運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-11-11 第1回国会 衆議院 文化委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十一日(火曜日) 午前十一時三十七分
開議
出席委員
委員長
福田
繁芳
君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
最上
英子君
理事
鈴木里一郎
君 太田
典禮君
榊原 千代君 馬場 秀夫君 森山 武彦君 成島 憲子君 平澤 長吉君
田口助太郎
君 川越 博君 受田 新吉君 木村 榮君
出席政府委員
遞信政務次官
椎熊
三郎君 ――
―――――――――――
十一月十日
ラヂオ放送
に關する
陳情書
(第五五四號)
ホテル事業擴充整
備に關する
陳情書
(第五七九號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
放送事業
に關し
説明聽取
の件 ――
―――――――――――
福田繁芳
1
○
福田委員長
打
合會
はこれで終えまして、これより
會議
を開きます。 本日はかねて
委員諸君
のお申し出によりまして、
放送事業
に關して
椎熊逓信政務次官
から
説明
を
聽取
いたしたいと思うのであります。
政府委員諸君
も御
承知
の
通り
、わが
文化委員會
は、
文化國家再建
の
一大責任
を背負
つて
貢獻いたしたいというので、
國會
法改正直後、約二十囘ほ
ども
委員會
を開いて、そうして
文化國家再建
はいかにすればよいかということについて、あらゆる
角度
から
文化委員會
の
所管事項
の檢討に邁進してまいつたわけであります。
文化國家再建
ということは、御
承知
の
通り
、何というても一
般國民
の
文化水準
を高めるということが大きな
一つ
の仕事であります。しかしながら、一
般國民
の
文化水準
を高めるにはどうするかということが、大きな問題でもとよりこれは
新聞
だとかあるいは、映畫だとか、あるいは
放送事業
、こういうようなものが少くとも
大衆文化水準
を高める大きな武器である。こういうところに歸著するのですが、他の問題はいろいろ小
委員會
をつく
つて
や
つて
おるのだが、今日まで手をつけずにお
つたの
は
放送事業
であります。もうこの邊で
放送事業
ということも取り上げて、一刻も早く
事實大衆文化向上
に役立たしめなければいけないというので、實は過般
來委員諸君
から熱心なる御希望があ
つて
、この
段階
に達したわけなのであります。もとより現在の
放送制度
というものも、はたしてこれでよいものか、なおまたこれに對してどういう
角度
からどういうふうに檢討せなければいかぬかということも、
委員諸君
からよりより御
意見
が出ておるようでありますが、本日はまず
所管政府
として、
逓信政務次官
より、今日の
段階
に基くところの
放送事業
に關連して、一應の御
説明
を拝聽できれば、
委員諸君
として非常に
參考
になる、かように
考え
て本日お願いしたわけなのであります。一應御
説明
願いとうございます。
椎熊三郎
2
○
椎熊政府委員
最近日常の
放送協會
のや
つて
おる
事業
について、
世間幾多
の
論議
がございます。私
ども
の
役所
におきましても、今日の新
憲法下
における民主的なる
放送事業
として法的の
根據
を明らかにし、いかなる
放送内容
、いかなる
組織
をも
つて
これを運營するかということには、
目下
鋭意
研究
中でございます。しかしてこの問題は、
ひとり當局
の考案のみならず、
關係方向
におきましても、實に重大なる關心を拂われておりまして、今
囘關係方面
との間に、
逓信省當局
その他現實に
放送事業
に携わ
つて
おる人も招致せられまして、
幾多
の相談をしておるのでございます。本日はこれら問題について明細に報告する
段階
に立到
つて
おらないのであります。先般衆議院の
參議院
の
文化委員會
においてもそのことを御了承願いましたが、われわれの
考え
といたしましては、この
關係方面
の
示唆
によ
つて
、次の議会には
放送事業
に關する
法律案
を提出して御
審議
御
協贊
を得たいというように
考え
るのであります。本日はそれらについても、多少いろいろの御
