運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-06-28 第1回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年六月二十八日(土曜日) 午後二時五十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第六号
昭和
二十二年六月二十八日(土曜日) 午後一時
開議
第一
衆議院規則案
(
淺沼稻次郎
君外六名
提出
) ━━━━━━━━━━━━━
松岡駒吉
1
○
議長
(
松岡駒吉
君) 是より
会議
を開きます。
—————
・
—————
第一
衆議院規則案
(
淺沼稻次郎
君外六名
提出
)
松岡駒吉
2
○
議長
(
松岡駒吉
君)
日程
第一、
衆議院規則案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
議院運営委員長淺沼稻次郎
君。 〔
淺沼稻次郎
君
登壇
〕
淺沼稻次郎
3
○
淺沼稻次郎
君 ただいま
議題
となりました
衆議院規則案
につきまして、
議院運営委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
を申し上げます。 本
規則案
は、新しい
憲法
と
國会法
のもとにおきまして、
國権
の
最高機関
として、また
唯一
の
立法機関
である
國会
の第一院たる
衆議院
を新しい
構想
のもとに
運営
し、
衆議院
の機能を遺憾なく発揮せしむるための、重要な
議院運営
の
細則
でありまして、早くより
議院運営委員協議会
において、
愼重
にその
構想
を練
つて
まいりましたものでありまするが、なかんずく最も意を注ぎました点は、新
憲法
と
國会法
の、
國会中心
、
衆議院優越
、
議員尊重
の三大主義に従いながら、自由と平等のうちに、おのずから秩序あり、品位あり、しかも過去における
議院
の慣習をも考慮いたし、民主的な
議院規則
として万遺憾なきを期するため、諸
外國
の
議院法規
、典例をも参酌して、
議会政治
が
多数決政治
であることから、一方には、多数者の
意見
を
議会
に正しく反映せしむるとともに、他方において、
少数者
の
発言
の擁護に欠くるところなきを期した次第であります。 かくて、ようやくその成案を得るに及びまして、二十六日各派の
代表者
七名の
議員
から発議され、同日
議院運営委員会
に付託されたものであります。
委員会
におきましては、まず第一に、本
規則案
の
概要
につきまして
提案理由
の
説明
を聴いたのでありますが、
從來
の
衆議院規則
と異な
つて
おりまする点を
中心
といたしまして、簡單に御
説明
いたします。
本案
は、二十一章、二百五十余條より成立
つて
おりまして、
從來
の
規則
より約四十箇條の増加をみておるのでありまするが、これは今後の
議院運営
の
中心
となりまする
委員会
の性格に鑑みまして、
從來
に比してその
規定
を相当充実し、
委員会
の
通則
のほか、
委員長
の
権限
、
公聽会
、
委員会
の
報告等
に関しまして、かなり詳細な
規定
を置いて、今後の
委員会運営
に遺憾なきを期したのであります。これより
本案
の
内容
を順次御
説明
申し上げます。 まず第一章及び第二章には、開会の初めの行事、その他
内閣総理大臣
の
指名等
について必要な
規定
を設け、第三章及び第四章には、
開会式
、
会期
の決定、
会期
の延長及び
國会
の
休会等
に関する
規定
を設けてあります。 また第五章には、
両院法規委員会
の
委員
その他の
選挙
の
手続
が定めてあります。 第六章には、
議案
の
発議等
に関する
規定
が設けられておりまするが、その中で特に
從來
と異な
つて
おりまするのは、
議案
が
提出
されますと、本
会議
の
審議
を経ないで、ただちに
委員会
に付託せられるという
國会法
の
規定
に則りまして、具体的の
規定
を設けた点であります。 第七章は、
委員会
に関する
規定
であります。六節にわかれておりまするが、特に取上げて申し上げたいことは、
通則
中に、
委員会
がその
所管
に属する
事項
に関して
法律案
を
提出
することを認めておる点であります。これは
委員会
が
議長
の承諾を得て
國政
に関する調査をなし得ることに
関連
をいたしまして、
委員会
の重要な
権限
として認められたわけであります。なお
通則
の中には、
委員会
