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1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月二十六日(水曜日) 午前十一時五十分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
井伊 誠一君
理事
細野三千雄
君
理事
栗山長次郎
君
理事
大原 博夫君 大矢 省三君 黒田 寿男君 細川
隆元
君
矢尾喜三郎
君 安田 幹太君 安平 鹿一君 山崎 道子君 馬越 晃君
小島
徹三
君 高橋 長治君 長野重
右ヱ門
君 八並 達雄君 大石
倫治
君 平井 義一君 黒岩 重治君 石原 登君
綱島
正興君 林 百郎君
委員外
の
出席者
法制部長
三浦
義男君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件 全
國選擧管理委員會法案起草
に關する件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
それではこれより
會議
を始めます。 本
委員会
におきましては、
政黨法及び選擧法
に關する件につきまして、その
起草方
を小
委員會
に一任してあ
つたの
でありまするが、小
委員會
の方で
起草
中でありました
政黨法
の問題につきましては、後囘しにいたしまして、全
國選擧管理委員會
に關する
法案
の方はその作成を見たということでありますので、その
報告
を求めることにいたします。小
委員長
は本日缺席でありまして、
理事
の
栗山長次郎
君にお願いいたします。
栗山長次郎
2
○
栗山委員
小
委員會
の
委員長工藤
氏が事故のため出席せられませんので、代
つて小委員會
における全
國選擧管理委員會法案
に關する
審議
の
經過竝びに
結果を御
報告
いたします。 本小
委員會
は、八月二十日、本
委員會
において選定せられまして、八月二十二日、第一囘の小
委員會
を開き、小
委員長
及び
理事
の
互選
を行いました結果、
工藤鐵男
氏が小
委員長
に當選いたしまして、引續き今後の
委員會運營
に關し
協議
いたしました。八月二十五日、八月二十七日、八月三十日、九月十六日の四囘にわたり、
政黨法案
の
起草
に關し、本
委員會
で皆樣からお述べになりました意向に基いて、その
とりまとめ方
につき、種々
協議
いたしました結果、十月一日に至り、一應の
政黨法案要綱
の決定を見たのでありますが、本
法案
の
重要性
、またその後諸般の
事情
の變化がありましたので、十一月七日、再び
協議
しました結果、
政黨法案
に關し、全
國選擧管理委員會
に關する
規定
、
選擧
の
腐敗防止
に關する
規定
及び
記號式
の
採用如何等
が問題となり、十一月十一日
參議院
と
兩院合
同打
合會
を開き、
協議
した結果、以上の三點が同じく論議の
中心
とな
つたの
で、十一月十四日、小
委員會
におきましては、
從來
論議してきた
政黨法案
は一應そのままとして、まず
内務省解體
に伴い緊急を要するとされております全
國選擧管理委員會
に關する
法律
を
起草
することと決定したのであります。 そこで十一月十八日、
法制部
に一應
要綱
をつく
つて
もらいまして、それについて
協議懇談
を繼續し、十一月二十一日再び
兩院合
同打
合會
を開きまして、
法制部
のつくりました
要綱
に關して互いに
意見
を交換いたした結果、十一月二十三日の
起草小委員會
において各
黨代表
の
討論
を行い、
社會黨笹口
君及び
共産黨林君
より、それぞれ
修正案
を提案いたされたのでありますが、採決の結果、林君の
修正案
は否決され、
社會黨
の笹口君
提出
の
修正案
が可決されたのであります。そこで全
國選擧管理委員會法案
が小
委員會
において
成案
をみたわけであります。 次に
本案
の要旨を述べますと、第一に、全
國選擧管理委員會設置
の
目的
は、
從來内務省
の行
つて
いた
選擧事務
を、今囘の
内務省解體
を契機に
從來内務省
において行
つて
いた
選擧
に關する
事務
を一切新たに設けられる
選擧管理委員會
に移し、
政黨
の推薦した者をも
つて
構成
する
獨立
の
機關
を設け、も
つて選擧
の公正をはかり、かつ
政黨法案
において考慮せられていた
政黨管理委員會
に代え、
政黨
に關する
事務
をも掌らしめるという
考え
が幾分盛り込まれてまい
つたの
でありまして、ここに
選擧
、
投票
、
國民審査
、
政黨
、
政治結社等
の
事務
一切をあげて、今度設けられます
管理委員會
に管理させるということになるわけであります。全
國選擧管理委員會
は、その設置の
目的
からいいまして
獨立
の
機關
でありますが、それが
行政機關
である
性格
に鑑み、一
應内閲總理大臣
の所管に屬せしむることといたしたのであります。 第二に、本
委員會
の
職務内容
を申しますると、
從來内務省
の行
つて
おりました
選擧事務
をその主たるものでありますが、おもなるものを算えあげてみますならば、一、
國會議員
の
選擧及び地方自治法
に基く
選擧
、その他の
投票
に關する調査及び
資料
の蒐集、
竝びにこれらの制度
に關する
事項
二、
最高裁判所裁判官
の
國民審査
に關し、必要な豫算の
要求
、用紙の斡旋その他これらの
施行準備
に關する
事項
、その次は
政黨及び政治結社
に關する
事項
、その他
法律
に基きその
權限
に屬する
事項
というのがそと
職務内容
でありまして、お
手もと
に配付してあります、小
委員會
で決定いたしました案を、なおごらんいただきますれば、御了承いただけることと存じます。
職務權限
といたしましては、
參議院
全
國選擧管理委員會
、
都道
府縣または市町村の
選擧管理委員會
、
最高裁判所裁判官國民審査管理委員會
に對し、それぞれの有する
事務
についてこの全
國選擧管理委員會
は
指揮監督
することを
規定
いたしております。 第三は、
委員會
の組織に關する
規定
でありまして、
委員
及び
豫備委員
を特に設けるという構想にな
つて
おります。その
委員
及び
豫備委員
は各九人——ここでは
豫備委員
のことをしばらく別にしておきまして、
委員
についてお
考え
をいただけばよろしいのでありますが、
委員
は九人、
任期
は三年で、再任は妨げない。
國會
の
議決
によ
つて委員
を
指名
する。その
國會
の
指名
した者について、
内閣總理大臣
がこれを
任命
するのでありますが、その
指名
は各
黨派
の
政治的實勢
に基き、各
黨派
から
代表者
を推薦することといたしております。
從つて小會派
も
共同
して
代表者
を推薦し得ることとな
つて
おるのでありまして、これらの
人たち
の
構成
する
委員會
が、公正なる
