運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-08-05 第1回国会 衆議院 労働委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年八月五日(火曜日) 午前十時三十六分
開議
出席委員
委員長
加藤
勘十君
理事
辻井民
之助君
理事
山下 榮二君
理事
原 侑君
理事
三浦寅之助
君 菊川 忠雄君
島上善五郎
君 田中
稔男
君 館 俊三君 前田
種男
君 山花 秀雄君 尾崎 末吉君 小林
運美
君 寺本 齋君 石田 博英君
栗山長次郎
君 村上 勇君 吉川 久衛君
綱島
正興君
出席國務大臣
國 務 大 臣
米窪
滿亮
君
出席政府委員
厚生事務官
吉武 惠市君
委員外
の
出席者
議 員
加藤シヅエ
君 —
——
——
——
——
——
——
本日の會議に付した事件
勞働省設置法案
(
内閣提出
)(第一二號) —
——
——
——
——
——
——
加藤勘十
1
○
加藤
委員長
前會に引續いて開會いたします。
委員外加藤シヅエ
君から
發言
を求められております。これを許可します。
加藤シヅエ
君。
加藤シヅエ
2
○
加藤シヅエ
君 私はこの
勞働省設置法案
の中の第七條に
婦人少年局
が設置されるという
條項
のあるのを拜見いたしましたのでございますが、私
ども
は今日の
日本
の
民主化
の
ため
には、長い
間封建制
の
ため
に、
經濟
的にも、また
法律
の上でも、あるいは
實質
においても、あらゆる面で
男子
より劣
つて
おると認められているところの
婦人大衆
の
地位
を、
男子
のそれと同じところまで
向上
させるということは、
日本民主化
にと
つて
は急速に行われなければならない非常に重大な
仕事
の
一つ
であると
考え
ております。この際に
婦人局
というものを新しく設置されますところの
勞働省
の中に設けられまして、そうしてこの
婦人
に對する
一般行政
を
繼續的
な
研究調査
に上に立
つた
ものとして、
婦人
の
行政
を
一元化
する
ため
に
婦人局
が設置されなければならないということを
考え
てお
つたの
でございます。ところがここに、このたび提出されました
勞働省設置法案
の中における
婦人局
というものの
地位
は、
婦人局單獨
ではなくて、
婦人少年局
という名稱のもとに規定されておるのでございます。これを拜見いたしまして、私
ども
はただいま申し上げましたような、
婦人
に對する
婦人行政
の
一元化
ということが
日本
の
民主化
にいかに重大であるかということを
考え
ますときに、
婦人少年局
というような名稱のもとに、昔ながらの女
子供
というような觀念のもとに、この大きな
婦人行政
がこういう小さい局の中にまとめられているということを拜見いたしまして、はなはだ不滿に感じているものでございます。 〔
委員長退席
、
辻井委員長代理
著席〕 そこで私が
當局
に伺いたいと思いますことは、どうしてこの
婦人局
を
單獨
な局とすることができないで、
婦人少年局
というようなものができたかというその理由を
考え
てみたいと存じます。これを
考え
てみますときに、まず
最初
に
考え
られますことは、この
勞働省設置法案
の中の
婦人少年局
の
構想
というものは、あくまでも
婦人
というものに對する大きな
婦人行政
の
一元化
というところに立
つて
おられませんで、ごく一部の
勞働婦人
、あるいは一部の
婦人
問題をごく斷片的に取上げるというような
構想
のもとに立てられました
ため
に、
婦人少年局
とい
つて
少年勞働
の問題とこれを結びつけられたのではないか、こう
考え
るのでございますが、
少年勞働
の問題はもとより大切な問題でございますけれ
ども
、
婦人大衆
の
一般
の
行政
というものと比較いたしましたときに、その
人口
に對する
比率
から
考え
ましても、
婦人
は全
人口
の半ば、あるいは半分餘を占めておる
人口
を
對象
とするものであり、
少年勞働
の問題はごく一部分の問題に過ぎないのでございます。こういうような
比率
から
考え
て、不均衡な
二つ
の問題を
一つ
の局に押し込めるということは、はなはだ
不適當
だと私は
考え
ております。そこでこういうような
婦人行政
の
重大性
ということを
考え
てまいりますときに、もう一度ここで檢討されなければならないのは、
婦人少年局
の中に含まれたところの
婦人
の問題というのは、ここに書かれたところを見ますと、はなはだ曖昧でございまして、
勞働婦人
の問題を
對象
としているようにも見られますし、あるいは
一般
の
婦人
の問題を含めておるようにも見られるのでございますけれ
ども
、その整理の仕方が非常にはつきりいたしておりません。そこでもう一度この際、この
婦人局
というものは、特定の職場をも
つて
おるところの
勤勞婦人
及び
農村
に働いておるところの
農村
の
勞働婦人
、それから
一般
に
家庭勞働
に從事しておるところの主婦、そういう廣い
觀點
に立つ
婦人大衆
というものを
ほんとう
に
對象
としておられるかどうかということをはつきりさしていただきたい。 それからもしそれをはつきりしていただきましたならば、今申し上げましたような
婦人大衆
の
地位
の
向上
、あるいはその
啓蒙指導
の
重大性
ということを
考え
ますときに、これを
少年勞働
の
仕事
と
一緒
にしておくことははなはだ
不適當
と認められますので、
將來
これを分離して
單獨
の
婦人局
というものを設置していただきたい。これについて
政府
にその御
意思
がおありになるかどうか、この點を
最初
に承りたいと存じます。
米窪滿亮
3
○
米窪國務大臣
婦人
問題が單に
勞働婦人
の問題ばかりでなく、
一般
の
婦人
問題を含むことになる
觀點
から見ると非常に重大であることは
加藤
さんのおつしや
つた
通り
であります。なぜ
少年
