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1947-12-02 第1回国会 衆議院 通信委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午後二時十一分
開議
出席委員
委員長
岡田
勢一君
理事
重井
鹿治
君
理事
天野
久君
理事
白井
佐吉
君 海野 三朗君
大石ヨシエ
君
成田
知巳君 野上 健次君
矢尾喜三郎
君 小島 徹三君 田島
房邦
君
長谷川政友
君
多田
勇君 林
讓治
君 平井 義一君 森 直次君
出席國務大臣
逓 信 大 臣
三木
武夫君
出席政府委員
逓信政務次官
椎熊
三郎
君
逓信事務官
小笠原光壽
君
逓信事務官
岡井彌
三郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
吉田
弘苗
君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
簡易生命保險等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)(第一二三號) —————————————
岡田勢一
1
○
岡田委員長
會議
を開きます。 これより前囘に引續き
簡易生命保險法等
の一部を改正する
法律案
、
内閣提出
第一二三號を議題とし、
質疑
を續行いたします。
質疑
はこれを許します。 〔「
質疑
はありません」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
2
○
岡田委員長
では本
法案
に對する
質疑
は終了いたします。 この際皆さんに御相談申し上げますが、本
法案
を採決するにあたりまして、討論を行いますかどうかということはいかがいたしますか。 〔「不要」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
3
○
岡田委員長
では各
黨及び委員諸君
におかれまして御
賛成
でありましたならば、この際採決いたしたいと思いますが、いかがでありますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
4
○
岡田委員長
それではさように取計らいます。 では採決をいたします。本
法案
の
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
總員起立
〕
岡田勢一
5
○
岡田委員長
起立總員
。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。(拍手) なお
衆議院規則
第八十六條による
報告書作成
の件は、
委員長一任
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
6
○
岡田委員長
ではさよう
決定
いたしました。 ————◇—————
岡田勢一
7
○
岡田委員長
次に
特定局制度
に對する
中央勞働委員會
の
裁定
に關し、
成田委員
、
多田委員
より
緊急質問
の申出がありますので、これを許します。
成田知巳
8
○
成田委員
去る三十日に、
全逓
の提訴に對しまする中
勞委
の
裁定案
といたしまして、
特定局制度
は廢容する
方針
で進めるというような
調停案
が出たように
新聞紙上
で拜見いたしておりますが、この
調停案
の
内容
を見ますると、
從來
の
調停案
と
違つて
、相當
調子
の高いものがあるように拜見するのであります。たとえば
特定局制度
の
宿幣抜き
が
たきもの
がある、あるいはまた昨年十二月十八日の
調停案
で
原則
的に
廢止
するの
方針
を示して、
特別委員會
を設けてやることにな
つて
おるが、その
委員會
もあまり效果をあげていない。
政府
もこの問題について十分善處しておるとは思えないというような
調子
の高い
調停案
にな
つて
おります。案の
内容
を見ますと、第一に
特定局制度
は
廢止
の
方針
に
決定
するのだということ。この
廢止
の
方針
ということにつきましても、
土橋委員長
から、これは
方針
ですか、あるいは
廢止
に
決定
かという
質問
があつた際に、これは
廢止
に
決定
に
なつ
たというような中
勞委
の
解釋
らしいように承
つて
おります。また第二といたしまして、
豫算關係
を考慮しなければいかないけれ
ども
、
期限
をつけて逐次
特定局制度
というものは廢していくという案を示されております。第三といたしまして、
地理的状況
でやむを得ない場所以外は、
原則
として
特定局
というものは
廢止
すべしという案にな
つて
おるように拝見いたしております。これに對しまして、
政府
はどのようなお
考え
をも
