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竹下豐次君 修正の
動議を提出いたします。
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修正案
第二十二条第一項中「その
会期の始めに」を削り、「議決する。」の下に「この場合において、
議長は、その
会期における
立法計画に関して、予め各
常任委員長の
意見を聴かなければならない。」を加える。
第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、以下第三十五条まで順次繰り上げる。
第三十六条を第三十五条とし、同条中「
図書館運営委員会は、」の下に「前二条の
規定によるものの外、」を加え、「
委員会を」「これを」に改める。
第三十七条を第三十六条とし、以下第六十二条まで順次繰り上げる。
第六十三条を第六十二条とし、同条第二項中「
議院」を「
議長」に改める。
第六十四条を第六十三条とし、以下第七十一条まで順次繰り上げる。
第七十二条を第七十一条とし、同条に次の但書を加える。
但し、
委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第七十三条を第七十二条とし、以下第百二十四条まで順次繰り上げる。
第百二十五条を第百二十四条とし、同条中「第百五条」を「第百四条」に「第百八条」を「第百七条」に改める。
第百二十六条を第百二十五条とし、以下第百四十四条まで順次繰り上げる。
第百四十五条を第百四十四条とし、次のように改める。
議員は、
自由討議の
会議において、均しく
発言の機会を與えられる。
第百四十五条
議長は、
自由討議の
会議の
日時を定め、予めこれを
議院に報告しなければならない。但し、
議員が、この
日時を変更する
動議を提出したときは、
議長は、
討論を用いないで、
議院に諮りこれを決する。
第百四十六条
議長は、
議院に諮リ、予め
討論の問題を決定することができる。問題が決定した時場合においては、
討論は、その問題の外に渉ることができない。
第百四十七条 問題を決定しない
自由討論の
会議においては、
議員は、重要な国政について、自己の
意見を開陳し、又は、内閣に質問することが出来る。
第百四十八条
自由討論のための時間及び各
発言者の
発言時間は、
議長がこれを決定する。
議長は、前項の時間を予め
議院に報告しなければならない。
議長は、
自由討論における
発言者の数を、
各派の
所属議員数の比率により、
各派に割当て、予めこれを
各派に通告する。
第百四十九条
議長は、
各派の
発言指名者が議場において指名する者について、その
発言を許さなければならない。
各派は、各々その
発言指名者を定めて、予めこれを
議長に通告しなければならない。
第百五十条
議長が予め決定した
発言時間を超えて
発言する
議員に対し、
議長は、その
発言を中止させることができる。
第百五十一条
議員は
発言者に対し、その
意見の根拠として挙げた資料について、質疑することができる。この
質疑応答は、簡明なものでなければならない。
第百四十六条を第百五十二条とし、同条第二項中「
表決を求める
動議が可決された場合は、」を「第百四十七条の場合において、
表決を求める
動議が可決されたときは、」に改める。
第百四十七条を第百五十三条とし、以下第百五十一条まで順次繰り下げる。
第百五十二条を第百五十八条とし、同条第二項中「
会議録を訂正したことに対してを「
会議録に記載した事項及び
会議録の訂正に対して、」に改める。
第百五十三条を第百五十九条とし、以下第百七十三条まで順次繰り下げる。
第百七十四条を第百八十条とし、同条第一項中「
議員を派遣する場合は、」の下に「
委員長の
要求又は」を加える。
第百七十五条を第百八十一条とし、同条中「審査又は調査のため、」の上に「
委員会が」を加え、「
議員」を「場合」に改め、「
委員は、その
委員長を経て、これを求めることができる。」を削る。
第百七十六条を第百八十二条とし、以下第二百二十四条まで順次繰り下げる。
第二百二十五条を第二百三十一条とし、同条中「第二百二十八条」を「第二百二十四条」に改める。
第二百二十六条を第二百三十二条とし、以下第二百二十八条まで順次繰り下げる。
第二百二十九条を第二百三十五条とし、同条に次の一項を加える。
委員長の制止又は、
発言取消の命令に従わない者に対しては、
委員長は、本
規則第四十一条によりこれを処分するの外、なお
懲罰事犯として、これを
議長に報告し処分を求めることができる。
第二百三十条を第二百三十六条とし、以下順次繰り下げる。
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