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1947-10-30 第1回国会 衆議院 労働委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月三十日(木曜日) 午前十一時三十一分
開議
出席委員
委員長
加藤
勘十君
理事
山下
榮二
君
理事
川崎 秀二君
理事
橘 直治君
理事
原 侑君
理事
三浦寅之助
君
理事
相馬 助治君 荒畑 勝三君 館 俊三君 前田
種男
君 山崎 道子君 小林
運美
君 橋本 金一君 伊藤
郷一
君
小澤佐重喜
君 倉石 忠雄君
栗山長次郎
君 吉川 久衛君 綱島 正興君
出席國務大臣
勞 働 大 臣
米窪
滿亮
君
出席政府委員
勞働事務官
上山 顯君
委員外
の
出席者
專門調査員
濱口金一郎
君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
職業安定法案
(
内閣提出
)(第三六號)
失業手當法案
(
内閣提出
)(第五二號)
失業保險法案
(
内閣提出
)(第五三號) —————————————
加藤勘十
1
○
加藤委員長
ただいまより
會議
を開きます。 お諮りいたしますが、先般本
委員會
において
修正
議決いたしました
職業安定法
について、その後の諸般の事情によりまして再議に付したいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤勘十
2
○
加藤委員長
御
異議
ございませんければさよう決定いたします。 別に御質疑もないようでありますから、ただちに
討論
にはいりたいと存じます。
山下榮二
君。
山下榮二
3
○
山下
(榮)
委員
ただいま議題になりました
職業安定法
の一部を
各派共同
により
修正
をいたしたいと思うのであります。その
修正箇所
を朗讀いたします。
職業安定法案
の一部を次のように改正する。第十
二條
第五項中「
雇用主
を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各々同數」を加える。 同條第六項を次のように降める。「
職業安定委員會
の
委員
のうち一名以上は、女子でなければならない。」 同條第九項の次に次の二項を加える。 「
職業安定委員會
の
委員
には、
旅費
、
日當及び宿泊料
を支給するものとする。」 「
前項
の
旅費
、
日當及び宿泊料
の
金額
は、兩議院の
勞働委員會
の
合同審査會
の議を經て、
國會
の議決を得なければならない。その
金額
を變更するときも同様とする。」 (
勞働爭議
に對する不
介入
) 第二十臨條
公共職業安定所
は、
勞働爭議
に對する中立の立場を維持するため、
同盟罷業
又は
作業所閉鎖
の行われている
事業所
に、
求職者
を紹介してはならない。
前項
は規定する場合の外、
勞働委員會
が
公共職業安定所
に對し、
事業所
において、
同盟罷業
又は
作業所閉鎖
に至る處の多い爭議が發生しているコと及び
求職者
を無制限に紹介することによ
つて
、
當該爭議
の解決が妨げられることを通報した場合においては、
公共職業安定所
は
當該事業所
に對し、
求職者
を紹介してはならない。但し、
當該爭議
の發生前、通常使用されていた
勞働者
の
員數
を維持するため必要な限度まで
勞働者
を紹介する場合は、この限りでない。 第三十三條 第二項の下に次のように加える。 「但し、
勞働組合法
による
勞働組合
に對し許可をなす場合には、この限りでない。」 その次に四十
二條竝
に四十六條の見出の中に「爭議行為に對する不
介入
」とあるものを「
勞働爭議
に對する不
介入
」と改めたい。こう思うのであります。 次に
附則
第一項を次のように改めたいと思うのであります。
附則
第一項を次のように改める。 「この法律は、
昭和
二十二年十二月一日から、これを施行する。」 以上が本
法案
に對するところの
修正
の
箇所
であり、さらにこの
法案
の施行に對して
附帶條件
をわれわれはつけたいと思
つて
おるのであります。その
附帶條件
を讀み上げます。
附帶條件
一、勞働力の
需要供給
の
調整等
、
勞働計畫
の立案に當りては、勞働省を中心として各
産業廳
との連絡を密にし綜合計畫を樹立すること。 二、
職業
に關する行政の
特殊性
に鑑み、
職業關係行政官
の任用その他の人事に關しては、
官吏制度
に於けるがごとき資格、經驗等に、とらわれることなく、
客觀的
に
考慮
の上、人材の登用をなすべきこと。 三、
職業案
定
委員會
の
機構竝びに運用
については單なる形式に終らざるよう
考慮
を拂い、民主的なる實際活用に努めること。 四、都道府縣知事に對する監督に當りては、
地方自治法
との
調整
に愼重なる態度をとり、摩擦しないよう特に
考慮
を拂うこと。 以上の
附帶決議
をつけたいと思うのであります。以上
各派共同提案
による
修正竝びに附帶條件
を付して原案に
贊成
いたしたいと存じます。
加藤勘十
4
○
加藤委員長
別に御發言の通告もありませんので、これにて
討論
を終結いたします。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤勘十
5
○
加藤委員長
御
異議
なければ採決をいたしたいと思います。 最初に
山下榮二
君
提出
にかかる
各派共同一致
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
贊成
の
諸君
の
起立
をお願いいたします。 〔
贊成者起立
〕
加藤勘十
6
○
加藤委員長
起立總員
。よ
つて
本
修正案
は決定いたしました。 次に
修正部分
を除きたる
部分
を原案通り可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤勘十
7
○
加藤委員長
御
異議
なしと認めまして、
修正部分
を除きたる、
部分
は原案通り可決いたしました。 次に
山下榮二
君
提出
にかかる
各派共同一致
の
附帶決議
について採決いたします。本
附帶決議
に
贊成
の
諸君
は
起立
を願います。 〔
贊成者起立
〕
加藤勘十
8
○
加藤委員長
起立總員
、よ
つて
本
附帶決議
は決定いたしました。 この際お諮りをいたします。
衆議院規則
第八十六條により
報告書
の作成につきましては、
委員長
に一任していただきたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤勘十
9
○
加藤委員長
御
異議
なければそのようにいたしたいと存じます。 これで
職業安定法
は決定いたしました。 次は
失業手當法及び失業保險法
についてでありますが、御承知のようにこの兩
法案
は大
體修正箇所
が前囘の
理事會
で決定しておりますので、できれば引續いて御
懇談
を願いまして、もし御
懇談
の結果がまとまりますれば、
委員會案
として一
應假決定
をいたしたいと存じますが、その
點御異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤勘十
10
○
加藤委員長
それではそのようにいたします。 本日はこれにて散會し、これより
懇談會
に入ります。 午前十一時四十一
分散會