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1947-10-02 第1回国会 衆議院 農林委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月二日(木曜日) 午後二時十七分
開議
出席委員
委員長
野溝
勝君
理事
叶 凸君
理事
寺島隆太郎
君
理事
岩本
信行君
理事
大石
倫治
君
理事
萩原 壽雄君
理事
北 二郎君
大島
義晴君 佐竹 新市君 田中 健吉君
永井勝次郎
君 野上 健次君
細野三千雄
君
松澤
一君 水野
實郎
君
小野瀬忠兵衞
君 小林
運美
君
佐々木秀世
君 関根
久藏
君 寺本 齋君 中垣 國男君 堀川 恭平君
小川原政信
君
田口助太郎
君
益谷
秀次君 松野 頼三君 森 幸太郎君 梁井 淳二君 山村新治郎君
的場金右衞門
君
出席政府委員
農林政務次官
井上
良次君
農林事務官
山添 利作君
委員外
の
出席者
議 員
前田
正男
君
農林事務官
小倉 武一君 ――――――――――――― 本日の
會議
に付した事件
農業協同組合法案
第九條第三項の
修正
に関する
請願
(
中村元治郎
君
紹介
)(第七二五號)
農業協同組合法案
一部
修正
に関する
陳情書
(第二四七號)
農業協同組合
の
金融事業分離
に反對の
陳情書
(第二六六 號)
農業協同組合法案
一部
修正
に関する
陳情書外
五 件 (第三三八)
農業協同組合法案
一部
修正
に関する
陳情書外
十 五件 (第三五五號)
農業協同組合法案
一部
修正
に関する
陳情書
(第 三七六號) ―――――――――――――
野溝勝
1
○
野溝委員長
會議
を開きます。
會議
に移り、
議案
の
審議
にはいる前に、
委員長
から
委員諸君
に御
了承
を得ておきたいと思います。それは
衆議院規則
の第十一章、
請願
に關するところでありますが、その百七十
八條
には、
委員會
において
議院
の
會議
に付するを要するものと
決定
した
請願
については、
委員會
は
議員
に報告しなければならないということにな
つて
おるのでございます。よ
つて
本日
會議
に付する
議案
の
審議
にはいる前に、各
委員
の御
了解
を得たいと思うのですが、本日のこの
議案
を受理することに對して、一
應各委員
の御
意見
を問いたいと思います。
大石倫治
2
○
大石
(倫)
委員
受理するというのは、その
請願
と
陳情
を受理するかせぬかという問題でありますか。
野溝勝
3
○
野溝委員長
そうです。その
内容
はお手もとに公報をも
つて
示してあります。
岩本信行
4
○
岩本委員
賛否
は別でありますが、時局を憂える相當な
請願
のように思いますので、受理して
審議
することに進めていただきたいと思います。
野溝勝
5
○
野溝委員長
受理して
審議
するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野溝勝
6
○
野溝委員長
ではさよう
決定
いたします。 次に御
了解
を得ておきたいことはこの百七十九條ですが
委員會
において、
議院
の
會議
に付するを要しないものと
決定
した
請願
の報告に對して、一週間以内に、
議員
二十人以上から
會議
に付する要求がないときは、
委員會
の
決定
を確定とする。ということにな
つて
おります。その點もあらかじめ御
了承
おき願いたいと思います。 いま一つ御
了解
を得ておきたいことは、百七十
八條
ですが、「
委員會
は、
請願
についてその審査の結果に從い左の
區別
をなし、
議員
に報告する。
一議院
の
會議
に付するを要するもの、二
議院
の
會議
に付するを要しないもの、
議院
の
會議
に付するを要する
請願
については、なお左の
區別
をして、報告する。一採擇すべきもの、二不採擇とすべきものの中、内閣に送付するを
適當
と認めるものについては、その旨を附記する。」ということにな
