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1947-10-06 第1回国会 衆議院 本会議 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十月六日(月曜日)     午後四時五十一分開議     —————————————  議事日程 第四十号   昭和二十二年十月六日(月曜日)     午後一時開議  第一 刑法の一部を改正する法律案内閣提出)     —————————————
  2. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————  第一 刑法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 日程第一、刑法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。司法委員長松永義雄君。     〔松永義雄登壇
  4. 松永義雄

    松永義雄君 ただいま議題と相なりました刑法の一部を改正する法律案について、司法委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず政府原案要旨について御説明申し上げます。今回の刑法改正範囲は、新憲法に伴う最小限度に止めたもので、全国的再檢討は今後の改正事業に讓つております。本案の要点を、次に列挙いたします。第一に、皇室に対する罪を削除したこと。第二に、戰爭の放棄に伴い外患罪規定を削除または改正したこと。第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪廃止したこと。第六に、名誉毀損の場合に、共公の利害に関し公益の目的に出ずるものは、事実証明があれば罰しないこと等であります。第七に、なお刑事政策観点から、刑の執行猶予範囲廣くし、かつ前科抹消の途を開き、また第八に、刑事手続観点から、連続犯累犯加重廃止し、犯人藏匿及び証憑湮滅の罪は、親族の場合であつても処罰できることといたした等であります。以上が、政府原案要旨であります。  本案は、わが國治安の根本を定め、刑政の基準を定める重大内容をもつていますので、委員会においても、これに即應する態勢をとつたのであります。すなわち、去る七月九日本委員会に付託さるるや、各委員は下調査の後、同月二十六日政府より提案理由説明を聽き、同月三十一日質疑に入り、回を重ねますこと前後十二回、懇談協議もまた十数回の多きに及んでおります。この期間内に、発言者委員のほとんど全部でありまして、いずれも熱心に質問し、意見を陳述せられたのであります。なお、委員外質問及び意見開陳といたしましては、外務委員長が、外國元首及び外交使節保護について意見を述べられました。時あたかも盛夏三伏の候であり、委員審議もまた熾烈を極めたので、委員会の論議は舌端火をはく感じがいたしたのであります。以下、質疑應答のおもなるものを御紹介申し上げます。まず第一に、何ゆえに皇室に対する罪を削除しなければならぬか、民主主義國家の完成と、皇室に対する罪の存否とは、何の関係もないのではないか、皇室に対する罪を削除したのは、世界各國に対する無用の遠慮からではないのかという質疑がありました。これに対し政府は、國民はすべて法の前に平等である、天皇日本國象徴たるの特別の地位をもつておられるが、他面において、一般國民の中に生きられ、國民とともに渾然として一体をなしておられるのであるから、その限りにおいて、天皇に対し特別に法上異なつた取扱いをなすことは新憲法精神趣旨に合致しないということであります。  第二に、皇室に対する罪を削除したために、皇室に対する刑法上の保護において欠けるところがないか、もしあるとすれば、わが國民傳統的尊敬の感情からいつて、ゆゆしき大事である、この点はどうかという質疑に対しまして、政府は、皇室に対する規定を削除しても、天皇及び皇室に対するわが國民の尊敬は牢固として動かない、天皇憲法上特別の地位にあられる場合を除いて、天皇はみずから國民の中に生きられ、國民の中に渾然として一体をなしておられるから、原則的には國民と違つた特別の刑法上の取扱いをしなくても、皇室に対する保護規定において欠けるところがないと思うという答弁がありました。  第三に、天皇に対し名誉毀損があつた場合に、内閣総理大臣が代つて告訴をなすとあるが、その告訴はいかなる性質のものかという質疑がなされたのであります。この点につきましては、法理論として熱心な意見が開陳せられましたが、結局政府答弁は、次のように要約することができます。すなわち、天皇御一身の個人たる地位を含めての日本國象徴たる特別の地位について名誉毀損があつたときに、総理大臣は、天皇に代つて告訴するのである、皇族方天皇の御一家として、象徴から演繹して保護を受けらるべき方方である、しかして、天皇象徴たる地位は、國家法益に属するものであるにかかわらず、特別の規定を設けないので、國民一般個人法益に属する名誉毀損罪の中に、天皇に対する名誉毀損とその告訴とが規定されているのは、天皇地位について深い味いの存するところである、このような答弁がありました。  