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1947-06-30 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
各派交渉委員会
に関する件 ○
常任委員
の
辞任
を
許可
する
規準
に関 する件 ○
皇室会議
及び
皇室経済会議
の
予備議
員の
選挙
に関する件 ———
—————————————
昭和二十二年六月三十日(月曜日) 午後一時三十二分開会 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の
会議
に付した
事件
○
各派交渉委員会
に関する件 ○
常任委員
の
辞任
を得可する
規準
に関 する件 ○
皇室会議
及び
皇室経済会議
の
予備議
員の
選挙
に関する件 ━━━━━━━━━━━━━
櫻内辰郎
1
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それでは
只今
より
委員会
を開きます。 本日は
委員長
の木内さんが
ちよ
つと御旅行でありまするので
只今
私にということでありまするから、
委員長席
を汚すことを御承認を願います。 御相談いたしまする件は
各派交渉委員会
に関する件であります。前囘の
委員会
でそれぞれ御
協議
中であつたのでありまするが、
各派交渉会
を置くということについては、大体において御異存がなかつたようであります。但し左々
木委員
から、その
内容
が伺いたいということで、その
内容
の
如何
によ
つて
は
交渉会
を置くということについても反対であるというような御
意見
が出たようであります。で本日は先ずこの點について腹蔵なく
皆さん
の御
意見
をお伺いして、そうしてこれを円滑に
纒め
て行きたいと、こう考へる次第でありまするが、先ず
各派交渉会
の
規程
を作るということについて、これを一應先に
決定
するということは
如何
でございませうか。
佐々木委員
如何
でございますか。
佐々木良作
2
○
佐々木良作
君 先だ
つて
の主張のように、でき得るならば、
内容
を討議した後に、つまり作るか作らんかということは
内容
によ
つて
決せられますから、先ず
内容討議
に入
つて
戴きたい。それから元に戻るようにしたいということにお願いしたい。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
3
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それでは
内容
を先に討議するということで御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
4
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) そういたしますと、
事務当局
から
各派交渉会規程
として御
提出
にな
つて
おりまするこの
原案
について、一
應御説明
を
願つて
、それによ
つて
御
協議
を進めて行きたいし存じまするが、それでは
総務部長
から
説明
を願うことにして
差支
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
板野勝次
5
○
板野勝次
君 この
規程
を審議される以前に、
衆議院
の
議院運営委員会
で、
各派交渉会
の問題について、ここに出ておるのとは
大分違つて
、非常に
少数意見
なんかも出て來るような案が
決定
されたということを
ちよ
つて
聞いておるのです。若し御存じならば
衆議院
の
各派交渉会
の具体的な
内容
を知らせて戴きたいと思います。
櫻内辰郎
6
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それでは合せて
お話
を願うことにいたします。
佐々木良作
7
○
佐々木良作
君 それから今の
原案
の
説明
の後でも先でも結構ですが、これと全然
考え方
の違う
一つ
の試案を
提出
して見たいと思いますからお含み置き願います。
近藤英明
8
○
参事
(
近藤英明
君) 前囘お配りしたときに
参考案
を一應読んだのでありますが、第
一條
におきまして
各派交渉会
は
議長
が招集されて、
議長
が
協議
なさる
機関
であるということを明示してございます。 それからそれに先立ちまして一言申上げて置きたいのは、
從來交渉会規程
というものがこちらにはございませんが、
衆議院
には
交渉会規程
という
申合せ
が存在しておりましたので、
衆議院
は今度それを多少改めようとい
つて
おりますが、
原案
を得ましたので、それを
参考
としてこれを立案いたしましたことを先に申上げて置きます。 第
二條
には、
交渉團体
というものはこういうものを
交渉團体
とするということを謳いまして、院内で二十人以上の
所属議員
のある
團体
煮
交渉團体
とする、その
交渉團体
から選定される被
渉委員
で組織するのが
交渉会
である、で
交渉会
の
交渉委員
の総体の数と
各派