というものと
一緒
の局にしたかという
質問
ですが、
政府
といたしましては、憲法で男女の別なく
權利
も認められ、
社會的地位
も認められておりますが、
實情
においてはやはり
婦人
の
地位
なり、
權利
なりがまだまだ現實の問題としては
男子
と同じようにな
つて
おらない。この嚴然たる
事實
はやはり
質問者
も認めておられることだろうと思う。同様に
年少者
の問題も、これまたまだわが國においては十分な
政府
の
保護
を要すべき
段階
にあることも
事實
でございます。こういう
ぐあいに婦人
といい、
年少者
といい、ともかくも
政府
がその
施策
において相當
保護
を加うべき餘地のあるところを認めて
一つ
の局にしたのでございまして、理想を言えば、
婦人局
と
少年局
という
おのおの獨立した局
を設くべきでありますが、今日の
日本
の情勢においてはとりあえずこれを
一つ
にまとめまして、そしてゆくゆく
婦人
問題が重大化し、さらにこれに對する
政府
の
施策
が、
當然獨立局
としていかなけれがならぬ
段階
に至
つた
ときには、
婦人局
という
單獨
の
獨立した局
を設けたい、こういう
ぐあいに
考え
ております。
分課規程
におきましても
婦人少年局
を
三つ
にわけまして、
婦人勞働課
と
少年勞働課
と
婦人課
、こういう
ぐあいに三つ
にわけておるわけであります。このわけ方から見ましても、いかに
婦人少年局
の
事務
が
婦人
に重點をおいておるかということがおわかりになるだろうと思うのでございます。そこで一
應御参考
までにこの
分課規程
の
婦人少年局
のところだけを讀みますと、
婦人勞働課
については、これは多く申し上げなくても、すでに御
研究
のい
つて
おられる
質問者
にはおわかりだろうと思います。また
少年勞働課
についてもここで讀み上げることを省略しますが、
婦人課
については「
婦人
の
地位
の
向上
その他
婦人
問題の
調査
及び
連絡調整
に関する
事項
、但し
婦人
問題の
連絡調整
については、
他省
が
法律
に基いて、その
所管
に屬せしめられた
事務
を行うことを妨げるものではない。」二は「
勞働者
の家族問題に關する
事項
、但し
法律
に基いて
他省
の
所管
に屬せしめられたものを除く」三は「
婦人
の
地位向上
その他
婦人
問題及び
勞働者
の家族問題に關するラジオ、映畫その他の方法による
刊行發表
の
資料整備
に關する
事項
」一應こういう
ぐあいに
きめております。ここで
他省
の
所管
に關するということは、御
承知
の
通り文部省
なり
厚生省
において、すでに
婦人
問題を
取扱
つて
いるところがあるのでございまして、これらについては、そこでこういう
事務
を
取扱
うことについては、何ら
勞働者
としてこれに干渉するもりではない。しかしこれらの省で扱わない問題で、
婦人勞働課
以外で扱うべき問題があるので、これらの問題は
婦人
が
婦人
問題の
窓口行政
の
中心
にな
つて
、そこで
連絡
をして一切を取はから
つて
いく。こういう
構想
であるということを御
承知
願いたいと思うのでございます。
加藤シヅエ
4
○
加藤シヅエ
君 今の
米窪國務大臣
の御
答辯
を承りましたが、私が承りたいと思いました
婦人
の
行政
というものの
重要性
ということは、
少年
の
勞働
の問題と比べものにならないほど重い比重をもつものであるから、これはどうしても、
將來單獨
の
婦人局
にしていただかなくてはならない。それからもし
婦人局
の中に含めますならば、
小児
の問題、
生れたて
の赤ん坊から
學齢
に達すまるで
母親
の身近に置いてある小さい
子供
の問題、
小児
の問題は
將來婦人局
の仲に含めても
適當
であろうと思いますけれ
ども
、
少年勞働
の問題も
保護
されなくてはならないし、
婦人
の問題も
保護
されなくてはならない。
二つ
の要
保護階級
をここにただ集めたというのでは、
構想
上はなはだこれは十分でないと
考え
ますので、
將來
はそういう見地から
婦人局
というものを、もう少し擴大發展させるというお
考え
をお
もち
になるかどうか、こういうふうに
伺つた
次第でございます。
將來
のことを伺いたいのでございます。
米窪滿亮
5
○
米窪國務大臣
將來
のことは
先ほど
一應お答えしたのでありますが、
少年
問題はなぜ
婦人少年局
というところで扱うかということは、御指摘のように、幼児の問題は、
考えよう
によ
つて
は
一つ
の
婦人
問題でございますから、お説の
通り
これは當然
一般
婦人
問題として扱うべきだと思いますが、同時にこういうこともお
考え
願いたい。
勞働基
準法がありまして、
勞働基
準法によ
つて
は、いわゆる
少年勞働
というものに對する、あるいは
婦人
の深夜業などに對する禁止、制限の
條項
がある。どうしてもこれはある局の中でこれを
取扱
う別の局を設けなければならぬ。そこで一應これは
先ほど
の
説明
で申し上げたように、
婦人少年局
という局へおさめていくことが
行政
上都合がいい。こういうことで一應おさめたのでございますが、しかし
將來婦人局
が
取扱
う問題が非常に
廣汎
かつ重要にな
つて
いけば、
當然婦人局
というものは分離して設けなければならぬ、こういう
ぐあいに
考え
ております。
加藤シヅエ
6
○
加藤シヅエ
君 それでは私は次の
質問
に移りたいと存じます。私の次の
質問
は、ただいま
米窪國務大臣
の御
説明
になりましたように、ただいま計畫されておりますところの
婦人少年局
の中の
分課規程
について、
婦人
の問題をどういうふうに
取扱
うかという御
説明
を承
つたの
でございますが、私はあくまでもこの
婦人
の問題の
重大性
を
考え
、過去において
婦人
の問題がどういうふうに
取扱
われてお
つた
か。今度はその缺點を是正する
ため
に
婦人局
ができたのであると
考え
ております。
婦人