における
議事
の
順序
、
発言等
に関する詳細な
規定
があります。
公聽会
に関する
規定
は、御承知の
通り國会法
に採用された新しい
制度
でありまして、その
公聽会
を開く場合の諸
手続
を詳細に
規定
してあります。大体を
説明
いたしますれば、
公聽会
は
委員会
に付託された
議案
についてのみ開き得ることとし、また
議長
の承認を得た後、
委員会
の決議でこれを開くことにな
つて
おります。
公聽会
において
意見
を聽こうとする
利害関係者
及び
学識経驗者等
は、あらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、
委員会
でこれを選択するということにいたしてあります。 次に第五節におきまして、
常任委員会
の
委員
の
員数
及び
所管事項等
について
規定
をしております。またその
所管事項
については、いずれの
委員会
にも属しない
事項
がありますときには、
特別委員会
を設け得るわけでありますから、
議案審査
の上においては、欠くるところはないと存じます。 次は第
八章会議
であります。本章は六節にわかれておりまして、本
会議
の
議事
の
順序
、
発言
、
修正等
に関する
規定
であります。
議案
は直ちに
委員会
に移される
関係
上、本
会議
におきましては、
委員会
からの
報告書
の
提出
をま
つて
その
議事
を開くことが
原則
とな
つて
おります。
從つて議事
の運び方は、
読会制度
がなく
なつ
たほかは、
從來
の第
一読会
の続における
委員長報告
後の
議事
と大差はありません。
國会法
の
精神
に基きまして、
少数意見
を尊重し、小会派の
発言
を擁護するための
規定
を設け、また
委員会
から
討論者
を指名させ、この
討論者
には優先的の
発言権
を與えることといたしてあります。表決につきましては、
無名投票
の方法は採用しないことにな
つて
おります。 第九章以下第十一章は、質問、
自由討議
及び請願に関する
規定
でありまして、特に
自由討議
は新しい
制度
でありますから、その指針ともいうべき
最小限度
の
規定
を設けたのであります。
自由討議
の本質から、あらかじめ
発言者
はこれを通告する必要はなく、各党の
発言指名者
が議場で指名する者に、
議長
が
発言
を許すことにいたしてあります。 次に、第十二章及び第十三章の
議員
の請暇及び辞職についての
規定
は、
從來
と大差はないのであります。 第十四章に、
資格爭訟
について詳細の
規定
を設けてありますが、これは新たに
憲法
によ
つて資格爭訟
の
裁判権
が
議院
に與えられたからでありまして、これに必要な
手続
が定められてあります。 第十六章の警察及び秩序は、現在とほとんどその
内容
を異にいたしておりません。
衆議院
の
品位保持
と、
議員
の
相互尊重
の点を、強く取上げております。 第十七章の傍聽につきましては、一般傍聽に関しまして、
議員
の紹介による
傍聽者
と、
先着順
によ
つて傍聽券
を交付された者との
取扱い
をはつきりいたしまして、たれでも、席に余裕があれば自由に傍聽し得る建前を明らかにいたしております。 第十八章の懲罰は、
從來
とあまり変
つて
おりませんが、
登院停止
の期間につきまして、
從來
の三十日を越えることができないとの
規定
を改めまして、数箇の
懲罰事犯
が併発した場合においては、三十日を越えても差支えないこととな
つて
おります。 第十九章、参
議院
との
関係
については、必要な
規定
を
從來
より詳細に設けてあります。 第二十章、
國民
及び官廰との
関係
は、
國会法
の
規定
に則りまして、
議員
を派遣する場合、
報告
または記録の
提出
を求める場合、証人の出頭を求める場合等につきまして、必要な
手続
が
規定
せられてあります。以上が本
規則案
の大要であります。 次に、
常任委員会
における
審査
の大要について申し上げます。まず
常任委員
と
國務大臣
、
政務官
との
関係
につきまして、
委員
が
國務大臣
、
政務官
と
なつ
た場合には、そのまま兼職するか、あるいは
委員
をやめるかという点につきましては、
國会法
には、
議員
は少なくとも一箇以上の
常任委員
となるが、その
議員
が
將來國務大臣
となり、
財務官
と
なつ
た場合においては、本人の意思に
從つて辞職
を妨げない、これは正当な理由として差支えないものと認めるということが
発案者
の意思であり、そのように了承した次第であります。 次に