選擧管理事務
の執行を掌るということになるのであります。各
黨派
の
解散
とか
合同
、新黨結成その他によ
つて
、
所屬國會議員
の數に
異動
があつたために、各
黨派
の
代表者
の
割當
に變更を要するというときは、
國會
はその都度
指名
の
議決
をする必要があることにな
つて
おります。
委員
はその身分は公務員であり、その
報酬
は
委員長
は
國務大臣
の
俸給
に準ずる
報酬
となし、他の
委員
は
一般官吏
の
俸給
より低くない
程度
の
報酬
を受けるのでありますが、常勤とな
つて
おります。 なお申し述べておかなければならぬことは、これは現に
國會議員
である人は、この
委員
として各
黨派
から推薦をしないという建前もあるのであります。その他
委員
の
缺格條項
、
内閣總理大臣
の罷免する場合、あるいは
退職
の場合、及び
委員長
に關しましては、
委員長
は
委員
の
互選
に基き
内閣總理大臣
がこれを
任命
することなどを
規定
いたしておるのであります。 第四には、
委員會
の
議事運營
に關し、
委員會
の定
足數
は半數以上、
議事
は
出席委員
の
過半數
によ
つて
決する。可否同數のときは
委員長
の決するところによると、他の場合とほとんど同じであります。
委員會
の
事務
を處理させますために、
事務局
を設ける。
事務局長
その他の所要の
職員
を置くのでありますが、
事務局職員
は
委員會
の意思によ
つて
その
進退
を行うのであります。また他の
官廳
との
關係
について、
職務
上必要の場合は
關係官公署
に對し必要な
報告
または
資料
もしくは記録の
提出等
をこの全
國選擧管理委員會
は求めることができるのであります。 第五に、
附則
についてでありますが、
本案
の
施行期日
及び
内務省
よりの
事務引繼ぎの經過規定
を定めております。
施行期日
は
昭和
二十二年十二月一日となし、
事務引繼
ぎを終るまでは從前
通り
内務省
が
當該事務
を行うことといたしておりますが、同年十二月三十一日よりも遲くない
期間
に
委員會等
が設けられて、逐次
内務省
からの
事務引繼
を了する。これは十二月三十一日をも
つて
内務省
が解體されることにな
つて
おるためであります。 第六といたしまして、最後に、
本案制度
によ
つて關係法規
の一部を改正しなければならぬのでありまして、
衆議院議員選擧法
、
參議院議員選擧法
、
最高裁判所裁判官國民審査法
、
選擧運動文書圖畫等
の
特例
に關する
法律
及び
國會法
のそれぞれ一部の改正すべき點を
規定
しておるのであります。これは實質的に大して重いものではありませんが、本法の設けられるに順應して、それぞれ直さなければならぬところを直すというにすぎないのであります。 以上が
本案
の
趣旨
の概要でありますが、小
委員會
におきまして
討論
の
中心
と
なつ
た點は、主として第六條の
委員
の數についてであります。
委員
の數に關しましては、
最初
の
要綱
においては十一人とされており、その中の三人は
政黨
に
關係
ない
學識經驗者
でありまして、殘りの八人が、
政黨
から
政治勢力
に比例して出されるというような案があ
つたの
でありますが、
政黨
の
代表
必ずしも
學識經驗
がないというわけじやないが、この場合
學識經驗者
を特に入れることはいかがなものかという
意見
が大多數でありまして、それは削除して、お
手もと
に配付しましたものには載
つて
おりません。 なおこの數の點につきましては、全
國選擧管理委員會
は、單なる
行政機關
であるから、
政黨
から出てくる
委員
は
政黨
との
連絡機關
たる
性格
を有する
程度
のものであるので、できるだけ
政黨
から出てくる人を少くし、他は
政黨外
の人の方が、かえ
つて
公正を期する上によくはないかという論もありました。また
政黨
の現
勢力
をも
つて
按分的に
委員
を出すのではなく、大小問わず各黨から一名なら一名ずつ出すべきであるという
論等
もありまして、
意見
は遺憾なく交換されたのでありますが
一定
の
基準方法
を設けませんことには、どこで誰が選考し、
指名
するにしましても、
委員
の
選出
のしようがないという觀點から、一
應現勢力
を反映させ、かつ一方においては小
會派
からもできるだけその
代表
を出し得るように
規定
を立てたわけであります。
附則
の中、特に重要なる點は第二十
五條
でございますが、「
選擧運動
の
文書圖畫等
の
特例
に關する
法律
の一部を次のように改正する。」
つまり文書
の
制限規定
は、
現行法
では本年の十二月三十一日をも
つて
一應終ることにな
つて
おりますが、現在の
資材難
に鑑み、これを明年一ぱい延長して有效ならしめるということであります。これは
選擧
に直接
關係
の深い
事項
でありまして、特に取立てて御
報告
をいたしておかなければならぬ
事項
と存じます。以上をも
つて
起草委員會
の御
報告
を終ります。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
小島
君から
修正案
が
提出
にな
つて
おります。
小島徹三
君。
小島徹三
4
○
小島委員
本
委員
は、ただいま御
報告
になりました小
委員會
の決定された
法案
につきまして、左記の
修正
をいたさんとするものであります。すなわち全
國選擧管理委員會法案
の小
委員會
の
成案
の一部を次のよりに
修正
しようと思います。 第六條第二項中「その
代表
」を削る。 第六條第四項中「小
黨派
の
共同
の
代表者
」を「小
黨派
が
共同
して推薦した者」に改める。 第六條第五項を削る。 第
八條
第一項
但書
中「但し、」の下に「
委員
の
任期
中その
委員
が缺けた場合の」を加える。 第
八條
第二項を削る。 第
八條
第四項を次のように改める。 前二項の
規定
にかかわらず、
委員
は、
國會
の閉會又は
衆議院
の
解散
の場合に
任期
が滿了したときは、その後
最初
に召集された
國會
において、あらたに
委員
が
指名
され
内閣總理大臣
がこれを
任命
するまでの間、なお在任するものとする。 第十
一條
第一項第四號乃至第六號を削る。 第十
二條
第三號の次に左の一號を加える。 四
委員
から
退職
の申出があり、
委員會
においてこれに同意し、
内閣總理大臣
がこれを承認した場合 第十四條第二項
但書
を削る。 第十
五條
中「準ずる
報酬
を受け」を「準ずる
報酬
を」に、「
委員
に對しては」を「
委員
は」に、「支給することができる」を「受ける」に改める。 第十六條第四項中「
局長
」の下に「及び二級
官吏
」を加え、「行う。」を「行い、三級
官吏
以下の
進退
は
委員長
がこれを專行する。」に改める。 第十九條中「十二月一日」を「十二月五日」に改め、同條に次の一項を加える。 全
