いたします。
寺光忠
2
○
参事
(
寺光忠
君) 七月五日に
内閣総理大臣
から
新聞
及び
出版用紙割当委員会
の
委員
に、
國会法
第三十九條第二項の
規定
による
國会
の
議決
によ
つて國会議員
がなり得るということを
希望
して参りました。この
新聞用紙割当委員会
は
総理廰
に設置せられるものでありまして、既に
昭和
二十一年の十二月頃から発足しているものであります。
該当者
は
衆議院
にはございませんで、
参議院
の方に三名おられるのであります。
赤松常子
君と
赤木正雄
君、
河崎ナツ
君の三名であります。この三名の方は、
新聞部会
の
委員
として從前ずつと委嘱せられて來ておるのでありまして、
新聞部会
の
委員
のうち五名の
非業会代表者
というものがあります。この
非業会
の
代表者
五名のうち三名は
新聞協会
が選んで、その結果に基いて
内閣
が委嘱するという形を取
つて
おるのであります。
從つて
これは
内閣
が誰でも任命するという形を取れませんので、その点十分御了解を得て御同意願いたいということであります。從いまして個人の名前で
國会
の
議決
をしていただくより
方法
がないのであります。 それからもう
一つ赤木正雄
君の方は同じく
新聞部会
の五名の
非業会代表者
のうち、
担当國務大臣
が関係各方面と
協議
をした上で選ぶ二名のうち一名で、
科学界
の
代表者
ということにな
つて
おります。
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
質問
ございませんか。
佐々木良作
4
○
佐々木良作
君 今の
割当委員会
に出す……どういうことなんですか。ここで諮られる要点は、許可していいかどうかということなんですか。
寺光忠
5
○
参事
(
寺光忠
君)
議長
が許可いたしますについて、
國会法
第三十九條第二項の
議決
を経るに適当であるかどうかということについての御
審議
を必要とするわけであります。
木内四郎
6
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。
寺光忠
8
○
参事
(
寺光忠
君)
日程
に載せてございませんけれども、もう一件お伺いしたいことがございます。それは
最高裁判所
の
事務総長代行
から、こちらの
事務総長あて
に
希望
を申して参
つて
おるのでありますが、それは
最高裁判所
の……
最高裁判所ぢ
やありません。
裁判所
の
経費
に関する
予算
につきまして、それを
大藏省
に出します前に一
應裁判所経費審査委員会
というものを設置いたしまして、その
委員会
の議を経た後に、
裁判所全般
の
予算
というものを
大藏省
に提出するということにしたいというのでございます。その
裁判所経費審査委員会
の
委員
といたしまして、
衆議院議長
、
衆議院
副
議長
、
参議院議長
、
大藏大臣
、
最高裁判所
の一人、
東京高等裁判所長官
、弁護士一人、学識経驗あるもの一人、こういうことを予定しておるのあります。これは正式な
要求書
として出ておらないのでありますけれども、かようなことが
國会
の
議決
を経ることができるかどうかということについて、事前にお伺いしたいと、こういう趣旨でございます。
事務局
及び
衆議院
の
意向
としましては、いやしくも
予算
の
審議権
をも
つて
いる
國会
の
衆議院議長
、
衆議院
副
議長
、
参議院長
が、かような
予算
を作る際の
委員会
に関係するということは面白くないじやないかといふようなことを話し合
つて
おるのでございますけれども、それだけ申し上げて置きます。
木内四郎
9
○
委員長
(
木内四郎
君)
ちよ
つと伺いますが、それは、この
委員会
の同意を求めるのではないでしよう。
寺光忠
10
○
参事
(
寺光忠
君) いけなけば考え直すということで、一應の案です。
木内四郎
11
○
委員長
(
木内四郎
君) 今
議事部長
の御
説明
申上げたやうな事情でありますので、その点は
議事部長
の御
説明
の
通り
に取図ろうことにしてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺光忠
12
○
参事
(
寺光忠
君) そうしますと、
裁判書経費審議委員会
の
委員
として、
参議院議長
が挙げられるということは面白くないから、この
規程
の案を作り直すといいますか、入れることは不
賛成
という
運営委員会
の
意向
であると傳えたいと思いますが、さようでよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
13
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 尚お
日程
には載せてありませんけれども
事務局
の方から
ちよ
つとお諮り願いたいということがあるのですが、実は、
議員
が時間
制限
のために
発言
を終らなか
つた
場合におきましては、その
発言
を終らなか
つた
部分
につきまして特に
議院
の
議決
があ
つた
場合を除いては、
議員
の認める
範囲
内において、これを
会議録
に掲載することができるという
規程
が、
國会法
の第六十
一條
にあるのであります。その問題につきまして
議事部長
の方から
ちよ
つと御
説明
申上げたいと思います。
寺光忠
14
○
参事
(
寺光忠
君)
只今委員長
