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1947-11-27 第1回国会 衆議院 通信委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月二十七日(木曜日) 午後二時二十一分
開議
出席委員
委員長
岡田
勢一君
理事
白井
佐吉
君 海野 三朗君
大石ヨシエ
君 片島 港君
成田
知巳
君 野上 健次君
矢尾喜三郎
君 小島 徹三君 千賀 康治君 田島
房邦
君
長谷川政友
君 多田 勇君 森 直次君 河口 陽一君 林 百郎君
出席國務大臣
逓 信 大 臣 三木 武夫君
出席政府委員
内閣事務官
今枝
常男君
逓信政務次官
椎熊
三郎
君
逓信事務官
村上 好君
逓信事務官
山戸 利生君
委員外
の
出席者
專門調査員
吉田
弘苗
君
—————————————
十一月二十六日
郵便貯金法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一 二一號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
郵便貯金法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一 二一號) 一
民間放送事業
に關する
請願
(
大宮伍三郎
君 介)(第一〇七〇號) 二
奧栗及び
三軒
屋兩部落
を
享便區域
に
復活
の
請願
(
長野長廣
君
紹介
)(第一一四號) 三
中須
港に無
集配郵便局設置
の
請願
(
早稻田
柳右ェ門
君
紹介
)(第一二五二號)
—————————————
岡田勢一
1
○
岡田委員長
會議
を開きます。 これより
郵便貯金法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)(第一二一號)を
議題
といたします。
右案
に對する
質疑
は前會をも
つて
終了いたしておるのでありますが、
討論採決
にはいるに先だち、
本案
と
農業組合法
の
制定
に伴う
農業圓體
の
整理等
に關する
法律
との間に疑義の點がありますので、この點に關し
成田委員
より
質疑
の申出があります。これを許すことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
2
○
岡田委員長
ではこれを許します。
成田
君。
成田知巳
3
○
成田委員
先ごろ
國會
を通過いたしまして、今月の十九日に公布されました
農業協同組合法制定
に伴う
農業團體
の
整理等
に關する
法律
の三十三條に「
郵便貯金法
の一部を次のように
改正
する」云々という言葉があるのであります。この
法律
の
施行期日
は聞くところによりますと、来月の十五日だというように承
つて
おりますが、今囘問題にな
つて
おりまいす新
郵便貯金法
は十二月一日から施行されるという豫定でありますので、もしその
通り
に施行されるといたしましたならば、右の
農業團體
の
整理等
に關する
法律
の第三十三條は、
客體
の存しない
法律
になるという疑問が出るのでありまして、もしそうだとすると、はなはだ不合理であると言わなければならないと思います。今囘の場合は單に
客體
が存しないということになりますので、
法律
の
解釋
からい
つて
、單に無數だと
解釋
されるようにも思われますが、もし
郵便貯金法
の第四條というものが實質的な
規定
を
規定
しているとするならば、
郵便貯金法
の
實體
が
改正
されるということにな
つて
、非常な不都合を生ずるのではないかと思うのであります。そこで
政府
は
農業協同組合法制定
に伴うところの
農業團體整理等
に關する
法律
の、問題の三十三條を廢止するという削除の
法律案
をお出しになる御
趣旨
があるかどうかということをお伺いしたいと思います。
今枝常男
4
○
今枝政府委員
ただいまお尋ねの點についてお答えいたします。御指摘の
通り農業協同組合法
の
制定
に伴う
農業團體
の
整理等
に關する
法律
の三十三條の
規定
は、
郵便貯金法
の
改正法律
よりも
あと