つて
おられるか。特に全
特連
の方でこれに對して反對の意向をも
つて
逓信大臣
にも申入れをされたというふうに承
つて
おりますが、その前の
調停案
、すなわち
最低賃金制度
の問題、
生活補給金制度
の問題についても、
政府
は中
勞委
の
權威
を尊重して、できるだけ善處するというような御
方針
にな
つて
おるように承
つて
おりますけれ
ども
、もちろん
政府側
として、中
勞委
の
權威
を尊重することは言うまでもないことだと存じます。特に
生活補給金
の問題、
最低賃金制
の問題は
豫算
が大きく絡み合
つて
おりますので、
調停案通り
に行くかどうかということにつきましては私
たち
も危惧いたしておるのでありますが、今度の
特定局制度
につきましては、特に
豫算關係
もあることだから、
期限
を付して逐次實施しろというような中
勞委
の
裁定
にな
つて
おりますので、これは尊重と同時に、ただちに中
勞委
の
裁定通り
に
政府
がこの
方針
を
決定
され、實行されるということは不可能でないと
考え
るのでありまして、この點
政府
はどのようなお
考え
をも
つて
おるかということを
質問
いたす次第であります。
三木武夫
9
○
三木國務大臣
成田委員
の、
特定局制度
に關する中
勞委
の
調停
に對して、どういう
考え
をも
つて
おるかという御
質問
であります。これは一口に言うと非常に
誤解
を生じやすい問題であります。と申しますのは、一
體特定局制度
というものは何であるかという問題でありますが、結局
特定局制度
というものの
内容
は、これを大きくわけますと、
一つ
は
地方
の
郵便局
がこういう
制度
にな
つて
おるのでありまして、
請負制度
にな
つて
おる。
從つて局長
が、
一つ
のある
請負つた金額
で
自分
の
局舎
を提供する。あるいは人も雇う。
いろいろ局舎
の
設備
もする。こういう
請負契約
にな
つて
おるという
内容
が重要な
一つ
の
要素
であることと、もう
一つ
は、
局長
の
任用
に對しては、
局舎提供
の
義務
をも
つて
おりますから、いわゆる普通の官吏の
任用令
などの適用でなくして、
自由任用
によ
つて局舎提供
と結びつけて
人事
を
考え
ておる。これも
特定局制度
の大きな
要素
であると思うのであります。ところがこの一點については、いろいろな
弊害
が伴うことは申すまでもない。やはり新しい
憲法下
における民主的な形にしていかなければならない。いやしくもそれに反するような形があ
つて
はいけない。こういう見地から、この
請負制度
につきましては、切手とかあるいははがきのようなものを、今
局長
が先に
自分
の金で買いと
つて
、四分の
手數料
をと
つて
おることが、
請負制度
としての形が殘
つて
おると言えば、この點だけだと
言つて
もよろしいのであります。
局舎提供
の
義務
も、これははずしていく
方針
に
決定
をいたしました。
從つて公
の經濟に
請負制度
が切りかえられてお
つて
、
從來
のままの
請負制度
というものは、ほとんど形は殘
つて
いない。また
局舎提供
の
義務
というものがなくな
つて
まいりますと、
自由任用制度
に對しての
考え方
も
違つて
きて、これはやがてできます
國家公務員法
に、こういう
局長
の
人事
というものが規定をされるものと私
たち
は
考え
ておるのであります。これによ
つて局長
の
人事
というものがきま
つて
くる。そうな
つて
くると、
從來
言われておる
特定局制度
というものは、今日では
從來
のままではもう殘
つて
いないのだ。ほとんどその形というものは、もう姿が
變つた形
に今日はな
つて
きておる。また
勞働條件
の
問題—
中
勞委
とすればそういう點が中心になるのですが、これも
普通局
に比ベて、
特定局
の
勞働條件
をことさら劣悪なものにしてはいけないということはもちろんですけれ
ども
、いろいろ
事業
の
運營
については、大きな
郵便局
と何もかも同じ
機構
にせよということはできないわけで、その
調停案
にも、第三項でありますか、特殊な事情ある箇所には別の經營の
方式
を
考え
ろというようなことも中
勞委
の
調停
にあるわけであります。こういうことで、いろいろ作業の
運營
によ
つて
は、その
運營方式
は違いますが、
勞働條件
については
原則
として
普通局
と同じような基準にしたい。ぜひこういう改善を加えてまいりたいということで、ここに言われるようないろいろ改革すべき點を包含した
特定局制度
というものの姿は非常に變
つて
おるわけであります。
從つて
今日は
從來
の
特定局
の
制度
というものそのままのものはないわけです。むしろこういう
特定局制度
というものは、政治的な問題の課題にもな
つて
おるような
感じ
すらあるのであります。 〔