國選擧管理委員會
は、
前項但書
の
規定
により
内務省
において
行つた事務
について、事後に、これを
審査
することができる。 第二十
一條
を次のように改める。
從前内務省
に屬した第三條に
規定
する
事務
につき、全
國選擧管理委員會
の
要求
がある場合には、
内務省
は、直ちに、これに
事務
の
引繼
を行わなければならない。但し、その
事務
の
引繼
は、
昭和
二十二年十二月三十一日より遲く行われてはならい。 第二十三條第二項の次に次の一項を加える。 第十四條第一項中「その
職員
」を「
國會議員
以外の者で
參議院議員
の被
選擧權
を有するもの」に改める。 第二十四條第一項の次に次の一項を加える。 第九條第三項中「その
議員
」を「
國會議員
以外の者で
參議院議員
の被
選擧權
を有するもの」に改める。 第二十
五條
第二項を次のように改める。 第
一條
中「
昭和
二十二年」の下に「及び
昭和
二十三年」を加える。 第二十
五條
第三項の次に次の一項を加える。
附則
第二項中「
昭和
二十二年」を「
昭和
二十三年」に改める。 その
修正
の
理由
につきましては、主たる點は第六條の第五項を削ることにあるのであります。この點は御承知の
通り
に、全
國選擧局理委員
の
任期
は三年とな
つて
おりますが、第六條の第五項があるがために、この
委員
が常に浮動するおそれがあることは好ましくないと
考え
られます。むしろ
委員
の
任期
というものは、三年ははつきりと就任することが好ましいと思いますので、かように
修正
した次第であります。その他微細な點につきましては、
便宜
上
法制部長
から
説明
させていただきたいと思う次第であります。
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
ただいま、足らざる分は
説明員
から
説明
させていただきたいということでありますが、許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
それではさようにいたします。
三浦説明員
。
三浦義男
7
○
三浦説明員
ただいま御提案になりました
修正案
につきまして、私から
便宜
御
説明
を申し上げます。
趣旨
は大
體今修正案
でお述べになりました
通り
でありまするが、少し詳しく申し上げますると、小
委員會決定案
の第六條第五項でありまするが、これは各
黨派
の
解散
、
合同
その他
所屬國會職員數
に
異動
がありました場合におきまして、それが
委員
の比率に影響を及ぼす、ただ一人、二人の
異動
でなくて、多くの
異動
のために、
委員
一人の
割當
の選考を要するというような場合に、
割當
をその都度變更するという
規定
であ
つたの
でありまするが、この全
國選擧管理委員會
は
行政機關
であり、かつその
機關
が
永續性
をもつべきものであるという點に鑑みまして、こういうようにその都度變更されることになりますと、
委員
が常に更新されるということにな
つて
、その
機關
の
性質
の鑑みまして、
適當
でなかろうというようなことで、ただいまの
修正案
が
提出
せられたのであります。從いまして六條第五項に關連いたしまして、今のように
政黨代表
というような
意味
でなくて、その
黨派
が推薦した者というように、
性質
が變更されてまいりますので、そういたしますると、第六條の第二項に、「各
黨派
の推薦したその
代表
」とありますのを、「各
黨派
の推薦した者」と改め、それから六條の第四項にありまする「小
黨派
の
共同
の
代表者
」というものも、「小
黨派
が
共同
して推薦した者」というように關連して
整備
をすることに
なつ
たわけであります。 次に第
八條
の點でありまするが、
八條
におきましては、
八條
の第一項の
但書
は、「
補缺委員
の
任期
は、
前任者
の殘
任期
間とする。」ということで、
從來
の
用語例
でわかるのでありまするけれ
ども
、その點明瞭にいたさせまするための、ただ
字句的表経
の
方法
だけの問題でありまして、
但書
のところに、「
委員
の
任期
中その
委員
が缺けた場合の
補缺員
の
任期
は、」と、かように明らかにいたしたことであります。 次に
八條
の、小
委員會決定案
の第四項になるのでありまするが、この點は
國會
が閉會になりましたり、
衆議院
が
解散
になりました場合に、
任期
が滿了したとか、
缺員
を生じた場合には、
選擧管理委員會
がその
措置
をきめるということにいたしてあ
つたの
でありまするが、この場合においては、當然その
委員
の
任期
を次の新しい
委員
が
任命
されるまで延長する。かような
趣旨
におきまして、ただいまの
修正案
が提案せられたのであります。
委員
に
缺員
を生じました場合におきましては、
豫備委員
がありますので、
豫備委員
もまた缺けた場合は別問題でありまするが、その場合はもう必要がなかろうと
考え
られますので、
衆議院
の
解散
の場合に
委員
の
任期
が滿了した場合にかような
措置
をとる、かようなことに
なつ
たわけであります。 次は第十
一條
の第一項の四號、五號、六號でありまするが、これも先ほど申し上げました第六條第五項の問題と關連いたしまして、四號、五號を
整備
することにいたした前と關連いたしました
整備
であります。ただ六號におきましては、「
委員
から
退職
の申出があり、
委員會
においてこれを承認した場合」というのを、十
一條
の罷免の所に書いてあ
つたの
でありまするが、これは
退職
の項に書く方が
適當
であろうというようなわけで、第十
二條
の第四號にその
事項
をも
つて
まい
つたの
であります。 それから次には第二十三條、それから第二十四條に關連いたしまする問題でありまするが、これは第四條にも
規定
してありまするように、全
國選擧管理委員會
が設置せられますと、
從來
ありましたところの
參議院
の全
國選出議員
の
選擧管理委員會
とか、
都道
府縣市町村の
管理委員會
を
指揮監督
することになるのでありまするが、その中で
參議院
の全
國選出議員選擧管理委員會
は、
參議院議員
をも
つて
構成
されるのでありますし、なおまた
最高裁判所裁判官國民管理委員會
も、同樣に
參議院議員
をも
つて
構成
されるのであります。しかしこの全
國選擧管理委員會
が
指揮監督
をすることになりますると、
行政機關
のもとに
國會議員
をも
つて
構成
する
機關
が從屬するというような形になるきらいがありますので、その點は
適當
でなかろうというようなわけで、
參議院
の全
國選出議員
の
管理委員會
とか、あるいは
最高裁判所裁判官
の
國民審査管理委員會等
は、この
選擧管理委員會
ができますと、この下に從屬させることの原則には變りはないのでありまするが、ただいま申しました