の
割当数
は
毎会期交渉会
でこれを定めるということが書いてあります。 それから第三條、第四條は
各派交渉会
の
議事
の整理をするのは
議長
であり、
議長
に故障のある場合は副
議長
がやる。
議長
、副
議長共
に故障ある場合は、
國会法
の他の場合に準じまして、一
應事務総長
が
議長
の
事務
を行うということを
謳つた
次第でございます。 第五條は
各派交渉会
はその
性質
上過半数でなく
ちやいかん
というのでなくて、必ず
各派
から一名以上御
出席
がなければ開くことができない。どの派からでも或る
会派
が欠けておるということでは開けないということを明示いたした次第であります。 第六條は
各派交渉会
の
性質
に鑑みまして、この
議事
は
全会一致
でこれを行う、
全会一致
でなければ
交渉会
の議決は成立しない、多数決では採らないというのが第六條の要旨でございます。これは
衆議院
の今度考えております点でも、或いは從來からありました
交渉会
もかようにな
つて
おります。 第七條は当然のことでございますが、
各派交渉会
で
決定
したことは必ず
各派
これを遵守されるということを明言したつもりでございます。 第
八條
は第
二條
との
関言
をもつた
事項
でございまして、
所属議員数
が二十人に満たない
團体
も
交渉会
で
議事
を
傍聽
し、又
意見
を述べることができるということを謳
つて
ございます。 第九條には、第
二條
一項及び前條第
八條
で定めたものの外、一般の
傍聽
は許さないということを定めた次第であります。 それから十條ではこの
規程
に定めのない
事項
は
議長
がこれを定めるということを
謳つた
次第であります。 それから先刻御
質問
のございました
衆議院
の
各派交渉会規程
はどう
なつ
たかということでございますが、これは
衆議院
でも大体
各派
の御意向その他を参酌しまして、
事務局
で準備をいたしております
規程
の案を、私共の知
つて
おります限りにおいて申しますならば、第
一條
に関してはこちらの
規程
と全然同樣なことを
規定
するようにな
つて
おります。第
二條
におきまして、これは先般
來交渉團体
という
言葉
をはつきりすることは工合が
惡い
というような御
意見
があつたため、
衆議院
の方で
交渉團体
という観念を止めまして、これを読んで見ますと、
各派交渉会
は
議長
副
議長
及び二十人以上の
所属議員
を有する
各派
の
交渉委員
を以てこれを組織する。その総数及び
各派
の
人数
は毎期の初め
各派交渉会
においてこれを定め、
所属議員
二十名に滿たない
團体
は
各派交渉会
においてその
議事
を
傍聽
し、
議長
の
許可
を得てその
意見
を述べることができる。かようにいたしまして、この
二條
と
八條
を一緒にいたしまして、
交渉團体
ということを唯
人数
だけを書いたことにな
つて
おります。他の点ではこちらとは違いがございません。こちらの今
参考案
としてお配りしましたのと、
衆議院
の
事務局
で一應準備して御
協議
を
願つて
おります案との間には他には違いはございません。
櫻内辰郎
9
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
参考案
として御
提出
にな
つて
おりまするこの案について、それでは御
意見
を伺いたいと存じます。
佐々木良作
10
○
佐々木良作
君 この案についての
意見
ということになると違うのです。私の場合はこれと全然
違つた建て前
から別途の
考え方
をしているのですが、それはどういうふうに……、今
言つて
よろしいでしようか。
櫻内辰郎
11
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) よいでしよう。それじやどうぞ。
佐々木良作
12
○
佐々木良作
君 それでは
委員長
の
許可
を得まして、各
協交渉会
に関することは具体的に成文しておりませんけれども、
内容
的な
考え方
を大体三点に
纒め
て見ましたから御檢討願いたいと思います。 第一には
各派交渉会
は
議長
の
権限
に属する
事項
について
議長
の
諮問
に應じ、これを輔佐するための便宜的な
機関
として設けること。この
内容
は大体ここに出ておりますが、第
一條
の
内容
と
内容
的に似たようなものではないかと考えます。 それから第二点としましては、構成の
内容
になるわけですが、
各派交渉会
は
議長
、副
議長
、
議院運営委員長
、及び現に
議院運営会
に
委員
を出している
各派
の各
代表者
一名づつをもつと構成すること。
議長
と副
議長
と
議院運営委員長
とそれから実質的な
各派
と称する、つまり現に
議院運営委員会
に
委員
を送
つて
いる
会派
のことをいうので、この
会派
からおのおの一名
づつを以
て構成する。 そして三番目の
内容
はむしろこれの
決定
されたものの
性格
でありますが、
各派交渉会
における
決定
は、
各派
の
代表責任者
の
申合せ
たる
性格
を有し、且つその
範囲
を出でざる、つまり三番目は
各派
の
代表者
の
政治的責任