なお、右の質問に関連して、総理大臣告訴政治的目的に利用して、これがために皇室に累を及ぼすおそれがないかとの質問がありましたが、これに対して政府委員より、天皇名誉毀損罪をもつて親告罪とする考えもあつたけれども、名誉毀損はこれを親告罪とすべき歴史的傳統があり、天皇名誉毀損も、またこの例外をなすものではない、この規定にして一歩を誤れば、天皇責任が及ぶ事態に立至らぬとも限らぬということに各方面の意見が一致した、一たび総理大臣告訴した以上は、その告訴刑法上の必要なる行爲であるか、あるいは政治的目的に利用されたという批判が起きるであろう、そのときは、その告訴責任をあげてその総理大臣に帰せしめたらよい、それが天皇刑事責任がないゆえんでもあるとの答弁でありました。  第四に、外國君主外交使節に対し保護規定を削除したのは、いかなる理由であるか、この削除は、國際間の友誼礼讓にもとるだけでなく、新憲法に違反するのではないかという質疑がありました。これは外務委員長及び本委員会の多くの方々から意見のありましたところでありますが、これに対しては、政府委員より次のような答弁がありました。すなわち、外國君主外交使節に対し保護規定を設けるべきか否かについて意見のわかれるところは、君主や使節に対する治外法権上の不可侵権の表現の方式でありまして、國際法規の要求が、國内法において外交使節等に対し一般國民刑罰規定以上の刑罰規定を設けなければならないというところにあるとは思われないのであります。本案においては、外交使節に対する既存の保護規定を削除しているが、暴行、脅迫及び名誉毀損罪につき罪を重くしていることによつて外交使節等をも十分に保護することができるので、治外法権目的は達成される。從つて憲法違反の問題はまつたく起り得ないと考える旨の答弁でありました。  第五に、姦通罪廃止について、姦通犯罪としないということによつて惡影響はないか。さらに一方に姦通罪廃止し、他方に猥褻罪の刑の引上げをはかるのは矛盾ではないかという質疑があつたのですが、これに対する政府答弁は、大体次のような趣旨でございます。すなわち、姦通罪廃止理由は、一言にすれば、姦通犯罪として刑罰を科しても、姦通という事実を防止できる自信をもてないことにある、姦通刑罰を科して取締るよりも、家庭的道義社会的風潮による制裁によつて防止する方がよくはないか、法律上は、民法上の離婚原因とするだけで必要かつ十分であろうというのであります。なお猥褻罪については、近時の出版自由の行き過ぎのため、風俗壞乱のものも少くないから、その是正のため公然猥褻罪の刑を引上げたのであつて姦通罪廃止との間に矛盾はないと思う旨の答弁でございました。もつとも姦通罪については、本委員会においても一部に姦通男女両罰論があつたのですが、その要旨は、姦通罪が天下晴れての放任された行爲となつては困る、姦通犯罪なりとすれば、それが赤信号となつて、これを防止することができる、殊に終戰後、夫のいない者が飢えにく泣子供を擁しているとき、姦通の増加は急激であろうと推定される、從つて、今日ただちに姦通罪廃止は時期を得たものではないから、せめてその刑を軽くし、告訴権の濫用はあつても、姦通男女両罰を刑法規定し、もつて男女風教上の大義名分を明らかにせよというにあります。  第六に、名誉毀損に関する改正について、特に公選による議員候補者に対する名誉毀損罪は罰しないものとすれば、選挙妨害が殖えるおそれがあり、また他の公務員とのつり合いがとれないのではないかとの質疑がなされましたが、政府よりこれに対し、議員候補者は、みずから宣言して公衆の面前に立ち、政治活動をなさんとするものであるから、いかなる批判にも耐え、いかなる動機の反対にも疏明できることが望ましい、その他の公務員は、公務員法等により嚴重な審査を受けるし、やましいことがあれば、この規定の適用を受ける、また裁判官については彈劾法があるから、その間均衡を失するとは思わぬとのことでありました。  なお他に、外患罪國外犯、親族の犯人藏匿証憑湮滅、業務上の致死、猥褻文書、宗教上の自由、前科の抹消、單純侮辱連続犯及び累犯加重等についても、諸般の観点より熱心詳細に質疑應答が続けられ、すなわち貴重なる論議が展開されたのでありますが、ここには、おもなる点について御紹介申し上げた次第であります。  かくして愼重に審議を重ねてまいりましたところ、各党委員本案に対する意見態度もようやく確定の機運が熟し、遂に本月三日、まさに審議を開始いたしましてより二ヶ月余にして、本案に対する四つの修正案が提出せられ、それぞれ提案者説明の後、本案に対する討論採決運びとなつたのであります。以下順次、これら修正案及び各修正案別に行われました討論経過について御報告申し上げることといたします。  