委員長退席
、
天野委員長代理
著席〕 そこで、それならば
局舍提供
の問題も、いまただちにそれをやれるのかいうと、これはたいへんな問題であ
つて
、これは徐々に國が借り上げていく形になりましようし、あるいは將來においては、これから新しくできる
郵便局
は、建物を國が借り上げる。借り上げることができない所は國が
郵便局
を建てるようなこともある。ところが今ただちに全部
特定局制度
というものを
廢止
するという
方針—地方
の
郵便局
を
普通局
と同じようにせよ、一切が
直轄
にな
つて
、
普通局
と同じようにせよということがこれの
内容
であつたとするならば、それはする
意思
がないとかあるとかいう問題ではなくして、できないということであります。これの
意味
するところが
普通局
と同じにせよということならば、できぬことでありまして、
從つて
ここで
特定局制度
をこの際全然
廢止
するのだ、あるいは
廢止
しないのだと一口に言うことは、かえ
つて
不必要な
摩擦
を全國の
特定局長
に對して與えますし、この問題は今すぐに
普通局
と同じようにこれを切りかえるということはできないので、暫時今申しましたような
方針
によ
つて
や
つて
いきたいと思うのであります。それで
從來
のような
特定局制度
というものはそのままの形では殘
つて
いないのだ。非常に姿が變
つて
おるものだ、
從つて
ここで
特定局制度
というものに對して
廢止
かどうかということを、一口にノー、イエスという
答え
をすることは、かえ
つて
無用な
摩擦
を與えるものと
考え
ております。ただ最後に
成田委員
のお觸れになりました中
勞委
の
調停案
に對しては、
政府
がこれを尊重するのは
當然
じやないかという
お話
でございましたが、もちろん
政府
は問題を平和的に解決するために、中
勞委
の
權威
を尊重していきたいという
考え
でありますけれ
ども
、この
特定局制度
を
廢止
するかどうかという問題は、非常に大きな
政策
問題の
一つ
であります。われわれの
考え
では、
勞働問題
に對して中
勞委
が
調停案
を出すということを期待いたしておるのでありまして、
一つ
の
行政
上の
政策
に對して中
勞委
が
調停案
をお出しになるということは、率直に私をして言わしめれば、私は遺憾に存じておるのであります。(「贊成」)
政策
に對しては
國會
があり、
政府
もあり、
責任
をも
つて
おるものがあるのでありますから、そういうところに
政策
の
決定
はお任せを願う方が、やはり中
勞委
の取扱いとしては妥當ではないか。こういう
意見
です。これは
政府
の
意見
でありません。
政府
もこの問題については、將來檢討いたしますが、私は
逓信大臣
としてはさような
意見
をも
つて
おるわけであります。
從つて
そういうふうな
考え方
もこの
調停案
に對してはございますが、しかしどういう
囘答
をするかということは、これは大きな
影響
もも
つて
おりますから、
政府
として檢討をいたしたい。今後檢討いたしまして—ほかの提訴いたしております項目がまだ
四つ
ばかり
調停案
には出ていない。
電氣事業
の一元化とか、
箇易保險
の資金の運用を
逓信省
にかえせとか、やはり
政策
に
關係
する問題が二つあ
つて
、そのほか
結婚手當
を
月收
の六箇月分支給せよとか、
通勤手當
を全額負擔せよとか、この
四つ
の
調停案
がまだ出ていない。
一つ
ぽつ
つり特定局
に對する
調停案
が出たわけです。あとの
四つ
も出したいというわけで、できるだけ
政府
の
答え
というものは—これが非常に遲くなりますれば別でありますが、そうでなければ、これはほかのすでに
調停案
の出たものと一緒に
囘答
をするような形をとりたい。こう
考え
ております。
成田知巳
10
○
成田委員
今
大臣
から
お話
がありましたように、今度の中
勞委
の
裁定
が、
勞働條件
に關するものではないしに、
むしろ官廳制度そのもの
に觸れた
調停案
であるということで御
意見
があ
つたの
です。私も今度の
調停案
を見まして非常に奇異に
感じ
たというのはそこなんでございます。ただ先ほ
ども
申しましたように、非常に
調子
の高い文言を使
つて
おりますし、その
根本
の
原因
、特に
官廳制度
にまで觸れるように
なつ
たという
根本
の
原因
が、最初申しましたような
特定局制度
の、
特定局
における
雇傭關係
というものに
宿弊拔きがたきもの
があ
つて
、それが
從業員
の利害に相當
影響
しておるところがあるというところに大きく目をつけられまして、その
根本
の
原因
がやはり
特定局制度
にあるのだというところから、こういう
調停案
が出たと思うのでありますので、
從業員
の
雇傭關係
につきましては今後とも
十分政府
