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1947-12-09 第1回国会 衆議院 本会議 第75号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月九日(火曜日)     午後六時十三分開議     ―――――――――――――  議事日程 第七十四号   昭和二十二年十二月九日(火曜日)     午前十一時開議  第一 議員倉石忠雄懲罰事犯の件  第二 議員有田二郎懲罰事犯の件  第三 議員山口六郎次懲罰事犯の件  第四 全國選挙管理委員会の委員及び同予備委員の指名  第五 民法の一部を改正する法律案(内閣提出参議院回付)  第六 戸籍法を改正する法律案(内閣提出参議院回付)  第七 民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出参議院回付)  第八 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出参議院回付)  第九 会社利益配当等臨時措置法案内閣提出参議院回付)  第十 最高法務廳設置法案内閣提出参議院回付)  第十一 國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案(内閣提出参議院回付)  第十二 最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案(内閣提出参議院回付)  第十三 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案(内閣提出参議院回付)  第十四 議場内における議員の態度粛正に関する決議案(加藤シヅエ君外二名提出)(委員会審査省略要求事件)     ―――――――――――――   請 願  第一 在外同胞引揚促進の請願外二十件(岡村利右衞門君外一名紹介)(第九五一号)  第二 ソ連領からの引揚促進に関する請願外三十六件(岡村利右衞門君外一名紹介)(第九五二号)  第三 在外同胞引揚促進の請願(今村忠助君外一名紹介)(第九五三号)  第四 ソ連領からの復員促進に関する請願(今村忠助君紹介)(第九五四号)  第五 在外公館借入金等処理に関する請願(田中稔男君外五名紹介(第九六八号)  第六 在外同胞引揚促進の請願(山口六郎次君紹介)(第九八五号)  第七 在外同胞引揚促進の請願外三件(並木芳雄君紹介)(第一一八三号)  第八 ソ連領からの引揚促進に関する請願外九十件(並木芳雄君紹介)(第一一八四号)  第九 ソ連領からの引揚促進に関する請願(並木芳雄君紹介)(第一二四四号) 第一〇 元青島居留民の立替金を返還その他に関する請願(原侑君紹介)(第六三三号) 第一一 在外同胞引揚促進の請願(吉川久衛君紹介)(第八三八号) 第一二 朝鮮における日本人会借入同胞救済資金返済の請願(川合彰武君紹介)(第九一三号) 第一三 在外同胞引揚促進の請願外十九件(今村忠助君外二名紹介)(第一二七三号) 第一四 在外同胞引揚促進の請願外二件(今村忠助君紹介)(第一二七八号) 第一五 ソ連領からの引揚促進に関する請願(中曽根康弘君紹介)(第一三五六号) 第一六 在外同胞引揚促進の請願(平井義一君紹介)(第一三六〇号) 第一七 同(長谷川俊一君紹介)(第一四六〇号) 第一八 ソ連領からの引揚促進に関する請願外十件(多田勇君紹介)(第一五一二号) 第一九 町村の財源付與に関する請願(神山榮一君紹介)(第七〇号) 第二〇 地方自治連盟の即時解散に関する請願(坂東幸太郎君紹介)(第七三六号) 第二一 武庫郡町村に対し行政上特例設定の請願(中村俊夫君紹介)(第一〇五一号) 第二二 料理飲食業者営業再開許可の請願(庄司一郎君外一名紹介)(第一一〇五号) 第二三 同(細川八十八君紹介)(第一一四二号) 第二四 足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の請願(森三樹二君外四名紹介)(第一一四九号) 第二五 料理飲食業者営業再開許可の請願(庄司一郎君紹介)(第一一六〇号) 第二六 地方團体國家委任事務費國庫負担増額等に関する請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七七号) 第二七 民衆酒場設置の請願(細川八十八君紹介)(第一四四二号) 第二八 國民食堂設置の請願(細川八十八君紹介)(第一四四三号) 第二九 料理飲食業者営業再開許可の請願(橋本金一君外七名紹介)(第一四九八号) 第三〇 相模原町座間を座間町に分立の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一五〇五号) 第三一 密入國、密貿易の取締に要する経費の全額國庫負担に関する請願(藤原繁太郎君外七名紹介)(第一五〇六号) 第三二 料理飲食業者営業再開許可の請願(天野久君外二名紹介)(第一五一四号) 第三三 國民食堂設置の請願(海野三朗君紹介)(第一五一五号) 第三四 伏木港浚渫費、國庫補助の請願(橘直治君紹介)(第七七八号) 第三五 番匠川改修工事促進の請願(梅林時雄君紹介)(第九六三号) 第三六 荒川上流改修工事促進の請願(山口六郎次君紹介)(第九八〇号) 第三七 御正村、地内荒川上流護岸工事施行の請願(松崎朝治君紹介)(第一〇四九号) 第三八 岩手縣の水害対策に関する請願(山本猛夫君紹介)(第一〇七四号) 第三九 三ヶ尻地区北上川水害復旧助成の請願(小澤佐重喜君紹介)(第一〇八〇号) 第四〇 巴川上流に調節池築設の請願(中垣國男君紹介)(第一〇八五号) 第四一 下妻町外数箇町村地内の鬼怒川堤防改修工事施行の請願(鈴木明良君紹介)(第一一〇二号) 第四二 斐伊川改修工事施行の請願(木村小左衞門君外四名紹介)(第一一一一号) 第四三 那賀川改修工事促進の請願(岡田勢一君外四名紹介)(第一一一三号) 第四四 伊勢崎市の水害復旧費國庫補助その他に関する請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一三九号) 第四五 高津川治水工事施行の請願(松本淳造君紹介)(第一一六八号) 第四六 千々石川中流に溜池築設の請願(久保猛夫君紹介)(第一一七九号) 第四七 美矢井橋復旧架設の請願(中垣國男君紹介)(第一二〇四号) 第四八 冨士川下流災害復旧工事施行の請願(宮幡靖君外二名紹介)(第一二一三号) 第四九 吉井川上流改修工事施行の請願(小枝一雄君紹介)(第一二二二号) 第五〇 和賀川外二十七河川の砂防工事施行の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六四号) 第五一 岩手山、八幡平を含む地帶を國立公園に指定の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六七号) 第五二 仙臺、三本木間三陸縦貫道路開設の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六九号) 第五三 北上川上流改修工事促進の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二七一号) 第五四 兵庫縣水害復旧費國庫補助増額の請願(河合義一君外十六名紹介)(第一二七二号) 第五五 八井谷峠改修の請願(小島徹三君紹介)(第一三〇七号) 第五六 神戸市復興計画道路変更の請願(佃良一君外二名紹介)(第一三一七号) 第五七 函館、尾札部間道路改修の請願(川村善八郎君紹介)(第一三一八号) 第五八 上田、小諸間道路改修の請願(増田甲子七君紹介)(第一三二〇号) 第五九 下都賀郡南部の治水対策に関する請願(山口好一君外三名紹介)(第一三二四号) 第六〇 渡良瀬川沿岸築堤工事施行の請願(山口好一君外三名紹介)(第一三三〇号) 第六一 函館、臼尻間道路開設の請願(川村善八郎君紹介)(第一三三一号) 第六二 廣瀬川、粕川復旧工事施工の請願(石井繁丸君外三名紹介)(第一三四二号) 第六三 利根川、烏川合流地附近堤防復旧工事施行の請願(生方大吉君外三名紹介)(第一三四三号) 第六四 利根川、烏川復旧工事施行の請願(生方大吉君外三名紹介)(第一三四四号) 第六五 國土計画の研究及び普及機関設置に関する請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四八号) 第六六 科学的調査による土地台帳作成に関する請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四九号) 第六七 綜合的國土計画樹立の請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三五二号) 第六八 治水対策確立その他に関する請願(今村忠助君紹介)(第一三五七号) 第六九 開港法案並びに海上保安法案に関する請願(千賀康治君外二名紹介)(第一三五九号) 第七〇 迫川上流改修工事施行の請願(大石倫治君紹介)(第一三六五号) 第七一 四國地方の河川改修工事施行の請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七〇号) 第七二 道路維持修繕費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七一号) 第七三 四國地方の災害復旧費國庫補助に関する請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七二号) 第七四 四國地方の海岸工作物の高潮による被害防除工事費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七九号) 第七五 釜房ダム築設再檢討の請願(庄司一郎君紹介)(第一三九一号) 第七六 夏川改修工事施行の請願(淺利三朗君外一名紹介)(第一三九六号) 第七七 釧路港修築の請願(伊藤郷一君外一名紹介)(第一三九八号) 第七八 青森港修築の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第一四一一号) 第七九 津久見港を開港場に指定の請願(野上健次君外六名紹介)(第一四一七号) 第八〇 野邊山に貯水池設置の請願(井出一太郎君紹介)(第一四二四号) 第八一 子吉川及び鳥海川上流砂防工事施行の請願(村上清治君紹介)(第一四二八号) 第八二 佐渡、彌彦を國立公園に指定の請願(亘四郎君外一名紹介)(第一四三四号) 第八三 鈴鹿川改修工事再開の請願(水谷昇君外一名紹介)(第一四三九号) 第八四 東讚諸町村を國立公園に指定の請願(福田繁芳君紹介)(第一四四九号) 第八五 郡中港修築促進の請願(岡井藤志郎君外三名紹介)(第一四五二号) 第八六 清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の請願(岡野繁藏君紹介)(第一四五八号) 第八七 加茂港第二期工事施行の請願(金野定吉君紹介)(第一四六六号) 第八八 長野縣の水害並びに旱害対策費國庫補助の請願(小林運美君紹介)(第一四六七号) 第八九 野尻川排水改良工事施行の請願)(金野定吉君外一名紹介)(第一四七一号) 第九〇 渡良瀬川砂防工事施行の請願(松井豊吉君紹介)(第一四七六号) 第九一 埼玉縣下の利根川上流治水工事促進の請願(関根久藏君紹介)(第一四七九号) 第九二 姫路、若櫻間道路改修の請願(堀川恭平君外一名紹介)(第一四九六号) 第九三 留萠港修築の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一四九七号) 第九四 檮原、野村間道路改修の請願(井谷正吉君外二名紹介)(第一五〇三号) 第九五 奥尻、湯濱間道路開設並びに青苗、松江間道路改修の請願(冨永格五郎君紹介)(第一五一一号) 第九六 八代海岸堤防修築その他に関する請願(坂田道太君外二名紹介)(第一五一三号) 第九七 江戸川拡張工事施行の請願(松井豊吉君外三名紹介)(第一五二二号) 第九八 六・三制完全実施のため全額國庫負担の請願(小澤佐重喜君紹介)(第八九号) 第九九 同外三十二件(相馬助治君紹介)(第九四号) 第一〇〇 同外十八件(高津正道君紹介)(第九五号) 第一〇一 同外十件(外崎千代吉君紹介)(第九六号) 第一〇二 同外十一件(原彪之助君紹介)(第九七号) 第一〇三 同(馬場秀夫君紹介)(第九九号) 第一〇四 同外一件(齋藤晃君紹介)(第一〇〇号) 第一〇五 同(中村元治郎君紹介)(第一〇一号) 第一〇六 同(安東義良君紹介)(第一〇二号) 第一〇七 同外三十四件(門司亮君紹介)(第一〇三号) 第一〇八 同外二十件(金野定吉君紹介)(第一〇四号) 第一〇九 同外二十六件(成重光眞君紹介)(第一〇五号) 第一一〇 同外十七件(大島多藏君紹介)(第一〇六号) 第一一一 同外五件(片島港君紹介)(第一〇七号) 第一一二 同外四件(田中角榮君紹介)(第一一〇号) 第一一三 同外一件(中村元治郎君紹介)(第一一一号) 第一一四 同外一件(成重光眞君紹介)(第一一二号) 第一一五 同外十三件(片島港君紹介)(第一一三号) 第一一六 同外四件(田中健吉君紹介)(第一一四号) 第一一七 同外八件(馬場秀夫君紹介)(第一一五号) 第一一八 同外十二件(田中稔男君紹介)(第一一六号) 第一一九 同外五件(小澤專七郎君紹介)(第一一七号) 第一二〇 同外七件(片島港君紹介)(第一六七号) 第一二一 同外一件(近藤鶴代君紹介)(第一六八号) 第一二二 同(堀江實藏君紹介)(第一七五号) 第一二三 同(相馬助治君紹介)(第一七六号) 第一二四 同(木村榮君紹介)(第一七七号) 第一二五 同(徳田球一君紹介)(第一七八号) 第一二六 同(松原一彦君紹介)(第一七九号) 第一二七 同(門司亮君紹介)(第一八〇号) 第一二八 同(中村元治郎君紹介)(第一八一号) 第一二九 同(前田正男君紹介)(第一八二号) 第一三〇 同(野坂參三君紹介)(第一八三号) 第一三一 同(林百郎君紹介)(第一八四号) 第一三二 同(受田新吉君紹介)(第一八五号) 第一三三 同(山口武秀君紹介)(第一八六号) 第一三四 同(八百板正君紹介)(第一八七号) 第一三五 同(黒岩重治君紹介)(第一八八号) 第一三六 同(伊藤恭一君紹介)(第二三九号) 第一三七 同(圖司安正君紹介)(第二四四号) 第一三八 同(早川崇君紹介)(第二七五号) 第一三九 同外一件(小野瀬忠兵衞君紹介)(第二七六号) 第一四〇 同(井谷正吉君外四名紹介)(第二七七号) 第一四一 同(廣川弘禪君紹介)(第二七八号) 第一四二 同(山下春江君紹介)(第二七九号) 第一四三 同(吉川久衛君紹介)(第二八三号) 第一四四 同(野本品吉君紹介)(第二八四号) 第一四五 同(内藤友明君紹介)(第二八五号) 第一四六 同(受田新吉君紹介)(第二八六号) 第一四七 同(萩原壽雄君紹介)(第二八七号) 第一四八 同(片島港君紹介)(第二八八号) 第一四九 同(中村元治郎君紹介)(第二八九号) 第一五〇 同(相馬助治君紹介)(第二九〇号) 第一五一 同(山口武秀君紹介)(第二九一号) 第一五二 同(水谷昇君紹介)(第二九二号) 第一五三 同(黒岩重治君紹介)(第二九三号) 第一五四 同(野老誠君紹介)(第二九四号) 第一五五 同(伊藤恭一君紹介)(第二九五号) 第一五六 同(田淵実夫君紹介)(第二九六号) 第一五七 同(安東義良君紹介)(第三〇一号) 第一五八 同(佐々木秀世君紹介)(第三〇二号) 第一五九 同外二件(片島港君紹介)(第三五〇号) 第一六〇 同外二件(黒岩重治君紹介)(第三五一号) 第一六一 同(近藤鶴代君紹介)(第三五二号) 第一六二 同外一件(吉川久衛君紹介)(第三五三号) 第一六三 同外八件(相馬助治君紹介)(第三五四号) 第一六四 同外二件(田淵実夫君紹介)(第三五五号) 第一六五 同外二件(水谷昇君紹介)(第三五六号) 第一六六 同外二件(野本品吉君紹介)(第三五七号) 第一六七 同(佐々木更三君紹介)(第三八二号) 第一六八 同(庄司一郎君紹介)(第三八三号) 第一六九 同外三十九件(坂東幸太郎君紹介)(第三九八号) 第一七〇 同(菊池重作君紹介)(第四七七号) 第一七一 同(只野直三郎君紹介)(第五四二号) 第一七二 同(明禮輝三郎君紹介)(第五六八号) 第一七三 同(圓谷光衞君紹介)(第六三八号) 第一七四 同(受田新吉君紹介)(第六三九号) 第一七五 同(久保猛夫君紹介)(第六四〇号) 第一七六 同(相馬助治君紹介)(第六四一号) 第一七七 同(片島港君紹介)(第六四二号) 第一七八 同外一件(野老誠君紹介)(第六四三号) 第一七九 同外一件(榊原千代君紹介)(第六四四号) 第一八〇 同(受田新吉君紹介)(第六五四号) 第一八一 同(片島港君紹介)(第六五五号) 第一八二 同(武藤運十郎君紹介)(第六五六号) 第一八三 同外一件(關内正一君紹介)(第六五七号) 第一八四 同外一件(相馬助治君紹介)(第六五八号) 第一八五 同外一件(吉川久衛君紹介)(第六五九号) 第一八六 同外一件(榊原千代君紹介)(第六六〇号) 第一八七 同外一件(伊藤恭一君紹介)(第六六一号) 第一八八 同外一件(久保猛夫君紹介)(第六六二号) 第一八九 同外二件(松原一彦君紹介)(第六六三号) 第一九〇 同(鈴木善幸君紹介)(第七六五号) 第一九一 同外二件(松本淳造君紹介)(第七八六号) 第一九二 同外三十四件(佐々木更三君紹介)(第八四一号) 第一九三 同(井谷正吉君外二名紹介)(第八五六号) 第一九四 同(秋田大助君外一名紹介)(第一三八一号) 第一九五 同(受田新吉君紹介)(第一四四六号) 第一九六 小学校教員恩給増額に関する請願(圖司安正君紹介)(第四八号) 第一九七 同(金野定吉君外一名紹介)(第五四号) 第一九八 同(松浦東介君紹介)(第二〇五号) 第一九九 同(圖司安正君紹介)(第三一二号) 第二〇〇 同(小野孝君紹介)(第三六二号) 第二〇一 同外二十二件(野老誠君紹介)(第五二八号) 第二〇二 同(受田新吉君紹介)(第五六七号) 第二〇三 同(井出一太郎君外一名紹介)(第六〇〇号) 第二〇四 同(井出一太郎君外二名紹介)(第六〇一号) 第二〇五 同(小坂善太郎君紹介)(第六五〇号) 第二〇六 同外二件(小坂善太郎君紹介)(第六七五号) 第二〇七 同外三件(野溝勝君紹介)(第六八六号) 第二〇八 同外一件(小坂善太郎君紹介)(第六九四号) 第二〇九 同外十七件(小林運美君紹介)(第七一八号) 第二一〇 同(石川金次郎君紹介)(第七九七号) 第二一一 同(淺利三朗君紹介)(第八二一号) 第二一二 同外五件(志賀健次郎君紹介)(第八五一号) 第二一三 同外二件(志賀健次郎君紹介)(第八七八号) 第二一四 同(今村忠助君紹介)(第八八二号) 第二一五 同(石川金次郎君紹介)(第八八三号) 第二一六 同(海野三朗君紹介)(第九一五号) 第二一七 同外一件(石川金次郎君紹介)(第九二〇号) 第二一八 同(山本猛夫君紹介)(第九三六号) 第二一九 同外五件(唐木田藤五郎君紹介)(第九五九号) 第二二〇 同(野溝勝君紹介)(第九九五号) 第二二一 同外十五件(石川金次郎君外一名紹介)(第九九六号) 第二二二 同外四十二件(小澤佐重喜君紹介)(第一〇三一号) 第二二三 同(小澤佐重喜君紹介)(第一〇三八号) 第二二四 同(志賀健次郎君外一名紹介)(第一二八七号) 第二二五 同(志賀健次郎君外二名紹介)(第一四〇三号) 第二二六 教職員の恩給増額に関する請願(松原一彦君紹介)(第二二号) 第二二七 同外二十八件(野本品吉君紹介)(第九一九号) 第二二八 同(久保猛夫君紹介)(第一〇五七号) 第二二九 同(奧村竹三君外二名紹介)(第一一七四号) 第二三〇 同(伊藤恭一君紹介)(第一二八四号) 第二三一 教員の恩給増額に関する請願(樋貝詮三君紹介)(第三一一号) 第二三二 同(唐木田藤五郎君紹介)(第九五八号) 第二三三 定時制高等学校設置の請願(野本品吉君紹介)(第七六号) 第二三四 同(奧村竹三君紹介)(第五六九号) 第二三五 同(豊澤豊雄君紹介)(第八八〇号) 第二三六 同(松原一彦君外二名紹介)(第八八一号) 第二三七 同(奧村竹三君紹介)(第一四二九号) 第二三八 盲教育義務制実施に関する請願(山口好一君紹介)(第五〇九号) 第二三九 聾、盲教育義務制の請願(松谷天光光君紹介)(第一一一六号) 第二四〇 学校用品を学童に配給の請願(山本猛夫君紹介)(第九一号) 第二四一 教育振興のための特殊郵便切手発行に関する請願(受田新吉君紹介)(第七八八号) 第二四二 学術研究機関國庫補助の請願(海野三朗君外二名紹介)(第一二三二号) 第二四三 國語國字問題の研究機関設置に関する請願(星島二郎君外一名紹介)(第二八〇号) 第二四四 日本観光新聞用紙割当の請願(馬場秀雄君紹介)(第七七一号) 第二四五 國会新聞用紙割当の請願(並木芳雄君外一名紹介)(第七八一号) 第二四六 特別保護建造物安國寺の経藏修理に関する請願(岡村利右衞門君外一名紹介)(第八二四号) 第二四七 東洋新聞に用紙割当の請願(大上司君紹介)(第一一四五号) 第二四八 観光審議会設置の請願(高瀬傳君紹介)(第七二八号) 第二四九 観光國策樹立に関する請願(宇都宮則綱君外四名紹介)(第八三一号) 第二五〇 官設展覽会書道部新設の請願(竹尾弌君外四名紹介)(第九九三号) 第二五一 象頭山を史蹟名勝天然記念物に指定の請願(福田繁芳君紹介)(第一二二九号) 第二五一 ヘボン式ローマ字を復活の請願(坂東幸太郎君紹介)(第二六号) 第二五三 映画産業の取扱業種別引上に関する請願(福田繁芳君紹介)(第一五〇号) 第二五四 映画館入場料金値上の請願(福田繁芳君紹介)(第一五一号) 第二五五 平和の鐘楼建立助成の請願(松谷天光光君紹介)(第二六六号) 第二五六 日本式ローマ字普及の請願(木下榮君紹介)(第三〇〇号) 第二五七 映写技術者免許制度改正の請願(山口六郎次君紹介)(第九一一号) 第二五八 大善寺中門重要美術品に認定の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一〇五三号) 第二五九 北日本文化開発に関する請願(田中角榮君紹介)(第一〇九三号) 第二六〇 大学新聞に用紙割当の請願(原彪之助君紹介)(第一一五五号) 第二六一 書籍「ローマ字と英語のおとぎばなし」に用紙割当の請願(並木芳雄君紹介)(第一一八二号) 第二六二 地方新聞用紙割当基準改正の請願(福田繁芳君外一名紹介)(第一二七五号) 第二六三 松江城修築の請願(松本淳三君外四名紹介)(第一三三二号) 第二六四 神奈川縣の観光施設促進の請願(高橋長治君紹介)(第一三六六号) 第二六五 國立長崎博物館設立の請願(北村徳太郎君外三名紹介)(第一三八八号) 第二六六 感謝祭施行の請願(笹口晃君紹介)(第一四六五号) 第二六七 美術振興獎励に関する請願(竹尾弌君外二名紹介)(第一五二三号) 第二六八 伊勢崎市の庶民住宅建築費國庫補助その他に関する請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一三四号) 第二六九 竹田町綜合運動場設置費國庫補助の請願(金光義邦君外六名紹介)(第一一四〇号) 第二七〇 國立富山病院復興に関する請願(矢後嘉藏君外二名紹介)(第一四〇七号) 第二七一 成年男女の身体検査実施の請願(豊澤豊雄君紹介)(第一四九四号) 第二七二 元住宅営團経営住宅に関する請願(武藤運十郎君外一名紹介)(第一五二五号) 第二七三 老齢元軍人に恩給復活の請願(矢野庄太郎君紹介)(第二号) 第二七四 妊産婦に砂糖特配の請願(庄司一郎君紹介)(第二八号) 第二七五 國民健康保險組合に関する請願(庄司一郎君紹介)(第三五号) 第二七六 妊産婦に味噌特配の請願(川越博君外一名紹介)(第四〇号) 第二七七 日本医療團三國病院を三國町に返還の請願(坪川信三君紹介)(第六九号) 第二七八 國民健康保險組合國営の請願(神山榮一君紹介)(第七五号) 第二七九 恩給増額に関する請願(山本猛夫君紹介)(第一六六号) 第二八〇 元官公吏の恩給増額に関する請願(笠原貞造君外四名紹介)(第一九二号) 第二八一 國民健康保險組合の拡充強化その他に関する請願(角田藤三郎君紹介)(第一九五号) 第二八二 引揚者の援護強化に関する請願(根本龍太郎君紹介)(第二三二号) 第二八三 南方からの引揚歯科医に開業許可の請願(本田英作君紹介)(第二四五号) 第二八四 國立療養所入院費患者負担反対の請願(山崎道子君紹介)(第二五四号) 第二八五 引揚者生存権保障並びに戰爭犠牲の公平なる負担に関する請願(庄司彦男君紹介)(第二七四号) 第二八六 傷痍者の保護に関する請願(竹田儀一君紹介)(第三二三号) 第二八七 遺家族救済の請願(齋藤晃君紹介)(第三五九号) 第二八八 國民健康保險組合に関する請願外一件(小野孝君紹介)(第三六三号) 第二八九 住宅営團経営住宅買上の請願(佐々木更三君紹介)(第四七五号) 第二九〇 元官公吏の恩給増額に関する請願(佐竹晴記君紹介)(第四八〇号) 第二九一 結核予防ワクチンB・C・G注射中止等の請願(稻村順三君紹介)(第四八二号) 第二九二 恩給増額に関する請願(永井勝次郎君紹介)(第四八六号) 第二九三 引揚者の援護に関する請願(庄司彦男君紹介)(第五一八号) 第二九四 傷痍者の保護に関する請願(竹田儀一君紹介)(第五六〇号) 第二九五 戰歿者及びその遺族並びに傷痍者等の待遇に関する請願(受田新吉君紹介)(第五七七号) 第二九六 青森縣の引揚者に生業資金貸出増額の請願(工藤鐵男君紹介)(第五七八号) 第二九七 愛媛縣下の引揚者に生業資金貸出増額の請願(村瀬宣親君外一名紹介)(第六〇六号) 第二九八 結婚問題の指導その他に関する請願(山下春江君外二十六名紹介)(第六一一号) 第二九九 元官公吏の恩給増額に関する請願(植原悦二郎君外二名紹介)(第六一九号) 第三〇〇 元公吏の恩給増額に関する請願(唐木田藤五郎君外一名紹介)(第六二三号) 第三〇一 日本医療團築館病院建設完成促進の請願(庄司一郎君紹介)(第六二七号) 第三〇二 恩給増額に関する請願(池谷信一君外二名紹介)(第六二八号) 第三〇三 中等学校教員の恩給増額の請願外一件(野溝勝君紹介)(第六九〇号) 第三〇四 産兒制限に関する請願(加藤シヅエ君紹介)(第六九一号) 第三〇五 恩給増額に関する請願外十二件(小林運美君紹介)(第七〇九号) 第三〇六 産兒制限に関する請願(武田キヨ君外二名紹介)(第七七六号) 第三〇七 元官公吏の恩給増額に関する請願(石川金次郎君紹介)(第七九四号) 第三〇八 中等学校教員の恩給増額の請願(石川金次郎君紹介)(第七九五号) 第三〇九 巡査の恩給増額に関する請願(石川金次郎君紹介)(第七九六号) 第三一〇 石塚地方病院存置の請願(飯村泉君紹介)(第八二九号) 第三一一 恩給増額に関する請願(古賀喜太郎君紹介)(第八三〇号) 第三一二 少年保護事業團体に対する委託補給費増額の請願(磯崎貞序君紹介)(第八五五号) 第三一三 戰歿者及びその遺族並びに傷痍者等の待遇に関する請願(受田新吉君紹介)(第八五八号) 第三一四 日本医療團経営の各病院を旧所有者に返還その他に関する請願(中嶋勝一君紹介)(第八六七号) 第三一五 戰歿者及びその遺族並びに傷痍者等の待遇に関する請願外十三件(受田新吉君紹介)(第八七一号) 第三一六 國立療養所入院費患者負担反対の請願(竹谷源太郎君紹介)(第八七二号) 第三一七 恩給増額に関する請願(坪川信三君紹介)(第八七三号) 第三一八 同(本藤恒松君紹介)(第八八五号) 第三一九 國立療養所高山莊の修理完成促進の請願(榊原亨君紹介)(第八九八号) 第三二〇 國立遺傳学研究所設置の請願(西山冨佐太君紹介)(第九〇一号) 第三二一 恩給増額に関する請願(相馬助治君紹介)(第九三七号) 第三二二 國立療養所入院費患者負担反対の請願(田中松月君外三名紹介)(第九九九号) 第三二三 國立療養所入院費患者負担反対の請願(庄司一郎君紹介)(第一〇三三号) 第三二四 引揚者の職業補導共同作業特別施設費増加の請願(川合彰武君紹介)(第一〇四四号) 第三二五 引揚者に生業資金貸出増額の請願(川合彰武君紹介)(第一〇四六号) 第三二六 生活保護法の一部を改正する請願(川合彰武君紹介)(第一〇四八号) 第三二七 中等学校教員の恩給増額の請願(志賀健次郎君紹介)(第一〇六七号) 第三二八 恩給増額に関する請願(増田甲子七君紹介)(第一〇七六号) 第三二九 同(唐木田藤五郎君紹介)(第一〇九四号) 第三三〇 北海道民に燃料費補助の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一一〇三号) 第三三一 巡査の恩給増額に関する請願(志賀健次郎君紹介)(第一一二六号) 第三三二 旧樺太廳仮免許歯科医師に内地開業許可の請願(並木芳雄君紹介)(第一一三三号) 第三三三 恩給増額に関する請願(志賀健次郎君紹介)(第一一四三号) 第三三四 國立療養所入院費患者負担反対の請願(村上清治君紹介)(第一一七八号) 第三三五 駆虫剤サントニン輸入の請願(福田昌子君紹介)(第一二一七号) 第三三六 巡査の恩給増額に関する請願(志賀健次郎君紹介)(第一二七七号) 第三三七 新潟縣中央病院及び柿崎病院を中頸城病院に返還の請願(荊木一久君紹介)(第一二七九号) 第三三八 引揚者の援護強化に関する請願(根本龍太郎君紹介)(第一二九〇号) 第三三九 同(根本龍太郎君紹介)(第一二九六号) 第三四〇 引揚者の住宅建設の請願(根本龍太郎君紹介)(第一二九八号) 第三四一 生活保護法による扶助金を全額國庫負担の請願(根本龍太郎君紹介)(第一三〇三号) 第三四二 青森市に國立綜合病院設置の請願(山崎岩男君紹介)(第一三一二号) 第三四三 國立療養所入院費患者負担反対の請願(松谷天光光君紹介)(第一三五四号) 第三四四 遺家族援護に関する請願(齋藤晃君紹介)(第一三六三号) 第三四五 中等学校教員の恩給増額の請願(松原一彦君紹介)(第一四〇八号) 第三四六 同(志賀健次郎君外二名紹介)(第一四三八号) 第三四七 恩給増額に関する請願(松本七郎君外一名紹介)(第一四五九号) 第三四八 國立療養所入院費患者負担反対の請願(松谷天光光君紹介)(第一四七三号) 第三四九 戰爭犠牲者の援護に関する請願(豊澤豊雄君紹介)(第一四九三号) 第三五〇 引揚者の援護強化に関する請願(成田知巳君紹介)(第一五二一号) 第三五一 農業協同組合法案第九條第三項の修正に関する請願(中村元治郎君紹介)(第七二五号) 第三五二 浪逆浦干拓事業地区告示並びに関係地主に損害補償の請願外二件(小野瀬忠兵衞君紹介)(第二九八号) 第三五三 大山村における開墾事業計画中止の請願(大内一郎君紹介)(第四一一号) 第三五四 鳥取種畜牧場を拡張して大山牧場を開設する請願(稻田直道君外二名紹介)(第一一九五号) 第三五五 岩手山麓の開拓並びに岩手種畜牧場拡充の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六六号) 第三五六 岩手縣における三農業用水改良事業國営の請願(高田弥市君外四名紹介)(第二二八号) 第三五七 灌漑用水工事にセメント特配の請願(山本猛夫君紹介)(第五八号) 第三五八 古馬牧村外三箇村に灌漑用水路築設助成の請願(生方大吉君紹介)(第三四八号) 第三五九 淀川右岸用排水改良費國庫補助の請願(松原喜之次君紹介)(第一一九三号) 第三六〇 建部山官有林拂下に関する請願(大石ヨシエ君紹介)(第六〇号) 第三六一 下駄用木材割当増加の請願(細川八十八君紹介)(第三七三号) 第三六二 農地調整法及び自作農創設特別措置法改正に関する請願(山本猛夫君紹介)(第一二二号) 第三六三 農地委員会経費國庫負担の請願(佐々木更三君紹介)(第三三三号) 第三六四 伊東市地域における農地改革促進の請願(勝間田清一君紹介)(第五六六号) 第三六五 糸價安定機関設置に関する請願(野溝勝君紹介)(第七四七号) 第三六六 山口縣の旱害対策に関する請願(野溝勝君紹介)(第七七二号) 第三六七 十勝種畜牧場開放の請願(北二郎君紹介)(第三四五号) 第三六八 砂防行政を農林省に一元移管の請願(鈴木強平君外一名紹介)(第八九一号) 第三六九 北海道農業試験場畜産部復興助成の請願(小川原政信君紹介)(第九八八号) 第三七〇 和歌山縣の旱害應急対策費國庫補助の請願(世耕弘一君外二名紹介)(第一一九一号) 第三七一 奈良縣の旱害應急対策費國庫補助の請願(中村元治郎君外四名紹介)(第一一八七号) 第三七二 大阪府の旱害應急対策費國庫補助の請願(平島良一君外一名紹介)(第一一八八号) 第三七三 岐阜縣の旱害應急対策費國庫補助の請願(大野伴睦君外二名紹介)(第一一九七号) 第三七四 京都府の旱害應急対策費國庫補助の請願(平島良一君外二名紹介)(第一一九八号) 第三七五 三重縣の旱害應急対策費國庫補助の請願(平島良一君外一名紹介)(第一一九九号) 第三七六 愛知縣の旱害應急対策費國庫補助の請願(河野金昇君紹介)(第一二〇三号) 第三七七 西八田村の酪農経営助成の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一二五三号) 第三七八 砂防行政を農林省に一元移管の請願(生方大吉君外二十一名紹介)(第一三二一号) 第三七九 砂防行政を農林省に一元移管の請願(中村元治郎君外二名紹介)(第一三二八号) 第三八〇 群馬縣下の森林治水並びに災害防止林造成事業拡充施行の請願(生方大吉君外一名紹介)(第八九〇号) 第三八一 豊水村外六箇町村の普通水利組合用水改良工事継続施行の請願(寺本齋君外四名紹介)(第九二九号) 第三八二 一戸、伊保内間林道開設の請願(山本猛夫君紹介)(第九六六号) 第三八三 岩手山麓開発に関する請願(山本猛夫君紹介)(第一〇一九号) 第三八四 伊勢崎市の農道及び用排水路等災害復旧費國庫補助の請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一三六号) 第三八五 岩手縣木材林産組合に災害復旧費國庫補助の請願(山本猛夫君紹介)(第九二七号) 第三八六 埼玉縣水害地域内の農業会に補助金交付の請願(馬場秀夫君外十名紹介)(第一一六六号) 第三八七 農業技術指導農場整備拡充に関する請願(野溝勝君紹介)(第一三九九号) 第三八八 勝尾寺川沿岸用水改良費國庫補助の請願(松原喜之次君外一名紹介)(第一四一八号) 第三八九 中込、野邊山間林道開設の請願(井出一太郎君紹介)(第一四二三号) 第三九〇 砂防行政を農林省に一元移管の請願(森幸太郎君紹介)(第一四二六号) 第三九一 同(早稻田柳右ェ門君紹介)(第一四二七号) 第三九二 田澤村地内官有林一部拂下等の請願(田中健吉君紹介)(第一四八七号) 第三九三 砂防行政を農林省に一元移管の請願(岡田勢一君外四名紹介)(第一四九〇号) 第三九四 酒田市に肥料工場設置の請願(圖司安正君外三名紹介)(第一五三号) 第三九五 間接肥料太陽菌販賣認可の請願(野溝勝君紹介)(第二八一号) 第三九六 農作物の栄養週期栽培法の普及実施に関する請願外二件(野溝勝君紹介)(第三〇五号) 第三九七 農作物の栄養週期栽培法の普及実施に関する請願外三件(野溝勝君紹介)(第四七〇号) 第三九八 北海道の甜菜糖業助成の請願(永井勝次郎君外三名紹介)(第四八四号) 第三九九 乳肉衞生行政を農林省に一元移管の請願(五坪茂雄君外一名紹介)(第八二三号) 第四〇〇 大澤村字大澤に船入澗築設の請願(川村善八郎君紹介)(第七五三号) 第四〇一 樣似村に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二八二号) 第四〇二 美川漁港修築の請願(竹田儀一君紹介)(第一三八七号) 第四〇三 久遠漁港拡張工事施行の請願(冨永格五郎君紹介)(第一三九〇号) 第四〇四 瀬棚港を漁港として修築並びに瀬棚町大字島歌村に船溜築設の請願(冨永格五郎君紹介)(第一三九三号) 第四〇五 青森漁港修築の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第一四一二号) 第四〇六 釣懸船入澗拡張及び青苗漁港拡張並びに稻穗に船入澗築設の請願(冨永格五郎君紹介)(第一四四四号) 第四〇七 穴部、竹浦両漁港の復旧並びに本浦漁港修築の請願(福田繁芳君紹介)(第一四八一号) 第四〇八 奧尻村に船入澗築設の請願(冨永格五郎君紹介)(第一五〇〇号) 第四〇九 魚類配給機構改善に関する請願(青木清左ヱ門君紹介)(第一五二〇号) 第四一〇 鴛泊村に漁港築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一六号) 第四一一 稚内町宇抜海に船入澗築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一八号) 第四一二 奈良尾漁港修築に関する請願(西村久之君外二名紹介)(第九二号) 第四一三 臼尻漁港修築に関する請願(川村善八郎君紹介)(第一〇八号) 第四一四 飯岡町に船溜工事施行の請願(寺島隆太郎君紹介)(第二〇六号) 第四一五 斜里漁港修築並びに斜里川河口改修の請願(永井勝次郎君紹介)(第二五七号) 第四一六 濱坂漁港修築に関する請願(後藤悦治君紹介)(第二七〇号) 第四一七 丸山漁港修築の請願(原健三郎君紹介)(第三二二号) 第四一八 柴山漁港改修工事施行の請願(小島徹三君紹介)(第三六〇号) 第四一九 仙法志村に船入澗築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第三六八号) 第四二〇 大津漁港修築の請願(菊池豐君紹介)(第三六九号) 第四二一 牛深漁港修築の請願(園田直君外一名紹介)(第三七八号) 第四二二 崎山村に防波堤築設促進の請願(西村久之君紹介)(第三九二号) 第四二三 苫前村力晝に漁港築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第四〇〇号) 第四二四 小串漁港築設の請願(西村久之君外二名紹介)(第四〇四号) 第四二五 佐尾船溜修築費國庫補助の請願(藤原繁太郎君紹介)(第四七六号) 第四二六 廣田漁港修築工事継続施行の請願(小澤佐重喜君紹介)(第四九五号) 第四二七 雄武村に漁港築設の請願(飯田義茂君外一名紹介)(第五三七号) 第四二八 燒尻村に漁港築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第五四七号) 第四二九 式見漁港浚渫に関する請願(北村徳太郎君外一名紹介)(第五五五号) 第四三〇 雄武村に漁港築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第五七五号) 第四三一 廣田漁港修築工事継続施行の請願(志賀健次郎君紹介)(第五八九号) 第四三二 浦安町逢束船溜拡張工事施行の請願(堀江實藏君紹介)(第六三四号) 第四三三 長崎漁港修築の請願(本田英作君外一名紹介)(第六五一号) 第四三四 蚊燒村の船溜修築費國庫補助に関する請願(本田英作君外一名紹介)(第六五二号) 第四三五 宇治山田港を漁港として築設の請願(石原圓吉君紹介)(第六八九号) 第四三六 小濱漁港浚渫に関する請願(青木清左ヱ門君紹介)(第六九二号) 第四三七 伊東漁港修築工事を國費又は縣費を以て施行の請願(小松勇次君紹介)(第七三二号) 第四三八 出雲崎漁港修築の請願(神山榮一君紹介)(第七三七号) 第四三九 燒津漁港築設促進の請願(加藤靜男君外三名紹介)(第七五二号) 第四四〇 魚津漁港拡張工事施行の請願(佐伯宗義君外二名紹介)(第七八七号) 第四四一 増毛町所有の漁業権存続に関する請願(坂東幸太郎君紹介)(第八一〇号) 第四四二 増毛漁港の拡張並びに増毛町別苅、雄冬及び阿分に船入澗築設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第八一一号) 第四四三 蒲江漁港修築の請願(宇都宮則綱君外一名紹介)(第八二八号) 第四四四 富來漁港修築の請願(大森玉木君紹介)(第八五二号) 第四四五 漁業制度の改正に関する請願(三好竹勇君紹介)(第八六二号) 第四四六 舞阪漁港の防波堤修築に関する請願(小松勇次君外四名紹介)(第八七〇号) 第四四七 鷹巣漁港修築の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第八九六号) 第四四八 稚鮎の保護に関する請願(青木清左ヱ門君紹介)(第八九七号) 第四四九 樺島村本竈に船入澗築設の請願(西村久之君紹介)(第九〇二号) 第四五〇 鴛泊村に漁港築設の請願(佐々木秀世君外五名紹介)(第九〇五号) 第四五一 三島村下泊に漁港築設の請願(赤松明勅君紹介)(第九三三号) 第四五二 船泊船入澗拡張工事施行の請願(坂東幸太郎君紹介)(第九六一号) 第四五三 城崎村厨に船溜及び船揚場拡張工事施行の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第九八九号) 第四五四 城崎村米ノに船溜及び船揚場の第二工事施行の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第九九〇号) 第四五五 蒲生船溜工事に國庫補助増額の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第九九四号) 第四五六 保戸島漁業組合に漁船配船の請願(梅林時雄君外一名紹介)(第一〇〇〇号) 第四五七 清水漁港築設の請願(岡野繁藏君外三名紹介)(第一〇三二号) 第四五八 四ケ浦船泊工事継続の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第一〇七三号) 第四五九 豐濱に船入澗築設の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第一〇七七号) 第四六〇 乙部漁港修築の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第一〇七八号) 第四六一 原町に船溜工事施行の請願(小澤專七郎君紹介)(第一〇九一号) 第四六二 四倉漁港修築の請願(關内正一君外三名紹介)(第一一〇八号) 第四六三 江良船入澗拡張工事施行の請願(冨永格五郎君外一名紹介)(第一一七七号) 第四六四 厚田村に船入澗築設の請願(椎熊三郎君紹介)(第一一八〇号) 第四六五 燒尻村に漁港築設の請願(佐々木秀世君外三名紹介)(第一一九〇号) 第四六六 舟見町に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二三三号) 第四六七 苫小牧町に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二三五号) 第四六八 豊浦町禮文に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二三六号) 第四六九 伏古別に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二三七号) 第四七〇 有珠漁港修築の請願(三好竹勇君紹介)(度一二三八号) 第四七一 虻田町に漁港築設の請願(三好竹勇君紹介)(第一二三九号) 第四七二 小田原市に漁港築設の請願(鈴木雄二君紹介)(第一三三六号) 第四七三 出雲崎港を漁港に指定の請願(稻村順三君外一名紹介)(第一三三七号) 第四七四 中古衣類の公定價格制度撤廃の請願(笹口晃君紹介)(第四七四号) 第四七五 同(中村元治郎君紹介)(第七七七号) 第四七六 同(仲内憲治君外四名紹介)(第九四四号) 第四七七 同(笹口晃君紹介)(第九四五号) 第四七八 同(細川八十八君紹介)(第九八二号) 第四七九 石綿輸入促進の請願(細野三千雄君外一名紹介)(第七四九号) 第四八〇 中小商工業振興に関する請願(長野重右ヱ門君紹介)(第一一二〇号) 第四八一 中古衣類の公定價格制度撤廃の請願(林大作君紹介)(第一二五一号) 第四八二 中古衣類の公定價格制度撤廃の請願(中村元治郎君紹介)(第一二八六号) 第四八三 主食代替の砂糖配給に関する請願(岡野繁藏君紹介)(第一三二二号) 第四八四 主食代替の砂糖配給に関する請願(櫻内義雄君外二名紹介)(第一三六九号) 第四八五 同(水谷昇君外一名紹介)(第一四〇六号) 第四八六 同(木村公平君紹介)(第一四〇九号) 第四八七 同(加藤勘十君紹介)(第一四二〇号) 第四八八 同(豊澤豊雄君紹介)(第一四五一号) 第四八九 同(亘四郎君紹介)(第一四五三号) 第四九〇 同(北浦圭太郎君紹介)(第一四五四号) 第四九一 同(森幸太郎君紹介)(第一四五五号) 第四九二 同(村上勇君紹介)(第一四五六号) 第四九三 同(多賀安郎君外九名紹介)(第一四六二号) 第四九四 同(岡田勢一君外二名紹介)(第一四六九号) 第四九五 同(高橋長治君紹介)(第一四八六号) 第四九六 同(多田勇君外五名紹介)(第一四九一号) 第四九七 同(竹内克巳君紹介)(第一五一六号) 第四九八 同(赤松明勅君外二名紹介)(第一五一七号) 第四九九 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第一五一八号) 第五〇〇 赤澤炭鉱における亞炭採掘中止の請願(中野寅吉君紹介)(第二四二号) 第五〇一 全國の伸鉄業者に鋼材及び石炭割当増加の請願(岡田勢一君外一名紹介)(第四二三号) 第五〇二 赤澤炭鉱における亞炭採掘中止の請願(關内正一君外一名紹介)(第五八七号) 第五〇三 亞炭増産に関する請願(圖司安正君外二名紹介)(第七四〇号) 第五〇四 長野縣に繊維檢査所設置の請願(小林運美君紹介)(第七七九号) 第五〇五 配炭公團法の一部改正に関する請願(今澄勇君紹介)(第八五七号) 第五〇六 新庄町に國立亞炭研究所設置の請願(圖司安正君外一名紹介)(第八七六号) 第五〇七 窯炉研究指導費國庫補助の請願(海野三朗君紹介)(第九一四号) 第五〇八 釜石製鉄所銑鋼一貫作業再開促進の請願(鈴木善幸君外七名紹介)(第九三八号) 第五〇九 新庄町に國立亞炭研究所設置の請願(圖司安正君外三名紹介)(第一〇三〇号) 第五一〇 東北地方鉄鋼業振興に関する請願(海野三朗君紹介)(第一〇四〇号) 第五一一 北海道における家庭用石炭確保の請願(三好竹勇君外二名紹介)(第一一一七号) 第五一二 北海道における家庭用石炭價格補給の請願(三好竹勇君外二名紹介)(第一一一八号) 第五一三 繊維産業從業員に報奬物資配給の請願(原孝吉君紹介)(第一一五四号) 第五一四 釜石製鉄所銑鋼一貫作業再開促進の請願(小澤佐重喜君外七名紹介)(第一二四五号) 第五一五 同(志賀健次郎君紹介)(第一二四七号) 第五一六 同(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六五号) 第五一七 關東信越地方の野鍛冶業者に燃料増配の請願(押川定秋君紹介)(第一二九四号) 第五一八 日本製鉄輪西製鉄所の熔鉱炉に火入促進の請願(山中日露史君外三名紹介)(第一三五八号) 第五一九 九州地方の電力危機緊急対策実施に関する請願(成重光眞君外一名紹介)(第八八六号) 第五二〇 内川尾袋川普通水利組合使用電力料金軽減の請願(庄司一郎君紹介)(第一号) 第五二一 都於郡村に電燈線架設の請願(川野芳滿君紹介)(第三八号) 第五二二 浴場に対する電力制限撤廃の請願(前田榮之助君紹介)(第五九八号) 第五二三 神島村に電燈及び電力線架設の請願(石原圓吉君紹介)(第六七七号) 第五二四 製粉業者に電力供給増加の請願(山崎猛君紹介)(第七七四号) 第五二五 夜間学校の配電確保の請願(角田幸吉君外一名紹介)(第一〇一七号) 第五二六 熱海市に電力割当増加の請願(勝間田清一君外四名紹介)(第一〇五八号) 第五二七 電氣事業の優先取扱に関する請願(前田榮之助君紹介)(第一〇八八号) 第五二八 伊勢崎市の電力制限緩和の請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一三五号) 第五二九 今冬の電力確保に関する請願(石野久男君紹介)(第一一五〇号) 第五三〇 新潟縣の電力料金改訂並びに電力制限緩和の請願(高岡忠弘君外二名紹介)(第一一五七号) 第五三一 石川縣織物工業協同組合の織物工場に配電増加の請願(東舜英君紹介)(第一二九二号) 第五三二 湯河原町に配電増加の請願(萩原壽雄君外五名紹介)(第一四七八号) 第五三三 地熱発電の即時実施に関する請願(坂田道太君外一名紹介)(第一四八四号) 第五三四 石炭窒素肥料工場電力確保に関する請願(今澄勇君紹介)(第一四八九号) 第五三五 奧尻村に水力発電施設設置助成の請願(冨永格五郎君紹介)(第一四九二号) 第五三六 寶積寺、市塙間鉄道敷設の請願(山口好一君外一名紹介)(第四号) 第五三七 戰時中強制買上の建物等を旧所有者に優先拂下の請願(山口好一君紹介)(第五号) 第五三八 黒松内、靜狩間國営バス並びにトラツク運輸開始の請願(小川原政信君紹介)(第一三号) 第五三九 井野信号所を一般驛に昇格の請願(小峯柳多君紹介)(第二三号) 第五四〇 各縣縣会議員にその縣内無賃乗車券交付の請願(山口好一君外三名紹介)(第二四号) 第五四一 海運國家管理法制定に関する請願(正木清君紹介)(第二七号) 第五四二 嬉野、川柳間國営バス運輸開始の請願(西村久之君紹介)(第二九号) 第五四三 柳井駅よりの三路線に、及び田布施駅よりの二路線に、國営バス運輸開始の請願(中嶋勝一君紹介)(第三一号) 第五四四 沼宮駅改築促進の請願(山本猛夫君紹介)(第三二号) 第五四五 葛巻、落合間及び沼宮内、盛岡間國営バス運輸開始促進の請願(山本猛夫君紹介)(第三三号) 第五四六 御堂信号所を一般駅に昇格の請願(山本猛夫君紹介)(第三四号) 第五四七 長岡鉄道買收に関する請願(清澤俊英君外三名紹介)(第四九号) 第五四八 古樋、上札鶴間鉄道敷設の請願(飯田義茂君紹介)(第五一号) 第五四九 大畑、大間間鉄道速成の請願(山崎岩男君外二名紹介)(第五三号) 第五五〇 福知山、舞鶴間並びに福知山、宮津間國営バス運輸開始の請願(大石ヨシエ君紹介)(第五七号) 第五五一 人吉市より三路線に國営バス運輸開始の請願(福永一臣君紹介)(第五九号) 第五五二 要田村に停車場設置の請願(山下春江君紹介)(第六三号) 第五五三 鉄道運賃値上を國会に付議その他に関する請願(相馬助治君紹介)(第六四号) 第五五四 濱田、今福間鉄道速成の請願(本村小左衞門君外三名紹介)(第六五号) 第五五五 南廣信号所を一般駅に昇格の請願(世耕弘一君紹介)(第六七号) 第五五六 三國線を三國港まで運轉延長の請願(坪川信三君紹介)(第七四号) 第五五七 武生、上池田間國営トラツク運輸開始の請願(坪川信三君紹介)(第七八号) 第五五八 村崎野信号所を一般駅に昇格の請願(高田弥市君外三名紹介)(第八一号) 第五五九 高知縣下における三路線に國営バス運輸開始の請願(長野長廣君紹介)(第九三号) 第五六〇 浦幌、本別間國営バス運輸開始の請願(森三樹二君紹介)(第九八号) 第五六一 稻荷山、姨捨両駅間に停車場設置促進の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一一八号) 第五六二 古江・佐多間、大根占・田代間及び鹿屋・大根占間に國営自動車運輸開始の請願(前田郁君紹介)(第一一九号) 第五六三 岩川、古江間國営自動車運行の請願(前田郁君紹介)(第一四五号) 第五六四 鹿屋、岸良間國営バス運輸開始の請願(前田郁君紹介)(第一四七号) 第五六五 稚内駅から抜海駅の間に鉄道連絡工事施行の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一四八号) 第五六六 貝田信号所を一般駅に昇格の請願(庄司一郎君紹介)(第一五七号) 第五六七 川棚、有田間國営バス運輸開始の請願(西村久之君外一名紹介)(第一五八号) 第五六八 湯本、石川間國営バス運輸開始の請願(關内正一君紹介(第一六五号) 第五六九 白石、上ノ山間國営バス運輸開始の請願(庄司一郎君外十名紹介)(第一七二号) 第五七〇 高瀬村に停車場設置の請願(松浦東介君紹介)(第一七三号) 第五七一 山陰線経由東京下関間直通列車運轉の請願(庄司彦男君外三名紹介)(第一九〇号) 第五七二 新庄より金山・眞室川・酒田・余目・清川・八向を経て新庄に通ずる國営トラツク運輸開始の請願(圖司安正君紹介)(第二〇〇号) 第五七三 久栗坂に停車場設置の請願(山崎岩男君紹介)(第二〇七号) 第五七四 木原線全通工事施行促進の請願(片岡伊三郎君紹介)(第二二七号) 第五七五 旧鶴見臨港鉄道線外三鉄道拂下に関する請願(金光義邦君外二名紹介)(第二三〇号) 第五七六 大垣、垂井両間に簡易停留場設置の請願(武藤嘉一君紹介)(第二三七号) 第五七七 日本通運株式会社の理業を解放の上旧関係業者にその営業権並びに設備返還の請願(山崎岩男君紹介)(第二四七号) 第五七八 宇和より三瓶を経て八幡濱に至る間に國営バス運輸開始の請願(高橋英吉君外八名紹介)(第二五二号) 第五七九 九州、四國間連絡國営航路開設の請願(高橋英吉君外十三名紹介)(第二五三号) 第五八〇 常呂、中佐呂間間鉄道速成の請願(飯田義茂君紹介)(第二六〇号) 第五八一 八幡濱からの三路線に國営バス運輸開始の請願(高橋英吉君外八名紹介)(第二六一号) 第五八二 五條、新宮間鉄道速成の請願(前田正男君紹介)(第二六三号) 第五八三 柏崎駅附近鵜川鉄橋等の径間拡張工事施行の請願(田中角榮君紹介)(第二六四号) 第五八四 山陰線餘部鉄橋補強修理施行の請願(庄司彦男君外三名紹介)(第二六七号) 第五八五 鉄道運賃の学生優待に関する請願(佐々木更三君紹介)(第一六八号) 第五八六 幸崎、中判田両駅間に國営自動車運輸開始の請願(安田幹太君紹介)(第二七三号) 第五八七 博多、壱岐・對馬間國営連絡航路開設の請願(本田英作君外一名紹介)(第二八二号) 第五八八 鉄道運賃の学生優待に関する請願(正木清君紹介)(第三〇七号) 第五八九 愛冠簡易停車場を一般駅に昇格の請願(伊藤郷一君紹介)(第三一七号) 第五九〇 足寄、阿寒湖畔間國営バス運輸開始の請願(伊藤郷一君紹介)(第三一八号) 第五九一 松戸、土浦間電化促進の請願(原彪君紹介)(第三二四号) 第五九二 北陸線電化促進の請願(坪川信三君外二名紹介)(第三二六号) 第五九三 常磐線松戸、水戸間電化促進の請願(原彪君外二名紹介)(第三二七号) 第五九四 納田終、鶴ケ岡間の道路を國営バス運行路線に認定の請願(坪川信三君紹介)(第三三〇号) 第五九五 江差、東瀬棚間國営バス運輸開始の請願(館俊三君紹介)(第三三五号) 第五九六 八橋駅に貨物取扱開始の請願(堀江實藏君紹介)(第三三七号) 第五九七 旧小倉鉄道拂下に関する請願(長尾達生君外二名紹介)(第三三八号) 第五九八 松戸、水戸間電化促進の請願(原彪君外十四名紹介)(第三三九号) 第五九九 鉄道運賃の学生優待に関する請願(松本淳造君紹介)(第三四〇号) 第六〇〇 邊富内線速成並びに十勝側分岐点を清水とするの請願(高倉定助君外二名紹介)(第三四一号) 第六〇一 天塩沿岸鉄道速成の請願(坂東幸太郎君紹介)(第三六七号) 第六〇二 直方、福岡間國営バス運輸開始の請願(淵上房太郎君紹介)(第三七〇) 第六〇三 牛深町に中央氣象台出張所設置の請願(園田直君外一名紹介)(第三七四号) 第六〇四 高松、鬼無両駅間郷東踏切附近に停車場設置の請願(成田知巳君紹介)(第三八六号) 第六〇五 沼津、濱松間電化促進の請願(神田博君外十一名紹介)(第三九一) 第六〇六 達布、添牛内間鉄道敷設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第三九六号) 第六〇七 九州、四國間連絡國営航路開設の請願(井谷正吉君外八名紹介)(第三九七号) 第六〇八 九州、四國間連絡國営航路開設の請願(村上勇君外六名紹介)(第四〇九号) 第六〇九 濱原、十日市間鉄道速成の請願(木村小左衞門君外三名紹介)(第四一三号) 第六一〇 喜々津より現川を経て浦上に至る間に鉄道敷設の請願(若松虎雄君紹介)(第四一四号) 第六一一 宇都宮・大宮間、小山・高崎間及び宇都宮・日光間電化促進の請願(栗田英男君外一名紹介)(第四一五号) 第六一二 旧播丹鉄道拂下に関する請願(増田甲子七君紹介)(第四二〇号) 第六一三 岩手縣内各道路上に國営自動車運輸開始の請願(小澤佐重喜君外七名紹介)(第四二一号) 第六一四 福岡、戸田間國営自動車運輸開始の請願(山本猛夫君紹介)(第四三三号) 第六一五 沼田、浦臼間鉄道復活の請願(北二郎君外五名紹介)(第四五七号) 第六一六 氣仙沼より津谷・志津川を経て前谷地に至る間に鉄道敷設並びに高田町・石巻間國営バス運輸開始促進の請願(角田幸吉君外六名紹介)(第四六二号) 第六一七 高崎、横川間電化促進の請願(小峯柳多君外一名紹介)(第四六五号) 第六一八 北福岡駅復旧工事施行の願請(山本猛夫君紹介)(第四六八号) 第六一九 松戸、平間電化促進の請願(菊池重作君紹介)(第四七二号) 第六二〇 直江津、六日町間鉄道敷設等の請願(塚田十一郎君外三名紹介)(第四八三号) 第六二一 今和泉、穎娃間國営バス運輸開始の請願(上林山榮吉君紹介)(第四九四号) 第六二二 國営バス高田・遠野線を廣田港まで延長の請願(小澤佐重喜君紹介)(第四九六号) 第六二三 旧豊川鉄道及び鳳來寺鉄道拂下の請願(高瀬傳君紹介)(第五〇八号) 第六二四 松戸、我孫子間電化促進の請願(松谷天光光君紹介)(第五三六号) 第六二五 興濱南線を下幌内まで延長の請願(飯田義茂君外一名紹介)(第五三八号) 第六二六 榮丘簡易乘降場に貨物取扱開始の請願(飯田義茂君外一名紹介)(第五三九号) 第六二七 谷地中信号所を一般駅に昇格の請願(只野直三郎君紹介)(第五四一号) 第六二八 旧南海鉄道山手線拂下の請願(細川八十八君紹介)(第五五一号) 第六二九 小運送業を戰時統制より解放の上新制度制定の請願(八並達雄君紹介)(第五五二号) 第六三〇 川棚、有田間國営バス運輸開始の請願(北村徳太郎君紹介)(第五五六号) 第六三一 大牟田駅復興促進の請願(古賀喜太郎君外三名紹介)第五五七号) 第六三二 足寄、阿寒湖畔間國営バス運輸開始の請願(森三樹二君外二名紹介)(第五六四号) 第六三三 興濱南線を下幌内まで延長の請願(坂東幸太郎君紹介)(第五七六号) 第六三四 宮崎より綾町を経て小林に至る間に國営バス運輸開始の請願(押川定秋君外一名紹介)(第五八一号) 第六三五 川崎駅に東海道線列車及び横須賀線電車停車並びに同駅改築促進の請願(白井佐吉君紹介)(第五八五号) 第六三六 山田線電化の請願(山本猛夫君外二名紹介)(第五九一号) 第六三七 旧産業セメント鉄道拂下の請願(長尾達生君紹介)(第五九四号) 第六三八 緒方、長井間鉄道敷設の請願(金光義邦君紹介)(第六〇三号) 第六三九 清水川駅に貨物取扱開始の請願(山崎岩男君紹介)(第六〇四号) 第六四〇 大野、八戸間國営バス運輸開始の請願(山崎岩男君紹介)(第六〇五号) 第六四一 瀧根町菅谷に停車場設置の請願(原孝吉君紹介)(第六〇八号) 第六四二 八代、隼人間電化促進の請願(福永一臣君紹介)(第六一〇号) 第六四三 二俣、佐久間間鉄道速成の請願(竹山祐太郎君外一名紹介)(第六二九号) 第六四四 松本よりの二路線に、明科よりの二路線に、及び山清路・上田間に國営バス運輸開始の請願(増田甲子七君紹介)(第六三七号) 第六四五 奈良、上野間國営バス運輸開始の請願(前田正男君紹介)(第六六四号) 第六四六 西彼杵半島に國営バス及び航路開設の請願(本田英作君外一名紹介)(第六六五号) 第六四七 羽後鉄道災害復旧費國庫補助の請願(根本龍太郎君紹介)(第六六六号) 第六四八 久慈、白山間及び久慈、玉ノ脇間國営バス運輸開始の請願(山本猛夫君紹介)(第六六七号) 第六四九 滯貨亞炭の輸送増強に関する請願(庄司一郎君紹介)(第六七二号) 第六五〇 角館、阿仁合両駅間鉄道速成の請願(根本龍太郎君紹介)(第六七三号) 第六五一 沿岸荷役業者に貨物自動車営業認可の請願(八並達雄君紹介)(第七一五号) 第六五二 新制中学校生徒の通学鉄道運賃減額に関する請願(西山冨佐太君紹介)(第七一九号) 第六五三 横須賀市沼間に停車場設置の請願(小暮藤三郎君外一名紹介)(第七二七号) 第六五四 城端、西赤尾間國営トラツク運輸開始の請願(橘直治君外一名紹介)(第七三八号) 第六五五 古津信号所を一般駅に昇格の請願(高岡忠弘君紹介)(第七四一号) 第六五六 七尾、氷見間國営バス運輸開始の請願(橘直治君外二名紹介)(第七四二号) 第五六七 羽咋、氷見間鉄道敷設の請願(橘直治君外二名紹介)(第七四四号) 第六五八 若江本線を金居原まで延長の請願(森幸太郎君紹介)(第七五六号) 第六五九 省線電車を小田原まで延長の請願(鈴木雄二君紹介)(第七五八号) 第六六〇 都農町に停車場設置の請願(片島港君紹介)(第七六三号) 第六六一 近畿日本鉄道会社線法隆寺、平端間復活の請願(細川八十八君紹介)(第七六八号) 第六六二 東京、鳥羽間直通列車復活の請願(石原圓吉君紹介)(第七七〇号) 第六六三 川之江、大杉間國営バス運輸開始の請願(馬越晃君外八名紹介)(第七九〇号) 第六六四 姫路市より新宮、山崎を経て曲里に至る間に國営バス運輸開始の請願外四件(佐々木盛雄君紹介)(第七九一号) 第六六五 川之江、池田間鉄道敷設の請願(馬越晃君外八名紹介)(第七九三号) 第六六六 熊本より山鹿を経て大牟田に至る間に電車敷設の請願(宮村又八君紹介)(第七九八号) 第六六七 久慈、岩泉間國営バス運輸開始の請願(石川金次郎君紹介)(第八〇〇号) 第六六八 下呂、飯田間國営トラツク運輸開始の請願(伊藤恭一君紹介)(第八〇四号) 第六六九 沼津、濱松間電化の請願(神田博君外十一名紹介)(第八〇七号) 第六七〇 三田、有馬間鉄道復活の請願(後藤悦治君紹介)(第八〇九号) 第六七一 右左府、御影間鉄道敷設の請願(森三樹二君紹介)(第八一四号) 第六七二 四國循環鉄道の全通並びに九州、四國連絡國営航路開設の請願(井谷正吉君外二名紹介)(第八一六号) 第六七三 油津港に臨港鉄道敷設の請願(川越博君外二名紹介)(第八二〇号) 第六七四 笹島駅、名古屋港間に貨物線敷設の請願(辻寛一君紹介)(第八三六号) 第六七五 穴吹、白地間國営バス運輸開始の請願(岡田勢一君外四名紹介)(第八四五号) 第六七六 姫路市より新宮、山崎を経て曲里に至る間に國営バス運輸開始の請願外五件(佐々木盛雄君紹介)(第八六〇号) 第六七七 神戸市長田区に停車場設置の請願(佐々木盛雄君紹介)(第八九九号) 第六七八 桃ノ川、彼杵間鉄道敷設の請願(中村又一君外一名紹介(第九〇三号) 第六七九 澁民信号所を一般駅に昇格の請願(山本猛夫君紹介)(第九二四号) 第六八〇 大糸線全通促進の請願(増田甲子七君紹介)(第九三一号) 第六八一 甲府・鹽尻間、鹽尻・名古屋間及び鹽尻・長野間電化促進の請願(増田甲子七君紹介)(第九三九号) 第六八二 山形、鶴岡間鉄道敷設の請願(松浦東介君紹介)(第九四一号) 第六八三 矢島鉄道の損害賠償に関する請願(村上清治君外一名紹介)(第九五〇号) 第六八四 一戸、岩泉間國営バス運輸開始の請願(山本猛夫君紹介)(第九五五号) 第六八五 荒谷前駅を一般駅に変更の請願(山本猛夫君紹介)(第九五六号) 第六八六 柏木平、遠野間改軌工事促進の請願(山本猛夫君紹介)(第九五七号) 第六八七 直方、福岡間國営バス運輸強化の請願(淵上房太郎君紹介)(第九六五号) 第六八八 常野線を水戸まで延長の請願(葉梨新五郎君紹介)(第九七二号) 第六八九 水戸、波崎間並びに鹿島、佐原間國営バス運輸開始の請願(葉梨新五郎君紹介)(第九七五号) 第六九〇 岐阜、根尾間國営バス運輸開始の請願(大野伴睦君紹介)(第九七八号) 第六九一 楯岡・寒河江間、寒河江・荒砥間及び神町・谷地間國営バス運輸開始の請願(圖司安正君外一名紹介)(第九八三号) 第六九二 楯岡・寒河江間、左澤・荒砥間及び神町・谷地間鉄道敷設の請願(圖司安正君外一名紹介)(第九八四号) 第六九三 白城線を鳩谷まで延長の請願(田村虎一君外一名紹介)(第九九二号) 第六九四 野村町、大内駅間に國営バス運輸開始の請願(井谷正吉君外二名紹介)(第九九八号) 第六九五 杉田信号所を一般駅に昇格の請願(大内一郎君紹介)(第一〇〇三号) 第六九六 二本松、浪江間國営バス運輸開始の請願(大内一郎君紹介)(第一〇〇四号) 第六九七 常野線を水戸まで延長の請願(葉梨新五郎君紹介)(第一〇〇八号) 第六九八 水戸、波崎間並びに鹿島、佐原間國営バス運輸開始の請願(葉梨新五郎君紹介)(第一〇〇九号) 第六九九 福浪線を二本松まで延長の請願(大内一郎君紹介)(第一〇一二号) 第七〇〇 今市、田島間鉄道敷設の請願(高瀬傳君外三名紹介)(第一〇一五号) 第七〇一 水戸・波崎間並びに鹿島・佐原間國営バス運輸開始の請願(葉梨新五郎君紹介)(第一〇一六号) 第七〇二 伊豫日吉、須崎間に國営バス運輸開始の請願(井谷正吉君外四名紹介)(第一〇二一号) 第七〇三 都道府縣議会議員にその都道府縣内無賃乘車券交付の願請(永井勝次郎君外一名紹介)(第一〇四一号) 第七〇四 江迎、臼の浦國営バス運輸開始の請願(北村徳太郎君外二名紹介)(第一〇四三号) 第七〇五 姫路、若櫻間國営バス運輸開始の請願(大上司君紹介)(第一〇五〇号) 第七〇六 甲府・鹽尻間、鹽尻・名古屋間及び鹽尻・長野間電化促進の請願(増田甲子七君紹介)(第一〇五二号) 第七〇七 宇部東線を山口市宮野地区まで延長の請願(中嶋勝一君外二名紹介)(第一〇五五号) 第七〇八 肥薩線電化の願請(吉田安君外九名紹介)(第一〇五六号) 第七〇九 上毛電氣鉄道復旧助成の請願(鈴木強平君外一名紹介)(第一〇六〇号) 第七一〇 伊東、下田間鉄道速成の請願(小松勇次君紹介)(第一〇六一号) 第七一一 大糸線全通促進の請願(増田甲子七君紹介)(第一〇六五号) 第七一二 山陰線電化の請願(堀江實藏君紹介)(第一〇七二号) 第七一三 常總鉄道松戸駅乘入の請願(菊池重作君紹介)(第一〇七五号) 第七一四 神町・米澤間並びに仙臺・山形間鉄道電化の請願(海野三朗君紹介)(第一〇八一号) 第七一五 青森、蟹田間鉄道速成の請願(山崎岩男君紹介)(第一〇九〇号) 第七一六 八百津、鵜沼両駅間國営バス運輸開始の請願(安東義良君紹介)(第一一二一号) 第七一七 太田から御嵩、土岐津を経て瑞浪に至る間に國営バス運輸開始の請願(安東義良君紹介)(第一一二二号) 第七一八 柳井、岩國両駅間に國営バス運輸開始の請願(守田道輔君外二名紹介)(第一一二八号) 第七一九 山北、冨士吉田間鉄道敷設の請願(高橋長治君外二名紹介)(第一一四一号) 第七二〇 國鉄電氣工事開放に関する請願(前田榮之助君外二名紹介)(第一一四六号) 第七二一 大樹、豐頃間國営バス運輸開始の請願(高倉定助君紹介)(第一一七六号) 第七二二 長野原、嬬戀間鉄道敷設の請願(中曽根康弘君外一名紹介)(第一一八九号) 第七二三 財部、古江間國営バス運輸開始の請願(前田郁君紹介)(第一二一〇号) 第七二四 旧宮城電氣鉄道拂下に関する請願(庄司一郎君紹介)(第一二一五号) 第七二五 千葉、成東間電化促進の請願(片岡伊三郎君外二名紹介)(第一二一八号) 第七二六 東川手村花見に停車場設置の請願(増田甲子七君紹介)(第一二二〇号) 第七二七 三笠町彌生に停車場設置の請願(岡田春夫君紹介)(第一二三一号) 第七二八 佐原、山倉間國営バス運輸開始の請願(寺島隆太郎君紹介)(第一二四二号) 第七二九 釜石線全通促進の請願外二件(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二四六号) 第七三〇 犬飼、佐伯両駅間に國営バス運輸開始の請願(梅林時雄君紹介)(第一二五〇号) 第七三一 苫前、瀧ノ上間鉄道敷設の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一二五九号) 第七三二 東塩尻信号所を一般駅に昇格の請願(増田甲子七君紹介)(第一二六〇号) 第七三三 大糸線全通促進の請願(増田甲子七君紹介)(第一二六一号) 第七三四 瑞浪、深澤間鉄道敷設の請願(長谷川俊一君紹介)(第一二六三号) 第七三五 釜石線全通促進の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二七〇号) 第七三六 大澤仮停車場昇格の請願(神山榮一君紹介)(第一二八五号) 第七三七 富山港線拂下に関する請願(鍛冶良作君紹介)(第一三〇五号) 第七三八 大糸線全通促進の請願外一件(増田甲子七君紹介)(第一三一四号) 第七三九 甲府・鹽尻間、鹽尻・名古屋間及び鹽尻・長野間電化促進の請願外一件(増田甲子七君紹介)(第一三一五号) 第七四〇 荒尾市増永に停車場設置の請願(寺本齋君外一名紹介)(第一三二九号) 第七四一 右左府、御影間鉄道敷設の請願(山中日露史君外三名紹介)(第一三三四号) 第七四二 網代駅の駅名変更反対の請願(足立梅市君紹介)(第一三三九号) 第七四三 水澤・花泉間及び高田・瑞山間國営バス運輸開始の請願(淺利三朗君外三名紹介)(第一三五〇号) 第七四四 中込、高崎間鉄道敷設の請願(井出一太郎君外二名紹介)(第一三六一号) 第七四五 釧路、北見相生間鉄道敷設の請願(伊藤郷一君外四名紹介)(第一三六八号) 第七四六 前澤、高田間國営バス運輸開始の請願(淺利三朗君紹介)(第一三八五号) 第七四七 中河村下河端に停車場設置の請願(坪川信三君外一名紹介)(第一三八六号) 第七四八 木材の輸送増強に関する請願(圖司安正君外二名紹介)(第一三九二号) 第七四九 山田線電化並びに改良工事施行の請願(淺利三朗君紹介)(第一三九七号) 第七五〇 青森、三厩間鉄道敷設の請願(山崎岩男君外一名紹介)(第一四一〇号) 第七五一 石巻、雄勝間國営バス運輸開始の請願(内海安吉君紹介)(第一四三五号) 第七五二 石川、豊間間國営バス運輸開始の請願(小澤專七郎君外一名紹介)(第一四四一号) 第七五三 富岡・平谷間並びに富岡・阿瀬比間國営バス運輸開始の請願(岡田勢一君外四名紹介)(第一四七〇号) 第七五四 小川郷、川前両駅間に停車場設置の請願(齋藤晃君外一名紹介)(第一四八五号) 第七五五 岩内町に測候所設置の請願(椎熊三郎君紹介)(第一五〇四号) 第七五六 魚成橋、野村間國営バス運輸開始その他に関する請願(井谷正吉君外二名紹介)(第一五一〇号) 第七五七 牛根境郵便局に電信電話事務開始の請願(前田郁君紹介)(第三〇号) 第七五八 屋久島に無線電信電話局設置の請願(上林山榮吉君紹介)(第一四四号) 第七五九 高山町大字後田に無集配特定郵便局設置の請願(的場金右衞門君紹介)(第二二二号) 第七六〇 高山町宮下及び富山に無集配特定郵便局設置の請願(的場金右衞門君紹介)(第二二三号) 第七六一 鳩ケ谷電話加入区域を川口電話加入区域に併合の請願(田島房邦君紹介)(第三四三号) 第七六二 桐生市に自動式電話復活の請願(松井豊吉君紹介)(第三四九号) 第七六三 鎭玉村役場附近に無集配郵便局設置の請願(川合彰武君紹介)(第三七五号) 第七六四 鹿兒島縣下硫黄島に無線電信電話局復活の請願(上林山榮吉君紹介)(第四六四号) 第七六五 十島村、黒島及び竹島に特定郵便局設置の請願(上林山榮吉君紹介)(第四九三号) 第七六六 特定郵便局制度存続の請願外五件(庄司一郎君紹介)(第五一七号) 第七六七 特定郵便局制度存続の請願外十一件(庄司一郎君紹介)(第六一七号) 第七六八 特定郵便局制度存続の請願外二件(庄司一郎君紹介)(第六二五号) 第七六九 今町郵便局に電話架設の請願(森山武彦君紹介)(第六七八号) 第七七〇 西志布村伊崎田に郵便局設置の請願(的場金右衞門君紹介)(第八〇八号) 第七七一 鶉郵便局を大丁岱に移轉の請願(冨永格五郎君外二名紹介)(第八一二号) 第七七二 大寺村大寺に無集配郵便局設置の請願(小野孝君紹介)第八一九号) 第七七三 柳澤郵便局に電信電話事務開始の請願(明禮輝三郎君紹介)(第八六三号) 第七七四 下野村に郵便局設置の請願(大原博夫君紹介)(第八六九号) 第七七五 窪川局、大正局間直通電話架設の請願(長野長廣君紹介)(第八九三号) 第七七六 西郷村に郵便局設置の請願(飯村泉君紹介)(第九三五号) 第七七七 特定郵便局制度存続の請願(明禮輝三郎君外八名紹介)(第九九一号) 第七七八 歌垣郵便局に電信電話事務開始の請願(前田種男君外二名紹介)(第九九七号) 第七七九 會津高田駅前に郵便局設置の請願(原孝吉君外一名紹介)(第一〇三四号) 第七八〇 特定郵便局制度存続の請願外二件(明禮輝三郎君外八名紹介)(第一〇三六号) 第七八一 佐野郵便局電話局舎新築並びに交換方式改善の請願(大澤嘉平治君外一名紹介)(第一〇三九号) 第七八二 特定郵便局制度存続の請願(庄司一郎君紹介)(第一一〇一号) 第七八三 宮本村大字横川に郵便局設置の請願(山下春江君紹介)(第一一一〇号) 第七八四 豊田村に無集配郵便局設置の請願(重井鹿治君紹介)(第一一六七号) 第七八五 小野新町駅前に郵便局設置の請願(中野寅吉君紹介)(第一三六四号) 第七八六 南金澤郵便局に電話事務開始の請願(笹森順造君紹介)(第一四七二号) 第七八七 新潟市沼垂に電話分局設置の請願(笠原貞造君紹介)(第一四七五号) 第七八八 大高根郵便局に集配事務開始の請願(海野三朗君紹介)(第一四八〇号) 第七八九 與島村を坂出郵便局集配区域に変更その他に関する請願(福田繁芳君紹介)(第一四八二号) 第七九〇 大野郵便局改築の請願(長谷川政友君紹介)(第一三八九号) 第七九一 岩内郵便局新築の請願(椎熊三郎君紹介)(第一五〇七号) 第七九二 郵便年金支給額増額の請願(菊池重作君紹介)(第一六一号) 第七九三 特定郵便局制度撤廃の請願(坂東幸太郎君紹介)(第三五八号) 第七九四 樂器、蓄音器類に対する物品税率軽減の請願(早稻田柳右エ門君紹介)(第二二四号) 第七九五 時計類に対する物品税率軽減の請願(赤松勇君紹介)(第三〇八号) 第七九六 ミシン及びミシン針に対する物品税率軽減の請願(赤松勇君紹介)(第三〇九号) 第七九七 船岡町所在元第一海軍火藥廠敷地拂下の請願(庄司一郎君紹介)(第二〇号) 第七九八 家賃の適正化に関する請願(坂東幸太郎君紹介)(第一二〇号) 第七九九 鹿兒島縣揖宿郡に税務署設置の請願(上林山榮吉君紹介)(第一四三号) 第八〇〇 元指宿海軍航空隊跡敷地魚見嶽地区拂下に関する請願(井上知治君紹介)(第二四〇号) 第八〇一 煙草配給制度是正の請願(河井榮藏君紹介)(第五九〇号) 第八〇二 指宿海軍航空隊跡敷地魚見嶽地区拂下に関する請願(上林山榮吉君紹介)(第五五九号) 第八〇三 廣島市及び長崎市の復興助成の請願(北村徳太郎君外七名紹介)(第七六七号) 第八〇四 燒酎製造許可の請願(伊瀬幸太郎君紹介)(第一〇四二号) 第八〇五 庶民金融機構整備確立に関する請願(川合彰武君紹介)(第一〇四五号) 第八〇六 休業料理飲食店に対する課税の減免及び延納等に関する請願(庄司一郎君紹介)(第一一六一号) 第八〇七 仙台市に東北証券取引所設置の請願(庄司一郎君紹介)(第一一六二号) 第八〇八 大藏省税務講習所名古屋支所の建物及び土地拂下の請願(河野金昇君紹介)(第一一六四号) 第八〇九 酒粕配給割当その他に関する請願(松本眞一君紹介)(第一二八八号) 第八一〇 同(伊瀬幸太郎君紹介)(第一二八九号) 第八一一 酒粕配給割当その他に関する請願(松本眞一君紹介)(第一四〇〇号) 第八一二 酒粕配給割当その他に関する請願外一件(伊瀬幸太郎君紹介)(第一四〇一号) 第八一三 同(水野實郎君紹介)(第一四〇二号) 第八一四 衞生櫛の物品税撤廃の請願(山崎道子君外一名紹介)(第一四一五号) 第八一五 建設省設置に関する請願(坂東幸太郎君紹介)(第三七号) 第八一六 内務省廃止に当り同省と他省との共管事項整理に関する請願(松岡駒吉君紹介)(第二七一号) 第八一七 鑄物課新設の請願(山口六郎次君外四名紹介)(第四二二号) 第八一八 中央官廳出先機関設置反対その他に関する請願(菊池重作君紹介)(第四七八号) 第八一九 商工省窯業課を窯業部に昇格の請願(早稻田柳右エ門君紹介)(第六九三号) 第八二〇 中央官廳出先機関設置反対その他に関する請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六八号) 第八二一 水産廳設置の請願(青木清左ヱ門君紹介)(第一五一九号) 第八二二 衆議院議員選挙法の一部を改正する請願(松澤兼人君紹介)(第一〇九七号)     ―――――――――――――
  2. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  第一 議員倉石忠雄懲罰事犯の件  第二 議員有田二郎懲罰事犯の件  第三 議員山口六郎次懲罰事犯の件
  3. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第一、議員倉石忠雄懲罰事犯の件、日程第二、議員有田二郎懲罰事犯の件、日程第三、議員山口六郎次懲罰事犯の件、右三件を一括して議題といたします。倉石忠雄君、有田二郎君、山口六郎次君の退席を求めます。懲罰委員長の報告を求めます。大原博夫君。     〔大原博夫君登壇〕
  4. 大原博夫

