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1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
磐越東線三春
、船引両駅間の要田村 に
停車場
を設置することに関する請 願(第二号) ○
鉄道運賃
の
値上げ反対
に関する
請願
(第三号) ○
長岡鉄道
を
國営
に移管することに関 する
請願
(第四号) ○
海運経営方式
並びに
船員管理
に関す る
陳情
(第十五号) ○
鉄道運賃値上げ反対
に関する
請願
(第十号) ○
高崎
、熊谷間に
電化工事
を
実施
する ことに関する
陳情
(第四十五号) ○
鉄道運賃値上げ反対
に関する
陳情
(第四十七号) ○
磐越東線神俣
、大越両駅間の
瀧根
町 菅谷に
停車場
を設置することに関す る
請願
(第十三号) ○
熊本縣人吉
市を基点とする三
路線
に 省
営自動車運輸開始
に関する
請願
(第十五号) ○
日本通運株式会社
の
営業権
並びに設 備を旧
関係業者
へ還元することに関 する
陳情
(第八十五号) ○
海運経営方式
並びに
船員管理
に関す る
陳情
(第九十六号) ○
東北本線宇都宮
、
大宮間日光線宇都
宮、
日光
間及び
両毛線小山
、
高崎
間 の
電化実現
に関する
陳情
(第九十九 号) ○
高崎
、
熊カ谷間
に
電化工事
を
実施
す ることに関する
請願
(第三十六号) ○
海上輸送力緊急増強
に関する
陳情
(第百二十三号) ○
鉄道営業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
海難審判法案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
木原線鉄道残工事
の
速成
に関する請 願(第五十六号) ○旧
鶴見臨港鉄道外
三
鉄道線拂下
に関 する
請願
(第六十号) ○
中央線高藏寺
、
名古屋鉄道小牧
両駅 間に
國営自動車
の
運輸
を
開始
するこ とに関する
請願
(第六十二号) ○
山形縣最上郡
内に
國営貨物自動車
の
運輸
を
開始
することに関する
請願
(第六十四号) ○柳井駅より三
路線
に及び田布施駅よ り二
路線
に
國営自動車
の
運輸
を
開始
することに関する
請願
(第七十六 号) ○
常磐線松戸
、
我孫子
両
駅間電化工事
実施
に関する
請願
(第七十八号) ○
江差
町、
東瀬棚
村間に
國営自動車
の
運輸
を
開始
することに関する
陳情
(第百五十六号) ○
日本國沿岸
に置き去られた船舶の措 置に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
学生鉄道運賃
の
是正
に関する
請願
(第九十号) ○
東北本線二本松
、本宮両駅間の杉田 村に
停車場
を設置することに関する
請願
(第九十二号) ○博多、壱岐及び対馬間の
國営航路実
現
促進
に関する
請願
(第九十三号) ○
宇部東線電車運轉
を山口市
宮野地区
迄延長することに関する
請願
(第九 十四号) ○
矢島鉄道株式会社
の救済に関する請 願(第九十七号) ○
常磐線松戸
、
水戸間電化促進
に関す る
請願
(第九十九号) ○
信越線高崎
、
横川間電化工事
を
実施
することに関する
陳情
(第二百一 号) ○
道路運送法案
(
内閣送付
) ○旧
小倉鉄道線拂下げ
に関する
請願
(第百三号) ○
信越線柏崎
駅
附近鵜川鉄橋
の径間拡
張工事施行
に関する
請願
(第百七 号) ○
五條
駅、新宮市間の
鉄道速成
に関す る
請願
(第百八号) ○
学生鉄道運賃
の
是正
に関する
請願
(第百九号) ○
東海道線沼津
、浜松両駅間の
電化速
成に関する
請願
(第百十二号) ○
九州
、四國間の省
営連絡
に関する請 願(第百十三号) ○
愛媛縣東宇和
郡宇和町、八幡浜市間 に
國営自動車
の
運輸
を
開始
すること に関する
請願
(第百十四号) ○
山陰線
の
電化
並びに廣島、
松江両市
間直通列車運轉
に関する
請願
(第百 十九号) ○
中央氣象台牛塚出張所設置
に関する
請願
(第百二十七号) ○
九州
、四
國間省営連絡
に関する
請願
(第百三十七号) ○
常磐線松戸
、平両
駅間電化促進
に関 する
請願
(第百四十二号) ○
中央氣象台牛深出張所設置
に関する
請願
(第百四十四号) ○旧
播丹鉄道線拂下げ
に関する
請願
(第百六十一号) ○
常磐線松戸
、
我孫子
両
駅間電化工事
実施
に関する
請願
(第百六十四号) ○
高知縣香美
郡山田、
大栃間國営自動
車を岡ノ内まで延長並びに
自動車道
路開設
に関する
請願
(第百六十六 号) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省営航路運航
に関する
請願
(第 百七十号) ○
豊川鉄道
及び
鳳來寺鉄道拂下げ
に関 する
請願
(第百七十一号) ○
肥薩線電化工事
に関する
請願
(第百 七十三号) ○
民営事業
と競合する
國営トラック運
営対策に関する
請願
(第百八十号) ○
民営事業
と競合する浜坂、
八田間國
営トラック開設反対
に関する
請願
(第百八十一号) ○
民営事業
と競合する姫路、
曲間國営
トラック開設反対
に関する
請願
(第 百八十二号) ○札沼線中の
撤收区間復元
に関する請 願(第百八十四号) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省営航路運航
に関する
請願
(第 百八十六号) ○
常磐線松戸
、
我孫子
両
駅間電化促進
に関する
請願
(第百八十八号) ○
膽振國富内
、
十勝清水間鉄道敷設促
進に関する
請願
(第百八十九号) ○
江差
町、
東瀬
村間に
國営自動車
の運 輸を
開始
することに関する
陳情
(第 二百七十四号) ○
福島縣安達
郡
二本松
、
浪江両町
間に
國営自動車
の
運輸
を
開始
することに 関する
請願
(第百九十四号) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省営航路運航
に関する
請願
(第 百九十五号) ○旧
南海鉄道山手線拂下げ
に関する請 願(第二百三号) ○大牟田駅復興に関する
請願
(第二百 六号) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省営航路
の
運航
に関する
請願
(第二百十二号) ○
後藤寺
、糸田両
鉄道線拂下げ
に関す る
請願
(第二百十五号) ○四
國循環線
の
全通促進
並びに九、四
連絡省営航路
の
運航
に関する
請願
(第二百十七号) ○西彼杵半島の
陸海運交通
の
整備
に関 する
請願
(第二百二十二号) ○
民営事業
と競合する
國営バス開設
反 対に関する
陳情
(第三百二十号)
—————————————
昭和
二十二年九月二十五日(木曜日) 午後一時三十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
道路運送法案
—————————————
板谷順助
1
○
委員長
(
板谷順助
君) これより
会議
を開きます。先般
請願
、
陳情
の
取扱
い方につきまして諸君の御同意を得たのでありますが、第一小
委員
、第二小
委員
と分けたのでありますけれども、この中には重複しているのがあります ので、同じようなものが
請願
されているというような
関係
から、割振りにつ きましては
一つ委員長
に御一任を願いたいとこう思うのでありますが、別に 御異議はございませんか。
板谷順助
2
○
委員長
(
板谷順助
君) それじやさよう取計らいいたします。それから道
路輸送法案
を
議題
として御
審議
を願うことにしてお
つたの
でありますが、幸 いここに
総務局長
が御出席になつておるので、何か御
質問
がありましたならば
大臣
のお出でになるまで、
一つ
何か
鉄道
に関する御
質問
があつたならばお尋ね願いたいと思います。では速記を止めて……
小野哲
3
○
理事
(
小野哲
君) それでは本日は
議題
となりました
道路運送法案
の
提案
の
理由
につきまして
運輸大臣
から御
説明
を願います。
苫米地義三
4
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) それでは
只今
から
道路運送法案
の
提案理由
について御
説明
申上げます。
自動車
及び軽
車輛
が、
陸上運送部面
におきまして極めて重大な
役割
を演じつつあります。この
運営
の良否は直ちに全
経済体制
の
運営
に、又
公共
の
福祉
に
影響
を及ぼしますことは、すでに御
承知
の
通り
でございます。
政府
におきましては
自動車運送事業
の
重要性
に鑑みまして、
昭和
六年
自動車交通事業法
を制定いたしまして、
自動車運送事業
を
免許事業
とする外、必要な
監督
の
規定
を設け、爾來
事業
の健全な
発達
を
図つて参つたの
でありますが、
本法
は
事業法規
として
自動車運送事業
のみを
対象
としており、すでに
陸上運送
において重大な
役割
を担当する軽
車輛
に対する
規定
を欠いておりますのみならず、目下の
運送
の
秩序
の
確立
を期する上から見まして必要な
規定
もございません。最近の
産業経済
の
要請
から見ますると、現在の
法制
は不十分であり、
公共
の
福祉
を確保する上からも不備な点が認められるのであります。同時に
現行自動車交通事業法
は戰爭中の
改正
を受け、
統制組合
としての
自動車運送事業組合
を
規定
するなど、
戰時法規
としての色彩をも残存いたしておりますので、これは直ちに
改正
しなければなりませんのと、その他の点におきましても新事態に即應いたしまして
事業運営
及びこれに対する
監督行政
を
民主化
する必要が認められるのでございます。本
法案
は前に申上げましたように、
道路運送
の
重要性
に鑑みまして、單に
現行法制
の不備を
是正
補充するのみならず、更に現下の
産業経済
の
要請
を加えまして、又
自動車
及び
道路運送
の洋々たる前途に光明を認めつつ企画され、ここに本
國会
に提出された次第でございます。以下簡單に本
法案
の骨子を申上げます。 第一に申上げたいことは、本
法案
の
対象
についてであります。即ち本
法案
は
道路運送
に関する
綜合法規
として、次の四つの
事項
を
対象
