○笹山
政府委員 自作農創設特別措置法の一部を
改正する
法律案及び
農地調整法の一部を
改正する
法律案の兩案について、
提案の理由を
説明申し上げます。
農地
改革の進行状況は、各位の御
承知のごとくほぼ順調であります。
政府はすでに三月三十一日、七月二日及び十月二日の三囘にわたり、六十九萬七千
町歩以上の農地の買収を完了いたしました。このほか財産税として物納された農地で、八月末日現在市
町村農地
委員會で判明いたしております分だけでも二十二萬九千
町歩にのぼります。兩者を合計いたしますと少くとも九十二萬六千
町歩の農地が小作農に
開放される状態にあるわけでありまして、これは
開放豫定面積のほぼ半ばに達するものであります。他方農地の賣渡しにつきましては、まだ八萬六千
町歩程度にすぎないのでありますが、これは市
町村農地
委員會におきまして、まずも
つて買收に全力を盡しているからでありまして、今後は賣渡しの方も併行して、處理していけるものと期待しているわけであります。かくのごとき大事業がかくも短期間に、しかも平穏裡に行われているということは、世界における農地
改革史上空前のことでありまして、本事業が完成いたしました暁には、耕作農民はただに經濟的に獨立し得るばかりでなく、精神的にも
従來の地主的秩序から解放されて、日本農業發展の礎がここに定まるものと信じて疑いません。
農地
改革の進行状況はおおむね以上の
通りでありますが、さて農地
改革の目的とするところをさらに押し進めて
考えますると、農業
經營上重要な
意味をも
つております放牧
採草地に對しても、農地と同様の
改革を行うことが必要でありまするとともに、また山林中農業
經營と密接不可分の
關係にある農用林についても、農業
經營を安定せしめるため必要な範圍において適切な
措置を講ずることが必要であります。これと同時に
關係法令、すなわち
自作農創設特別措置法及び
農地調整法の規定中、ただいままでの實施の經驗に鑑みて、若干改善を要する點も發見いたしましたので、ここに兩法律の
改正法案を
提出いたしますわけであります。
次に兩法律の
改正案について大體の御
説明を申し上げます。まず
自作農創設特別措置法の一部を
改正する
法律案から申し上げます。
第一に農地
改革の一環として、自作農の創設及び土地の集約利用を促進する目的をも
つて、新たに牧野の
開放を行うことといたしました。戦後のわが國として、國土の高度有効利用をはかることの急務であるのは、言をまたないところでありますが、飜
つて現在のわが國牧野の利用状態を見まするとき、きわめて粗放的であ
つて、もつと集約利用の餘地が多いのであります。從いましてこの牧野に可能な限りにおいて自作農を創設して、人口收容力の餘地をつくるとともに、かくして分割された土地の利用度を高めんとするわけであります。かような趣旨にり、通常の牧野
經營には一定の制限は設け、その制限を越えるものは、これを
開放することにいたしたわけであります。すなわち牧野と農地と合わせて
北海道では平均二十
町歩、都
府縣では平均五
町歩を越える場合には、その超える部分の牧野を買收いたします。この農地と合わせて
北海道平均平均二十
町歩、都
府縣平均五
町歩という面積を各
地域について
具體的に
割當ますについては、各
地域の
具體的な
實情を考慮して、安定した有畜農業が成り立
つていくように定めるわけではありますが、その最高限は四十
町歩であります。しかしながら村落または協同
組合等の所有にかかる共同牧野及び公共用、公用に供していう牧野で
農林大臣の指定するもの、それから
畜産の改良増殖上特に必要な種畜の供給牧場として主務大臣の指定したもの等は、これは買收いたしません。買收した牧野は先ほど申し述べましたように、これと分割して
畜産を主とする自作農の創設に供するのでありますが、土地の形状なり、あるいは地味等によ
つては、分割による集約
經營を必ずしも期することができないものがあります。そのような場合には、適當な形態において
農家の共同利用に供する
方針であります。
買収の對價は現在行
つております未墾地買收の對價と同様、近傍類似の農地對價の四割五分以内であります。この牧野の買收は昭和二十三年中に完了いたすことに
なつております。なお牧野の買收にあた
つて、原則として昭和二十年十一月二十三日現在の
事實に基いて買收計畫をたてることは、これは農地とま
つたく同様であります。
これにより買収を豫定されている面積は、ある種の假定に立
つての推算でありますが、おおむね
北海道十萬
町歩、都
府縣十萬
町歩、計二十萬
町歩とわれわれの方では推定いたしております。
第二に重要でありますのは、未墾地買收
關係の規定の
改正であります。現在は
開拓用地のみを對象とする規定でありますが、これを大
規模土地改良事業の施行上必要な用排水路の敷地等について、買收または使用をなし得るよう擴張いたしまして、大
規模な
國營土地改良事業の實地の圓滑を期することにいたしたのであります。
次に買收または使用豫定
地域を指定して、當該指定區域内においては一定の障害となるべき行為を制限する制度を新たに設けたのであります。すなわち未墾地の買收におきましては、その買収を愼重に行うことが必要でありまして、買收に先行いたします適地
