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1947-12-01 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月一日(月曜日) 午後三時六分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司 亮君
理事
高岡 忠弘君
理事
中島
茂喜君
理事
松野
頼三君
理事
酒井 俊雄君
大石ヨシエ
君 菊池
重作
君 松澤 兼人君
大澤嘉平治
君 佐藤
通吉
君 中垣 國男君
小暮藤三郎
君 大村 清一君
中島
守利君
石田
一松君
加藤吉太夫君
出席政府委員
内務事務官
林 敬三君
内務事務官
久山
秀雄君
委員外
の
出席者
専門調査員
有松 昇君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
警察法案
(
内閣提出
)(第九〇號) —————————————
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより治安及び
地方制度常任委員會
を開會いたします。 本日の議題は
警察法案
並びに
地方自治法
の一部を改正する
法律案
であります。
速記
を中止して。 〔
速記中止
〕
坂東幸太郎
2
○
坂東委員長
それでは
速記
を始めて……。この前
石田
君の
國會議員
の資格問題について、もう一邊
石田
君から……。
石田一松
3
○
石田
(一)
委員
過日この
委員會
におきまして、本案の第五條の第二項の
括弧
内の、いわゆる
公安委員
になり得る者の制限と申しますか、これに関して私は
質問
いたしました。この
括弧
内には「(
昭和
二十年九月二日以後において
公選
され又は
公選
若しくは
國會
、その兩院若しくはその一院又は
地方議會
の選挙若しくは議決によ
つて
選任された者を除く。)とな
つて
おります。そこで私は、この前段の「
公選
ざれ」という、この
公選
された者が除かれるものでありますから、
昭和
二十年九月二日以後に
公選
された
國會議員
は除かれるのであるから、
國會法三
十九條の
規定
によ
つて
、議院の承諾を得た
國會議員
は、
國家公安委員
になり得るかどうかという
質問
をしたのであります。それについて
當局
は、一應研究の後に
答辯
するという保留がございましたので、その點について改めて御
答辯
を願いたいと思います。
久山秀雄
4
○
久山政府委員
その點につきましては、
ちようど先囘
の
委員會
で
石田
さんは御
出席
にな
つて
おりませんでしたが、
法制局次長
から詳細に、
法律
の
解釋上國會議員
は
職業的公務員
という中にははいらないのでありますが、新しい
公務員法
に基く
國家公安委員會
の
委員
を兼ねることはできないと
法律
的に
答辯
されました。
速記録
をごらんいただきますと詳細述べてあります。
石田一松
5
○
石田
(一)
委員
了承しました。
松野頼三
6
○
松野委員
この點前の
質問
と重複するかもしれませんけれども、
辯護士
は
公安委員
になれないという御
答辯
を、私は
同僚議員
から聴いたと思いますが、もう一度御
答辯
願います。
久山秀雄
7
○
久山政府委員
つまりこの
公安委員
の
性質
が
國家公務員
であ
つて
、しかもその
勤務
が完全に常務ということになりますれば、
辯護士法
の
解釋
からして、
辯護士
は當然兼ねることができまい。そこでその
公務員法
による
公務員
ではあ
つて
も、その
勤務
の態様が
常勤
とか、そういうことに縛られなくて、
事實
上
辯護士
の
仕事
と兩立し得るというふうな
勤務
の
内容
になれば、
辯護士法
の
解釋
からい
つて
も兼ねることができるだろ、こういうことに
法律
の
解釋
はなるのでありまして、
國家公安委員
の方は、それが完全に
常勤
の形をとらなければならぬ、またと
つて
いただきたいということにな
つて
おりますので、その方はそういう點から申しますとむずかしいのではないか、できないのではないか。ところが都道府縣以下の
公安委員
の
勤務
につきましては、
公務員法
の
規定
に
則つて
、その精神に
従つて
、それぞれ
條例等
でつくるのでありますが、それはそう完全に
常勤
的な性格を必要としないのではないか。むしろ
常勤
ではなくて、
りつぱに公安委員
の用が足りるのではないかということで、そういうふうにむしろはつきり、
法律
の上にも修正したらどうかというような御
希望
も出てお
つた
わけでありまして、そういうことになりますれば
辯護士法
の
解釋
からいきましても、當然兼ねて差支えがないということになるのでありまして、
國家公安委員
の方は、それが完全なる
一般公務員
と
同様常勤
ということになりますと
性質
上できない、こういうことになるのであります。
松野頼三
8
○
松野委員
そうすると、
職業的辯護士
でもなり得るという決定でありますか。現職にある
辯護士
が、何ら
公安委員
にな
つて
はいけないという
規定
はない。今の御
答辯
をそう伺いました。それは私は辯御士を例にとるというのではないのですが、すべて忙しい人は
自分
の一身上の都合によ
つて
できない。いわゆる
常勤
だからできないというのを、