が申されましたように、
國会法
の第六十
一條
によりますと、
議長
は、
質疑
、
討論
その他の
発言
につき、時間を
制限
することができるという
建前
にな
つて
おりまして、その時間
制限
をいたしました際に、
発言
を終らなか
つた
部分
は、若し特に
議院
が
議決
をしなか
つた
場合の外は、
議長
はこれを
会議録
に掲載することを
承認
することができるということにな
つて
おります。現に
総理大臣
に対しまして
質疑
を終らなか
つた
お方
が、
残つた質疑
の
原稿
を
速記録
に載せて欲しいという
要求
を出されております。これは
総理大臣
の
演説
に関する場合は、まだこれを載せるとも載せないとも決ま
つて
おりませんので、この
お方
の分は
議長
としましても
承認
せざるを得ないと
思つて
おるのでございますが、今後の問題でございまして、今後かように
各派
の
申合せ
その他によりまして、時間が
はつ
きり
制限
せられておるというときに、その
制限
時間を守らないで途中で降壇せらえるような
お方
が、
あと
の
残つて
お
つた発言
の
内容
を全部
速記録
に載せて呉れというような
要求
をせられることになりますと、非常に膨大なるものを
お作り
になる虞があるのぢやないかと考えますので、それで若し例えばすぐ差迫
つて
おります
自由討議
のような場合に、十分間というようなときに、
質疑
を更に
原稿
を書いて來られるというようなことのないように、
事務局
としては
希望
するのでございますが、そういうようなことについて御
決定
を一応お願いしたいのでございます。
木内四郎
15
○
委員長
(
木内四郎
君) これは
議事部長
から御
説明
ありましたが、
範囲
が
ちよ
つと
はつ
きりしないのですが、諮る問題の
範囲
を
はつ
きりさせていただきたい。
寺光忠
16
○
参事
(
寺光忠
君) 問題は今後の問題といたしまして、
自由討議
その他におきまして、
制限
時間というものがありますときに、
発言
を終らなか
つた
部分
なりとして持
つて來
られます
原稿
を載せるべきであるか、載せるべきでないか。かような
各党申合せ
に基くような
制限
時間というものは厳守せられるべきであると同時に、
発言
を終らなか
つた
ということで
速記録
に載せることを
要求
せられることは、非常に
弊害
を伴いはしないかということを心配しておるのでございます。
下條康麿
17
○
下條康麿
君 それは何條ですか。
寺光忠
18
○
参事
(
寺光忠
君)
國会法
六十
一條
であります。
小野寺五一
19
○
参事
(小野寺五一君) 私は
記録部長
でありますが、今
議事部長
から
説明
がありました
通り
、時間
制限
のために
発言
できなか
つた
部分
については、
議長
の認める
範囲
内において
速記録
に載せることができるという
規定
がありまして、併しそれは
議場
で諮
つた
場合を除いてはですから、
議場
で
制限
時間以外に喋
つた
ことを載せないということをお諮りを願えば、載せなくてもよろしいわけでございます。それで
事務局
の
都合
から申しますと、時間
制限
を
各派
合せて御
演説
なされたのであるから、
制限外
の
原稿
はなるべく載せない方が
都合
がよろしいのであります。と申しますのは、今でも
速記録
の
出版
が非常に遅れておるのでありまして、我々なんとかこれを一日も早くやりたいと
思つて
おるのでありますが、なかなか
印刷局
の機械が、
審査
にかか
つた
りなんかして
出版
ができないのであります。それで今でも二週間乃至三週間くらいかか
つて
漸くでき上
つて來
るわけでえありまして、そういう
状況
にな
つて
おる場合に、
あと
から
あと
からそういうものが参りますと、ますます
印刷
が遅れるという結果になるのであります。そこで我々の
都合
から申しますと、そういうことになりましては、それが
皆さん
にも大変御不自由をかける、以前の議会でありますと、今日の御
演説
が明日の議席にもうちやんと
印刷
されて載
つて
おるというわけでありますが
只今
申しました
通り
に、二週間乃至三週間かか
つて
いる現状でありますからして、なるべくそういうものを載せないようにして、一日も早く
出版
したい、こういう
希望
であります。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
20
○
佐々木良作
君 実際上の問題として確かに問題だと思いますけれども、例えば時間
制限
があ
つた
場合には、これを載せないということを絶対的に
決め
れば、そうすると、今のところ殆ど時間
制限
のない
発言
がないということになるので、六十
一條
全部を死なしてしまいはしないかと思うが、六十
一條
の
規定
の
方法
で、便宜な
方法
はありませんか。
事務局
で……
寺光忠
21
○
参事
(
寺光忠
君) 実は
討論等
の場合におきましては巳む得ないかとも思うのでありますけれども、
質疑
に
要求
せられるということはどういうものだろうか、
ちよ
つと私の方も理解し難いもでありまして、どうせそれに対しては、答弁がございませんから……。それで、今の
内閣総理大臣
に対する
質疑
のような場合には、自分の
意見
を若干加えるということもございますので、やや
意議
があるかとも思うのであります。併し例えば今度の
自由討議
のような場合におきまして、これが十分間
喋つてあと