としておるのであります。第一、
バス事業
、
トラック事業
のような
自動車運送事業
と、
從來荷牛馬車業
とか、或いは
乗合馬車
とか言われていたいわゆる軽
車輛運送事業
とを新たに総括した
道路運送事業
、その二は、十
國峠
に見るようないわゆる
自動車事業
、その三は、
自家用自動車
、その四は、
道路運送
の基礎を成す
車輛
の
構造
、
檢査及び整備
でございます。 第二に申上げたいことは、
事業
の
管理
についてであります。即ち
本法
におきましても、
自動車運送事業
及び
自動車道事業
は、その
公共性
が特に大きいと認められますので、
主務大臣
は
免許
、
認可等
のいわゆる
行政監督
の
措置
を取ることとしたのであります。併し軽
車輛運送事業
については、その
経営
の
実情
に即するよう
免許制
によらず
届出制
とし、且つできるだけ
地方
で処理できるようにいたした次第であります。尚
旅客交通
の面において特に考慮しなければならない
公共團体
、即ち
市等
の地域内の
運輸
についてはその
公共團体
の
意見
を十分参酌して
行政
を行う
規定
をも設けた次第であります。 第三に申上げたいことは、
行政
の
民主化
についてであります。即ち
道路運送行政
の適当な
運用
を図るため、
中央
及び
地方
に
道路運送委員会
を置き、
重要行政事項
に関しその
意見
を徴する方途を講じまするとともに、
免許
の
基準
を設けて
免許
の適正を期した次第であります。 第四に申上げたいことは、
事業経営
の
公正合理化
についてであります。即ち
自動車運送事業
における
物品運送契約
の
公正簡易化
を図るため、
運送約款
の
制度
を設けて
契約
を定型化すると共に、
運送義務
及び
運送委託
を明確にし、その他
公共
の
福祉
に反する
行爲
の
取締体制
の
確立等
、
事業経営
の
民主化
のため、必要な
規定
を設けた次第であります。 第五に申上げたいことは、
自家用自動車
に関する
規定
を設けた点であります。即ち
運送秩序
の
確立
を期するため、
自家用自動車
は対價を得て
運送
の用に供したり、又は貸渡したりすることはできないこととし、その他
公共
の
福祉
を確保するため必要があるときは、
運輸大臣
は所要の
措置
を取りうることといたした次第であります。 第六に申上げたいことは、
車輛
の
構造
、
檢査及び整備
について
規定
を設けた点であります。即ち
車輛
は
道路運送
の
基盤
をなし、これが
整理如何
は
輸送力
に直接大きな
影響
がありますので、
車輛
の
機能
及び保安の
適正化
を図り、
輸送力
の
向上
に資することといたした次第であります。 第七に申上げたいことは、
自動車運送事業組合
の
整理
についてであります。即ち
從來
の
統制方式
の
自動車運送事業組合
を解散いたし、
自主的團体
の設立に委ねることといたしたのであります。尚
自動車交通事業財團
の
制度
も、
從來
余り利用されません
関係
上、この際これを廃止いたしたいと存ずる次第でございます。
道路運送
の健全な
発達
を
図つて
、
公共
の
福祉
を確保するためには、
是非共
この
法律
の
実施
を必要とするものと信ずる次第でありまするから、何卒十分に御
審議
の上御決定下さいますようお願いする次第でございます。
小野哲
5
○
理事
(
小野哲
君)
運輸大臣
から
道路運送法案
の
提案理由
について御
説明
がございましたが、御
承知
の
通り
この
法律案
は極めて
廣汎
な
内容
を持つておりますのと、事柄の性質から又重要なことであると存じますので、
政府委員
からこの
法案
の
内容
についての補足的な御
説明
を願いまして、
委員会
の
審議
の便を図りたいと、かように存じますので、
只今
から
政府委員
の
内容
に関する
説明
を求めたいと思います。
郷野基秀
6
○
政府委員
(
郷野基秀
君)
道路運送法
の
提案理由
に関しましては、
只今運輸大臣
から御
説明
がございましたので、私からは、
法案
の
内容
につきまして概要を申上げたいと存じます。 現在の
道路運送
に関する
法律
の体系といたしましては、誠に不十分な状態でございまして、ただ
自動車交通事業法
と
自動車取締令
とがあるだけでございます。前者は
自動車運送事業
と
自動車道事業
に関する
事業法規
でございまして、
自家用運送
に関する
規定
を欠いております。後者は
自動車
の
交通取締
に関する
警察法規
としての
性格
を持つておるものでございまして、両者間は
法制
上の
連繋等
につきましても十分なものがございませんばかりでなく、今日、軽
車輛運送
につきましては、
從來営業取締
としての
府縣令
が見受けられました
程度
に過ぎないのでございまして、
道路運送
に関しまして綜合的に
整備
せられました
法律制度
は、今日までこれを欠いておつた次第でございます。この
法律案
は、
道路運送
に関する
綜合法規
といたしまして、
自動車運送事業
及び軽
車輛運送事業
、これを
法律案
におきましては総称して
道路運送事業
と申しておりまするが、これと
自動車道事業
、
自家用自動車
並びに
車輛
の
構造檢査及び整備
をその
対象
として
取扱
つております。 この
法律案
は、九章、六十七
カ條
及び
附則
九
カ條
から成つておりまして、比較的大部の
法律案
でございます。第一章は
総則
といたしまして、この
法律
の
目的
と、この
法律
の
一般
に通じまする
定義
を掲げております。第二章は
監理
といたしまして、この
法律
の
一般
的な
運用
に関する
事項
を掲げております。第三章は
自動車運送事業
、第四章は軽
車輛運送事業
、第五章は
自動車道
及び
自動車道事業
としてそれぞれ
事業
の
監督
に関する
事項
を
規定
いたしております。第六章は
國営自動車運送事業
及び
國営自動車道事業
といたしまして、
國営事業
の
開設運用
に関する
事項
を
取扱
つております。第七章は
自家用自動車
の
使用
といたしまして、
自家用自動車
に対する適正なる規範の樹立を図りまして、第八章におきましては、これを
車輛
といたしまして、
自動車
及び
旅客
軽
車輛
の
檢査
、
整備
及び
自動車
の登録に関する
事項
を
規定
いたしております。
車輛使用
の
適正化
をこれによつて期しまして、第九章におきましては、罰則を
規定
いたしております。以下この
法律案
の主要な点につきまして
章別
に概略御
説明
申上げたいと存じます。 先ず第一章の
総則
におきましては、この
法律
の
目的
とこの
法律一般
に通ずる
定義
とを
規定
しております。第
一條
に掲げておりますこの
法律
の
目的
は、同時に
道路運送行政
の
指導理念
でもございまして、一見
法律
の
目的
は誠に抽象的に書いてございまするが、以下この
法律案
の各條に
規定
せられておりますることは、すべてこの
目的
として掲げられておりまする考え方の具体化されたものと御覽願いたいのでございます。 第二章でございまするが、この章は
監理
といたしまして、この
法律
の
運用
に関する
事項
を
規定
しております。その中特に新たにこの
法律案
によりまして
制度
化されるものといたしましては、第七條の
車輛檢査官
と、第
八條
の
道路運送委員会
とでございます。 この
法律案
におきまして
車輛
の
機能
及び
適正化
を図りまして
輸送力
の
向上
に資するために、第
八條
におきまして
車輛
の
構造檢査及び整備
に関し必要な
規定
を設けております。 この仕事は非常に技術的なものでありまするばかりでなく、又必要のありまする時は
車庫等
に臨檢いたしまして
檢査
をしなければなりません。かようにいたしまして
行政秩序
の
確立
を図りまして
公共
の
福祉
を増進しなければなりませんので、この職務に從事いたしまする
官吏
、
吏員
は
一般官吏
、
吏員
と自ら異なる
性格
を持つて参りまするので、
車輛檢査官
の
制度
を新たに設けた次第でございます。 次に、第
八條
の
道路運送委員会
について申上げます。
現行法
では
事業
の
免許
や、
取消
、
停止等
すべて
行政官廳
の
自由裁量
の
行爲
でございまするが、本
法案
におきましてはできるだけ
一般
の声を聽きまして
行政
の
民主化
を図りまするために、
中央
及び
地方
に
道路運送委員会
を置きまして、
行政官廳
がこの
法律
及びこの
法律
に
基ずく政令
、
命令
の制定及び
改正
、立案、
免許
、
基準
の設定及び
変更
、
事業
の
免許
、
取消等
の処分をいたしまするときには、
委員会
の
意見
を徴しなければならないことに
規定
いたしまして、
委員会
の
組織運用
その他必要な
事項
は
政令
でこれを定めることになつておりまするが、その
組織
につきましては大体かように考えております。即ち
地方委員会
は各都府縣から一人ずつの
委員
を、北海道におきましては
事情
が違いまするから数人の
委員
を、それぞれ知事に推薦して頂きましてこれを
組織
し、
中央委員会
は
各地委方員会
の
委員長
を以て
組織
するというふうな構成にいたしたいと考えております。 次に、第三條の
自動車運送事業
について申上げます。先ず第十條におきまして
事業
の種類を
一般事業
と
特定事業
とに大別することにいたしまして、それを更に
乘合旅客
、
貸切旅客
、
積合せ貨物
、
貸切貨物
に分けております。
現行法
におきましては、
法律
におきまして
旅客自動車運輸事業
、
旅客自動車運送事業
及び
貨物自動車運送事業
というふうに分けまして、これを更に
施行規則
におきまして
旅客自動車運送事業
を普通、
路線
、
團体
とに分ちまして、更に又別の省令によりまして
特定旅客自動車運送事業
を認めております。
貨物自動車運送事業
につきましては、これを
施行規則
におきまして普通と
特定
とに分ちまして、更にその普通を
路線
の有無によりまして
区域事業
と
区間事業
とに分つというふうに、誠に
複雜
な
分類
をいたしておりまするが、これを今回の立法に当りましてはアメリカの例なども参酌いたしまして、
一般事業
即ちコンモン・キャリヤーと
特定事業
即ちコント・ラクト・キャリヤーという
分類
に倣いまして、在來に比しまして一段と分り易い
分類
にいたしました。 尚且つ今後いろいろな
事業
の種別が出て來ることを考えられまするが、これを包括的にすべての場合に当嵌まり得るような
規定
にいたしたいと考えております。尚現在の
業者
は
附則
、第三條に
