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重富委員 では前囘
質問申し上げました中で、特に經濟安定本部總務長官にお尋ねいたしたい點を二點だけ申し上げてみたいと思います。
第一點は前囘の
政府委員の
説明では、
食料品については、この以上はつけ加える
考えはないとい
つたような
お話しがあ
つたのでありますが、そうするとその他命令に委任するという事項は取り止めることができないのかということが
一つであります。しかも
油糧に關しましては非常に抽象的にな
つております。今和田長官の御
説明によると、
具體的にそれぞれを相談してきめるというふうな話しがありましたが、そうするとそれは細目別に言うべきだと思います。すなわち菜種とか、茶種油とか、あるいは菜種油がすというふうになさるべき筋合のものではないかと思いますが、しかるにもかかわらず、本法案におきましては、ただ單に油脂、油かす、油脂原料というようにきわめて抽象的にこれが記載してあります。こういうことで
あとの
具體的なことは全部命令に委任してあります。それでは民間の
業者は、油に關する限りはどういうふうにしたらよいか、いつ
公團に取上げられるかわからないということで、今日の今日の油が足らないときであるにもかかわらず、この法案が出たなら
業者は非常に迷うに違いない。いわゆる生産がやりにくくな
つてくる。いつ取上げられるかわからぬというふうなことになると思うのであります。從いまして、この點を全面的に命令に委ねておられるのはどういうわけか、このことがお尋ねいたしたいのであります。すなわち
公團が取扱うようになりましたならば、それらの
業者はその營業の自由に著しく制限を受けるか、または營業をやめなければならないと思います。かようなことが命令でなされてよいかどうか、憲法第二十二條の精神に反する。
國民の職業を奪うことは、
法律をも
つてするもよほど慎重になされなければならぬと思います。それが簡單に全面的に
油糧關係においては命令に委ねられておるのは一體どういうわけかと思います思います本案は眞にやむを得ないからするという特異な
法律であることは、
先ほどからもたびたび御
説明の中にもあります。またきわめて狹議な範囲でやらねばならぬ。こういうことも言われております。であるならば、今日すでにその品目は明瞭でなければならぬと思います。それをあらかじめ不明瞭な形で
法律の上に明記しておいて、しかもそのことは
業者の職業の自由を奪うというような形にまでくるにもかかわらず、かようなことがしてあるのは一體どういうわけか。こういうようなことが
從來行われてお
つた。そのことが今日の
日本を來らしめたのであります。すなわち何でもかんでも命令ならよい。このことが専制政治が行われたもとであります。新憲法のもとにおいても、なおこういうことをしなければならないが、この點を特にお願いしたいのであります。
また次には安定本部總務長官と主務
大臣の關係についてお尋ねをいたしたいのであります。憲法第六十六條では、
大臣は連帯
責任で各省の省務を擔當するというふうにな
つておると思います。主層以外の者が他の
大臣の上位にあることは。許されないと
考えますしかるに本法案ではその原則を完全に覆えそうとしておるかのごとくに、私は思うのであります。さようなことなぜしなければならないか、この點を反證をあげて御
説明を願いたいのであります。私がかく申しますのは、第十四條、第二十三條第七項で、主務
大臣は安本長官の承認を經なければならぬとな
つております。また第二十條では、主務
大臣を通して監督命令を安定本部總務長官の下位におくという思想が流れておると思います。またほかの
條項においては、これを反對の表現形式でも
つて、すなわち最終
責任者という表現形式をも
つて、安本長官が上位にあるように示されております。かようなことがはたして現憲法法下にあ
つてよいかどうか、この點がお尋ねいたしたいのであります。また本案を全面的に通じて見ますと、經濟安定本部總務長官と主務
大臣とのこの
仕事に對する指導監督の線が非常に昏迷をいたしております。その中でも著しいのは第一六條であります。二人の
大臣が
一つの
仕事に對して併行して認可權をも
つておる。こういうふうなことがありまするがこれは行政を昏迷に導く最大の原因であるというふうに
考えるのであります。
政府委員の前囘の御
説明によると、ただ單に兩
大臣は仲良く連絡をと
つてやるのであるからして、問題ではないという
意味の御
説明があ
つたと思います。世の中がそう簡單にいくものでありましたならば、夫婦喧嘩をするものもないと思います。夫婦は元來仲のよいはずのものであります。また戀人同士の間の喧嘩も起らないと思います。しかしながら戀人同士もずいぶん喧嘩をしております。安定本部長官主務
大臣とが戀仲だということも聞いてはおりません。それが兩
大臣は仲良くや
つていくのだからとい
つた意味の御
答辯は、およそお笑い草にすぎないと思います。この點について、全般的にひとつ御
説明をお願いしたいと思います。以上であります。