論議
の種になると思いますから、詳細の點は申し上げることはできませんが、大體概要だけは御報告申し上げることができるかとも思われます。よ
つて
ただいま
委員長
のお話によりまして、まず順序として現
段階
における
日本放送協會
の概要についてお話し申し上げたいと思います。 第一に、わが國の
放送事業
の
沿革
について申し上げます。わが國の
放送事業
の開始せられましたのは六九年十一月でございます。アメリカのピツツバーグにおいて
ウエスチングハウス電氣會社
、
KOKA局
より
世界最初
の
實用放送
が開始せられたのであります。これを受信いたしましたのがわが國における
最初
でございます。次いで
大正
十二年十二月には
無線電信法
に基きまして、
逓信省令放送用私設無線電話規則
を公布施行いたしました。今日の
放送事業
を
逓信局
が
監督
しておるという
實際
の問題は、この
逓信省令
に基くものでございます。越えて
大正
十三年の十一月には
社團法人
の
東京放送局
というものが
設立
せられまして、翌
大正
十四年の一月には
社團法人名古屋放送局
が
設立
せられました。同年二月には
大阪放送局
が
設立
せられたのであります。一四年の三月には
東京放送局試驗及び假放送
が開始せられたのであります。わが國で獨自に
放送
を開始したとい言うのは、これが
最初
でございます。次いで十五年の八月には
東京
、
大阪
、
名古屋
の三
放送局
を解散いたしまして、
社團法人日本放送協會
が
設立
せられたのであります。
日本放送協會
の
監督
については、
社團法人
として民法により
逓信大臣
の
設立
の
許可
、
監督
の
實施
を行
つて
おります。第二には、
放送
の
施設
、これは
無線電信法
によりまして
逓信大臣
の
許可
、
監督實施
をしております。 次に、
日本放送協會
による
放送事業
の
獨占經營
について申し上げますと、
無線電信法
、
放送用私設無線電話規則
は、
複數
の
事業者
のあるべき形で規定されておるのであります。すなわち
獨占
的でなく、
法規
の上で規定されておるのであります。さきに申しましたように過去においては
東京
、
名古屋
、
大阪
の三
事業團體
があつたことは申し上げた
通り
でございますが、しかしながら、
日本放送協會
の
設立
後は、
行政方針
として他にこれを
許可
しないという
方針
をと
つて
おるのでありまして、
從つて目下
は
獨占事業
のごとく見える形にな
つて
おるのであります。 次いで今日の
日本放送協會
の
組織
について申し上げますると、
會員
組織
にな
つて
おりまして、
一口
五百
圓——昭和
二十一年六月までは二百圓でありましたが、現在では五百圓でございます。それから
會長
の
承認
を要する。これはだれも金をだせばなれるかというと、そうではなくて、
會長
が
承認
をしなければ、金を出しても
會員
にはなれない。
一口
につき
總合
の
表決權一個
をもつ、そういつ
現状
であります。現在は六千五百四十一人、
出資總額
が五百五十八億八千圓、こういうことにな
つて
おります。この
組織構成
は、
役員
は
理事
三十名以内、これは
評議員會
において
選擧
するものであります。
うち會長
、
專務理事
一名、
常務理事
四名を互選しております。
監事
は三名以内、これは
評議員會
において
選擧
いたします。
評議員
が六十名ございまして、
總會
において
選擧
いたします。ただし、
會長
はこの六十名のうち十五名以内を推薦できることにな
つて
おります。そうして
評議員會
を
組織
しております。そのほか參與が五名以内をおくことができることにな
つて
おります。しかも
理事
、
監事
、
評議員
はことごとく
會員
たることを要する。すなわち
一口
五百圓の
納付者
にして
會長
が
承認
したる、
會員
から出るということにな
つて
おります。 現在の
役員
は、
會長
は
高野岩三郎
君、
専務理事
古
垣鐵郎
君でございまして、
常務理事
その他がそれぞれ任會されております。
業務機構
から申しますと、
會長
の下に
専務理事
があり、その下に
審議室
、
庶務部
、經理部、
渉外部
、
編成局
、
事業局
、
技術局
、
放送文化研究所
、
技術研究所
、
職員養成所
、