調査には、實は相當の日時を要するのでありますが、
従來その
調査期間中に、土地轉賣、立木の伐採というようなことがとかく行われ、いろいろと支障を來している
實情でありますので、これを豫防したい趣旨にほかならぬのであります。
第三に本
改正の
機會に、農地のさかのぼ
つての買收についての原則を明確にいたしました。すなわち昭和二十年十一月二十三日以後において土地の賣買、小作地の取上などがありました場合に、原則として昭和二十年十一月二十三日現在の
事實にさかのぼ
つて、農地の買収計畫を立てることは
従來とも法律に規定いたしておりますが、何ぶん規定が簡單に過ぎまして、市
町村農地
委員會におきまして
事實處理上困難を來しておる
實情でありますので、これに關する規定を詳細かつ明確にいたしたのであります。
以上が
自作農創設特別措置法の
改正のおもなる點でありますが、次に
農地調整法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
第一は農業上當然必要な自家用の燃料及び肥料等を採取するところの薪炭林、
採草地あるいは
放牧地等の問題について、解決をはか
つたことであります。その一は、これらに關しまして耕作者の有している使用權の保護をはか
つたことでありまして、貸主が使用權に關する契約を解除、解約するとか、または更新を拒絶する場合には、農地と同様に市
町村農地
委員會の承認を必要とすることにいたしたのであります。その二は、
農家が薪炭林、
採草地等の利用を必要とする場合におきまして、森林
經營にも差支えない範圍内において、當然その使用を認めることが妥當な場合、あるいは現在ある特定人の有する過大な使用權を活用するためには、これらを他の者にも適當に配分
調整する必要がある場合等におきまして、もし當事者間に圓滿な協議が整わないときは、市
町村農地
委員會の手によ
つて新たに使用權を設定したり、既存の使用權の配分
調整を行うことにいたしたのであります。特にこのうちで新しく使用權を設定いたします場合については、いろいろ
關係方面もたくさんあることであり、特に愼重を期することにいたしておりまして、市
町村農地
委員會は森林
組合とかその他
畜産、
開拓などの
専門家の意見を聽くことにいたしております。なお
自作農創設特別措置法で牧野の
開放をいたすことに相なりましたので、
採草地及び
放牧地について移動統制を行うことにいたしました。
第二の問題は小作地取上に關する制限の徹底であります。農地
改革の重要な眼目が耕作權の確立でありますことは御
承知の
通りであります。
農地調整法においては、土地の返還は市
町村農地
委員會の承認を要することに
なつておるのであります。ところがこの
農地調整法第九條第三項の解釋をめぐりまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて、從來解釋上疑義があ
つたのでございます。また
實際問題としては、一方的な取上が、あたかも外見上双方の同意があ
つたものとして、
委員會の審査を得ることなく、しばしば行われている
實情であります。そこで
改正案においては、明文をも
つて合意解約を含める趣旨を明らかにいたしまして、一切の土地の返還は市
町村農地
委員會なり、
知事なりにおいて審査することにいたしたのであります。
第三の問題は、小作料代物辨濟の廢止であります。現行法におきましては、ある特定の場合、すなわち小作料の
支拂期が過ぎまして小作人の希望による場合は、金納によらないで代物辨濟ができる規定がございますが、今囘これを削除いたしまして、脱法の餘地をなからしめたいと思うのであります。
第四は不當な土地取上の耕作權の囘復の問題であります。昭和二十年十一月二十三日以後不法不當な小作地の取上がありました場合は、一般に市
町村農地
委員會は當時にさかのぼ
つて買收計畫を立て、その小作人に舊小作地を取得させることができますが、その取上げを行
つた者が平均一
町歩以上の小地主でありますならば、その取上げがいかに不法不當でありましても、舊小作地、舊小作人に取得させることはできず、法律上小作人の保護に缺くるところがあるところがあると申さなければなりません。それで昭和二十年十一月二十三日からこの
改正法律を施行いたす日までに、不法不當な土地の取上が行われました場合は、市
町村農地
委員會が審査の上、賃借權の囘復を
決定できることにいたしたのであります。すなわち舊小作人が市
町村農地
委員會に承認を受けて舊地主に對して賃借權設定の協議を求めまして、成功いたしません場合は、市
町村農地
委員會が裁定をいたすわけであります。もちろん地主の
生活がきわめて困難である場合など、何人もその取上げを
事情やむを得ないものと認めるような場合には、賃借權の囘復はいたさない旨法律に明らかに規定いたしております。また賃借權の囘復に不服な地主は、都道
府縣農地
委員會に訴願する途も開かれておるのであります。
以上が二つの
改正法律案の主なる
内容でございます。何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんととをお願いいたします。
〔
委員長退席、
大島委員長代理著席〕