に施行される結果になる見透しであります。從いまして、この
規定
は
客體
を失いまして、働き得ない
規定
になるわけであります。ただいまお話のありました
通り
、この
規定
がも
つて
おります
内容いかん
によりましては、もしこうした
規定
を存置いたしますと、新しく變りました
規定
をも、場合によつたら
改正
するような結果になりましたて、不當な結果を生ずることがあるのであります。たまたまこの案におきましては、
現行規定
の第四條中の特殊の部分を特に提示をしております結果、この三十三條の
改正規定
にありますような
内容
は實現することのできない
規定
となりまして、自然無
意味
な、無數の
規定
となるのであります。從いまして、この
規定
をこのまま存置いたしましても、はなはだ體裁はよくないという結果にはなりますけれ
ども
、特段の
實害
もありませんので、特に修正をしないでもいいのではあるまいか、こういうふうに考えておる次第であります。
—————————————
岡田勢一
5
○
岡田委員長
それではこれより
郵便貯金法案
を
議題
として
討論
を行います、
討論
はこれを許します、
成田知巳
君。
成田知巳
6
○
成田委員
私は
社會當
を代表いたしまして、今囘の
郵便貯金法制定
に對しまして
日賛成
の意を表する者であります。
郵便貯金法案
の
提案理由
の
説明
にもあります
通り
、從来の
舊貯金法
は、新
憲法
の
制定
に伴いまして
憲法
の
精神
に副わない點もあるというので、これが
改正
されたということにな
つて
おるのでありますが、もともと本
法案
は非常に技術的な點が多いのであります。要はこの技術的な
法律
をいかに
運用
の面で活かしていかという點に重點があると思いますが、特に私が
希望
いたしたいことは、現在の
インフレ
に對處する大きな方途といたしまして、
貯金
の
増強
を本
法案
を通じてはかるというところに、格段の
政府
の御留意をお願にしたいということを申し上げまして
本法
の
制定
に
賛成
の意を表する表であります。
岡田勢一
7
○
岡田委員長
次は
長谷川政友
君。
長谷川政友
8
○
長谷川
(政)
委員
私は
民主黨
を代表いたしまして本
法案
に
賛成
の意を表する者であります。
郵便貯金法
は申すまでもなく
郵便貯金事業
の
基礎法規
でありますが、
現行法
は明治三十八年に
制定
された實に舊時代の
法律
でありまして、新
憲法
の
精神
に副わない點もあり、かつ今日厖大な
發達
を遂げました
郵便貯金事業
に適合しない點がありますが、今囘
提出
された
法律案
は、これらの缺陥を是正して
内容
もおおむね
適切妥當
と認めるものであります。殊に
政府
は
インフレ防止
の一助として歳末の
浮動資金
をねら
つて
郵便貯金
の
一大増強運動
を起さんとするものでありますから、
委員會
は速やかに本
法案
を可決して、
政府
をして自由に活溌にその政策を遂行せしむべきであると思うのであります。なお本
法律
の
實施
にあた
つて
は、
政府
は
十分國會
の意のあるところを體されまして、
適切妥當
なる
運用
に努められんことを特に
希望
いたす次第であります。
岡田勢一
9
○
岡田委員長
次は
白井佐吉
君。
白井佐吉
10
○
白井委員
私は
自由黨
を代表いたしまして
賛成
の
意見
を申し述べたいと思います。この
法案
は、その目的とするところが
國民福祉
の増進及び官業の
民主化
ということにあるようでありまして、これは現時代の要求するところにまことに合致している點であると考えまして、大いに當局の意のあるところを諒とする次第でございます。ただこうした重要な、しかも全
國民
に大きな
利害關係
、經濟的な
關係
をもつ
改正法案
が、きわめてこの
施行期日
に切迫して
提案
に
なつ
たということは遺憾とされるところでございます。少くとも本
委員會
に御
提案
になる以上は、もつともつと時間的に十分なる餘裕を與えていただいて、その審議に十二分を畫さしめていただきたいという
希望
をも
つて
おる者であります。今後におきましてもなお諸種の
法案
の御
提出
があるのではないかと想像いたしておるわけでありますが、もしそういうお見込みでありますならば、今申し上げました