の問題は、過去におけるように分散れさておりましたり、あるいはそのときどきの
思いつき
のようなものからでき上
つて
いたのでは、
婦人大衆
の
地位
の
向上
、あるいは
指導
というようなことはとうてい多くを期待することができないと存じます。この
観點
から
婦人
の問題は、あくまで分散させないで一箇所に集中させておかなくてはならぬ、そこに集中させて、そこで
行政
を行わなくてはならないというのが
ほんとう
の
婦人局
の
建前
であると
考え
ます。けれ
ども
問題は多岐にわた
つて
おりますから、それがいろいろのほかの
役所
において
取扱
われるように
法律
の上で規定されております以上は、それに對して一々それを全部
一つ
にまとめるということは、
事質
上できないことだと存じます。しからば
婦人局
に
婦人
の問題を集中させながら、
法律
上ほかの省の
仕事
にまで干渉しないという
建前
から、どうして集中し、統一し、
行政
してい
つた
らいいかということにつきましては、私はこの
分課規程
でははなはだ不十分であると
考え
ております。それで私
ども
が
考え
ておりますのは、
建前
だけはとにかくこの
婦人局
の中に全部集中して、系統的に、文化的に一應
婦人
に必要な
仕事
を全部ここに集めていただきたいと思うのでございます。まず第一に
婦人
に對する
教育
という問題が一番大切でございます。その
教育
につきましては、
社會的
な
教育
がまず第一に
考え
られます。
社會教育
につきましては
家庭
上の
教育
と、
社會
における
婦人
の
地位向上
をはかる
ため
の
社會教育
、そういうことに對する根本の
政策
の樹立を行わなければならぬ。それから
學校教育
におきましては、小さい
子供
の幼稚園に對する
監督
から小
學校
、
中學校
、
專門學校
、大學、これら
文部省
の
所管
の
仕事
に對する
監督
、または
参與
というような
形式
を
一つ
ここに打ち立てる必要があるのではないかと
考え
られます。こういうような
教育
におきましても、今日ではこのほかに
女子醫學專門學校
、
女子薬學專門學校
、
看護婦養成所
、こういうような
婦人
に密接に
關係
のある重大な問題が
厚生省
の
所管
とな
つて
おります。そうすると
一つ
は
文部省
にあり、
一つ
は
厚生省
にあるというようなことで、
先ほど
から申し上げておるところの
婦人行政一元化
をはかる
ため
の工夫が、ここには何らなされておりません。そこでこういうような問題を、みな
婦人局
において一應
政策
を樹立し、あくまでもほかの
役所
の
仕事
に對しても、
参與
というような
形式
をも
つて
絶えず
連絡調整
し、
参與
という
範圍
においてある程度の
發言
權さへももてるというような
機構
をおつくりになる
意思
がないか。
將來
はぜひそういうようにしていただきたいと
考え
るのでございます。またここにも
婦人
問題の
研究
をするということも書いてございますが、これは相當たくさんの
豫算
をも
つて
、
廣範圍
に專門家をも
つて
、この
婦人
問題の
繼續調査
ということをしていただかなくてはならぬと存じます。
婦人
に對するなにか
思いつき
で、その場限りの
行政
をやられるということは、
婦人
にと
つて
非常に迷惑でございまして、あくまでも
婦人行政
は正確な
統計調査
に基いて
行政
をしていただかなくてはならないと存じます。小さい
子供たち
に對する問題も同様でございます。また
婦人勞働
に對する
行政
も、今度は
勞働省
に全部集中されるということは非常に結構でございますけれ
ども
、この問題についても、特に
婦人
の
勞働問題
については、今後とも
繼續的
な
調査
や
研究
がなされていかなくてはならないと存じます。 さらに大切なことは、今日の
婦人
の
生活
を
指導
し、
保護
する
ため
には、多くの
社會施設
がつくられなければならないと存じます。この
社會施設
の問題が今日はまだ、みな
厚生省
の管轄の中に残されておるというような形でございます。これでは
ほんとう
に
婦人
の
指導
をする
ため
に、肝腎の
社會施設
の問題について
婦人局
が何らあずかるところがないというようなことでは、決して
婦人行政
に期待することができないと存じます。そこで私
ども
は、どうしても
先ほど
申し上げましたような
連絡調整
ということの上に、さらに
参與
というような
形式
をここで立てていただきたいということを切望いたしておるのでございますけれ
ども
、こういうことについて
當局
はどういうふうにお
考え
でありましようか。
米窪滿亮
7
○
米窪國務大臣
加藤
さんの御
質問
の
通り
、そういう
機構
を設けるということも一應考慮をいたしております。ただ問題は、
文部省
あるいは
厚生省
においては、私の知
つて
おる限りにおいては、
婦人
問題に關する局も課もない、しかしそういう問題を
取扱
う係り、そうい
つた
ところへ
勞働省側
から
参與
を送るということについては、多少とも交渉というか、協議が必要と
考え
るのでありまして、それは
勞働省發足後
においては御
趣旨
の
通り
交渉してまいりたいと存じます。これを要するに、問題は
機構
をどうするかということより、いかに
機構
が完備してお
つて
も、この
局長
になる者、あるいは
婦人少年局
の
課長
になる者が、いかにその實をあげるかということがきわめて大切なことでございまして、各省にまだ局がないときに、
勞働省
だけに
——
まあ名前は
婦人少年局
であるが、
實際
は
婦人局
とも稱すべきものができた場合においては、その
局長
あるいは
課長
が、
實際
に
婦人
問題を著々として
實効
のあがるような
行政
をや
つて
いくときには、現實の問題としては、それが
日本
の全國の
婦人
問題の
中心
の
行政部門
にな
つて
いくということは御
了解
がいくと思うのであります。問題は
機構