監査部
、甲府、長野、松本、新潟
放送局
、
中央放送局
というのがありまして、それに
札幌
、
仙臺
、
名古屋
、
大阪
、廣島、松山、熊本、これだけの
放送局
をも
つて
おるのであります。
放送
の
施設
について申しますと、
放送局
が四十五箇所でございます。中
繼放送所
が五十箇所ございます。第二
放送實施局
が十五箇所あるのでございます。 次には從業者でございますが本年四月一日現在で、七千三百七十三名ございます。これが
新聞通信放送勞働組合放送支部
を
組織
しておりまして、
支部執行委員長
が
松原義雄
君であります。
事業
と財政の面を申しますと、
収入
の大宗は
聽取料
でございます。
昭和
二十二年度
収入總豫算
が三億一千六百
萬圓餘
でございます。現在
行聽取料
は、月額五圓、これは去年八月より
許可實施
をみたのでありますが、その後
物價状況
によりまして
事業
の經營がきわめて困難になり、そこで
目下
料金の改正について
物價廰
、
逓信省
において
審議
を行
つて
おるのであります。
聽取料
の現在までの變遷は左の
通り
であります。すなわち
大正
十五年には一圓でございまして、この一圓という
期間
が
昭和
二十年四月まで續いております。そのほか今日では
進駐軍向け
の
放送
というものをや
つて
おりまして、その第一は、
協會
が
進駐軍
に
施設
及びその
保守
を提供しておるもの、これが
東京大阪
、
名古屋敦賀
、
仙臺
、
札幌等
にございます。
進駐軍施設
であ
つて協會
が
保守
を提供しておるものは佐賀にございます。右のほか
協會
に何ら
關係
なく
進駐軍
において
施設
し運用しておるものが福岡と山口の數局があるのでございます。これらの細かい點は、
皆さん
のお
手もと
に
資料
として差上げておいたと存じます。 そこで今日は、
終戰後間
もなく
進駐軍
の
示唆
によりまして
放送委員會
というものがつくられております。
昭和
二十年の十二月、
連合軍總司令部
の
覺書
によりまして、
日本放送協會
を再
組織
するため、
國民
の各層より選出した
委員會
を設け、
協會々長候補者
の推薦を行い、新
會長
の
決定
後は、これらの
諮問機關
とな
つて協會
の
政策決定
につき必要な助言を與え、また
協會
の再
組織
及び
放送
の
倫理規範
の
決定
につき考慮すべきことが、當時の
逓信院總栽
に通達せられたのであります。よ
つて逓信院
では
總司令部
と打合せの上、
右委員會委員
十七名を
決定
いたしまして、
昭和
二十一年一月二十二日第一
囘委員會
を開きました。
委員會
はまず
信會長
の選出を行い、その後
協會事業
の改善のために努力しておるのでございます。現在の
委員等
の氏名はお
手もと
に差上げました
資料
によ
つて
御
了解
を願いたい。 あらまし現在の
放送事業
はこういうことにな
つて
おりますが、第一の問題は、この
放送事業
というものを
逓信省
が
監督
しておるという
法規
上の
根據
であります。これがはなはだ薄弱なものでございまして、
無線電信法
の何條かの中に、その他の
事業
をも經營することができるというような項目がございます。それに基いて、これは古い
法律
でございますから、こういう
事業
が興るということを豫想しないときに、できた
法律
でございます。それによ
つて
今日
逓信省
が所管しておる、こういう
状態
なのでありまして、はなはだ
法的根據
においては薄弱な點があると思われます。なお今日は
放送
の
内容等
におきましては、ただいま申し上げた
放送協會獨自
の
機構
の
内部
に一切お任せしておきまして、
逓信省
としてはこれに干渉しないという建前をと
つて
おるのであります。しかるところ、最近
逓信省
におきましても、これが
法的根據
を有して、もつと新
憲法下
に適合したる民主化されたる
放送事業
を
實施
したいという
意圖
から、いろいろ今春來
研究
しておりまして、でき得べくんばこの
議會
にもそういう
法律
を出したいというつもりでおりました。先般一、二の
新聞
には、
逓信省
がかんがえておる
放送事業
の
法案
の
内容
というがごときのものが一部分報道せられましたが、これはまつたく
逓信省内部
における、その
研究
の途中にある一試案にすぎないので、
確定案