規定
いたしまする
通り
、別に
命令
の定めるところに從いまして、それぞれ新らしい
法律
に該当いたしまする
新種別
の
業者
となるものとみなされるということにいたしたいと考えております。 次に、
自動車運送事業
を
経営
しようといたします者は、第十
一條
の
規定
によりまして
事業計画
を定めて
主務大臣
の
免許
を受けなければならないことは
現行法
と同樣でございますが、本
法案
では第十
二條
において
自動車運送事業
の
免許
に関しまして妥当な
基準
を設けてこれを公示しなければならないと定めまして、この
基準
に適合する
申請
がありましたときは、
申請者
が
法律
に定めた
欠格條項
に該当いたしますとか、或いはその
事業
の
経営
によ
つて公共
の
福祉
に反する結果を生ずるような
競爭
を引き起す虞れある場合等を除きまして
免許
しなければならないことといたしまして、
免許
の公正を期しておるのでございます。 次に、第十
五條
及び第十六條におきまして
運送
の
約款
の
規定
を設けております。
運送約款
を
業者
は定めまして、
認可
を受けました上でこれを公示させ、
從來
ややもしますれば
契約
の
内容
が不明確のために責任の
限度等
について
爭い
を生ずることがあつた弊害を改めまして、
契約
の
公正化
、
簡易化
を図りまして
公益事業
の増進に資したいと考えております。これは
現行法
にはない
規定
でございます。 次に、最近の
事情
を見ますと、
事業
の健全なる
発達
を図りますと共に、
公共
の
福祉
を確保するためには、
現行法
ではいろいろ不備な点が認められますので、この点に関しまして新たに二、三の
規定
を置くことにいたしました。即ち第十
八條
におきまして、
公共
の
福祉
に反する
行爲
、
事業
の健全なる
発達
を阻害するような
競爭
を禁止いたしました。第十九條において、
法律
において定めました
特定
の場合の外は
運送
の
引受義務
があるものといたしまして、第二十條におきまして申込の順序により
物品
を
運送
しなければならないことを定めました。 その他
公共
の
福祉
を確保するため、
主務大臣
は從前
通り
事業改善
の
命令
、
運送命令等
を発し得ます外、
事業
の
讓渡
、
事業
の
停止
、
免許
の
取消
、
免許
の
失効等
についての
主務大臣
の
監理
、
業者
の
権利義務等
は在來と変りなく
規定
せられております。 次に、第二十
五條
におきまして二十三條及び二十四條第一項の
規定
により他
業者
との
連絡運輸
、
共同経営
及び
運輸
に関する
協定
につきまして、いわゆる
独占禁止法
の
規定
の
適用
を排除しておりますが、これは
独占禁止法
第二十
二條
の
規定
によりまして、
特定
の
事業
について特別の
法律
があり、
事業者
がその
法律
又はその
法律
に基く
命令
によつて行う正当な
行爲
でございますので、同條第二項の
規定
によりまして
本法
第二十
五條
の
規定
を以てこれを指定したわけでございます。
独占禁止法
の
適用除外
はこの二つの場合だけでございまして、同法におきまして
公正取引委員会
の
認可
を受けなければならないとされております
事項
、例えば第二十
八條
の
讓渡合併等
につきましては、
本法
によりまして
主務大臣
の
認可
を受けなければ効果を生じないと共に、
公正取引委員会
の
認可
をも受けなければならないことになります。 次に、二十九條におきまして
事業区域
が東京都の区の
区域
、又は
政令
の定めまする市の
区域
内に限られております
乘合旅客自動車運送事業
につきまして、
免許
、
運賃料金
の
認可
、
事業計画等
の
変更
の
認可
、
運輸
に関する
協定等
の
認可
、
讓渡
の
認可等
をするに当りましては、都知事又は市長の
意見
を徴しなければならないといたしております。これは市が
地方公共團体
の中でも特に家族的な繋がりを持つておるという
意味
に
基ずく
ものでございます。尚
道路運送委員会
に諮るべきものにつきましては、勿論これらの
事項
につきましても更に
道路運送委員会
に諮ることは当然でございます。 次に、第三十
二條
におきまして、
特定自動車運送事業
にはその
権利義務
について
一般事業
より軽減した
規定
を設けておりまするが、これは
特定事業
が
一般事業
に比較いたしまして
公共性
が低いからこれを区別したのでございます。 次に第四章、軽
車輛運送事業
について申上げます。軽
車輛運送事業
とは、第
二條
に
定義
いたしまする
通り
、他人の需要に應じまして、軽
車輛
を
使用
いたしまして
旅客
又は
物品
を
運送
する
事業
でありまして、
荷牛馬車
による
運搬業
、
旅客
自轉車即ち
厚生車
というようなものがございますが、その
営業
、人力車の
営業等
でございます。この
事業
は、
從來
は
府縣令等
に委せられておりまして、
法律
に
基ずい
ていなか
つたの
でありますが、
年間貨物
につきましては約二億トンを輸送すると推定せられておりまするので、
陸上
小
運搬業
を初めといたしまして、
道路運送
の重要な一環をなしておりまするので、
道路運送
における
公共
の
福祉
を確保し、又は
事業
の綜合的な健全な
発達
を図る
意味
におきまして、今回新たに本
法案
にはこれを取上げて
規定
した次第でございます。但しその
公共性
と
機動性
につきましては、
自動車
に比較いたしまして
程度
が低いのでございまするので、これに対する
監督行政
も余り嚴重といたしませず、主として
届出
で足りることといたした次第でございます。
旅客
軽
車輛
の
車輛檢査
についても、その
檢査事務
を
市町村長
に委託いたしまして、
実情
に副うようにいたしたいと考えておる次第でございます。 次に第五章、
自動車
及び
自動車道事業
でございますとか、第六章の
國営自動車運送事業
及び
國営自動車道事業
につきましては、この
規定
はいずれも
現行法
と大差ございませんので、
説明
を省略させて頂きたいと存じます。 次に
自家用自動車
に関する
規定
、即ち第七章の
自家用自動車
の
使用
についてでございますが、現在
自動車
は
道路運送
の中核といたしまして、
産業経済活動
の
基盤
でございまするに拘わりませず、現状におきましては
車輛
の供給も著しく不足いたしておりまするし、更に又タイヤ、ガソリン、
薪炭等
につきましても非常に不足をいたしております。從いまして
自動車
は現状におきまして、最も
使用
効率を高めますように、資材の配給その他の面におきましてもこれを裏附けまして、心掛けて参らなければならないのでございますが、ただ効率の点だけから判断いたしますれば、
一般
的に申しまして、自家用車が
業者
の車に対しましていくらか劣る傾向にあることは否定できないと存じます。併しながら
営業
用の車だけでは賄い切れないような用途もございまするので、特に必要な産業の
経営
のために自家用車の存在の意義を認めておるのでございます。從つて自家用車の
使用
効率は、場合によりましてはいくらか低いことは爭えないのでございますが、又この自家用車におきまして一部遊休
輸送力
が生じましても、全体の輸送の
運用
から見まして、こういう
輸送力
の無駄の出ますることが止むを得ない
事情
にあり、又自家用車の使い方といたしまして、迅速適確に必要な生産配給物資を運んでおるという点が認めますれば、それで自家用車の使命は達成せられておるものと考えるのでございます。以上の考え方からいたしまして、自家用車と
営業
用の車は、それぞれの分野におきまして互に侵すことなく、最高の能率を発揮いたしまして、これを
発達
させるべきものと考えております。ただ自家用車の遊休
輸送力
を利用するというような
意味
からいたしまして、これを
営業
の範囲に、自家用車のままの
性格
におきまして進出させるということは、現在の輸送の体系から考えて参りまして、輸送の分野を撹乱し、輸送の
秩序
を混乱に陷れるものでございますので、この点につきましては十分に
実情
に應じました制約を加えて参りたいと考えておる次第でございます。
輸送力
の
向上
は、輸送の適正な
秩序
を確保して初めて期し得られるものと考えられますので、
自動車
の
使用
効率の
向上
もおのずからこの
秩序
の範囲内で図らなければならないものと考えます。
本法
の第
一條
に、この
法律
の
目的
として輸送の
秩序
の
確立
を第一に掲げておりますのもこの趣旨でございます。第七章の
規定
は、
只今
申し述べました趣旨からいたしまして、即ち第五十
二條
に、自家用車は対價を得てこれを
運送
の用に供してはならないと定めました。第二項に、
主務大臣
の許可がなければ対價を得てこれを貸し渡してはならないと
規定
いたしております。これは
只今
申上げました
営業
行爲
の禁止でございます。又五十三條に
主務大臣
は
自家用自動車
の
使用
がこの
法律
の
目的
に照しまして適正でないと認められるときは、その
使用
を制限し又は禁止できるという
規定
を設けておりまするのも同じ趣旨でございます。本條におきまして
命令
の定める定員の乘用車を除きましたのは、小型乘用車等で、その
公共性
の著しく低いと認められるものにつきましての除外でございます。本章に
規定
いたしまするところは自家用車の
営業
行爲
、その不適正な
使用
の規正でございまして、本來の
意味
の自家用車の適正な
使用
は
産業経済
の上から申しましても望ましいのでございまして、この点から申しまして、自家用車の健全な
発達
に対しましては今後もできるだけの力を拂つて参るべきものと考えております。 次に、第八章の
車輛
について申上げます。
車輛
の
檢査
は
從來
警察で行なつて参
つたの
でありまするが、
本法
の施行によりまして新たに
運輸
省の所管となるのでございます。既に
自動車
に関しまして、
車輛檢査
以外の
行政
はすべて
運輸
省の所管でございまするので、今回この移管によりまして
中央
から
地方
に渡りまして窓口が一元化される等、
一般
の受ける利便は誠に大きいものがあると考えます。第五十四條は
車輛檢査
の
規定
でありまして、
車輛檢査
証、
車輛
番号等に関しましては
從來
と同樣でありまするが、第五十
五條
に
車輛
の
整備
の
規定
を設けまして、
車輛
の所有者又は
使用
者に
整備
の義務を負担させることにいたしました。現在
車輛
は老朽いたしておりまして、新車の供給の少い時、
整備
の
輸送力
の
向上