の方で留意していただきたいということを申し上げまして、私の
質問
を終ります。
天野久
11
○
天野委員長代理
白井佐吉
君。
白井佐吉
12
○
白井委員
突如
新聞
に掲載されました
全逓
の
要求
に對する中
勞委
のとりました態度が、まことに私
ども
の納得いたしかねる
内容
をも
つて
いるかのごとき
感じ
をいたすのであります。まず
新聞
の報道は、去る三十日の中
勞委員會
は
特定郵便局制度
は
廢止
の
方針
を
決定
するという
調停案
を提示し、これに對しまして
全逓
の
土橋委員長
から、
廢止
の
方針
を
決定
したということは、
制度
を撤廢すべしと
解釋
してよろしいかという
質問
に對しまして、
末弘委員長
は、そう
解釋
して間違いがないと
答辯
をしておるのでありますが、
特定郵便局制度
の問題については、すでにこの
委員會
におきまして再三審議され、未だその
結論
を見出すに至
つて
おらぬわけです。
全逓
及び全
特連
の代表の
意見
をつぶさに聽取いたしまして、本件に關する請願の
結論
を、いずれの日にか
決定
せざるを得ない本
委員會
の責務が今日殘されているわけであります。しかし
制度
の
改廢
ということは立法の伴うものであり、一にかか
つて
國會
の
權限
に蜀しているということは明らかでありまして、中
勞委
は何ゆえにかくのごとき
事實
に對しまして、
調停案
を提示し
逓信省
に
要求
するということにな
つたの
であるか。これは明らかに
國會
の延長である
委員會竝びにひいては國會
の
權限
を無視しておるのではなかろうかというような
感じ
も強く抱くものでありますが、これに對しまして、もしもこの
委員會
なり、あるいは
國會
なりが、この
特定局
の
制度
を存續すべしという
結論
に
なつ
た場合に、中
勞委
が徹廢すべしということを
要求
されてきたそれとの對照は、いかに取扱うべき筋合であるかというようなことを、あらかじめ私
ども
は知
つて
おかなければならぬと思うのであります。その
意味
におきまして、
政府當局
の御
説明
をこの際得ておきたいということをお願いする次第でございます。
三木武夫
13
○
三木國務大臣
國會
が
特定局制度
について、
國會
としてのこの
制度
に對する
意思
を
決定
されることについて、中
勞委
の
調停
の
影響
をこうむる必要はもちろん毫もないわけでありまして、
國會
はこれに對して自由に
意思
を
決定
する
權限
もも
つて
おるし、また
當然
そうすべきものであると思います。またわれわれとしましても、どういうことになりますか、
國會
がたまたまこういうふうな中
勞委
の
方針
と同じようなことになるか、あるいは反對の結果になるか、それは
國會
がこういう問題に對しての國の
意思
を
決定
する最高の
機關
でありますから、
從つて國會
の
意思
というものは、新
憲法下
における
一つ
の
權限
をもつたものでありまして、この
意思
はわれわれとして一分その線に沿わざるを得ないものであります。それが
民主主義
の
原則
である、かように
考え
ております。
多田勇
14
○
多田委員
ただにまの
白井委員
の
質問
に關連いたしましてお伺いしたいと思うのであります。中
勞委
がこの
調停案
にも示してあります
通り
、
見方
によ
つて
は不當に
行政
に
關與せん
とするものであり、
官聽關係組合
の
要求
としては、多少行き過ぎと
考え
られないこともないという前提のものに示された
調停案
であると思いますが、この
特定局制度
の問題について、中
勞委
が
調停案
を出すというその
根據
は、おそらくここに掲げてあるいろいろな理由によると思うのであります。その
根本
的な問題は、
全逓
と
逓信省
との間に締結されました
勞働協
約に相當支配されておると思うのであります。
勞働協
約の第二十六條によりますと、甲は
經勞
の基本的計畫を立てるについては乙と協議するということにな
つて
おるのでありますが、この基本的計畫と申しますのは、今度中
勞委
が提議しましたこのような
制度
の
改廢
まで
經勞
の基本的計畫に含まれておるものであるかどうか、その點について
逓信省
としてどのようなお
考え
であるかということについてお伺いいたしたいと思います。もちろん
勞働協
約の
説明書
の中にも、本
契約
は
憲法
の
精神
に基にて締結するということがはつきりいたしておるのでありますが、先ほど
逓信大臣
から明確な
見解
の
表示
がありましたけれ
ども
、この
勞働協
約の第二十六條に點について、
逓信當局
としてどの
程度
のお
考え
でおられるか。その點についてお伺いいたしたいと思います。
三木武夫
15
○
三木國務大臣
この詳細については
機會
を得て
勞務局長
からでも
お答え
をいたすと思いますが、この二十六條の