でも何でもございません。そうしてこれはもとより
逓信省
としても
外部
に發表すべき筋合いのものでもなか
つたの
でありまするが、
當時新聞記者諸君
の非常なる御
注意等
によりまして、どういう次第でこれが
外部
に出ましたものか、
逓信省
正式の發表でないために、かえ
つて
新聞
に記載せられた點は
實情
と
違つた點
な
ども
ありまして、私
ども
はそのために
世間
にたいへん御迷惑をかけているのではないかと心配したほとでございます。この
新聞
の報道によりまして、いろいろの
陳情等
が參り、あるいはいろいろな
請願等
も出てくるというような
状況
でございます。そこで
眞相
を申し上げますると、
逓信省
としてひとまずそういうことをも
考え
てはおりましたが、それとは別個にこの
夏以來關係方面
から非常に強力な
一つ
の
示唆
を受けたのでございます。これらにつきましてもわが國の
憲法
上あるいは
行政機構
上はなはだ私
ども
としては納得いたしかねるふしぶし等もございまして、
向こう
の
指示
に對しては一々こちらからこの
内容意味いかん
というようなことを傳達して、
向こう
の意思を明確に知ることにしておるのであります。そうして大體今
向う
との話がまとまりかか
つて
おりまして、これに基きまして
放送事業法案
というものをつくり上げて、次の
議會
に御
審議
を願いたい、こういう段取りになのであります。 しからばどういう
趣旨
であるか御
參考
までに申し上げておきたいのであります。これに對しましては、
逓信省
といたしましては、
逓信事務次官
、あるいは
法令審議室
における主査あるいは
電波局長
、そういう
逓信省
におけるこの問題の
關係
者の
最高責任者
だけが寄
つて
おります。そうして今日の
放送協會
からも古
垣專務
、
金川庶務部長
、それから
技術局
の
庶務課長
といつたような
協會側
の權威者も立ち
合つて
、
向う
の
放送班長
その他
係官
の御一同の集まりを願
つて
相談しておる。あちらにもいろいろ
意見
がありまして、いろいろ
違つた考え
をも
つて
おるようでございましたが、この交渉も
日本内部
が一致した
意見
になるまで非常に時間
次官
がかかりまして、先月の十六日に至りまして、これは
關係方面
の一致した
意見
であるというので、ある
意味
における厳格な
示唆
を受けたのであります。このことはつい先週の
參議院
の
文化委員會
に參りました時は、その
程度
をも發表することができないような
状況
にありましたために申し上げませんでした。本日は
關係方面
の御
了解
もえて、この
程度
は申し上げてもよいということにな
つて
おるので、今後
實施
さるべき
放送事業法案
に對する新たなる構想として、
逓信省
が
責任
をも
つて
外部
に發表するのは、この席上が初めてでございます。そういうつもりでひ
とつ
お
聽取
りを願いたい。
向う
の
示唆
の根本の
原則
の第一は、新
法律
はすべて
放送技術
、すなわち
國内放送
、
海外放送
、
周波數變調
、それからテレヴイジヨン、寫字
放送
の四つに分けるということが第一であります。もつと詳しいことは後ほど
係官
から
具體的
に申し上げます。 〔
委員長退席最上委員長代理着席
〕 それから第二の點は、この
基本立法
は次の諸點に關し重要なる
一般原則
を反映すべきだということであります。第一は
放送
の自由、第二は、不備不黨、黨派に累されてはいかぬ。第三は、公衆に對するサービスの
責任
の充足、次は技術的の諸基準の遵守、技術的にはいろいろ國際的な
關係
等もあるのでございまして、それを嚴格に嚴守しなければならぬ、そういうことが第
一條件
。 次に
基本法
はあらゆる
種類
の
放送形態
、すなわちすべての
放送技術
を管理し、また
國内放送
、
海外放送
を運用する
機關
の成立を規定しなければならぬ、そういう
法規
でなければならぬ。しからばその
機關
はどういう
機關
かというと、ここに非常な問題があるのでございまして、その
機關
というものは
自治機關
でなければならぬ。その
自治機關
というものは、
管理期間
と
實施機關
の二つにわけなければならぬ。しからばこの
自治機關
というものは、どういう性格の
機關
かといいますと、この
機關
はすべての
日本政府
の
行政官廰