    ○大原博夫君 ただいま議題となりました、議員倉石忠雄懲罰事犯の件、議員有田二郎懲罰事犯の件、議員山口六郎次懲罰事犯の件について、懲罰委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この三件は、議長の職権によつて、去る五日本委員会に付議されたのであります。本委員会は翌六日開会いたしまして、議長が出席して本事件付託の理由を説明され、続いて事犯者有田二郎君、山口六郎次君の出席を求め、当時の状況につきおのおの弁明があり、続いて速記者、衆議院主事鈴木千代治君、佐藤宗一君、奧野富太郎君、土屋常安君の出頭を求め、当時の状況につき説明を聽取した後、委員諸君より事犯者及び速記者に対し種々質疑が行われ、應答が交されました。  昨八日、前回に引続き会議を開き、倉石忠雄君から当時の状況につき種々釈明があり、なお有田二郎君、山口六郎次君より説明がありました。次に、衞視長坂本新治君及び鈴木、佐藤、奧野、土屋の四速記者の出席があつて、委員諸君及び事犯者との間に質疑應答が繰返されました。続いて、小川半次君、高橋英吉君、森三樹二君、三浦寅之助君、中野四郎君、鈴木仙八君、山口好一君、委員外の石田一松君よりそれぞれ熱心なる御意見が陳述せられました。その御意見は、各種の観点よりいたしまして、文化國家建設、民主議会確立のため議事の円満なる進行を期し、暴力を排除するということについては、大体においてどなたも同樣でございました。  かくいたしまして、森三樹二君より、倉石忠雄君には三十日間の登院停止、有田二郎君には同じく三十日間の登院停止、山口六郎次君には十五日間の登院停止をそれぞれ命ずべしとの動議が提出せられ、これに対して討論が行われたのでありますが、小川君からこれに賛成の旨を述べられ、古島、本多両君よりは反対の意見が述べられました。採決の結果、多数をもつて森君提出の動議の通り可決いたしました次第でございます。右、御報告申し上げます。(拍手)
  5. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより討論に入ります。三浦寅之助君。     〔三浦寅之助君登壇〕
  6. 三浦寅之助