の
申合せ
ということであります。 要するに簡單に
説明
いたしますと、
各派交渉会
は
議長
の
権限
に属することを運営上補佐して
議事
をスムースならしめるための便宜的な
機関
であ
つて
、それがためには実際に
議院運営委員会
の、
各派
そのままの縮図というか、最もスムースになるものではないか。合理的にもスムースではないかというので、
議院運営委員会
に
議員
を送
つて
いる
各派
の
責任者イ人づつでよいということであります
。そしてそれをも
つて
決められたことはあくまでも
代表者
の
政治的責任
を反映するものであるから
從つて決定
は
各派
の
代表責任者
の
申合せ
であるとの
責任
の
性格
をもつのだというのであります。
金体
以上の
通り
でありますが、
原案
と根本的に違うときろは
二條
及び
手続
のことで、
手続
の点はおのおの適当に作ればよあと思いますけれども、要するに別個な
交渉團体
というものをつくるのではなくして、現に
交渉團体
というか、
会派
をつく
つて
いるものは、そのまま
議院運営会
に反映されているから、その
代表者
によ
つて
やればよい、スムースにやれるというのであります。
櫻内辰郎
13
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) お諮りいたしますが、
只今佐々木委員
からの私案として御
提案
にな
つて
おりまする案と、それから
事務当局
から
参考案
として御
提出
にな
つて
おりまする
各派交渉会規程
と、これをどういうふうに取扱いますか。
佐々木委員
の御
意見
を基にいたしました案を先に檢討いたしまして、そうして第一案の御相談に移ることにいたしたらと思いますが
如何
でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
14
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それでは
佐々木委員
の御
提案
に対しまして
皆さん
の御
意見
を伺いたいと思います。
松本治一郎
15
○
松本治一郎
君
議長
の
権限
というのは、一の……
佐々木良作
16
○
佐々木良作
君
議長
の
権限
に属する
事項
について
議長
の
諮問
に應じてこれを補佐するための
便宜的機関
であるというのです。これを
條文
といたします場合には、この
原案
の第
一條
なり適当な方法でも
つて
書いたらよかろうと思います。
内容
はそうであります。
板野勝次
17
○
板野勝次
君 今の第一点は分りましたが、第二、第三についてもう一度
説明
して載きたい。
佐々木良作
18
○
佐々木良作
君 読みますと、二番目は
各派交渉会
は
議長
、副
議長
、
議院運営委員長
、及び現に
議院運営委員会
に
委員
を送
つて
いる
会派
の
代表者
一名
づつを以
て構成する。それから三番目の点は、
性格
を唯
説明
しただけに過ぎないわけで、
條文
をつくる時にはどうでもよいわけですが、
各派交渉会
における
決定事項
、
各派交渉会
における
決定
は、
各派
の
代表責任者
の
申合せ
たる
性格
を有し、且つその
範囲
を出でざること。
言葉
は非常におかしいと思いますが……。
櫻内辰郎
19
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) お諮りいたします。
只今佐々木委員
から御
提議
になさておりまする案について、これをどういうふうに取り扱いまするか。私率直に申上げますると、先般から
大分
のこの
規程
についてはいろいろと御
意見
もありまするのど、
各派
から取敢えず小
委員
でも出していただいて、そうしてこの
事務当局
からの案、及び
佐々木
さんからの御
提議
にな
つて
おりまするような案、そういうものを一應下話をしていただいたらばどうかと思うのでありますが、
如何
でしようか。そうしませんとなかなか決まらんと思うのです。
松本治一郎
20
○
松本治一郎
君 それが本当だと思います。
賛成
です。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
21
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それではどうか
各派
からお一人
づつおいでを願つて下話
をしてから、改めてこの
交渉会規程
は進めて行くということに
決定
してよろしうございますか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
22
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それから次に
常任委員辞任
を
許可
する
基準
についてであります。
議事部長
に
説明
をして載くように
発言
をさして宜しうございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺光忠
23
○
参事
(
寺光忠
君)
常任委員
の
任期
につきましては、