の要素でございまするから、この点に特に力を入れたいと考えておるのでございます。
行政
廳は尚
車輛
が
使用
に適しないと認めまするときは、必要な
整備
を命じ得ることといたしまして、それに從わない者に対しましては、
車輛
の
使用
を制限し若しくは禁止することができることといたしたのでございます。第五十六條の
自動車
の登録は現行
自動車取締令
の登録と同じ趣旨でございます。尚
旅客
軽
車輛
の
檢査
はその特殊性に基ずきまして、先程も申上げましたように、その
檢査事務
を市長村長に委任したいと考えております。 次に、第九章の罰則でございまするが、
從來
は相当罰則の
規定
が抽象的でございましたが、刑罰法規はできるだけ具体的に條文に即して
規定
することが妥当であると認められまするので、かようにいたした次第でございます。同時に又最近の状況に鑑みまして金刑もこれを増額することにいたしました。 最後に
附則
でございますが、この
法律
の適正な
運用
を図るためには、先ず
道路運送委員会
を設置いたしました上で、これに諮つて必要な
政令
、
命令
を定めて行くことになりまするので、第
一條
では施行の期日は各
規定
毎に定めることといたしました。
道路運送委員会
に関する
規定
を一番先に施行したいと考えております。第三條は
自動車交通事業法
又はこれに
基ずく
命令
に
基ずい
てした処分は、この
法律
中にこれに相当する
規定
がある場合には、
命令
の定めるところによりまして、この
法律
に
基ずい
てこれをしたものとみなすことにいたしておりますから、現在の
自動車
運輸
事業
はそれぞれ
命令
の定める
通り
新らしい種類の
業者
として引続き
営業
が認められるのでございます。又軽
車輛運送事業
者は施行後三ケ月以内に届け出をしますればよいのでございます。尚第四條には、
自動車運送事業組合
及び同聯合会を解散することといたしております。尚その他必要な経過
規定
を設けております。 以上申上げましたように、この
法律案
では
現行法
に欠けておりまする重要な
規定
を設けまして、又新らしい
制度
もこれを盛り込んでおります。
道路運送
に関する
綜合法規
として
道路運送
の健全な
発達
を企図いたしておる次第であります。
小野哲
7
○
理事
(
小野哲
君) 皆さんにお諮りいたしますが、
只今
政府委員
から
内容
について詳細な
説明
がございましたが、
委員
の皆樣におかれて、この
法律案
を
審議
いたしますについての各種の資料の御要求があるのではないかと思うのでありますが、若しこの際御要求がありますならば、お申出を願いたいと思います。尚後日においても差支ないと存じまするが、お申出のある方は、本日お願いできれば好都合かと思います。
内村清次
8
○内村清次君 内務省解体に伴いまして、
從來
内務省の所管
事項
でありましたところの
道路運送
の諸機構が
運輸
省に移管されまして、
陸上
輸送の一元化がなされましたことについては、本員も賛同するところでありまするが、本
道路運送法
の成立に伴いまして、
陸上運送
の万全を期することができるかどうかという点、それから未だ多少
関係
の所管と併立してところの法規があるために、その
機能
が
運用
の円滑を欠くというようなことがありはしないかどうかという、この間の
事情
を詳しく承わりたいと存じます。 それから次に、現在
自動車
行政
につきましては、内務省所管を引継がれて
実施
されておられますが、現場
行政
の面において、その
機能
及び実際
運営
をするところの人員の面において非常に僅少な点からして、未だその
機能
が十分に発揮されておらないというような
実情
を認めるのでありまするが、これに対しまして当局の責任者におきましても、苦心の存するところは万々
承知
はいたしておりまするが、本案が通過せなければ、その面の即ち改善ができないのであるかどうか、この点につきましても承わりたいと思います。
郷野基秀
9
○
政府委員
(
郷野基秀
君)
從來
附縣で行なつておりました
自動車
の
行政
事務、これにつきましては、今年の三月に先ず臨時物資需給調整法に基すきまして資材の配給割当事務を
実施
いたしまするために、各府縣ごとに
鉄道
局の下級官廳といたしまして
自動車
事務所の設置を見ることに相成りました。ところがこの資材の割当配給事務は一面から申しまして、輸送の仕事と不可分の
関係
にございます。從いまして輸送
行政
も同時に資材割当配給の事務と一緒に
自動車
事務所において担当することができたならば、この
地方
におきまする
行政
の二元化して参りまする点も
是正
できるのでありして、尚又この
自動車
事務所で併わせて
行政
を担当いたしますることは、
從來
府縣の
行政
区域
が比較的狭い
関係
上からいたしまして、交通経済の
実情
に合わないような点もございましたので、こういう点も同時に修正できる、尚大
運送
との結び付きにおきましても、
從來
以上にこの
関係
を見て
行政
ができるという点を考えまして、その当時は内務省と打合せをいたしまして、これを今年の五月十五日を目標にいたしまして、
運送
行政
も
行政
事務所で担当することにいたしまして、爾來
運送
行政
の面におきましても、府縣における
從來
警察で行なつておりました
行政
事務を、
自動車
事務所に引継ぎを受けることにいたしたのでございます。
中央
の
関係
におきましては、
自動車交通事業法
の
実施
以來、
地方
行政
の面において、
地方
長官を
運輸大臣
が下級官廳として
行政
を執行さして参つてお
つたの
でございますが、そういう
事情
で
鉄道
局
自動車
事務所の筋におきまして、
地方
の
行政
を
実施
することができるように相成りましたので、やはりその際内務省その他
関係
の方面といろいろ打合せをいたしまして、
從來
警察法規
といたしまして、
自動車取締令
というのがございました。そのうちから
自動車
の
車輛
の
整備
檢査
並びに
車輛
の登録に関するものを、新らしく制定しようといたしまする
道路運送法案
に取入れまして、これを
運輸
省の所管にするということに話合が付きまして、その方針でこの
道路運送法案
を立案いたしたのでございます。尚内務省から別に内務省の
関係
といたしまして、
國会
に
提案
になつておりまする道路
交通取締
法案
におきまして、
從來
自動車取締令
に含まれておりました
車輛
の
檢査
、その他こちらに移されました
関係
の
事項
は削られております。從いまして今後
地方
におきましては
行政
事務といたしましては、
運輸
省の系統で一元的に担当いたして参ることになるのでございまするが、
地方
の
行政
との結び付きにつきましては十分に考慮をしなければならないというふうに考えまして、
自動車
事務所が輸送
行政
を担当して行く面におきましては、常に
地方
の府縣の方面と十分に連絡を取りまして、その間十分の協力のできるような
運営
に心掛けております。 尚又現在
地方
自治法の百五十六條の三項によりまして、都道府縣知事は必要のありまする場合は、所管内の
行政
事務につきまして
関係
の
行政
機関の長を指揮
監督
ができるという
規定
もございまするので、必要のありまする場合には都道府縣知事の指揮を
自動車
事務所長に受けさせる考えでおります。 尚先程申上げました
道路運送委員会
の
委員
の選出につきましても、都道府縣の知事の意向は十分にこの面におきまして反映させられるような構成で進めたいと考えております。こういう点におきまして
地方
行政
との結び付きにつきましては、今後におきましても十分に留意をして参りたいと考えております。尚警察はこの輸送
行政
を移管いたしました結果といたしまして、取締りの見地からこの
法律案
の
実施
につきましては、
自動車
その他
道路運送
につきましては、新らしい道路
交通取締
法によりまして担当をいたして参ることになることと考えております。 それから
自動車
事務所の定員予算の問題でございまするが、
只今
御注意頂きましたように、
自動車
事務所の予算定員の面につきましては、時節柄非常に仕事は多いのでございまするが、又予算の
運用
につきましても、又その配分につきましても、非常に窮屈な
事情
のありますることは、誠に止むを得ないところでございます。私共といたしましては、この
関係
の
行政
事務を担当いたして参りまする上におきまして、必要な定員予算の確保につきましては、
関係
の官廳と十分連絡を取りまして、これに努力をいたしております。併しながら
自動車
事務所の定員予算につきましては、大体
一般
会計の部分と特別会計の分と二つに分れておるのでありますが、臨時物資需給調整法に基ずきましての資材の割当配給事務は、これは臨時物資需給調整費と申しますか、予算の科目で
一般
会計といたしまして、多少にもこういう
関係
の仕事がございまするので、これを一纒めにいたしまして、経済安定本部で
運用
を
図つて
行くという方針になつておりまするので、
自動車
事務所におきましても、この部分は
一般
会計でございます。從つて
一般
会計の予算の建前によりまして、私共それぞれ必要な定員予算の確保に努力いたしております。最近御
承知
の
通り
、特にガソリンの割当事務が非常に
複雜
になつて参りまして、その
関係
からいたしまして、定員も余計要るような
実情
に相成りましたので、更に定員増加につきましても具体的交渉を進めております。 次に
一般
の輸送
関係
の統制事務でございまするが、これは
鉄道
事業
特別会計で負担することになつております。この
道路運送法
の
実施
に対しまして、今年の予算にもこれを予想いたしまして、一部の予算並びに定員が見込んであ
つたの
でございまするが、殊に
道路運送
の具体的な
実施
に伴いまして、この
関係
の予算も必要の限度におきまして考慮をして貰うように
只今
考えております。
小林勝馬
10
○小林勝馬君 この
法案
並びに
只今
の御
説明
によりまして、
自動車
の
檢査
その他を全部
自動車
事務所に今度移管されるように思いますが、取締りは道路
交通取締
法を以ちまして、
一般
警察
行政
になり、
檢査
その他は
自動車
事務所、こういうふうになつて、いろいろ支障その他が考えられると思いますが、その点の当局としての御
意見
を承りたいと思います。
郷野基秀
11
○
政府委員
(
郷野基秀
君) この問題につきましては、警察は保安警察の使命からいたしまして、
交通取締
の見地から、交通の保安、安全というような点につきまして、主力を注いで、その見地から取締をせられることに相成ります。從いまして
道路運送