    ○三浦寅之助君 ただいまの委員長の報告に対しまして、自由党を代表いたしまして反対の趣旨を申し上げます。  倉石忠雄君に対しては衞視長毆打、有田二郎君、山口六郎次君に対しましては速記妨害の事実によつて、議長が懲罰の提起をされたのが本事案であります。  一体私どもは、いやしくも衆議院議員を懲罰に付すということでありますならば、申し上げるまでもなく事実の眞相を十分に探究し、あらゆる角度からこの事実を判断しなければならないのであります。しかるに、懲罰委員会におきましてこの事実を調査する場合におきまして、遺憾ながら、その証拠がほとんど上つておらないのであります。(「写眞に載つておるぞ」と呼び、その他発言する者多し)默つて聽いてください。―默つて聽きなさい。この與党三派の委員会における態度というものは、最初から予断をもつてこの三名を嚴罰に付するの態度をもつて、この委員会の審議に対しましては、その審議を妨害し、多数をもつてこれを押切つて、これを懲罰に付そうというところの、徹頭徹尾その態度を維持したのであります。私どもは、いやしくもこの事実を認定し、かつまた懲罰の量刑をいたします場合には、懲罰事犯のできるところの遠き原因、また動機、あるいはその事件の内容というようなものに対しましても十分に檢討し、しかる後にこの事実を判断しなければならないのであります。それで私どもは、順序といたしまして、あの当時本議場におきまして暴行事件が起きるに至つた遠き原因竝びに近き動機、しかして事件の事実の内容について申し上げざるを得ないのであります。  一体議会におきまして、この議場において、また委員会等におけるところの暴行事件を考えまするというと、前議会の終了まぎわにおける、あの選挙法改正の当時から、われわれは考えざるを得ない。あの当時、現在與党であるところの社会党の諸君はいかなる態度をとつたか。(拍手)諸君自身は、まずみずから良心に顧みてほしいのであります。選挙法に対してこれを妨害し、あるいはこの選挙法を阻止せんがために、あの改正委員会においては、連日のごとく委員会室に押しかけて、あるいは卓をたたき、あるいは暴言を吐き、あるいは限りないところの暴行を加えたのではありませんか。しかして、毎日この暴行あるいは妨害が続きまして、あの当時においては、委員会の審議がほとんどできない状態になり、しかも、当時の委員長に対しまして暴行を加え、また委員に対しましても暴行を加えました。岩本委員長は、このために傷害をこうむり、小澤委員は、これによりましてまた傷害を受け、あるいは洋服を破られ、あるいはめがねをこわすというような状態を呈し、あの神聖なる委員会室は血を見たのではありませんか、しかも、これらの態度に対しましても、この問題に対しても、当時懲罰にすらも付さないところの現状においてこの問題が解決し、今次の総選挙が行われて、この議会になつたわけであります。(「そんなことを言わず、今の弁護をやれ」と呼び、その他発言する者多し)だんだんやります。  このたびの暴行事件を考えてみますと、これは炭鉱國管委員会におけるところの審議が、與党が多数をたのんで審議をなさず、あるいは審議の引延ばしをやつたことから原因を発しておるのであります。(「━━━━━━━━━」と呼ぶ者あり)委員長が審議を愼重にせず……。     〔「失言を取消せ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  7. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に。     〔発言する者多く、議場騒然〕
  8. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 不穏当なるやじと認めますので、あつさり取消しを命じます。(拍手)     〔「議長の命令に服さぬ者は退場を命じろ」「進行々々」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  9. 島上善五郎

