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1947-10-10 第1回国会 衆議院 農林委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月十日(金曜日) 午後二時十分
開議
出席委員
委員長
野溝
勝君
理事
鈴木
強平君
理事
萩原 壽雄君
理事
北 二郎君 大島 義晴君
佐竹
新市君 田中 健吉君
永井勝次郎
君
成瀬喜五郎
君 野上 健次君
細野三千雄
君 松澤 一君 水野
實郎
君
小野瀬忠兵衞
君 小林
運美
君
佐々木秀世
君
志賀健次郎
君 関根
久藏
君 圖司 安正君 寺本 齋君 中垣 國男君 中島 茂喜君 堀川 恭平君
八木
一郎君
小川原政信
君 佐瀬 昌三君 野原 正勝君
益谷
秀次君 森 幸太郎君 梁井 淳二君 山口
武秀
君
出席國務大臣
國 務 大 臣 和田 博雄君
出席政府委員
物價廳次長
大原總一郎
君
總理廳事務官
長谷川 清君
農林政務次官
井上 良次君
商工事務官
鈴木
重郎君
委員外
の
出席者
專門調査員
片山 徳次君
專門調査員
岩隈 博君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
米價問題
に關した當局より
説明聽取
の件
農民
に對する
繊維製品
の
配給ルート
に關する件 —————————————
野溝勝
1
○
野溝委員長
會議
を開きます。 この際
委員諸君
に申し上げておきます。昨日
農林大臣
から
米價問題
に對する
資料
を五部渡されました。その
内容
は
農林省
の
資料
ではありません。全
國農業會
の
パリティ計算
による
推算
と、
農業復興會議
の
要望
、全
國農業會
の
生産費調査
を
基礎
としての
推算
、
食糧調整委員會
の全
國協議會
の
要望
、全
國農民組合連合會
の要請、北信五縣
農民
大會の決議というのでありまして、
農林省
の
資料
ではありませんので、さよう御
了承
を願いたいと思います。なお五部の
配付
につきましては、
専門委員
の方において檢討してもらうために、二部、あと三部のうち一部は
委員長
がお預りして、二部の
配付
につきましては、ひとつ
委員長
で適宜扱うことに御
了承
願いたいと思います。
佐竹新市
2
○
佐竹
(新)
委員
われわれは
農林省
の
資料
を請求したのでありまして、そういう
資料
であつたら、各
團體
から随時に送
つて
くれると思います。そういう
資料
をこの
委員會
で要求する必要はないと思います。われわれは
農林省
が
米價
の基準をどこにおいたかということを知るために求めたのであります。もう一度
農林大臣
に催促してください。
野溝勝
3
○
野溝委員長
私から申し上げます。昨日
農林大臣
から、
資料
がありますから、その
資料
は今でも
配付
しても差支えないといわれましたので、それではその
資料
を直ぐ
配付
してもらいたい、こう申したところ、
農林次官
は今
資料
はない、であるから明後日の月曜日まで間に合せたいと思う。こういう御
意見
でありましたので、あらためて
農林大臣
の
資料提供
と
内容
が違うから、よく質して見てくれ、こう
委員
から申し出たのでございます。しかるに
農林大臣
から渡された
資料
は以上の
資料
でございました。これは
委員會
が
要望
した
資料
ではありませんので、
農林省
の資に對しましては、即刻この
委員會
に呈示してもらうように
要望
してあります。さよう御
了承
を願います。 昨日の
質疑
中
商工省
の
繊維局長
に對する
質疑
を留保してある
八木委員
に發言を許します。
八木一郎
4
○
八木委員
昨日お尋ねいたしました要旨は、
米價
の
算定
の
基礎
になる、また
算定
上非常な考慮をしなければならない點は、
米價
と均衡された
物資
が
價格體系
、
物價體系
を維持して
農家
が手にできるかどうかという點、及び
米價
と均衡された
物資
が、
マル公
によ
つて確實
に百姓の手にはいるかどうかという點が、どこまでも大前提とな
つて
檢討されていかなければならない。その際
衣料
に關する點で、
衣料
というよりは、
被服身廻り品
に關する點で、
學童服
であるとか、
作業服
であるとか、あるいは地下足袋であるとか、くつしたであるとか、絲であるとか、こういう品種が、
農家
の手もとに渡るまでの
配給制度
につきまして、われわれの納得できない點があるから、この點もお尋ねしたい。言いかえると、これら
衣料品
の
配給
、現状において、
農民
の
協同組織
である、現在においては
農業會
、近くは
農業協同組合
の
組織
を
政府
は利用、活用しようとする
意思
があるのかないのか。特にこの點を
商工省
にお伺いいたしたい。
鈴木重郎
5
○
鈴木政府委員
農村向け
の
繊維製品
の
配給機構
といたしまして、現在
農業者
の一つの
機關
である全
國農業會
、あるいは
府縣農業會
、さらに
市町村農業會
といつたような、この
農業會系統
の
機關
を活用して、
資材
の
配給
をする
意思
があるかどうかという御
質疑
でございますが、今般施行いたしました
繊維製品
の
配給制度
にありましては、御
承知
のように、
生産者
から
最終
の
消費者
へ到達いたしまする
段階
は、
配給業者