に
使用
いたしまするにつきまして、必要な交通危險の防止という見地から
整備
せられた車を使つて行かなければならないという面におきまして、若しもこの
道路運送法
並びにこれに基ずきまして出されておりまする
命令
の
規定
に違反いたしまして、十分な
整備
がしてないというような場合におきましては、警察におきましてもこれば取締りに当ることと存じます。併しながら私共は又
道路運送法
並びにこれに
基ずく
法規によりまして、
行政秩序
の維持という見地から、事前に、道路に出まして危險を生ずるような車のございませんように、
整備
につきまして指導
監督
をして参りたいと考えております。從いまして道路交通の取締り、特に道路上における危險防止その他交通の安全を図るという見地から、警察におきまして道路
交通取締
り法、又
道路運送法
によりまする法規につきましても、これと関聯する面につきましては取締りを
実施
して参ることと存じまするが、私共の
行政
を担当して行きまする上におきまして、この点におきましては、十分に警察側とも内務省側とも起案の際におきましても、打合せをいたしておりまするし、実際に
交通取締
りを
実施
して参りまする上におきましても、おのおの指導の立場は異つておりまするが、両両相俟ちまして
道路運送
の
発達
、又道路上の危險防止という点につきまして、效果を挙げて参るつもりでございます。
小林勝馬
12
○小林勝馬君
只今
の御
説明
によりまして分りましたが、道路
交通取締
り法によりまして、運轉
免許
その他の
免許
は今後警察
行政
の方に入るのじやないかと思われますが、そうすると車体
檢査
その他の場合と別個に二重にその設備をして今後やらなくちやならないと思いますが、從来は警察
行政
一本でやつていたため、あらゆる点で両々相俟つてやつて行けたのぢやないかと思うのでありますが、そういう点はいかがでありますか。
郷野基秀
13
○
政府委員
(
郷野基秀
君)
車輛
の
整備
、又
使用
の許可につきましては、結局これは登録いたしまして、
車輛
の
檢査
証を交付するということになりまするが、この
関係
におきましては
道路運送法
の系統におきまして、一元的にこれを担当して参ります。ただ
只今
お話のように運轉
免許
の
関係
につきましては、これは或いは廣い
意味
におきまして、
道路運送法
の
関係
に取入れて行つていいのぢやないかという議論もありうると思いまするが、
車輛
が
道路運送
の面におきまして、
輸送力
を構成いたしまする要素として、頗る重要な
事項
でございまするのに対しまして、この運轉
免許
の
関係
はむしろ対人的な問題でありまして、
交通取締
りの
対象
として考えて來ていいのぢやないかというふうに考えましたので、道路
交通取締
り法の方に運轉
免許
の
規定
を入れることにいたした次第でございます。
中村正雄
14
○中村正雄君 現在各府縣に
自動車
事務所がありまして、それと
地方
鉄道
局との権限に曖昧な点があるために、相当
業者
も困つておる点があると思いますが、
本法
が施行されるとすると、相当
廣汎
な権能があるわけでございますが、これとの
関係
で
自動車
事務所と
地方
鉄道
局との権限の按配なり、或いは機構自体を何かお変えになるお考えがありますか。もう
一つ
本法
にありまする
委員会
なんですが、
八條
ですか、
道路運送委員会
、これに関する
関係
は末尾に
政令
で決めると、こうありますが、これに対する何か構想でもおありでしたら御
説明
願いたいと思います。
郷野基秀
15
○
政府委員
(
郷野基秀
君) 自動事務所の
性格
でございまするが、これは
只今
運輸
省官制の十七條によりまして、
鉄道
局の事務を分掌する機構ということになつております。從いまして
鉄道
局長の担当いたしまする職務權限につきまして、その一部を委任に基ずきまして、
自動車
事務所長が担当して参るということになつておるまするので、
只今
御指摘のように權限の問題について十分はつきりしないというような問題が、或いは起り得るのではないかと考えておりまするが、現状におきましては取敢えず
自動車交通事業法
に基ずきまする省令の
規定
を
改正
いたしまして、八月から
自動車
事務所の担当いたしまする輸送
行政
についての權限は大体
從來
府縣で府縣知事が
実施
しておりまして權限をその儘こちらに移行いたしまして、
鉄道
局としてはその全体の綜合調整を図り、又必要な指令指示をする。こういう建前でやつております。尚
本法
の
実施
に伴いまして、
自動車
事務所長の權限の問題が同樣に起つて参りまするが、差当り現在の官制のままで
道路運送法
の
実施
に入るといたしますれば、やはり現在の
運輸
省官制の
規定
に基ずきまして、
鉄道
局の下級官廳としまして、この事務を分掌するという建前は変らないわけでありまするが、できるだけ
地方
行政
との結び付きも考えまして、
鉄道
局の下級官廳として
自動車
事務所がありまする以上、
鉄道
局との連絡は十分に取れると存じまするので、
地方
廳との間の事務の連絡、又迅速な事務の処理ということを建前といたしまして、
自動車
事務所長に引繼ぎまして、相当な権限は
鉄道
局長の持つておりまするものについて、事実上これに担当させるという行き方で参りたいと存じております。尚今後の
道路運送法
施行につきましての全般的な
行政
機構の問題は、私共といたしましては今後いろいろ研究をしなければならない問題であるとは存じておりまするが、差当り現在の
地方
におきましては、
鉄道
局、
自動車
事務所、こういう筋によりまして、今申上げましたように、
一般
会計と特別会計の両方の負担で
自動車
事務所を
運営
して参らなければならないと存じておりまするが、この問題につきましては、
中央
官廳の機構などが
審議
せられますに当りまして、
地方
の問題も更に檢討を加えまして、処理して参らなければならない問題があると考えております。 それから
道路運送委員会
につきましては、先程申上げましたように、
委員
は都道府縣知事の推薦によりまして、
運輸大臣
の
申請
に
基ずい
て総理
大臣
が任命するということになつておりますが、この
委員会
におきまして
取扱
われまする問題が頗る重要な問題でございまして、今後の
道路運送行政
についての重要なる
行政
方針その他処分
事項
につきましては、殆んどこの
委員会
の
意見
で左右せられるというようなことになりまするので、この
委員
の任命につきまましては各都道府縣知事におかれまして、最も適任者を推薦して頂きたい、かように考えておりまするが、大体この
委員会
につきましては刑余の人でありまするとか、破産者でありまするとかいうような欠格
事項
に当らない人につきまして御推薦を頂き、尚民間の
意見
を聽きたい、こういう趣旨からいたしまして、
官吏
や
吏員
は除くことにお願いしたらどうかと考えております。それから
委員
の任期は、大体五年くらいに
規定
をさして頂いたらどうかと考えております。但し第一回に就任せられまする
委員
につきましては、その一時に交代せられることを防ぎまする
意味
におきまして、その半数
程度
の方につきましては、任期を五年以内に短縮いたしまして、半数ずつ交代のできるようなことを考えたらいいのではないかと存じます。尚
委員会
におきまして
委員
がいろいろ職務を執行される上におきまして必要な旅費その他の実費はこの
政令
によりまして支給をするような
規定
も当然設けなければならないものと考えますそれから尚この
委員会
におきまして諮問を受けまする
事項
でございまするが、これはこの
法律
に掲げてありまする各項につきまして、重要なものということに相成つておりまするが、実際の
運用
に当りましては、政治的に見まして、又経済的に見まして重大な意義を持つておりまするけれども、必ずかけるということは当然でございまするが、尚できるだけ重要な
事項
という解釈は廣くして参りますることが当然ではないか、かように私共といたしましては考えております。そうしてこの
委員会
におきましてはいろいろな
関係
者に対しまして必要な報告、情報又は資料を求める権限もございまするし、尚必要がありまするときは公務所、
道路運送事業
者若しくはその
組織
する
團体
又は学識経驗ある者に必要な調査を嘱託するというような
規定
もございまするし、廣く
委員会
獨自の立場から資料を調達し、その上に公正な
意見
を立てることができるように、この
法律
の
規定
はできております。尚
道路運送委員会
は、
事件
関係
人又は参考人に対し出頭を求めその
意見
又は報告を、第三項の
規定
による職務を行いまする場合にその報告を徴しなければならないことになつておりまするが、必要に應じまして公廳会も開くということになるかと考えております。それから尚申し殘しましたが、
道路運送委員会
におきましては、この諮問
事項
に答えまする外に、
関係
行政
廳に建議をする権限も認められておりまするので、この面におきまして積極的な
意見
の具申ができ、從いまして積極的にいろいろと活動をすることもできるのじやないかと考えております。
板谷順助
16
○
委員長
(
板谷順助
君) いかがですか、外に御
質問
は……
村上義一
17
○村上義一君 ちよつと
只今
配布を受けました、この資料の表についてお尋ねいたしたいのですが、六ページの表には、
公共團体
経営
バス事業
の概況という題になつておりますが、これは
公共團体
の
経営
しておる
バス事業
の輸送人員が約十億……九億八千万という
意味
なんでございましようか、ここに合計と全國と書いてあるのですが、この合計というのが
公共團体
であつて、全國というのは、本当にひとり
公共團体
の
経営
バス事業
のみならず、すべての民間会社の分も含んでのことじやないでしようか。
郷野基秀
18
○
政府委員
(
郷野基秀
君) お話の
通り
この全國の欄にありまする九億八千二百八十六万二千余人と申しまするのは、民営を含めました全國バス
業者
の輸送人員でございます。
村上義一
19
○村上義一君 そうしますとこの題の
公共團体
経営
という文字は削つておいた方がよろしうございますね。
郷野基秀
20
○
政府委員
(
郷野基秀
君) これは実は二十九條の
規定
もございまするので、その御参考にもと存じまして、公営の
事業
の状態を主にいたしまして、この表に掲げまして、そうして全國の民営
業者
の輸送いたしまするものも合せまして、対比をして頂こうという趣旨でございます。
村上義一
21
○村上義一君 尚もう
一つ
伺いたいのですが、三表、四表のトラックの輸送実績の表でありますが、これは小