第一の案は、社会民主、自由、國協各党共同提案にかかる前科抹消に対する修正案で、その内容は、前科抹消は、罰金刑以下の場合は五年間の経過で足りるというのであります。この修正案に対しては、各党より、それぞれ委員一名が党を代表して賛成意見を述べられました。  第二の案は、社会民主及び國協三党の共同提案になる單純侮辱罪存置修正案であります。この修正案についても、また各党より、それぞれ委員一名が党を代表する賛成意見を開陳せられたのであります。  第三の案は、天皇に対する誹毀または侮辱の罪を含む自由党提案のもので、この修正案内容は、三つの條項より成つております。すなわち、「皇室ニ對スル罪」を「天皇ニ對スル罪」と改め、天皇に対し誹毀または侮辱行爲があつたとき、三月以上五年以下の懲役に処す。外國君主、大統領または外交使節に対し、誹毀または侮辱行爲があつたとき、処罰する等の修正案であります。この修正案については、自由党委員より、天皇を含む國民平等論を反駁し、さらに憲法精神ならびに國体観念より論じ、憲法審議の際の特別罪設置論に言及して説明を行い、これに対し、同じく自由党委員は、國民感情に即した立法の必要性を説き、なお諸外國立法例をも採用して、これに賛成意見を述べられたのであります。これに対し、社会党委員が党を代表して、ポツダム宣言受諾の線に沿い、新憲法精神則つてこれに反対し、民主党の委員また党を代表し、國民感情として提案趣旨に同感であるが、諸般の事情より反対意見を述べ、同じく國民協同党委員より、党を代表して反対意見の開陳があつたのであります。  第四の案は、姦通罪の男女両罰の規定であつて榊原委員の提出にかかるものであります。その要旨は、すでに質疑應答の第五において御説明申し上げた通りでございます。本案についての討論は、賛成一名、反対三名でございます。  かくして、約二時間にわたり、賛否交互に延べ十九名の委員によつてなされた討論は終局し、次いで採決の結果、榊原委員より提案姦通罪に関する修正案及び自由党提案天皇に対する誹毀または侮辱の罪を含む修正案の両案は、少数をもつて否決せられ、社会民主國協三党の共同提案にかかる單純侮辱罪存置に関する修正案及び社会民主、自由及び國協各党共同提案にかかる前科抹消に関する修正案は、いずれも全会一致をもつて提案のごとく修正するに決し、この修正に決しました部分を除いて、他の部分については多数をもつて原案の通り決したのであります。  次いで、四日に至りまして、さらに本法案の附則について修正を必要とする点が認められましたので、委員会において再議檢討の結果、本法案の施行の期日は政令に委ねることを不適当とし、「公布の日から起算して二十日を経過した日」と明記することとなり、追加修正することに決し、本案修正議決した次第であります。右、御報告申上げます。(拍手
  5. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り決しました。(拍手)      ————◇—————  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  7. 叶凸

    叶凸君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、内閣提出貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 叶君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。財政及び金融委員長北村徳太郎君。    ————————————  貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)に関する報告書  〔都合により第四十六号の末尾に掲載〕    ————————————      〔北村徳太郎登壇
  10. 北村徳太郎

    北村徳太郎君 ただいま議題と相なりました貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、委員会においての審査の結果並びに経過等を概略申し上げたいと思います。  まず、本改正案要旨とするところを簡單に申し述べますと、現在貿易物資等の買入及び賣拂等につきましては、貿易資金特別会計法二條第一項に規定するいわゆる自己資金十億円と、同條第二項の規定によりまするいわゆる借入資金の五十億円との合計額、六十億円をもつて運営いたしておるのでありますが、貿易再開等に基きまして、その必要に應じ、貿易資金増額資金運用に伴う損益の処理等につきましては、根本的に改正するの必要があるのでありまするが、これに関しましては、追加予算確定をまつて措置することとし、本案は、いわばそれまでの期間におきまする暫定措置と申すべきものでございます。  すなわち貿易資金は、八月末現在において、わずかに九億三千七百余万円を残すにすぎないのに、九月及び十月の両月中において、輸出物資買入等に対する所要資金が約九十六億五千二百余万円であります。