つて
おりますので、以上の點を御
了解
の上御
審議
を願いたいと思います。 では
會議
に付する
請願
の第一、
農業協同組合法案
第九條第三項の
修正
に関する
請願
、
中村元治郎
君
紹介
、第七二五號、
中村紹介議員
の代人といたしまして、第一
議員クラブ
の
前田正男
君。
前田正男
7
○
前田
(正)
委員
中村委員
の代理といたしまして、私から
請願
の
趣旨
その他について御
説明
申し上げたいと思います。 まず第一に
請願
の要點でありますが、この
農業協同組合法案
を見ますときに、その本質を異にする
林業
の
重要部分
までも
農業
の範囲に入れようかとするかのごとき印象を與える
條項
がありますので、この點については、
國土
の
保安
、
森林資源
の
培養保護
、その他
林産物
の
生産増強
について、重大な使命を有しておる
林業澹富者
全體として、これを見逃すことはできないのであります。すなわち同
法案
の第九條第三項において、「みずから前項に揚げる
業務
を營み、又はこれに從事する者が行う
薪炭生産
の
業務
(これに附随する
業務
を含む)は、この
法律
の適用については、これを
農業
とみなす。」、こうあるのでありますが、この際わが
國再建
のため、
農業
と
林業
との分野の上における不合理な面は、これを清算するとともに、強力な
林業
を確立して、
國土
の
保全
に遺憾なきを期していこうというために、この
條項
を削除していただきたいということが
趣旨
であります。
請願者
の主なる人は、
日本林業會會長
、大
日本山林會會長
、全
森連會會長
、
日本治山治水協會會長
、全
國治水砂防協會會長
、
森林愛護連盟會長
、全
國燃料組合連合會會長
、
日本林学會會長
、
興林會理事長
、以上の方であります。 この
理由
でありますが、まず第一に、
薪炭林
の
伐採量
に比べて数倍に達しております。しかも
薪炭林
の
伐採面積
は、普通の
用材林
に比べると数倍に達しております。そこでこういう現状において、この第三項を認めるということになりますと、
森林資源
の
培養
、
治山治水
、ないしは
國土保安
の
責任
をどこでとるかという、重大な問題が起
つて
きまして、これが
農業
のもとにおかれますと、
林業擔當者
としてはこの問題に對して重大なる
關心
があるわけであります。 第二の
理由
としては、
森林
に原因する利益は、原則として
森林
に還えせらるべきでありまして、それによ
つて
初めて
國土
の
保安
が保障せられるのであります。これが
農民
や
農業協同組合
に歸属するということになると、
森林
はますます荒廢いたし、その結果ついに
國土
の
保安
が維持できないという重大なる支障を來すではないかと
考え
るのであります。 第三の點につきましては、
薪炭
は
農産物
と
林産物
と、こういうふうに二つあるように
考え
られますと、
生産配給等
の
行政面
において非常に混濁を來すのではないか、こういうことであります。 第四につきましては、
農民
の側から
生産
されるところの
薪炭量
は、
總生産
量の五割以下でありますので、しかもこれが
農民
の
農閑期
において行うものであ
つて
も
林業
であ
つて
、明らかにこれは
農業
と
區別
してみなされても差支えないではないかということであります。 第五の點は、もし第三項に書いてありますような
法律
が成立するということになりますと、
林業業者
の方が
耕作
だとか、あるいは
養蟲
であるとか、
養畜
というようなことをや
つて
おる場合には、それは
林業
とみなすというようなことも言い得ることにな
つて
くるのでありまして、
農業側
から言えば不都合千萬だということになるわけであります。 從いまして以上のような第九條第三項の定義、それからこういうような
解釋
というものは、この際ひとつ撤回していただきたいと思うのでありまして、ぜひともこの際
農業
と
林業