國会法
の四十
一條
にあ
つて
、その
任期
中その任にあるという
規定
がございまして、御承知の
通り規則
の制定の際におきましても、そのために
原案
第三十
二條
を削除しなければならなく
なつ
たような
事情
がございます。ただ
規則
の三十
一條
に「
委員
及び
常任委員長
については、
議院
がその
辞任
を
許可
する。」という
規定
がございまして、正当の
理由
がある場合にはこれは
許可
しなければならんということにな
つて
おります。そこで現在二、三
常任委員
の
辞任
にお屆が出ておるのでございますが、無制限に
辞任
のお屆さえ出ればこれを
許可
する方針で行かれますか、若しくはある正当の
理由
の一應の線を何処かにお引きになりますか。そういうことについて御
協議願
つたらということでございます。
只今議長
の所を出ております
辞任
のお屆は、例えば
都合
によりというようなことで出ておるのでございます。
都合
によりというようなことで出る
辞任
というものが、そのまま受入れられていいものでありますかどうか。そういうようなことにつきまして、御相談願いたいと存じます。
櫻内辰郎
24
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
如何
でしよう。
只今議事部長
から
お話
のありました
辞任
の
許可
の問題でありまするが、
辞任
願が出たらばそれで
辞任
を
許可
するということで
差支
ないかどうか。
佐々木良作
25
○
佐々木良作
君 正当な
理由
があればというのが当然にありますから、
辞任屆
が出たら当然に
辞任
するということは、これは
國会議員
の務めに果たさないということであり得ないと思います。
從つて
その場合の
救済規定
は、正当な
理由
ということを個々に当
つて一定
の
機関
によ
つて
判定する
機関
を設けるか、さもなければ、先程から言われたようなある
基準
を前に設定して置いて
議長
の
判断
に委せるか、どつちかじやないかと思います。ただこの場合におきましても、正当な
理由
というのを予め
基準
を引く場合にどういう
基準
が引けるのか、非常に
ちよ
つと私困難に感ずるのですけれども、予めのこの
基準
というのが、相当將來までを予想し得る線が引けるならば、彈力性を持
つて
引いて置いてもいいんじやないか。そうしてそれの
範囲
内、
範囲
内というか、それの解釈をむしろ
議長
なる或いはこの
委員会
なりが当るということにするがいいんじやないかと考えます。つまり予め
基準
をここで考えるか、さもなければ、
基準
を予め考えないで、例えばこの
委員会
が各々の
具体的事例
に当
つて
総て判定して行くか、どちらが取るべきであるか、併しできれば予めの
基準
というやつが、考えられれば考えた方ゐいいんじやないか、こういう
意見
であります。
櫻内辰郎
26
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
只今佐々木委員
から御
発言
のありますように、正当なる
理由
と認める場合においてはこれを
許可
するということで、その
判断
は
議長
の御
判断
によるとしますか、若しくは
議院運営委員会
の
判断
によるといたしますか、その点をお諮りいたしたいと思います。
佐佐弘雄
27
○
佐佐弘雄
君
議長
にお委せ
願つて
おきまして、そうして
議長
に疑問がおありに
なつ
たときに、
運営委員会
に御
諮問願
つたらいかがでしようか。
櫻内辰郎
28
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) いかがでしよう。今
佐佐
さんの御
意見
が出ておりますが。
木下盛雄
29
○
木下盛雄
君 その御
意見
には私
賛成
なんですが、尚お今附加えてこういうことを決めて置きたい。というのは今も副
議長
から
お話
を聽くと、政策的に轉々と籍を変えて歩いて、
一つ
の
宣傳
を狙いにおく人もあるかも分らんということを考えたときに、一囘以上変わることができないということを我々は考えておかなければいけない。
松本治一郎
30
○
松本治一郎
君 原則として一囘だけは変わられるということにして置く。そこに又正当な
理由
がある場合は、という謳い方の方が良くはないかと思います。
櫻内辰郎
31
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) そうですね、
如何
でしよう。そういうことで御
決定
を願いましては……。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
32
○
佐々木良作
君
ちよ
つと
質問
なんですが、
議事部
からの
説明
で
常任委員
の
辞任
を
許可
する
規準
についてでありますが、その
規準
について
事務局
がなにか案でもあれば、今のように一囘とか、或いは
政府
から云々ということもあるでしようし、そういうことを考えておられれば聽かせてほしいのですが。
寺光忠
33
○
参事
(
寺光忠
君)
事務局
としては特別にこの線という線を考え付き得ないのでございます。ただ先程