    ○島上善五郎君 ただいまのやじは取消します。(拍手)
  10. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 発言を続けてください。
  11. 三浦寅之助

    ○三浦寅之助君(続) あの委員会において、委員会の審議をなさざるがために、委員会は代理の委員長をもつて委員会を継続せんとするや、社会党の書記長代理であるところの淺沼君が、この委員会に闖入し、しかも妨害し、進んでは速記をも取上げるところの暴行をなして妨害したことは、まことに明瞭なる事実であります。これらの行爲をなしたにかかわらず、議長はこれらの処置をせず、しかも多数をもつて、委員会の審議を経ずして本議場において打切らんとしたところのこの與党の態度は、極度に議員を興奮せしめるところの非常な動機をなしたことは事実であります。  議長は、申し上ぐるまでもなく一党一派の議長ではございません。議長は公平なる態度をもつてこの議場の整理をし、採決をしなければならないことも、議論の余地はないのであります。しかるに、あの議場の審議の際におきましては、議長はあたかも與党の議長の態度を示し、しかも、議場内におけるところの野党側の発言に対しましては、その時間を封じて十分の意見を盡さしめない。また投票の際におきましても、時間を制限して、投票を完全に行使させることをしない。こういうようなことが、すなわち議場を混乱せしめ、騒擾せしめるところの大きなる原因をなしたのでありまして、少くとも、この当時の騒擾の原因は、政府、與党にその責任ありと言わざるを得ないのであります。  しかも、あの議場には、衞視二十数名がものものしきかつこうをもつて、この議場整理のために、われわれ野党の側を取締ろうとするがごとき、権力を乱用して抑圧するごときこの態度をわれわれが考えた際において、一層興奮せざるを得なかつたのであります。こういうような議場の空氣、周囲の状況が、野党のみならず、與党も興奮の状態にはいつて、入り乱れて議場内におけるところのあの騒擾となり、暴行となつたのでありまして、当時の責任を負うべきところの議員は……。     〔発言する者多し〕
  12. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  13. 三浦寅之助

    ○三浦寅之助君(続) この三君だけでは断じてないのであります。あの当時の暴行を考えました際におきまして、私どもは、より一層の懲罰に付すべき議員は、むしろ與党側にありとさえ考えたのであります。またもし……(「なぜ速記を破つた、それをはつきり言え」と呼び、その他発言する者多し)默つて聽きなさい。これから言います。  しかも、先ほどのあの委員長の報告にあります通り、いやしくも代議士に対して、與党側においては除名を主張し、最後においては、この倉石、有田両君に三十日の登院停止、山口六郎次君に向つて十五日という極刑が科せられておるのであります。もし、これほどの事案であるならば、その事件の発生当時において、議長がただちに懲罰委員会に付すべきであります。もちろん、法律的には差支えはないかもしれぬけれども、いやしくも議員が懲罰の動議を出す場合においては、三日間に限られておるのであります。しかも、時効の問題、あらゆる点から考えて、議長においても、少くともこの議員提出期間である三日間というものは、当然尊重してしかるべきである。しかるにかかわらず、荏苒日を延ばし、しかも会期間際において、三君に対してこの懲罰を請求するがごときは、これまたその請求は、まつたく與党側からの強制によつて宣告されたとしか考えられないのであります。これによりましても、議長が公平なる議長の権限を行使したとは考えられないのであります。  事件の内容についてこれから申し上げます。倉石忠雄君は、衞視長に対するところの暴行を加えたというのでありますが、この事実につきまして、委員会における審議の際におきましては、倉石君の陳述は、衞視長に対するところの暴行の意思はない。当時議場が混乱いたしまして、しかも、同僚の山口六郎次君が、多数の衞視から包囲されて、妨害を加えられるがごとく錯覚を起したと言うのである。しかも、この錯覚によつて、これを妨害から引離し、しかして同僚を救わんとする單純なる意思に基いて行爲に出でたる場合において、それがたまたま、そこのそばにいたところの衞視の肩に当つたという陳述であります。この事実に対しまして、衞視長がこれに対するところの証言は、衞視長はネクタイを引かれて前にかがんだ際において、二つ三つ毆られたということを言つております。さらに倉石君は、自分の手を当てた人は、ネクタイはしておらなかつたと言うのであります。  こういうふうに、少くとも本人の陳述と証人の食違いが根本的にありますので、それで私は、懲罰委員会に、少くも事実の眞相を確かめる意味において、現場においてそれを取調べなければならない、現場を調査し、しかも衞視を現場においてこれを取調べて、その事実をわれわれが知らなければならないということを申請したのであるけれども、委員長並びに與党の諸君は、これをさえぎつて、その証人の調べをやらないのであります。であるから、これ以上この問題については立証すべき何ものもないのであつて、本人とこの衞視長の陳述が食違つておる。それ以外に、もし諸君がやじるように言うならば、何がゆえに委員会において、それを見たという諸君が証人に出て、明らかに記録の上に発表しないのか。その行動をせず、その責任をとらずして、無責任なるところのやじをするとは何ごとであるか。     〔発言する者多し〕
  14. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  15. 三浦寅之助

    ○三浦寅之助君(続) また有田二郎君は、速記台に上つて、あるいは速記の妨害をしたというのであります。この点に対しまして、有田君の主張から言うと、有田君は速記台には直接飛び乘つたのではなく、わきから速記台にはいつたのである。そのためにこの速記を妨害したことはないと言うのであります。それに対しまして、鈴木速記者並びに他の三名の諸君は、速記台に飛び乘つて、しかして速記を妨害したと言うのであります。その点に対しましても、有田君の言うことと速記者の言うことが明らかに食違いを生じておるのであります。こういうような点に対しましても、その事実の眞相をつかむために、さらに他の確実なる証人の調べをわれわれは要求したのであるけれども、この点に対しても、委員会は何ら取上げないのであります。その証人自身の証言としての記録も、委員会においては現われておらない。これ以上認むべき証拠は何もないのであります。  また山口六郎次君に至つては、まつたく証拠は何ものもない。(拍手)しかも証人に立ちました四名の速記者諸君は、いずれも山口君は知らないと言つておる。かくのごとく、山口六郎次君に対しましては、その形跡すらも認めることができない。ただ山口六郎次君の陳述を聽きますると、当時議場が混乱し、しかも議長の態度が公平を欠き、まことに偏頗なるやり方に対しまして、注意せんがために速記台の前において議長を連呼したにすぎないというのである。諸君、山口六郎次君に対しましては、委員会においては、どこにも認むべきものがない。何らの証拠もなく、何らの形跡もなく、いわんや証人として出頭をした四人は、全然知らないと言うのである。しからば私は、その際において、それ以外の、直接代議士諸君でもよろしい、その妨害の事実を認識した代議士諸君が、この委員会に來て、証人としてその事実を発言するがよろしいと言つておる。またその要求すらもしたのである。しかるに、そのこともせず、みんなわかつているというようなことは、だれが言うのであるか。そういうようなことで、いやしくも衆議院議員を懲罰に付するということは、まことに言語道断と言わざるを得ないのであります。(拍手)  委員会においての証拠がなくして、しかも、ただいま申しましたように、私どもをして十分に審議なさしめ、同時に証拠を十分にあげて、しかして全國民が納得の行くところの事実、証拠に基いて、あるものならばこれを懲罰し、ないものはこれを当然無罪にすべきであるということを称し、かつあらゆる点から繰返し繰返し現状の檢証なり、あるいは証人の申請等を要求したにかかわらず……     〔「めんどうくさい」と呼び、その他発言する者あり〕
  16. 三浦寅之助

    ○三浦寅之助君(続) これに対して、ただいまのやじの通り、何もかもめんどうくさいから、これをやらないという態度である。こういう態度で一体よろしいか。いやしくも代議士を処分するに、めんどうくさいから、時間がないから、何でもかでも処分しなければならないという態度こそ、それこそ暴力以外の何ものでもなく、独裁的のものであり、非立憲的なものであつて、われわれは断じて許すべからざることであると思います。  委員会の空氣は、ただいま、そこにおいてこれをやじつた通り、めんどうくさいから処分してしまえということである。この態度によつて、この委員会は採決されたことを、諸君十分に考えてほしい。かくのごとき委員会の報告に対して、われわれは断じて承服はできない。  しかも、小川君の民主党を代表したるところの意見として、この議場内において暴行事件を犯したのは、直接の責任者はこの三君なりと断言している。一体小川君は、どこをもつてこの三君が騒擾事件の責任者であり、原因であり、原動力であるということを確認されたのであるか。その点には、何らの事実を示さないのである。しかも、小川君のその論拠といたしましては、生方代議士を取上げておる。生方代議士は、事実無根なるにかかわらず辞職した。こういうようなことは一にわれわれの責任なるがごとく痛烈に攻撃し、しかも、その代償として嚴罰を請求しなければならぬがごとき口吻を漏らしておる。一体議員を懲罰に付するに、他の事件の、何ら関係のない問題をとらえて、その代りに嚴罰にしなければならないがごとき予断をもつて委員会に臨むというその不見識さは、断じてわれわれは容認できないと思うのである。(拍手)  またそれに対しまして、社会党の森君は、同じ趣旨によつて、しかしてその当時の意見は、倉石、有田両君に対しましては除名を請求し、山口君に対しましては三十日の登院停止の意見を吐いておるのであります。かくのごとく、事実まことに不十分であり、調査ができない、しかも山口六郎次君に至りましては、何ら認むべきところの証拠の片鱗だにもない事件をして、かくのごとくあらしめたということは、まつたく党利党略、感情に基く以外の何ものでもないと言わざるを得ないのであります。(拍手)  私どもは、議会の権威を保持し、議会の信用を維持するために暴力を排除することに対しましては、何ら異存はないところであります。しかしながら、かくごのとき暴力議会と化せしめた多くの原因を、むしろわれわれは排除せんがために言いたいのである。暴力議会の原因こそ、実に前議会の終りからの社会党諸君に最も大きな責任があるとわれわれは考えるがゆえに、かくのごときことを根絶するために、かくのごときことを將來防止せんがために、あのときの事情に対する注意のために、われわれは出たものであります。  しかも、本日この問題になつておる三君に対しましては、断じて証拠不十分であり、何らこれを処断すべきところの材料がないのでありまするから、これはすべからく無罪なることを主張したいのであります。私どもは、これを処分すべきものでは断じてないと思うのであります。もし、かくのごとき不十分なる証拠によつて代議士三名を懲罰に付するがごときことがあるならば、それこそ議会の権威を失墜し、議会の信用を冒涜し、しかも民主議会を冒涜するものであつて、まつたく独裁政治、非立憲的な行動であると断言せざるを得ないである。  以上申し上げまして、私は諸君がほんとうに良心的に反省したならば、この事案は断じて処分すべきものではないということを了解されたと思うと同時に、私は絶対に委員長報告に対しましては反対するものであります。(拍手)
  17. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これにて討論は終局いたしました。  採決に入ります。議員倉石忠雄、有田二郎君、山口六郎次懲罰事犯の件を順次採決いたします。  これより議員倉石忠雄懲罰事犯の件を採決いたします。この際有田二郎君、山口六郎次君の入場を許します。議員倉石忠雄懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  18. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。(拍手)よつて議員倉石忠雄懲罰事犯の件は委員長報告通り議決いたしました。  次に、議員有田二郎懲罰事犯の件を採決いたします。この際有田二郎君の退席を求めます。倉石忠雄君の入場を許します。議員有田二郎懲罰事犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  19. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。(拍手)よつて議員有田二郎懲罰事犯の件は委員長報告通り議決いたしました。  次に、議員山口六郎次懲罰事犯の件を採決いたします。この際山口六郎次君の退場を求めます。有田二郎君の入場を許します。議員山口六郎次君懲罰犯の件委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  20. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。(拍手)よつて議員山口六郎次懲罰事犯の件は委員長報告通り議決いたしました。これにて懲罰事犯の件は議了いたしました。山口六郎次君の入場を許します。  ただいまの議決に基き宣告いたします。  議員倉石忠雄君に対し國会法第百二十二條第三号により三十日間の登院停止を命ずる。     〔拍 手〕  議員有田二郎君に対し國会法第百二十二條第三号により三十日間の登院停止を命ずる。     〔拍 手〕  議員山口六郎次君に対し國会法第百二十二條第三号により十五日間の登院停止を命ずる。     〔拍 手〕      ――――◇―――――  臨時金利調整法案(内閣提出
  21. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、臨時金利調整法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  臨時金利調整法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事早稻田柳右ェ門君。    ―――――――――――――  臨時金利調整法案(内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔早稻田柳右エ門君登壇〕
  24. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました臨時金利調整法案につきまして、財政及び金融委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。  從來各地の銀行等が実際に行う金利について、大藏、日銀両当局の了解のもとに協定をなし、これを嚴守することを確約して、経済界に好ましからざる影響を與えることを防止してまいりましたが、今般かかる協定が私的独占禁止並びに公正取引の確保に関する法律の趣旨に違反するとの疑義が生じ、最近廃止せざるを得ざるに至りました。しかし、これをそのままに放置しておくときは、金利が不当に高騰するおそれがあり、物價安定その他に惡影響を與えることとなるので、本法の制定を必要とするに至つたのであります。  本法案の趣旨は、大藏大臣が必要ありと認めるときは、日銀総裁に命じ金利の最高限度を定めさせ、またこの定めたものを変更または廃止させることができることとし、これには金利調整委員会に諮問することを要することとし、その構成等を規定したものであります。  本法案については、七日提案理由の説明を聽いた後、ただちに審議に入りました。全國各地における金融機関の実際に行う金利の最高限度を定め、もつて物價の安定に資せんとする本法の趣旨を大体において了承し、討論を省略し、採決の結果、全会一致をもつて可決いたしたのでありますが、なお、この法案が独占禁止法との関連上不要の箇所があり、また運営上多少修正する必要を認められましたので、本日の委員会において再議に付することとなり、各派共同提案で、次の修正案が提案されました。今、その修正案を朗読いたします。    臨時金利調整法案中修正案   臨時金利調整法案を次の通り修正する。  一、第五條中「その最高限度以下で、」の下に「第三者との間において」を加える。  二、第十條第二項を削る。  三、第十三條として左の一條を加える。    委員若しくは書記又は委員若しくは書記で在つた者が、委員会の議事に関して知得した秘密を他に洩し、又は窃用したときは、これを一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。  四、附則第二項を削る。 以上であります。  次いで、本修正案並びに修正部分を除く原案について採決いたしましたが、全会一致をもつて可決、よつて本案は修正議決いたしたのであります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)
  25. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の委員長報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り決しました。      ――――◇―――――  第四 全國選挙管理委員会委員及び同予備委員の指名
  27. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 全國選挙管理委員会委員及び同予備委員の指名については、議長において指名せられんことを望みます。
  28. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  よつて議長は、全國選挙管理委員会委員に   海野 普吉君  香月  保君   柏  正男君  飯沼 一省君   渡邊 銕藏君  美濃部達吉君   小坂 順造君  長  世吉君   矢部 貞治君 を指名いたします。  また予備員に   加藤 鐐造君  高久 清一君   伊藤 好道君  有馬 秀雄君   中御門経民君  青木 秀雄君   岡  正雄君  木下 道雄君   莊原  達君 を指名いたします。  全國選挙管理委員会委員及び同予備委員は、ただいま指名いたしました通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。      ――――◇―――――  第五 民法の一部を改正する法律案内閣提出、参議院囘付)
  31. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第五、民法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  32. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔起立者なし〕
  33. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立なし。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。      ――――◇―――――  民法の一部を改正する法律案(本院議決案)
  34. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため、民法の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とせられんことを望みます。
  35. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて民法の一部を改正する法律案の本院議決案を議題といたします。  ただちに採決いたします。本案は、さきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立〕
  37. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立総員。よつて本案は、さきの議決の通り、出席議員の三分の二以上の多数をもつて可決せられました。      ――――◇―――――  第六 戸籍法改正する法律案内閣提出、参議院囘付)
  38. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第六、戸籍法改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  39. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第七 民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出、参議院囘付)
  41. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第七、民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  42. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第八 裁判所の一部を改正する法律案内閣提出、参議院囘付)
  44. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第八、裁判所法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  45. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第九 会社利益配当等臨時措置法案内閣提出参議院回付
  47. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第九、会社利益配当等臨時措置法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  48. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第十 最高法務廳設置法案内閣提出参議院回付
  50. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第十、最高法務廳設置法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  51. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第十一 國の利害に関係ある訴訟についての最高法務総裁権限等に関する法律案内閣提出参議院回付
  53. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第十一、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁権限等に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  54. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第十二 最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案内閣提出参議院回付
  56. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第十二、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  57. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第十三 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案内閣提出、参議院送付)
  59. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 日程第十三、昭和二十二年法律第六十五号等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長松永義雄君。    ―――――――――――――  昭和二十二年法律案第六十五号(裁判官の報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案内閣提出、参議院送付)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔松永義雄君登壇〕
  60. 松永義雄

    ○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めることになつております。さきに施行された暫定的措置としての裁判官の報酬等應急的措置に関する法律は、昭和二十三年一月一日からその効力を失いますので、政府においては、裁判官の地位の独立という性質に鑑み、一般の官吏の給與に関する法律案に併行して、これとは別に裁判官の報酬等に関する法律案を立案中でありまするが、これを本年十二月末までに國会に提出することは不可能であり、また檢察官の俸給につきましても、檢察廳法第二十一條の規定により、一般の官吏の俸給とは別に法律をもつてこれを定めることになつております。しかも、暫定的措置としての檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律は、昭和二十三年一月一日からその効力を失いますが、前法案と同樣の趣旨にて、檢察官の俸給等に関する法律案を本年十二月末日までに國会に提出することが不可能であります。さらにまた、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、ともに附則において、この法律昭和二十三年一月一日からその効力を失うと規定しています。しかし、諸般の情勢から、これもまた本年十二月末日までに國会に提出することが不可能となりました。かような情勢でありますから、裁判官の報酬等に関する法律案、檢察官の俸給等に関する法律案、民事訴訟法改正法律案及び刑事訴訟法改正法律案は、これを來るべき次期國会への提出を期し、さしあたり、これらの應急的措置法の効力を延長する緊急的措置を講じようとするものであります。以上が、政府原案の要旨であります。  委員会は、十二月五日提案理由の説明を聽き、十二月六日審議いたしましたが、この法律案は、法律の効力を明年三月十五日まで延長するだけのものでありまするから、同日委員会は質疑討論を省略し、採決の結果、本法案は全会一致をもつて原案の通り可決いたしました次第であります。  右、本法案につきまして御報告申し上げました。
  61. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  63. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 日程第十四は延期されんことを望みます。
  64. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程第十四は延期するに決しました。      ――――◇―――――  海外同胞引揚に関する特別委員会の中間報告
  66. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 海外同胞引揚に関する特別委員会の中間報告を求むるとの動議を提出いたします。
  67. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。  よつて海外同胞引揚に関する特別委員会の中間報告を求めます。委員天野久君。     〔天野久君登壇〕
  69. 天野久