との組立上における不合理な點は
生産
いたしまして、強力な林政を確立していただきたい。以上のべましたような
請願
をいたしまして、御採擇あらんことをお願いいたす次第であります。簡単でありますが、以上をも
つて
説明
を終ります。
野溝勝
8
○
野溝委員長
紹介議員
の
請願内容
に對する
説明
は、一
應本法案
は
政府提出
の
法律案
でありますがゆえに、この際
参考
のため、
政府
の
意見
をお聴きしたいと思います。
井上良次
9
○
井上政府委員
第九條第三項のただいま
請願
になりました
條項
につきましては、本
委員會
において
委員各位
からあらゆる角度から、この問題についての質疑がございまして、
政府
としての
所見
を申し上げたつもりでございます。
政府
は、
農家
が
自家用炭
をつくる場合は、
農業
の
經營
の必要上やるのであ
つて
、
當然
それは
農業
のひとつの
領域
ときめた方が妥当だ、こういう
考え
でおるのでありまして、決して
山林
の
領域
を冒すよう
なつ
もりでこの規定は設けてないのであります。その點誤解のないように願いたいと思います。
大石倫治
10
○
大石
(倫)
委員
ただいま
提案理由
を聴きました、
政府
の御
所見
を承りましたが、
政府
における第九條第三項の
關係
は、
農家
が
薪炭
を
生産
する、言いかえれば、
農閑期
において
農業
のほかに
薪炭
を
副業
的に
生産
する
意味
の
條項
のように聴きとれたのでありますが、もしそういうことでありますれば、これはただいまの
條項
でははなはだ
廣汎
な
意味
をも
つて
おるのでありまして、たとえば
薪炭
の
專業
とする者の
生産者
もこれに
當然
含まれておらねばならぬということになるのであります。これが
森林行政
の上から、あるいは
治水
、
治山
、
砂防
、その他の上から心配される點であると思います。それで、もし今
政府委員
の
説明
するごとき
意味
合いでありましたならば、これにむしろ
副業
として
薪炭
を
生産
する者というような限定をつける必要があるかのように
考え
るのでありますが、その
意味
において、削除するということは、まだそこまでまいらぬでも、そういうような調整の
方法
があれば第三項は多少そういうようにしてもよかろうかと思うのでありますが、これに對して……。
森幸太郎
11
○森(幸)
委員
本日の
議事
に上る
請願
の中に、第九條の
薪炭
に関する
條文
を削除せよというのと、やはり
原案通り
にや
つて
くれという
請願
と出ておるのであります。ただいまは削除しておくという
請願
が
議題
に上
つて
おるのであります。われわれ
委員會
といたしましては、
農業會
に関係あると、あるいは
林業會
に関係あると問わず、虚心坦懐に
農業協同組合法
というものを
審議
せなければならぬと思うのであります。この
審議
に先だ
つて
、ただいま
請願
の問題が二つ現われておるのでありますが、私はこの際われわれとして十分に
考え
をめぐらさなけつればならぬことがあると思うのであります。それは、去る
議會
におきまして、
森林法
が提案されたのであります。その
原案
におきましては、
薪炭
は
林産物
に認めてなかつたのであります。しかるに、このいずれの
請願文書
にもあります
通り
に、
薪炭
というものは今日
林業
の上において重大なる
位置
を占めております。しかるがために、前
議會
におきましては、
薪炭
を
林産物
に加入すべしという
意見
が強く出まして、そうして、
政府原案
には
林産物
に
薪炭
が加わ
つて
いなかつたのでありますが、
議會
の
修正
といたしまして、この
薪炭
を
林産物
に加えたのであります。その當時なお
竹材
までも
林産物
として取扱えという強い
意見
もあつたのでありますが、
薪炭
だけは、その
當時委員會
において
満場一致林産物
にこれを入れることに
原案
を
修正
いたしたのであります。さほどこの