五分間分なり、十分間分なり
原稿
を書いておいでにな
つて
、直ぐ出して呉れと出られると、
事務局
の便宜は別としても、非常に
弊害
が生まれはせんかということを
ちよ
つと心配するのであります。それで或る
程度
の
制限
と申しますか、そういうことを自粛していただくと申しますか、然るべき処置をと
つて
いただきたいと思うのであります。最もよいのは、例えば
自由討議
のような場合には、さような余分な
発言原稿
は載せないというふうにでもお
決め
下されば非常によいと
思つて
おります。
木内四郎
22
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
意見
はありませんか。
佐々木良作
23
○
佐々木良作
君 例えば今度
自由討議
のやつは
質問
ですから、つまり
議事部長
の言われる
通り
と思いますが、
討論
の場合にはそういうこともあり得るということも
議事部長
も認めておられる。それでぴしやつとこういうことを
決め
るということも困難だと思いますが、それに対して便法的な
申合せ等
でもあればですが、そうでなく、
院議
に諮
つて云々
ということがあるから、
院議
に諮
つて
載せないことに
決定
すれば、これは六十
一條
が死んでしまうということで、工合が惡いと思います。
木内四郎
24
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
はありませんか。
下條康麿
25
○
下條康麿
君 これは全部載せないということを総括的に決議することは穏やかでない。何か
議長
の認める
範囲
の標準を
決め
て、全体に割当てて、この
程度
は載せる。或いは予め
原稿
を持
つて
お
つた
。それは入れるとか、
あと
から
残つた
とか、
あと
から
作つた
とか、長いやつはいかんとか、そういう基準を
事務局
の方で
お作り
に
なつ
たらどうか。実際問題として三十分なり或いは十分に限られる場合に、余りにこの非常識な長い
原稿
を書いて來て、これを六十
一條
の
規定
を利用して載せてくれと言われても、これは非常に不
都合
と思いますから、
各派
において時間を
制限
した場合には、なるべくその時間の
範囲
内において
論旨
を盡せるような、
原稿
を書く場合にきまして
論旨
を盡せるようなことにする。万巳むを得ない場合には、六十
一條
の
規定
によ
つて
載せることも仕方がないが、成るべくこの際そういうことのないように自粛をする。こういうふうに
各派
で
一つ
お
申合せ
を願
つた
らどうかと思うのです。殊に明後日の
自由討議
におきましては、
自由討議
ですから、長い
原稿
を書いて來て六十
一條
によ
つて会議録
に載せることのないように、運用して行くように
各派
で自粛していただきたいと思うのですが……。
木下盛雄
26
○
木下盛雄
君 御設尤もだと思うので、これは要するに九日の
自由討議
の時だけの問題でなくて、要するに常識的に
一つ
御同様が三十分と
決め
十分と
決め
たら、その
範囲
内でできる
程度
の
原稿
を以
つて
やる。若しその場合において僅かにはみ出した者に対しては、これは
議長
の
一つ裁量
に任して置くという
程度
のこと以外に仕様がないでしよう。
そこら
が一番いいところだろうと思うね、僕は……。
島清
27
○
島清
君 同感です。
佐々木良作
28
○
佐々木良作
君 今の
法律
は
手許
に僕は持
つて
いないのですが、
議長
は許可することができるということなんですか。
寺光忠
29
○
参事
(
寺光忠
君) 「
議長
の認める
範囲
内において、これを
会議録
に掲載する」とあん
つて
おります。
佐々木良作
30
○
佐々木良作
君
議長
が認めなければいいわけでしよう。
寺光忠
31
○
参事
(
寺光忠
君) 認める
範囲
内でございますから、認めないということはできないという
建前
なんです。
佐々木良作
32
○
佐々木良作
君 だからこんなやつを持
つて來
たら、一行まではいいけれども、ここまでは認めないということはいいでしよう。
木下盛雄
33
○
木下盛雄
君
各派
の
申合せ
ができておれば、その
範囲
内において
議長
が常識的に片付けていただければ、それがいいのじやないですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
34
○
委員長
(
木内四郎
君) 但し長いものを持
つて來
て、これを
議長
のところえ出してやる場合は、いろいろな
爭い
が起
つて來
る。これは適当だ、これえでは短か過ぎる、長過ぎるという
爭い
が起きることになるですね。成るべくそういうことのないように、今
木下委員
のいわれたように、三十分なら三十分、十分なら十分でできるようなものを書いて來て、万巳む得ないものは、少し位はみ出したものは
議長
の認める
範囲
内において載せる。これが六十
一條
の精神だろうと思う。こういうふうに
各派
でお取計らい願いたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
35
○
議長
(
松平恒雄
君)
発言者
の
質疑
の
制限
でございますけれども、これはなかなかどうも
議長
としてかなり苦しい立場におることは、お察しの
通り
なんであります。
ちよ
つとでも超過すると、今度
嚴格
にや
つて