から離れて、獨立していなければならぬ、ここに重大なる問題がございます。これだけの
事業
をやるのに、
日本政府
の
行政官廰
からまつたく獨立するということ、そうすると
國民
の代表たる
國會
あるいはそれを
基礎
として立
つて
おる
内閣
というものは、この
自治機關
に對して、何ら
官關連性
をもたぬということになりますと、これは一體誰が
監督
にするか。そうすると
内閣
に獨立した、
内閣
の力の及ばざる
一つ
の
自治機關
ができるということになるでしようか。それだと私は
憲法
上において非常に重大な疑義が存するのではなかろうか、この邊は非常に今度の
事業法案
をつくる上において、困難と
複雜性
が伴うのではないかと思うのであります。この問題につきましては、なお
関係方面
と
幾多
の折衝をいたしまして、徹底的の
了解
のもとでなければ、こういうことが
日本
の
憲法
上ではできるかどうか、はなはだ私は疑問をも
つて
おります。しかもその
機關
をどういう形において、これをつくりあげるのか。
國民
の
選擧選挙
にまつのか、
政府
の任命ではもとよりできないのであります。
選擧
の型式というものは、どういうことでできるのか、
幾多
の派生した重大なる問題ができますが、しかしながら、これは
向こう
の
指示
しておるところの重大なる
一つ
のポイントなのでございまして、斷じてこの
自治機關
は、
政府
、
政黨
、その他のあらゆる力、
行政機関
からは獨立して、權威ある
存在
でなければならぬと
向う
が張く主張しておるのであります。とにかくそれは何と言いましても、
自治機關
でなければばならぬ。それは
逓信省
からも、文部省からも、大蔵省からも、その他のいかなる省からも、完全に獨立し、いかなる
役所
に對しても、
責任
を負うてはならないと
向う
が申しております。いかなる
政府
の閥からも、いかなる
政府
の
團體
からもまたいかなる
個人
の
集團
からも、いかなる
個人
の會からも支配を受けてはならない
種類
の
機關
だというのであります。そういうことをあなた方ひ
とつ
文化委員會
として、慎重にこれを御檢討願いたい。そういうことができれば大理想である。よいことには違いないが、いかにしてそれをつくり得るか。
日本
の
國内事情
、
日本
の
憲法治下
において、そういうものをどうして
具體的
にでつちあげるか。言葉ははなはだ下賤でございますが、こういうものを組立てていくということには、非常なる御
研究
を願わなければならぬ。當面の
責任
といたしましては、われわれ
逓信省
としては、これをいかにこの
趣旨
に
適つた機關
をつくるかということに全力を傾注して、
皆さん
の御
滿足
のいくような
趣旨
に、提出までには練り上げて見たいと
目下苦心
中でございます。 それからこの
機關
が
法律
により、國内及び
會議
放送
において
獨占
を唱道しておるのでなくて、
實際
その反對を唱道しておる。
獨占事業
でやれという
意味
じやないのです。従いまして、こういう
機關
が整備いたしていきましたときには、あるいは
獨立機關
の認定によ
つて
、
獨立機關事態
の
考え方
によ
つて競争放送
を許してもよいということになれば、それは許し得るということになる。現在は
日本
は
獨占事業
のような形にな
つて
おる。
獨占事業
がよいか
惡いか
ということは、
世間
で大いに
論議
がありまして、先般
參議院
では、
競争放送
を許せという
請願
がありました。その
請願
に對する
政府側
の
意見
を吐露せよというときには、私がただいま申し上げることの前提として、今
向う
から、
内容
は言われぬが、ある種のことを言われてきておるので、そういう
法案
が出ない以上は、これは
獨占
がよいとか、
競争放送
を許してよいとかいうことは、
政府
は言われない。
目下
は
競争放送
をしたいという
請願
に對しては、不同意であるということを、私は参議院で述べてまいりました。しかしながらその
意味
は
放送事業
というものは
獨占
ではければならぬというのではならないのでありまして、ここに
向う
からの
示唆
に言われるように、この
機關
が
法律
により國内及び
海外放送
における
獨占
を唱道しているのではなく、
實際
はその反對を唱道しているというのですから、なかなか
考え方
が
複雜