よりも、その局の
行政
を
取扱
つて
いくところの
實際
の
仕事
がうまくいくかどうかということだと私は
考え
ております。
もち
ろんそれが
ため
には、法制的に
考え
ると
機構
も必要でございますから、
他省
に關する問題については今後
他省
と十分の
了解
のもとに、
参與制
その他のあるいは
諮問機關
、そうい
つた
ものをつく
つて
いきたい。また
勞働省そのもの
については、
婦人局
に對して諮問すべき
機關
が
當然必要
だと
考え
ております。これについては目下考慮中でございます。
加藤シヅエ
8
○
加藤シヅエ
君
最後
にもう
一つ
承りたいと存じます。それは今度の
婦人少年局設置
の過程においても、私
ども
が非常に遺憾に存じておりましたことは、こういうものができますときに、
民間
の多くの
婦人たち
が、いろいろの
希望
やあるいは
研究
をも
つて
おりましたが、そういうものが反映されることが非常に少なか
つた
ことは遺憾であ
つた
と存じます。それで私は來將ともこの
婦人
の問題に關する限り、今日のところどうしても
婦人自身
の方がよりよけい知識をも
つて
おりますし、
實情
についても通曉いたしておりますので、今後この
婦人行政
に關する
運營
は、どうか
一つ
の
諮問委員會
というようなものを設けていただきまして、廣く
民間人
から
婦人
の問題に對する
研究調査
を行
つて
いる者をそこへお集めにな
つて
いただきまして、その
諮問委員會
が
婦人行政
に對する
最高方針
を決定する、そしてその
最高方針
に基いて
役所
がその
運營
をなすというような
形式
を履んでいただきたいということが私
ども
の
希望
でございますが、これに對して
當局
はどのような御見解をお
もち
でいらつしやいますか。
米窪滿亮
9
○
米窪國務大臣
それについては
先ほど
すでに私からお答えした
通り
でございまして、至急そうい
つた
諮問機關
をつくりたいと思
つて
おります。すでに先日も
——
これは全部の
婦人團體
というわけにもいかなか
つたの
ですが、
東京方面
における一、二の
婦人團體
の
代表者
にお集りを
願つて
、この
法律案
が施行される曉において、いかに
施行細則
などをきめなければならぬかという點について、忌憚なき
婦人團體
の
代表者各位
の御意見を
伺つた
ようなわけでございまして、
當局
しとては、この
婦人
問題に
つて
は相當の
關心
をも
つて
いるということを御
了解
を願いたいと思います。
加藤シヅエ
10
○
加藤シヅエ
君 もう
一つ
伺います。
婦人
の問題について
當局
が相當に
關心
をお
もち
にな
つて
いらつしやるということについては、私も確かに認めます。それではこの
婦人少年局
に對して、どのくらいの
豫算
をお見込みにな
つて
いらつしやいますか。
米窪滿亮
11
○
米窪國務大臣
勞働省
の發足が大體八月の中旬から下旬と
考え
ておりますが、目下大蔵省と
折衝
中で、まだ
ほんとう
の本きまりにはなりませんが、大體において八、九、十、十一、十二、一、二、三というこの八箇月に對して約一千
萬圓
という
豫算
にな
つて
おります。大體このへんで
折衝
ができる、こういう
ぐあいに
御
了解
を願いたいと思います。
加藤シヅエ
12
○
加藤シヅエ
君 それでは
最後
にもう
一つ希望
を申し上げておきますが、お
役所
で何か
一つ
の
機構
ができましたり、
一つ
の
法律
ができましても、それに
ほんとう
の精神が入
つて
おりまして、
ほんとう
にそれが正しく
運營
されて、初めてその効力を發揮するのでございますから、この點は過去におきまして、今まで
婦人
に關する限り、
婦人
の方から要求の聲があがりますと、何か
法律
ができるけれ
ども
、それが非常にお座なりでございまして、結局
婦人
を救
つて
くれなか
つた
ということを私
ども
は經驗いたしているのでございます。たとえば
生活
の途のない
母親
が非常の困
つて途方
に暮れて
親子心中
をする、その
親子心中
の數が非常に殖えてから初めて
母子扶助法
というような
一つ
の
法律
ができたけれ
ども
、その
法律
によ
つて
どれだけの
お金
が下されるか、その
お金
はあまりにわずかで、その
お金
を受取りにいくところの
電車賃
の方が高くな
つて
しまうというまで、その受取る
お金
の金額があげられなか
つた
というような
一つ
の例をみましても、ただ一片の
婦人少年局
ができたから、
婦人
や
少年
が
保護
されるというふうに私
ども
は
考え
ません。あくまでもそれに對して
十分魂
を入れて
運營
をしていただくということが、私
ども婦人大衆
の
希望
であるということを申し添えて私の
質問
を終ります。
辻井民之助
13
○
辻井委員長代理
綱島
君から
發言
の通告がありまして、
今ちよ
つと席を離れておられますので、呼びにい
つて
おりますから、しばらくそのままお待ち願います
——
それでは
綱島正與
君に
發言
を許します。
綱島正興
14
○
綱島委員
この
勞働省設置法案
の第
一條
を見ますと、「
勞働者
の
福祉
と
職業
の
確保
とを閾り以て
經濟
の
與隆
と
國民生活
の安定とに寄與する」ということでございますが、
經濟
の
與隆
、
從つて國民生活
の安定、こういう問題に對して、
勞働省
において今までそのことに寄與するところの少なか
つた
ことをば、こういう方策でするんだという
具體的
な御
説明
を願いたいと思います。
立法
の第
一條
の
趣旨
の
具體的
な御
説明
を願いたいのであります。
米窪滿亮
15
○
米窪國務大臣
それは
勞働委員會
の
最初
の日に私から提案の
趣旨
を御
説明
申し上げました、その常時
綱島
さんおいでにならなか
つた
と思いますが、時間の
關係
で簡單に申し上げますれば、今日は
日本
の
經濟
はいわゆる危機であり、崩壊の一歩手前である、この際この
生産増強