運送
業者
の
使用
しておりまするトラックも含んでおるものと考えるのでありますが、尚その物資は、ここに掲げてありますのは特殊な重要物資だけのように考えられるのでありますが、その他の物資は大体どれくらい輸送しておるという御推定でありますか、推定でも結構でありますが、
只今
でなくても結構です。この次までで結構ですが聽かして頂きたい。
郷野基秀
22
○
政府委員
(
郷野基秀
君) 小
運送
業者
の
取扱
いまする数字もこの中に入つてあると思いまするが、その点よく確めまして御返事申上げます。尚ここに挙げてありまする数字の中で拔けておりまするのは、いわゆる自家用でございまして、ここは
営業
用だけを重要物資につきましては掲げてありまするので、この外に自家用によつて輸送せられるものを加えますると、二十一年度の輸送の実績は一億五、六千万トンくらいに達する見込でございます。
村上義一
23
○村上義一君
営業
用のものは三万三千輛余りでありまして、自家用は四万を超過しておる。勿論自家用車の効率は非常に低いものと推定せられるのであります。今大体一億五、六千万トンというお話でありますが、この
営業
用のトラックの運ぶ……勿論ここに「其他」という欄が最後の欄にありますが、これは全部を
意味
しておるんですか。尚その点ちよつと伺いたい。各品種を総括しておりますか。
郷野基秀
24
○
政府委員
(
郷野基秀
君) 「其他」の欄におきましては、この欄に上つておりません輸送物資を全部包含いたしております。それから
只今
お話の自家用の
自動車
が
営業
用の
自動車
の数を超過いたしておりまする状態は、終戰後特に顯著になつて参りました最近の
一つ
の傾向でございます。
板谷順助
25
○
委員長
(
板谷順助
君) 他に御質疑はありませんか。
小野哲
26
○
小野哲
君
只今
村上さんから資料の
内容
についての御
質問
があ
つたの
でございますが、この資料の外に
法律案
審議
の必要から現行の
道路運送
に関する
中央
地方
の
行政
組織
を一覽表にでもされましたものをお示し願いたい。それからこの
法律案
の各章に
政令
に委任をされておる條文があるのでありますが、
政令
並びに
命令
案の要綱が準備されておりましたら、それをお示しが願いたい。尚又先程郷野
政府委員
からの御
説明
によりますと、この
法律案
はアメリカの
道路運送
に関する法規を参考にされたところがあるように見受けまするので、どういう点を御参考にお採りになりましたか、アメリカの
現行法
律の
内容
の概要を若し準備がございますればお示しを願いたいと思います。尚
質問
の総括的な問題も相当今後あるんではないかと思うのでありますが、
委員長
いかがでございましようか、尚お続けになりますか。
板谷順助
27
○
委員長
(
板谷順助
君) 本日は初めて上程されて
政府
側から
説明
があ
つたの
でありますが、又引続いて質疑應答をやります。
村上義一
28
○村上義一君
只今
小野
委員
からこの
道路運送法案
そのものについての御準備を願いたい
事項
を御注文になりました。大体私の希望しておるものも盡されておるのですが、ただ
一つ
政府
としては將來日本の
道路運送
についてのあり方はどうあるべきであるかという
意見
を前提としてこの
法案
をお作りになつておるのじやないかと思うのでありますが、從いまして將來日本の
自動車事業
のあり方、將來の計画と申しますか、これを
一つ
この次に大要で結構でありますがお示し願いたいと思います。
板谷順助
29
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは尚この
法案
につきましては引続き質疑を行うことにいたします。そこで
自動車
業の民営か或いは省営かという根本問題について、
只今
大臣
を呼んでありますが、
大臣
は衆議院の
委員会
で今答弁しておるのであります。その間暫くお待ちを願つて、小林君が交通
委員
として先般水害地を視察されたのでありますが、大体でよろしうございますから、小林君から御
説明
願いたいと思います。
小林勝馬
30
○小林勝馬君 去る十八日院議を以ちまして、農林、
運輸
交通、厚生、國土計画の四
委員会
を斟酌して二十名の水害地派遣團を御編成せられたのでございます。丁度私民主党から選ばれまして茨城縣に参りました。十九日に出発いたしまして、二十二日の夜半帰つて参りました。本日の新聞に私共の行動につきましていろいろ皆樣方に御迷惑をかけておることは甚だ申訳なく存ずる次第でございますが、私共といたしましては一点のやましいところもないのでございまして、それはここにおきましては断言申上げることができるのでございます。
只今
までは水害地の調査その他調査と言えば、ただ挨拶をして來るようなもので、却つて先方に御迷惑をかけるようなことがあるから、今度は
國会
の方から行くわけで、新
國会
の立場も考え調査を十分にして貰いたいということは議長から申し渡された問題でございましたために、調査その他につきましても熱が入り過ぎた結果不評を買つたということも考えられるのでございます。私共参りました
運輸
交通に関しましては、
一般
的の
運輸
関係
は当局の御発表の
通り
でございます。
從來
は水害その他災害が突発した場合は、我が國におきましても軍隊その他がございましたために、いざという場合にトラックも出せるし、軍隊も出せる、こういう結果何ら支障なく早急に手当ができたのでございますが、敗戰後の現在におきまして、例えばガソリンがない、
自動車
がない、こういうために施設の復旧も非常に遅れておる現状でございまして、例えば栗橋の上流の決壞個所に私共が参りましても、トラックが何台か、本当に何台か動いておるに過ぎなくつて、当局の方にお伺いしましたところ
自動車
自体を駆り集めても二十台そこそこ間に合せるのに一苦労する、それにガソリンが御
承知
の
通り
ないためにあらゆる点で困つておるのだ、こういう点を是非
國会
といたしまして、今後こういう災害のための備蓄と申しますか、いろいろな手当、そういうことを是非やつて貰いたい。尚軍隊がない今日でございますから、警防團その他を掻き集めても結構だけれども、それに使う資材、これをふだんから用意して貰うように
是非共
國会
にお願いしたい。こういうような現状でございました。 その他、参りましていろいろ私共の
運輸
交通
関係
といたしましては、大した支障もなくやつておる現状でございます。以上御報告申上げます。
丹羽五郎
31
○丹羽五郎君 今小林君のお話を承わりましたのですが、実は今日小林議員がここに御出席になつております。ところで私一應そのことをお尋ねしたい。かように考えておつたところが、今小林議員から一應の釈明はあ
つたの
です。この新聞記事の問題は二、三日前某縣の知事は、議員の現場視察は平にお斷りをしたいというような極端な記事を出しているため、私共議員として非常に憤慨をしてお
つたの
でありますが、図らずも今朝の新聞を見まして、その行動たるや議員にあるまじき行動を取つたということを羅列し、而もその中に我が交通
委員
の同僚たる小林議員の名前が掲げられてあ
つたの
を見た折は、聊か私も淋しく感じたのであります。今小林議員の一應の
説明
によりますると、私は万々そういうようなことはなかろうと、かように考えておりますが、又小林議員の答弁によりますると、そういう事実のないことを深く自分は祈つている次第でありまして、若し不幸にして万一そういうような新聞の記事の事実のことが現われるならば、始めて生れた参議院の面目にかけても、私はこの問題を究明して見たい。かように考えております。今小林君の事前の釈明によりまして、一應私の
意見
はこれで切つておきたい。かように考えております。
板谷順助
32
○
委員長
(
板谷順助
君) 速記を止めて下さい。
板谷順助
33
○
委員長
(
板谷順助
君) それでは速記を始めて下さい。
大臣
がお見えになりましたから
自動車
の民営官営の問題について御
質問
があります。その根本方針は……小野君。
小野哲
34
○
小野哲
君 今回
道路運送法案
が立案されまして、その中には
一般
民営
自動車
に関する諸般の
規定
もありまするし、更に又国営
自動車運送事業
に関する
規定
も設けられておるのであります。先般來私共の手許には、お聞き及びと存じまするけれども、
國営自動車
の
運営
開始
につきましての反対
意見
が各方面から、実は特に一
地方
におきましては熾烈な反対
陳情
まで行われておるというふうな現況でありまするし、又正式に本議院に対して
請願
若しくは
陳情
いたしておる向きもあるのであります。かような点は具体的の問題でございますので、一々ここで取上げますことはいかがと存じまするので差控えたいと思いまするが、問題はこの
道路運送法案
が我が國における
道路運送事業
に関する根本的な法規である。言い換えれば
從來
各種の法令によりまして規律されておりました
道路運送事業
が、今回のこの新らしい
法律
の制定によりましてその
秩序
が確保されて行く、こういうことに相成ります際に、
政府
当局におかれましては、我が國の
自動車運送事業
を將來いかなる形において助長
発達
させようとされておられるか、更にこれが
運営
の形式につきましては
國営
によるべきであるか、或いは又民営によるべきであるか。これらの問題につきましても今後
自動車運送事業
を助長
発達
をさせます上から言いましても、根本の問題になるのではないか、かように考えるのでございます。先般も本
委員会
の開会の席上におきましてこの問題が取上げられまして、
委員
から
質問
いたしたような次第でありまするが、本日は
運輸大臣
御出席の機会を得ましたので、
大臣
の御所見を伺えますれば大変好都合だと思うのでございます。以上今後における
自動車運送事業
の
運営
方針並びに
運営
形態に関しまする御所見をお伺いしたいと思います。
苫米地義三
35
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) お答えいたします。
從來
國営自動車
事業
を行います方針といたしましては、
鉄道
を布設するという
目的
を持つておりながらできないという所へ、その
鉄道
の代りに運行するというような場合、或いは奥地の開拓のために普通の営
業者
では採算が取れないという場合に、國の力を以ちまして奥地の開拓のために布設をする。こういう場合とか、若しくは
鉄道
の補助輸送といたしまして
國営自動車
を動かすというふうになつておるわけでありまして、重要なる各地の輸送につきましては、大体民間の企
業者