にして、かつめんどうにな
つて
くるのであります。
從つてほんとう
にこれが運營されていく前に、
自治機關
が完全に獨立したる、先ほど申し上げたようなものが、法的に
根據
ある
存在
としてできあがらなければ、
日本放送事業
というものは、
關係方面
の
指示通り
には
實施
できないという
現状
にあるということを、御
了解
ねがいたいのであります。 まだいろいろのことを言われておりますが、ただいま申し上げた
範囲
以上には
目下
發表することは許されておりませんので、今申し上げた
範囲
におきましての、
法律專門家
も來ておりますし、
關係
官も來ておりますので、いろいろ御
質問等
がございますれば、ただいま申し上げた
範囲
内においてはいろいろ御答辯申し上げても差支えないと思うのであります。要するにこれらの嚴重なる
示唆
によりまして、
逓信省
は
目下
法案組立
の上に鋭意努力しておるのでございまして、來
議會
には、ぜひともその
法案
を
議會
に提出して御
審議
をねがいたい、こういうつもりでおるのであります。 概略現在までの
日本
の
放送事業
についての
沿革
、あるいは今日の
状態
、
組織
の
内容等
についてご
説明
申し上げて、續いて今日の
關係方面
との
關係
、來るべき
議會
に出そうとする
法案
の
内容
の
中心
をなすほんの一端を御報告申し上げた次第でございます。御了承を願います。
佐藤觀次郎
3
○
佐藤
(觀)
委員
今の
放送協會
の
事業
を改組しなければならぬと言うのは、何か理由があるのですか。
椎熊三郎
4
○
椎熊政府委員
現在の
放送事業
に對しては、第一
世間
が
幾多
の
批判
があるのでございます。
世間
の
批判
の一番重點をなすものは、
放送
のないようでございましよう。これらについては、非常に大衆的な
關係
をも
つて
いるわけですから、
個人
々々それぞれの
意見
がありますけれ
ども
、これを一々何百萬の
聽取
者の
意見
をことごとく聽くというわけにはいきませんが、
監督官廰
といたしましては、
輿論
の力を尊重しなければならぬ。それから
放送内容
がすべて公正でなければならぬ、正義でなければならぬ、そういうことを私
ども本質
に
考え
ているのですが、
議會等
でしばしば
論議
せられますことは、今日の
放送
の、ことに
議會
で
論議
の
中心
となるのは
時事解説等
の問題でございます。これらはどうも何か
公正妥當
を缺いてお
つて
、ある種の
政黨
の
影響
などを受けているのではないだろうか。露骨に言えば、赤化的の運動に利用されているような傾きがあるのではなかろうかというような疑問を抱かれる方々があるのでございます。 〔
委員長
著席、
最上委員長代理退席
〕 それからこれは
逓信省
で
目下
監督
しているということについての、
法的根據
も薄弱だ、こういうものも新
憲法下
におきましては明確にしたい。そうして
國民
の
輿論
に
從つた
、公正妥当なる
放送
を完全にかつ
文化國家建設
のための
基礎
として非常に重要な使命をも
つて
おるのですから、これをますます高揚發展せしめて、そうして
國民諸君
の納得のいくような
放送事業
にしたいということが、改正したい
趣旨
です。これは
關係方面
の
示唆
のない前に
考え
てお
つたの
ですが、それと相前後してほとんど同じような觀點から、ただいま申し上げたような厳重な
示唆
が來ているわけでございます。
佐藤觀次郎
5
○
佐藤
(觀)
委員
現在
放送協會
が、ある種の政治的の力に利用されていると言われたが、そういう懸念のないように、
監督官廰
としてこれを
指示
することはできないのですか。
椎熊三郎
6
○
椎熊政府委員
私が今申し上げたのは、現在の
放送
がある種の
影響
を受けていると斷言したのではなく、
議會
などで
影響
を受けているのではないかという議論が交されているということです。われわれとしては、
國家
の
最高機關
たる
議會内
における
論議等
を、馬耳東風に聽き流すわけにはいかないのでありまして、こういうことも胸において、もしそういうことがありとすれば、ないようにしなければならぬ。ないようにするには、どういう形をつくるか、あるいはどういう
法律
によ
つて取締
つて
いくか、
監督
していくか。またそういう方法で
考え
て行くべきだと思