趣旨
に極力副うていただきたいということを申し上げる次第でございます。なお本
法案
は要するに法文の羅列にあらずして、眞にあまねく一般
國民
の
經濟生活
に重大なる影響をもつものでありますから、この
法律
の
精神
、生命をそこに置いていただきまして、この
運用
に十分お努めくださると同時に、萬遺憾なきを期していただきたいことを申し上げまして、贊成の意思を表示いたします。
岡田勢一
11
○
岡田委員長
次に林百郎君。
林百郎
12
○林(百)
委員
私は
日本共産黨竝びに日本農民黨
の代表といたしまして、本
郵便貯金法
に
贊意
を表するものであります。但し本
法案
の
具體的
な
實施
に當りましては、
本法
の第一條にもありますように、確實な貯蓄の手段として、あまねく公平に大衆の便利に供するために
運用
するという點を、特に旨として
實施
されんことを
希望
しておるのであります。そういう
意味
におきまして、
簡單
ではありますが、私の本
法案實施
に
當つて
の
希望條項
を二、三申し上げてみたいと思うのであります。 まず第一は第四條でありますが、「
郵便貯金
の
業務
に從事する
官吏
の身分、
給與
及び服務に關する事項は、別に
法律
でこれを定める。」ということになりまして、これはおそらく後刻また
法律
で御決定されると思いますが、これをなるべく速やかに、
具體的
に、
郵便貯金
の
業務
に從事する
官吏
が安んじて
國家
の負荷に副うように、
國家
の大任を果すことに安んじて
自分
のあらゆる精力を注ぐことのできるように
制定
されんことを、まず第一に望んでおきたいと思うのであります。 その次に
本法
によ
つて
新たに設けられましたたとえば特別すえ
置郵便貯金
、あるいはすえ
置期間經過後
の
特別郵便貯金
、その他
特別郵便貯金
の
制定
でありますが、
公衆
は大體普通の
郵便貯金
は熟知しておるのでありますけれ
ども
、こうした
特別郵便貯金
の
制度
が
貯金法
の中にある、それから
郵便局
でこういう
特別郵便貯金
を扱
つて
おるという知識がまだ十分でないと思うのであります。そういう
意味
で、本
法案
の
實施
と同時に、このすえ
置郵便貯金
、
積立郵便貯金
、
定額郵便貯金
、特別すえ
置郵便貯金
、あるいはすえ
置期間經過後
の
特別郵便貯金
というようなものはどういう
制度
であ
つて
、これが
公衆
に對してどういう利便を供するものであるかということを、十分熟知徹底するように
逓信省
としても努力されんことを
希望
しておきたいのであります。 その次に
貯金事務
の根本的な
精神
は、やはり
公衆
に對して親切であること、いやしくも
公衆
が
自分
の知らない間に、不本意の間に
自分
の
權利
が喪失するというような非難を受けないように、十分注意していただきたいと思うのであります。そういう
意味
におきまして
本法
の二十
五條
の證明の點あるいは二十六條の正當の拂渡の點、二十
七條
の
免責
の點、こういう點が特に
郵便貯金
については問題になると思うのであります。
實際
の
預金者
でない者に
貯金
を
拂いも
としてしまつたために起きるところの窓口のいろいろなごたごた、あるいは第二十
七條
の
免責
が、
公衆
が納得しない間に
免責
になるというようなことのないように、こうした二十
五條
、二十六條、二十
七條
の
適用
も、常に
公衆
が納得して、
逓信省
のいうことについて
十分了解
を得て、滿足するような親切な
方法
を講じた後に、この
條文
の
實施
がなされるような
方法
を講じていただきたい。これにつきましては、同時に二十九條の
貯金
及び
保管證券
に關する
權利
の消滅、十年間の
時效
の問題でありますが、これもよく問題の起きる
條文
でありまして、
公衆
の方は、
時效
だとか、あるいは
郵便貯金
に二十九條の
條文
があるというようなこともよく知らないものですから、十年
經つて貯金
の
自分
の
權利
が喪失した場合に、
あと
にな
つて
いろいろ文句を
郵便局
に言
つて
いくというような場合もあると思います。
從つて
二十九條の
適用
につきましても、催告などを慎重にして
公衆
の
權利
