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1947-11-26 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
磐越東線三春
、
船引兩驛間
の
要田
村 に
停車場
を
設置
することに關する請 願(第二號) ○
鐵道運賃
の
値上げ
反對に關する
請願
(第三號) ○
長岡鐵道
を
國營
に移管することに關 する
請願
(第四號) ○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第十五號) ○
鐵道運賃値上げ
反對に關する
請願
(第十號) ○
高崎
、熊谷間に
電化工事
を
實施
する ことに關する
陳情
(第四十五號) ○
鐵道運賃値上げ
反對に關する
陳情
(第四十七號) ○
磐越東線神俣大越兩驛間
の
瀧根
町菅 谷に
停車場
を
設置
することに關する
請願
(第十三號) ○
日本通運株式會社
の
營業權竝びに設
備を
舊關係業者
へ還元することに關 する
陳情
(第八十五號) ○
海運經營方式竝びに船員管理
に關す る
陳情
(第九十六號) ○
東北本線宇都宮
、大宮間、
日光線宇
都宮
、
日光
間及び
兩毛線小山
、
高崎
間の
電化實
現に關する
陳情
(第九十 九號) ○
海上輸送力緊急増強
に關する
陳情
(第百二十三號) ○
鐵道營業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
木原線鐵道殘工事
の
速成
に關する請 願(第五十六號) ○
舊鶴見臨港鐵道線外
三
鐵道線拂下
に 關する
請願
(第六十號) ○
江差
町、
東瀬棚
村間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
(第百五十六號) ○
學生
鐵道運賃
の
是正
に關する
請願
(第九十號) ○
東北本線二本松
、
本宮兩驛間
の
杉田
村に
停車場
を
設置
することに關する
請願
(第九十二號) ○
博多
、
壱岐
及び對馬間の
國營航路實
現
促進
に關する
請願
(第九十三號) ○
矢島鐵道株式會社
の救濟に關する請 願(第九十七號) ○
信越線高崎
、
横川間電化工事
を
實施
することに關する
陳情
(第二百一 號) ○
道路運送法案
(
内閣送付
) ○
舊小倉鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百三號) ○
信越線柏崎驛附近鵜川鐵橋
の徑間擴
張工事施行
に關する
請願
(第百七 號) ○
五條驛
、
新宮
市間の
鐵道速成
に關す る
請願
(第百八號) ○
學生
鐵道運賃
の
是正
に關する
請願
(第百九號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間
の
電化速
成に關する
請願
(第百十二號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第百十三號) ○
愛媛縣東宇和
郡
宇和
町、
八幡濱市
間 に
國營自動車
の
運輸
を開始すること に關する
請願
(第百十四號) ○
山陰線
の
電化竝びに廣
島、
松江兩市
間直通列車運轉
に關する
請願
(第百 十九號) ○
中央氣象臺牛深出張所設置
に關する
請願
(第百二十七號) ○
九州
、四
國間省營連絡
に關する
請願
(第三十七號) ○
常磐線松戸
、平
兩驛間電化促進
に關 する
請願
(第百四十二號) ○
中央氣象臺牛深出張所設置
に關する
請願
(第百四十四號) ○
舊播丹鐵道線拂下げ
に關する
請願
(第百六十一號) ○
常磐線松戸
、
我孫子兩驛間電化工事
實施
に關する
請願
(第百六十四號) ○
高知縣香美
郡
山田
、
大栃間國營自動
車を
岡ノ内
まで
延長竝びに
二
自動車
道路開設
に關する
請願
(第百六十六 號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百七十號) ○
豊川鐵道
及び
鳳來寺鐵道拂下げ
に關 する
請願
(第百七十一號) ○
肥薩線電化工事
に關する
請願
(第百 七十三號) ○札沼線中の
撤收區間復元
に關する請 願(第百八十四號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九、四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百八十六號) ○
常磐線松戸
、
我孫子兩驛間電化促進
に關する
請願
(第百八十八號) ○
膽振國富内
、
十勝清水
間、
鐵道敷設
促進
