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1947-12-05 第1回国会 衆議院 農林委員会 第58号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月五日(金曜日)     午後二時四十九分開議  出席委員    委員長 野溝  勝君    理事 大島 義晴君 理事 寺島隆太郎君    理事 岩本 信行君 理事 森 幸太郎君    理事 萩原 壽雄君       佐竹 新市君    田中 健吉君       成瀬喜五郎君    野上 健次君       細野三千雄君    松澤  一君       小林 運美君    佐々木秀世君       志賀健次郎君    関根 久藏君       圖司 安正君    寺本  齋君       中垣 國男君    中島 茂喜君       八木 一郎君    小川原政信君       佐瀬 昌三君    田口助太郎君       益谷 秀次君    松野 頼三君       山口 武秀君  出席政府委員         農林政務次官  井上 良次君         農林事務官   山添 利作君         農林事務官   遠藤 三郎君         農林事務官   山根 東明君  委員外出席者         專門調査員   片山 徳次君         專門調査員   岩隈  博君    ――――――――――――― 二月二日  岩手山麓開拓竝びに岩手種畜牧場擴充請願  (志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六六號)  公團式食糧配給統制反對に關する請願中村又  一君外四名紹介)(第一二七四號)  繭に増産に關する請願大澤嘉平治紹介)(  第一二九三號)  砂防行政農林省一元移管請願生方大吉  君外二十一名紹介)(第一三二一號)  自作農創設特別措置法の一部を改正する法律の  修正に關する請願前田榮之助君紹介)(第一  三二三號)  治山施設確立實施に關する請願生方大吉君  外二十一名紹介)(第一三二五號)  砂防行政農林省一元移管請願中村元治  郎君外二名紹介)(第一三二八號) 十二月四日  食糧管理の一部を改正する法律案内閣提出)  (第一三八號)の審査を本委員會付託された。 十二月四日  薪炭需給調節特別會計廢止に關する陳情書  (第六〇一號)  家庭用越冬燃料價格引下に關する陳情書  (第六〇七號)  農地調整法等改正に關する陳情書  (第六一二號)  灌漑應急施設費全額國庫負擔に關する陳情  (第六一五  號)  旱害地農家救濟のため國庫補助金交付陳情書  (第六一六號)  農地委員會經費國庫補助増額に關する陳情書  (第六一九號)  競馬法改正に關する陳情書  (第六二〇號)  海外引揚者農地問題等に關する陳情書  (第六二五號)  旱害應急對策費國庫補助實施に關する陳情書外  三件(第  六二七號)  森林治水竝びに災害防止林施設事業擴充に關す  る陳情書外十件  (第六二八號)  薪炭配給統制規則改正に關する陳情書  (第六三八號)  農地改革事業に對する國庫補助増額に關する陳  情書  (第六三九號)  甘藷等品種等級徹廢に關する陳情書  (第六四三號)  早場米の奨勵金制度改正に關する陳情書  (第六四九號)  米價引上要望に關する陳情書  (第六五〇號)  營農資金竝びに開墾費増額に關する陳情書  (  第六五一號)  造林に對し國庫補助金増額に關する陳情書  (  第六五二號)  舊御料林拂下に關する陳情書  (第六五四號)  農業生産調整法による作付割當に關する陳情書  (第六五五號)  配給改善に關する陳情書  (第六五七號)  木炭移入割當量増額に關する陳情書  (第六六五號)  食糧配給公團設置反對の陳情書外七件  (第六七六號)  旱害應急對策費豫算訂正に關する陳情書外四件  (  第六七八號)  産米供出對策に關する陳情書  (第六八〇號)  農業災害補償法案に伴う金融措置に關する陳情  書  (第六八五號)  共濟掛金の一部國庫負擔に關する陳情書  (第六八  六號)  農業災害補償法案一部修正に關する陳情書  (第六  八七號)  食糧危機突破に關する陳情書  (第六九〇號)  旱害應急對策費國庫補助に關する陳情書  (第六九八號)  岩手縣における開拓事業に關する陳情書  (第六  九九號)  家庭用燃料對策と關する陳情書  (第七〇一號)  農業生産調整法に關する陳情書  (第七〇八號) を本委員會に送付された。     ――――――――――――― 本日の會議に付した事件  食糧管理法の一部を改正する法律案内閣提  出)(第一三八號)
  2. 野溝勝

    野溝委員長 これより會議を開きます。  お諮りいたします。昨四日農林委員會付託となりました食糧管理法の一部を改正する法律案説明を聽取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 野溝勝

