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福田政府委員 ただいま申し上げました
通り、御家庭の經濟向きにつきましては承知はしておらないのでありますが、大體の大勢を御察知願う上の
資料として申し上げますると、閑院宮家におきましては御一方であります。財産税
調査資料によりますると、財産額は五百六十八
萬圓ありましたところ、財産税といたしまして四百十九
萬圓納税いたしまして、殘餘は百四十八
萬圓と相な
つておるわけであります。百四十八
萬圓が現在の財産の額であるというふうに相なるわけでございます。今囘の御降下によりまして、二百十
萬圓の一時金が御下賜になりますと、合せて三百五十八
萬圓の御財産に相なります。非常に輕少なる額に相な
つておるのであります。東伏見宮家におきましては、やはり御一方でありまして、先ほどのような計算で一時金を合せました殘額は、百八十三
萬圓に相なります。伏見宮家におきましては御四方でありまして、四百九十七
萬圓と相なります。山階宮家におきましては、御一方でありまして二百十九
萬圓、賀陽宮家におきましては御八方でありまして九百六
萬圓、久邇宮家におきましては、御十一方でありまして千二十四
萬圓、朝香宮家におきましては、御六方でありまして七百四十八
萬圓、梨本宮家におきましては、御二方でありまして三百二十二
萬圓、東久邇宮家におきましては、御七方でありまして七百七十九
萬圓、北白川宮家におきましては御四方でありまして五百二十七
萬圓、竹田宮家におきましては御四方でありまして六百八十一
萬圓、ただいま申し上げた數字は、財産税を納めまして殘
つた財産に、さらに本
豫算におきまして一時金をお渡しするその額を合計した、今後
皇族を離脱される宮樣各位の生計の資になるという財産の總額でございます。