に關する
請願
(第百八十九號) ○
江差
町、
東瀬棚
村間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
(第二百七十四號) ○
福島縣安達
郡
二本松
、
浪江兩町間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第百九十四號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九・四
連絡省營航路運航
に關する
請願
(第 百九十五號) ○
舊南海鐵道山手線拂下げ
に關する請 願(第二百三號) ○
大牟田驛復興
に關する
請願
(第二百 六號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九・四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十二號) ○
後藤寺
、
糸田兩鐵道線拂下げ
に關す る
請願
(第三百十五號) ○四
國循環線
の
全通促進竝びに
九・四
連絡省營航路
の
運航
に關する
請願
(第二百十七號) ○西彼杵半島の
陸海運交通
の整備に關 する
請願
(第二百二十二號) ○
民營事業
と競合する
國營バス開設
反 對に關する
陳情
(第三百二十號) ○
造船技術
の
振興方策
に關する
陳情
(第三百三十八號) ○
道路交通行政
に關する
陳情
(第三百 五十二號) ○
磐城西郷信號所
、
湯野上驛間
に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二 百三十六號) ○
九州
、四國間の省
營連絡
に關する請 願(第二百三十七號) ○
東北本線磐城西郷信號所
を
貨客取扱
驛とすることに關する
請願
(第二百 三十九號) ○
松本
、
長野兩市間外
四
路線
に
國營自
動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第二百四十九號) ○
羽後鐵道災害復舊
に關する
請願
(第 二百五十二號) ○關門港に
外國貿易船
の
入港促進
に關 する
請願
(第二百五十六號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百七十七號) ○
省線電車
を小田原まで延長すること に關する
請願
(第二百七十八號) ○
沿岸荷役業者
の
貨物自動車運營
に關 する
請願
(第二百八十八號) ○
山陰線餘部鐵橋修理
に關する
陳情
(第三百七十一號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第三百七十六號) ○
横須賀線逗子
、田浦間に
沼間驛
を設 置することに關する
陳情
(第三百八 十八號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第四百一號) ○直江津、
六日町兩驛間
に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二百九十 六號) ○
靜岡縣磐田
郡二俣町、佐久間村間に
鐵道
を
敷設
することに關する
請願
(第二百九十八號) ○
油津
港を第二種
港灣編入竝びに貿易
開港場指定
に關する
請願
(第三百 號) ○
油津臨港鐵道線敷設
に關する
請願
(第三百一號) ○
横須賀開港指定促進等
に關する
請願
(第三百六號) ○
富山縣東礪波
郡
城端
、
西赤尾
間に國
營トラック
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第三百七號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間電化促進
に關する
請願
(第三百十一號) ○
八戸線久慈驛
、
岩泉
町間に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第三百十七號) ○
徳島縣穴吹驛
、
白地
間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第三百十八號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第三 百二十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第三百二十 七號) ○
中央線高藏寺
、
名古屋鐵道小牧兩驛
間に
國營自動車
の
運輸
を開始するこ とに關する
陳情
(第四百七號) ○
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に國