森林經營
の上におきましては、
薪炭
というものは重大な
位置
を占めておるのであります。しかるに今回、
農業協同組合法
の發布によりまして、この
薪炭
の
生産
が
農業者
の
關係
であるがために、これを
農産物
に認めるという
意味
のこの本法に對して、ここに二つの
請願
が現われたのであります。それでありまするので、
農業會
の
關係
の方、あるいは
林産業
に
關係
のある方から、相
立場
を異にしての
請願
が出ておるゆえんであります。しかし私は、虚心坦懐に各
業者
の人も
考え
ていただきたいと思います。またわれわれも最も冷静な
立場
において、この問題は取扱わなければならぬと思います。先般「
農民
の
營む薪炭生産
について」と題して全
國農業會
がパンフレツトを發表になりました。その文にこういうふうに書いてあります。「
協同組合法
の
立法精神
にうといか、または
薪炭生産
の
實態
を知らないか、ないしは一部
林業者
の
策動
に乗せられたるものであるか、いずれにしても言語道断というべきである」と、もしこの
薪炭
問題に對して
原案
を
修正
するものがあれば、こういうものであるという結論が下されてあります。しかも、その文の途中へ行きますと、「この
實態
に郎するときに、これが
林業
であるとか
農業
でないとかいう議論は、
農民
にはどうでもいいことであるし、またそれが何と規定されようと、その
實態
にいささかの變化もないのである。」こう書かれてあります。またその末尾に行きますと、「
從來薪炭者
たる
農民
をその配下に隷蜀させて搾取し続けてきた自己の
特權的地位
をあくまでも温存せんとする
策動
のほかの何ものでもないのである。」こういう暴論が吐かれてあります。これは全
國農業會
の出された文でありますが、これはかりそめにも全
國農業會
としては不謹慎きわまる
文書
と
考え
るのであります。私は、
農業會
がいかに運動されようと、
林業會
がいかに運動されようと、
林業會
がいかに運動されようとわれわれは
議員
の
立場
としてこの問題を冷静に取扱いたい。あるいは他の
諸君
は、その黨の
立場
としてどういうふうな態度に出られますか、明後日の
討論會
に臨まれることによ
つて
、明らかになるのでありますが、昨年の
議會
において、
林産物
として
薪炭
をいれたということは、この
議會
の
意思
であります。
議會
が
薪炭
を
林産物
として入れた以上、この
農業協同組合法
に、この
林産物
を切り離して
農業
として認めるということは、
絶對
にわれわれの今日までの意志を尊重する上においてでき得ないのであります。私はただいま
議題
に上
つて
おります
請願
の
趣旨
は、そういう
意味
から
當然
これは
森林形態
の上において、
林産物
として取扱うべきものであると
考え
ます。しかもこの
薪炭
は今日
日本
の
林産物
の非常に大きな
位置
を占めていることは申上げるまでもない。ただこの
森林經營
の上において、ただ
薪炭
を
生産
するという、
利用
ということのみ
考え
られて、
森林
の
維持造成
、
保護
という
責任
背負わないということは、も
つて
のほかと
考え
るのであります。昨年
林業會法
に
薪炭
を入れましたときに、
農業會
の
立場
としてはこれに相當の反對
意見
もありました。しかし
農業者
が
副業
として
自家用薪炭
を
生産
される上においては、必ずしもこれを
林産物
として認める上において、
林産組合
に加入されてもいいのである。決して今日まで取扱
つて
おられることを根本的に訂正するものではない。こういうことを明らかにいたしたのでありまして、その
當時農業會方面
におかれましても、その
意味
は涼とせられた。この
農業協同組合法
が新らしくできるということによ
つて政府
はどういうようなお
考え
をおもちに
なつ
たのか。一
應林業會法
に
林産物
として歸趨を明らかにいたしたこの
薪炭
を、
農業協同組合法