    天野久君 ただいま議題と相なりました、海外同胞引揚に関する特別委員会の成立以來今日に至るまでの審議経過の大要について御報告いたします。  本委員会は、去る七月十日本会議の決議によつて、同月二十九日議長指名をもちまして委員三十名をもつて成立し、爾來回を重ねること十六回、今日なお海外に残留し、筆舌に盡せぬ辛酸をなめつつある多数同胞の内地への引揚をめぐる各種の問題について審議をいたしてまいつたのであります。本委員会が成立し審議を始めましたころは、海外残留同胞は、ソ連地域、英軍地域を主といたして、その数は約百万を算えたのでありましたが、爾來約四箇月半、特に連合軍総司令部の特別の好意により、引揚げは大体順調に進捗いたし、今日では、英軍地域からの集團輸送も全部完了し、なお七十数万の同胞が海外に残留するという状況と相なつたのであります。  委員会といたしましては、この海外残留者の引揚促進を最も重要なる問題とし、併せて引揚直後の引揚者の処遇及びその後における定着、安住等の問題についても審議を進めてまいつたのであります。特に何らかの具体的な実際上の有効手段を見出し、これを推進するための政府の説明を求むるほか、現場の視察特定人の陳述聽取等審議はいろいろの形をとつて進められたのであります。  この間本委員会を一貫する雰囲氣について申し上げますれば、各委員とも、在外残留者その留守家族及び一般國民の痛切なる訴え、熱願をみずからの背に負い、ぜひとも本問題を解決せんとの熱烈なる御希望をもつて、きわめて熱心にこれらの問題につき討議し、あるいは政府を鞭撻し、あるいは直接関係筋に情を具申する等、その努力はまことに敬意を表せざるを得ないのであります。  さる八月十五日には、委員会の希望も反映されて、本議会に海外同胞引揚に対する感謝並びにその帰還促進に関する決議案が上程せられ、全会一致をもつて可決せられ、政府またこれについて善処を約しましたことは御承知の通りでありますが、本委員会も、この決議の趣旨を連合軍総司令部、対日理事会を初め関係の筋に廣く各種の手段によつて申し述べ、目的達成に努力するところがあつたのであります。これらの努力が効があつてか、特に南方英軍地域からは、終戰以來作業隊として辛苦を重ねられた多数の同胞が、まずビルマ、次いでマレー地区から急速に帰還せらるる協定も成立いたし、さきにも申しました通り、その集團輸送も数日前に完了する運びと相なりましたることは、まことに同慶にたえざるところであります。  なおまた、この引揚促進の問題について特に声を大にして諸君に御報告いたさなければならないことがあります。それは、去る十月二十九日、第四十四回対日理事会の席上における海外残留同胞の引揚促進に関する審議であります。この対日理事会の審議は、主としてソ連関係地区からの引揚げに関するものであつたことは御承知の通りでありますが、本問題に対する関係各國の想像外の大なる熱意には、感謝の念禁ずる能わざるものがあるのであります。当日の審議の状況も、委員会は細部にわたり聽取いたしたのでありますが、その詳細をここに発表いたすことのできませんことを、まことに残念に存ずる次第であります。  かように対日理事会の審議の経過もあり、委員会といたしまして重ねて討議をいたしたる結果、十一月十一日、委員会の総意により、私から本会議における発言を特に求め、お許しを得て、引揚促進及び引揚者援護と定着の問題について緊急の質疑をいたし、政府の詳細明確なる答弁を強く要求いたしましたることは、御承知の通りであります。その際の政府の答弁等から、委員会といたしましては、さらに具体的に問題を解決する手段を見出すの必要を痛感し、爾後回を重ねて審議を続行し、今日に及んだ次第であります。  ここに特に引揚者の内地帰還後の厚生問題について、委員各位がとりあげ、詳細を盡して痛論せられました問題は、生活保護法、労働災害補償保險法適用に関する問題、海外残留者及び留守宅の農地問題、遺家族の問題、傷病者保護対策、特に國立病院に関する問題、生産資金その他引揚者の厚生問題等廣汎にわたり、かつすこぶるつつこんだ、具体的な審議が行われましたことを御報告いたします。  本委員会は、成立以來、概要以上申し述べましたような状況をもつて推移いたしたのでありますが、私は、この際海外同胞の引揚げをめぐる諸問題のうち、情勢一般の変化、委員会審議の結果に鑑み、本院としてもなお努力を継続する必要特に大なる問題で重要なるもの二三について御報告いたさなければならぬと信ずるものであります。  その第一は、申すまでもなく引揚促進の問題であります。現在における海外残留者七十数万の大部分は、ソ連関係地区における残留者でありまして、時まさに嚴寒の襲來を控え、残留者並びにその留守家族、一般國民の憂慮はますます大きく、引揚がさらに遅延するようなことともなりますれば、いろいろな意味から平和國家建設に大きな妨げとならないとは保証できかねるのであります。さらにこの問題は、逐次國際的にも問題とせらるる状況も見え、その解決のため本院としていよいよ大なる努力を要求せらるるの状況にありますことを断言して、あえてはばからないと確信いたしておる次第であります。  なおまた、これに関連いたし、中國東北地方、特に中共地区の残留同胞は、あるいはその消息も絶え、あるいは引揚の見込みもほとんど立たぬという、きわめて悲惨な状況にあり、その救援もまた緊急の問題であることを、この際申し上げておきます。  次は、引揚者の受入れに関する問題であります。引揚直後の應急援護に関しましては、上陸地その他今日一應施設等も整つておると申しても差支えないのでありますが、引揚後における処遇、住居、生業その他定着に関する問題等につきましては、政府としても、さらに一段の努力を必要といたす状況であります。本院といたしましても、十分にこれを監視推進いたさなければならないものがあるのであります。  これらの問題の一つを取出し、特にここで申し上げたいと存じまするのは、引揚げてきた患者の診療に関する問題であります。最近の引揚者に特に患者が多いことは御承知のことと存じますが、たとえば舞鶴に例をとりますれば、約二〇%が患者で、外傷と栄養失調とがその大部分を占めている状況であります。これを收容する設備に必ずしも不足はないのでありますが、引揚患者中には、特に長期療養を必要とする者多く、その中には、不具者として一生を過さなければならぬ人たちも決して少くないのであります。その診療について逐次問題も発生し、患者の動搖もありますので、その弊を除いて、この上とも完全を期せなければならないのであります。この点、委員会として特に実地の調査もいたし、昨八日、最後の委員会においてもなお問題とせられたほどであります。ただいま一例を申し上げましたが、受入れについても、この際政府の一段の努力を要するものがあるとは、委員会一致の意見であります。  最後に、一言附加します。第一回國会も本日をもつて終り、海外同胞引揚に関する特別委員会の任務も、またここに終るのであります。しかし、海外には空しく故國の空を望む七十数万の同胞があり、その一日も速やかなる帰還は、待ちこがるる四百万家族の方々の熱願であるばかりでなく、國民大衆の要望であり、しかも、最も正当なる願望でありまするがゆえに、必ずや関係國が理解ある態度をもつて本問題を処理してくださることは、私の信じて疑わぬところであります。(拍手)その解決のために、本院といたしましても、今後さらに努力を続ける必要がありますることは申すまでもないところでありまして、引揚促進に関する本院の活動も、最後の一人が帰還せられるまで引続きこれを継続するのを慨をもつて進なまければならぬと確信するのであります。なおまた受入れについても、今後に解決をまつ問題が山積いたしておる状況であり、次の國会にも本特別委員会を設置せられんことを切望にたえないのであります。  なお、議員各位からこれまで本特別委員会に寄せられたる御支援と御好意に対して、ここに感謝の言葉を述べ、私の報告を終りといたします。(拍手)      ――――◇―――――  水害地対策特別委員会の中間報告
  70. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 水害地対策特別委員会の中間報告を求むるとの動議を提出いたします。
  71. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて水害地対策特別委員会の中間報告を求めます。委員長本間俊一君。     〔本間俊一君登壇〕
  73. 本間俊一

    ○本間俊一君 さきにいたしました中間報告のあとの経過に関連いたしまして、詳細は速記録に讓るわけでありますが、きわめて簡單に御報告をいたしたいと存ずる次第であります。  災害復旧費は公共事業費をもつて充当されておつたのでありますが、先ほど両院を通過成立いたしました追加予算のうち、公共事業費は五十二億余万円でありますが、このうちには、災害復旧費と六・三制予算が併存しております関係上、災害復旧費が増加いたしますと、六・三制の方がそれだけ減少し、反対に六・三制の予算が膨張いたしますと、災害復旧費がそれだけ減少することに相なります関係上、双方予算の奪い合いとなりました結果、災害復旧の費用は、五十二億円のうち二十二億余万円と相なつたのであります。  このうち最も大きい部分を占めます河川について申し上げますと十四億円でありますが、すでに第三・第四半期までに、内務省の直轄河川と、各府縣に対する補助金を合計いたしますと、十二億五千万円がすでに支出いたされております関係から、この額を控除いたしますと、一億五千万円が残るのでございます。これに、当初の予算中の予備費一億二千万円を河川の復旧に充当することに相なつておりますので、これを加算いたしますと、二億七千万円に相なるのであります。ところが、第四・四半期に直轄河川に必要な費用は三億円を超過いたしますので、この二億七千万円を直轄河川の方に充当いたしましても、なお不足を生ずるような状態でありまして、第四・四半期におきまして、各府縣に対する補助金は一銭も出ないというようなことに相なつておりまして、まことに惨憺たる状況を呈しておるのであります。  一方、農林省関係の予算はどうなつておるかと申しますと、二十二億円のうち五億二千万円でありますが、すでに第三・四半期までに支出をいたしました額が三億四千万円と相なつておりますので、これを差引きますと、第四・四半期において使い得る費用というものは、わずかに一億八千万円の少額と相なるのであります。この予算を事業費と対比してみますと、本年度中に行い得るものは、耕地の開拓がわずかに一四%、林道が一〇%、荒廃林地が六%でありまして、從來の災害の場合におきます初年度の復旧実績を、はるかに下まわつておるのであります。從つて、なるほど二十二億の追加予算として決定いたしたのでありますが、すでに支出をいたしましたものを控除いたしますと、第四・四半期の補助金というものは、ほとんどないというような微々たるものとなつておるのでありまして、この問題をめぐつて、委員と政府当局との間に眞劍な論議と懇談が繰返されました結果、政府は予算外國庫の負担契約十億円を災害復旧に活用する旨を明らかにせられたのであります。  次に、質問の重要なる二点について申しますと、各地方財政はきはめて窮乏をいたしております関係上、復旧費は全額國庫負担とせられたいとの質疑に対しましては、ただいまのところ、三分の二の補助率をもつて一應計算しておりますが、各府縣の被害状況、財政事情等を勘案いたしまして、全額とはいかないが、補助率を引上げたいとの答弁がありました。  また六・三制予算は、本年度の追加予算として、來るべき通常國会に提出することになつているようだが、災害復旧費も、六・三制の予算と同樣、通常國会に追加予算として提出する意思はないかとの質疑に対しましては、政府より、財源がほとんど見つからないので困難な旨の答弁があつた次第であります。  各災害地よりの現地報告によりますと、予算がないので橋がかからないために、供米もできない、耕地復旧もほとんど手がつかないという状況でありまして、今日まで着手いたしました工事も、今や中止せざるを得ないような窮境にあえいでおるのでありますから、政府は予算外國庫の負担契約十億円を事実上各地の復旧に役立つように速やかに措置いたしまするとともに、ぜひとも追加予算を計上すべしというのが、全委員の一致した要望であつたのでございます。  水害地対策委員会は、この報告をもつて一應終了するのでございますが、災害復旧は、ただいまのところ、その緒についたばかりでありますから、來るべき國会におきましても特別委員会を設置せられまして、水害地の対策の樹立と推進に資せられんことを切望して、私のこの報告を終る次第であります。(拍手)      ――――◇―――――  第二復員局解散に関する緊急質問(明禮輝三郎提出
  74. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、明禮輝三郎提出、第二復員局解散に関する緊急質問、花村四郎君提出、治安維持に関する緊急質問を逐次許可されんことを望みます。
  75. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  第二復員局解散に関する緊急質問を許可いたします。提出明禮輝三郎君。     〔明禮輝三郎君登壇〕
  77. 明禮輝三郎

    明禮輝三郎君 第二復員局が本年の十二月末日をもつて解散せられることになつておりまするが、これにつきましては諸説紛々といたしておりまする関係上、ここに和田安定本部長官、木村内務大臣、水谷商工大臣、西尾官房長官にお伺いをいたすのであります。     〔議長退席、副議長着席〕  第一にお尋ねをいたしますることは、第二復員局が保管いたしておりました終戰当時の物資の総額はいかほどでありましたでありましようか。また、現在は何ほどの價格のものがございましようか。終戰当時の見積價格として、現在の総額をお伺いするのであります。でき得べくんば、食糧品何ほど、繊維品類何ほど、ワイヤーが何ほど、その他金属製品何ほどというように、各表をつくつていただきまして、お示しを願いたいと思うのであります。  第二にお尋ねいたしますることは、第二復員局には、食糧品並びに繊維品その他國民の生活必需品が山積せられておるはずであります。これをいかに処分する考えでありますか。その対策いかん。この点をお伺いするのであります。特に一言してみまするのは、ワイヤーが現在三百万メートルもあるということであります。一巻二百メートルといたしまして、一万五千巻ある。厖大な價格に上るものであります。ところが私どもが承るところによりますれば、旧由良要塞地帶方面においては、百條――百巻でありますが、二百メートルのものが百巻、すなわち二万メートルという大量のものが盗まれたことがあるという事実であります。ほかにも頻々として紛失いたしておるという実情にあるということを伺つております。当局のその責任を私どもは問うと同時に、第二復員局の解散後いかなる措置をとるお考えでありましようかということを伺うのであります。  第三にお伺いいたしますことは、このような実情にありまする関係上、第二復員局の解散いたしまするに伴いまして、國会内に第二復員局整理特別委員会を設置する意思なきや。また特別委員会を新たにつくらなくとも、隠退藏物資等に関する特別委員会が継続されることになつておりまするから、その委員会にこれを委嘱する意思なきや否や。私どもは、これをつくつて疑惑の的を芟除しなければならないということを考えて、これをつくりますることが政府の責任ではないかと考える次第であります。  第四にお伺いいたしますることは、遊休物資活用に関する当局の具体策いかん。たとえば、埼玉縣の行田という所へ参りまするならば、約一千万足ぐらいのたびがある。倉庫の中で、ほこりにまみれております。業者は、商工省の價格の決定を待つて出すのだと申しますが、國民の人々より聞きますと、これは値上を待つておるのだと申しております。國民は、今たびがなくて寒さに震えておる実情にあることを考えまするときに、当局は一体何をしておるのであろうかと私は申したいのであります。さらに鹿兒島に参りますならば、軍のものであつたカン詰が、倉庫の中に山積しておる。十四キロの箱になつておりますカン詰が、約一万五千箱ある。二十一キロ入りのカン詰が八千箱ある。乾パンが、石油カンに積まれて一千箱ある。砂糖が十六、七万斤もある。衣料が倉庫二箇所に一ぱいある。いずれも二、三箇年も経過しておる遊休物資であるのであります。  しかして、一九四五年の九月二十四日に、最高司令官の名をもつて日本國政府に対し、軍所有の資材、設備の処理につき、左のごとき命令が出ておることを忘れてはならない。「軍の資材、材料、物資、設備等は内務省に引渡し、しかして最後の消費者まで明細に明記せよ、これら使用目的は、國民、人民の救済、日本國民の経済の建直しのため使用のこと、それ以外は使用してはならない」と、こう示してあるのであります。はたしてしかりといたしまするならば、右のような物資、資材を縣当局が二年も三年ももつておるということは許されないものであると考える。当局は隠匿物資ではないと言うておりまするが、これは明らかに―隠匿であるかないかは別といたしまして、遊休物資たることは免れないのである。こういう意味において、私ども國民は納得できぬと信ずるものであります。また物資の行方について、縣当局として最後の消費者まで明細に明記させておるかどうか。今日までの軍所有の物資を、あらゆる縣方面に配給しておりますが、この配給について、とやかくと私どもは承つておる。この点において、はたして最後の配給に至るまで明細に縣をしてやらしておるかどうかの御答弁を願いたい。  第五にお尋ねいたしまするのは、遊休物資並びに隠退藏物資について、産業復興公團に集積せられておりますところの現在のあり高は何ほどあるか、その処理はいかようにせられておるかということであります。この物資の現在高整理表の提出を求めたいと存ずる次第であります。聞くところによれば、現在産業復興公團に集積せられておる物資は驚くほどの大量であつて、これらの処理について緩漫である。從つて、さらにその処理機関を設けねばならぬという実情になつておるということは、まことに遺憾しごくではありませんか。たとえば出版用に使いまする新聞紙が、正規のルートを通さず、ほかに拂下げをした事実はないか。産業復興公團の調査委員会を設置するという意思はないか。公團の出入表に関し、公團にいくらはいつて、どういうふうになつておるかということの説明を、國会にすべきものであると考えます。  要するに、現在の世相に徴しまして、國民の衣食住に関する物資を一時も早く配給いたしまして、生活の安定をはかることが急務である。すなわち、海外引揚者、戰災者、戰死者の遺族、貧困者等は、冬を迎えて寒さに震えておるではありませんか。たとえば、警察官の着ておるあのりつぱな服は、一体どこから手に入れたものか。軍の服は人民の救済にだけ用いることができて、官吏がこれを用いることは許されぬはずであることは、先ほども申し上げましたる一九四五年の達しにもある通りであります。かくのごとき物資をもつて、この寒空に泣いておる國民を救済することこそ、最も緊急なる仕事であると私どもは考えるのであります。  また生産資材は、漁業者、企業者その他の生産部面に配分いたしまして、いわゆる日本國民の経済の建直しのために活用することが必須の急務である。特殊物件の性質、またここにあるのであります。特に和田長官は、日本経済の大元締である。しかるに、十一月には國民経済が黒字になるというが、國民は食わずに働けということであろうかと私どもは思案をいたします。  経済安定本部の職能は、安定本部令を読んでみたい。第一條に、「経済安定本部は、内閣総理大臣の管理に属し、物資の生産、配給及び消費、貿易、労務、物價、財政、金融、輸送、建設等に関する経済安定の緊急施策について企画立案の基本に関するもの、各廳事務の総合調整及び推進並びに施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。」と書いてありますが、私どもは、安定本部において、かくのごとき物資についてのすべての総合計画、基本企画立案をなさることがその責任であり、またこれが國民に対する務めであると私は考えている。物資の統制、企画、立案をやつて、この特殊物件はもちろんのこと、遊休物資全体について調査し、調査したるものが國民の手に渡るように活躍を促す次第であります。眞に國民の要望に副う、國民の納得し得る努力を傾倒せられんことを望みまして、責任ある御答弁をお願いする次第であります。(拍手)     〔政府委員瀧川末一君登壇〕
  78. 瀧川末一

    ○政府委員(瀧川末一君) ただいまの質問にお答え申し上げます。  終戰当時の第二復員局にもつておりました数字は、概算いたしまして十億であります。その後本年六月末に調査いたしましたもので、二億七千五百万円になつております。なお今日、その後に放出いたしました概算は一億、五、六千万円になつているわけであります。  それから次に、これらの処理方法でございますが、解散後、所藏物資の処理は一部運輸省の所管になりまして、掃海、船舶、保管等の関係に移管して、その残余は内務省に移管いたしまして、内務省並びに地方の特殊物件処理委員会の議を経まして、マ司令部命令の趣旨に從いまして処理されるのであります。なお内務省は、右の処理について最終の処理に至るまでの報告をすることになつておるのであります。  次に、第二復員局は本月末をもつて解散するのでありますが、一部は厚生省に、その他は関係方面の指示によりまして運輸省その他に移管されるのであります。  今まで述べましたごとく、各省の関係者をもちまして構成されておりまする特殊物件処理委員会において、これらのものを取扱いますので、今後においても、その方法をもつていたしたいと思つております。但し、これは急速を要する処置でありますので、目下政府におきましても、この方法については考究中であります。以上、お答え申し上げます。(拍手)      ――――◇―――――  治安維持に関する緊急質問(花岡四郎君提出
  79. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 治安維持に関する緊急質問を許可いたします。提出者花村四郎君。     〔花村四郎君登壇〕
  80. 花村四郎

    ○花村四郎君 私は、この際片山総理大臣並びに所管大臣に対し、治安維持に関しまする緊急質問をいたさんとするものでございます。  思うに、最近の社会情勢を見まするに、まことに寒心にたえざるものが多く、日々傳うるところの新聞紙上をにぎわしておる現実は、その一部を如実に物語るものであるということができようと思うのでございます。すなわち、道義の廃頽、官紀の紊乱、犯罪の激増、ことに都市における兇惡犯罪の頻発等、まことに恐るべき世相を現出し、わが憲法に規定せられておるところの基本的人権、個人の生命財産等の保障はまさに危殆に瀕し、社会不安は著しく増大し、世はまさに文字通り暗黒時代を招來しつつあるのでございます。もしそれ、今にして治安維持の根本的対策を樹立して社会秩序を確立するにあらずんば、國民生活は遂に黒色テロの恐怖と戰慄の前に脅かされ、社会秩序はこの一角より崩壊せざるを得ない悲運に逢着いたしますることは、火を見るより明らかであると申さんければならぬのでございます。思えば、爲政者の責任まことに重かつ大であると申さんければなりません。  しかして、かかる社会的不安と治安の紊乱とは、畢竟するに、現内閣の経済施策の失敗による國民生活の窮乏と、思想的混乱に基因する自暴自棄的な利己主義によるもので、その禍根は、もつぱら現内閣の政治的貧困に由來する以外の何ものでもございません。されば、かかる一連の社会現象は、一面現政府の無責任極まる欺瞞政策に対する無言の反抗の現われであると断ずるも、あえて過言でないと存ずるのであります。  顧みるに、片山内閣成立以來すでに七箇月余を閲しておるのでありまするが、その間、何ら政治的治績の見るべきものなきのみならず、かえつて、この間財政の窮乏、生産の停滯不振、惡質インフレーシヨンの高進、やみの横行等、その経済的な惡條件はますます惡化の一途をたどりつつあるのでございます。すなわち、物價は日に日に高騰し、國民生活はいよいよ窮迫し、生活不安はいやが上にもつのり、今や一般國民は、いくら働いても食えないという最後の窮地に追いこまれ、もはや、あたりまえのことをしていては食つていけない場面に陷つておるのでございます。  昔から、衣食足りて礼節を知るとかいつておりますが、現代の國民には、衣食のほかに住の悩みすらあるのでございます。ここにおいてか、道義は廃れ、官紀は紊乱し、遵法精神は麻痺して、社会正義は沒却せられ、食わずして死を待つよりも、背に腹はかえられぬと思いながら、遂に犯罪に駆られて非違をあえてするの結果とならざるを得ないのであります。  憲法第十三條に明記されてあるがごとく、個人の生命、自由及び幸福追求の國民的権利は、國政上、あるいはまた立法上最大の尊重を必要とすると規定されておるのでございまするが、現内閣は政治上まつたく無爲無能であり、この基本的人権すら擁護し得ないのでございます。これ現内閣の政治的貧困に基因するものにあらずして何でございましようか。  思うに、敗戰後の廃墟から日本再建をめざして起ち上らんとしておる國民窮乏のうちより、平和的文化國家をめざして、新秩序のもと、新日本を打立てんとするこの重大なるときにあたつて、社会の要請するところのものは、まさに道義の高揚による社会正義の維持でございます。しかるに、今日吾人は、道義心の廃頽した見苦しい場面を、あらゆる場所において、あらゆるときにおいて見せつけられておるのでございます。されば、片山内閣が精神革命を提唱し、道義の高揚を説かれるゆえんのものも、またここにあると信ずるのであります。  されど、道義の高揚といい、あるいはまた社会正義の維持といい、單に一片の説教や訓示や演説によつてのみ具現するものと考えるならば、大きな誤りであると申さなければなりません。けだし片山首相は、爾來その提唱してきたところの精神革命といい、道義の高揚といい、未だこれに関する何らの具体的処置もとりたる事実を見ないのであります。されば片山首相は、その言うところを知つて、これを実現する、実践する方途を知らざるものであると申しても、決して過言ではないと信ずるものでございます。もし片山首相にして、これに関し術中の秘策あれば、承りたいと思うのでございます。  次に、道義の廃頽と併せて官紀の紊乱も、また今日よりはなはだしいものはないのであります。日本再建の偉業を画する重大なる時局に処して、公務員たる者、よろしく純潔なる氣持をもつて、眞に國民の奉仕者として吏道に精進せねばならぬことは当然であります。しかして、一般官公吏の中には、眞面目を発揮しておる多くの公務員を認めるのでありまするが、しかし一部には、なお相当多数の官紀を紊乱しておる官僚のあることも、また事実でございます。すなわち、贈收賄、情実、背任、やみ等の忌わしき行爲が官僚の間に横行しておる事実を、吾人は最近の新聞紙上でしばしば散見いたしておるのでございます。  しかしながら、今日官紀の粛正なくしては、とうてい社会秩序の維持も、治安を保持することも、不可能といわざるを得ないのでございます。ここにおいてか、信賞必罰の実を挙げ、官紀の振粛を必要とするも、さらにこれと表裏して、遵法精神の高揚を期さねばならないのであります。けだし、國敗れたりとはいえ、法治國として、本議会において立法せられるところの幾多の法律が、國民の間において遵法せられざるがごときことありとせば、そは國民みずから新憲法のもとにおける法治國家を否認するものであり、國家を崩壊に導くものであると申さなければなりません。すなわち、遵法精神の欠くるところに犯罪は生じ、社会秩序は乱れ、國民生活をして著しく不安に陷れるものであります。されば、遵法精神を高揚することによつてのみ忌むべき犯罪を予防防遏し、もつて治安維持を全うし得るものと信ずるのであります。現内閣に、官紀の振粛と遵法精神高揚に関するいかなる施策ありや。これを第二に首相に伺いたいのでございます。  最近の世相を見るに、まことに寒心にたえないものが多く、殊に犯罪のごときも、空巣その他窃盗、詐欺、すり、強盗あるいは殺人等、数うればほとんど枚挙にいとまがなく、殊に窃盗強盗事件のごときは、未だかつて見ざる激増ぶりを示しまして、到るところに悲しむべき被害者の声を耳にいたすのであります。しかも、集團もしくは強窃盗等極惡犯罪が到るところに発生し、警察官までも職務執行中射殺せらるるに至つては、國民の生命財産はいやが上にも脅やかされ、その心胆を寒からしめる恐るべき不安感を感じつつあるものと言わなければなりません。  しかしてこれが檢挙は、最近当局の努力により、兇惡犯の檢挙はやや上昇しつつありますが、しかし窃盗その他の犯罪は、未だ発生件数に遠く及ばず、殊に最近被害者の多くはほとんど泣き寝入という有樣で、警察力はまつたく無力化しておるとの非難すら生じておるのであります。しかも最近の犯罪傾向は、その多くが青少年によつて行われていることは、注目すべきでございます。近時特にかかる傾向の著しいことは、これを文化國家建設を担つて立つべき現下の青少年の思想的混乱と併せ考えまするとき、まことに由々しき大事であり、軽々に看過し得ざる社会問題であると申さなければなりません。  言うまでもなく、青少年の不良化、その犯罪は、これまたその原因の一半は社会的、経済的混乱に基因することもちろんでありますが、そのおもなる原因は教育の欠陷に基くものであることは、何人といえども否定し得ざるところであります。すなわち、戰災校の復旧は遅々として進まざるのみならず、六・三制実施による校舎、教室、教員の不足等の原因により、授業が満足に行われていないため、生徒は学業に対しまする熱情を失い、從つて、前途に希望をもたず、学業を放擲して、やみ市や映画館やダンス・ホールや麻雀クラブ等に出入して、無意識のうちに惡に染つていくのでございます。されば、青少年の輔導のため、健全なる娯楽機関、あるいは適当なる文化施設を設置して、彼らに希望と光明の明るい將來を與えるべきであろうと思います。  さらに青少年不良化の根本的原因として看過し得ない事実は、一部教育者の教育に対する熱意の不足でございます。最近一部の教育者が、その使命を沒却して、政治運動、組合運動等に走り、これがため教育が完全に実施されないという非難をしばしば耳にするのでありますが、教育者の教育に対する情熱と誠実とは、第一に予算、施設等の物的條件を凌駕する主たる教育條件であり、施設、資材、人員、予算面等において六・三制実施が完全に行われ得ない今日においては、教育者たる者すべからく、今一たびみずからの教育に対する反省をなすべきであろうと信ずるのでございます。警察当局が單に街頭において補導を実施してみても、その根本問題を解決しない限り、青少年の不良化防止は、刑罰をもつてしてのみでは、とうてい期し得ないものであると申さなければなりません。  以上、私は最近における犯罪、すなわち社会不安の実相を述べ、よつて起る原因を政治的、経済的ないし教育的見地から論じてまいつたのでありますが、今や各種の犯罪は、歳末を目前にして、いよいよ増加の傾向にあることは明白でございます。政府は、近く警察制度の改正に期待し、また近くこれが人員を増加する方針であると言うが、もちろん、警察陣の拡大強化に伴う数と質との向上、増加は必要でありますけれども、治安の維持向上は、ただ單に制度や警察官の増員のみをもつてしては、よくすることはできないのであります。要は、その根源を衝いて、抜本塞源の策を講ずることが肝要であり、從つて、現内閣のこれに対するいかなる施策ありやを伺いたいのでございます。  以上のごとく、社会正義の欠如、官紀の紊乱、犯罪の激増等によりまする社会秩序と治安の紊乱するゆえんのものは、一にもつて國民の生活が、もはやぎりぎりの破局的段階に追いこまれている証拠であると申さなければなりません。すなわち、食糧事情の好惡にかかわらず、最近においては、インフレの高進により、國民生活が極度に脅かされているのであります。片山首相のいわゆる耐乏生活にも、おのずから限度があります。一方においてインフレ利得者は、飽食暖衣、ますます膨張するのに対し、一方まじめな勤労者は、いよいよどん底生活に陷つていく。勤労者の味方を標榜して成立したこの片山内閣は、今や自己の政治的貧困と施策のずれとによつて、今ではかえつて勤労者大衆の怨嗟の的となつておるのであります。  むべなるかな、政府のこれまでやつてまいりました政策は、ことごとくまじめな勤労者階級の期待を裏切つてきたのであります。いわゆる新物價体系なる施策はたちまち破綻し、その一枚看板たる流通秩序の確立対策、またきわめてお座なり、不徹底きわまるものであり、一として徹底した善政は見られないのであります。一部官僚の小手先を弄したこの机上の計画で現下の深刻なるインフレの経済危機を突破できるものと信じ、今に至つてなおその愚を覚らざる現内閣に対しては、勤労大衆はもとより、一般國民はもはや何らの期待ももてなくなつてまいつたのであります。しかも今に至つて、みずからの政治的貧困を連立内閣の政策協定に藉口して、みずからの包懐する社会主義政策の実現を困難なりと主張しておられるが、これほど國民を愚弄し、政治を冒涜するのはなはだしきものはないと断言してはばからないのでございます。  片山首相は國民に対し、前途に光明を認めつつ現下の耐乏生活を忍ぶべしと申されましたが、現実に國民は、はたして何らかの光明を認めたでありましようか。みずからの政治力の貧困により、國民からこの光明すら奪い、これを暗黒化しておる政府は、よろしくこの際國民の正当なる審判をまつべきであると信ずるのでございます。  言うまでもなく現下の國民生活は、新憲法に保障せられておる、健康にして文化的な生活とはおよそかけ離れたものであり、まさに最低生活の維持すら困難の実情であります。この眼前の事実に眼をおおい、なおかつ國民に耐乏生活を強いることは、國民から再建の意欲を奪い、自暴自棄的な絶望感に陷れる以外の何ものでもないと申さんければなりません。國民に対し耐乏生活を要望するには、國民に対し耐乏生活を維持せしむるに足る精神的、政治的裏づけが必要であります。現内閣は國民に対し、單に耐乏せよの一方的な要望のみで、何らこれに対する実質的な裏づけをしていないのであります。社会秩序の乱るるのも、ここに原因しておると申さんければなりません。政府は、この点に大いに反省すべきであります。  最後に、犯罪の防止並びに取締り等に関しまする職務に携わる者、すなわち危險を冒してその職務に当る警察官及び刑務所の看守等に対する地位の保障、向上並びに待遇の画期的改善をなすべきは当然でありまするが、さらにまた判檢事に対しましても、それぞれその待遇を改善すべきことは緊急の要務であると申さんければならぬのであります。  以上指摘いたしました五項目に対しまして、片山首相初め所管大臣の、率直にしてかつ誠意ある答弁を求める次第でございます。(拍手)     〔國務大臣片山哲君登壇〕
  81. 片山哲

