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1947-10-25 第1回国会 衆議院 農林委員会 第41号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月二十五日(土曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
野溝
勝君
理事
大島 義晴君 佐竹 新市君 田中 健吉君
永井勝次郎
君
成瀬喜五郎
君 野上 健次君 平工 喜市君
細野三千雄
君 松澤 一君 小林
運美
君
佐々木秀世
君
志賀健次郎
君 関根
久藏
君 圖司 安正君 寺本 齋君 八木 一郎君
小川原政信
君 佐瀬 昌三君 重富 卓君
田口助太郎
君 野原 正勝君 松野 頼三君 梁井 淳二君 山村新治郎君
中村元治郎
君
出席國務大臣
農 林 大 臣
平野
力三君
出席政府委員
戰災復興院總裁
阿部美樹志君
物價廰次長
大原總一郎
君
總理廰事務官
長谷川 清君
農林政務次官
井上 良次君
農林事務官
山添 利作君
委員外
の
出席者
專門調査員
片山 徳次君
專門調査員
岩隈 博君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件 未
利用地耕作利用臨時措置法案
(
内閣提出
(第 五〇號)
農業災害補償法案
(
内閣提出
)(第七五號) —————————————
野溝勝
1
○
野溝委員長
會議
を開きます。 付託された議案に入る前に昨日
理事會
において
決定
になりました
政府
に對する
要請書
を
委員長
において朗讀いたします。
要請書
米價決定
の
重要性
に鑑み
農林委員會
は曩に
政府
に對し
要請書
の提示を
以つて妥當價格決定
の
善處方
を要望したが、今囘
決定
せられたる
價格
は
耕作農民
の期待に添わざることに於て遺憾である。依
つて農林委員會
は
日本經濟再建
の確立を期するため特に
農民
の
供出意欲
に及ぼす影響を考慮し、
左記事項
を決議し其の
遂行
を
要請
するものである。 一、
バリテイ計算
の本旨に則し新
物價體系
に修正を加えらるるに際しては再度
騰貴變動率
に應じ
バリテイ計算
を行い
農民
の
生活保障資金
として
改正價格
を
決定
すること。 二、
バリテイ計算
の
基本項目
となりたる
農家經營用品竝生活用品
七十一品目については、
公定價
を以て
所要量
の
完全配給
を行うこと。尚
實施報告
を本
委員會
に行う事。 三、
政府
割當
ての三千五十五
萬石供出
については
農民
の
自主性
を尊重し遺憾なきを期すること。 四、
供出督勵竝報獎物資
の
配給確保
に要する
所要經費
については其の使途を明らかにし、苟し
くも疑義
を持たしめざるの
措置
を
講づること
。 五、
空俵
の處置については蠶に提出せる
農林委員會要請
の
趣旨
に即し還元又は
適正價格
に買い
上ぐる
こと。 六、
供出代金支拂い
については
生産者
に對し
即時拂い
とすること。 七、
供出
に對しましては
加工供出
を認め尚米糠、フスマ、
麥糠等
を
家畜飼料
として還元すること。 八、供米に際して
米價改訂
による
農家所得
の名
目的増加
に對しては
増加所得税
の輕減を行うこと。 九、
農家保有量
については再
生産所要量
を割らざること。 一〇、
右各項
の
遂行
を期し併せて
割當
て
供出
の達成を圖るため
民主的組織
による
農村必需物資活用委員會
(假稱)を設置し其の
目的
を果すこと。尚
該委員會
の
構成竝運営
については別にこれを定めること。
昭和
二十二年十月二十三日
農林常任委員會
總理大臣殿
農林大臣殿
大藏大臣殿
安本長官
殿 以上の
理事會
を
決定
に對しまして御了承願えますか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
野溝勝
2
○
野溝委員長
それではさよう
決定
いたします。 それでは議題に入りまして
政府
の
説明
を聽取することにいたします。 —————————————
野溝勝
3
○
野溝委員長
これより未
利用地耕作利用臨時措置法案
について
政府
の
説明
を求めます。
阿部美樹志
4
○
阿部政府委員
ただいま上程されました未
