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1947-07-29 第1回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年七月二十九日(火曜日) 午後二時五十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十八号
昭和
二十二年七月二十九日(火曜日) 午後一時
開議
第一
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) これより会議を開きます。 ————◇————— 第一
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員会理事
早
稻田柳右ェ門
君。 〔
早稻田柳右エ門
君登壇〕
早稻田柳右エ門
3
○
早稻田柳右エ門
君 ただいま
議題
となりました
國民貯蓄組合法
中
改正法律案
に関し、
財政
及び
金融委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
從来貯蓄
の
増強
に多大の貢献をいたしてまいりました
國民貯蓄組合法
に対し、さらに現下の諸情勢に適應した
改正
を加えまして、一層本
組合
の積極的な活用をはからんとするものでありまして、
改正
の要点は大体次の四つであります。 第一は、
現行法
においては、
國民貯蓄組合
の組織及び
運営等
に関し、
政府
が
強制的命令
をなし得る旨の
規定
があるのでありますが、これらの
規定
を削除して、一層民主的なものたらしめようというのであります。 第二点は、
國民貯蓄組合
の斡旋する
貯蓄
の
利子等
に対する
非課税限度
が、
現行法
におきましては一万円とな
つて
おりますが、これを三万円に
引上げ
ることにしようというのであります。 第三は、
現行法
では、
市町村農業会
あるいは
市街地信用組合等
の
貯蓄
は、
國民貯蓄組合
の斡旋によるものとみなして
非課税
とな
つて
おりますが、過般の
税制改正
に伴いまして、これを不適当と認め、今回廃止しようとするのであります。もつとも、
市町村農業会等
の会員をも
つて
組織いたしておりまする
國民貯蓄組合
は、一定の
限度
まで
非課税
の
取扱い
を受けられますので、実質的にはさほど影響はないものと認めらるるのであります。 第四は、
地方自治法
の
制度等他
の法令の
改正
に伴いまする
関連規定
を、それぞれ
改正
しようというのであります。
委員会
における
審査
の大要を申し上げますならば、
本案
は、去る七月一日、本
委員会
に付託に
なつ
たのでありまして、きはめて短時日ではありましたが、
委員諸賢
と
政府
との間に熱心なる
質疑應答
が交されました。 まず
委員
から、
國民貯蓄組合法
は
地域
的な
行政区画
に基いて
組合
を結成せんとしておるようだが、任意に
組合
をつく
つて
もいいではないかという
質疑
がありました。これに対し
政府
は、
地域
や
職域
にこだわることなく適切にやりたいが、ただ具体的に
考え
らるる
規定
として、第一号に
地域
的なもの、第二号に
職域
なものを掲げたのであるとの
答弁
がございました。 さらに
委員
からの、その場合の
指導者
は一体たれがなるのであるかという御
質問
に答えて、
政府
からは、
從来
の
規定
では、
政府
が設立の
命令
をすることができることにな
つて
おりますが、
地域組合
にあ
つて
は、
市町村長
などがこれに当る場合が多かつた、しかし、今回の
改正
により、その
責任者
は
市町村長
のこともあろうし、また
職域等
におきましては、
職員組合
の方々がそれぞれこれを提唱し、これが幹部となられることもできるように相な
つて
おるとのことでありました。 次に、この
改正
によ
つて
どの程度の
預金
を
増加
することができるか、また
國民貯蓄組合法
という
名称
をもつと清新なものにする
意向
はないかという御
質問
がありました。これに対して
政府
の
答弁
は、
政府
は
預金目標
を現在月額百億円においておるが、この
改正
がこれに対して相当貢献するものと
考え
ておるという
答弁
があつたのでございます。また
名称
に関しましては、確かに沿革的には
戰時立法
であ
つて
、天降り的、
強制的ニュアンス
をも
つて
おるが、しかし
昭和
二十年十二月二十日、すでに一度
改正
されており、現在はそうした性格を有していないと
考え
られるし、ただ
名称
をかえると申しても、現在のごとく、資材であるとか、あるいは、
印刷能力
であるとか、その他いろいろの
関係等
もあ
つて
、なるたけ出費を少くしたいという
考え
で、この名前を從前のとおり存続しておる次第であるという御
答弁
があつたのでございます。 さらに
委員
より、今日の
インフレ状態
においては、むしろ
預金
の期間を短縮して、量的な
増加
をはかることが賢明ではないかという御
質問
がありました。これに対して
政府
は、確かに当面の問題としては、
預金
の
量的増加
はぜひとも必要であり、
從つて
先般、
定期預金
は
從来
の六箇月を三箇月に、あるいは無
記名預金等
というものを三箇月の期限によ
つて
創始するという
施策
をと
つて
いるという
答弁
があつたのでございます。 次に
委員
から、
貯蓄奬励
の一日も忽せにすることのできない今日において、單なる
税制改正
の上から、
免税團体
を整理するというのはどうかという御
質問
がありまして、
政府
は、
農業会
であるとか、
市街地信用組合
が
免税
の
取扱い
を受けることは、均衡上他に影響するところが多いので、これを廃止し、実体はさして変りはないが、一
應農業会
、
市街地信用組合
を單位として
貯蓄組合
をつくるとすればよいではないかという御
答弁
があつたのでございます。 さらに最後に、この際
貯蓄
の
増強
はぜひとも必要であるが、
貯蓄増強
も他の
一般財政政策
と並行して行われるのでなければ、
経済
の安定は得られない、かように思うが、
政府
の
意向
はどうかという御
質問
がありまして、
政府
は、当局としてはあくまでこの
施策
と並行して
健全財政
を堅持し、
金融面
においては
健全金融
、さらに
地方
においても
地方財政
の
健全
をはかり、この三つの足の上に立
つて
貯蓄
の
増強
を強力に推進していきたいという
考え
である旨の御
答弁
があつたのでございます。
委員会
は、去る十二日討論にはいりまして、今日はあらゆる角度からみまして
貯蓄
の
増強
は非常に必要であり、この際これを民主的に
改正
いたし、
預金利子等
に対する
免税点
を
引上げ
て
貯蓄
を
増強
し、も
つて
経済秩序
の安定を促進されようというのであるから、何ら
本案
に対して反対する理由は見出せないのであるが、しかし、ただ今後は、手続その他
從来
非常にめんどうな点がたくさんあつたので、かようなめんどうな点を取除いてもらいたい、かような趣旨の御希望がありまして、採決に入り、その結果は、
全会一致
をも
つて
可決いたした次第であります。まことに簡單ではございますが、この段御
報告
申し上げる次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
の
委員長報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
土井直作
6
○
土井
直作君
特別委員会設置
の
動議
を提出いたします。すなわち、
政党法
及び
選挙法
に関する
調査
をなすため、
委員
四十五人よりなる
特別委員会
を設け、また海外同胞引揚に関する
調査
をなすため、
委員
三十人よりなる
特別委員会
を設けられんことを望みます。
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君)
土井
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会