を守るための十分の努力を惜しまないように
適用
していただきたいと思うのであります。かくして
公衆
と
郵便貯金
とが密接に結びつきまして、自然の
發達
を遂げ、
本法
が期待しておるところの
國民經濟生活
の安定しその
福祉
を増進するように、この
法案
が
公衆
に喜ばれて
運用
されるように、期せられんことを
希望
して、私は本
法案
に
贊意
を表する次第であります。
岡田勢一
13
○
岡田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。
原案
に御
賛成
の諸君の御
起立
を望みます。 〔
總員起立
〕
岡田勢一
14
○
岡田委員長
起立總員
。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 なお
衆議院規則
第八十六條による
報告書作成
の件は
委員長
に御一任くださることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
15
○
岡田委員長
それではさように取計らいます。
—————————————
岡田勢一
16
○
岡田委員長
續いて
請願
三件について
審査
をいたします。
議事進行
上
委員長
より代
つて
紹介説明
いたします。なおこの議決は後日に讓ります。
日程
第一、
民間放送事業
に關する
請願
、
大宮伍三郎
君
紹介
、この
紹介説明
をいたします。本
請願
の
要旨
は、
政府
は現在の
日本放送協會
を解散し、
首相任命
の
放送委員會
にその經營をさせる方針のもとに
改正
を準備しつつある由であるが、これでは從來の
官營獨占放送
と何ら異なるところがない。ついては
放送事業
を
民主化
し、
獨占形態
を廢して、
民營
による公正な
競爭
と、相互の練磨により
放送
の
眞使命
に精進し、も
つて
國家
の
隆昌
と發展をはかるため、この際
國民
の熟望する
民間放送事業
を許可されたいというのであります。これに對する
政府側
の
説明
を聽取いたします。
椎熊三郎
17
○
椎熊政府委員
民間放送
の問題に關しましては、先般すでに
参議院
におきましても同
趣旨
の
請願
がございました。その際
衆議院
におきましては
文化委員會
におきまして、
放送事業法案
の見透しその他についての
質問等
もございまして、
衆議院
の
文化委員會
と
参議院
の
通信委員會
とには
同様内容
の
政府
の
答辯
をしてまいつたのであります。
衆議院
の
通信委員會
も
機會
あらばそのことを御報告申し上げまして、御
了承
を得たいと存じておりましたが、今日まで
適當
な
機會
がございませんでしたので、この際
放送事業
に對する當方の
意見
を開陳して御
了承
を願
つて
おきたいと思います。 實は今日の
放送事業
を今のままの形にしておいてよいのかどうかということに關しまして、今春
以來逓信省
といたしましては、それぞれの
係官
が各般の觀點から研究を續けてまい
つて
おつたのであります。しかるところ八月に至りまして、
關係方面
からも同様な
趣旨
において、當省の
係官
を招致せられまして、同時に現在の
放送局
の
理事等
をも招致せられまして、
關係方面
としての考え方を申し述べられました。すでに
逓信省
といたしましては、そのころには大體次の
通常議會
には
放送事業
の
法案
なるものを
提出
したいという
希望
で、草案ができかかりつつあつた
状態
であります。どういう點からそのことが漏れましたのか、先般
新聞紙上
にも傳えられたのでありますが、これはまつたく
逓信省
の
確定案
でも何でもございませんので、この
放送事業法案
を考える途上における
一つ
の試案にすぎなかつたのであります。はしなくもそのことが世上に傳わりまして幾多の論議が交されるという
状態
にあります。そこで
逓信省
といたしましては、
關係方面
のお
考え等
をも勘案して、いろいろ
審査
を續けてまいりました。 〔
速記中止
〕 かようなわけで
放送事業法案
の立案に著手いたしております。
來議會
にはぜひとも
議會
に
提案
いたしまして、御
審査
をお願いしたい、こういう段階にあるのであります。