參議院
の
選擧管理委員會
と、
裁判官國民審査管理委員會
の
構成
を變更する、かようなことにいたしたのであります。從いましてその
構成
は
從來
は「
參議院
において、その
議員
の中から
選擧
する」とな
つて
おりましたのを、「
參議院
において
國會議員
以外の者で
參議院議員
の被
選擧權
を有する者」と、こういうように改めることにいたしたわけであります。 次には
施行期日
の問題でありまするが、これは十二月一日から施行するというようなことが、いろいろの
事情
から
要求
せられてお
つたの
でありまするが、この
委員會
の
審議等
の
事情
に鑑みまして、なおまた
國會
の
審議等
の状況に鑑みまして、時期も切迫してまいりましたので、實際問題として
參議院
においての
審査
の
期間等
も考慮いたしますと、十二月一日というのは多少無理でもありますので、五日からこれを施行するというように改めたのでございます。しかしながらこの小
委員會
の案の第二十條に
規定
してございまするように、
施行期日
前におきましても、この
選擧管理委員會
の
委員
とか、
豫備委員
の
指名
を行うことができることにな
つて
おりますので、
施行期日
を十二月五日にいたしましても、それらの
準備
は、もし
國會
の
議決
が早く行われれば、事前にできることになるのでありまして、その點の支障はないように
考え
ているのであります。 次に先ほど小
委員長
の
報告
の際に、
栗山委員
からもお述べになりました
選擧運動
の
文書圖畫等
の
特例
に關する
法律
の問題でありまするが、これはその
内容
に相當檢討を要する點があるのでありまするけれ
ども
、一應
昭和
二十二年、本年一ぱいをも
つて
この期限が切れますので、これを延期いたしまして、
内容
的な檢討は、別の
機會
に
國會
において
審議
されることとなると思いまするが、さような
意味
において延期することにしたのでありまするが、この
法律
は、全
國選擧管理委員會法案
が十二月五日から施行されますと、それから十二月三十一日までの間において行われる
選擧等
につきまして、ただ
昭和
二十三年と改めまするだけでは多少不十分な點がありまして、その
期間
における
選擧運動
の
文書圖畫等
の取締りができないようなことになるおそれでありますので、その點を明瞭にいたしまするために、
選擧運動
の
文書圖畫等
の
特例
に關する
法律
の「
昭和
二十二年中」とありまするのを、「
昭和
二十二年及び
昭和
二十三年」と改めることにいたしたのであります。しかしながらその
特例
に關する
法律
の
附則
におきまして、「
昭和
二十二年十二月三十一日まで、その效力を停止する。」とありまするのは、「
昭和
二十三年」に改めるということで事足りると
考え
られるのであります。 大體以上がただいま
小島委員
からの
修正案
の提起せられましたことにつきまして、
便宜
私から補充さしていただきました問題でございます。
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
林百郎君から
修正案
の
提出
があります。林君。
林百郎
9
○林(百)
委員
共産黨
を
代表
しまして、第六條を次のように
修正
したいと思います。「全
國選擧管理委員會
の
委員
は、
一定
の民主的諸
團體
より推薦せる
候補者
中より、
國會
の
議決
により、
兩院議長
が、委嘱する。」第二項として「民主的諸
團體
の指定は政令をも
つて
別にこれを定める。」として、これを六條の第二項として、
原案
の第六條の二項、三項、四項、五項を全部削除する。
從つて
第
八條
の第二項は削除する。そういうふうに
修正
したいと思います。
修正
の
理由
といたしましては、
原案
の
通り
でいきますと、結局大
會派
の
代表者
によ
つて選擧管理委員會
が
構成
されることになりまして、
將來選擧
の公正を期することが不可能な場合が多々あるということが憂えられるのであります。もう
一つ
は、次の新しい
政治勢力
を生み出すための
選擧
に、現在の
政治實勢
の
代表者
がこれに當るということになりますと、結局現在の
政治勢力
をそのまま固定化するという危險に陷るのであります。
從つて選擧
は純粹公平に行われなければならないと思いますから、その
選擧
に最も密接な
關係
のある各
政黨
から
選擧
の
管理委員
を出すことは、われわれとしては贊成することはできないのであります。こういう
理由
から、
共産黨
としましては、今申し上げた
修正案
を出す次第であります。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
綱島
君から
修正案
が
提出
にな
つて
おります。
綱島正興
君。
綱島正興
11
○
綱島委員
ただいま林君が述べられた
趣旨
に大體一致するのでありますが、
修正案
の
内容
は、第六條の第一項の「
内閣總理大臣
が、これを
任命
する、」という所を、私
ども
は「
衆議院
、
參議院
より
選出
されたる
特別委員
の
協議
に基いて
兩院議長
が、これを
任命
する。」こういうことに
修正
をいたしたいと思います。實は議長に
任命權
をもたせたいということは、もちろん
議院尊重
の
意味
からでございますが、各
黨派
の現
勢力
に基いて
委員
を出すということがいけないことは、大
體共産黨
が言われたことと同じでありますが、いま
一つ
、すでに第四項の削除の
理由
が、今申し上げましたような
事情
でなされておるのでございますから、それと同じ
意味
で、どうしてもこれは
黨派
の
代表者
であ
つて
はならない。ただこれは
便宜
のため、たとえば各黨がいろいろな
資料
を得るために非常に
便宜
でございますので、
委員
というものは
一つ
も各
黨派
に
關係
のないものでは
ぐあいが惡
いから、
國會
から
特別委員
を設けて、これの
指名
に基いて
兩院議長
がこれを
任命
する。こういうことでないと
ぐあいが惡
いと思うのでございますが、その際には、小
會派
だからこれをオミツトするというような
構成
は全然いけない。これはどうしても
行政官
でございます、
事務
をやる
行政委員
でございますから、この
行政官
の
任命
について、
一つ
の
黨派
の
代表者
たるような
意味
を加味することは最もよろしくない。特に立法と
行政
と截然と區別する
意味
からも、この點は注意しなければならぬ
事項
であると、私
ども
は
考え
られるのであります。殊に
共産黨
が言われたように、
現有勢力
を温存しようというようなことは、絶對排斥しなければならぬ。それが特に
選擧
に關することであるから、その點については、絶對これを排斥しなければならぬ、こういう點から、
現有勢力
からこれを推薦するというような組織は、根本的に變えなければならぬ。