に新らしく加えるということはまことに政令の
紛淆
であります。私は
政府
としてよろしく
國民
の
輿論
を尊重されまして、
林業會法
が昨年の
議會
に新らしく生れたときに、これは
林産物
として取扱うべきものであるということを
國民
の
輿論
として
決定
した以上は、これを尊重して
農業協同組合法
においても、あるいは特別なる
副業
として、
自家用炭
に制限するとかいうような
立場
に出られることが、
當然
であつたのではないかと思う。こういうふうな
林野局
によ
つて
している。あるいは
薪炭
の檢査におきましても、
林産物
として
林業會
がや
つて
いる、そのものに對して、今回はこれを
農業
の方に包含さすということは、まことに
紛淆
を來たすものでありまして、最も私は政治の上からよろしくないことと
考え
るのであります。私は
林業會
の
立場
でもありません。
農業會
の
立場
でもありません。冷静な
立場
から、今日
日本
の
造成
をし、
保護
していかなければならぬことは重大な
仕事
である
關係
上、ただ
利用
のみを
農業者
がやる、そして
林業
の
保護維持
という
責任
を背負わないというようなことは、
國土保全
の上からみましても重大な結果を及ぼすものと
考え
るのであります。
法案
の
決定
に對しては、われわれはわれわれとしての
意見
をまた申上げる
機會
もあろうと思いますが、本
請願
は
請願
の
趣旨
まことに
妥當
であると
考え
るわけであります。
的場金右衞門
12
○
的場委員
森委員
の御
意見
を拝聴したのでありますが、
森委員
の言われるように、私
ども
はこの問題に限らず、
議案
を
審議
する上においては冷静な、とらわれない
立場
で
審議
するということは、
當然
なことであります。しかして、この
農業協同組合法
は、私
ども
は非常によくできていると
考え
ております。昨年の話も森さんからいろいろお話しがありましたが、昨年の場合においても、私
ども
は
意見
を異にしたのであります。これも決して
農業會
にのまれて
意見
が相反したのではないのであ
つて
、私
ども農業
というものをつぶさに檢討するとき、相一致せない
考え方
がおのずから生れてくるものであります。今、山を
保護
し、山を育てていきます者の、
林業家
と稱する
人方
のなされる
仕事
ではなしに、國全體の
農山漁村
における
農民たち
が、山に木を植える、
下草拂い
をし、これを育てていくのであ
つて
、これを指導してくださる
林業關係
の
國體
に對しては、われわれは大いに感謝をし敬意を表しておるのであります。けれ
ども
その
團對
の下にあ
つて
、山の木を育てていきますものは專門の
林業家
ではない。これは
農民たち
が山の木を育てつつあるのでありまして、山を
保護
し、山を育てていきますためには、その山の木を育てる人を
本位
にものを
考え
なければならぬのであります。山を
本位
に
考え
米を本體として論ずるのではなしに、米をつくり山を育てる
人間
を
本位
として
考え
ますとき、これは一人であ
つて
二人ではないのであります。米をつくる者が山を育てていく。芋をつくる者が
木炭
も製造しております。山の木を育てる者が
木炭
をやるのであるから、山を粗末には決してせないはずでありますから、私
たち
は
人本位
に、
人間相手
に
考え
ますとき、これを切り離したり何したりする必要はちつともない。これはわれわれの
協同組合
であるから、
自分たち
がつく
つた木炭
を
自分たち
が取扱うことができるのが
當然
である。當り前である。かように私
ども
は
解釋
をいたしておるのでありまして、決して
林業會
がどうするとかこうするとか、
農業協同組合
がどうするとかこうするとかいつたものではなしに、私
ども耕作農民たち
が、みなの
意思
によ
つて
つく
つた農業協同組合
の中で、何をつくろうが、つくつた物をどう取扱うはうが、そういうことにおせつかいは要らない。かように