    野溝委員長 御異議なきものと認めまして、食糧管理法の一部を改正する法律議題とし、政府説明を求めます。
  4. 井上良次

    井上政府委員 それではただいまから食糧管理法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。今次改正案の骨子は、從來主要食糧に關する統制機關である地方食糧營團日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社解體食糧配給公團の新たなる設立であります。元來主要食糧につきましては、その需要と供給とが著しく均衡を缺いていること及び連合國軍最高司令部の厚意に基づく輸入食糧の放出により、辛うじて不足を補いつつある事につきましては、いまさら事新らしく申上げるまでもなく、諸君の十分御承知の點であろうと存じます。このような條件の下におきまして、主要食糧の公正にしてかつ迅速な配給確保いたしますためには、特別の配給機關による特別の配給操作を必要とするのであります。すなわち主要食糧の品目が特に最近はなはだしく雑多になつてまいりましたこと、配給が非常に小刻みになつてきていること等の、いわゆる配給上の惡條件を克服して、公正なる總合配給確保やみ横流し等の不正の排除、配給状況の迅速かつ適確把握等を障害なく遂行いたしますためには、非常に強力な國家的統制を行う以外に方法はないと考えられるのであります。この意味におきまして、現在政府みずから主要食糧の買入れ、賣却、輸送等業務營むと同時に、配給機關としての地方食糧營團藷類及び澱粉のそれぞれの取扱機關である日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社の三者が、おのおのの分野におきまして、一元的買取販賣行つてまいつたのでありまして、政府すなわち食糧管理特別會計竝びに、これら統制機關を通しての強力な國家統制によつて主要食糧配給確保されてまいつたと申すも決して過言でないと存ずるのであります。しかしながら、これらの統制機關は、その資本も構成もすべて私的な民間團體であり、このような團體に國家的な統制權能を賦與いたしますことは、去る四月に改正された臨時物資需給調整法、七月二十日施行を見ましたいわゆる獨占禁止法等に見られる日本經濟民主的再建えの一連の指向と相容れぬものであることは、杏定し得べくもありません。すなわち、こに線に沿つて現在考えられる統制方式といたしましては、國家機關すなわち公團による方式といわゆる切符制度のみであり、從來民間統制團體による統制方式は、近く全面的に切替えて、完全なる自由取引とするか、または右のいずれかの統制方式によらなければならない事態に立至つているのであります。しかして、きわめて窮迫した需給事情にある主要食糧について、完全なる自由取引とすることは、とうてい考えられないことであり、また切符制度を採用いたしますことは、いたずらに混亂を招來するおそれがあります。それゆえに、われわれはここに現在の統制機關解體せしめると同時に、新たに食糧配給公團設立いたし、これらの統制權能をすべて新設の公團に吸收し、食糧管理特別會計及び食糧配給公團という二つの政府機關が相まつての強力な統制により、從來にもまして主要食糧圓滑かつ公正なる配給を期したいと存ずるのであります。  新たに設立いたします公團の性格につきましては、前議會において御承認を得ました石油、石炭、貿易等諸公團、あるいはまた本國會にすでに提出され、目下御檢討を經ております食料品油糧等諸公團とほとんど同一でございますので、ここに新しく申し述べることは避けさせていただきたいと存じます。ただ食糧配給公團が他の諸公團と異なる點、すなわち、食糧配給公團の特異な點につきまして一、二申述べてたいと存じます。  その第一は、食糧配給公團につきましては、消費者と直結して配給を行うことであります。油糧食料品等諸公團は、末端配給機關をもたず、これについてはいわゆる登録制度により公團が指定いたすこととなつておるのでありますが、食糧配給公團につきましては、食糧營團末端配給の機能を吸收し、消費者に對する配給業務を行わしめることとしたのであります。と申しますのは、末端配給機關を切離した場合、ひろく一般消費者に對し適時に、公平なる配給確保するためには、現在よりも遥に尨大操作食糧を必要とするにいたるものと考えられるのでありますが、このようなことは、現下の食糧事情下においては、とうていなし得るところでないのであります。さらにまた、現實の問題といたしましても、末端の切り離しは、種々の面において混亂を生ぜしめることが豫想せられるのであります。  第二點といたしまして、食糧配給公團につきましては、他の公團と異り、都道縣知事に必要なる權限を賦限して、その範圍内おいて、公團都道縣支部に對する指示權を認めることいたしました。すなわち、主要食糧配給確保ということは、もちろん中央政府の責任においてこれを行うべきものでありますが、都道府縣内の主要食糧配給が、地方の治安その他地方行政に最も重要なる關係を有する問題であることに鑑み、都道縣知事が、配給實施機關である食糧配給公團都道縣支部に對する指示をなしうる道を開いた次第であります。以上申し述べましたところは、食糧配給公團設立につきましての説明でございますが、今次の食糧管理法改正案におきましては、そのほか現行法中現状に即しない部分もこの際改正いたいとと存ずるのであります。すなわち地主の小作米供出に關する規定を削除した點、諸類及び雑穀の供出割當に關する根據米麦の場合と同一した點、その他これに伴つて法文の整理をいたしたのであります。以上食糧配給公團設立を中心とする食糧管理法の一部を改正する法律案提案理由を申し上げましたが、會期切迫の折からでもありますが、何卒速やかに御審議の上可決せられますよう希望いたす次第であります。
  5. 野溝勝

    野溝委員長 ただいま食糧管理法の一部を改正する法律案提案理由説明がありました。本日付託なつておる議題は他に食料品公團法案油糧、飼料の公團法案付託なつているのでございますが、以上の三法律案につきましては質疑は打切られておりますので、これから質疑に入る法律案は、ただいま提案理由説明になりました食糧管理法の一部を改正する法律案でございます。これについて本日質疑を續行いたしますか、本日はこの程度で散會いたしますか、いかが取計らいましよう。     〔「本日は散會」と呼ぶ者あり〕
  6. 野溝勝

    野溝委員長 では本日は散會いたします。    午後二時五十九分散會