從つて
ただいまの他のこれに
關係
のある條章の變更は、もちろんその線からしなければならぬと思うのでございます。できれば私は六條は第一項だけで、第二項、第三項、第四項、第五項は全部これを削除してもらいたい。そうして今の
國會
から
選擧
管理委員
を推薦する小
委員
を
構成
して、その
委員
の推薦に基いて
兩院議長
がこれを
任命
する、こういうことに決定をいたしたいと思うのであります。
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
小
委員長
報告
竝びに
修正案
に關連をいたしまして、安田幹太君から質問の通告がございます。これを許します。
安田幹太
13
○安田
委員
私は小
委員會
の
原案
について、一點疑義を明確にしていただく必要があるのじやないかと思いますので、一點だけ御質問を申し上げます。それは第六條の第二項に關してでございますが、第六條の第二項に「
委員
は、團會における同一
黨派
の各
所屬國會議員
數の比率による
政治的實勢
に基き」とあるのでございます。この「
政治的實勢
に基き」という言葉は、
法律
的に見て、きわめて不明確な用語でございます。私は何ゆえにこれが「比率により」とすることができずに、「比率による
政治的實勢
に基き」というふうにならなければならなかつたかということは、一應想像ができるのでありますが、將來この文言は、本法の實施の上において必ず紛議を來すようなことがあると
考え
られますので、この際
委員會
においてこの「比率による
政治的實勢
に基き」という言葉の意義を、小
委員
から
説明
をしていただいて、その
意味
をはつきりしておくことが必要であると
考え
まして、この點の御
説明
を願いたいと思います。
栗山長次郎
14
○
栗山委員
この準據する所は、いろいろあるのでございますが、よその立法例等にも現われておつたことであり、一應「各
所屬國會議員
數の比率による」というだけでもはつきりはしておるのでありますが、その
所屬國會議員
數というものは、現状においては各
黨派
の
政治的實勢
を表わすものであるということで、重ねて用いたのに過ぎませんので、これを入れました深い意義は、特に取立てて言うほどのものはないとお答えを申して差支えないと存じます。
安田幹太
15
○安田
委員
ただいまの御
説明
は、私の期待した
説明
に合致いたさないのでありますが、もしさような御
説明
なら、單に「各
所屬國會議員
數の比率により」というだけでよろしいと思います。私は「
政治的實勢
に基き」ということが特に入れられたのは、各
國會議員
の所屬で比例を出すと、ちようどその比率によ
つて
この九人の
委員
を數字的に割り當てることがむずかしいから、さような場合のために、正確に比率によることができないから「
政治的實勢
に基き」という言葉がはい
つたの
ではないかと想像いたしてお
つたの
であります。もしおつしやるように、單純に
國會議員
數の比率によりというので、
政治的實勢
というような
意味
がないのだいうことになりますと、九人の
委員
を正確な比率で割り當てることができないような場合はどういうことにするという御
意見
で、
委員
は
起草
されたのでありますか、この點をはつきりしていただきたい。
栗山長次郎
16
○
栗山委員
ただいまの御質問中、御意向をお述べになりましたが、技術的にさような面が取上げられまして、ここに各
黨派
のいわゆる
政治的實勢
を示します表があるのでありますが、仰せの
通り
、ただ比率によるというだけで、端數が出てまいりますと、これを
從來
の慣例に
從つて
端數をどういうふうに扱うかというようなことも考慮しなければなりませんので、法の精神といたしましては、さして重要なこととわれわれは
考え
なか
つたの
でありますが、仰せの
通り
實際
委員
を各派から出します場合に、そうした技術的な考慮が拂われておりませんと、あとの運營上支障を來すという
考え
方がはい
つて
おつたことは事實であります。
林百郎
17
○林(百)
委員
これはわれわれ小
會派
には、非常に致命的な問題ですから、少しこの
原案
の
起草
の方と、
修正
の
意見
を出した方にお聽きしたいのです。第六條ですが、第三項「小
黨派
は、必要ある場合には、前項の
規定
により推薦をする
目的
を以て、連合することができる。」というのと、その次の第四項の「
國會
は、
委員
の
指名
を行うに當
つて
は、前二項の
規定
に基き、小
黨派
の
共同
の
代表者
も
指名
されるように
措置
しなければならない。」この第三項と第四項の
意味
を、少し
説明
していただきたい。どなたでも結構です。
栗山長次郎
18
○
栗山委員
これは
三浦説明員
から代
つて
御
説明
を願いたいと思います。
三浦義男
19
○
三浦説明員
ただいま御指摘になりました第六條第三項の點は、小
黨派
が積極的に連合いたしまして、それらの
黨派
から
委員
を出すことができる、こういう
意味
の
規定
であります。第四項におきまして「小
黨派
の
共同
の
代表者
、ただいまの
修正案
によりますと、小
黨派
が
共同
して推薦した者を
指名
されるように
措置
しなければならないという
意味
は、今のように連合されなかつた場合はおきましても、それらの各
黨派
の意向をできるだけ斟酌いたしまして、そうして一人に滿たない場合の比率に當るような
黨派
であ
つて
も、それらの
人たち
の連合を積極的に促しまして、それらの
共同
した
代表者
が出せるというような
意味
の
規定
が、六條第四項の
規定
であります。從いまして、第三項、第四項ともに合わせて
考え
ますと、第六條第二項に
規定
してありますところの「同一
黨派
の各
所屬國會議員
數の比率による
政治的實勢
に基き、」という
意味
が、あまりに大
黨派
の意思のみによ
つて
代表者
が出されるということを抑制する
意味
におきまして、小
黨派
——小
黨派
と申しますのは、それらに一人の
委員
も出せないような
黨派
という
意味
であるのでありまして、それらの
黨派
を保護する
規定
なのであります。
林百郎
20
○林(百)
委員
今の點で、もう
一つ
お伺いしたいのですが、もし連合しない場合、たとえばそれぞれ
性格
の違う小
黨派
がありまして、どうしても連合するわけにいかないというような場合、連合を勸めるというのですが、
黨派
の
性格
上、どうしてもこの黨と、あの黨と、小
黨派
ではあるけれ
ども
、連合して
共同
利益の
代表
を出す
性格
の黨ではないような黨がある場合はどうするのですか。
三浦義男
21
○
三浦説明員
その場合におきましては、
委員
の人數が九人に限られておりますので、もし
代表
ができない場合において、なお
委員
一人を割り當てることが可能でありました場合におきましては、その
黨派
から一人の