    ○國務大臣(片山哲君) 敗戰のどん底から起ち上るためには、非常な困難を伴うものであります。ある人は十年かかると言い、二十年かかると言うのであります。二年や三年で簡單にでき上る仕事では決してないのであります。組織的な順序を追うて、再建のために進まなければならないのであります。まづ、政治上における機構の改革を民主的に促進し、第二には、経済上の問題に民主化の徹底をはかつていかなければならないのであります。そういうふうに順を追うて進んでいきつつあるのでありまして、まず新憲法の制定によりまして、政治上の民主化は一應その基盤ができ上つておる今日、経済上において、民主國家の建設に國民あげて努力しなければならないと思つておるのであります。  これがためには、現内閣の目標は、個人生活の改善、個人生活の安定、國民職業の確保に努力しなければならないと考えて、その目標に進んでおるのでありますが、今日國民生活の安定をはかるために必要なる事項は、國家経済をよくするということでなければならぬと思うのであります。産業の隆盛をはかり、國家経済の発展を企画し、さらにまた國家財政の健全化をはかつて、そうして國民個人生活の安固をはかり、この関係を合理的、有機的にして、かつ関連をよくする科学性をもつていかなければならないと考えております。(拍手)これがために、政府といたしましては、國家は諸君によつてつくられたる民主國家でありますから、この民主國家を諸君によつて築き上げてもらうために、國家の機能は変るのであります。決して官僚國ではありません。サーベル國家、あるいは官吏万能の國家観念を放擲いたしまして、眞に民主國家としての仕事をしなければならないのであります。(拍手)  國家は、國民の幸福のために多くの仕事をしなければなりません。國民幸福のために産業の発展に率先するのであります。國家は決して権力、服從の関係をもつて臨むのではなくして、國民全体の幸福のために、率先福利民福の事業に携わるのであります。こういうふうな仕事をするためには、どうしても……     〔発言する者多し〕
  82. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 靜粛に願います。
  83. 片山哲

    ○國務大臣(片山哲君)(続) どうしても、國家経済というものに対しまして民主的なやり方をしていかなければならないので、まず第一に労働者の立場をよくして、労働組合法を制定し、あるいは労働組合の結成によつて、労働者は眞に國家のために働くのである、國家産業のために働くのであるという建前をつくるし、農村におきましては、今までの農地制度に根本的な改革を加えまして、いわゆる農地調整法により耕作権の確立をはかつて、小作人というものをこれからはなくし、皆自作農にして食糧の増産に邁進せしめ、かつまた農村文化の発展、また農村における幾多の施設の改良に努力しなければならないと考えて、経済上の方面に民主化の徹底をはかつていかなければならないのであります。(拍手)  それがための國家財政は、ただ單につじつまを合わすだけではなくして、眞に國民全体が民主國家を背負つて立つという……(発言する者多し)國家の事業をしなければならない費用を、それぞれの分に應じて担当するという建前をとつてもらわなければならないのであります。(「具体的なことを言え」と呼び、その他発言する者多し)ただいま花村君から、根本的な考えを聽こう、聽きたいとおつしやつたのでありますから、それにお答えをしておるのであります。どうか聽いていただきたいのであります。  こういうような意味で、國民全体がそれぞれの能力に應じて國家の費用を負担し、國家財政を健全ならしめるようにしてもらわないことには、今日の國家財政というものは成り立たないのであります。國家財政が破綻し、國家産業が発展しなければ、個人の生活の安定もとうてい立ち得ないのであります。この関連におきまして、國家は計画性を立てまして、計画経済を実施しなければならないのであります。これがために、富の偏在を防ぎ、富を公平に分配するために、國家は眞に正しいことを行う。正義を行う。貧しい人の生活を幸福ならしめる方針をとるのであります。     〔発言する者多し〕
  84. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 靜粛に願います。
  85. 片山哲

    ○國務大臣(片山哲君)(続) こういうような方法でやつていくのでありますから、國家はほんとうに國民のために働くのでありまして、そのために、官吏機構の改革にまず手をつけておるのであります。官吏は、眞に國民の公僕でなければならない。官僚的なやり方を今までやつておつたのでありますが、一擲いたしまして、眞に官吏は國家の公僕でなくてはならない、こういう意味で、官吏制度の根本改革を断行いたしておるのであります。公務員法の改革やら、警察制度の改革やら、内務省の解体やら、司法省の解体やらは、これみな、官吏は國家の公僕であるという観念に徹するところの精神に基いておるものであります。     〔「君がやつたものじやない」と呼び、その他発言する者多し〕
  86. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 靜粛に願います。
  87. 片山哲

    ○國務大臣(片山哲君)(続) こういう意味で、治安の維持に向つては、眞に身を挺して官吏は率先奉公のまことを盡すべく、國家といたしましては強く指示いたしておるのであります。これがために、実際的の施設はどういう施設をとつておるかということにつきましては、安心して職業に從事し得るように、安心して日常の生活をなし得るような、いろいろな施策をとつておるのでありまして、その点に関しましては、所管大臣より、諸君の要求せられる具体的政策を次にお答えすることにいたしたいと思います。(拍手)     〔國務大臣木村左衞門君登壇〕     〔「金魚のさしみ」と呼び、その他発言する者あり〕
  88. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 私語を禁じます。
  89. 木村小左衞門

    ○國務大臣(木村左衞門君) 犯罪の増加、犯罪兇惡化の原因はいろいろと考えられますが、直接的には、経済的あるいは社会的なものからきておるものと思われます。根本的には、國民の経済生活が好轉し、また國民の道義心が高揚されてこなければ、顯著なる現象は見られないものではないかと考えます。しかしながら、警察としては、終戰後の犯罪の傾向に鑑みまして、警察活動をあげて犯罪の予防檢挙に努め、一面警察の活動能率の改善向上はもとより、犯罪の防止と関係ある官廳その他の機関に適宜情報を提供いたしまして、この施策にも寄與いたしておるのであります。  犯罪の予防檢挙の方法としましては、各府縣それぞれあらゆる手を打つておりますが、内務省といたしましては、本年に入りまして、暴力團檢挙、列車内犯罪の取締り、すり防犯運動、兇惡犯罪の一齊取締り、盗犯防止運動等を行いまして、犯罪の予防檢挙を企画化いたしまして、その効率的方法を講じてまいつたのであります。その他通信、鑑識、機動化施設等の整備強化等をはかつておるのでありますが、目下のところ、捜査方法の強度の規制に相應いたしまする警察の科学的捜査体制が、資材、予算等の関係から未だ十分とは言いがたいことは、はなはだ遺憾でございます。  最近の檢挙率をちよつと申し上げますると、兇惡犯罪七六%から七七%、刑法犯罪全体といたしましては、五四%から五五%程度でありまするが、先に十月に行いました兇惡犯罪の全國一齊取締りにおいては、一三〇%という成績をあげ得たのであります。(拍手)十月の一三〇%の檢挙率は別といたしまして、最近の檢挙率は、新憲法実施直後からみると大いに向上いたしまして、大体新憲法実施直前の檢挙率にまで回復してまいつておるのであります。この成績の蔭には、警察官であつて兇彈兇刄に倒れる者も相当多数に上つております。全國九万の警察官は、この混濁せる世相に染まず、默々として犯罪の予防檢挙に挺身いたしておるのであります。しかし私は、なおその予防檢挙のために、警察官の努力を一層要請いたしまして、その実績をあげたいと存じます。あるいは檢挙成績優良の府縣及び警察官を表彰する等のあらゆる方法をもつて、その労苦をねぎらい、この万全を期したいと懸命の努力を拂つております次第であります。(拍手)     〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
  90. 鈴木義男

    ○國務大臣(鈴木義男君) 花村君の私に対する御質問は、あまりたくさんなかつたようでありまするが、治安維持のために晝夜心を砕いておりますることは、花村君と同感であります。できるだけ檢察陣営を充実いたしまして、不幸にして檢事を急速に充実させることはできないのでありまするから、副檢事を増員いたしまして、さらに司法警察官と同樣の権限を有する檢事直属の檢察事務官を三千人ほど増員いたしまして、でき得るだけ治安の維持をはかるように努力するつもりであります。     〔発言する者多し〕
  91. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 靜粛に願います。
  92. 鈴木義男

    ○國務大臣(鈴木義男君)(続) なお裁判官、檢事、裁判職員の待遇につきましては、さいわいに議員の理解ある御協賛によりまして、すでに全裁判官を一級官にしていただきました。さらに檢事もこれと同格に取扱うことに相なりまして、だんだん優遇の途を講じつつあるのでありまするが、さらに財政の許す範囲において、でき得るだけ努力いたしておるつもりであります。御了承を願いたいと存じます。
  93. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 明禮君より再質問があつたとのことでありまするが、花村君に発言を許しましたから、そのままにいたしておきましたが、ただいま明禮君に再質問の意思がありますれば、この際お許しをいたします。簡潔に願います。明禮君。     〔明禮輝三郎君登壇〕
  94. 明禮輝三郎

    明禮輝三郎君 ただいま私が質問をいたしましたことに対しまして、どなたかよくわからない方から少しばかり答弁のようなことを伺つたが、意を満たさないのであります。私のお尋ねいたしておることは、和田安定本部長官と木村内務大臣と、商工大臣とにお尋ねをしたのであります。お尋ねをいたしました項目をもう一遍簡單に言いますから、聽いてください。  特殊物件について、最後の消費者まで明瞭にしておるかどうかということであります。第一にお伺いしたことは、特殊物件についてであります。この点について、少しも御答弁がなかつたと私は考えます。  それから遊休物資の活用に関する当局の具体的の意見を伺いましたが、これもほとんど何もおつしやつておらないと思います。  それから第五に申しました遊休物資並びに隠匿物資についての産業復興公團というものができておりますが、この公團についての現状を質問いたしましたが、これにも一つも触れておりません。  それから、この公團について國会内に調査委員会を設ける意思ありや否やを聽きましたが、これについても一言の御答弁もありません。  私どもが申し上げましたることは、國民にとつて最も緊急的なものでありまして、この問題について、当局の最も具体的な数字によつて、統計表を並べるというようなことではなく、最後の物資に至るまで明瞭にして、消費者を明らかにしておけということであるが、これを一体どういうふうにしているかということは、皆さんも一般にこれは承知いたしておきたいことである。この承知いたしておきたいことをお尋ねいたしまして、先ほどのような御答弁では、國民が一体承知するかということを私は考えます。かくのごとき愚弄した答弁によつて、われわれは承認ができないということである。  殊に、こういうことがあるのであります。アメリカその他の地方から、個人慰問の小包数十万箇が、橫濱の税関の倉庫に留まつている。これを進駐軍が取扱つておつた時分には非常によく行つておつたが、現在の政府の取扱いになつてからは、この数十万箇の品物が、橫濱の税関の倉庫にうず高く積まれているということである、これは米國、ハワイばかりではなく、メキシコ、南米ブラジル、チリー、アルゼンチンその他に在留する同胞も、運輸の便宜上、サンフランシスコ、羅府の日本人商店を通じて送つているものである。これは、日本の國民が戰爭に負けて物資がなくて困つているだろうという同情の涙によつて送られた物資であるにかかわらず、これが現在の日本の政府における取扱いにおいて、運ばれることが十分でない、数十万箇もたまつているという事実に対して、米國からわざわざ聽き合わしてきている書簡があるのでありますが、はなはだ私どもは遺憾の意を表するものであります。どうか、私が先ほど申しました問題と、今新たに申し上げました横浜における数十万箇の物資と―水谷商工大臣は、商工省の大臣をしておられるのである。(笑声)そうすれば、商工省の仕事はわかつているわけであります。そうすると、商工省で、行田にあるたびがなぜ今まで國民の手にまはらないかということの説明を願いたい。また内務大臣は、特殊物件についていかなる取扱いをしておられるかということをお伺いしたいものであります。なお、安定本部の長官はおいでになりませんから、安定本部総裁の片山首相からも、この点について説明を願いたいと思います。以上、再質問をいたす次第であります。     〔政府委員瀧川末一君登壇〕
  95. 瀧川末一

    ○政府委員(瀧川末一君) 特殊物件につきましては、先ほど申し上げた通りでありまして、こまかい数字につきましては、いずれ詳細なることを適当な時期に発表いたしたいと思います。(「こまかい数字とは何だ」と呼ぶ者あり)  お尋ねの、第二復員局の整理特別委員会を設ける意思があるかどうかというふうなお話でありまするが、ただいまは、御承知の通りに内務省を中心といたしまして、関係各省から委員を出しまして、特殊物件処理委員会というのをやつておるのであります。これできわめて公正迅速にやつておりますが、このまま続けたいと思います。但し、第二復員局は最近におきまして解体するが、これを急速に促進する必要がありますので、目下その方法について考究中であるのであります。お答えいたします。      ――――◇―――――  料理飲食店営業再開に関する緊急質問(前田種男君提出
  96. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、前田種男君提出、料理飲食店営業再開に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  97. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  料理飲食店営業再開に関する緊急質問を許可いたします。提出者前田種男君。     〔前田種男君登壇〕
  99. 前田種男

    ○前田種男君 飲食店営業再開に対して、緊急質問を片山総理大臣に申し上げます。  去る七月一日附をもつて、いわゆる七・五禁令の名のもとに飲食店営業が禁止されたのでございますが、七月、八月のあの食糧事情のもとにおきまして、ああした政令を出されたことは、最惡の食糧事情のもとにおいてはやむを得なかつた当局の処置であることを、われわれは了承しておるのでございます。そうしたことのあつたがために、かつてない大量の放出物資を輸入することができたことも、われわれは非常に感謝にたえなかつたのでございます。  されど、それ以來半歳の歳月を経まして、しかも、年末を控えておりますところの今日の社会の実情を考えてみましたときに、しかも政令は本月末をもつて効力が失われるのでございます。     〔発言する者多し〕
  100. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 靜粛に願います。
  101. 前田種男

    ○前田種男君(続) 明年の一月一日以後のこの問題に関する処置は、一体政府はどうするかというところの重要な関頭に立つているわけであろうと私は信ずるものでございます。(拍手)いろいろ世間におきましては、あるいは全面的に飲食業をして再開を許すべしという意見もございます。しかし、日本のおかれておりまするところの今日の実情を考えてみましたときに、はたして全面的に再開を許すことが妥当であるかどうかという点につきましても、政府の確固たる方針をこの際明瞭にしていただきたいと考えるものでございます。(拍手)  私の一、二の意見を申し上げまするならば、私は、むしろこの際特別食堂あるいは勤労者酒場等を相当認めて、いわゆる高級飲食店というものは、むしろこの際禁止を継続するという方針を立てる必要があるのではないかと考えます。なぜならば、少くとも特別食堂を認めて、日本の國内にありまするところの未利用資源を活用いたしますならば、相当の食糧の増になると私は考えます。今日の日本の各家庭においては、未利用資源を十分活用するところの能力に欠けておるのでございます。われわれは、專門の業者をしてこうした資源を科学的に有効に活用いたさせますならば、今日の食糧に対して相当の足しをすることは明瞭であろうと考えます。(拍手)  さらに、一杯の酒も公然と飲めないという今日の現状は、あるいは裏口営業をやり、あるいはやみ行爲をやり、あるいは密造をやるという現状になつておるのでございます。われわれは、ほんとうに國家再建のために働いておりますところの勤労大衆に対して、働く國民大衆に対して、少くとも公然と許されるところの酒場を認めてやつて、そうして裏口営業を断固として取締る必要があろうと私は考えます。(拍手)これなくしては、今日の日本の現状において、街の明るさはないと私は考えます。  この問題に対しまして、はたして政令の期限が切れる明年一月一日から、一体政府はどういう処置をとるかという点について、明瞭な答弁をお願いしたいと思います。少くともこの問題に対しましては、今日國民すべての関心事であろうと私は考えます。こうした問題に対しまして、政府は少くとも確固たる方針を示して、ほんとうに日本の民主化のために徹底したところの方策を立てる必要があろうと考えます。(拍手)簡單な質問でございますが、この意味において、この問題についての総理大臣の確固たる、明確なる方針を承りたいと私は考えます。(拍手)     〔國務大臣片山哲君登壇〕
  102. 片山哲

    ○國務大臣(片山哲君) 食糧のなお不足しておりまする今日、料理屋業者諸君にはまことのお氣の毒でありまするけれども、國民全体の食糧事情を考えてみまするときには、なお料理飲食店の禁止を続けていかなければならないと思うのであります。國民全体のことを考えるからであります。この方法といたしましては、法律でやつた方がいいと、いうような御意見もありまするけれども、諸般の事情を勘案いたしまして、やはり政令でやらなくてはならないと考えておるような次第であります。但し、ただいま前田君が希望されました通り、大衆食堂であるとか、勤労者の便をはかるための方法は十分に考えていきたいと思います。そうして、高等食堂であるとか高級飲食店に対しましては、この際依然として禁止状態を続けていこうという考えをもつておる次第であります。(拍手)      ――――◇―――――  第一 在外同法引揚促進の請願外二十件(岡村利右衞門外一名紹介)(第九五一号)  第二 ソ連領からの引揚促進に関する請願外三十六件(岡村岡村利右衞門外一名紹介)(第九五二号)  第三 在外胞引揚促進請願今村忠助君外一名紹介)(第九五三号)  第四 ソ連領からの復員促進に関する請願今村忠助紹介)(第九五四号)  第五 在外公館借入金等処理に関する請願田中稔男君外五名紹介)(第九六八号)  第六 在外胞引揚促進請願山口六郎次紹介)(第九八五号)  第七 在外胞引揚促進請願外三件(並木芳雄紹介)(第一一八三号)  第八 ソ連領からの引揚促進に関する請願外九十件(並木芳雄紹介)(一一八四号)  第九 ソ連領からの引揚促進に関する請願並木芳雄紹介)(第一一四四号)  第一〇 元青島居留民立替金返還その他に関する請願原侑君紹介)(第六三三号)  第一一 在外胞引揚促進請願(吉川久衞君紹介)(第八三八号)  第一二 朝鮮における日本人会借入同胞救済資金返済請願川合彰武紹介)(第九一三号)  第一三 在外胞引揚促進請願外十九件(今村忠助君外二名紹介)(第一二七八号)  第一四 在外胞引揚促進請願外二件(今村忠助紹介)(第一二七八号)  第一五 ソ連領からの引揚促進に関する請願(中曾根康弘君紹介)(第一三五六号)  第一六 在外胞引揚促進請願平井義一紹介)(第一三六〇号)  第一七 同(長谷川俊一紹介)(第一四六〇号)  第一八 ソ連領からの引揚促進に関する請願外十件(多田勇紹介)(第一五一二号)
  103. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第一ないし第一八は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員安東義良君。    ―――――――――――――  請願(日程第一ないし第一八)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔安東義良君登壇〕
  104. 安東義良

    安東義良君 ただいま上程に相なりました十八の請願につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  請願第八三八号、第九五一号、第九五三号、第九八五号については去る十一月二十日、請願第一一八三号については去る十一月二十七日、請願第一二七三号、第一二七八号、第一三六〇号、第一四六〇号につきましては去る十二月八日の委員会において、それぞれ審議いたしました。  右請願の趣旨はいずれも同一のもので、要約すれば、終戰後今日に至るまで、在外の軍人軍属及び一般同胞は、連合國の好意により、その大部分はすでに本國に引揚げてきておりまするが、未だに相当数が残留せしめられ、きわめて惠まれない状況のもとに、望郷の思いに駆られております。しかも、すでに三回目の冬を異郷の地に迎えて、本人の苦痛は言うに及ばず、またその家族は一家の柱石を失い、きわめて困難な状態のもとにありますので、これらの人たちの心情を察して、引揚促進に努力されたいというのであります。  委員会における審議の詳細につきましては、会議録に讓り、省略いたしたいと存じます。  外務委員会といたしましては、すでに採択されました請願と同樣、これらの請願を本院において採択し、かつこれを内閣に送付すべきものと認めた次第であります。  次に、請願第九五二号、第九五四号につきましては去る十一月二十日、請願第一一八四号、第一二四四号につきましては去る十一月二十七日、請願第三五六号、第一五一二号につきましては去る十二月八日、それぞれ委員会において審議いたしました。  右請願の要旨は、終戰後三度目の冬を嚴寒の地に迎えようとする今日、ソ連領にある未復員軍人及び一般同胞が、一日も早く復員あるいは帰還できるよう政府において努力されたいというのであります。  これらに関しましては、政府委員よりは、さきに本委員会において審議いたしました請願第二三二号のものと同樣の説明がありましたので、詳細は会議録に讓り、ここでは省略いたしたいと存じます。  外務委員会といたしましては、これらの請願は、前回同樣に政府の善処を要望し、本院においてこれを採択し、かつこれを内閣に送付すべきものと認めた次第であります。  次に、請願第六三三号、第九一三号及び第九六八号を議題といたしまして、去る十一月二十日の委員会において、それぞれ審議いたしました。  右請願の趣旨は、終戰後在外同胞は日本政府との間に一切の連絡を断たれ、しかも、多数に上る同胞の救済、内地引揚げに関する業務、あるいは戰時中の抑留連合國人の元居住地への復帰等の業務は、すべて在外同胞によつて組織された日本人会等の機関によつて遂行されたのである、またこれに要した費用は、在外公館あるいは代行機関が、日本政府において確実に返済されるということを確約した上で、同胞の醵金によつてなされたのである、しかも、同胞の救済、引揚げに関する業務は、本來日本政府によつてなされるべきものであるので、これらの目的のために使用された借入金、立替金は、在外資産としての措置を受けることなく返済されたいというのでありますが、これに関して政府委員にその説明を求めましたところ、政府委員よりは、その趣旨は十分に了解いたすけれども、未だ賠償問題が解決していない現在、在外資産の処理問題も決定しておりません、また、これらの借入金、立替金という性質のものも、大きく解釈すれば在外資産としてのわく内に含まれるものであります、かかる事情でありますから、本請願の趣旨は十分に將來善処するよう考慮することとして、しばらくの期間猶予を願いたいという答弁がありました。  かくて、外務委員会といたしましては、これらの請願につき政府の善処を要望し、本院においてこれを採択し、かつこれを内閣に送付すべきものと認めた次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手)
  105. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第一ないし第四、第六ないし第九、第一三ないし第一八は、決議案議決及び同種請願採択の結果、採択されたものとみなすことといたします。請願日程第五、第一〇、ないし第一二は、委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  106. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第五、第一〇ないし第一二は、委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  107. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第一九ないし第三三は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事中島茂喜君。    ―――――――――――――  請願(日程第一九ないし第三三)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔「定足数を欠いている」と呼び、その他発言する者多し〕
  108. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 入場を促しております。     〔中島茂喜君登壇〕
  109. 中島茂喜

    ○中島茂喜君 ただいま議題となりました請願に関し、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果について、委員長に代り理事の私より簡單に御報告申し上げます。  本委員会は、請願の審査につきましては、きわめて愼重に取扱い、さきに上程いたされました行政書士法制定に関する請願並びに茅ケ崎町に市制施行の請願のほか十九件中、ただいま議題となつておりまする町村財源付與に関する請願は九月十八日に、地方自治連盟即時解散に関する請願は十一月十日に、その他の請願十三件は十二月八日の委員会において、それぞれ議院の会議に付して採択すべきものと議決し、なお採択の上は内閣に送付すべきものと議決いたした次第であります。  すなわち、武庫郡町村に対し行政上特例設定請願につきましては、四回にわたり、内務省初めその主管の文部、厚生、商工等の各省よりその意見を徴しました上、委員会の態度を決定いたしたのでありますが、なかんずく料理飲食業者営業再開許可請願及びこれに類する請願につきましては、その論議が活発に交わされ、四回にわたつて愼重審議いたしました結果、即時再開の請願を除き、適当と思われます請願のみを採択すべきものと議決いたしたのであります。その他の請願につきましても、それぞれ関係当局の意見を徴しました上、その請願の趣旨を適切妥当なものと認め、ここに議院の会議に付して採択すべきものと議決し、なお採択の上は内閣に送付すべきものと議決いたした次第であります。  以上、きわめて簡單ではありますが、詳細は会議録に讓ることといたしまして、ここに治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果に関し御報告申し上げた次第であります。(拍手)
  110. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第一九ないし第三三は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第一九ないし第三三は委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  112. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第三四ないし第九七は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。國土計画委員長荒木萬壽夫君。    ―――――――――――――  請願(日程第三四ないし第九七)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔荒木萬壽夫君登壇〕
  113. 荒木萬壽夫