利用地耕作利用臨時措置法
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 今次の戰災は、
被害
がほとんど全國にまたがり、
都市
、村落を通じてその
燒失面積
は防空上の必要により
建物疎開
をいたした
面積
をも含めて、ほぼ一億七千
萬坪
に達しております。このきわめて
廣範圍
にわたる
羅災地域
及び
疎開跡地
を急速に清掃、整地し、
復興
計畫に基いて、ここに
文化國家
にふさわしい
近代都市
の再建をはかりますことは、われわれの深く念願するところでありまして、この目標を達成するため鋭意努力をいたしております。しかしながら今囘の
復興事業
は對象とする
面積
がかくの如く廣く、これに要する
資金
、資材、勞力等は、莫大の量に上り、しかも
終戰以來
のわが
國力
は、これらの要求に
應ずる
にははるかに低い状況でありますため、まことに容易ならぬ難
事業
でありまして、一朝一夕にその完成をはかろうといたしますことは、とうてい不可能といわざるを得ないのであります。從いまして今後なお
當分
の間は、
罹災跡地
または
疎開跡地
の中のかなりの
面積
が、道路、
廣場
、公園、
建築敷地等
、
宅地
本來の用に供せられることなく、
不完全利用
のまま放置せられるであろうことは、遺憾ながらこれを豫期せざるを得ないのであります。 他面わが國が現に當面いたしております
食糧事情
は、諸君のすでによく御
承知
の
通り
、
逼迫
の極に達しておりまして、しかもこの
状態
はここ數年のうちに完全に解決することは期待いたしがたいのであります。ここにおいて
食糧
の需給をして可及的に均衡を得させるため、あらゆる
方途
が講ぜられねばならないのでありますが、なかんづくその供給を増大せしめるため、耕し得る土、寸土といえどもこれを
耕作
に利用することは、きわめて強く
要請
されねばなりません。
罹災跡地
または
疎開跡地
のうち早急には
宅地
として
使用
されない
土地
が、
當分
の間相當
面積
存するものと豫想さける以上、これらの
土地
を本來の
用途
に
使用
することは、最もよく以上の
要請
に副うゆえんであり、急速にこれが
實施
をはかるべきことであります。ここにおいてこれらの
土地
をして遺憾なく
耕作
に利用するため、これに關連する必要な
法的措置
を講ずる
目的
をもちまして本
法案
を提出したのであります。以下本
法案
の
内容
中おもなる諸點をあげて御説申上げます。 第一、
本法
は
罹災跡地
または
疎開跡地
でその本來の
用途
に從い
使用
されていない
土地
、すなわち
本法
にいわゆる未
利用地
を
耕作
の用に供し、
食糧
を増産してその
自給
をはかることを
目的
としております。しかして
罹災跡地
または
疎開地
は、主として
都市
中に廣く存しまするので、
本法
の
施行
により、
都市
における
食糧事情
の緩和が最も多く期待されるのであります。 第二、未
利用地
を
耕作
の用に供する
方途
として、
本法
は、特に
市町村長
または
特別區長
がこれらの
土地
について、その
市町村
または
特別區
のために
耕作
のため
使用權
の
設定
し得ることを
規定
しております。
使用權
の
設定
をなし得る者を
都道
府縣知事とせず、
市町村
または
特別區長
といたしましたのは、本
使用權
はその
性質
上、
迅速簡易
に
設定
されることを必要とすることと、その
内容
が
土地所有者
または
關係者
の權利を拘束することがきわめて輕微であるためであり、
使用權
の
設定
を受け得る者を、特に
市町村
または
特別區
に
限り個人
に及ぼさなかつたのは、未
利用地
の
所有者
及び
關係者
に、不測の損害を與えないよう考慮したためであります。 第三、本
使用權
は
本法
の
施行
の日から一年を經過したときは、これを
設定
し得ないこととし、
使用權
の
存續期間
は最長三箇年といたしました。
本法
の使未
利用地
は、大
部分
は本來
宅地
として用せらるべきもので、これも
耕作
のため利用するのは、
食糧事情
の
逼迫
に基づく
臨時措置
でありますがゆえに、かくのごとく、
本法施行
後最も長い場合にも、四年をも
つて
使用權
の
存續
を打ち切ることを
適當
と考えたからであります。 第四、
使用權
の