くれという御注文が一方から出ますし、余りきちきちすると、非常識に押えつけたというような感情を少くも
質疑者
の方が起されるのは当然だと思います。併しこの頃は相当
嚴格
にうや
つて
おる積りなんです。今度の
自由討議
のときには、これは初めてでありますから、殊に
発言者
の
制限
時間が十分にな
つて
おりますから、その時には尚お今のような問題が起
つて來
る虞があるのでございます。そこで
ちよ
つとお諮りしたいのは、五分前に
リン
を
リンリン
と押して御
注意
をし、それからいよいよ時間が來れば……、まあそれでも三十秒とか一分位はややもすると延ばしておるのです、事実は。少しくぎりがないと、余り……。声を出しておる時にやるのと、
ちよ
つと切れたときに押すのと、大変違いますから、そこは適宜や
つて
おるのでございますけれども、大体
嚴格
にや
つて
おるつもりですが、今度は十分でございますから、十分のときに五分目に
リンリン
とやるか、或いは十分経
つた
ときにリーンと終止の
リン
を押すか、どうしたらよいでしよう。
ちよ
つとお考を伺いたいとおもいます。
藤井新一
36
○
藤井新一
君 あの
リン
は、後の方は、余り聞えない。
ベル
はいけませんか。
リンリン
と……。
松平恒雄
37
○
議長
(
松平恒雄
君) あれは
ベル
なんです。
藤井新一
38
○
藤井新一
君
ベル
ですけれども、ウーというような、どうも鳴
つて
おるかいないか分らん。
松平恒雄
39
○
議長
(
松平恒雄
君) それがあるかと
思つて
、大きな声を出されておるとき鳴らしても聞えないと思いますから、「あります」と
言つた
とき
ちよ
つと押すので、ややもすれば三十秒位遅れるのです。それを今や
つて
おるのです。併しそういう御
注意
も聞えないこともあるかも知れん。
藤井新一
40
○
藤井新一
君 聞えない。
松平恒雄
41
○
議長
(
松平恒雄
君) それならばどうするかと……。
藤井新一
42
○
藤井新一
君
呼リン
を押せばよい。
松平恒雄
43
○
議長
(
松平恒雄
君) 押しておるのですよ。
木内四郎
44
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めて。 午後二時十七分
速記中止
—————
・
—————
午後二時四十五分
速記開始
木内四郎
45
○
委員長
(
木内四郎
君) では
速記
を取
つて
。それから
両院協議会規程案
外二件の
取扱
に関する件、これにつきまして
議長
は本
委員会
に諮
つて
おられるのでありますが、これを議題にいたしまして、先ず
委員部長
から御
説明
して貰います。
河野義克
46
○
参事
(
河野義克
君)
両院協議会規程
、
両院法規委員会規程
、
常任委員会合同
審査規程
につきましては、
國会法
にも
規定
があるものでございますが、特に
参議院規則
第百七十九條に明文がございまして、この三件はすべて
議長
が
衆議院議長
と
協議
した後に、
議院
がこれを
議決
することにな
つて
おります。
議長
は本
規則
によりまして我々
事務当局
の者に命ぜられまして、
衆議院事務局長
と交渉せしめて來られたのでありますが、その結果
只今
お
手許
に配付してあるような三つの案ができたわけでございます。それでこの
取扱い
について
只今
御
審議
を願うわけでありますが、それについて若干御
説明
を申上げますと、これは
両院協議会
の
規程案
でございまして、
GHQ
のアップルーバルをまだ得ておりません。
従つて
その
手続
を取りつつございます。
従つて
その
手続
が完了し、
承認
を得ました場合にまあ
はつ
きりするわけでありますが、そうい
つた
承認
を得た場合に、この
議院
としてこれを
取扱
う
手続
といたしまして、先ずこの間何か他のことについてお諮りいたしましたように、
衆議院
なら
衆議院
、
参議院
なら
参議院
に先にこの案をかけまして、そこで可決し、或いは修正するというような、普通の
法律
の
手続
と同じようにして、更に後議の
議院
に廻して來るという
手続
も考えられるのでありますが、それよりもむしろ両
議院
別個に
議決
しても差支えないであろうということを、
衆議院事務当局
も考えておるのでございますし、私共の方も
國会方等
の
規定
から読みましても、これは両
議院
同じ
内容
のものを別個に
議決
してよかろうと存じております。 それからその場合に、
発議
の
形式
でございますが、これは先程申上げましたような、
参議院規則
第百七十九條によりまして、元來
議長
が
衆議院議長
と
協議
してお
決め
になることでございますから、その
協議
ができた後にこれを
議院
にかけることでございますから、当然
議長
が
発議
されるという恰好が然るべきことでないかと存じております。それで
議長
が
発議
いたしました後に、これは
議院運営委員会
の
所管
であるとしてこの
委員会
に
付託
をせられますか、或いはいつ
両院協議会
若しくは
合同審査会
が起るか分らん緊急の事柄であるとして、
そこら
は分かれて來るのでございますが、いずれにしても、
議長
が
発議
されることが然るべきことではないかと存じます。但し
議長
が
発議
せられます前に、而して
司令部
の
承認
がありました後に、もう一囘
議長
これを
発議
されますにつきましては、この
議院運営委員会
にこの案をお掛けして皆様の御
意見
を伺われるというふうに考えておられることと存じます。 いずれにいたしましても、唯これは