常任委員会
の
所管
に関しましては、
外務委員会
の
國際会議
及び
國際機関
とあるのは、近き將來の
講和会議
をも含むのであるが、また
講和会議
は普通の
國際会議
とは異なり、わが國にと
つて
はすこぶる重大問題であ
つて
、
國民代表
たる
議員
全体がこれに関與すべきで、これは特別の
委員会
でやるべきではないか。この点に対しましては、
講和会議
の
重要性
に鑑みまして、單に字句的に
國際会議
に含むとか含まないとか決定することは、むしろ妥当でなく、それは問題の性質上、その際に
愼重
に考慮すべきであるとされたのであります。 さらに、その他の点について申し上げますれば、統計が
厚生委員会
に、物價が財政及び
金融委員会
に、また
行政機構
の問題が
決算委員会
に、また繊維については
鉱工業
に含まれるものとされていることは、少し無理ではないか、さらにこれらの点については、
運営
後の実績に照らし、
將來再檢討
を要するのではないかという
意見
につきましては、この
所管別
は、大綱が
國会法
で
規定
をされておる
関係
から、この
規則
だけでは解決ができないのであ
つて
、
將來國会法そのもの
の改正を考慮する際に、併せて考究することを適当とするということでありました。 なお、
委員外
ではありましたが、
國土計画委員長
の
荒木萬壽夫
君から特に
発言
を求められまして、開拓は單なる農地の造成に止まるものではなく、河川・
港湾等
と
関連
をして、大所高所より
國土全般
の
計画
の上に行うべきであり、
観光事業
は
國立公園
との
関係
から、また住宅は
災害復旧
との
関係
から、それぞれ
國土計画委員会
の
所管
に移さるべきではないかとの、
國土計画委員会
を代表しての強い
意見
が述べられました。 開拓の問題は、領土の狭く
なつ
た今日、食糧問題と最も密接な
関係
があり、また現在における
取扱い
も、この観点から一元的に処理されている点に鑑み、
原案
が至当と思われる。
観光事業
も、單に
國立公園
だけではなくして、廣く文化の面においてこれを取上げるのが妥当であり、また住宅の問題は、いわゆる
災害復旧
に関するものとしては
國土計画
とも
関連
するが、
國民生活
に最も
関係
の深い問題でありまして、
厚生委員会
に属するのが適当であるとの結論に達しましたが、こうした他の
委員会
の
所管
に
関連
する
問題等
につきましては、本
規則案
にも、それぞれの場合について、くふうをめぐらしてありまして、たとえば
連合審査会
、あるいは
委員長
が他の
委員会
に出席をいたしまして
意見
を述べることができることにな
つて
おりますので、これらの
規定
を活用していけば、十分に
運営上
その調節の妙味を発揮できると認めた次第であります。 次に、
議院運営委員会
と
從來
の
各派交渉会
の
関係
はどうなるかという点につきましては、
議院運営委員会
は、
議院運営上
の
原則
を定めていくこととし、
各派交渉会
は
從來
通り
これを存置して、その日その日の本
会議
の
議事
の
順序
、あるいは具体的の
事項等
につきまして、本
委員会
で定めた
原則
に從
つて
処理していくことにいたしました。また
事務総長
の本
委員会出席
に関する件につきましては、
事務総長
は
議院
の
選挙
した役員であり、特に
議院運営上
に重大な
関係
を有するので、
議長
、副
議長
とともに本
委員会
に出席することを了承いたしました。また本
委員会
の
專門調査員及び書記
につきましては、本
委員会
の性質上特にこれを置かないでも、
事務局
においてその
事務
を担任して、
運用
に支障ないものと認めましたから、御了承を願います。
最後
に、
本案
の補則につきまして、
原案
では、その
規則
の
疑義
は
原則
として
議長
が決定することにな
つて
おり、場合によ
つて議長
は
院議
に諮り得ることにな
つて
おりますので、いやしくも
規則
に
疑義
を生じた場合においては、
院議
においてこれを決するを本則として、
議長
がこれを單独で決するのは、
院議
に諮るひまのないときに限るべきであるとの、強い
意見
があ
つた
のでありますが、
事務当局
の見解を質しましたところ、その場で
疑義
が生じたときは問題はないが、疑いなきものとして
議長
が処理した後に
疑義
が発生した場合には、すでに行われた
議事手続
が覆えされるようなことになる結果になりまして、これは
國権
の
最高機関
である
國会
の権威の点から見ましてもどうかと思われるとの