ということが
經濟危機
を救い唯一の途だと思うのですが、
生産
を増強する
ため
には、資材の面においても資金の面においても、なかなか十分に効果が出てこない。そこで
政府
としては
生産性
の
高揚
、
勞働能率
の十分なる發揮ということが必要である、それには勞法者の
ため
に
福祉
と、その
就職
の
機會
をなるべく
確保
するという
政策
をとる必要がある。こういうことで、それによ
つて生産性
の
高揚
をはか
つて
いきたい。これが第
一條
に掲げておる
趣旨
でございまして、それが
ため
には各種の
勞働對策
を實現しなければならぬ。たとえば
就職
の
斡旋
、あるいは
勞務配置轉換
の強化であるとか、さらに
失業者
に對する對策、そうい
つた
ことをしなければならないのには、今までの法制上その他の
方面
においては、十分にそれが統一して一元的の
政策
をやれないということで、ここに各國の事例山参酌して、そういう問題を特に
取扱
わなければならない省を設ける必要がある。こういう
觀點
から
勞働省
を設置するということにな
つたの
であります。
綱島正興
16
○
綱島委員
ちよ
つと私疑問に思
つて
おりますのは、
勞働省
の
福祉
ということと
職業
の
確保
ということに重點をおいてあるようでありますが、これは
もち
ろん非常に大切なことでございますが、
勞働性
の
向上
をはかる
ため
には、そのほかに實は基本的な何らかのお
考え
がございませんかどうかということを、實は端的に伺いたいのでございます。
つまりあまり勞働性
が低下して、どちらかというと
怠業組織
のようなふうになりかけてお
つて
、
國家
からいえば非常にゆゆしい状況になりつつあるのでありますが、これに對する
立法
に副うて何らか劃期的な御
意思
でもございませんか、それを伺いたい。こういう
趣旨
が主なる
質問
の要旨でございますが、そういたしますと、いろいろな
勞働者
の幸福になるようなことをするとか、あるいはなるべく
失業者
がないように
職業
の
斡旋
をする、こういうことに止まるのでありますか、そのほかに、こういうことで
勞働性
を
高揚
していかなければならぬというような御
方針
がございましようか、それらのことを伺いたいと思
つて
おるわけであります。
米窪滿亮
17
○
米窪國務大臣
現在の
日本
は御
承知
の
通り
、
敗戰
の創痍がほとんどまだ囘復されておらないということで、すべての點でノーマルな時代と違うと思う。理想的なことは
勞働問題
についてもできないことは、
綱島
さん御
承知
の
通り
と思うのでありますが、何か畫期的なこととい
つて
も、そういう制約を受けておる
範圍
においてやれるだけのことをやらなければならぬ、それは大
體第二條
において、少しく
具體的
に
勞働省
のなさんと欲することが書いてあるのでございますが、特にわれわれが重點を拂いたいと思う點は、
勞働者
に對する
啓蒙
、
宣傳
である。すなわち
勞働者
の占めておる
社會人
としての
地位
を自覺せしめる、こういう點も必要であると同時に、今日最も大切である點は、この
勞務加配米
の問題である。あるいは
當然企業整備
で出てくるところの
失業者
をいかに
配置轉換
をすべきであるかというような問題、さらにいかに
實質
賃金を食
生活
あるいはその他住居の問題、あるいは着る問題等において、いかに
實質
賃金に近いような
經濟
對策をとらなければならぬか。こうい
つた
諸種の、困難はあるけれ
ども
、重要なな問題を處理していきたい。こういう
ぐあいに
考え
ておるのであります。
綱島正興
18
○
綱島委員
大體御
趣旨
はわかりましたので、その次の點をお伺いいたします。私は農民の立場から伺
つて
おきたいのでありますが、
勞働者
ということでいろいろなものがございますが、
勞働省
の管轄する
勞働者
というものの
範圍
は、いわゆる賃金
勞働者
の
範圍
をお指しにな
つて
おるものでございましようかどうでございましようか。
米窪滿亮
19
○
米窪國務大臣
ここで
勞働者
というのは
——
憲法には勤勞という言葉を使
つて
おるのですが、ここで
勞働者
というのは、御
承知
の
通り
、今日
勞働省
の管轄には農民を含まない、それから船員
勞働
も、これまた提案のときに御
説明
した事情によ
つて
勞働省
の管轄には一應含まない。
將來
のことはともかくも含まない。そこで主として工業に働いておる
勞働者
、鑛山に働いておる
勞働者
、その他
一般
の運輸省等で
所管
していないところの、あるいは農林省等で
所管
していないところの
勞働者
、そういう
一般
の日傭
勞働者
、あるいはインテリの知識
勞働者
、そうい
つた
ものを全部含む
考え
であります。ただ問題は、農民と船員は今申し上げたような事情で一應省いた、こう御了察願いたい。
綱島正興
20
○
綱島委員
こういう
範圍
はどうなりますか。たとえば林業でございます。伐採など大仕掛にや
つて
おるたくさんの現場
勞働者
がおります、こういうものは
勞働省
の管轄に属しません御見解でございますか、属します御見解でございますか。たとえば何百人という伐採夫、搬出夫というようなものをも
つて
おります林業などがございます。
經濟
關係
においては、ほとん
ども
う工場の
勞働者
と違わぬような
經濟
關係
にあると思います。それらに對するお
考え
はどうなりますか。
米窪滿亮
21
○
米窪國務大臣
大體
勞働基
準法の第八條に觸れたものが全部はいるのでございまして、從
つて
御
質問
の林業等は、それが雇われておるという者については、當然含まれる。
一般
の
勞働者
といえ
ども
、いわゆる雇われて俸給を得るという
勞働者
は、みな含まれておるという
ぐあいに
御解釋を願いたい。
綱島正興
22
○
綱島委員
開墾その他に從事しておる者も、雇われておる者ははいりますか。
米窪滿亮
23
○
米窪國務大臣
はいります。
綱島正興
24
○
綱島委員
