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1947-12-05 第1回国会 衆議院 農林委員会 第58号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十二月五日(金曜日) 午後二時四十九分
開議
出席委員
委員長
野溝
勝君
理事
大島 義晴君
理事
寺島隆太郎
君
理事
岩本 信行君
理事
森 幸太郎君
理事
萩原 壽雄君 佐竹 新市君 田中 健吉君
成瀬喜五郎
君 野上 健次君
細野三千雄
君 松澤 一君 小林
運美
君
佐々木秀世
君
志賀健次郎
君 関根
久藏
君 圖司 安正君 寺本 齋君 中垣 國男君 中島 茂喜君 八木 一郎君
小川原政信
君 佐瀬 昌三君
田口助太郎
君
益谷
秀次君 松野 頼三君 山口
武秀
君
出席政府委員
農林政務次官
井上
良次君
農林事務官
山添 利作君
農林事務官
遠藤 三郎君
農林事務官
山根 東明君
委員外
の
出席者
專門調査員
片山 徳次君
專門調査員
岩隈 博君 ――
―――――――――――
二月二日
岩手山麓
の
開拓竝びに岩手種畜牧場擴充
の
請願
(
志賀健次郎
君外七名
紹介
)(第一二六六號)
公團式食糧配給統制
反對に關する
請願
(
中村
又 一君外四名
紹介
)(第一二七四號) 繭に増産に關する
請願
(
大澤嘉平治
君
紹介
)( 第一二九三號)
砂防行政
を
農林省
に
一元移管
の
請願
(
生方大吉
君外二十一名
紹介
)(第一三二一號)
自作農創設特別措置法
の一部を
改正
する
法律
の
修正
に關する
請願
(
前田榮
之助君
紹介
)(第一 三二三號)
治山施設
の
確立實施
に關する
請願
(
生方大吉
君 外二十一名
紹介
)(第一三二五號)
砂防行政
を
農林省
に
一元移管
の
請願
(
中村元治
郎君外二名
紹介
)(第一三二八號) 十二月四日
食糧管理
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第一三八號)の審査を本
委員會
に
付託
された。 十二月四日
薪炭需給調節特別會計廢止
に關する
陳情書
(第六〇一號)
家庭用越冬燃料價格引下
に關する
陳情書
(第六〇七號)
農地調整法等改正
に關する
陳情書
(第六一二號) 灌漑應急
施設費全額國庫
負擔に關する
陳情
(第六一五 號)
旱害地農家救濟
のため
國庫補助金交付
の
陳情書
(第六一六號)
農地委員會經費國庫補助増額
に關する
陳情書
(第六一九號)
競馬法
の
改正
に關する
陳情書
(第六二〇號)
海外引揚者
の
農地問題等
に關する
陳情書
(第六二五號)
旱害應急對策費國庫補助實施
に關する
陳情書外
三件(第 六二七號)
森林治水竝びに災害防止林施設事業擴充
に關す る
陳情書外
十件 (第六二八號)
薪炭配給統制規則改正
に關する
陳情書
(第六三八號)
農地改革事業
に對する
國庫補助増額
に關する陳
情書
(第六三九號)
甘藷等
の
品種等級
の
徹廢
に關する
陳情書
(第六四三號) 早場米の
奨勵金制度改正
に關する
陳情書
(第六四九號)
米價引上要望
に關する
陳情書
(第六五〇號)
營農資金竝びに開墾費増額
に關する
陳情書
( 第六五一號) 造林に對し
國庫補助金増額
に關する
陳情書
( 第六五二號)
舊御料林拂下
に關する
陳情書
(第六五四號)
農業生産調整法
による作付割當に關する
陳情書
(第六五五號)
配給改善
に關する
陳情書
(第六五七號)
木炭移入割當量増額
に關する
陳情書
(第六六五號)
食糧配給公團設置
反對の
陳情書外
七件 (第六七六號)
旱害應急對策費豫算訂
正に關する
陳情書外
四件 ( 第六七八號)
産米供出對策
に關する
陳情書
(第六八〇號)
農業災害補償法案
に伴う
金融措置
に關する
陳情
書 (第六八五號) 共濟掛金の一部
國庫
負擔に關する
陳情書
(第六八 六號)
農業災害補償法案
一部
修正
に關する
陳情書
(第六 八七號)
食糧危機突破
に關する
陳情書
(第六九〇號)
旱害應急對策費國庫補助
に關する
陳情書
(第六九八號)