代表者
が出ることもできるのでありましよう。ところが實際問題といたしまして、
委員
の數が限定せられる限りにおきましては、何らかの形において
共同
して
代表
を出されなければ、
委員
を出し得ないという結果になると思うのであります。從いまして、
修正案
におきましては、
共同
の
代表者
といいますと、その思想なり政策等において根本的に隔りのあるような場合におきましては、
共同
の
代表者
ということが摘當な用語でもなかろうと
考え
られますので、「小
黨派
が
共同
して推薦した者」と、こういうように
修正案
においてはなりましたのでありまして、この
意味
をくんであるわけでございます。
林百郎
22
○林(百)
委員
そうすると、小
黨派
が
共同
して推薦されない場合は、どうなるのですか。
共同
して一人の
代表者
を推せばいいけれ
ども
、どうしても黨の
性格
上、小
黨派
が全部
共同
して
代表者
を推せないというような事態があつた場合は、どうなるのですか。
三浦義男
23
○
三浦説明員
その場合、先ほど申しましたように、第六條の第二項にありますところの「同一
黨派
の各
所屬國會議員
數の比率による
政治的實勢
に基き」というようなことによりまして、
委員
がその場合に出し得ないような比率であつた場合におきましては、當然
委員
が出ないということになるのでありますので、今のように何とかして
共同
するなり、あるいは連合するなりすり以外には、
委員
を出せないという結果にな
つて
おります。
林百郎
24
○林(百)
委員
そうすると、これは小
黨派
の
共同
の
代表者
を
指名
されるような
措置
だけをすればいいので、それは必ずしも實現されなくてもやむをえないということですか。そう解釋していいんですか。
三浦義男
25
○
三浦説明員
それはこの法の
趣旨
から申しますれば、できるだけそういうふうに
共同
の
代表者
が出るように
措置
しなければならないということが、一應この
國會
において
指名
する場合の原則が
規定
してありまするので、できるだけそういうふうな
措置
をしなければならないという責任をもつことになると思います。實際問題として——しかしながらそれらのいろいろの
措置
を講じましてできない場合におきましては、これはやむを得ないことだと思います。
林百郎
26
○林(百)
委員
すると、具體的にお聽きしたいですが、現在の
國會
で大體九名というと、
社會黨
、民主黨、自由黨が各二名ずつで六名、それから
參議院
の緑風會が一名、あとの二名が國民協同黨、第一
議員
倶楽部、無所屬懇談會、日本農民黨、日本
共産黨
等を
代表
して出るのであるか。今の
國會
の實情からい
つて
、この
法案
が實現された場合を
説明
してもらいたい。
三浦義男
27
○
三浦説明員
社會黨
、民主黨、自由黨におきましては、大體二名ずつ出られるような比率になると思うのでありまするが、それ以外におきましては、ここでどの黨から何名ということをちよつと私からは申し上げかねまするが、あとの殘りの三名は、それ以外の
黨派
から出るということだけは申し上げられると思います。 なお小
委員會等
におきまして、國民協同黨からも御
意見
がありまして、自分の方からも
代表
が出るようにという御
意見
もあ
つたの
でありますが、それらの點に關しては、この
法案
が施行になり、
國會
において
指名
をせられる場合において、
國會
が御決定になることでありまして、私自身からここではつきり申し上げかねると思います。
林百郎
28
○林(百)
委員
そうすると、具體的に言うと、あとの三名は
社會黨
、民主黨、自由黨を除いて他の
會派
で
協議
をして決定するというわけですか。
三浦義男
29
○
三浦説明員
共同
して三名を出すか、あるいはただいま申し上げました三
政黨
以外である黨からさらに一名、あるいはある
會派
からさらに一名、あとの一名は
共同
で出すということになりますか、あるいはみな引括めて三名ということになりますか。これはそのときの
國會
が御選考になることでありますので、ここにはつきりは申し上げかねる次第でございます。
林百郎
30
○林(百)
委員
國會
が決定するというわけですね。つまり
國會
が干渉するというわけですね。
三浦義男
31
○
三浦説明員
先ほど來申し上げましたように連合して推薦することができますから、
國會
が別に干渉してやらなくても連合して申し出られてくることもできますし、連合されない場合においては
國會
がさらに先ほど申したような
趣旨
において
共同
の
代表者
を推薦するように促すこともできるのでありまして、連合して來たからとい
つて
も、それがそのまますぐそこで推薦せられた人がその
代表者
として
國會
において
指名
されるかどうかはそのときの
國會
の意思によ
つて
きまるわけでございます。
林百郎
32
○林(百)
委員
修正
意見
を出された方にお聽きしたいのですが、第六條の第四項の「小
黨派
の
共同
の
代表者
」というのを「小
黨派
が
共同
して推薦した者」と改められた根據は、どういうところにあるのですか。
小島徹三
33
○
小島委員
詳しい
説明
は、
説明員
の方からしてもらいたいと思います。
三浦義男
34
○
三浦説明員
先ほ
ども
申し上げましたが、第六條の五項を削除いたしたいのでありますが、これは「各
黨派
の
解散
、
合同
その他
所屬國會議員
數に
異動
があつたため、各
黨派
の
代表
の
割當
に變更を要する」、こういう場合に
委員
の
割當
をその都度變更するという
規定
でありますが、これを削除すると、結局選ばれた
委員
は、その後の政治的情勢、あるいは黨勢の變化に伴
つて
、その都度
委員
の變更を行うということではなく、一度
任命
された場合においては、さらに三年間繼續して
委員
の
職務
を行うことになるわけでございます。それは全
國選擧管理委員會
が
行政機關
である
性質
に鑑みて、その方が繼續性をも
つて
適當
であろうという
趣旨
から出て來たわけであります。さような
意味
から六條の五項を削除した
關係
上、ちよつと字句を整理して「
共同
の
代表者
」と「小
黨派
が
共同
して推薦した者」というふうにしたのが
一つ
。 それから先ほどのお話のように、思想的にも非常に違う場合においては、「
代表者
」という表現においては、
適當
ではなかろうというような字句上の整理も
考え
て「推薦した者」というようにいたしたわけであります。
林百郎
35
○林(百)
委員
今の御
説明
ではどうもはつきりしないのですが、もし第六條の第五項を除いて、その後の
政治實勢
がいかに變更しても、
最初
委員
を
指名
したときの
政治實勢
にあくまで基くということになれば、第六條の第二項が全然活きて來ないと思うのであります。もしそういうように
委員會
の恆常性を尊重してその後の
政治實勢