考え
まするがゆえに、私はこの法文の中にあります九條三項のこの事項は、
原案
の通が正しいものであ
つて
、そうでなければならぬものである。かように私は
考え
るものであります。以上。
田口助太郎
13
○
田口委員
ただいま
的場委員
のお説を拝聴いたしたのでありますが、
的場委員
のお説の正しい點もありますが、また一方的に偏した誤つた
實態把握
があると私は
考え
ます。それは一部はなるほど
農民
がみずから木を植えてやるという場合もありまするが、また現在
事實
としてこれは
農民
だけのものでない。
農業
を
專業
にや
つて
おる者も現在多数にありますし、あるいは
農業といつて
もただ一畝か二畝つく
つて
おるだけで、主として
木炭
あるいは
薪炭
だけを製造しておる者、あるいは
木炭
や
薪炭
だけを
專業
にしておる者もあるのでありまして、これらも含めるということは行き過ぎではないかと
考え
るので、私は一應本件は採擇して、しかる後
條文
の中に兩方の
利點
をとり入れて、調和することが、一番
適當
だと
考え
ますので、一應この
請願
は採擇すべきが
至當
であると
考え
ます。
野溝勝
14
○
野溝委員長
お諮りいたします。新憲法によりまして、人民の
意見
を尊重するという
意味
において、
請願
を重要視しておるわけであります。
討論
だというような
意見
もありますが、
委員長
といたしましては相
當反對意見
をある程度聴き入れた方が
妥當
と
考え
てこれを許した次第でございます。なお大體におきまして
原案
反對の
意見
も、要約いたしまして出盡したと認めます。なおこの際御
了解
を得たいのでありますが、
農業協同組合法案
に對しましては、
原案賛成
、
原案削除
、まあ反對ですが、これに對して各方面から
陳情書竝びに請願書
がまい
つて
おります。よ
つて
これを一々
審議
することもできません。大體その
内容
は反對が二十件、
原案支持
が二十二件、かような状態でございます。よ
つて内容
におきましては、いずれも反對、
賛成
の
趣旨
は同一
内容
であると認めますので、ただいま
原案
に對する
修正
の
意見
の
請願
に對してこれを
決定
をしたいと思います。この
決定
の
方法
をいかが取計らうかお諮りいたします。大體
請願
につきましては、採擇、不採擇ということにな
つて
おります。本
請願
に對しまして採擇、不採擇によ
つて
大體先に不採擇を諮い、
あと
に採擇を諮うという
方針
でいきたいと思います。
松澤一
15
○
松澤
(一)
委員
議事進行
で…。この問題は私は採擇、不採擇を
起立
で諮うたり、数で決するというようなことまでいかぬでも、今日の
委員會
の
委員
はみんなこれは
了解済み
だと思
つて
おるのであります。
協同組合
がその
所属
が
山林
に属そうと、
農業會
に属そうと、それは別個の問題でありまして、われわれ當事者が任意にその組織を作る大局の
方針
にな
つて
おりますので、こうした重要な
法案
を、いやしくも
農林行政
に
關心
をもつ者が一方ずくで—もちろん
賛成
反對あることは結構でありますが、あたかも認識に不足しておるように、数によ
つて
決するようなことは、私は好まないと思うし、
森委員
の御
意見等
にしてもわれわれの點はこの
協同組合
の
運營
さえわれわれが
考え
れば、その
所属
がどこに属そうと問題でないと思うのであります。
從つて
その點ひとつ
森委員等
にも御
了承願つて
、これの採擇、不採擇の
考え方
をきめようと思うのであります。
寺島隆太郎
16
○
寺島委員
本案
は
賛否兩論
について、
委員會
がかくのごとくわかれておりまする以上においては、採擇に決しますことも、不採擇に決しますことも私はよろしくないと思う。よ
つて参考送付
という取扱いをも
つて
、何とぞ善處せられんことを望みます。
野溝勝
17
○
野溝委員長
ちよつとお諮りいたします。ただいまの
松澤委員
の
進行
上に関する御