両院
全然同じ
内容
のものを
議決
することでありますから、
両院
のこの
議決
の
内容
が喰い違うことは許されないわけであります。又
手続
につきましては、同じものを
両院
がやるわけでありますから、なるべく
手続
においても同じことでありたいと存ずるわけでありまして、
只今
私が申上げた
議長発議
の
形式
が然るべきであろうというようなこと、その他につきましても、更に
衆議院
と密接な連絡を取りまして、大体同じような
形式
で行きたいと思うのでございまして、本日ここでお願い申上げたいのは、大体
法律案
と
違つて同時発議
でや
つて
、
同時議決
の形で、つまり一院を
通つて
から
他院
に廻すというのでなく、
両院一緒
に
議決
してもよろしかろうという点と、
衆議院等
も大体同調するならば、
議決発議
の
形式
で
発議
してよろしかろうというような
取扱い
についてお
決め
を願いたいと
思つて
おります。 尚おこの
規程
は、先程申上げましたように、
司令部等
の
承認
がありませんので、文字
通り
案でございますが、これについて本日御
説明
をするようにということでありますれば御
説明
は申上げます。いずれにいたしても、この案はこの
委員会
にもう一偏御
審議
願う機会は当然あることと存じます。
木内四郎
47
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今
の
委員部長
の
説明
について御
質問
がありますか。
藤井新一
48
○
藤井新一
君
矢張り
それは
議長
の
発議
の方がいいと思います。 〔「
質問
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
49
○
委員長
(
木内四郎
君) 若し御
質問
がなければ
委員部長
から
説明
がありましたように、
議長
の
発議
ということにしまして、そうして
両院
が同時に
議決
する、そういう
取扱
でよろしうございますか。 〔「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
50
○
委員長
(
木内四郎
君) 更に本案の
説明
ですが、これはいづれ
GHQ
の方を
通つて
から、今一度本
委員会
において
説明
をするということでありまするので、今日は特に
説明
することを止めまして、向うも
承認
が來てから、殊にこれは今日
皆さん
にお配りしたのですから、お読み
願つて
、この次に
GHQ
のアツプルーバルが來ましてから、疑義がありましたら、そのときお願いすることにいたしたいと思います。 〔「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
51
○
委員長
(
木内四郎
君) それではこの案はこれだけにいたしまして、次に
在外同胞
引揚
問題のために
特別委員
を設けるか否かに関する件、これにつきまして
委員部長
から
説明
していただきます。
河野義克
52
○
参事
(
河野義克
君) 現在
在外同胞
の
引揚
に関しまして
請願
が一件、
陳情
が五十一件出ております。
請願
は勿論
常任委員会
に
付託
しなければなりませんし、
陳情
も
参議院規則
によりますれば、その
内容
が
請願
に準ずるものは
請願
と同じように処理しなければならないことにな
つて
おります。それでこれをどの
委員会
に
付託
するのかということは、
参議院規則
によりますと、
議長
の権限でございますが、
議長
とされましては一應、
外務委員会
のところに
在外日本國民
及び日本商事に関する
事項
ということがありまするので、
外務委員会
に掛けることが適当であるかとも思われる節もあるし、又
本件
は
引揚
が完了いたしますれば、事実上この問題がなくなるということから、時期的にやや限られた問題であります。
常任委員
の
所管事項
というはずつと理念的には恒久的に続くものということが一應考えられるけれども、この問題は時期的に限られておる問題である、いはば特殊の問題である、
参議院規則
第二十九條に、
議長
が
常任委員会
の
所管
に属しないと認めたものについては、
特別委員会
に
付託
すること
云々
とありますが、その
常任委員会
の
所管
に属しないかとも思われる節もある。いずれにいたしましても
議長
としてやや
決定
を躊躇されておるという
状況
でございまして、このことにつきまして
外務委員会
に
付託
するか、或いは
本件
に関しては
特別委員会
を設置いたしまして、その
特別委員会
に
付託
するか、それについて
議院運営委員会
の
皆さん
の御
意見
を伺いたいということでございます。
佐藤尚武
53
○
佐藤尚武
君 私は
外務常任委員会
を預
つて
おる者として申上げるのでありますが、これは全く特別の性質を持
つた
問題でありまして、且つ又今迄既に
在外同胞
引揚
問題として或る方面では熱心に
取扱
われて來た問題であります。然るに今回できました
外務常任委員会
というものは、この
引揚
同胞問題については寧ろ全くの素人でありまして、若しこの問題を
外務委員会
で引受けなければならんとするするならば、これから問題の研究を始めなければならん、そういう非常な、なんと申しますか、欠点がある訳であります。ついては今問題にな
つて
おりまする
特別委員会
なるものを設置していただいて、そうしてこの問題は
参議院