    ○荒木萬壽夫君 ただいま一括上程に相なりました請願に関しまして、國土計画委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  これらの請願は、去る十二月五日以降本委員会に付託されました請願につき本委員会において審査した分でありますが、これを内容的に類別いたしますと、治山治水に関するもの三十七件、道路に関するもの十一件、港湾に関するもの八件、國立公園に関するもの四件、その他四件と相なつておるのでありまして、本委員会において愼重審査の結果、昨日の本会議におきまして御報告申し上げましたその他の請願と同樣の趣旨において、そのいずれもが喫緊の案件であると認めまして、以上六十四件を、議院の会議に付したる上採択すべきものと議決いたし、議院において採択の上は、これを内閣に送付するを至当と認めた次第であります。詳しくは会議録に讓らしていただきます。  以上、簡單ながら御報告申し上げます。(拍手)
  114. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第三四ないし第九七は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第三四ないし第九七は委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  116. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第九八ないし第二四二は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員松本淳造君。    ―――――――――――――  請願(日程第九八ないし第二四二)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔松本淳造君登壇〕
  117. 松本淳造

    松本淳造君 ただいま議題となりました、文教委員会に付託されました請願につき、本委員会における審査の経過並びにその結果について簡單に御報告申し上げます。  文教委員会は百八十四件の請願を受理し、開会すること二十一回、その結果、本日の議題のごとき七件を採択することに決したのであります。これらは、現在の日本にとりまして、文化國家建設の上に絶対に必要のものと認めての採択でございますので、速やかに本院において採択の上、内閣に送付すべきものであると認めるのであります。  以上をもちまして、御報告を終る次第であります。(拍手)
  118. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第九八ないし第二四二は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第九八ないし第二四二は委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  120. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第二五二、第二五四ないし第二五六、第二五八、第二六〇、第二六一、第二六三、第二六六は、委員会の審査未了のものを掲載いたしましたので、日程よりこれを削除いたします。  請願日程第二四三ないし第二五一、第二五三、第二五七、第二五九、第二六二、第二六四、第二六五、第二六七は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文化委員福田繁芳君。    ―――――――――――――  請願(日程第二四三ないし第二五一、第二五三、第二五七、第二五九、第二六二、第二六四、第二六五、第二六七)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔福田繁芳君登壇〕
  121. 福田繁芳

    福田繁芳君 ただいま一括上程になりました、文化委員会に付託せられました請願の審議経過並びに結果を、ごく簡單に御報告申し上げます。  御付託を受けました請願は、全部で二十八件であります。その中の一件は取下げとなりましたので、結局二十七件と相なりました。その二十七件をわれわれ委員会で愼重審議いたしたのでありまするが、その中において十七件を採択いたしました。もつとも、その中の一件でありまする四〇六号の登呂遺跡調査会に國庫補助請願は、過日の本会議に御報告いたして御承知の通りであります。  終戰以來、文化國家ということは実にわが國の再生のための不動の國是と相なりましたので、この文化國家建設のためには、文化そのものを高めるとともに、これを普及させる、すなわち文化を國民のものとすることが必要でありまするが、國語が文化の機関であり、また魂でもあることを考えるとき、この方向に副うた國語國字問題の研究は、寸刻も等閑に付することはできないのであります。これすなわち、われわれが國語國字の研究機関設置に関する請願第二八〇号を採択した理由でございます。なお、この研究機関実現の曉には、永年論議されてまいりましたところのローマ字問題も、ここで併せて研究されんことを附加いたしておきます。  次に、終戰後われわれは連合國の好意によつて著作出版の自由を回復したのでございますが、やがてそこに種々の問題が惹起しましたので、特に議長あてに國政調査の承認を求め、小委員会を設置いたしまして研究するところがございました。用紙の絶対量不足から來るところの、いわゆる用紙割当問題もその一つでございまするが、たまたま地方新聞に対する現行割当の改訂ということが、第一二七五号、地方新聞用紙割当基準改正請願となつて現われてまいつたのでございます。中央紙に対する地方紙は、もとよりその振興をはからなければなりませんので、これも本委員会といたしましては採択いたしました。  それから特殊新聞としてそれぞれの役割を果しておるところの観光新聞だとか、あるいは國会新聞、あるいは日鮮両民族の融和親善のための東洋新聞、これらのおのおのから請願が出ておりましたが、これも、その趣旨は最も妥当であると考えまして、採択いたしたのでございます。  次に、このごろしきりに観光事業が世に喧傳せられてまいりましたが、これは單に外客誘致、外貨獲得だけのあてにすべきものでございませんで、同時に、わが國の実情紹介と國際信用回復に資するものでなければなりません。まことに重要な事柄でありますので、これがためにも、われわれは特に議長あて國政調査の承認を求め、観光小委員会を設置いたして関係請願の審議に当つたのであります。その結果、観光國策の樹立に関する請願、これは最も適切なるものと認めまして、関係機構の強化だとか、道路、ホテルなどの施設の改善充実、資金・資材の確保、観光教育の普及徹底、これを要望したところの観光事業整備に関する請願、あるいはホテル事業拡充整備に関する請願、これを併せて採択いたしたのでございます。もつとも、観光事業が現在のところ五省、一院、一廳、それに経済安定本部の共管と相なつておりますので、その間の調整が要望せられておる矢先でございますから、観光審議会の設置という請願も、この趣旨を尊重いたして、いずれも採択いたしました。また特定地区に関するものでございますが、神奈川縣観光施設促進に関する請願、これも現地調査をいたした上で、これまた採択いたしたのでございます。  次に映画問題でございまするが、わが國の映画産業は、まだまだラジオ放送事業とか新聞事業などと同列におかれるまでに向上充実いたしておりません。しかしながら、今後の使命を考えてみますると、このまま資材あるいは資金の逼迫状態を放置しておれませんので、わが映画産業の現状に対し、われわれは十分その所見を関係者から聽取した上で、映画産業取扱業種別引上に関する請願も採択いたしたのであります。  もう一言申し上げたいのは、藝術部門でございます。特に美術展覧会に対する保護助成を内容とするところの美術振興獎励に関する請願、これはわれわれとしても異議のあるはずはございません。また書道が藝術であるということは、少くとも東洋人間におきましては疑いを容れませんので、官設展覧会に書道部新設請願、これも併せて採択いたしたのでございます。  なお、特別保護建造物安國寺経藏修理に関する請願、これも採択いたしました。  以上申し上げましたごとくに、二十七件のうちで十七件を採択いたしたわけでございます。よろしく愼重に御審議の上、御採択を願いとうございます。(拍手)
  122. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第二四三ないし第二五一、第二五三、第二五七、第二五九、第二六二、第二六四、第二六五、第二六七は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  123. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第二四三ないし第二五一、第二五三、第二五七、第二五九、第二六二、第二六四、第二六五、第二六七は委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  124. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第二六八ないし第三五〇は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員小野孝君。    ―――――――――――――  請願(日程第二六八ないし第三五〇)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔小野孝君登壇〕
  125. 小野孝

    小野孝君 厚生委員会に付託されました請願は、総数百二十三件でありますが、うち二件取下げを許可いたしましたので、残りの百二十一件について愼重に審査いたしました結果、そのうち議院の会議に付するを要しないものと決したのが三十四件、議院の会議に付して採択すべきものと決しましたのが八十七件、そのうちに内閣に送付すべきものと決しましたものが八十三件でございます。以上御報告申し上げます。(拍手)
  126. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第二六八ないし第三五〇は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第二六八ないし第三五〇は委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  128. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第三五一は、委員会の審査未了のものを掲載いたしましたので、日程よりこれを削除いたします。  請願日程第三五二号ないし第三九九は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員野溝勝君。    ―――――――――――――  請願(日程第三五四ないし第三五六、第三五八ないし第三六一、第三六三ないし第三六六、第三六八ないし第三九九)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔野溝勝君登壇〕
  129. 野溝勝

    野溝勝君 ただいま議題となりました請願第一一六六号ほか四十七件に関する報告を簡單に申し上げます。  請願に関し農林委員会における審査の経過並びに結果を御報告申したいと思いますが、時間の関係で、内容の報告は会議録に本報告書を載せることを御了解願いまして、簡單に報告を申し上げたいと思います。  付託になつた請願は四十八件でございます。うち、採択されて本会議に送付したのが四十三件、五件は不採択という結果になつたのでございます。簡單でございますが、右、御報告申し上げます。     〔本演説については、本号の附録に参照あり〕
  130. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第三五二、第三五三、第三五七、第三六二、第三六七は委員長報告の通り不採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて五請願委員長の報告の通り不採択とするに決しました。その他は委員長の報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて、その他の各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  133. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第四〇〇、第四六三は、日程に掲載したのは誤りでありますから、これを削除いたします。請願日程第四〇一ないし第四六二、第四六四ないし、第四七三は、同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長青木清左ヱ門君。    ―――――――――――――  請願(日程第四〇一ないし第四六二、第四六四ないし第四七三)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔青木清左ヱ門君登壇〕
  134. 青木清左ヱ門

    ○青木清左ヱ門君 ただいま議題となりました請願につきまして、水産委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  請願件数は総計九十三件でございまして、紹介議員紹介がなきため審議未了となりましたものが、うち十一件ございます。なお、議院の会議に付するを要せずと認めましたものが十件、採択に決しましたものが七十二件でございます。その内訳を申し上げますと、まず漁港に関するものが六十七件でありまして、これは漁港に関する小委員長庄司彦男君のもとにおいて、詳細審議をいたしたのであります。  まず第一に、昭和二十三年度より即時実施に移すべしとの意味をもつて採択に決した漁港は、樣似村、久遠、青森、竹浦、青苗、奈良尾、臼尻、浜坂、丸山、仙法志、大津、牛深、小串、長崎、燒津、魚津、蒲江、鷹巣、下泊、厨、米ノ、乙部、原町、四倉、原田、有珠でありまして、合計二十六件、二十六港でございます。  次に、昭和二十四年度以降速やかに施行すべきものと認めたものは、抜海、飯岡、斜里、崎山、苫前村、佐尾、廣田、雄武、式見、浦安、蛟燒、小浜、伊東、富來、舞坂、蒲生、清水、豊浜、舟見、伏古別、小田原、穴部、合計二十三件、二十二港でございます。  次に、運輸省の所管として二十三年度においてぜひ実施を希望し、なお、これが漁港関係の施設は水産当局において実施すべきものと認めて採択に決したものは、瀬棚、釣懸、鴛泊、柴山、燒尻、増毛の八件、六港に相なつておるのであります。  次に、美川、宇治山田、出雲崎、本窯、船泊、四ケ浦、苫小牧、虻田、豊浦の十件、九港は、地方廳と中央当局との間の連絡が欠けており、設計の計画その他を檢討し、事情を勘案いたしまして、十分委員会において審議いたしました結果、これは即時実施に移すべきものとして採択いたしたのであります。  次に、地元の要望は熱烈でありますけれども、地方廳、中央当局の協力に欠くるところがあり、なお今後十分檢討した上でなければ採択することができないと考えまして、本会議の議に付するを要せずと決定したものは、さきに申し上げたように十件、十港ございます。  なお、その他魚價及び集荷配給の機構問題について請願したもの一件、漁業の資材の問題について請願したもの一件、漁業権の問題について請願したもの三件ございます。特にこの漁業権につきましては、小委員長馬越晃君のもとにおきまして愼重審議をいたしたのでありまして、漁業権全般にわたつて希望を述べたもの一件、なお町村有の漁業権は、新しく民主的な方法によつて漁業権が改定さるる場合といえどもこれは確保すべしというものも一件あつたのでありまするが、何らかの方法によつてこの漁業権は町村有として残すべしという意見に政府の同意を見ておりまするので、採択に決したのであります。  次に、稚魚保護の件、これまた採択に決しました。  以上申し述べましたように、本委員会においては、ただいま議題になりましたものは、いずれも委員会において採択に決定したわけであります。何とぞ各位の御賛成を希望いたします。(拍手)
  135. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第四〇一ないし第四六二、第四六四ないし第四七三は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  137. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第四七四ないし第四九九は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商業委員会理事中村元治郎君。    ―――――――――――――  請願(日程第四七四ないし第四九九)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔中村元治郎君登壇〕
  138. 中村元治郎

    中村元治郎君 ただいま上程されました中古衣類公定價格撤廃請願以下四つの請願につきまして、商業委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一に、去る十一月十四日、中古衣類の公定價格撤廃の請願を議題といたしまして委員会を開きましたところ、各党派多数の委員及び委員議員より、中古衣類の公定價格制度は、その品質、新古の程度、規格、銘柄等を異にせる千差万別の品目について、一々公定價格を附することは、実際問題として不可能に近い難事であるのみでなく、その供給源たるたけのこ生活者の賣渡し手取金を抑制することになり、悲惨なる庶民大衆に甚大なる圧迫と不利益をもたらすものであるとして、強硬なる反対意見の開陳が試みられたのであります。爾來回を重ねること五回に及び、その間、各委員の熱心なる研究と檢討が続けられたのであります。これに対し政府当局より、指定繊維製品の公定價格が右処置により攪乱せられ、新品の横流れを生ずるおそれあるため、これが撤廃はいささか困難なりとの説明であつた。よつて本委員会においては、左のごとき條件をもつて討論採決に入り、採択することに決した次第であります。その附帶條件を朗読いたします。  衣料登録、衣料切符制度の確立とともに、配給衣料の指定、配給價格が近く改訂実施せらるることにより、新品が中古品として横流れすることを防止し得ることとなり、その時期において中古衣類の公定價格制度を撤廃すること。  次に、主食代替の砂糖配給に関する請願について簡單に申し上げます。本十二月五日、六日の両日にわたりまして委員会を開きましたところ、主食代替の輸入砂糖の配給にあたつては、既存の砂糖業者にこれを取扱わしめることをもつて妥当なりとの各委員の強力なる意見に対し、政府当局より、右は主食代替としての輸入砂糖にして、國内産の砂糖とはおのずからその趣きを異にするをもつて、食糧営團をして取扱わしむることにいたしたく、なお輸入予定量三十万トンのうち、乳兒用十万トンについては、これを從來通り砂糖業者に取扱わしめる方針であるとの説明であつた。よつて本委員会といたしましては、主食代替としての輸入砂糖の國内における取扱いに関しては、その趣旨に鑑みまして、原則的には食糧営團を指定することに異議なきも、配給事務等の現業については、既存の砂糖業者の長年にわたる貴重な経驗と信用とを極力活用する意味におきまして、これを代行せしめることが現下の配給、分配のとかく澁滯しがちな機能の欠陷を是正するゆえんとの見地に立ちまして、全員一致をもつて砂糖業者にこれを取扱わしむることに決定いたしまして、採択することになつた次第であります。  次に、石綿輸入促進に関する請願、中小商工業振興に関する請願につきましては、本委員会において前後数回にわたり愼重なる審議を重ね、紹介議員の説明、政府の答弁及び各委員の質問を行つた結果、この二件に関しましては、政府に対して適当なる措置を講ずることを要求いたしまして、採択した次第であります。  最後に、復元綿スフ織物轉廃業者に復興資金補助の請願引揚者に專賣品並びに生活必需品優先配給許可の請願は、時期尚早のため保留と相なりました次第であります。以上、簡單ながら御報告を申し上げる次第であります。(拍手)
  139. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第四七四ないし第四九九は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――  財閥同族支配力排除法案(内閣提出)  経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案内閣提出
  141. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、財閥同族支配力排除法案及び経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案の両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  142. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  財閥同族支配力排除法案、経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事早稻田柳右エ門君。    ―――――――――――――  財閥同族支配力排除法案(内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――  経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔早稻田柳右エ門君登壇〕
  144. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました財閥同族支配力排除法案並びに経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案につきまして、財政及び金融委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。  まず財閥同族支配力排除法案について申し上げまするが、およそ財閥が経済界を独占的に支配する方法に三つの條件があると考えます。その一は、株式等の保有による資本面の支配、その二には、独占排他的な取引契約等による事業面の支配、その三は、人事統制による人的面の支配であります。本案は、第三点、すなわち財閥による人的支配を排除せんとするものでありまして、すでに財閥として指定を受けておる十大財閥を対象とし、それらの財閥における封建的な人事統制から生じた好ましからざる人的関係を排除することを目的としておるものであります。これら十財閥同族の戸主については、すでにあらゆる会社の役員として活動することを禁止せられておるので、本案は、これらの戸主と同一戸籍にある、いわゆる財閥同籍者について、本法施行後十年間、十財閥に属するすべての有力会社の役員に留任または就任することを禁止するとともに、過去において財閥会社の役員としてその財閥の利益を代表し、重要な業務に参画していたものについては、本法施行後十年間、そのものの所属する財閥系統のすべての有力会社の役員に留任または就任することを禁止することを骨子としたものであります。いかなる会社の役員が排除せられるか、すなわち、本法にいわゆる財閥会社の範囲については、内閣総理大臣がそれらの会社を指定することになつておりますので、愼重に檢討を加えました結果、ただいまのところ、二百数十社が予定されております。これらの財閥会社の役員は、本法の定めるところに從つて、当該財閥関係の財閥会社もしくは制限会社またはこれらの会社の從属会社もしくは関係会社の役員の職に留まり、または就任することを十年間禁止せられるのであります。  以上述べましたごとく、本案はその施行により、経済界にきわめて甚大な影響を與えるものでありますから、政府といたしましても、案の作成にあたつては長期間にわたつて愼重な檢討を行い、あくまで本案のねらいとする財閥同族の支配力排除という趣旨の実現に副うごとく留意し、特に現在急を要しますところの経済再建整備の上にいたずらに不要不当の惡影響を及ぼさないよう遺憾なきを期しておるのであります。すなわち、財閥会社の全役員を一律に排除することなく、その会社の当該財閥内における重要度及びその役員の在職の時期に應じてそれぞれ排除の度合を異にするとともに、一定の事由の具わるものについては、財閥関係役員でないことについて内閣総理大臣の裁定を申請し得る途を開いております。しかして、これらの申請につき嚴密な個人審査を行いますために、内閣総理大臣のもとに審査委員会を設け、さらに総理大臣の裁定に対しては再審査を要求し得ることといたしておるのであります。また特別の理由あるものについては、期間を限つてその留任を申請し得ることにいたしております。以上が、大体本案の要旨であります。  本案は、去る十一月二十五日本委員会に付託されたものでありまして、本月三日その提案理由の説明を聽きまして、以來数回にわたつて愼重に審議を重ねました。質疑應答の結果は、時間の関係上会議録に讓ることにいたしまするが、質疑打切りの後、中崎委員より、各派共同提案にかかる左の通りの修正案が提出せられました。すなわち  第九條の次に一條を加え、第十條を第十一條として、以下順次繰下げること。   第十條 第二條第二項及び第三項の規定による指定に関し指定の基礎となつた事実につき誤りがあると認めるときは、利害関係人は、明確な証拠書類を附し、指定があつてから三十日以内に内閣総理大臣に対し指定の取消又は変更を申請することができる。   内閣総理大臣は、前項の申請を受理した場合は、これを財閥関係役員審査委員会に付議し、その審査の結果に基いて申請の承認又は不承認の処分をしなければならない。   第一項に申請があつた場合においては、第五條第一項及び第六條第三項の規定の適用については、各々同條同項中この法律施行の日とあるのを第十條第一項の申請に対する内閣総理大臣の決定の公表のあつた日と読み替えるものとする。   第十一條に次の一号を加える。  四 第十條第一項の規定による指定の取消又は変更の申請   第十二條 本会中「前條三号」とあるのを「前條各号」と改める。   第二十二條に次の一項を加える。  第九條第二項の規定による指定に関し、その指定の基礎となつた事実につき誤りがあると認めるときは、利害関係人は、内閣総理大臣に指定があつてから一箇月以内に再審査を請求することができる。  かような修正意見が出まして、採決をいたしましたところ、修正部分は提案通り、その他の部分は原案通り全会一致をもつて可決いたしたのであります。  次に、経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案につきまして、委員会の経過を申し上げます。  本法案は、さきに本院において可決せられました経済力集中排除法案と企業再建整備法等との相互の関係を明らかにし、経済力の集中排除及び再建整備の両措置を円滑にかつ矛盾なく遂行せしめるとともに、集中排除の措置を命ぜられた会社であつて、企業再建整備法の適用を受けないものにつきましても、あるいは企業再建整備法の必要な規定を準用し、あるいはまた特別の規定を設ける等のことによりまして、集中排除の迅速円滑なる実施をはかることといたし、また経済力集中排除法の公布施行に伴いまして、企業が集中排除の対象として指定せられました場合、これによつて指定を受けた会社の債権債務の関係に紛糾を來すことのないよう特に万全の措置を講ずる等のことを目的とするものであります。  次に、本法案の内容について若干主要な点を申し述べますると、第一に特別経理会社の場合でありますが、この場合においては、会社が企業再建整備法の規定により認可を受ける整備計画の内容は、経済力集中排除法の規定により持株会社整理委員会が定めた再編成計画の内容に合致せしむることを要する旨の規定を置くとともに、同委員会によつて指名された管理人のあるときには、特別管理人はその管理人の監督を受けることとなつております。  次に、会社が経済力の集中を排除するため新たに会社を二以上設立するときは、各新設会社に承継せられるところの債務を担保する担保権は、それぞれ該当の新会社に出資せられる資産の上に限つて存在することとして、会社の分割に應じて担保関係も分割せられることに相なつております。  さらに、会社が経済力集中排除法によつて指定せられてから、その再編成計画の内容が定まるまでの間において、会社の將來に対する不安等のために生ずることの予想せられます債権の一時の取立てや、事業継続のために必要な融資の困難を緩和するという趣旨をもちまして、所要の会社に対しては、債務の支拂いの一時停止の應急措置を認めるとともに、一般にこの間に生じた債権について先取特権の優先措置を講ずるのであります。  第二に、特別経理会社以外の会社の場合でありますが、持株会社整理委員会によつて定められた再編成計画中に特別経理会社の整備計画に準ずる事項が記載せられたときには、その再編成計画に整備計画にひとしい法的効力を附與することとして、第二会社の設立手続、株主、債権者に対する拘束力等に関する企業再建整備法の規定を準用することになつております。また担保関係の分割、債務支拂の一時停止、先取特権の規定については、特別経理会社の場合と同樣に取扱うことになつております。その他特別経理会社、非特別経理会社を通じて、登記に関して所要の規定をおいて、公示の手段に遺憾なきを期する等の規定があります。詳細は省略いたします。  委員会におきましては、政府から提案理由の説明を聽き、愼重審議をいたしましたが、討論に入りまして、各派共同の提案をもちまして、左の通りの修正案を提案したのであります。  すなわち修正案は、本法中「経済力集中排除法」を「過度経済力集中排除法」に、「経済力集中排除法第三條第一号ないし第三号」を、「過度経済力集中排除法第三條」に改める。第一條第二項中「同法第三條第一号ないし第三号」を「同法第三條」に、「指定された経済力の集中」を「指定された過度の経済力の集中」に改める。  以上採決の結果、修正部分は共同提案の通り、残余部分は原案の通り、全会一致をもつて可決いたしたのであります。右、御報告を申し上げます。(拍手)
  145. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り決しました。(拍手)      ――――◇―――――  酒類配給公團法案(内閣提出、参議送付)
  147. 笹口晃

    笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、酒類配給公團法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  148. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  酒類配給公團法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。    ―――――――――――――  酒類配給公團法案(内閣提出、参議院送付)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔梅林時雄君登壇〕
  150. 梅林時雄

    梅林時雄君 ただいま議題となりました酒類配給公團法案について、財政及び金融委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。  今回設立しようとする酒類配給公團は、酒類の適正な配給を目的とするものでありまして、設立の理由は、大要次の通りであります。  第一に、酒類は貴重な重要食糧を原料とするものであるから、政府の責任において統制並びに配給を適正かつ有効ならしめるための機関を設けることが必要であること、第二に、現在の酒類卸賣機関は私的企業であり、さきに成立した私的独立の禁止及び公正取引の確保に関する法律の趣旨に副わないのであります。しかしながら、酒類の生産及び輸送事情を考えるとき、これに代るべき機関を設け、全酒類を一元的に集荷し、小賣業者に販賣することはもつとも経済的であり、また酒類の品質保持についても適当と考えるのであります。第三に、臨時物資需給調整法により、酒類についても指定配給物資として政府が直接購入切符で消費者に割当てる方式をとることになつておるのであります。生産量の僅少な酒類について、單に割当てるというだけでは、多数の酒類製造者から迅速に集荷し、これを適正價格で確実に配給することは困難でありますので、全酒類を通じて價格、運賃、容器代等についてプール計算等を行い、價格の凹凸を防止する機構をつくらんとするのであります。第四に、酒類をアルコール分等を基準とする一定の換算率により総合的に把握し、酒類の地域的、時間的需給の不均衡、需要者の嗜好等を考慮しつつ極力適正なる配給に努力しておるのであります。この点からみても、酒類配給公團を設立して、すべての酒類を取扱わしむることが適当であると考えるのであります。  次に、本案の骨子について申し上げます。  第一に、酒類配給公團は、経済安定本部総務長官の定める割当計画及び配給手続に基き、酒類の適正な配給に関する業務を行うことを目的とする法人であります。  第二に、資本金は基本金三千万円で全額政府出資とし、運営資金は復興金融金庫から借り入れることにしております。  第三に、公團の役職員としては、できる限り公團の設立によつて解散する会社または組合の從業員その他民間の優秀な経驗者を採用し、業務運営の円滑適正を期したいと存じておるのであります。  第四に、公團の業務は酒類の一手買收及び賣渡しがおもなるもので、その他配給のため必要な酒類の保管及び輸送を行うことはもちろん、他に附帶事業として、リンク容器の回收、運賃プール計算等が考えられております。しこうして公團の解散が、臨時物資需給調整法とひとしく昭和二十三年四月一日、あるいは経済安定本部総務長官の解散命令によることとなつており、平常の経済状態に復帰した曉には、ただちに解散することを前提としておるのであります。政府は予算及び貸出しに当る復興金融金庫の資金関係から、業務に必要な施設は原則として買收せずに、公團設立とともに解散する会社または組合その他第三者から賃借りすることになつているのであります。  第五に、経済安定本部総務長官は、酒類の配給に関する基本的な政策及び計画に関して指導監督し、主務大臣は、これに基いて実施上の具体的、個別的な監督を行うことと相なつておるのであります。なお、会計については会計檢査院がこれに当ることとしているのは、他の公團と同樣であります。  第六に、公團の設立に伴い、現在の大日本酒類販賣株式会社、都道府縣酒類販賣株式会社、麦酒配給株式会社、全國果実酒卸共販組合及び全國雜酒卸共販組合は解散することとなり、その清算は昭和二十三年四月一日までに結了することに相なつておるのであります。  以上、政府機関ともいうべき公團の組織とその民主的運営とにより、酒類の適正な配給を行い、産業復興と國民生活の安定に資せんとするのであります。  本案は、去る十二月八日本委員会に付託されたものでありまして、政府より説明のあつた後審議に入り、井出委員より二、三質問があつた後、本日討論を省略、採決に入りましたが、総員起立、参議院修正の通り可決いたしたのであります。なお参議院修正案は、附則第一條に「本法施行の期日は、政令でこれを定める。」とありましたのを、「昭和二十二年十二月十一日から、これを施行する。」と修正されておることを附加えておきます。  以上、簡單ではございますが、御報告申し上げます。(拍手)
  151. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 採決いたします。本案は委員長の報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  152. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  153. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五〇〇ないし第五一八は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。鉱工業委員長伊藤卯四郎君。    ―――――――――――――  請願(日程第五〇〇ないし第五一八)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔伊藤卯四郎君登壇〕
  154. 伊藤卯四郎