わかりました。それは大體
勞働省
で御
所管
になる御
趣旨
でございますか。
米窪滿亮
25
○
米窪國務大臣
その
通り
でございます。
辻井民之助
26
○
辻井委員長代理
よろしいですか。
——
それでは石田博英君に
發言
を許します。
石田博英
27
○石田(博)委員 私は先般
質問
をいたしました時にも觸れてお
つたの
でありますが、本日は特に現在非常に世の中の注目を受けております全遞の半ドンの問題について、少しく國務大臣のお
考え
を承
つて
おきたいと思うのであります。 第一點にお伺いしたいことは、本年の半ドンを實施せられるときにあた
つて
、閣議で御決定に
なつ
たと承
つて
おりますが、その御決定になりましたときには、いかなる御
趣旨
に基いて半ドンを實施するというふうに御決定にな
つたの
か。それからこれを今度次官會議において、半ドン中止と御決定になりまして、一旦きめたことを再びわずかの日にちの間にひつくり返したということは、またいかなる根據に基いて、いかなる原因においてそういう決定をなさ
つたの
か。この點についてまずお答え願いたい。
米窪滿亮
28
○
米窪國務大臣
官廳における半休という問題は、大正十一年の閣令において暑中の間
——
確實な日は忘れましたが、七月の何日から八月の何日までという期間は、いわゆる半ドンということが閣令できま
つて
おるのであります。本年別に半休を閣議で決定したという
事實
はない。すなわち閣令がまだ生きておるということでも
つて
半ドンが
事實
において行われた。ところが戰爭中はいわゆる戰時非常體制ということで半ドンをやめるという決議が閣議でされて、それが實施されたという前例もある。本年はもう休戰された後であるから、當然その大正十一年の閣令は行うべきであるというので、別に決議をしたわけじやないのですが、官廳では半休に入
つた
わけです。ところが今日いろいろな
經濟
問題その他、いわゆる
經濟
再建の
ため
に
國家
非常時であるという輿論が非常に各
方面
にあり、また一部の官廳の從業員の中にもそういう聲があるということがわかりましたので、日は忘れたが、次官會議において、今日そうい
つた
特殊の事情にあり、みな百パーセントの能率をあげる
ため
に働かなければならぬ、現に官廳以外のものは一生懸命にや
つて
おる。こういう
觀點
から、戰時中に閣令をストツプしたと同じ精神で、ひとつストツプしようじやないかということが次官會議の議に上りまして、次官會議の決定はそれを中止するということに
なつ
た。それを閣議へ報告されて、閣議がこれを承認したというのがこの半ドン問題の始まりであります。それだけお答え申し上げます。
石田博英
29
○石田(博)委員 そうすると次官會議で決定をされたときの事情というものは、つまり今日のわが國の諸般の事情にかんがみまして、官廳といえ
ども
半ドンのごときは實施すべきじやないという御事情というものは、大正十一年の閣令に基いて自然的に半ドンにはいる以前においても、當然お
考え
にな
つて
しかるべきことであると思うのであります。從
つて
この措置は、自然的にはいる前に豫め
考え
なければならぬ。今日こういう問題を起して世論の批判を受けておる。さらに
政府
は一旦きめた決定
事項
を完全に實行し得ない状態にな
つて
おる。こういう状態の責任は、漫然として大正十一年の閣令をそのまま實施に移す以前に
適當
なる號置を講じなか
つた
、また現下の事態に對する十分な認識をもたなか
つた
という點にあると私は
考え
る。從
つて
こういう事態を惹起した第一の責任は、やはり依然として
政府
にあると私は
考え
るが、こういう事態を惹起した手續上の、あるいは時代に對する認識上の責任について國務大臣はどう
考え
ておるか。
米窪滿亮
30
○
米窪國務大臣
閣令の效力が現われる日の前に、あらかじめ次官においてストツプすべきものはストツプすべきものであると決定すべきであるという點と、それを實施する前には、各省の責任者とそこの從業員との間に經營協議會のごときものがあるのですから、それに一應諮るべきであるということについては、御
趣旨
の
通り
私も遺憾に思うのでございます。
石田博英
31
○石田(博)委員 現在まだ
勞働省
が設置されておりませんが、そういう國務大臣が遺憾と認められた行動についての政治的責任は、現在の
段階
においてはどなたがおとりになることになるのですか。
米窪滿亮
32
○
米窪國務大臣
責任というと大きくなりまするが、もしも遺憾であるという點において私と同じ
考え
であるならば、おそらくその問題に上
つて
おる省の大臣が遺憾の意を表すべきである、こう
考え
ます。
石田博英
33
○石田(博)委員 それから現在
勞働
組合側では
勞働
協約違反であると言うておられる。そうして遞信省では
勞働
協約違反ではないという解釋をと
つて
おられます。その間において決定は、いずれ中央
勞働委員會
にかけられることとなると思うのでありまするが、問題は、遞信省においてはそういう状態において進行しておると聞いておりますけれ
ども
、商工省におきましては
——
これは私も人ずては聞いたことであ
つて
、改めてお伺いしたいことでありまするが、商工省におきましては從業員組合側から同様の抗議が出て、水谷商工大臣は
勞働
協約の違反である。つまり手續上の誤りをみずから承認されて謝罪の意を表せらた結果、商工省においては半ドンを實施しないということに
なつ
たというふうに聞いておりますが、商工省の
實情
及びその他の省においてはどういう状態にな
つて
おりまするか、その
實情
をお伺いしたいと思います。
米窪滿亮
34
○
米窪國務大臣
私の知
つて
おる
範圍
では、今まで問題の起
つたの
は商工省と遞信省ですが、遞信省はこういう
ぐあいに
解釋しております。またその解釋は正しいと思うのですがなるほど
勞働
協約も締結されておる、また經營協議會もある、ただ
勞働
協約であるという從業員の言分に對して、官廳の方は、官廳の服務時間については
勞働