設定
を受けた
市町村
または
特別區
は、
使用權
の
設定
せられた未
利用地
をみずから
耕作
の用に供し、また希望するものに賃貸して
耕作
させることができるのであります。
市町村
または
特別區
と
賃借人
との間は民法の
賃貸借契約
に關する
規定
によ
つて
律せられるのでありますが、
賃貸借
の解除、
賃借權者
の要した費用の負
擔及び損失
の
補償
、
賃借權
の
存續期間
及び
消滅原因
については、この
賃貸借
の特殊な
性質
に基づき、二、三例外的な
規定
ほ特に設けておきました。 第五、
市町村長
または
特別區長
は、これらの
土地
について、
土地所有者
または
關係者
が、
建築
のためその
使用
を申し出たとき、または公共上の必要が生じたときは、本
使用權
を取消さねばならない旨を
規定
いたしたのであります。
本法
により
使用權
の
設定
せられた
土地
が、その
土地
本來の
用途
に
使用
されようとする場合に、暫定的な
目的
のための本
使用權
がただちに取消されねばならないことは、もとより當然のことだからであります。 第六、
本法
は最後に
本法
の
規定
に基づいて
耕作
の用に供している
土地
、及び一般的に
罹災跡地
または
疎開跡地
で、
臨時
に
耕作
の用に供している
土地
について
生産
された
主要食糧
に關しては、
食糧管理法
の
規定
による
供出
の
割當
はこれを行わず、また
使用權
を
設定
して
耕作
の用に供する
土地
には、原則として
自作農創設特別措置法
、及び
農地調整法
の適用を排除したのであります。けだし
収穫物
の販賣を
目的
とせず、もつ
ぱら自給
をはかるため零細な
土地
を
臨時
に
耕作
する者に對し、これらの法律の
規定
を適用することは、妥當を缺くがためであります。 第八、以上のほか
本法
中には
使用權
の
設定
の
手續
、
土地
の引渡し、
土地所有者
及び
關係者
に対する
損失
の
補償
、訴願及び訴訟等必要な
事項
について
規定
を設けているのであります。 以上きわめて簡單に本
法案
の骨子について
説明
申し上げたのでありますが、これを要するに本
法案
においては、未
利用地
を極力
食糧増産
のため役立たしめることをはかるとともに、これがためにやしくもこれらの
土地
についての本來の
用途
に
使用
される際支障を生じ、ひいては
復興
の進捗を阻害する結果に至らないよう、十分なる考慮をいたしたのであります。何とぞ
愼重御審議
の上、御可決あらんことを希望いたします。 —————————————
野溝勝
5
○
野溝委員長
次は
農業災害補償法案
について、
政府
の
説明
を求めます。 —————————————
平野力三
6
○
平野
國務大臣
農業災害補償法案
につきまして、その
提案理由
の大體を御
説明
申し上げたいと思います。
農業
は申すまでもなく天然自然の
支配力
を受けることの最も多い産業でありますが、特にわが國におきましては、
氣象變化
の激しいいわゆる
モンスーン地帶
に属しております關係上、諸
外國
に類例を見ないほど、多くの
生産
上の危險にさらされておりますことは、御
承知
の
通り
であります。從いまして
農業保險制度
を整備して、
農業經營
の安定をはかりますことは、
農業
上にもまた
社會的
にみましても、
不可缺重要
なる案件であると思いますので、
家畜
については
昭和
四年
以來
、また
農作物
については
昭和
十四年
以來
、それぞれ
保險制度
の
實施
をしてきたのであります。しかるに近年の
經濟事情
の
激變
により、かつまた
制度
の
内容
においていろいろと制限がありますために、ほとんど從來の
法案
によりましては、その機能を發揮することが不十分なる
状態
に
陷つたの
であります。かつ一方
食糧増産
の推進、
竝びに農地改革
後における
自由獨立
なる
農家
の經濟の安定をはかる必要からいたしましては、
農作物
及び
家畜
の
保險制度
を根本的に擴充強化することが、最も急務でありますので、ここに現行の
農業保險法及び家畜保險法
を廢止して、新たに本
法案
を提出した次第であります。以下本
法案
の主要なる
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は機構の
