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1947-06-27 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件参議院規則案木内四郎君外二十四  名発議) ———————————————— 昭和二十二年六月三日(火曜日)議長 において本委員を左の通り選定され た。            松本治一郎君            塚本 重藏君            藤井 新一君            天田 勝正君            島   清君           慶松勝左衛門君            大屋 晋三君            淺岡 信夫君            木下 盛雄君            稻垣平太郎君            櫻内 辰郎君            木内 四郎君            伊東 隆治君            高橋龍太郎君            佐藤 尚武君            結城 安次君            下條 康麿君            駒井 藤平君            竹下 豐次君            野田 俊作君            佐佐 弘雄君            東浦 庄治君            板野 勝次君            兼岩 傳一君            佐々木良作君 同日議長は左の者を委員長に指名し た。            木内 四郎———————————————— 昭和二十二年六月二十七日(金曜日)    午後四時五十六分開会   ━━━━━━━━━━━━━   本日の会議に付した事件参議院規則案   ━━━━━━━━━━━━━
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それではこれから委員会を開会いたします。本委員会に付託されました参議院規則案についてお諮りいたしますが、本案を全部一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。よつて本案全部を一括して議題に供します。別に発言もなければ‥‥
  4. 藤井新一

    藤井新一君 ちよつとこの四十四条に関連して御質問いたしますが、最高裁判所はこれはどうなるのですか。最高裁判所予算とか決算矢張り政府委員の中に入るのですか。最高裁判所予算を取つたり或いは最高裁判所事務を聞く場合には、矢張り国務大臣の中の司法大臣から聞くのでしようか。
  5. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 議事部長発言を許して差支ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 寺光忠

    参事寺光忠君) 四十四条に関連いたしまして、最高裁判所関係予算決算につきましては、かねて事務局におきましても、司法省と連絡を取りましたのでありますが、その結果についてだけ御報告いたしますが、最高裁判所も現在できておりませんしいたしますので、現在の段階におきましては、司法省会計課長裁判所予算および決算について最高裁判所の嘱託というような名前において答弁なり説明をするつもりとしてあるということでございます。これは政府委員でないということは大体明かである。今後最高裁判所ができましたときに、最高裁判所事務総長というような者が議会に出て答弁することになりますか、説明いたしますことになりますか、そういうことは最高裁判所の機構のがつちり確立した後に決定したいということを現在司法省で申しておりますのであります。従いまして現在の段階におきましては、司法省会計課長が答弁するといたしますれば、この四十四條の政府委員で足りる訳でございます。それから今後におきましてそれがどういうふうになりますか、全然見透しがつきませんので、この際ここに規定することは不可能かと思つております。
  7. 藤井新一

    藤井新一君 私といたしましては、会計のことは最高裁判所事務総長がやつてもいいと思うが、最高裁判所運営或いはその他について最高裁判長が矢張り出て説明をする場合が起り得ると思うのです。新聞の報道によれば、司法省最高‥‥長現在の大審院が非常にその問題について論争をしておるように聞きまして、結局最高裁判所会計も全部やるのだということを聞いておりますが、そうなると会計検査官及び最高裁判長という字をいれなければまずいかと思つております。
  8. 寺光忠

    参事寺光忠君) 会計検査官をここに入れますことにつきましては、国会法規定会計検査院法規定に若干矛盾がありますので、それを四十四条で、議会の側において調整するという意味におきまして、ここに規定をおいたのであります。会計検査院法におきましては、会計検査官議会国会に出席して説明することができるという規定がございます。それから国会法の方には、会計検査官説明を求めることができるという規定がございます。会計検査院の方の規定によりますと、国会要求でないのにも拘わらず、会計検査官の方から出席して説明するというふうに誤解せられる虞もありますので、会計検査院法審議の際に、その矛盾規則の上で調整しようということの申合があつたかに聞いておるのでございます。
  9. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御発言ございませんか。別に御発言もなければ討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ではこれより討論に入ります。
  11. 竹下豐次