ちよ
つと御
説明
いたしましたように、これは正当の
理由
であるかどうかということを、
議長
が判定するのにも
都合
によりては判定の仕樣がございません。そこで
理由
を明らかにしていただきたいということが、
事務局
としてはせめてもの希望であります。
木下盛雄
34
○
木下盛雄
君 実は
自由党
からも出ておるのですが、
各派交渉委員会
、これはできるかできんか分らないが、それと
議院運営委員会
との人が一致しておる方が
運営上都合
がよいということから、実は
自由党
の場合は決めた訳なんです。ですからそういうふうに御了解願えれば結構だと思います。
東浦庄治
35
○
東浦庄治
君
会期
で変わられるということになりますと、
会期
が変われば
常任委員
が又沢山
変つて
、非常にその度に
皆さん
がいろいろ面倒な話合いをしなければならん。又
常任委員
というものを置いた意味が通らんというような問題が起りはしないかと憂慮するのですが、その点は
如何
でしようか。
松本治一郎
36
○
松本治一郎
君 それは変らなければならん
事情
が生じた場合には……。
東浦庄治
37
○
東浦庄治
君 その点を余程嚴密にして置きませんと、しばしばそういう問題がこれから起るのじやないか……。
櫻内辰郎
38
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
議長
において正当なる
理由
ありと認めた場合においては、これを
許可
する。それから若しそれに対して
議院運営委員会
の議にかけて、そうしてしたいと
議長
がお考えに
なつ
た場合には、
議院運営委員会
にかけて、これを
決定
する。大体こういうことで
如何
でせうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
39
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それではそういうふうに
決定
いたします。 それから次にお諮りいたしたいと存じますことは、
皇室会議
及び
皇室経済会議
の
予備議員
の
指名
の照会が出ておるのであります。そういう関係から
皇室人議
及び
皇室経済会議
の
予備議員
の
選挙
に関する件を御相談願いたいと存じます。
事務総長
から御
説明
願いたいと思います。
小林次郎
40
○
事務総長
(
小林次郎
君)
皇室典範
に基きまして
皇室会議
が開かれ、又
皇室経済法
に基きまして
皇室経済会議
が開かれることになりました。それで各院の
議長
、副
議長
がその
議員
にな
つて
おられますが、その二人の方に対する
予備議員
、即ち
議長
、副
議長
の
差支
のあるときに、代
つて
出られる
予備議員
というものを設けることが法律の
規定
にあるのであります。それを
政府
から照会して参りましたが、この
選挙
は
議場選挙
でおやりになりますか、
常任委員長
の
選挙
などと同じように、その選任を
議長
に御一任になりますか。それを御
決定
願いたいと思います。勿論
議長
といたしまして、実際の取扱において、その
議員
を
決定
いたしますのは專断ではなさるまいと思います。
各派
に御相談なさると思います。
議場
の
選挙
についての問題でございます。
櫻内辰郎
41
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
只今事務総長
から御
説明
のありました
通り
でありまして、この
予備議員
を
選挙
するということについては、
議長
の御
指名
にするということに
決定
いたしますか、それとも本
会議
にかけて
決定
するということにいたしますか、
如何
でございますか。
木下盛雄
42
○
木下盛雄
君
議長指名
にお委せすることに
賛成
です。
櫻内辰郎
43
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君)
如何
でしようか。 〔「
異議
なし」「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
44
○
委員長代理
(
櫻内辰郎
君) それでは御
異議
なしと認めまして、
議長
の御
指名
に一任するということに
決定
いたして置きます。 本日はこれにて閉会いたします。 午後二時七分散会
出席者
は左の
通り
委員長代理
櫻内
辰郎
君
委員
松本治一郎
君 島 清君
木下
盛雄
君
稻垣平太郎
君
高橋龍太郎
君 佐藤 尚武君 結城 安次君 野田 俊作君
佐佐
弘雄
君
東浦
庄治
君
板野
勝次
君 兼岩 傳一君
佐々木良作
君
—————————————
議長
松平 恒雄君
—————————————
事務局側
事 務 総 長
小林
次郎
君 参 事 (
事務次長
)
近藤
英明
君 同 (
法制部長
) 川上 和吉君 同 (
記録部長
) 小野寺五一君 同 (
議事部長
)
寺光
忠君 同 (
委員部長
) 河野 義克君 同 (
庶務課長
) 宮坂
完孝
君 同 (
委員部勤務
) 根本 驥君 同 (
速記課長
) 山田 到君