説明
があ
つて
、今後
國会法
及び
規則
の改正が行われる際は、とくと考究すべき
重要課題
の一つとして、本会は一
應原案通り
に認めることに
なつ
た次第であります。 かくて採決の結果、
満場一致
をも
つて
原案
を可決いたしました。 思いますのに、本
規則案
は
議事運営
の
細則
であり、
議院運用
の標準であります。しかしてこれを
運用
いたしまするのは、われわれ
議員
にほかなりません。
運用
の法は、
法そのもの
よりも、
運用
する人にまつこと、きわめて多大であります。この
規則
を活用し、
運用
の妙を発揮して、その足らざるところを補い、
議院
の
運営
に全きを期し、も
つて
國権
の
最高機関たる
の実をあげますか否かは、まさにわれわれ
議員
の共同の責任であります。しかして
議院運営
の
精神
は、われわれ
議員
が、國の
最高機関
を構成するの立場を自覚し、おごることなく、
公僕感
に徹し、一
党一派
の利害に走らず、またいたずらに数をたのまず、高く公正なる良識と、ひとしく國を憂うる心から、相ともに
議会政治
の本旨に副
つて
これが
運用
に当たることでなければならぬと確信する、のであります。(
拍手
)またこれが本
規則案
の立案及び
審査
に当
つた
われわれの
精神
といたした点でもありましたことは、最初に申し上げました
通り
であります。 以上、本
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果について、その
概要
を申し上げました。何とぞ速やかに御
審議
の上、
満場一致
御賛成あらんことを、心より希望する次第であります。(
拍手
)
松岡駒吉
4
○
議長
(
松岡駒吉
君) 採決いたします。
本案
を
委員長報告
通り
可決するに賛成の
諸君
の御
起立
を求めます。 [
総員起立
]
松岡駒吉
5
○
議長
(
松岡駒吉
君)
起立総員
。よ
つて本案
は全会一致可決いたしました。(
拍手
)
—————
・
—————
松岡駒吉
6
○
議長
(
松岡駒吉
君) 去る六月二十日、
内閣総理大臣
より、
裁判官任命諮問委員会
の
委員
に、
両院議長
及び
両院議員
を充てるため
議決
を得たいとの申出がありました。また二十四日には、
公職適否審査基準諮問委員会
の
委員
に、本
院議長
を充てるため、同樣の申出がありました。右はいずれも申出の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
松岡駒吉
7
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その
通り
決しました。
—————
・
—————
松岡駒吉
8
○
議長
(
松岡駒吉
君) 御
報告
いたすことがあります。
議員服部崎
市君は、去る六月二日逝去されました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。同君に対する弔詞は、
議長
において、先例によりすでに贈呈いたしました。この際、弔意を表するため
発言
を求められております。よ
つて
これを許します。
辻寛一
君 [
辻寛一
君
登壇
]
辻寛一
9
○
辻寛一
君 ただいま
議長
から御
報告
に相なりました
通り
、本
院議員服部崎
市君は、去る六月二日、郷里において永眠いたされました。私
ども
の期待も遂に空しく、この悲報に接しますことは、まことに痛恨の極みであります。 御
承知
のごとく、
服部
君は名古屋市の御出身であります。若冠にして市会及び縣会に議席を有し、
地方公共
のために盡瘁されたこと多年、郷土を愛する君の至情には、直に敬服すべきものがございました。資性明朗にして濶達、わが
國水泳界
に重きをなし、スポーツ・マンにふさわしく、
青年服部
の
面目躍如
として、常に各方面から好意をも
つて
迎えられたのは、ゆえなきにあらずと存ずるのでございます。(
拍手
) 郷党の信望を負うて本
院議員
に当選すること前後三回、在職六箇年有余に及び、その間
議事進行係
として令名をはせ、
議会運営
に多大の貢献をいたされましたことは、知る人の記憶に新たなるところでございます。殊に今春行われました総
選挙
に際しましては、新しき
國会
を目前にして、君の決意もまた定めし新しきものがあ
つた
ことと存じます。すなわち
病床
から起き上
つて決然
として立ち上り、なみなみならぬ病苦を押して、
最後
まであの激しい
選挙場裡
に闘い続けられました。そうして