營自動車
の
運輸
を開始することに關 する
陳情
(第四百十三號) ○
舊有馬線復舊
に關する
陳情
(第四百 二十號) ○小
運送業
の
戰時統制撤廢
に關する陳 情(第四百三十一號) ○
若松
港の第
一種
重
要港灣
に編入する ことに關する
陳情
(第四百三十七 號) ○
濱原
、
十日市兩驛間
に
鐵道
を
敷設
す ることに關する
請願
(第三百五十三 號) ○四
國循環鐵道開通促進
に關する
請願
(第三百五十五號) ○
楯岡
、
寒河江間左澤
、荒砥間の
鐵道
敷設
及び
楯岡
、
寒河江間外
二
路線
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに 關する
請願
(第三百五十七號) ○
栃木縣今市
、
福島縣田島兩町間
に鐵 道を
敷設
することに關する
請願
(第 三百七十三號) ○
白棚鐵道線復舊
に關する
請願
(第三 百八十三號) ○
東海道線沼津
、
濱松兩驛間電化促進
に關する
陳情
(第四百六十七號) ○今次の
水害
による
足尾線復舊促進
に 關する
陳情
(第四百七十五號) ○
川棚
、
有田兩驛間
に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
請願
(第 三百八十五號) ○桃ノ川、
彼杵兩驛間
に
鐵道
を
敷設
す ることに關する
請願
(第三百八十六 號) ○
土讚線電化
に關する
請願
(第三百八 十七號) ○下田、
飯田兩驛間
に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
請願
(第 三百九十號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九・四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第三百 九十五號) ○
茂木
、
御前山間
の
國營バス
の
運輸
を
水戸
市まで延長することに關する請 願(第三百九十八號) ○
水戸
市、
波崎
町
間竝びに鹿島
、
千葉
縣佐原兩町間
に
國營バス
の
運輸
を開 始することに關する
請願
(第三百九 十九號) ○
岐阜
市、
根尾
村間に
國營バス
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第四 百六號) ○
肥薩線電化促進
に關する
請願
(第四 百十號) ○
都道
府
縣會議員
に
管下鐵道無賃乘車
券交付
に關する
請願
(第四百十一 號) ○四
國循環線
の
全通竝びに
九・四
連絡
民營運航強化
に關する
請願
(第四百 十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實施
に關する
陳情
(第四百八十 七號) ○九・四連
絡民營事業強化
に關する陳 情(第四百九十號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百二十 九號) ○
姫路
、
播磨新宮
、若櫻間に
國營自動
車の
運輸
を開始することに關する請 願(第四百三十六號) ○
大糸線全線促進
に關する
請願
(第四 百四十號) ○
甲府
、
長野兩驛間電化實
現に關する
請願
(第四百四十一號) ○
上毛鐵道水害復舊
に關する
請願
(第 四百四十二號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百四十 四號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百四十八號) ○
大内驛
、野村町間に
國營自動車
の運 輸を開始することに關する
陳情
(第 五百二十二號) ○
都道
府
縣議會議長
に
國有無賃乘車證
下付に關する
陳情
(第五百二十七 號) ○
大糸線全通促進
に關する
陳情
(第五 百三十六號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
陳情
(第五百三十 七號) ○
若松
港を第
一種
重
要港灣
に編入する ことに關する
請願
(第四百六十四 號) ○
山陽本線柳井
、
岩國兩驛間
に
國營自
動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
(第四百七十三號) ○
國鐵
電氣
工事
獨占開放に關する
請願
(第四百七十四號) ○
福浪線
内の馬場、遠西間に
國營自動
車運輸開始
に關する
請願
(第四百七 十九號) ○
大糸線全通促進
に關する
請願
(第四 百八十九號) ○
中央線甲府
、
鹽尻兩驛間外
二
線路