に委しておつたわけでありまして、その点については現在でも変りがないのであります。併しながら戰時中
車輛
その他の不足が重なり合いまして、可なり民間の会社が輸送上不自由を
地方
民に與えておるということが多々ございます。それ故
地方
民はどうしてもこれを國の力で
自動車
を動かして欲しいという
陳情
が方々にございます。折角民営がやつておりまするから、若し出來ればその力を増強いたしまして、そうして
地方
民の満足を得られるような運行ができることを望むのでありますが、どうしてもその実現ができないという
地方
に対しては、
國営自動車
を廻して
地方
民のために便宜を與えてやりたいというような方針を採つて参
つたの
でございます。暫くの間やはりそういう方針で行かなければならないと思います。併し大きな考えまして、日本の交通
運輸
は
鉄道
と並行して大きな幹線道路の完備と伴いまして、
自動車
による輸送ということが考えられる時代があろうと思うのであります。その場合には又
從來
の
國営自動車
の施設
目的
とは多少変つた
意味
で、これを檢討し直す時期があつてもよいのではないかと私は考えておるような次第でありまして、今のところは
從來
のその形を取り、そうして現実に非常に不自由な所に対しては檢討を加えまして、そうして
國営自動車
を行なつて行く、こう考えておるわけであります。今度この
法案
が
通り
ますれば、いわゆる
道路運送委員会
というものができます。その際には
國営
の
自動車
と雖も悉くこの
委員会
に掛けて
審議
をして行くつもりでございますから、これからは独断的にやることはないと思うのでありまして、その辺は円滑に行くと、こう考えております。
小野哲
36
○
小野哲
君
只今
大臣
から
國営自動車
の
運営
方針につきましての御答弁がございましたが、根本の問題といたしましては、
自動車運送事業
が
鉄道
等の交通機関と相俟つてその使命を十分に果すように
政府
が指導し、又援助して参るということが必要であろうと思うのでございます。特に現在行われておりまする
國営自動車
路線
の状況がどうかと申しますると、決して十分なサーヴイスを提供しておらない。これは
運輸
当局の方でも十分是認されるところではなかろうかと思うのでございます。從つて仮に
國営自動車
の
運営
を行うという考え方を一應是認するといたしましても、既存の
國営自動車
路線
の
整備
充実に國としては、
政府
としては十分力を致しまして、
國営自動車
を
運営
するその利用價値を十分に発揮するという方面に努力をすべきでありまして、すでに民営の
自動車
営
業者
がある所へ、仮に沿道民の
陳情
があるからと言つて、直ちに
國営自動車
の計画を
実施
するということは、余程愼重に考えなければならない点ではないかと思うのでございます。言い換えれば例えて申しますと、その筋の方面から拂下げた
車輛
の配分等においても、これらの点を十分に勘案されまして、民営
自動車
を
経営
しておる区間の弱い面に
車輛
その他の充実を速急に
図つて
行くということによつて、いわゆるこの
法律案
の望んでおらるる
公共
の
福祉
の増進のために
行政官廳
として御盡力になるということが本來の行き方ではないか、かように思うのであります。本
委員会
といたしましても
請願
陳情
の中で、
國営自動車
に関する案件も数々あるのでありますが、
政府
当局の根本の考え方をも伺いまして、適当に処理いたすようにして参りたいというので、小
委員会
の御設置を願いまして、目下進行いたしておるような次第であります。さような
意味
合において
國営自動車
或いは民営
自動車
、言い換れば
自動車運送事業
の根本的な考え方、
政府
の方針というものが打ち立てられることによりまして、一面國有
鉄道
の再建計画とも睨み合せて、
國営自動車
を動員いたしまして、こういう点について眞劍な御檢討を煩わしたいと私は思うのであります。言い換れば單に
國営
がよいか、民営がよいかという
一つ
の論議ばかりでなく、同時に
國営自動車
を存置することが國有
鉄道
との関連において今後必要であるかどうか、又そうしなければならないかどうかというところまで掘り下げた御檢討を煩わさなければならないかと思うのであります。言い換れば更に
運輸
省内部の機構から申しますと、この
國営自動車
の問題はひとり陸運
監理
局の中の問題でなくて、
鉄道
総局自體が眞面目にこれを取上げなければならない問題である。從つて
運輸大臣
というお立場におかれましては、綜合的な観点からお取上げを願わなければならないのではないか、私はかように考える者でございます。さような
意味
合におきまして、
從來
から
國営自動車
を運行いたします所はこういう所にやるのだということは、大体
運輸
当局としこの御方針として決つておるようでありますが、今後の事態並びに將來は必ずしもそれによつては処理できないものがある。
運輸大臣
もその点についてお触れになつておりますので、私も同感でありますが、
從來
のような考え方ではいけないのではないか、今日この
道路運送法案
を御
提案
になるこの機会に、これに伴う政策の面におきましても、新たなる考え方をお持ちになることが必要じやないか、かように考える次第であります。
苫米地義三
37
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 小野
委員
のお話至極賛成であります。新時代における陸運の交通輸送という面からいたしますれば、
從來
のような
鉄道
偏重だけでは足りないと思うのです。どうしても將來は道路の
整備
と共に、その上を走らせる
自動車
交通ということに相当大きな重点が置かれまして、その
自動車
輸送と
鉄道
輸送とは恐らく姉妹の
関係
を持つて
発達
して行かなければならないのじやないかと思うのでありまして、その観点からは
從來
の
國営自動車
の運行方針とは変つて來てもよいのじやないか、それには今丁度時期が到達しておるであろうという御
意見
に対しては同感であります。ただ現在各
地方
から
陳情
が頻りに参つておりますところの省営
自動車
の運行を希望するのは、要するに先程申上げました私設会社では非常に不便を感じておるという点が事実あるのです。それでありますから徒らに民間の
事業
を圧迫するという事柄でなしに、その民間
事業
が手を盡しましても尚足りないという面に対しましては、
國営自動車
を動かすということも考えてやらなければならんと思うのであります。殊に各
地方
とも一
路線
一社ということになつておりますので、その弊害の面も現われておる点がありまして、これは
監督
を嚴重にやればよいのだと言つても、事実そういう不便を民間に與えておるところがありますから、これは実際に即して或る
地方
には漸次
國営自動車
を動かすということも考えなければならない、こう思うのでありまして、これは事実問題に即してやることを御了承願います。
丹羽五郎
38
○丹羽五郎君 今囘の水害の
区域
は非常に廣範囲に渡つておりますが、その中で省営
自動車
が潰滅したというようなことはないですか、又民営
自動車
の会社は何社ぐらいが再び起つ能わざる被害を蒙つたかということを一應お尋ねしたい。
内村清次
39
○内村清次君
只今
自動車
行政
の根本問題について小野
委員
から
大臣
の方針を聽かれたわけでありますが、小野
委員
の御
意見
の中には、先ず民営論及び
國営
論の中にありまして大体御
意見
の強い面においては民営助長論の方に今後進むべきであるというような御
意見
を拜承したわけであります。これに対して
大臣
は直ちにその方針は賛成であるというような御答弁がありましたが、私はこの根本問題については現下の資材の非常に遍迫した状態におきまして、
取扱
うべき重要物資は山積しておる。かような状態において直ちに民営そのものを助長する、今後國策の面から送るべきところの品物をぜひ送らなければならないが、それが採算が取れないという
関係
の向きに対して、そうして
國営
みずからこれをやつて、この輸送をするというような点につきましての一部
國営
を今後勘案して施行して行くというような方針につきましては、私賛成する者でありますが、この問題はやはりお互がよくこの
議題
を
議題
として愼重
審議
しなくちやならない問題であるし、又先程
運輸大臣
が言われましたように、この
行政
面については
委員会
を
組織
して、
委員
の即ち公正なる而も愼重なる
審議
の下において、この
行政
の企画を
審議
するというような條件もありましたから、私はこれで大体
運営
が決定したならばよいのじやないか、かように考える者でありますが、直ちにこの民営助長論について御賛成をされたということにつきましては、將來残るべき問題であるから、その点についてはお考え直しの程を切に希望したい、こう考える次第であります。
苫米地義三
40
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 今小野
委員
のお話は民営助長論とは私聞かないのです。現在やつておるものを特に圧迫してまでやる必要はないじやないかということでありまして、無論今與えております
路線
及びその
運送
面に對しては、できるだけ
政府
も助成しなきやならん。なりませんが、それでも尚且ついかないところ、届かないところがあります。そういうところに対しましては省営をやることも辞しない、こういうことで、必ずしも民営万能で言つているわけじやございません。 それから特に私の賛成いたしましたのは、この機会に
自動車
運送
というものをもつと大きく取上げたらと思うのです。こういうことについて正に同感を表する次第でありまして、これは多少私の申上げ方が誤解を得たかも知れませんが、そういう
意味
ですからどうぞ御了承を願います。
板谷順助
41
○
委員長
(
板谷順助
君) ちよつとこの際私からお尋ねしたいのですが、
只今
大臣
の御答弁は大体において分りましたが、その実事務当局が
地方
で民営でやつておつて、相当の利益が上がるものを狙つておる傾向があるのです。であるからそういう点はつまり止めて貰いたい。それから又
鉄道
との連絡上止むを得んとか、或いは又奥地開発の上において止むを得んということであるならば、これは別問題でありまするけれども、若し民営がいかないならば、いわゆる
監督
権があるから、或いはその車体を殖やせとか、或いはできるだけ改良したらいいじやないかということは、あなたの方に
監督
権を持つている。ところが
一般
地方
民が
國営
ならばサーヴィスもいいだろう、車体も沢山廻すだろう、賃金も廉いだろうというような狙いなんです。ところが現在御
承知