從つて
、これらの問題が解決するまでは、ただいま御
請願
になりましたような
趣旨
には、いろいろごもつともな節もあるのではございますが、この
法案
が確立するまでは、そういうものを許すというようなことには
實際
上できかねると思われるのでありまして、
從つて
本
請願
には目下のところ
逓信省
といたしましては不同意を表明しなければならぬと思
つて
おります。 〔
速記中止
〕 その
根本原則
の第一は、新
法律
はすべての
放送技術
すなわち
國内放送
、
海外放送
、
周波數變調
、
テレビジヨン模寫放送
の
發達
に對する確固たる
基礎
を
規定
すべきである。すなわちこの
放送
の
對象
となるのは、
國内放送
はいわゆる
中波放送
であります。それから
國際放送
は
短波放送
、
周波數變調
というのは超
短波放送
であります。それから
テレビジヨン
、
模寫放送
、これだけがこの
法律
の
對象
になる。こういうことです。第二の點はこの
基本立法
は次の諸點に關し重要な
一般原則
を反映すべきものであるという點でございます。その第一は
放送
の自由、第二は不偏不黨、第三は
公衆
に對するサービスの
責任
の充足、第四は技術的諸基準の遵守、この技術的という點に關しましては、電波に關しては
國際會議等
によ
つて
、
萬國共通
の
規約等
もありましたり、外交上のいろいろ複雑な
關係
等もあるのでございまして、これらは斷じて遵守しなければならぬということにな
つて
おります。それから
基本法
はあらゆる
種類
の
放送形態
、すなわちすべての
放送技術
を管理し、また
國内放送
、
海外放送
を
運用
する
機關
の設立を
規定
しなければならない。そこで今度できます
放送事業方案
の最も重點をなすものは、この
國内放送
、
海外放送
を
運用
する
機關
の問題である。その
機關
とは何ぞや、すなわちこの
機關
は
自治機關
でなければならぬ。その
自治機關
というものはしからばどういうものか、この
機關
はすべての
日本政府
の
行政官廳
から離れ獨立していなければならぬ、すべての
行政機關
の監督を受けちやならぬということでございます。 〔
速記中止
〕 とにかくそれは
自治機關
でなくちやならぬ。それは
逓信省
からも、文部省からも
大藏省
からも、そのいかなる省からも完全に獨立していかなる者に對しても
責任
を負うてはならない。それはまたいかなる
政府
からも、いかなる
政府
の閥からも—これは
政黨
のことだと思います。いかなる
政府
の
國體
からも、またいかなる
個人
の
集團
からも、いかなる
個人
の會からも支配を受けてはならない
種類
の
機關
である。そうしてこの
機關
が
法律
により、國内及び
海外放送
における
獨占
を唱道しておるものではない。そういう
機關
だから、これはまつたく
獨占
を唱道しておるのかと
解釋
してはならぬ。むしろそれは
實際
はその反對を唱道しておるのだというのであります。 なおこの
機關
は
管理機關
と
實施機關
にわけられるということになるのでありましよう。この
方案
の
對象
となる
放送事業
に對する
一つ
の獨立したる
管理機關
ができて、その下に現在の
放送局
のような
實施機關
ができていくということに相なるだろうと思うのであります。そうしてこの
管理機關
を構成するものは何らかの
委員會
のごときもの、しかもそれは
國民
の
總意
を代表するがごときものでなければならぬ。そうしていかなる會派からもいかなる派閥からも
制肘
を受けざるものでなければならぬ。 〔
速記中止
〕 それで
來議會
には私
ども
は
放送事業法案
を
逓信省
の
責任
において
提出
いたしますが、その
法案
の成立の結果は
放送事業
というものを
逓信省
が管轄をするということは
絶對
にならないのではなかろうか、こう目下のところは豫想せられるのであります。從いまして本日御
提出
になりました
請願
のごときは、
參議院等
におきましても、この取扱いにつきましてはいろいろ御
意見
がありまして、
提案者自身
はこれを徹囘するというような發言もあつたくらいであります。今日
大宮
君からの
紹介
によるこの
請願
に關連いたしまして、