みごと最高点
をも
つて
当選の栄を担われたのでありますが、いかんせん、つのる
病魔
のために起つこと能わず、病と闘いながら、空しく
登院
の日を待
つて
おられました君の心事をお察し申し上げますときは、哀心から御同情の念にたえない次第であります。(
拍手
) 君の病篤しと聞き、私が病院にかけつけましたのは、丁度
國会召集
の前日でありました。もとより面会は固くとめられてお
つた
のでありまするが、私が
参つた
と家人が告げまするや、ぜひ会いたいと君は言う。
病床
に進めば、君はやせ衰えたその手を差伸べて、私の手をしつかと握り、なんのこれくらいの
病氣
で倒れるものか、必ずこの
病氣
を克服して見せるんだ、しかし
召集
にも間に合わぬ、おそらく
開会式
にも間に合うまい、これが残念である、しかしおつつけ出かけるから、どうか
諸君
によろしく傳えてくれ。その
氣魄たる
や、とても重態の病人とは思われぬものがありました。主治医も、ようこの
からだ
で
選挙
を
最後
まで闘
つて
きたものだ、
氣力
旺盛なること、こんな人を見たことは初めてであると、その壯んなる
精神力
に舌を巻いておりました。この
氣力
、しかしこの
からだ
である。この
病氣
である。しかしこれだけの
氣力
があれば、必ずこの病を組み伏せ得られるのではなかろうかと、私はかつ案じ、かつ一棲の望みを嘱して、君の回復を希
つて
別れたのでありまするが、それから十日、日に日につのる
病魔
の攻勢に、さすが氣丈の君も、遂に抗する能わずして、刀折れ、矢盡きたのであります。 奥さんは申されました。主人はよく
最後
まで病のために闘
つて
くれました。しかしいよいよ所詮かなわぬ運命と観念いたしまするや、有権者の
各位
に申訳がない、一度も
國会
に臨まずして去らねばならぬことは、
國民諸君
に対してまことに申訳がない。しかし自分は闘えるだけ闘
つて
きたのである。この
眞情
を認めてくれ、どうかよろしくおわびをしてくれ、御厚誼をいただいた
各位
にもよろしく傳えてくれと、從容として逝きました。大往生をいたしましたのを、せめてもと存じておりますと語られました。病中の君を目のあたりに見、今また夫人の
言葉
によりまして、君の最期の姿を思い浮べまして、大丈夫たる者まさに
かく
のごときかと、君をしのぶの情ひとしお切なるものがございます。(
拍手
) 未だ五十才にも満たず、この少壯有爲の君を今にして失うということは、ただに私の情を越えて、返す返すも
國家
のために残念に存じます。しかしひとたび去
つた
君はもう帰りません。思うに、今後私
ども
の協力によりまして、この新しき
國会
の使命を十二分に果すことこそ、まさに第一回
國会
の人柱ともいうべき、この君の霊を慰め得る
唯一
の途であると信じ、ここにこれを誓う次第であります。 ここに謹んで故
衆議院議員服部崎
市君の御冥福を心からお祈りいたしまして、追悼の
言葉
といたす次第であります。(
拍手
)
—————
・
—————
松岡駒吉
10
○
議長
(
松岡駒吉
君) 先刻
衆議院規則
が
議決
の結果、
常任委員
の
員数
が、過日指名いたしました
委員
の
員数
より増加いたしましたから、この際増員の
委員
を指名いたします。
委員
の氏名は
参事
をして
報告
いたさせます。 [
参事朗読
]
外務委員
猪俣 浩三君 高瀬 傳君 馬場 秀夫君 鈴木 強平君 竹田 儀一君 長野重
右ェ門
君
植原悦二郎
君
佐々木盛雄
君
唐木田藤五郎
君 綱島 正興君
労働委員
島上善五郎
君 館 俊三君 小林
運美
君 江崎 眞澄君 村上 勇君
農林委員
佐竹 新市君
成瀬喜五郎
君 野上 健次君
細野三千雄
君 松澤 一君
志賀健次郎
君 寺本 齋君 中垣 國男君 中島 茂喜君 佐瀬 昌三君
田口助太郎
君 野原 正勝君 松野 頼三君
的場金右衞門
君
中村元治郎
君
水産委員
吉川 兼光君
越馬
晃君
小澤專七郎
君 内海 安吉君
加藤吉太夫君
商業委員
師岡 榮一君 櫻内 義雄君 松井 豊吉君 前田 郁君 寺崎 覺君
鉱工業委員
松本 七郎君
長谷川俊一
君 三好
竹勇
君 有田 二郎君 高倉 定助君
財政
及び
金融委員
佐藤觀次郎
君 林 大作君 八百板 正君 後藤 悦治君 原 彪君 島村 一郎君
苫米地英俊
君
宮幡
靖君 内藤 友明君 相馬 助治君
松岡駒吉
11
○
議長
(
松岡駒吉
君)
次会
の
議事日程
は公報をも
つて
通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十二分散会