○
岩本委員 これは不都合な
決定があつた場合に
訴願ができるということであるが、こういうふうに民主的に編成されまする以上は、
訴願を
目的にするのではありませんからして、
認可をする以前に
意見を聽くということに改める必要があると存ずるのでありますが、それより何よりも、こういう不安な點をただ
政令をも
つて定める場合において「
都道府縣知事ノ
認可ヲ
受ケタルトキハ此ノ
限ニ在
ラズ」という件を削つた方がむしろはつきりしてよろしいと思いますが、そうでない場合とすれば、あとで
訴願させるということでなく、せつかくできる
薪炭林等委員會があるのでありますからその方の
意見を徴するということを先にするというふうに改めたいと存じますが、當局はただいまの
説明を固執せられるものであるか、もし固執するとすれば、私が申し上げるような民主的な
方法に出でないという
意味を御
説明願いたいと存じます。