の
電化實
現に關する
請願
(第四百九十 號) ○上野、土浦及び平
兩驛間
の
電化實
現 に關する
請願
(第四百九十三號) ○
千葉
、
成東兩驛間電化促進
に關する
請願
(第四百九十九號) ○
舊宮城電氣鐵道株式會社
の
鐵道拂下
げに關する
請願
(第五百四號) ○
中央線東鹽尻信號所
を一
般貨客取扱
い驛とすることに關する
請願
(第五 百二十七號) ○佐原、
成東
間の栗源より山倉、常磐 村に
國營自動車
の
運輸開始
に關する
請願
(第五百三十號) ○
鹿兒島縣福山
港を
指定
港とすること に關する
請願
(第五百三十一號) ○
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
(
内閣送付
) ○
造船事業法
を
廢止
する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
昭和
二十二年十一月二十六日(水曜 日) 午前十時五十分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○小
委員長
の
報告
(
請願
及び
陳情
) ○
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
○
造船事業法
を
廢止
する
法律案
—————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) 只今から
委員會
を
開會
いたします。 先ず
請願
及び
陳情
について、
小泉
小
委員長
の
報告
をお願いします。
小泉秀吉
2
○
小泉秀吉
君
請願
第二號外九件及び
陳情
第四十七號の審査の
經過及び
結果につき御
報告
いたします。 小
委員會
は數度に亙り開催せられ、
紹介議員
の熱心な
説明
があり、これに對する
政府當局
の詳細なる
説明
がありました。委細は
速記録
、
請願書等
を御覽願うこととし、
簡單
に御
報告
いたします。
請願
第二號、
盤越東線
の
三春
、
船引兩驛間
の
要田
村に
停車場
を
設置
することに關する
請願
に對し、
政府
より
請願地點
は
勾配線
上で一般驛の
設置
は困難であるが、
簡易驛
の
設置
について
調査
に著手する旨の
説明
があり。
審議
の結果
豫算及び資材
の
事情
とも睨み合せの上
實施
すべきものであるという
意見
を付して
内閣
に
送付
するものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第三號、
鐵道運賃値上げ
反對に關する
請願
につきましては、
審議
の結果すでに新
物價體系
の一環として
實施
に移された事項でありますから、これは
院議
に付するを要せざるものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第四號、
長岡鐵道
を
國營
に移管することに關する
請願
でありまして、
社線長岡鐵道
は
經營困難
で
沿線住民
の不利不便多大であるから
國鐵
に移管されることを要望する
趣旨
でありますが、これに對し
政府
より
現状
においては
買收
は到底困難である旨の
説明
があり、
審議
の結果種々の觀點から見て
買收
困難であるから本
請願
は
院議
に付するを要せざるものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第十號、
鐵道運賃値上げ
反對に關する
請願
は第三號と
同一趣旨
でありますが、特に
學生
の
割引運賃
及び
定期券運賃
を
現状
のままに置かれたいという
趣旨
が併せて要望されて居ります。これに對し
政府
は
學生
割引證制度
は從前
通り
二
割引
を
存續
するし、
學生
定期券
は
普通乘車券
から見れば七割乃至九割の高率な
割引
であるから、これ以上考慮することは困難である旨の
説明
があり、
審議
の結果
院議
に付するを要せざるものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第十三號、
磐越東線神俣
、
大越兩驛間
の
瀧根
町菅谷に
停車場
を
設置
することに關する
請願
につきましては、
政府
は本
請願地方
は優良な石灰石の産地であり、すでに驛
設置
のつもりで
調査
をいたしたのであつたが、戰爭のため中絶となつた旨の
説明
があり、
審議
の結果
豫算及び資材
の
事情
とも睨み合せ
實現
を圖る必要がある旨の
意見
を付しこれを
内閣
に
送付
するを要するものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第九十
號及び