岩手縣
における
開拓事業
に關する
陳情書
(第六 九九號)
家庭用燃料對策
と關する
陳情書
(第七〇一號)
農業生産調整法
に關する
陳情書
(第七〇八號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一三八號)
野溝勝
1
○
野溝委員長
これより
會議
を開きます。 お諮りいたします。昨四日
農林委員會
に
付託
となりました
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
説明
を聽取いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野溝勝
2
○
野溝委員長
御
異議
なきものと認めまして、
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律
を
議題
とし、
政府
の
説明
を求めます。
井上良次
3
○
井上政府委員
それではただいまから
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。今次
改正案
の骨子は、
從來
の
主要食糧
に關する
統制機關
である
地方食糧營團
、
日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社
の
解體
と
食糧配給公團
の新たなる
設立
であります。元
來主要食糧
につきましては、その需要と供給とが著しく均衡を缺いていること及び
連合國軍最高司令部
の厚意に基づく
輸入食糧
の放出により、辛うじて不足を補いつつある事につきましては、いまさら
事新
らしく申上げるまでもなく、諸君の十分御承知の點であろうと存じます。このような
條件
の下におきまして、
主要食糧
の公正にしてかつ迅速な
配給
を
確保
いたしますためには、特別の
配給機關
による特別の
配給操作
を必要とするのであります。すなわち
主要食糧
の品目が特に最近はなはだしく雑多に
なつ
てまいりましたこと、
配給
が非常に小刻みに
なつ
てきていること等の、いわゆる
配給
上の惡
條件
を克服して、公正なる
總合配給
の
確保
、
やみ横流し等
の不正の排除、
配給状況
の迅速かつ
適確
な
把握等
を障害なく遂行いたしますためには、非常に強力な
國家的統制
を行う以外に方法はないと考えられるのであります。この意味におきまして、現在
政府
みずから
主要食糧
の買入れ、賣却、
輸送等
の
業務
を
營むと
同時に、
配給
、
機關
としての
地方食糧營團
、
藷類
及び
澱粉
のそれぞれの
取扱機關
である
日本甘藷馬鈴薯株式會社及び日本澱粉株式會社
の三者が、おのおのの分野におきまして、
一元的買取販賣
を
行つて
まいつたのでありまして、
政府
すなわち
食糧管理特別會計竝びに
、これら
統制機關
を通しての強力な
國家統制
によ
つて
、
主要食糧
の
配給
が
確保
されてまいつたと申すも決して過言でないと存ずるのであります。しかしながら、これらの
統制機關
は、その資本も構成もすべて私的な
民間團體
であり、このような
團體
に國家的な
統制權能
を賦與いたしますことは、去る四月に
改正
された
臨時物資需給調整法
、七月二十日施行を見ましたいわゆる
獨占禁止法等
に見られる
日本經濟
の
民主的再建
えの一連の指向と相容れぬものであることは、杏定し得べくもありません。すなわち、こに線に
沿つて
現在考えられる
統制方式
といたしましては、
國家機關
すなわち
公團
による
方式
といわゆる
切符制度
のみであり、
從來
の
民間統制團體
による
統制方式
は、近く全面的に切替えて、完全なる
自由取引
とするか、または右のいずれかの
統制方式
によらなければならない事態に立至
つて
いるのであります。しかして、きわめて窮迫した
需給事情
にある
主要食糧
について、完全なる
自由取引
とすることは、とうてい考えられないことであり、また
切符制度
を採用いたしますことは、いたずらに
混亂
を招來するおそれがあります。それゆえに、われわれはここに現在の
統制機關
を
解體