    竹下豐次君 修正動議を提出いたします。   ━━━━━━━━━━━━━   修正案   第二十二条第一項中「その会期の始めに」を削り、「議決する。」の下に「この場合において、議長は、その会期における立法計画に関して、予め各常任委員長意見を聴かなければならない。」を加える。  第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、以下第三十五条まで順次繰り上げる。   第三十六条を第三十五条とし、同条中「図書館運営委員会は、」の下に「前二条の規定によるものの外、」を加え、「委員会を」「これを」に改める。   第三十七条を第三十六条とし、以下第六十二条まで順次繰り上げる。   第六十三条を第六十二条とし、同条第二項中「議院」を「議長」に改める。   第六十四条を第六十三条とし、以下第七十一条まで順次繰り上げる。   第七十二条を第七十一条とし、同条に次の但書を加える。    但し、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。   第七十三条を第七十二条とし、以下第百二十四条まで順次繰り上げる。   第百二十五条を第百二十四条とし、同条中「第百五条」を「第百四条」に「第百八条」を「第百七条」に改める。   第百二十六条を第百二十五条とし、以下第百四十四条まで順次繰り上げる。   第百四十五条を第百四十四条とし、次のように改める。    議員は、自由討議会議において、均しく発言の機会を與えられる。   第百四十五条 議長は、自由討議の   会議日時を定め、予めこれを議院に報告しなければならない。但し、議員が、この日時を変更する動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。   第百四十六条 議長は、議院に諮リ、予め討論の問題を決定することができる。問題が決定した時場合においては、討論は、その問題の外に渉ることができない。   第百四十七条 問題を決定しない自由討論会議においては、議員は、重要な国政について、自己の意見を開陳し、又は、内閣に質問することが出来る。   第百四十八条 自由討論のための時間及び各発言者発言時間は、議長がこれを決定する。   議長は、前項の時間を予め議院に報告しなければならない。   議長は、自由討論における発言者の数を、各派所属議員数の比率により、各派に割当て、予めこれを各派に通告する。   第百四十九条 議長は、各派発言指名者が議場において指名する者について、その発言を許さなければならない。各派は、各々その発言指名者を定めて、予めこれを議長に通告しなければならない。   第百五十条 議長が予め決定した発言時間を超えて発言する議員に対し、議長は、その発言を中止させることができる。   第百五十一条 議員発言者に対し、その意見の根拠として挙げた資料について、質疑することができる。この質疑応答は、簡明なものでなければならない。   第百四十六条を第百五十二条とし、同条第二項中「表決を求める動議が可決された場合は、」を「第百四十七条の場合において、表決を求める動議が可決されたときは、」に改める。   第百四十七条を第百五十三条とし、以下第百五十一条まで順次繰り下げる。   第百五十二条を第百五十八条とし、同条第二項中「会議録を訂正したことに対してを「会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、」に改める。   第百五十三条を第百五十九条とし、以下第百七十三条まで順次繰り下げる。   第百七十四条を第百八十条とし、同条第一項中「議員を派遣する場合は、」の下に「委員長要求又は」を加える。   第百七十五条を第百八十一条とし、同条中「審査又は調査のため、」の上に「委員会が」を加え、「議員」を「場合」に改め、「委員は、その委員長を経て、これを求めることができる。」を削る。   第百七十六条を第百八十二条とし、以下第二百二十四条まで順次繰り下げる。   第二百二十五条を第二百三十一条とし、同条中「第二百二十八条」を「第二百二十四条」に改める。   第二百二十六条を第二百三十二条とし、以下第二百二十八条まで順次繰り下げる。   第二百二十九条を第二百三十五条とし、同条に次の一項を加える。    委員長の制止又は、発言取消の命令に従わない者に対しては、委員長は、本規則第四十一条によりこれを処分するの外、なお懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めることができる。   第二百三十条を第二百三十六条とし、以下順次繰り下げる。   —————————————
  12. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 動議賛成です。
  13. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 竹下君の修正動議賛成者がありましたから成立いたしました。よつてこの修正案を先ず議題と致します。
  14. 竹下豐次

    竹下豐次君 原案を考究いたしましたところ、先程お手許に差上げました修正案通り修正いたしたいと存じます。御賛成をお願いいたします。
  15. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 本修正案に御意見のある方は御発言願います。‥‥別に御発言もなければ直ちに採決に入りたいと存じます。  只今竹下委員の御提出になりました修正案を可決することに異議ございませんか。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  16. 木内四郎

    委員長木内四郎君)  全会一致と認めます。それでは次に以上の修正議決されました部分を除きました規則案全部を議題にして御協議願いたいと思います。  只今修正されました部分を除いた規則案全部可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今修正部分を除きました分も全会一致可決いたしました。  以上をもちまして参議院規則修正議決いたすことに決定いたしました。その旨本会議に報告いたしたいと存じます。  本案審議に当たりましては非常に御多忙のところ種々御配慮に興りました。これを以ちまして本参議院規則案審議を終ります。これにて散会いたします。    午後五時七分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    委員            松本治一郎君            藤井 新一君            天田 勝正君            淺岡 信夫君            木下 盛雄君            櫻内 辰郎君            佐藤 尚武君            結城 安次君            下條 康麿君            竹下 豐次君            佐佐 弘雄君            板野 勝次君            兼岩 傳一君            佐々木良作君   —————————————    議長      松平 恒雄君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 小林 次郎君    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (法制部長)  川上 和吉君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義光君    参     事    (速記課長)  山田  到君