第百九號、
學生
鐵道運賃
の
是正
に關する
請願
は、第十號と
同一趣旨
でありまして同じく
院議
に付するを要せざるものと議決いたしました。 次に
請願
第五十六號、
木原線鐵道殘工事
の
速成
に關する
請願
に對し、
政府
より本
區間
は財政上の都合で中止されたが僅かの
區間
が開通すれば木更津、大原間が全通することとなり極めて便利となることだから成るべく速かに
工事
を
實施
したいという
趣旨
の
説明
があり、
審議
の結果
豫算及び資材
の
事情
とも睨み合せ
工事
の
促進
を圖ることが必要であるとの
意見
を付し
内閣
に
送付
を要するものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第九十二號、
東北本線二本松
、
本宮兩驛間
の
杉田
村に
停車場
を
設置
することに關する
請願
につきまして、
政府
より現在の
驛間距離
は長く、不便な
事情
はよく承知しているので
具體的
に
研究
中であるとの
説明
があり、
審議
の結果
豫算及び資材
の
事情
とも睨み合せ、
實施
を要するものとして
内閣
に
送付
するを要することに全員一致議決いたしました。 次に
請願
第九十三號、
博多
、
壱岐
及び對島間の
國營航路實
現
促進
に關する
請願
につきまして、
政府
より同航路には最近七百トン型の
船舶
が就航したし、又近く五百トン
級新造優秀船
を配船する
豫定
であるとの
説明
があり、
審議
の結果は
願意
は概ね達成したのであるから、改めて
院議
に付する必要はないものと全員一致議決いたしました。 次に
陳情
第四十七號、
鐵道運賃値上げ
反對に關する
陳情
は前に申上げました
請願
第三號と同樣の
趣旨
でありますので同じく
院議
に付するを要せざるものと議決いたしました。 引續いて
請願
第百六十六號外十一件及び
陳情
第三百二十
號外六件
の
審議
の
經過及び
結果を御
報告
いたします。これらの案件は總て
國營自動車路線開設
に關する
請願
、
陳情
でありますから取纏め
簡單
に御
報告
いたします。詳細は
請願書
又は
陳情書等
を御覽願います。
請願
第百六十六號は
高知縣香美
郡
山田
、
大栃
間の
國營自動車
を
岡ノ内
まで
延長運轉
を要望するが、それには
道路
の
改修
を必要とするからこれを
促進
して欲しい。その他の二
道路
を
自動車
の交通し得る
道路
に
改修
せられたいという
趣旨
でありまして、
政府
のこれに對する
説明
は、縣
道路
の
改修
はそれぞれ關係の向で
促進
中であるが、
國營自動車
を
岡ノ内
まで
延長運轉
については
道路
の
改修
と睨み合せ
實施
を
研究
中であるということでありました。
審議
の結果
延長運轉
は
道路改修
と合せて
實施
を圖ることとしこれを
内閣
に
送付
を要するものと全員一致議決いたしました。 次に
請願
第百十四號、
愛媛縣東宇和
郡、
宇和
町、
八幡濱市
間に
國營自動車
の
運轉
を開始することに關する
請願
、同じく第二百四十九號、
松本
、
長野兩市間外
四
路線
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百十七號、
八戸線久慈驛
、
岩泉
町間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百十八號、
徳島縣穴吹驛
、
白地
間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、
陳情
第百五十六
號及び
第二百七十四號、
江差
町、
東瀬棚
村間に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
、同じく第三百七十六號、第四百一
號及び
第四百十三號、
姫路
及び
新宮兩驛
、
宍粟
郡
内間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
でありますが、
紹介議員
の熱心な
説明
及び
政府
の
意見
を聽取し、
愼重
に
審議
の結果、これら各
地方
の
運輸交通
の
需要
に対する
自動車輸送力
の不足を改善せられたいとの
願意
は
妥當
なものと考へられる、
政府
は
民營
、
國營
のいずれが
適當
であるかを
愼重
に
研究
の
上速
かに
當該地方
の
自動車輸送力
の
増強
を圖ることが必要であるとの
趣旨
の
意見
を付しこれを
内閣
に
送付
するを要するものとして全員一致議決いたしました。 次に
請願
第百九十四號、
福島縣安達
郡
二本松
、
浪江兩町間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百七號、