の
通り
鉄道
はもう赤字々々が続いているようなわけで、恐らくは省営
自動車
のこの收支も余程大きな赤字になつていると私は思う。だからこういう点は余程御考慮になつて、別にどうも民営万能というわけじやないけれども、民営はできるだけやつぱり助長
発達
させるという方針は持つてお進みになつた方がいいじやないか、こう私は考えます。
苫米地義三
42
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 私の申上げたのは民営万能論じやない、こういうことを申上げたので、できるだけ國民の便宜になるように
政府
も助成してやるということは、これはもう当然でありますが、今後はすべて
運送
委員会
というものができまして、それとも協議いたしますから、
從來
のような弊害が取除けられるのじやないか、こう思いますです。
郷野基秀
43
○
政府委員
(
郷野基秀
君) 私からお答え申上げます。省営
自動車
の
路線
につきましては、今次の水害によりまして土砂崩壞などで道路が一部不通になつた所がございます。併しながら幸いにいたしまして省営
自動車
で車庫、
車輛
などにつきまして特に甚大な被害を蒙つた所はございません。尚道路の復旧に伴いまして、省営
自動車
はその
路線
におきまして、大体におきまして運行を
開始
しつつあります。尚省営
自動車
につきましては、現在
鉄道
が不通になつております所もございまするから、迂回輸送などの方法によりまして、連絡の取れまするところは
鉄道
の連絡輸送をいたしておりまするし、又これからもできるだけそういう状態になつて参りましたならば、連絡輸送に力を入れて参りたいと考えております。尚應急復旧資材の輸送などにつきましても、
鉄道
の復旧材料などの輸送に
只今
働いております。 又民間の
自動車運送事業
につきましても、
自動車
の損害は多少ございました。併しながら今度の水害が、大体におきまして徐々に浸水して参りました所が多か
つたの
でございまして、特に東京附近におきましては、そういう状態でございましたので、動ける車は大抵避難いたしております。從いまして車庫に在りまして浸水その他被害を受けましたものは、現状におきましては一應実動車に入つていないような車が多か
つたの
でございます。從いましてこれらの車の修繕につきましても、今後尚いろいろと努力しなければならない問題は残つておりまするが、
業者
の
経営
から考えましても、再起不能という
程度
の大きな損害は先ずなか
つたの
ではないかと、かように考えております。尚車の今後の修理計画などにつきましては、部品の調達又修理班の編成などにつきまして、
只今
具体的に計画を進めております。
板谷順助
44
○
委員長
(
板谷順助
君) 尚この際
大臣
が幸い御出席になつておるので、
請願
、
陳情
の中に、戰時中に強制買收されたる私設
鉄道
の民営還元の問題が相当にありますので、小
委員長
の村上君から
一つ
この点について
大臣
の所感をお質しを願いたいと思います。
村上義一
45
○村上義一君
只今
御指名になりましたので、一應折角
大臣
に御出席願つておりますので、お聽きいたしたいのであります。御
承知
の
通り
昭和
十八年、十九年二ケ年に亘りました二十二の
路線
を
政府
は強制買收をせられたのであります。勿論
從來
とても
地方
鉄道
の買收という問題は、殆んで年々に行われてお
つたの
でありますけれども、十八年、十九年の問題は総動員法の精神に
基ずい
て
実施
せられた。從つて電報一本で買收せられたというような
実情
であります。而もこれに対しまして、その計算方法は、
地方
鉄道
法に示されておる計算方法であります。從つてその計算の趣旨から申しまして、五分利公債を
地方
鉄道
法は予定しておるのであります。然るに三分半利の公債を交付せられたのみならず、これがすべて登録公債ということになつて、被買收会社はただ日本銀行にその交付せられた公債を預託しまして、ただ一片の預り証を事実持つておるというに過ぎないのであります。更に又これらの会社は解散を許さない。存続すべし、要するに登録公債の保有会社というようなふうにな
つたの
であります。勿論その後におきまして、会社の解散もよろしい。又二週間程前だと記憶しますが、この登録公債も登録を解消するということに
運輸
省から大藏省へ御交渉の上決定いたしたことは
承知
いたしておるのであります。とにかくそういつた最初の会社を解散すべからず、そうして登録公債を交付してやるということは、要するに戰時中に戰力増強、戰爭をせんがために強制買收を一時するが、他日還元をするというような当時の心構えで会社の存続を命ぜられたのじやないかとも思うのであります。要するにこれらの会社は、経済的にも非常に窮命を受けておつたことは、又おることは事実であります。でこれらの会社から、全部ではありませんが、確か二十二
路線
の中で十会社であると記憶しますが、本
國会
に対しましてそれらの
路線
の還元を
請願
して参つておるのであります。勿論この
事項
につきましては、昨年以來或いは当時の
運輸大臣
、或いは大藏
大臣
、或いは又議会に対して、それぞれ
陳情
請願
が出た
事項
であります。改めて新憲法下の第一回
國会
に
請願
となつて現われて來ておるのであります。これは非常に考慮を要する問題であることは申上げるまでもないのであります。勿論戰時中に國家が総動員法に
基ずい
て種々の緊急処置を取つた、これをすべて元
通り
に還元することは所詮不可能でありまするし、又かくすることについては勿論
意見
のあるところと思います。併しこれらの
鉄道
の中ですでに当時の強制買收の
目的
が解消してしまつておるというものについては、相当國として考慮せねばならんのじやないかということを痛感する次第であります。又反面におきまして、日本再建のために平和日本の今後の國家活動、或いは民生の安定という見地から、いわゆる平和後の日本として新たに勘案して見て、尚國有たることが必要である。例えば國土計画上において、或いは都市計画上において、その他再生日本のために國有を取つて行くということが必要であるという新たなる
目的
がここに生じておる
路線
については、固より國有を持続する必要があろうと思うのであります。又被買收会社にしてすでに解散の許可を得て解散をしてしまつたというような消滅会社に属しておつて
路線
で、今日還元の希望がないという
路線
については、固より問題外であると思うのであります。現在尚解散せずに会社がただ單に公債保有の会社として存続しており、而も戰時中に強制買收せられた
目的
が解消してしまつて、新生日本として新たに考慮して見ても、國有を持続する
理由
が明確でない。而も更に民有に今移した場合に、その從業員の立場から申しましても、特にこれらの
鉄道
を利用する公衆の立場から見ましても好都合である、利便である。更に又民有に移した場合、相当のバランスが採つて行けるというような
路線
については、今後も國有を持続するという
理由
はないような考えられるのでありまして、近く小
委員会
においてこれらの
請願
を
審議
して
意見
を定めなければならんことに相成つておるのでありまして、今日
大臣
の御出席の機会におきまして、
運輸大臣
の本件についての御
意見
を伺うことができますれば誠に結構だと思う。
苫米地義三
46
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) お尋ねの点につきましては非常に民間の方に対しても、又省自体としても、重大な
関係
を持つておる次第でございまして、戰時中に買收された会社がおのおの還元したいという希望
陳情
が参つております。そこで省内でも愼重にこれを檢討いたしておりますが、やはり國鉄と綜合的に
運営
することが必要だという
路線
もあるようで、それから比較的その関連が少くて切り離しても大した不自由はないという
路線
もあるようであります。併しこれを還元いたしまするならば、戰時中に買い上げたその價格と今度拂い下げるべきその價格とをいかに調整したらいいかというような点も相当重大な問題でありまするし、旁旁これは適当の機会に
鉄道
会議
にでも
意見
を徴して見て、そうして省内の研究と相俟つて篤と檢討して見たい、こう考えておりますので、今私の考えではまだ結論が実は出ておりませんわけであります。省有でなく、或いは民間の
事業
に移した方が能率も上り、或いは
地方
民のためにいいということが起るかも知れませんが、それらについてもまだしつかりした結論が出ておりませんので、いずれ機会を見てよく方々の
意見
も徴して見たい、こう考えております。
村上義一
47
○村上義一君
只今運輸大臣
から御
説明
を伺
つたの
であります。
鉄道
会議
などにおいても大いに檢討をせしめて、然る上に
意見
を定めたい。勿論重大な問題でありまして、愼重な態度を
運輸大臣
としてお取り下さることは誠に結構であります。併し一面におきましてこの問題はこの
國会
開会中に是非処理をせんければならん問題でもあります。更に本問をもし
請願
のごとく解決するとしますれば、たとい一
路線
であつても、これを解決するとすれば、その解決は立法
事項
に属すると思います。從つてこの
請願
の解決をしますについては、直ちに
意見
の方向によつては立法を要する次第でもあります。
鉄道
会議
の議に付して、十分に御考察、愼重に願うということは結構でありますが、成るべく至急に御檢討を終えられて、御
意見
を決めておいて頂くことが必要だと思うのであります。この点重ねて希望を述べておく次第であります。
苫米地義三
48
○
國務大臣
(
苫米地義三
君)
承知
いたしました。
小野哲
49
○
小野哲
君 ちよつと
委員長
に御相談申上げたいと思いますが、この
道路運送法案
は非常に重要な
法案
でございます。
内容
も
廣汎
に亘つておりますので、尚総括的な質疑を今後お継続願いたいと思います。
板谷順助
50
○
委員長
(
板谷順助
君)
承知
いたしました。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時五分散会 出席者は左の
通り
委員長
板谷 順助君
理事
丹羽 五郎君 橋本萬右衞門君 小野 哲君
委員
内村 清次君 小泉 秀吉君 中村 正雄君 淺岡 信夫君 大隅 憲二君 水久保甚作君 小林 勝馬君 飯田精太郎君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 早川 愼一君 村上 義一君
國務大臣
運 輸 大 臣
苫米地義三
君
政府委員
運輸
事務官 (陸運
監理
管 長) 郷野 基秀君