せしめると同時に、新たに
食糧配給公團
を
設立
いたし、これらの
統制權能
をすべて新設の
公團
に吸收し、
食糧管理特別會計及び食糧配給公團
という二つの
政府機關
が相ま
つて
の強力な
統制
により、
從來
にもまして
主要食糧
の
圓滑
かつ公正なる
配給
を期したいと存ずるのであります。 新たに
設立
いたします
公團
の性格につきましては、前
議會
において御承認を得ました石油、石炭、
貿易等
の
諸公團
、あるいはまた本
國會
にすでに提出され、目下御檢討を經ております
食料品
、
油糧等
の
諸公團
とほとんど同一でございますので、ここに新しく申し述べることは避けさせていただきたいと存じます。ただ
食糧配給公團
が他の
諸公團
と異なる點、すなわち、
食糧配給公團
の特異な點につきまして一、二申述べてたいと存じます。 その第一は、
食糧配給公團
につきましては、
消費者
と直結して
配給
を行うことであります。
油糧
、
食料品等
の
諸公團
は、
末端配給機關
をもたず、これについてはいわゆる
登録制度
により
公團
が指定いたすことと
なつ
ておるのでありますが、
食糧配給公團
につきましては、
食糧營團
の
末端配給
の機能を吸收し、
消費者
に對する
配給業務
を行わしめることとしたのであります。と申しますのは、
末端配給機關
を切離した場合、ひろく
一般消費者
に對し適時に、公平なる
配給
を
確保
するためには、現在よりも遥に
尨大
な
操作食糧
を必要とするにいたるものと考えられるのでありますが、このようなことは、現下の
食糧事情下
においては、とうていなし得るところでないのであります。さらにまた、現實の問題といたしましても、
末端
の切り離しは、種々の面において
混亂
を生ぜしめることが豫想せられるのであります。 第二點といたしまして、
食糧配給公團
につきましては、他の
公團
と異り、
都道
府
縣知事
に必要なる權限を賦限して、その範圍内おいて、
公團
の
都道
府
縣支部
に對する
指示權
を認めることいたしました。すなわち、
主要食糧
の
配給
の
確保
ということは、もちろん
中央政府
の責任においてこれを行うべきものでありますが、
都道
府縣内の
主要食糧
の
配給
が、
地方
の治安その他
地方行政
に最も重要なる關係を有する問題であることに鑑み、
都道
府
縣知事
が、
配給實施機關
である
食糧配給公團
の
都道
府
縣支部
に對する
指示
をなしうる道を開いた次第であります。以上申し述べましたところは、
食糧配給公團
の
設立
につきましての
説明
でございますが、今次の
食糧管理
、
法改正案
におきましては、そのほか
現行法
中現状に即しない部分もこの際
改正
いたいとと存ずるのであります。すなわち地主の
小作米供出
に關する規定を削除した點、諸類及び雑穀の
供出割當
に關する
根據
を
米麦
の場合と同一した點、その他これに
伴つて法文
の整理をいたしたのであります。以上
食糧配給公團
の
設立
を中心とする
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を申し上げましたが、
會期切迫
の折からでもありますが、何卒速やかに御審議の上可決せられますよう希望いたす次第であります。
野溝勝
4
○
野溝委員長
ただいま
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
がありました。本日
付託
に
なつ
ておる
議題
は他に
食料品公團法案
、
油糧
、飼料の
公團法案
が
付託
に
なつ
ているのでございますが、以上の三
法律案
につきましては
質疑
は打切られておりますので、これから
質疑
に入る
法律案
は、ただいま
提案理由
の
説明
になりました
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。これについて本日
質疑
を續行いたしますか、本日はこの程度で散會いたしますか、いかが取計らいましよう。 〔「本日は散會」と呼ぶ者あり〕
野溝勝
5
○
野溝委員長
では本日は散會いたします。 午後二時五十九
分散會