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小笠原政府委員 ただいまの御
質問の點につきましてお答えいたしたいと思います。第一の民間貿易再開に際しまして、貯蓄増強のために定員の増員を特定局
方面から要求しておるかどうかという御
質問でございますが、實は私は貯蓄の方を擔當しておりませんので、あまり正確なお答えはできませんので、これはなお調査いたしまして、間違
つておりましたならば、別途さらにお答え申し上げたいと思います。今日までのところ正式な
方法によりまして増員の要求が總體的にあることは聞いておりません。あるいは個々の
郵便局につきまして、そういう事例があるかどうかは存じませんが、全體的に増井の要求は聽いておりません。
第二番目に
局長が業務用の配給物資を流用しておるといううわさがあるが、
具體的に檢討しておるかどうかという御
質問でございますが、私
どもといたしましては、特定
局長が業務用のために配給されました物資を流用しておるということは聞いておりません。もちろん單に特定
局長に限らず、すべていかなるものにいたしましても、業務用の配給物資を適正ならざる
方面に流用しておるというようなうわさでもございますれば、ただちに
關係の向きにおきまして、あるいは監察でありますとか、その他の
機關によりまして、
遞信省自身といたしましても嚴正に調査、檢討し、要すればこれを摘發し、
處置するということにいたしておるわけでございます。
第三番目に特定
局長は資本を代表する特殊官吏であるから、任用にあた
つて手腕とか力量を問わないという説があるがどうであるかという御
質問の御趣旨のように了解いたしましたが、先ほど申し上げましたように、
特定郵便局長が今日におきましては、
局舎竝びにその
局舎の敷地等を提供する義務を負
つておるということは事實でございます。しかしながらそういうような物的條件をも
つておるからとい
つて、手腕力量を問わないということはもとよりなにわけでございまして、
特定郵便局として最も人格、手腕、力量のあり、しかも
地方の
事情に即した人物を起用するように努力いたしておる次第でございます。
それから第五番目に、特定局度の地位の賣買の事例があるのであろうという御
質問でございますが、特定
局長の地位そのものの賣買ということは私
どもは聞いておりませんし、またあるべき筋合のものではないと存ずるのであります。ただ先ほど申し上げましたように、
局舎でありますとか、あるいは
設備というものは特定
局長が提供いたす義務をも
つておりますので、甲の
局長から乙の
局長に送ります場合において、その
設備等を前任者から後学者に讓渡するということはあり得るわけでございます。しかしながら、かりにさようなことがありましたところで、特定
局長の人事は遞信大臣の責任のもとに行われておるわけでございまして、さようなことに左右されることは絶對にないことは申し上げるまでもないことでございます。
それから第六番目に、特定
局長が利潤を追求し、それがために局員が劣等感を抱いておるようなことはないかという御
質問でございます。今日の特定
局長は現在の
一般社會情勢に即應しまして、
通信事義の發展のために鋭意努力いたしておるのでございまして、さような利潤を目的にして特定局を運營するというような人は、もちろん原則としてないものと考えるのでございます。しかしながら、もちろん多數のことでありますから、あるいはきわめて例外的に、必ずしも適正でない局の運營をいておる特定
局長が絶對ないということも申し上げ兼ねるわけでございます。そういうような向きの發生を防遏いたしますために、
遞信省といたしましてはいわゆる観察制度がございまして、これが常に全國の
郵便局を監察いたしております。もし少しでも
適當でない運營等をしておる向きがございますれば、かような場合には必要なる注意、警告をし、
處置をとるということによりまして、十分遺憾のない局の運營を期しておる次第であります。
それから第四番目でございましたか、
局長の任用にあたりまして、
局長會であるとか、
局長會の幹部等の策動であるとか、そういうようなことはないかという御
質問でございますが、特定
局長の任用にあたりましては、遞信大臣の責任のもとに
遞信局長がその
仕事を擔當いたしております。
遞信局長がその
仕事を擔當いたしますにあたりましては、よく
地方の
實情に即した人格識見すぐれた有為の士を特定
局長に任用するように鋭意努力いたしております。そのために
局長の選定にあたりましては、各
方面の
意見等も必要に應じて
參考として聽取いたすことをや
つております。さような
關係から、もちろん場合によりまして
遞信局長が必要であると考えます場合には、特定
局長會の幹部の
意見を聽取することもあり得ると存じます。しかしながら、それらのことは、
遞信局長が適正なる人事をやるために必要な場合において、必要な
方面の
意見を
參考として聽取するというだけでございまして、策動というようなことは絶對にない、かように考えております。