富山縣東礪波
郡
城端
、
西赤尾
間に
國營トラツク
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百八十五號、
川棚
、
有田兩驛間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百九十號、下呂、
飯田兩驛間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第三百九十八號、
茂木
、
御前山間
の
國營バス
の
運輸
を
水戸
市まで延長することに關する
請願
、同じく第三百九十九號、
水戸
市、
波崎
町
間竝びに鹿島
、
千葉縣佐原両町
間に
國營バス
の
運輸
を開始することに關する
請願
、同じく第四百六號、
岐阜
市、
根尾林間
に
國營バス
の
運輸
を開始することに關する
請願
は
紹介議員
の熱心な
説明
とこれに對する
政府
の
意見
とを聽取し
愼重
に
審議
の結果、これら
請願
の
地方
の
運輸交通
の
需要
に對し
自動車輸送力
が不足してゐることは認められるが、いずれも相當の
民營事業
が存在するから
政府
は先ずこれら
民營事業
を強化して
地方
の要望に應えることが必要であるとの
意見
を付し、これを
内閣
に
送付
するを要するものを全員一致議決いたしました。 次に
陳情
第三百二十號、
民營事業
と競合する
國營バス開設
反對に關する
陳情
に對しては、
政府
より極力
民營事業
の
育成強化
を圖る
方針
であるが、
國有鉄道
との關連において緊要な
路線
については
國營自動車
を
開設
する。そういう場合は
既存民營事業
と協定し極力摩擦を避けるつもりである。尚又
道路運送法
が
施行
になれば
國營自動車路線
の
開設
についても
道路運送委員會
の
意見
を尊重することになるという
説明
がありました。
審議
の結果
國營自動車
の
開設
の可否は
個々具體的
に判斷すべきであ
つて
本
陳情
の
願意
のような一般的原則的に斷定すべき問題ではないという
理由
で本
陳情
は
院議
に付するを要せざるものと全員一致議決いたしました。 次に
陳情
第四百七號、
中央線高藏寺
、
名古屋鐵道小牧兩驛間
に
國營自動車
の
運輸
を開始することに關する
陳情
は、
請願
第六十二號と全く
同一
の
趣旨
でありますので同
請願
と同じくこれを
内閣
に
送付
することを要するものと議決いたしました。 以上御
報告
いたします。
板谷順助
3
○
委員長
(
板谷順助
君) 小
委員長
の
報告通り
で御異議ございませんか。
板谷順助
4
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは小
委員長
の
報告通り
採擇することに決定いたします。
小野哲
5
○理事(
小野哲
君) 次に
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
及び
造船事業法
を
廢止
する
法律案
に關する
政府
の
提案理由
をお願いします。
田中源三郎
6
○
政府委員
(
田中源三郎
君)
造船事業法廢止
に關する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。
造船事業法
は準
戰時體制下昭和
十四年に制定せられ戰時の
船腹増強
を目指して
造船事業
の統制と
保護育成
とを目的としました
法律
でありまして、
造船組合
の
規定
その他、先般制定を見ました「
私的獨占
の禁止及び
公正取引
の確保に關する
法律
」即ちいわゆる
獨占禁止法
の
精神
に反する
規定
が少なくありませんので、ここに同
法廢止
の
法律案
を提出する次第であります。尚
船舶
の建造及び
造船所
の
開設等
につきましては、今日の
國際情勢
におきまして、又我が
國經濟
の
現状
におきまして、何らかの調整を加える必要があると認められますので、これらの點を中心としました新らしい「
造船
に關する
法律
」を制定すべく
事務當局
において
準備
中でありまして
來期國會
には提出し得る
豫定
であります。從いましてこの
廢止
法の
施行期日
は右の新らしい
法律
との
關係及び造船事業法廢止
のために必要な諸
準備
の關係等を見合はせまして、
來年三月
三十一日にいたしたいと考えておる次第であります。本案の要旨はおよそ以上申述べました
通り
であります。何率御
審議
の
上速
かにお取運びの程を切望いたします。
船員法戰時特例
は、
昭和
十八年三月二十八日に公布された
許可認可等臨時措置法
に基く
委任命令
でありまして、
舊船員法下
における
船員