といたしまして
問屋
、小賣という二つの
段階
を經由いたしまして、この
最終
の小賣店から
消費者
に
配給
されるように相
なつ
たわけでございまするし、また
末端
の
配給店
である小賣店につきましては、
登録店
としての
登録制度
を採用いたしたこと御
承知
の
通り
でございます。この新しい
配給機構
を創設するにつきましては、御
承知
のいわゆる
消費資材
の
配給手續規定
でございますが、この
消費資材
の
配給手續
に關しましては、
關係方面
の
指示
もありまして、御
承知
の
通り
昨年の暮にその
内容
が示され、本年にはいりまして
内閣
の省令が施行されておるわけでございます。この
内閣訓令
に基づきまして、
繊維製品
もその
配給規制
を制定するように準備を進め、
關係方面
と相
當長期
にわた
つて
審議を進めてまいつたのでございますが、去る八月に至りまして、ようやくその
了解
を得まして、先九月十日をもちまして、
衣料品配給規制
を制定いたしたのでございます。この
制度
は今申し上げましたような關係もございまして、すべて
生産者
から
末端
の
消費者
に至るまでの各
段階
はいわゆる
切符制度——衣料切符
によりまして流通するような
制度
を採用せられたのでございます。從いまして
特定
の
部門別
の
消費團體
、もしくは
特定
の
機構
を通じて
物資
を
配給
するという
制度
は採用しなかつたのでございまして、各
消費者
に對する
配當割當
につきましては、それぞれ
衣料切符
が發行せられるわけでございますし、また特に
農村
の
供米報奨用等
のいわゆる
特配物資
につきましては、
衣料品
につきましても特殊の
衣料切符
が發行せられ、この
衣料切符
によ
つて末端
の
登録
をいたしたのでございます。この
農業會
を小賣店として
登録
することにつきましても、いろいろの
意見
があつたのでございますが、これは御
承知
の
通り
、現在すでに小賣
店等
のないような僻地の
農業會
におきましては、いわゆる
配給店
としての指定を受けて、一般の
繊維製品
の
配給
をいたしておりますし、また
報奨用
その他の
特定物資
につきましても、約一
萬程度
の
農業會
がこれらの
物資
を扱
つて
おりますので、本
來小賣業者
として
需要者
のいわゆる投票と申しますか、
消費者
の
登録
によ
つて
、これらの小賣店を選定する方式をと
つて
おりますが、その例外といたしまして、これらの
農業會
はそのまま小賣店として今般
登録
いたした次第でございます。ただ今後
農業協同組合法等
の施行によりまして、それらの
農業會
が、あるいは改組せられるということも當然豫想せられるのでありまして、そういう場合には、この新らしき
農業協同組合
を小賣店とすることになろうと存ずるのであります。ただその
上部機構
である卸
業者
といたしましては、今申し上げましたような趣旨におきまして、
生産者
から
消費者
にいたる
問屋
といたしまして、全
國農業會
あるいは
府縣農業會
というものを採用することにつきましては、今般の新
制度
といたしまして、これらの
問屋業者
はその業務に專念すべき
業者
を採用するという
根本方針
に基きまして、
問屋機構
につきましては、全
國農業會
もしくは
府縣農業會等
を
問屋機構
として
登録
できないということに相な
つて
おるのでありまして、この問題につきましては、
關係方面
と相
當長期
にわた
つて
研究を遂げた結果でありまして、今申し上げましたように、
消費者
である
農民
に直接接する
末端
におきましては、その機能を十分に活用していきたい。こう考えている次第でございます。
八木一郎
6
○
八木委員
お答えによりますと、町村の
農民組織
はこの
配給ルート
の目標として使
つて
いくが、その他の縣あるいは全
國地區
の、いわゆる
系統組織
は使わないことにきめたいというお話でありますが、これはわれわれとしてはどうしても納得できないことであります。法の明文にも
農民
の
協同組織
の
發達
を期するという目的のために、わざわざ法律をも
つて
これから
農民組織
の
發達
を期していこうという矢先に、
末端
だけは使えるが、今までや
つて
お
つた縣
あるいは全
國地區
の
系統組織
は使わないのだ、やらせないのだということは、何としても納得できませんがこれはたれがそういうふうにきめたのか、その筋でというような抽象的な
言案
ですが、その筋からこの
組織
は使うことまかりならぬという
指示
があつたのですかどうか、その點から伺いたいと思います。
鈴木重郎
7
○
鈴木政府委員
速記
を止めてください。
野溝勝
8
○
野溝委員長
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
野溝勝
9
○
野溝委員長
速記
をはじめてください。
八木
君に
委員長
から
了解
を得たいと思います。
安本長官
は時間を急いておりますので、なるべく早く懇談したい。こういう
意見
が
委員長
に申し出られております。よ
つて繊維局長
の
質疑
に對しては後刻これを許すことといたしまして、一應以上をも
つて
打切るわけにいきませんか。
八木一郎
10
○
八木委員
それでは留保しておきます。
野溝勝
11
○
野溝委員長
本日はこれにて散會いたします。 午後二時三十一
分散會