意見
に對しましては、
あと
でお諮りいたすといたしまして、さきに
寺島委員
の御發言中、
協同組合法案
の
請願
を處理する上におきまして、採擇、不採擇というきめ方よりは和やかにや
つて
いこうじやないか、こういう御
趣旨
で大
體反對側
の御
意見
に對しましては、一應これを
参考送付
としてやることにして、これを處理していつたらどうかというふうに
委員長
は受取りました。さような御
意見
もあり、なお
松澤委員
の
進行
上に對する御
意見
もありますので、この際暫時休憩して
決定
をしたいと思います。暫時休憩いたし ます。 午後二時五十五分休憩 午後三時一分
開議
野溝勝
18
○
野溝委員長
再開します。
大島義晴
19
○
大島
(義)
委員
ただいまの
請願
に對して、
賛否
こもごもの御
意見
があつたようですが、
本案
は元
來農業協同組合
の根本的な
趣旨
と背馳するところがありますので、本
請願
は採擇せざることに御
決定
願いたいと思います。
野溝勝
20
○
野溝委員長
ただいま
大島委員
から
農業協同組合法案修正
に關する
請願
は、
法案
の
趣旨
と
内容
を異にするものであると認めるがゆえに、
修正
の
請願
に對しては不採擇を望むという
動機
がありましたが、これについて
賛否
を問うことにいたしたいと思います。 まず
本案修正
の
請願
に對し不採擇に
賛成
の方々の
起立
を望みます。 〔
賛成者起立
〕
野溝勝
21
○
野溝委員長
起立
多数、よ
つて動機
のごとく
決定
いたしました。
野溝勝
22
○
野溝委員長
次に
陳情書
を
議題
といたします。 一
農業協同組合法案
一部
修正
に關する
陳情書
(東京都
中央區日本橋通
二丁目
日本林業會長
大村清一
)(第二四七號) 三
農業協同組合法案
一部
修正
に關する
陳情書外
五件(
静岡
市尾形町
静岡縣林業會長戸塚昌宏
外九名)(第三三八號) 四
農業協同組合法案
一部
修正
に關する
陳情書外
十五件(
鹿児島縣森林組合聯合會長右江静哉
外二十一名)(第三五五號) 五
農業協同組合法案
一部
修正
に關する
陳情書
(
岩手縣林業會長三田義一外
千七百六十二名) (第三七六號) 右は同一
内容
でございますので、一括して御
審議
を願いたいと思います。
大島義晴
23
○
大島
(義)
委員
ただいま
議題
とな
つて
おりますのは
陳情書
でありますので、
参考
として送付して
討論
の際にこれらの問題がとりあげられるように願いたいと思います。
野溝勝
24
○
野溝委員長
この際御
了解
を得ておきたいと思いますが、先般の
議會運営委員會
におきましては、
陳情書
も
請願書
と同じような氣特で扱おうということでありましたので、採擇不採擇ということにいたしましたが、これは嚴密に言うならば送付ということも實は必要ないのでございます。しかし
陳情書
も大體において
請願
の
趣旨
に副
つて
取扱うことにな
つて
おりますので、さように取計ら
つて
も差支えないと思います。よ
つて
ただいま
大島委員
から、本
陳情書
は
参考
として送付することにいたしたいとの動議が出ましたが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野溝勝
25
○
野溝委員長
それではさよう
決定
いたしました。
野溝勝
26
○
野溝委員長
次に第二の
農業協同組合
の
金融事業分離
に反對の
陳情書
を
議題
に供します。この
内容
は先の四件と全然違いますので、一應
紹介議員
から、
内容
の
説明
を願います。野上君。
野上健次
27
○野上
委員
ただいま
議題
になりました
陳情書
に關しまして、一應
趣旨
辯明をいたし本
委員會
の御同意を得たいと思うのであります。
農業協同組合
金融事業分離
に反對する
陳情
でありますが、これは大分縣農村青壮連盟結成大會が去る八月四日にございまして、この大會の決議として
決定
したものを、