の雇入
契約
の
更新
又は
變更
の場合
管轄官廳
の
公認
を受けること、及び
公認
を受ける場合
船員
は
管轄官廳
に出頭すること、この二點を免除した
勅令
であります。戰時中におきましては、かかる
窓口事務
の
簡易化
によりまして
船舶
の速發を企圖したものであり又
終戰後
はふくそうせる歸還輸送等のため止むを得ずその
存續
を必要としたのでありましたが、一方このため
船員
の
勞働保護
を完璧ならしめんとした
船員法
の
趣旨
からは、やや遺憾な點があつた次第であります。
政府
としましては、高度の
勞働保護
を目指した新
船員法
が
施行
されるに際し、
船員法戰時特例
を
廢止
して
船員
の
勞働保護
の十全を期する
方針
で進んで來たのでありますが、特例の
廢止
が意外に
手間取つて
今日に及んだ次第であります。
船員法戰時特例
は、
舊憲法下
における
勅令
でありますがその
實質
は
法律
に相當する重要な
勅令
でありますから、新憲法の
精神
からしましても
國會
の議決を經て
法律
で
廢止
するのが
妥當
と考えられますから
法律案
として提出した次第であります。 次に
法律案
の附則の
説明
を申上げますが、先ず第一にこの
法律
は公布の日から一ケ月を經過した日からこれを
施行
するのであります。その
理由
は
管轄官廳
の末端まで通知が充分行き届き
窓口事務
において
そご來
さないようにする
趣旨
からであります。 第二にこの
法律施行
の際雇入
契約
によ
つて乘船中
のもので、
船員法戰時特例
によ
つて公認
を免除されていた
更新
又は
變更
はその
更新
又は
變更
がこの
法律施行
のときにおいてなされたものとして
船員法
第三十
七條
の
規定
により遲滯なく
公認
の
申請
をしなければならないということであります。 即ち
手續
としましては、その
公認
の
申請
は
船員
から雇入
契約
を結んで以後今日までの間に數囘に亙る
契約
の
更新
又は
變更
がありとすれば、今日から見て最も近い時になされた
更新
又は
變更
を捉えてそれがこの
法律施行
の日になされたものとみなして
船員法
第三十
七條
の
規定
によ
つて公認
の
申請
をすることになるわけです。
從つて雇
入
契約
の内容には何らの變りはなくただ
更新
又は
變更
の
公認
の
申請
という點でのみこの
法律施行
の日に
更新
又は
變更
がなされたものとみなすだけであります。かくすることによりまして
管轄官廳
としては
公認
の際に
船員
の勞働條件に目を通すことにより、新
船員法
の盛られました
船員
の
勞働保護
を
圖らん
とするのであります。以上が附則の内容であります。 この機會に多少疑義にわたると思はれるような點を附加えて申上げます。何故改正
船員法
の
施行
と同時に
廢止
しなかつたというに、先づ
船員法
の
施行
と併せて
準備
を進めておりましたけれども諸般の事務が竝行することが困難なために間に合いませんでした。又
施行
後も直ちに
廢止
する
豫定
で政令案を以
つて
手續
を進めていたのでありますが關係方面で手間取り、又
法律案
でなくてはならないと認められたので最初から
手續
をやり直した關係で遲延したのであります。そのために改正
船員法
の
施行
と同時に
廢止
することができなかつたのであります。 次に
船員法戰時特例
はどんな役割をしたかというに、戰時中における
船舶
速發の觀點から來る
船員法
窓口事務
の
簡易化
という役割をなしたのであります。 第三に何故これを
廢止
する必要があるかというに、
終戰後
の社會諸情勢に即應して
公認
手續
の平常化を圖り
船員
勞働保護
の完璧を期すため、これを
廢止
する必要があるのであります。 第四に
勅令
を何故
法律
で
廢止
するのかというに、
船員法戰時特例
は戰時立法である。許可認可臨時措置法の委任に基く
勅令
でありまして、
法律
的には政令を以
つて
廢止
し得るものでありますが、その内容は本來
法律
事項に屬しますので新憲法の
精神
に鑑み
法律
で
廢止
するのが
適當
であると認めまして
法律案
を提出したのであります。
小野哲
7
○理事亀(
小野哲
君) 本日は
政府
の
提案理由
の
説明
だけで、質疑は次會に譲ることとして、本日はこれで散會いたします。 午前十一時二十五分散會 出席者は左の
通り
。
委員長
板谷 順助君 理事 小野 哲君 委員 飯田精太郎君 新谷寅三郎君 村上 義一君 大隅 憲二君 若木 勝藏君 小林 勝馬君 内村 清次君
小泉
秀吉君 鈴木 清一君 中村 正雄君 水久保甚作君
政府委員
運輸
政務次官 田中源一郎君
運輸
事務官 (陸運監理局 長) 郷野 基秀君
運輸
事務官 (
船舶
局長) 大瀬 進君