これに充て得る資金回收額は、同期間における輸入物資の賣拂代金等約四十七億六千五百余万円にすぎない状況でありまして、約三十九億五千万円の資金不足を來すのであります。しかして、さしあたりの措置といたしまして、この不足額を調達する対策としては、貿易資金特別会計法二條第二項の借入金によることを適当と認めらるるのでありまして、このため、同項に定むる借入金限度額引上げる必要があるのでございますから、今回五十億円の増額をいたそうとする次第であります。  本案は、去る九月二十日本委員会に付託されたのでございまするが、これは商業委員会とも関連するところがございますので、九月二十七日及び十月一日の二回にわたりまして、商業委員会との連合審査会を開きました。また本委員会といたしましては、数回にわたりまして、きわめて熱心なる審議が進められたのでございますが、委員政府側との間に行われた質疑應答について、今その要旨をきわめて要約して申し上げますれば、まず貿易回轉資金及び貿易資金特別会計法による資金支出運用いかんによつては、いわゆる貿易インフレを惹起する懸念がないか、これに対する方策いかんというのに対し、政府は、この問題はきわめてデリケートであつて爲替基準の問題と関連しておるので愼重に考えており、貿易実情に應じて、具体的に無理のないところへおちつかせるようにしたい、そうして大過なきを期したいという答弁がありました。  また次に、今般保証スタンプ手形制度を設けて、將來優秀なる貿易品を製造し得るものと認められました中小企業者に対し、資金獲得の途を新たに開いたことはまことに喜ばしいことであるが、この制度による融資限度はいかなる範囲まで考えておるか、また純然たる輸出向き確定されておる輸出品製造業者に対しては、その原料買付と同時に特に融資の途を講ずる意思があるかどうかとの質問に対しましては、政府は、從來スタンプ手形制度によつて貿易資金融通をはかつていたが、その実施成績を見ると、必ずしも最優先的に融通を受けがたいような事情が起つてきたので、最近大藏省とも相談の上で、貿易廳において資金融通を必要とすることの證明をしたものについては、復興金融金庫において資金融通をするという制度を実施することにした旨の答弁がありました。  さらに委員が、今後の民間貿易の見透しについて質しましたところ、政府より、制限附民間貿易が九月一日に開始せられてから九月二十五日までの実情は、契約の承認を司令部より受けたものが、輸出金額にして約九十万ドル、件数にして約七十数件であつて、大したものではないが、これは今回の民間貿易代表團が大部分アメリカ方々である関係上、日本商品が必ずしもアメリカに向いていると言えないためであるが、代表團意見によれば、現在の日本商品の品質及び價格の点等からして、必ずしも今すぐに日本で買いつける品物はないが、將來日本経済正常状態にもどり、かつまたアメリカ向き適格品が生産せられる見込みが多分にあるので、そういう際における準備の途を講じておきたいという意向の方々もはなはだ多かつたのであるから、日本経済状態正常化と、またアメリカ向き適格品生産増加に伴い、將來輸出は増大する見込みであるとの答弁がございました。  また、食糧輸入資金貿易資金によつて操作することは適當でないから、これをやめて他の方法をとるべきでないかとの質問に対しましては、政府は、現在のところやむを得ないが、貿易資金食糧輸入資金に食われないように方策を講じたいとの答弁がございました。  爲替平衡資金設置についての御質問につきましては、現在のところ、その時期には達していないとの答弁がございました。なお、この貿易資金は本年度内において不足することはないかとの質問に対しましては、政府は五十億ないし百億の不足が了想されるとの答弁がありました。これに関連いたしまして、資金計画について種々議論があつたのであります。そうして、この点につき十分なる懇談を遂げました結果、本案が当面の緊急必要に應ずる措置であるとの政府の意を諒といたしました。  本案は、貿易再開の今日、焦眉の急を要するものと認めますがゆえに、特に各委員において討論を省略することに御同意があり、採決に入りまして、全会一致をもつて可決いたしたのであります。なお本委員長より、特に政府に対しまして、政府資金計画が立ち次第なるべく速やかにこれを報告せらるることを要望いたしておいたのであります。以上、きわめて簡單でございますが、御報告申し上げます。(拍手
  11. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 松岡駒吉

    議長松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  これにて議事日程は議了いたしました。明七日は定刻より本会議を開きます。議事日程は公報をもつて通知いたします。本日はこれにて散会いたします。   午後五時二十一分散会      ——————◇—————