の變化を全然考慮しないというのならば、
最初
からむしろ
政治實勢
とは
關係
のない公正な人を立てた方が、妥當ではないかと思いますが、その點の御
意見
をお聽きしたい。
三浦義男
36
○
三浦説明員
六條の五項を削除いたしますと、六條の二項を當然に削除しなければならぬということにはならないと
考え
ておるのであります。
最初
の
委員
を
任命
いたします場合においては、六條の第二項に
規定
してあります
趣旨
によりまして、同一
黨派
の各所屬の
國會議員
數の比率による
政治的實勢
に基いてきめることになりますし、また三年間
委員
として臨み、
任期
が滿了いたしました場合において新たに
委員
を
任命
する場合は、第六條第二項の原則に
從つて
任命
することになりますから、六條の二項の
趣旨
は、
最初
の
委員
の
任命
の場合、その後、
任期
が滿ちて
委員
を新たに選考する場合にも當然この原則が適用される、かようなことになるわけであります。
林百郎
37
○林(百)
委員
最近の實際の情勢は、ほとんど一年ごとに
選擧
があ
つて
、しかも政治的な變化が非常に激しいときだと思うのです。そのとき、一度選んだならば、三年間はどんな情勢にな
つて
も、その
委員
がやるのだということならば、そんな
政治實勢
に
關係
のない
委員
を選ぶ方が、私は妥當だと思う。特に最近の政治情勢とにらみ合わせて第六條第五項の削除の
意味
がないと思うのですが、その點はどうですか。
三浦義男
38
○
三浦説明員
その點は先ほどの
栗山委員
の御
説明
で盡きておると思いますが、理論的に考へまして「各
所屬國會議員
數の比率による
政治的實勢
に基き」というようなことでなくて、一般的な
學識經驗者
その他の
人たち
からも選考することも
一つ
の
方法
でありますけれ
ども
、何といたしましても、
國會
においてこれを選び出し、かつ
選擧管理委員會
は
選擧
に關する一般の
事務
を扱う
關係
上、互いにこの
事務
が公正に行われますためには、各
黨派
から
代表
せられた方々がお互いに監視し合
つて
、そこに
事務
の公正を期する、こういうところにねらいがあるわけでありますので、その
意味
においては、今後の
政黨
政治等の行き方も併せ
考え
ます場合においては「
政治的實勢
に基き」というような
趣旨
に副いまして、
委員
の選考を
考え
ることが妥當であろう、かように
考え
られるわけであります。
綱島正興
39
○
綱島委員
農民黨の
修正
意見
を整理してちよつと申し上げておきます。第六條を左の
通り
修正
する
意見
を
提出
いたします。すなわち 全國選學
管理委員會
は、
國會
がこれを
指名
する
委員
を、
衆議院
議長及参議院議長がこれを
任命
する。 第二項に左のことを加えます。
國會
が
委員
を推薦するに當りては、選考
委員
の選考によりこれを決す。選考
委員
は各
黨派
の推薦する一名ずつの
委員
によりこれを
構成
する。 こういうように訂正いたします。
淺沼稻次郎
40
○
淺沼委員長
それではただいま申し上げました
通り
、
討論
採決ということになるわけでありますが、
本案
は小
委員會
において
起草
作成にあたりまして、参議院の
政黨
に關する小
委員
との間に
合同
打合せを行いながらや
つて
まいりました案でありまして、参議院の方からいろいろ
意見
を述べたいということでありますので、速記を中止いたしまして、懇談會にはい
つて
意見
を承ることにいたします。 ————◇————— 〔午後一時三分懇談會に入る〕 〔午後一時八分懇談會を終る〕 ————◇—————
淺沼稻次郎
41
○
淺沼委員長
懇談會を終ります。細川君。
細川隆元
42
○細川(隆)
委員
第六條の第二項の「各
黨派
」という字句の解釋でありますが、これは小
委員會
におきましても、私から、これは
政黨
ということに局限される誤解が生じはしないか。むしろ院内
會派
、あるいは院内
團體
と書いた方がよくはないかという
意見
を述べた一人でありました。ところがこの用語は、慣例に從いまして
政黨
及び
會派
、すなわち院内
會派
、院内
團體
を含むものであるということが、小
委員会
においても解釋が確定いたしましたから、本
委員會
において、この用語の確定を一應確認されるように要望いたします。
淺沼稻次郎
43
○
淺沼委員長
それではこれより
討論
に入ります。細川君から
討論
の通告がございます。細川
隆元
君。
細川隆元
44
○細川(隆)
委員
私は簡單に
共産黨
及び農民黨の
修正案
に反對をして、
小島
君
提出
の
修正案
に贊成をいたします。その
理由
はもう申し上げませんが、この
修正案
の前提とな
つて
おります小
委員會
の
原案
につきましては、
栗山委員
の
説明
を全面的に肯定をいたしまして、その
修正案
の前提の部分に贊成であることが第一點。第二は、その前提に立
つて
おる
修正案
は、
小島委員
の
説明
竝びに
三浦説明員
の
説明
によ
つて
盡きておりまして、その
理由
、それそのままが私の贊成の
理由
であります。 一言私が希望を申し上げておきますことは、この
法案
が成立いたしますと、
國會
は
管理委員會
の
委員
を
指名
しなければならない義務を負うわけであります。そうするとこの
法案
は五日から施行されまして、そうして十二月三十一日から實施されるのであります。そうすると私
ども
は少くとも十二月三十一日までに、この
委員
を
國會
において
指名
しなければなりません。ところが、この
法案
によりますと、施行は五日であるが、公布のあつた日から
委員
を
任命
することができるという
規定
にな
つて
おります。今
國會
は二十九日までが、會期でありますが、客觀的情勢は延長を免れない情勢のように私
ども
觀測いたすのであります。そうすると私
ども
はできるならば今期議會中にこの
委員
の
指名
を
國會
でするように。もしこれができませんと、通常
國會
において今年中に私
ども
は
指名
しなければならない。客觀的情勢は、通常
國會
はおそらく十日に召集されまして、年内は休會に入るような觀測が立
つて
おります。そうすると今期
國會
においてこの
委員
を私
ども
が
指名
しませんと、わざわざ
指名
のために通常
國會
をさらに再開しなければならないという不便を感じますから、
特別委員
長におきましては、この
委員
の
指名
を、今期會期中にやるように各派に交渉され、またここに出ておられる
委員
諸君も、各派においてその態勢を整えるように努力されるように希望いたします。
淺沼稻次郎
45
○
淺沼委員長
石原登君。
石原登
46
○石原(登)
委員
私は第一
議員
倶樂部を
代表
いたしまして、
討論
いたしたいと思います。本
選擧管理委員會
法を制定しようという
趣旨
は、これまでたびたび行いました日本の