つて
おります。私は必ずしも今の
放送
が
共産黨
から累されていると斷言したのではありません。誤解のないように願います。
佐藤觀次郎
7
○
佐藤
(觀)
委員
さらに質問いたします。
向う
の方の
考え
では、
放送事業
を、たとえば
株式會社
にするとか、あるいは
財團法人
にするかというような、大衆的な、いわゆる商社とかいうような形にしようという
意味
ですか。
椎熊三郎
8
○
椎熊政府委員長
先ほど申し上げたように、
政府
からも、民間の
團體
からも、あらゆるものから超越した累せられない
自治機關
をつくれとは申されておりますが、その
自治機關
をどうしてつくるか。
株式會社
とか、組合とかいうようなことは
言つて來
ておらぬのでございまして、それらの點は、われわれの
責任
として考案していかなければならぬのではないかと思います。
佐藤觀次郎
9
○
佐藤
(觀)
委員
絶對に公正とい
つて
も、神様でない限りは、どこでもやはり多少の偏りはあるので、そういう點についての嚴密な區分は無理ではないかと思いますが、
政府
ではどういうふうに
考え
ておりますか。
椎熊三郎
10
○
椎熊政府委員
公正とか正義とい
つて
も、時代によ
つて
變りますし、絶對ということは、私はどんな場合にでもあり得ないと思います。何と申しましても、その時代、その時の環境において、これが公正だと常識的に
考え
られる以上はどうも神ならぬ身の、われわれとして公正の絶對性を
批判
することは困難だと思います。
榊原千代
11
○榊原(千)
委員
椎熊政府委員
の御
意見
では
關係方面
の
示唆
に對しまして、この
示唆
以外に、われわれが動く可能性の餘地があるとお
考え
になりますか。
椎熊三郎
12
○
椎熊政府委員
わが國の現在置かれている運命的な環境は、この
示唆
を無視する
状況
にな
つて
おらぬと思います。
榊原千代
13
○榊原(千)
委員
そうしますと、公正だとか正義と言うことを實現させますために、
獨占
形態でなくも
つて
いく。二つなり三つなりの競争者を
設立
してよいというような御見解でありますか。
椎熊三郎
14
○
椎熊政府委員
先ほど申し上げたように、この
示唆
の中には
獨占
を禁止しておらず、むしろこの反對を慫慂していると思うのです。ですから、この
組織
が完全にできた上で結局
自治機關
の獨自の見解によ
つて競争放送
を許すという御
決定
に相なれば、それはその
自治機關
の自治適見解によ
つて
や
つて
もよいわけであります。自分
個人
の見解はありますけれ
ども
、これができ上
つて
もいないないは、そこまで私
ども
の見解を申し上げることはかえ
つて
自治機關
の自治性を束縛することになると思います。
平澤長吉
15
○平澤
委員
先方からのわくが
指示
されたということから、一應
椎熊
政務
次官
からのお話によ
つて
限界が示されておりますが、その線に沿つた
法律
ができるまで、ただいまの
放送協會
の
放送内容
等について、
政府
は協議等をする餘地はないか。いま
一つ
は
目下
それぞれ
審議
中だと承
つて
おる
自治機關
の
内容
というものは、おそらくこちらから數次にわた
つて
いろいろ折衝せられたことに對する
考え
でありましようから、こちらではなにかその
自治機關
の形態について、現在の課程においてお
考え
にな
つて
おるか。その二點をお伺いいたします。
椎熊三郎
16
○
椎熊政府委員
第一點は、現在の
放送
に對して、逓進省が何か
指示
したり、指導してはどうかという御
意見
のように承りましたが、終戰後、
放送協會
の
内容
があちらの命令で改組せられ、
放送委員會
ができまして以來は、
逓信省
は、
放送内容
については
關係
してはいけないということにな
つて
おりまして、私
ども
は技術的方面、行政上の部面で、勞働運動などで
放送
が停止された場合などには、
監督官廰
としての
考え方
を發動するのでございますけれ
ども
、
放送内容
は
目下
まつたく自治的にやらせております。その方が今日の時勢とも合致しておるように思うのであります。 それから
自治機關
の
内容
について折衝したのだから、こつちにも案があるのかというお説のようでございますが、私
ども
は事務的にこういうものをつくるには、どういう
機關
を通してつくるか、あるいは