改革
であります。
農業協同組合法
の
施行
に伴い、
全員加入
である
市町村農業會
は解散することになりますので、新たに
市町村
の
區域
に
農業者全員加入
の
農業共濟組合
を設置し、
都道
府縣の
區域
には
農業共濟組合
を設立して、この
團體
によ
つて農作物
及び
家畜
の共濟、
保險
を併せて行うことといたしたのであります。 第二は共濟
目的
及び共
濟事故
の擴充であります。まず
農作物
につきましては、共
濟事故
を氣象上のすべての
原因
に擴張いたしましたことが、著しいのであります。また冷害をこの中に加えておりますが、この
改正
によりまして、今後
農家
は、蟲害を除きましたすべての一切の
原因
による
損失
の
補償
を受けることができるのであります。また共濟の
目的
につきましては、
從來桑葉
について
補償
をしておりましたのを、一歩進めて
蠶繭
の
保險
とし、また將來は
芋類
にも及ぼしていくことにいたしたのであります。
家畜
につきましては共濟の
目的
を
擴め
ましたほか、牛馬の
廢用
、
疾病傷害
及び
生産
についても共
濟保險
をいたすこととし、
制度
の完備をはかつたのであります。 第三は共
濟金額
の
改訂
であります。現在
農作物
の共
濟金額
は、
昭和
十八年
當時定め
たままにな
つて
、
水稻
についていへば
段冨
四十五圓の低額であ
つて
ほとんど
保險的機能
を喪失しておるのでありますが、本
法案
では毎年
主務大臣
が
農作物
については
段當
り、
蠶繭
については
グラム當
りの
収穫價額
の二分の一を標準として、その
基準
を定めることといたしたのでありまして、本年の
水稻
については
段當二石
以上は千二百圓、一石五斗未滿は六百圓として
實施
することにな
つて
おります。
家畜
の
死亡廢用
については
價格
の八割、
疾病傷害
については
主務大臣
が定める額の範囲内とし、
生産共濟
については胎児は
母畜
の
死亡廢用共濟
の共
濟金額
の二割、
生後
のものはその
生後
の
經過月數
に應じて増額することとしております。 第四は
農家
の負擔する共
濟掛金率
及びその
掛金
の
農家
と
國家
との分擔割合の
合理化
であります。
掛金率
は
一定年間
の
被害統計
を基礎として算定することに變りはありませんが、これを
米麥
については、各
都道
府
縣ごと
に
通常
、異常及び超異常の三段階に分析して、全國に共通する最低の
掛金部分
はこれほ
農家
負擔とし、これを超える
通常
及び
異常部分
は二分の一を
國家
が負擔し、超異常の
部分
については、全部を
國家
負擔といたしたのでありますが、平均してみますると、
農家
と
國家
の負擔は約半々とな
つて
おります。
蠶繭
についても同様の
趣旨
で
措置
をいたすことにしております。 次に
農家共濟團體
の
事務費
、すなわち
農業共濟組合
及び
農業共濟保險組合
の
基準
となる
事務費
は、
國庫
で負擔することといたしておるのであります。 以上が本
法案
の主要なる
内容
でありますが、特にここでお願いいたしたいと思うことは、今年の
水稻
について本
制度
の
改訂
を適用いたしたいと思
つて
おるのであります。
從つて
本
制度
の
改正
の經過に鑑みまして、本年度のものについても遡及適用することといたしておるのであります。何とぞかような意味において、
愼重審議
の上、速やかに御協賛あらんことを希望する次第であります。
野溝勝
7
○
野溝委員長
兩
法案
に對する質疑は後日いたすことにいしたいと思います。なお
物價廰
から發言を求められております。この際許すことにいたします。
大原總一郎
8
○
大原政府委員
昨日米の
消費者價格
につきまして御質問がありました。それに對してお答えいたしました中に、五割増くらいになる豫定だということを申し上げましたが、それにつきまして
生産者價格
の五割増であるというような誤解があるといけないと思いますので、申し上げておきたいと存じます。五割増と申しますのは、
消費者價格十キロ當
り九十九圓の五割増前後、すなわち百五十圓前後というふうになりそうであるということを申し上げたわけでございますので、
一言念
のために申し添えておきます。
野溝勝
9
○
野溝委員長
本日はこれにて散會いたします。 午前十一時十三
分散會