協約においてきめなくてもよく、この限りにあらず、こういうのが遞信省の服務規定にあるそうです。從
つて
官廳の執務時間については
勞働
協約と認めないという解釋が遞信
當局
でとられておるのです。ところが一方從業員の方では、これも
勞働
協約の一種である、こう解釋しておるのです。いずれその解釋の相違は中央
勞働委員會
が裁決すると思います。商工省においては、水谷君から聽いたのによれば、決して謝罪したのでもなんでもない、ただなぜ經營協議會に諮
つて
くれなか
つた
かということを從業員から言われてなるほどそれはおれの手落ちだということで、まあそうやかましいことを言わなくても、それでは半休を取消して
適當
のときに君らに休暇をやるからいいではないかということで、お互いに談笑裡に問題を解決した、こういう
ぐあいに
考え
ております。
石田博英
35
○石田(博)委員 問題にな
つて
おりまする大正十一年の閣令、その閣令を出した時代と今日の時代とはま
つた
く異な
つて
おります。いかも今日は、先日來しばしばこの委員會においても議論の
對象
になりまし
通り
、
勞働
の
生産性
を
高揚
して、
勞働者
といえ
ども
その自己の義務を完全に遂行するということが最も強く要請されておる時代であると
考え
ております。從
つて
その範となるべき、またその中核となるべき國務を遂行するところの官公廳において、ま
つた
く時代の違
つた
ときにきめられた閣令をそのままいつまでも生かしておくということは間違いであると
考え
ます。從
つて
この大正十一年の閣令を取消されるか、あるいは變更される御
意思
はないかを伺います。
米窪滿亮
36
○
米窪國務大臣
私もその
所管
の省の責任者ではないのですから、はつきりしたこと言われませんが、閣議においても、もうそういう古い閣令については永續すべきでないではないかという意見もあるのでありまするが、まだそれを廢止するというところまで意見がまとま
つて
おりません。これは至急何とかけりをつけなければならぬ、こういう
ぐあいに
考え
ております。
石田博英
37
○石田(博)委員 次に遞信省の問題が、中央
勞働委員會
において、
勞働
協約違反であると決定いたしましたならば、これは當然給與の問題にな
つて
くると思うのであります。そうしてまたその場合問題の解決は、正規の時間以外のものに對する居残り手當なり何なりの支給によ
つて
解決すると思いますが、
勞働
協約違反ではないという
建前
をと
つて
おられるのであるし、またそういう決定があ
つた
場合においては、この問題の解決は、あるいは責任は、どういうふうにされるつもりであるか。また
勞働
協約違反でないとするならば、これが一種の爭議行為である、豫告を伴わないところの爭議行為として、勞調法の違反事件になるというような見解もとられておる。そういう場合においては、こういう問題はどういうふうに處置せられるおつもりである。か、それを承りたいと思います。
米窪滿亮
38
○
米窪國務大臣
これはお説の
通り
、もし
勞働
協約でないとすると、全遞の中央執行委員會が各支部に出した指令は、まだはつきりはわかりませんが、あるいは勞調法の三十七條に牴觸することになるかもわからぬ。これらの解釋は全部あげて中央
勞働委員會
において扱うだろうと思
つて
おります。これはいずれになるかわかりませんが、
勞働
協約の違反になるか、あるいは
勞働
協約の違反にならないか、また違反に
なつ
た場合においては、あの指令はすでに爭議行為ということに解釋すべきであるかどうかということも、すべてあげて中央
勞働委員會
の判斷に任しておる現状でございますから、今直ちにその責任について、甲の場合の責任はどうであるか、乙の場合の責任はどうであるかということを、この
機會
において申し上げることは避けたいと思います。
石田博英
39
○石田(博)委員 しかし
政府
は現在
勞働
協約違反でないという
建前
においてこの問題に對處せられておるはずである。從
つて
その
建前
から當然生ずべき事態については、あらかじめお
考え
があるべきはずだと
考え
ます。
政府
の
建前
と違
つた
決定がみられたときにおいては、それに對して臨機應變の處置をとられるということはわかりますが、しかし現在と
つて
おられる
建前
から、當然來るべき事態についての
政府
の
考え
方というものは、あらかじめきま
つて
いるべきものであると
考え
ます。それからもし
勞働
協約違反であると決定をされました場合には、當然
先ほど
も申しました給與の問題にな
つて
くる。そうした場合には、その給與は他の官廳にも及んでくるものであるか、それとも提訴しておるところの全遞だけがその給與を受けることになるか。あるいはもしそういう事態に
なつ
た場合においては、その給與の總額というものはどのくらいの見當になるか、およそのお
考え
を承りたい。
米窪滿亮
40
○
米窪國務大臣
これは三木組の意見を聽かないと、私ここで申し上げられませんが、大體官廳毎に服務紀律があるので、もし
勞働
協約でないという場合においては、當然服務紀律に背いたということになる。また中央執行委員會から出した指令が爭議行為であるということに解釋が
なつ
たときには、三十七條によ
つて
それに對する處分が行われるとか、いろいろそういうことが想像される。そこで今度反對に
勞働
協約であるとい
つた
場合においては、全遞の中央執行委員會の命令によ
つて
半ドンをや
つて
おるものは問題は起りませんが、その指令に從わず半ドンを休止して
仕事
をしておるものに對しては、時間外手當というものが當然支給されることになるでしよう。そうしてそれが遞信省において成り立てば、當然ほかの省も同じ
關係
において支給しなければならないというのが常識だと
考え
ております。その場合の額については、はつきりしたことはわかりませんが、遞信省だけで約八千
萬圓
、こういう
ぐあいに
聞いております。
石田博英
41