として初めから
特別委員会
で扱
つて
いただくようにしていただきたいと思うのであります。
外務常任委員会
のメンバー必ずしも
引揚
問題を
取扱
うのに適任者とは思いませんので、それに適任の人々、若しくは今までその問題を
取扱
つて來
た人達が直接その
委員会
の
委員
とな
つて
努力される必要があると思いますから、これは至急
特別委員会
に
付託
せられるようにお取計らい願いたいと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
54
○
委員長
(
木内四郎
君) ほかに御
異議
もなければ、今佐藤
委員
のお述べに
なつ
たように、
特別委員
を設けるということにお願いしたいと思ひます。
特別委員
を設けることといたしますと、
委員
の数が問題になるのですが、何名位が適当でしようか。
木下盛雄
55
○
木下盛雄
君 今までの慣例はどうな
つて
おりますか、前議会のでも……。
河野義克
56
○
参事
(
河野義克
君) 前議会について申しますと、いわゆる帝國議会でございまして、
建前
が全然違うわけでございます。こうい
つた
二十一の
常任委員会
というようなものはございませんで普通の法案は全部
特別委員会
を作ることにな
つて
おります。
特別委員
の数は九人ということにな
つて
おりましたけれども、その当時部制ということが行われておりまして、それは九部ということから九人ということにな
つて來
ておるのでございまして、今後の
國会
のように部制がありませんと、九人という根拠はないわけであります。
従つて
参議院規則
におきましても、「
特別委員
の数は、
議院
の
議決
でこれを定める。但し、必要があるときは、
議院
はこれを増加することができる。」、こういうふうにな
つて
おります。
木下盛雄
57
○
木下盛雄
君 この
引揚
同胞問題は全く政策的の問題でなくして、超党派的な民族的な要望なんですから、各党派から二名なら二名づつ出して構成するというような形にや
つた
らどうでしようか。全く性質を異にしておりますから、皆もう党派たるものは悉くそれに力を注ぐという
建前
から、二名なら二名ぐらいづつ各党から出す……。
木内四郎
58
○
委員長
(
木内四郎
君) 唯併しこの
特別委員
につきましても、他の
常任委員
につきましても、
國会法
或いは
参議院規則
によりますと、殊に
國会法
の
規定
によりますと、
各派
の比率によるということにな
つて
おるのでその点は
ちよ
つと問題があるのですが……。
木下盛雄
59
○
木下盛雄
君 それだ
つた
ら比率でもいいです。
木内四郎
60
○
委員長
(
木内四郎
君) この際は人員何名と総体的に
決め
ていただいて、今までの
常任委員
の例によ
つて
各派
で分ける。又そこは場合によ
つて
は多少譲り合うということで行かれたらどうかと思います。
淺岡信夫
61
○淺岡信夫君 唯
参議院
に海外から
引揚
げて來た人達が十名程おられます。それで私は十名の人は漏れなく
委員
に入れていただきたいと思うのであります。というのは、人一倍切実さを感じておりまして、今日も穗積
委員
からの
質問
もございましたが、大体それで尽きておるようなふうには思いますけれども、実際はそれを実行していただけるかどうかという一点に止ま
つて
おりまして、今日も実は一時から同胞救援
議員
連盟の方で、この
引揚
問題で先刻まで、いろいろと論議を闘わしてお
つた
のでありますが、兎に角この冬を越してしま
つた
のでは、もうお互いの、殊にシベリヤ関係の人達には非常な問題が來ると思うのであります。そうした点において、敢えて数を訳山にしていただきたいということは申上げませんが、この十名の人は、その
委員
として加えていただきたいということと、それから残余の人でありますならば五名位を加えていただいて、そうして十五名位を限度として、いつもこの
会議
は即刻開けるというふうなことで、人数の少ない方がいいのじやないか、十五名位を限度としていただけばと、こう
思つて
おります。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
河野義克
62
○
参事
(
河野義克
君)
只今
浅丘
委員
の仰せられたことは至極御尤もと存じます。但し先程
委員長
も仰せられましたように、
特別委員
におきましても、
各派
の所属
議員
数の比率によ
つて
、これを
各派
へ割当てなければならないのでありまして、成るべく海外から
引揚
げなさいました十人の人を全部
委員
に網羅しようとします場合にはその方がある派に偏
つて
いたり、或いは、少数の会派に相当多いという場合には、比例のとり方が十五人ではやや困難ではないかと思います。二十名位にしていただいておきましたならば、
各派
の按分の比率もとれますし、淺岡
委員
の御
要求
になりますことも大抵充足できるのじやないかと存じております。御参考までに申上げておきます。
伊東隆治
63
○伊東隆治君 その問題につきましては、浅岡さんのおつしや
つた
のは実際的効果を狙
つて
おつしや
つた
と思うのでありますが、それが
一つ
でありますが、各政党とも非常に興味……とい
つて
はなんでありますが、実現のために熱心でございますから、党派別にわけるという点を
矢張り
第一にしてや
つた
方がいいと思いますので、今の二つの議論を折衷しまして、二十五名位是非共必要じやないかと、数としては思うのでありますが、過半数であれば、いつも