國民
の代表的なものを選ぶとすればどういう
選擧
の方法がよいのか、
研究
を遂げておるのでございまして、それでやらなければならぬという固定した
意見
は、今のところございません。
田口助太郎
17
○田口
委員
ちよつとお尋ねしますが、この
自治機關
と言うのは、今の
放送協會
のような
放送事業
を據當するものの
内部
につくるのですか。それとも一種の
監督
あるいは指導という
意味
で全然別個の獨立の
機關
をつくるように指導されておるのですか。
椎熊三郎
18
○
椎熊政府委員
これは
政府
やその他の
團體
とは、まつたく獨立ではございますけれ
ども
、
放送事業
という大きな
一つ
の
事業
形態の中核體をなすもので、中核體にして、しかも最高の執行機関をなすものであります。それが
政府
の
監督
をも受けず、その
委員
の任命も
内閣
の任命でもなければ、
議會
の任命でもないというわけで概念的にも、實に今の
日本
の
行政機構
の上からい
つて
は、困難なものであろうと思います。こういうものは今なでの
日本
にはない、新たにできるものであります。それを新
憲法
にぴつたり合うようにつくるためには、非常な苦心が要ると思います。
田口助太郎
19
○田口
委員
ちよつと私の伺
つて
いる
趣旨
と違うのですが、つまりこれは
放送事業
をおこう
機關
の
内部
に
自治機關
をつく
つて
、それが管理するのか。それとも、全然
放送事業
を行う
機關
以外に別個の獨立の
自治機關
をつく
つて
、その
機關
が第三者として
放送事業
を行う主體を管理あるいは指導
監督
するというかつこうになるのかとお尋ねしているのです。
椎熊三郎
20
○
椎熊政府委員
この
自治機關
は
放送事業
を行うものなのです。第三者ではございません。
田口助太郎
21
○田口
委員
そういたしますと、結局別個に
放送事業
をやりたいという他の
放送
團體
ができた場合において、その
自治機關
が認めるか認めないかということはおかしいのではないか。たとえば、現在の
放送協會
を管理する
自治機關
ができると、その
機關
があとからできる
放送事業
團體
を認めるとか認めないとかいうことになると、結局競争
機關
ではなくて、やはりそれに從屬する
關係
にな
つて
しまうと思うのですが、そういう場合に、あとからできる
團體
というものがそれと同じような
自治機關
を持ち
組織
をもつならば
政府
は容喙せずにどんどんみとめるということにな
つて
、これを抑える
機關
はなくな
つて
しまうと思います。從
つて
これからは、新しくできた
事業
法に則るものは、自由
設立
ということになると思うのですが、大體そう解してよろしゆうございますか。
椎熊三郎
22
○
椎熊政府委員
その點はちがうのです。私の今言
つて
いる
自治機關
というのは、先ほど
説明
申し下げたように、
管理期間
と
實施機關
の二つに分かれて、管理
機關
の方は
放送事業
の競争を許すとか許さぬとかいうことを判斷していいのであるが、
實施機關
は現實に
實施
していくという方になる。それから現在の
放送協會
がや
つて
いるものをそのまま繼承するということを前提としての
考え方
ではないのです。おそらくこれが實現する時分には、現在のものを含めて、何らかの形によ
つて
繼承することになるかもしれませんが、現在の
放送協會
とはまつたく別個に、新たなる構想として
考え
られ、これに、新たなる構想として
考え
られ、これを
實施
するために現在のものがどうなるかということは、次の
段階
になるのであります。
佐藤觀次郎
23
○
佐藤
(觀)
委員
時間もありませんので本日はこれで打ちきりにして、次囘に繼續されんことをお願いいたします。なお
放送事業
は非常に重大な問題でありますから、次囘には
放送協會
の
理事
に出席願
つて
説明
を聽きたいと思うのでありますが、さような動議を提出いたします。
福田繁芳
24
○
福田委員長
諸君にお諮りいたしますが、ただいまの
佐藤
君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福田繁芳
25
○
福田委員長
御異議ございませんから、さようにいたします。 次會は公報をも
つて
お通知することとして、本日はこれにて散會いたします。 午後零時二十三分散會