放送事業方案
を草案する今日の
逓信省
の
責任
、建前、
關係方面
との
事情等
、今日まで外部に漏らしておりませんために、各
方面
からいろいろな問題を提起されておりますが、各位はただいまの
請願
を審議せらるるにあたましても、この點を深くお含みの上
適當
に御處理を賜わらんことをひとえに
希望
する次第であります。
岡田勢一
18
○
岡田委員長
本件
に關して
質疑
はありませんか。 ————◇—————
岡田勢一
19
○
岡田委員長
次は
日程
第二
奥栗
及び三軒
屋兩部落
を
享便區域
に
復活
の
請願
、
紹介議員長野長廣
君—本
請願
の
要旨
は
高知縣安藝
郡東川村
大字奈比賀字奥栗
及び三軒屋の
兩部落
は、
從來郵便物
の
配達區域
とな
つて
いたが、
昭和
十五年度に
人手不足
のため
配達區域
から除外されたので、住民の不便は言語に絶している、ついては
該兩部落
を從來
通り
配達區域
に
復活
されたい。という
請願
であります。 本
請願
については
政府側
の
意見
を聽取いたします。
椎熊三郎
20
○
椎熊政府委員
本
請願
にございます
奥栗
及び三軒屋の
兩部落
は、それぞれ
戸數
がわずか三戸でございまして、山間の小
部落
でございます。
集配局
の
大井局
と
奈比賀局
からそれぞれ七キロないし九キロの遠隔な地にあり特に増援しなければ
集配
を
實施
し得ない状況にあるのでただちに
請願
の
趣旨
に副うということは目下のところ非常に困難があるようでございます。なお所轄の
逓信局
に
實情
を一層深く調査せしめた上で研究してみたいと考えております。
岡田勢一
21
○
岡田委員長
本件
に關して何か御
質疑
はありませんか。
林百郎
22
○林(百)
委員
ちよつと申し上げておきたいのですが、本
委員會
にも大分たくさんの
請願
であ
つて
、
採決
は全部留保されております。できますならば
政府側
の
答辯
、
請願
の
趣旨
を
簡單
に書いたようなものを、
採決
の場合には配付していただけるように御便宜をはか
つて
いただけば、非常に仕合せと思います。
岡田勢一
23
○
岡田委員長
大體おつしやるような
趣旨
で、今日まで
審査
いたしました分は用意ができております。御
希望
のようにいたします。
岡田勢一
24
○
岡田委員長
次は
日程
第三、
中須
港に無
集配郵便局設置
の
請願
、
紹介議員
早
稻田柳右エ門
君—本
請願
の
要旨
は
愛知縣知多
郡
豊濱
町
中須
港は、
知多半島南端
の漁港で、近時
水産業
の
隆昌
に伴い異常の
發達
を遂げ、特に
水産加工業
が盛んであるが、
既設郵便局
は同港から三軒も離れていて、交通不便のため各地方からの註文に著しく不便を感じている、ついては該港に無
集配郵便局
を設置されたいというのであります。
本件
に關する
政府側
の
意見
を聽取いたします。
椎熊三郎
25
○
椎熊政府委員
本
請願
につきましては、
受持集配局
が
豊濱局
にな
つて
おります。
土地柄
は現在
相當活況
を呈していることは
請願
の
通り
のように思われますが、ここに局を置くといたしましても、
初神方面
からは山越えのためにこれを利用する者はまつたくなかろうと思われます。
利用者
はただ
縣道沿い
の
部落
の方々だけで、私
ども
の調査によりますと
享郵人口
は千三百人
程度
にすぎないのでございます。
郵便局
をつくる
標準
といたしましては、
享郵人口
が四千人ということを目下大
體私ども
の
標準
としておるのであります。ですからさしむき
請願
の
趣旨
に副
つて
、ただちに
郵便局
を設備するということは今のところ困難かと思われますが、
將來享郵戸數等
が多く
なつ
たときは、あらためて考慮してしかるべきだ、こう存じております。
岡田勢一
26
○
岡田委員長
本件
について
質疑
はありませんか。—本來議が始まろうかと思われますので、本日はこの
程度
にして散會したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡田勢一
27
○
岡田委員長
では本日はこれにて散會いたします。 午後三時十一
分散會
————◇—————