陳情
の形にして送付してまいつたのであります。その
趣旨
といたしましては、戰時戰後を通じて
農民
組合金融は異常なる躍進を遂げ、わが國金融界に大きな地位を占むるように
なつ
たのであります。しかしこのことは
農業
經營
の正當なる餘剰價値の蓄積の結果ではなくして、かえ
つて
掠奪
農業
の尊い犠牲の現金化、あるいは預金化であることに思いをいたしまして、これが資金は
農業
復興資金として使われなければならないということは、もとより言うまでもないことであります。しかるに都市市場の狭隘性打破の途を農山村に求めんとする金融資本の金融攻勢は、
農業協同組合
より金融事業を分離せんとするところの運動として擡頭しつつあるということが傳えられておるのであります。このことはせつかく過去において蓄積された農村金融の分散をはかり、組合金融の弱化を企畫ほかの何物でもないのでありまして、われわれは將來の
農業
經營
が協同化され、あるいは大規模化されなければならないためには、厖大なる資金を現在用意蓄積しなければならないことを
考え
まして、資金分散を防ぎ、
協同組合
金融の強化をはかるため、
日本
農業
の特殊性に基く
農業協同組合
よりの
金融事業分離
に反對をするというような
趣旨
の決議がなされたのであります。もちろんわれわれは
農業協同組合
の速やかなる發展を期するために、傳えられるがごとき
金融事業分離
の運動を斥けまして、さらに進んでは組合事業の圓滿なる達成をはかるために、國營
農業
銀行の設立を希望するものでありますが、本
法案
の
審議
にあたり、
委員各位
の慎重なる御檢討を得て、願わくは本
陳情
に對する御同意を賜わらんことを切望する次第であります。以上簡單でありますが、
陳情
の
趣旨
を述べた次第であります。
野溝勝
28
○
野溝委員長
野上
委員
の
陳情
内容
に對する
趣旨
は最も
妥當
な
意見
と認めますので、これを採擇したいと思いますがいかがですか—なお申し上げておきますが、
衆議院規則
第百八十條に「
陳情書
その他のもので、その
内容
が
請願
に適合するものは、議長は、これを
適當
の
委員會
に送付する。」とあります。
請願
に適應するものに對しましては、先ほど申し上げました
通り
、大體
請願
の
趣旨
に副
つて
いこうということなのでございます。しかしこれを採擇不採擇にしなければならぬということは規定してありませんし、そうや
つて
いいとも悪いとも規定してありませんが、大體
請願
の
趣旨
に副
つて
行け、こういうことにな
つて
おりますので、お諮りしたのでありますが、各
委員
の御
意見
によりまして送付だけでよろしいというならば、これまた送付だけにいたしてもいいわけであります。
大島義晴
29
○
大島
(義)
委員
ただいま
議題
にな
つて
おります第二の
陳情
でありますが、
陳情
はひとりこれだけではないと思うのであります。すべての
陳情書
を一々この
會議
で取り上げてや
つて
いくということになりますと、今後一切の政治問題は
陳情
責めに合う危險が非常に多いのであります。こういうことを阻止する上においても、
請願
の途も別にあるわけでありますから、
陳情
に對しては前囘の取扱いと同様、やはりこれは
参考
として御送付あらんことを希望いたします。
野溝勝
30
○
野溝委員長
ただいま
大島委員
より
陳情
取扱いに關する動議が出ました。
参考送付
といたしたいという御
意見
でございますが、御異議ございませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野溝勝
31
○
野溝委員長
御異議なしと認め、さよう
決定
いたします。 なおこの際お諮りしておきたいと思います。それは
陳情書
も相營に提出されておるのでございます。これが處理につきましいては、後刻
理事
會を開いてこの取扱いを協議したいと思います。さよう御
了承
願います。 本日はこれにて散會いたします。 午後三時十六分散會