選擧
が、當時の政府のいわゆる權力に左右されまして、非常に公正に行われなかつた。これは何としても政府の權力から離れた公正な
選擧
を行おう、これが最も大きな眼目であると私は信ずるのであります。しかしながら本法に現われたところは、依然として本法の運營は
内閣總理大臣
の指揮下にあります。これでは公正な運用は私は非常に困難ではないか、かように存ずるのであります。現に一例を申しますならば、ただいまございますところの公職適否
審査
委員會
、これもきわめて公正に行わるべきものであるにかかわらず、現在これは決して公正であるというような印象は、國民の間に與えられていないのであります。私は
委員會
の公正もさることながら、その下部にありますところの
事務局
のあり方については、十二分に考慮すベきものがあると、かように
考え
ます。私はこの案の公正については、先ほど農民黨竝びに
共産黨
の小
會派
同志からも申されましたが、これは同じ
會派
から數名も出すという必要は全然ないと私は心得ておるのであります。私
ども
は
國會
におけるところの各
會派
から必ず一名を出す、こういうような建前で進みたいと存ずるのであります。こういう
趣旨
におきまして、私
ども
はこの第六條の一部
修正
によりまして、本
委員會
法案
に對しては贊意を表したいと存ずるのであります。
淺沼稻次郎
47
○
淺沼委員長
長野君。
長野重右ヱ門
48
○長野(重)
委員
私は民主黨を
代表
いたしまして、ただいま
審議
せられております
選擧管理委員會
法案
につきまして、
小島
君
提出
の
修正案
に贊成をいたしますとともに、殘餘は小
委員會
において決定いたします
成案
に贊意を表するものであります。なお先ほどお述べになりました農民黨竝びに
共産黨
の
修正案
につきましては反對であります。なおこれが
理由
につきましても申し述べたいと
考え
ますが、かなり時間が經過いたしておりますし、大體先ほどお述べになりました細川君の
意見
竝びに
説明員
の
意見
と同樣でありますから、これを省略いたしたいと思います。
淺沼稻次郎
49
○
淺沼委員長
大原
委員
。
大原博夫
50
○大原
委員
私は國民協同黨を
代表
して簡單に申し上げますが、國民協同黨といたしましても、「同一
黨派
の各
所屬國會議員
數の比率による
政治的實勢
」という文句については、相當問題があるのでありますが、これも實際に振り當ててみますときには、いろいろ考究いたしましたが、あまりいい案が浮んでまいらないので、
從つて
こういう状態による以外に結局その途がないかと
考え
まして、今
小島
君の提案せられた
修正案
に贊成の意を表するものであります。
淺沼稻次郎
51
○
淺沼委員長
綱島委員
。
綱島正興
52
○
綱島委員
私はこの
修正案
に大體は贊成でございます。ただ六條の
黨派
の
勢力
によ
つて
行政
事務
を扱うものを、特に大切な
選擧
という、民主主義においては最も大切な行爲が現われるものを管理する
委員會
を、
黨派
の
勢力
によ
つて
するということはむしろ反對である。ほんとうを言うならば、これは
一つ
の査察的な
意味
もあるようでございますから、これはむしろ
黨派
に
關係
なく、大黨から少く出すというのがほんとうだと思うのでありますから、この點は各黨同じような立場で推薦し得る組織でなければ本質的に公正でない、こういうことを強く主張いたしておきます。
淺沼稻次郎
53
○
淺沼委員長
林君。
林百郎
54
○林(百)
委員
私は
原案
竝びに
修正案
に對して、次の三點から反對したいと思います。反對の
中心
になる條文は第六條でありますが、この第六條は、
選擧管理委員會
を今日における各
黨派
の
政治的實勢
力に比例して出すということにな
つて
おりますが、これでは第一に公正な
選擧
の運營がはかられないということ、第二點としては、現
勢力
の固定化の缺點があるということ、第三としては、六條の第五項を除いた以上は、その後の政治變化が全然認みられないということになれば、
最初
政治的な實
勢力
に比例して出した
委員
の
政治的實勢
の比例ということが
意味
がなくなると思いますから、この三つの點から言いまして、各
政黨
から全然
關係
のない中正な
選擧管理委員會
によ
つて
、公正な
選擧
をやるべきだという
意味
で、私は
修正案
及び
原案
第六條を
中心
としてこれに反對いたします。
栗山長次郎
55
○
栗山委員
小
委員會
の
原案
を
報告
いたしました
委員
の一人として、
修正案
に贊成をいたします。また自由黨を
代表
して
本案
竝びに
修正案
に贊成をいたします。ついでに
討論
打切りの動議を
提出
いたします。
淺沼稻次郎
56
○
淺沼委員長
これにて
討論
は終結いたしました。これより採決を行うのでありまするが、一應御了解を願
つて
おきたいと思いますことは、採決で一應御決定を願いまして、
關係
筋と話合いをいたしました結果、何ら問題がなかつた場合におきましては、そのままそれを本決定にすることに御了承願いたいと思うのであります。字句その他の
修正
につきましては
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
57
○
淺沼委員長
異議がなければそういう取扱いにいたします。 それでは、まず第一に、林君
提出
の
修正案
に關する採決をいたすことにいたします。林君
提出
の
修正案
に對し、贊成の方の御起立を求めます。 〔贊成者起立〕
淺沼稻次郎
58
○
淺沼委員長
起立少數。よ
つて
林君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に
綱島正興
君
提出
の
修正案
について採決を行はます。贊成の方の御起立を願います。 〔贊成者起立〕
淺沼稻次郎
59
○
淺沼委員長
起立少數。よ
つて
綱島
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に
小島
君
提出
の
修正案
について採決を行います。御贊成の方の起立を願います。 〔贊成者起立〕
淺沼稻次郎
60
○
淺沼委員長
起立多數。よ
つて
小島
君
提出
の
修正案
は可決いたしました。
小島
君
提出
の
修正
部分を除いた
原案
について採決をいたします。御贊成の方の起立を願います。 〔贊成者起立〕
淺沼稻次郎
61
○
淺沼委員長
起立多數。よ
つて
本案
は
修正
議決
にいたしました。 これをも
つて
本
委員會
における全國
選擧
管理
法案
の
委員會
の
成案
といたします。 本
會議
の
報告
及び
提出
の形式につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
62
○
淺沼委員長
さよう決定いたします。 本日はこれにて散會をいたします。 午後一時二十分散會