委員会
を開いて実行できるようにするのですから、十二、三人でも集まれば実行に移せるのですから、是非共
委員
に連
つて
、できればそこへ行
つて
大いにお援けした方が、所期の目的も達成すると思うのでありますが、御参考までに……。
木内四郎
64
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御
意見
ありませんか。
下條康麿
65
○
下條康麿
君 二十五名ですね。緑風会の方に相当いるのです。なるべく全部出したいのです。なるべく二十五名位にしていただきたいのです。
木内四郎
66
○
委員長
(
木内四郎
君) 二十五名に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
67
○
委員長
(
木内四郎
君) それからもう
一つ
これに関連しまして、
衆議院
の方で、
食糧対策議員連盟
というのができておるのであります。
在外同胞
救援
議員
連盟の外に、食糧対策の
議員
連盟ができておると存じております。これは議会が八月末までに延長されて、その間に事実上の休会、或いは正式の休会があるかも知れませんが、そういうふうな場合におぴては尚更、食糧対策もそういう連盟のようなものを拵えておいて、地方に対していろいろ宣傳したり、
説明
をするに
都合
がいいのじやないかと、こういうふうな
意向
なんでありますが、こちらでも設けて貰
つた
らどうかという話が、非公式にあ
つた
のでありますが、いかがなものでございましようか。
佐藤尚武
68
○
佐藤尚武
君 よく分かりませんでしたが、それは
食糧対策議員連盟
……
木内四郎
69
○
委員長
(
木内四郎
君) 正確な名前は知りませんが、食糧対策の
議員
連盟です。
伊東隆治
70
○伊東隆治君 それは
特別委員会
とかいうことじやないのですか。
下條康麿
71
○
下條康麿
君
両院
議員
で構成している……
木内四郎
72
○
委員長
(
木内四郎
君)
特別委員会
ではないのであります。向うにできておるの一緒になるか、こちらで別に拵えたがいいか……。
佐々木良作
73
○
佐々木良作
君 今、
衆議院
とい
つた
のは自発的なものなんでしようか。それとも
特別委員会
式になるか、
各派
でこういう
運営委員会
で相談して作らなければいかんのでしようか。その性格がよくわかりません。例えば
引揚
同胞の救援連盟は自発的のものですけれども、こういうこでなくできているのですか。その関係が……
木内四郎
74
○
委員長
(
木内四郎
君) これは、ここでそういわなか
つた
かも知れませんが、
議員
全体に関係があつりますので、法規上の正式のものじやありまつせんが、そういう
議員
連盟を向こうでも設けておるので、ここで相談して設けるなら設ける、或いは向うと一緒になるということを相談しても、敢えて不当でないと
思つて
相談したのであります。
佐々木良作
75
○
佐々木良作
君 性格は
議員
の自発的の恰好のものですね。
木内四郎
76
○
委員長
(
木内四郎
君) そうです。
各派
で御相談願いましよう。
木下盛雄
77
○
木下盛雄
君
各派
でなくていいでしよう。ここに交渉
委員
も大分いるから必要を認めているのだから、作るか作らんかということを
決め
て、
各派
の
議員
が作り上げるなら作り上げるというふうに進めたらいいと思います。
下條康麿
78
○
下條康麿
君 案がありませんか。
木内四郎
79
○
委員長
(
木内四郎
君) まだ案がありませんので、向うでそういうものができておりますから、歩調を合わせてやるか、こちらで別個のものとするか、別個のものにしても大体向うと歩調を合わせたものにするかどうかという見込みであります。
木下盛雄
80
○
木下盛雄
君 これは全部の問題じやないのだが、我々の方の党では、一例を挙げると、農村
議員
連盟ができている。向うとこつちと一緒にな
つて
いるのだが、向ふとこれだけ離れていると連絡がうまく行かない。
矢張り
こういう共通な大きな問題はこちらはこちらで、向うとうまく歩調を合わせた
程度
で独立した方がいいのじやないかと考えるのです。うまく動かないですよ。向うと一緒だと……
木内四郎
81
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
意見
ありませんか。大体
木下委員
の御
意見
のようなふうにして、こちらの方で設けるくらいでお進めするということに願いたいと思います。
議事部長
から
ちよ
つとお話したいことがあるそうであります。
寺光忠
82
○
参事
(
寺光忠
君) 先程の
自由討議
の問題を蒸し返すようでありますが、
衆議院
は今朝ほどの、今日の
自由討議
の
会議
を開く事前の交渉におきまして、結局登壇してやることに
決定
いたしましたので、現に登壇してや
つて
いるのであります。それが今分かりました。その理由は自席において
討論
質疑
をし自席において答えるというような、そういうやり方に
議員
がまだ慣れていないということ、それから根本的に
自由討議
そのものが今度初めてのものであるということから、
矢張り
從前
通り
演壇に上
つて
やる、先程のように
速記
の設備等が整うまで保留するということで取止めになりましたが、こちらはおやりになりますか、念のために消息をお知らせいたします。もう一件は、政府の方から
自由討議