○石田(博)委員 先般遞信省あるいは鐵道省の從業員諸君に對して加配米が配給になりました。その加配米は重
勞働
を行な
つて
おられる方に對して給せられるものであると私は
承知
しております。從
つて
この重
勞働
というものは
勞働
の種類に關連することは
もち
ろんであるが、當然時間とも關連して
考え
なければならぬ。いかに過重な
勞働
であ
つて
も、
一般
水準の半分以下の
勞働
時間しか勤務していない人に對して依然として加配米を給するつもりであるか、またそれを正當なものであるとお
考え
にな
つて
いらつしやるかどうか、お答えをいただきたい。
米窪滿亮
42
○
米窪國務大臣
この間の特別加配米というのは、あの時だけの處置でございまして、これは買出やその他の
ため
にその職場を離れる者が續出してお
つて
、かくしては遞信
事務
及び鐵道
事務
が停頓して、運輸通信が局部的に麻痺状態に陥る危險が多分にあるというので、臨機の處置としてそういうことの起り得る地方、また特に
東京方面
と比べて物價が非常に高い地域、たとえば京阪神であるとか、北九州であるとか、北海道であるとかいうような地方において働いている遞信從業員の、特に重
勞働
と時間外深夜業に從事している者、すなわち地域で制限され、さらに
勞働
の性質によ
つて
制限される一部の者に、以前の加配米の率が減されたものだけ特にこの際につかみでも
つて
わたす、こういう一時的の非常手段である、こういう
ぐあいに
御了承願いたいと思います。
石田博英
43
○石田(博)委員 買出しやそのほかの
ため
に
事務
が滯るということは、必ずしも鐵道、遞信に限
つた
ことではないのでありまして、そのほかの重要な産業、あるいは重要な
機關
、あるいは官廳であ
つて
も、同様あるいは同様以外の條件に苦しんでいる場所またはところが當然あろうはずだと思
つて
いる。それをことさら遞信省及び鐵道省にこれを限
つた
ということは、やはり
先ほど
もおつしやいました
勞働
ま種類及び時間に
關係
して出されたものであると解釋せざるを得ない。
勞働
の種類には變更がないということは當然でありまするが、
勞働
の時間は現在半ドンを實施している。他の
勞働者
諸君よりは半分以下の時間しか
勞働
していない。そうなると加配米の率をもとに直す理由、あるいは方法はどうであろうと、特別の處置をとられる根據はすでになく
なつ
たものと私
ども
は解釋する。從
つて
當然正規の手續をふまずに、
勞働
組合の
意思
によ
つて
半ドンを強行している人たちに對して、この加配米をやるということについては
考え
直さなければならぬと私
ども
は
考え
ているのですが、ただいまの大臣の御
答辯
では滿足できません。從
つて
改めてお伺いしたいと思うのです。
米窪滿亮
44
○
米窪國務大臣
この問題は半どん問題が起る前に決定されたものでございます。繰返して申し上げまするが、深夜業をやついてる
勞働者
、重
勞働
——
運輸大臣及び遞信大臣の
説明
しておられる重
勞働
の
範圍
がどういうものであるかというこまかいことは、私
承知
しておりませんが、おそらく各省ごとにこれが重
勞働
である、これが輕
勞働
であるという區別はあると思います。深夜業に從事しているものについては半トンの問題も何も起りません。ただ重
勞働
をやついてる者で半ドンをや
つた
ものについては、これをやるようにするかやらないようにするかということは、
所管
の大臣の意見を聴くまでは私ここで
ちよ
つとお答えはできません。
石田博英
45
○石田(博)委員 その問題は
所管
大臣に改めて別の
機會
にお尋ねすることといたしまして、次にお伺いしたいことは、この
勞働省設置法案
の中には、先般來いろいろの委員から議論がありました
通り
、
保護
面については規定はたくさんある。しかし
勞働者
の
生産性
の
向上
あるいは
教育
の徹底についても、
勞働省
はその責任をとられるという
建前
にあると承わ
つて
おります。從
つて
勞働
の
生産性
が極端に低下したり、あるいは
國家
産業、あるいは國務の遂行に多大の障害を及ぼすような事態に
なつ
た場合には、これは今後においてもやはり
勞働省
の責任と解釋してよろしいかどうか、それを承りたい。
米窪滿亮
46
○
米窪國務大臣
それは御
承知
の
通り
、
勞働省
設置はこれこれの理由によ
つて
設置する、また設置した方がよろしてという意味の官制に關する
法律案
でございまして、
勞働省
が生れた後いかに
勞働對策
をや
つて
いくかということとは、一應關連があるようではないように解釋するのであります。それでお尋ねの點は、せつかく
勞働省
ができていて、しかも
勞働對策
が
政府
の思うようにいかない場合にはどうするかという御
質問
だと思うのですが、それについては當然今までの法規が
適當
のときにおいて
適當
の方法によ
つて
改正されるのはやむを得ない、こういう
ぐあいに
考え
ております。
石田博英
47
○石田(博)委員 私の
質問
はこれで終ります。なお
希望
ですが、木曜日に遞信大臣にこの委員會に御出席を
願つて
、ただいま
米窪國務大臣
から御
答辯
を得られなか
つた
點について御
答辯
を願いたいと思います。
辻井民之助
48
○
辻井委員長代理
そういうふうにはからいたいと思います。それでは本
勞働省設置法案
に對する質疑はこれで打切りたいと思いますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻井民之助
49
○
辻井委員長代理
御異議ないと認めましてさよう決定いたします。なお本案の修正案その他の御意見がありましたならば、文書にまとめて
委員長
の手もとまで御提出をお願いいたします。次會は明後七日木曜日に午前十時より關會いたしまして討論採決したいと
考え
ますから、さよう御
承知
を願います。なお明日午前十時より
理事
會を開會いたしますから、これも御
承知
願いたいと思います。 本日はこれにて散會いたします。 午前十一時三十五分散會