精神
というものは
勞働協
約ができるだけ
勞資—勞資
という
關係
でもないのですが、
管理者
と
從業員
との間が
圓滑
にい
つて
、
事業
が
運營
できるようにするために
勞働協
約というものがあるわけでありまして、
從來
でもこの
特定局制度
のような問題については、こういう基本的な計畫という中に入れてこれを協議しておると思います。そういう
機構
のような問題も、それがまとまらなければどうという問題ではない。
責任
は
管理者側
でも
つて
おるわけでありますが、
事業
の
運營
を
圓滑
にするという目的から、こういう
機構
の
問題等
も、全部ではございませんが、この
經勞協議會
にかけてこれを協議しておる。だからこういう基本的な計畫の中には、そういう問題もはい
つて協議
をしておるという
從來
の行き方であることを申し上げます。
多田勇
16
○
多田委員
よく了解いたしました。これに關連いたしまして、簡單に伺いたいのでありますが、先ほど
逓信大臣
から、
特定局
の
制度
について
請負制度
あるいは
特別任用制度
というものは非常に
弊害
が多い。しかも民主的でないという
見解
の
表示
があ
つたの
であります。
特定郵便局
を
從來
の形のままで存置するということは、確かいこれはあるいは一部には
弊害
があるかもしれません。あるいは封建的であるという
見方
も起ると思いますが、しかしながら私
ども
の
考え
としては、今日
日本
の
通信事業
が非常に發達したその
功績
というものは、
特定局
が相當負うべきものであるという
考え方
もも
つて
おりますし、民主的なものでないという
考え方
で、單に
豫算
その他の
關係
で
特定局
を
廢止
するという
考え方
のものに進まれるということは、非常に遺憾であると存ずるのでありますが、その點についてにま一
應逓信大臣
の
お答え
を願いたいと思います。
三木武夫
17
○
三木國務大臣
多田委員
は私の
答辯
に對して多少
誤解
があるようでありますから、この際御了承願
つて
おきたいと思うのは、
特定局制度
というものが、
日本
の
通信事業
を全國津々浦々に發達さすために
功績
があつたということは、これはぬぐい去ることのできない、大きな
功績
を残したことは
事實
であります。これは
日本
として非常な特徴がある。ある
意味
においては非常な
貢獻
をした
制度
であるのであります。從つい私は
特定局制度
を封建的な、非民主的なものだと言うのではないので、
從來特定局制度
の中にあつたそういう部分というものは、新しい
時代
に即應してかえていかなければならぬ。たとえば
請負制度
で
局長
が
局長
の使用人のような形で人を
雇つて
、パブリックにサービスをしておる
郵便局
を、何か
局長
の個人的使用人みたにな形にしておくことは、やはり
弊害
もあ
つて
、そういう
郵便局
に從業しておる人は、國の
直轄
の形にした方が、やはりよいのじやないか、そういうようなその中に含まれておる新しい
時代
に即さないものは、改革していく必要があるという點で申したのでありまして、全體として
特定局制度
というものが、非民主的であり、封建的であるということはないので、非常に
功績
を残したその
事實
は、歴史の上にこれはみなが首肯されるところであります。
從つて郵便局
というようなああいう
制度
が、大きな
都會
のような形の
郵便局
が、村などの小さい所ま何もかも同じような形でやらなければならぬかというと、これはそういうことになるとかえ
つて
非常に不經齊である。合理的ではない。やはり村は村に適した一律的でないような形が今後においても
考え
られなければならぬ。どこもかしこも
都會
の
郵便局
のような
機構
をもちますと、
人件費
の上においても、いろいろな
設備
の上においても非常に不合理なことになるので、それは別の形で、小規模の
郵便局
というものを
經勞
していく
方式
をも
つて
考え
る法が、やはり
實情
に即するのではないかという
考え方
でありまして、この
特定局自身
を私が非常に非民主的なものである、そういうふうに
言つたの
ではないのでありますので御了承願います。
天野久
18
○
天野委員長代理
よろしゆうございますか。
—他
にこの問題に關して御
質疑
はございませんでしようか。なければ本日はこの
程度
で散會いたしたいと思にますが、いかがでございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
天野久
19
○
天野委員長代理
それでは次會は公報をも
つて
お知らせいたすことにしまして、本日はこの
程度
で散會にたします。 午後二時五十一
分散會
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