の日に全閣僚が出て来るということは、甚だ政務多端の折柄お許し願いたい、こういうのであります。でき得れば大臣を限定していただきたい。必要な大臣の名前を予め仰しや
つて
いただきたい。こういうことにおはからい願いたいと言
つて
参りました。やり方に対しましては、
衆議院
は大体経済閣僚というような大きな線で
要求
するらしいのであります。こちらの方といたしましては、そういうやり方もありますし、各党から予め
要求
大臣の名前を議事部まで明日あたりまでに申出ていただきまして、それを集めたものを全部通達いたしますか、どちらかにお
決め
願いたいと思うのであります。
伊東隆治
83
○伊東隆治君
衆議院
はそういうふうに
なつ
たのでありましようが
衆議院
は四百数十名の多数でありまして、成程
議場
手狭まに感ずるのであります。
参議院
は一旦そう決しましたのですから
衆議院
がそういうことをや
つた
からとい
つて
、さつきや
つた
ことを蒸し返しじや
衆議院
がそうやるなら、我々もやろう、そういうことは
参議院
独自の見解において
決定
することにして、今後の問題にも関連すると思いますから、兎に角今度はこれをや
つて
見て、
速記
の点も、佐藤
委員
の仰しやるように、今後もう少しやり方を変えて、手の片ッ方を持
つて
行
つて
どんどんやれるように訓練する、新しい試みでもあるのだから、新しいやり方でや
つて
行こうという努力をこれに現して行かんと、どうも旧態依然の感が我々大いにあるのであります。ですから一度や
つて
見て、どうしてもいかん時にはやり直そうじやありませんか。一偏
決め
たことを変えるというようなことを、私はそういうことをしちやいかんと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
木下盛雄
84
○
木下盛雄
君 今のお説のように、結局
衆議院
のことも参考にはなりますけれども、我々の方は我々の方で
決め
たのだし、これを一偏
決め
たから、後でやり変えちやいかんというのじちやないから、一偏我々がや
つて
工合が悪た
つた
ら直しましようや。そうして新しい領域に踏み込んで行くという構想は大変結構だと思います。まあ二週間に一偏くらいあるのだから一偏ぐらい失敗してもいいじやありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
85
○
議長
(
松平恒雄
君)
ちよ
つとそのことについて、先程御了解を得たことに差当た
つて
響いて来るのでありますが、
ちよ
つと
速記
を……
木内四郎
86
○
委員長
(
木内四郎
君)
速記
を止めて…… 〔
速記中止
〕
木内四郎
87
○
委員長
(
木内四郎
君) それじや
速記
を取
つて
……、それでは明後日の
自由討議
は、先程お
決め
願
つた
ように、自席からやるということにいたします。出席大臣は、
各派
からその大臣を御
要求
願う、御
要求
をお申出で願うということにしたらいかがでしようか。
木下盛雄
88
○
木下盛雄
君 それは結局経済問題ですから、経済閣僚だけ出て来て貰いたい。経済閣僚に出て来て貰うことだけを通告して置いたら皆間に合うのじやありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
89
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御
意見
ありませんか。
淺岡信夫
90
○淺岡信夫君 経済閣僚が中心でございますが、
矢張り
総理が出て来なければ副総理、或いは官房長官とか……、その点は
矢張り
三人の中から誰か一人出ていただくようにしていただきたいと思います。
小林次郎
91
○事務総長(小林次郎君) それでは
ちよ
つと……、経済閣僚と申しますと、
大藏大臣
、商工大臣、農林大臣、運輸大臣、厚生大臣それから労働大臣はできておりませんけれども、それらの関係の國務大臣、それから安本長官、それに
只今
お話のございました総理が駄目ならば、副総理が、或いは官房長官、これでよろしうございますか。
木下盛雄
92
○
木下盛雄
君 それでいいですね。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
93
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは、
只今
事務総長の申上げた
範囲
の大臣に出席を願うことにいたします。 それでは本日の
委員会
はこれにて終了いたします。 午後三時十六分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
木内 四郎君 理事 藤井 新一君
委員
島 清君 松本治一郎君 塚本 重藏君 淺岡 信夫君 木下 盛雄君 塚本 重藏君 伊東 隆治君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 下條 康麿君 東浦 庄治君 佐藤 尚武君 板野 勝次君 兼岩 傳一君
佐々木良作
君 ———
—————
—————
議長
松平 恒雄君 ———
—————
—————
事務局
側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 同 (
議事部長
) 寺光 忠君 同 (
委員部長
) 河野 義克君 同 (
記録部長
) 小野寺五一君 同 (法制部長) 川上 和吉君 同 (
速記
課長) 山田 到君