    ○伊藤卯四郎君 ただいま議題となりました日程第五〇〇より第五一八までの各請願について、鉱工業委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。  今会期中に本委員会に付託せられましたる請願は、日程の通り十九件であります。審査の結果、日程第五〇五、配炭公團法の一部改正に関する請願は、すでに本院において内閣提出の配炭公團法の一部を改正する法律案が可決せられておりますので、本法律案をさらに改正せんとする本請願は不採択とすべきものと決定し、その他の各請願はいずれもその趣旨を至当と認め、採択の上内閣に送付すべきものと議決をいたした次第であります。簡單でありますが、以上、御報告をいたす次第であります。(拍手)
  155. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五〇五は、委員長報告の通り不採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  156. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて請願日程第五〇五は、委員長報告の通り不採択とするに決しました。  その他は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  157. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつてその他の各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  158. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五一九ないし第五三五は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。電氣委員長前田榮之助君。    ―――――――――――――  請願(日程第五一九ないし第五三三)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔前田榮之助君登壇〕
  159. 前田榮之助

    ○前田榮之助君 ただいま議題となりました九州地方の電力危機緊急対策実施に関する請願ほか十六件の請願につき、委員会における審査の経過並びに結果を、詳細は速記録によつて御承知を願うことといたし、この際簡單に御報告を申し上げます。  前後十数回の委員会開会いたし、愼重なる審議を重ね、紹介議員の説明、政府の答弁及び各委員の質問を行いたる結果、付託されました請願十七件は、政府に対して適当なる処置を講ずることを要望することとして、採択すべきものと議決いたしました。なお、そのうち特に九州地方の電力危機緊急対策実施に関する請願については、急速に審議いたしまして、紹介議員の説明に対し、政府委員より、九州地方の電力事情の窮状につきましては、政府としてもきわめて心痛しておるところであります。すなわち発電設備の戰時中の補修不足による供給能力の劣化、使用炭質の惡化等のため、供給能力が著しく低減しております、その上需用の急増、異常渇水等により一層需給の不均衡を來し、すでに相当期間にわたり強度の電力制限を実施せざるを得なくなり、これがため各方面に種々の支障をもたらし、労働者の生活不安の原因ともなつていることは、まことに遺憾であります、九州地方は火力発電への依存度が高いので、電力事情改善策として、まず火力発電所の補修整備に重点を置き、中央、地方にそれぞれ官民からなる特別の協議会を設け、資材・資金・食糧・労務用物資等について特別の考慮を加えることとし、実行に移しつつあります、その結果、火力発電による供給力は、一時は八万キロワツト程度にまで低下しておつたのでありますが、最近におきましては十三万キロワツト程度にまで回復し、引続き補修計画を遂行中であつて、目下のところ、本年度末までには二十万キロワツト程度までの回復をはかるべく関係者努力中でありますとの答弁でありました。本委員会におきましては、さきに上程決議されました電力危機突破に関する決議とともに、急速にしかも確実に危機突破の対策を推し進めるように政府に要求することとし、採択の上は内閣に送付すべきものと議決した次第であります。  以上、簡單でありますが、本委員会における経過並びに結果を御報告申し上げた次第であります。(拍手)
  160. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五一九ないし第五三五は、委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  161. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  162. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五三六ないし第七五六は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸及び交通委員長正木清君。    ―――――――――――――  請願(日程第五三六ないし第七五六)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔正木清君登壇〕
  163. 正木清

    ○正木清君 ただいま議題となりました、運輸及び交通委員会に付託されました請願につき、本委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。  本委員会に付託されたものは、実に二百二十七件であります。本委員会は、あらゆる角度からこれを檢討し、愼重なる審議をいたしました結果、二百二十一件の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決いたした次第であります。なお輸入トラツク関係の三件の請願については、取下げを許可すべきものと決したのであります。以上をもちまして、運輸及び交通委員会における請願審査の経過並びに結果についての報告を終ります。(拍手)
  164. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第五三六ないし第七五六は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  165. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願は、委員長の報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――
  166. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第七八五は、北高根沢村大字上高根沢に郵便局設置の請願の誤りであります。請願第七五七ないし第七九三は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。通信委員岡田勢一君。    ―――――――――――――  請願(日程第七五七ないし第七九三)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔岡田勢一君登壇〕
  167. 岡田勢一

    岡田勢一君 ただいま議題となりました請願に関し、通信委員会における審査の経過並びに採択の理由については、速記録及び報告書に讓りたいと存じます。  一、日程第七五七ないし第七九一、以上三十五件は、これを採択して内閣に送付すべきものと決議いたしました。  二、日程第七九二および第七九三、以上二件は不採択とすることに議決いたしました。  三、請願文書表番号第四八五号、三尾郵便局で外國からの小包特殊取扱の請願は、議院の会議に付するを要しないものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)
  168. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第七九二及び第七九三は委員長報告の通り不採択とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  169. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて両請願委員長報告の通り不採択とするに決しました。  その他は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  170. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつてその他の各請願委員長報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――
  171. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第七九四ないし第八一四は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事早稻田柳右エ門君。    ―――――――――――――  請願(日程第七九四ないし第八一四)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔早稻田柳右エ門君登壇〕
  172. 早稻田柳右エ門

    ○早稻田柳右エ門君 財政及び金融委員会に付託せられました請願は、全部で七十六件であります。うち一件が取下げと相なり、二十一件が採択と決しました。残余は延期することに相なつたのであります。  詳細は記録に讓りまして、この段御報告申し上げます。(拍手)     〔本演説については、本号の附録に参照あり〕
  173. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第七九四ないし第八一四は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  174. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長の報告の通り採択するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――  第八一五 建設省設置に関する請願坂東幸太郎紹介)(第三七号)  第八一六 内務省廃止に当り同省と他省との共管事項整理に関する請願(松岡駒吉君紹介)(第二七一号)  第八一七 鑄物課新設の請願山口六郎次君外四名紹介)(第四二二号)  第八一八 中央官廳出先機関設置反対その他に関する請願菊池重作紹介)(第四七八号)  第八一九 商工省窯業課を窯業部に昇格の請願(早稻田柳右ェ門君紹介)(第六九三号)  第八二〇 中央官廳出先機関設置反対その他に関する請願志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六八号)  第八二一 水産廳設置の請願(青木清左ェ門君紹介)(第一五一九号)
  175. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第八一五ないし第八二一は同一の委員会に付託した請願でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長竹山祐太郎君。    ―――――――――――――  請願(日程第八一五ないし第八二一)に関する報告書   〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔竹山祐太郎君登壇〕
  176. 竹山祐太郎

    ○竹山祐太郎君 ただいま議題となりました請願七件は、いずれも行政機構に関する問題であります。行政機構改革に関しては、当議場においてもしばしば御論議のある通り、緊急かつ重大なる問題であります。委員会においても、これが研究論議を続けつつあるところでありまして、政府もまたこれが研究処理を進めつつあるような次第であります。從つて本請願は、全般的行政機構の一環として最善の処理をいたすよう政府に要求する意味において、全部採択するに決定をした次第であります。右御報告申し上げます。(拍手)
  177. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第八一五ないし第八二一は委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  178. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて右各請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――  第八二二 衆議院議員選挙法の一部を改正する請願(松沢兼人君紹介)(第一〇九七号)
  179. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 請願日程第八二二を議題といたします。委員長の報告を求めます。議院運営委員安平鹿一君。    ―――――――――――――  請願日程第八二二に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕     〔安平鹿一君登壇〕
  180. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 ただいま議題となりました衆議院議員選挙法の一部を改正する請願につきまして、委員会における審議の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。  本請願は船員不在投票に関するものでありまして、その趣旨といたしますところは、衆議院議員選挙法第三十三條に基く不在投票制度の方法及び手続が、浮動常なき船員生活の実態に合致せず、限られた期間内において三回にわたる郵便連絡を必要とし、不在投票は事実上これを行使し得ざる現状にあるので、船員の選挙権行使の不能を特別の方式をもつて保護是正せられたいというのでありますが、ひとり船員のみが、その職務のために、憲法によつて保障されておる基本的人権の一つたる参政権の行使の拘束を受くることは明らかに不当であり、早急に関係條項整備の上、船員生活の実態に即した方途を講ずべきであると認めまして、これを採択すべきものと議決いたした次第であります。  なお、本委員会に送付されました陳情書中同趣旨のものが二件ありまして、いずれも本請願と同樣採択いたしましたことを附加えておきます。以上、報告いたします。(拍手)
  181. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 本請願委員長報告の通り採択するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて本請願委員長報告の通り採択するに決しました。      ――――◇―――――  経済力集中排除法案(内閣提出参議院回付
  183. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) ただいま参議院より経済力集中排除法案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  184. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  経済力集中排除法案の参議院の回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  185. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。(拍手)      ――――◇―――――  持株会社整理委員会令の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  187. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) さらに参議院より、持株会社整理委員会令の一部を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  188. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  持株会社整理委員会令の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  189. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  190. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。     ―――――――――――――
  191. 笹口晃

    笹口晃君 委員会において審査中の議案の報告を待つため、暫時休憩をせられんことを望みます。
  192. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  193. 田中萬逸

    ○副議長(田中萬逸君) 御異議なしと認めます。よつて暫時休憩いたします。     午後十時二十分休憩      ――――◇―――――     午後十一時二十六分開議
  194. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 休憩前に引続き会議を開きます。  田口助太郎君より議事進行の申出があります。五分間に限つてこれを許します。     〔田口助太郎君登壇〕
  195. 田口助太郎

    ○田口助太郎君 議事進行に関して発言を求めました。     〔発言する者多し〕
  196. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  197. 田口助太郎

    ○田口助太郎君(続) ただいま農林委員会において、農林委員長は……     〔「何です、それは」と呼び、その他発言する者多し〕
  198. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  199. 田口助太郎

    ○田口助太郎君(続) 農林常任委員会を不法に開きまして、ちようどそのとき農民党の……。     〔発言する者多し〕
  200. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  201. 田口助太郎

    ○田口助太郎君(続) 農民党の北君が質問中に、委員長は突如として、この質問を打切りも何もしないで、ただちに採決を宣する――宣しもしないのであります。ただ採決をとるといつてやつたのであります。そのときに……。     〔発言する者多し〕
  202. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  203. 田口助太郎

    ○田口助太郎君(続) そのときの常任委員会においては、全部委員長の横暴を鳴らし、もつと民主的にやれという声が非常に多かつたのでありますが、(「ヒヤヒヤ」)委員長はこれに耳をかさずに起ち上り、ほとんど速記もとれない状態であつたと思うのであります。それにもかかわりませず、單独に採決をとりました。しかしながら、その採決たるや、実に違法であり、不当であり、ほとんど成立していない状態だつたと思います。(拍手)かりに成立いたしておりましたといたしましても、当時の状況は、替玉が一人おりました。(「ヒヤヒヤ」)その人が手をあげて賛成をしましたが、私は常任委員として見ておつたのでありますが、賛成に立つて手をあげたものは、わずかに六名でありました。他は全然起立もなければ、手をあげた者もなかつたのであります。從いまして、委員長が、委員会として全然成立していないものを、決をとつていないものを、ここで委員長報告をするということは、違法であり、議会政治の破壊であります。(拍手)從いまして私たちは、憲法政治、民主政治、議会政治を守るためにも、無効な不成立の委員会の報告をすることを絶対拒否するものであります。(拍手)  かりにまたこの委員長がいかなる報告をするか知りませんが、とにかく実際は賛成者六人であり、他は全部賛成・不賛成を留保し、あるいは反対したものであることを、この機会に明瞭にしておくものであります。(「その通り」拍手)私は、憲法政治擁護のためにも、われわれはあくまでもこの成立せざる委員会の報告をすることを拒否するのであることを、さらに強く主張するものであります。(拍手)      ――――◇―――――  食料品配給公團法案(内閣提出)  油糧配給公團法案(内閣提出)  飼料配給公團法案(内閣提出)  食糧管理法の一部を改正する法律案内閣提出
  204. 安平鹿一

    ○安平鹿一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出‥‥(議場騒然、聽取不能)公團法案、飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を改正する法律案の四案を一括して議題となし、委員長の報告を求められんことを望みます。     〔発言する者多く、議場騒然〕
  205. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 議事日程は追加せられました。‥‥(議場騒然、聽取不能)緊急動議‥‥飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を改正する法律案の‥‥一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。(拍手)     〔「異議あり」と呼び、その他発言する者多し〕     〔野溝勝君登壇〕
  206. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 野溝君、ちよつと待つてください。     〔「異議あり」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  207. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。宣告が十分に徹底しなかつたから、もう一回繰返してもらいたいという要求に基いて、もう一回宣告いたします。  食料品配給公團法案、油糧配給公團法案、飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。     〔「反対」「異議あり」と呼び、その他発言する者多し〕
  208. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 委員長の報告を求めます。委員野溝勝君。     〔「異議あり」「反対」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕     〔野溝勝君登壇〕     〔「議長、賛否を問わぬか」「異議あり」と呼び、その他発言する者多し〕
  209. 野溝勝

    野溝勝君 ただいまより、今日の議題となりました内閣提出、付託にかかる……。
  210. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 野溝君、ちよつと……。     〔「議長、賛否を問わぬか」と呼び、その他発言する者多し〕
  211. 野溝勝

    野溝勝君(続) 食料品配給公團法案、油糧配給公團法案並びに飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を……。
  212. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 野溝君、ちよつと待つてください。     〔「議長の命令に從え」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  213. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ちよつと待つてください。――靜粛に。――ちよつと待つてください。――靜粛に願います。     〔「発言したのをどうするか」と呼び、その他発言する者多し〕     〔野溝勝君降壇〕
  214. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。――靜粛に願います。安平君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  215. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) ‥‥(発言する者多く、議場騒然、聽取不能)よつて賛成の諸君は御起立を願います。     〔賛成者起立〕
  216. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて日程は追加されました。(拍手)     〔「異議あり」「採決の方法に異議あり」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
  217. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。靜粛に願います。  食料品配給公團法案、油糧配給公團法案、飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員野溝勝君。    ―――――――――――――  食料品配給公團法案(内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――  油糧配給公團法案(内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――  飼料配給公團法案(内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――  食糧管理法の一部を改正する法律案内閣提出)に関する報告書  〔都合により本号の附録に掲載〕    ―――――――――――――     〔野溝勝君登壇〕     〔「簡單にやれ」と呼び、その他発言する者多し〕
  218. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  219. 野溝勝

    野溝勝君 ただいまより、本日の議題となりました、内閣提出‥‥(発言する者多く、聽取不能)食料品配給公團法案、油糧配給公團法案並びに飼料配給公團法案、食糧管理法の一部を改正する法律案に関し、一括その審議の経過並びに結果の概要を報告いたします。  ここにあげました三公團の取扱います物資は、國民生活及び國民経済の維持発展をはかります上に不可欠緊要なものでありまして、その適正円滑なる配給を確保しようとして、みそ、醤油、アミノ酸、カン詰、砂糖、乳製品などの食糧品につき、食料品配給公團を、油脂及び油脂原料、油かす等につき油糧配給公團を、家畜家禽の飼料につき飼料公團を‥‥     〔発言する者多し〕
  220. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。
  221. 野溝勝

    野溝勝君(続) それぞれ設立いたしまして、一手買取り及び一手賣渡しの方式、つまり統制機関に当該物資の所有権を移動させ、價格および品質のプール操作を行うことによりて、強力かつ確実なる配給を実施しようというのであります。  しからば、何ゆえにかかる強力なる統制方式を実施しようとするのであるか。その理由といたしましては、内容は速記録において了承を願いたいと思います。まず、いわゆる委員会の審議途上において問題となりました箇所若干について申し上げます。  まず、いわゆる権限競合と目されますところの二重監督権の問題でありまして、たとえば第十四條第三項、第二十二條第七項では、主務大臣は経済安定本部総務長官の承認を受けることになつており、第二十條におきましては、安本長官が主務大臣を通じて監督命令を出すことになつており、また第十六條では、業務の認可権が双方に與えられておるのであります。かように行政上の指揮監督権が競合しておりますのみならず、安本長官が主務大臣の上位に置かれているやの観をも呈しているのでありまして、國務大臣平等の原則を侵すものではないか、憲法第六十六條違反ではないかという疑問が起きたのであります。  これに対して政府の表明いたしました見解は、経済安定本部が諸公團の配給計画、資金計画に参與し、報告と徴するのは、國家の基本政策を決定し、その総合調整をはかる見地から、経済安定本部官制及び臨時物資需給調整法の規定の限度内において行うのであつて、決して憲法違反の問題は起らぬと思う。また経済安定本部の最高の機関は総裁であるが、公團法において、安定本部にかかわる一切の事務上の責任は総務長官がこれを負うことになつているのは、公團法に現われてくる具体的な処分とか認可を総裁みずから一々行うことができないので、この点に関する限り、補助部局の長たる総務長官に行政官廳としての権限を與えたのであるという答弁がありました。  その他本公團に対しまする内容を見ますというと、官僚臭が多分に織りこまれているという点において、これらの点に対しまして徹底的な民主機関を設ける必要はないかという質疑に対しまして、詳細なる答弁がありました。しかし、その答弁は時間の関係で省略いたしまして、これを速記録に載せることによつて御了承を願いたいと思います。  かくて、本公團法案は食料品、油糧につきましては七月十八日、飼料につきましては八月九日農林委員会に付託され、前二者は七月二十八日、後者は八月十二日、それぞれ政府より提案の理由を聽取しました後、審議を重ねますること八回に及び、八月二十一日一應質疑を打切り、各党各派の態度決定を待つことといたしたのであります。この間関係方面との折衝及び理事の打合せを数度にわたつて行い、その採否に愼重を期したのでございますが、会期もいよいよ切迫いたしましたので、十二月九日、三公團法につき討論にはいつたのであります。  かくて、社会党を代表し成瀬喜五郎君、民主党を代表し鈴木強平君より、附帶決議を附し原案に賛成する旨意見が述べられました。かくして採決に入り、附帶決議を附し政府原案に関しそれぞれ賛否を問い、いずれも起立多数、ここに食料品配給公團法案、油糧配給公團法案並びに飼糧配給公團法案は、いずれも附帶決議を附して可決することに決したのであります。附帶決議は速記録に掲載することにお許しを願います。  次に、内閣提出、農林委員会付託にかかわる食糧管理法の一部を改正する法律案、これに関しましては、内容は速記録において御了承を願います。本改正法律案は、各種公團法と類似のものであり、審議期間が少かつたので、簡單な質疑に止め、他の公團法と同じ歩調で賛否を決することとし、十二月九日討論にはいつたのであります。  まず社会党を代表し成瀬委員より、民主党を代表し鈴木強平君より、それぞれ附帶決議を付し原案に賛成するの意見が述べられまして、ついで採決に入り、附帶決議を付して原案に対する賛否を問いましたところ、起立多数、そのように決した次第でございます。附帶決議は三公團法に対すると同一のものでございます。さよう御了承願いたいと思います。  以上、内容につきましては速記録によることと御了承願いまして、委員会の報告を御了承願いたいと思います。(拍手)     〔本演説については、本号の附録に参照あり〕
  222. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) これより討論に入ります。公團法の第一……(議場騒然、聽取不能)その時間は、はなはだ遺憾でありますが、一人五分と定めます。山村新治郎君。     〔山村新治郎君登壇〕     〔発言する者多し〕
  223. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。――時間がないのでありますから、靜粛に願います。――靜粛に願います。
  224. 山村新治郎

    ○山村新治郎君 私は、日本自由党を代表いたしまして、食料品配給公團法案、飼料配給公團法案、油糧配給公團法案並びに食糧管理法の一部を改正する法律案に対しまして、反対の意思を表明せんとするものであります。(拍手)  反対の第一の理由は、先ほどの委員長の報告は全然うそ僞りであるということにあるのであります。(拍手)諸君、……     〔発言する者多し〕
  225. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。――靜粛に願います。
  226. 山村新治郎

    ○山村新治郎君(続) これらの法案の全貌を貫くところの骨子とも言うべきものは、公團におきまして扱うさまざまの商品を官僚の権力下におき、しかも、その從業員をして官吏たらしめて、官僚の手下たらしめんとするところにあるのでございます。(拍手)戰爭以來続けられておりまするところの官僚統制の弊害は、遂にわが國の経済を今日の破局に導きましたことは、天下周知の事実であります。官僚統制がいかに非能率的であり、いかに不公平であり、いかに非民主的であるかは、いまさら申すまでもないのでございます。官僚統制排撃の声は、今や全國津津浦々に澎湃として起りつつあるところの民衆の声なりと私は断ぜざると得ないのであります。(拍手)今こそ、この官僚統制の惡弊を打破いたしまして、民主的なる経済運営によつて、この疲弊と困憊のただ中にありまする祖國を再建に導かなければならぬところの責務があるのでございます。  しかるに政府は、本法案におきまして、これら商品の統制を一つの官僚化することにのみ重点が置かれておるのでございます。これ明らかに國民の意思を無視せる暴案なりと断じてはばからないものでございます。(拍手)これ私の反対する第二の理由でございます。  これらの商品の國民生活に及ぼすところの関係のために、四法案はいずれも重要なる意義をもつものでございまするが、委員会におきましても、主要食糧公團法を除く三法案は、五箇月の長きにわたりましてその決定を見なかつたのであります。
  227. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 山村君、もう一分あります。
  228. 山村新治郎

    ○山村新治郎君(続) そうして、その委員個人の意見を徴しましても、口をそろえて反対の方々が多かつたのであります。三公團の未だ決定されずにおりまするところに、なお一層重大なる意義をもつところの主要食糧の配給公團法案が、会期切迫せる審議の余日なきときに突如として提出されるごときは、眞に議会を無視せる非民主的なる行動なりと断ぜざるを得ないのであります。(拍手)しこうして、これらの法案は單なるイデオロギーのための法案でありまして、國民生活の実態とかけ離れたるものであるということを言わざるを得ないのでございます。これ私の反対する第三の理由でございます。
  229. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) もう時間であります。もう時間でありますから、簡單に……。
  230. 山村新治郎

    ○山村新治郎君(続) 結論を申し上げます。まだ反対すべきところの論拠は山とあります。皆さま方も、おそらく私が言わずとも、皆さま方自身の胸に手を当てて考えられても、その反対の理由は皆さま方御自身がお知りのことと思うのでございます。私は、今なおあえて本法案には絶対に反対の意思を表明いたしまして、降壇するものでございます。
  231. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 石田一松君。     〔石田一松君登壇〕
  232. 石田一松

    ○石田一松君 國民協同党といたしましては、ただいま議題となつております議案に関しての農林委員長の報告につきましては、相当の疑義をもつておるものでございます。しかしながら國民協同党は、現下の一般客観的情勢を判断いたしまして、原案に対しての賛成の意思表示は変らないことを申し添えておきます。
  233. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 八木一郎君。     〔八木一郎君登壇〕
  234. 八木一郎

    ○八木一郎君 ただいま議題となつておりまする案に対し、反対の意を明かにいたしたいと思います。(拍手)  諸君、私は常任委員として、ただいま委員長の報告いたした顛末はまつたく虚僞、でたらめであるということをここに声明いたします。(拍手)具体的に申しましよう。出席された委員の数を委員部について調査いたしました表を、ここにもつております。社会党より御出席になつた委員は六名でありまして、委員長を加えて七名であります。まづ私は、昨日より本日まで会議を開くに至らざる実情を認めると同時に、社会党の委員諸君が、與党の立場においてたつた六名出席をされており、会議を開くに至らないから、反対党の敵に出席を求めて、しかも採決に入るや、六名の方が手をあげただけではありませんか。(拍手)この事実をもつてして、委員長の言葉はよく聞えませんでしたが、多数だという御報告をしておりましたが、どこからそのそろばんが出てきますか。出席委員は全体で、私の調べによりますと、四十五名の委員中四十名に足りません。四十名の中で六名が手をあげて多数であるということは、どこをもつて言いますか。もしそれ、かかる採決をもつてして多数決であるというに至つては、議会政治を冒涜し、第一國会を侮辱するものと言わなければなりません。委員長にして良心あり、委員長にして政治責任をおもちになるならば‥‥
  235. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 八木君、もう一分であります。
  236. 八木一郎

    ○八木一郎君(続) 断じてこの法案は誤りであるということを質して、私はどうしても論を進める氣が起きません。  満堂の諸君、諸君の中には、あの委員会の姿を皆樣の眼でよく見ておつたではありませんか。(拍手)その眼で見て、この耳で聽いて、どうして多数決と言い得ますか。諸君、‥‥     〔発言する者多く、議場騒然〕
  237. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 靜粛に願います。――もう時間であります。
  238. 八木一郎

    ○八木一郎君(続) 発言時間を五分と制限し、その発言を妨害する諸君の手によつて、すでに私をして降壇せしめようとするこのフアツシヨは、あの委員会において少数をもつて、六名をもつて多数として押し切ること以上に暴政であります。時間でありますから、最後にこの一点だけ指摘いたしまして降壇いたしますが、諸君の胸に手をあてて、これを考えてください。かかる取扱いによつて、かくも重大な法案を……。
  239. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 時間が経過いたしました。     〔八木一郎君降壇〕
  240. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 安平鹿一君外二十名より討論終局の動議が提出せられております。これに賛成の方の起立を願います。     〔賛成者起立〕
  241. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて……。     〔「賛成」「異議あり」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然、聽取不能〕
  242. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 四案は一括して採決いたします。四案の委員長の報告はいずれも可決であります。四案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  243. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) 起立多数。よつて四案とも委員長報告の通り決しました。(拍手)     〔発言する者多く、議場騒然〕
  244. 松岡駒吉

    ○議長(松岡駒吉君) この際議事を進行いたしましても、時間内に終了する見込みがありませんから、これにて散会いたします。     午後十一時五十六分散会    ―――――――――――――  失業手当法案(内閣提出)に関する報告書  失業保險法案(内閣提出)に関する報告書  金融機関再建整備法の一部を改正する法律案内閣提出)に関する報告書  経済力集中排除法案(内閣提出)に関する報告書  持株会社整理委員会令の一部を改正する法律案内閣提出)に関する報告書  政府委員に対する臨時手当の支給に関する報告書(内閣提出)に関する報告書  〔以上本号に掲載すべきところ、都合により附録に変更〕    ―――――――――――――