辯護士
という
職業
を特定して、
辯護士
はできないという
解釋
からいきまして、あえて私は
質問
申し上げたのであります。忙しいからできない、
常勤
だからできないというので、あに
辯護士
だからできないということでなくて、ほかにも同様なものがあると思います。その點をもう一度明快に願います。
久山秀雄
9
○
久山政府委員
それは
辯護士
につきましては、
辯護士法
にそういう
規定
があるのでございます。そういう
辯護士法
の
規定
との
関係
においてそうなるのでありまして、一般にただ
仕事
をも
つて
おるという
関係
とは違うのです。そういう
法律
の
規定
によ
つて他
の
公務員
、たとえば選挙された
議會
の
議員
とか何とかはよいのですが、
辯護士法
二十六條に書いてありますそれ以外に
公務員
になれないという
規定
、そういうフル・タイムの
公務員
を指すのであ
つて
、
公務員
ではありますけれども、常時
常勤
を建前としないような
程度
の場合には、
解釋
として差支えないという
辯護士法
の
解釋
からくるのです。 —————————————
坂東幸太郎
10
○
坂東委員長
警察法
に関連した
緊急質問
があります。
加藤吉太夫君
。
加藤吉太夫
11
○
加藤
(吉)
委員
私は
米穀供出
について
警察
の不當な
干渉
に関する緊急な
質問
をいたしたいと思います。
目下農村
は
供出米
の
最盛期
でございます。
農村
の
供出
の
實情
を視察いたしてみますと、ただいまは過重な
割當
に大なる困雑と
混乱
を来しておる
實情
でございます。その
原因
は、
割當
の
基本
であるところの
耕地面積
が、
政府
の推定してお定めにな
つた
段別と、もう
一つ
は、各縣から報告した
實際
の
作付面積
との
食違い
をむりやりに押しつけておるのに
原因
いたしておるのでございます。第二の
原因
は、
實収額
の
査定
を過大に評價しておるためでありまして、この二つの
原因
によ
つて
起る過重なる
割當
は、村長や實行
組合長
が、いかに
骨折つて
割當
を公平にいたさんといたしておりましても、むずかしいのでございます。これがために一〇〇%完遂をさせるために、
自家保有米
を割
つて
供出
せねばならぬ
實情
でございます。いわゆる
赤字供出
でございます。殊に
単作地帯
におきましては、平均一箇月半ないし二箇月の
保有米
を
切つて
、
赤字供出
をしておるという
目下
の
現状
でございます。この
實情
に對しまして
地方警察
は、ただいま総動員で、日々の
出荷成績
を聴取し、
督勵
にこと寄せて重壓を加えておるのが、今日の
農村
の
供出状況
でございます。これが
供出期限
が切迫するとともに、
警察
の
干渉
が露骨とな
つて
、
農民
を
混乱
に陥らしめ、紙一重の
強権発動まがい
を實施しておる
現状
でございます。そこで私は
警保局長
さんにお尋ねをいたしたいのでございますが、それだけ強硬に
干渉
なさるならば、なぜに
作付判別
の
食違い
や、
實収穫
の
査定
の
過大評價
、並びに地味の上田、下田の相違に基くところの
割當
の過重をよくお調べにならずして、ただ一〇〇%完納せざる
農民
は、一律に
惡農
なりとみなして、不當の
弾壓的干渉
を加えて
おいで
になるのか。私は、
警察
なるものは米の
供出
に関しましては、ただ
横流し
を厳重に取締られるべきであ
つて
、なぜに
警察権
を
行政面
に關與させて
おいで
になるのか、それを糾弾いたしたいのでございます。 第二には、
農民
に許された
保有米
を
優先確保
をいたしてよろしいことは、農林省の訓示によるも明らかでございます。二十八日の本
會議
においても、
農林次官
の
答辯
に明らかでございます。しかるに
地方
におきましては、
警察
の
供米
に関する
干渉
は露骨をきわめておる
實情
で、はたして
警察
は
保有米
の
確保
を認めて
おいで
になるのか、認めずに
干渉
をなされておるのか、これをお聴きいたしたいのでございます。 第三に、いよいよ
惡農
ということにな
つて
、
強権発動
をされるにあたりまして、
農家
の
家宅捜索
をなして、
みそ
、
醤油
の
原料
である小麦や豆を
保有米
に換算する。
まち家畜用
の雑穀を換算する。特に私の遺憾に思うのは、わずかにと
つて
おくところのだんごや少量のもちまでも
保有米
に換算して、すこぶる過酷な冷やかな
摘発態度
をと
つて
おられることでございます。これは昨年の歴然たる
事實
であります。まだ今年もこの冷やかな
強権発動
に對しまして、一定の法理摘名許された
範圍
で
保有米
としてこれを許す、これは許さぬという
基準
並びに
順序
というものがあ
つて
しかるべきと私は思う。こういう
基準
並びに
順序
を
地方警察
に
指示
してあるのかないのか、これをお聴きいたしたいのであります。 第四に、
地方警察
が
供米督勵
に
成績
を上げると、
署長
さんや
駐在所員
が一番先に、一〇〇%完遂した
農民
が
表彰
されずに、昨年の例を見ますと、十二月中
警察署長
並びに
駐在所員
が
栄轉
もしくは
表彰
を受けておる。泣いて
赤字供出
をした
農民
は
あと廻し
をして、
督勵
をなさ
つた
署長
や駐
在所関係
が
表彰
を受け、
栄轉
されるということは、すこぶる
農民
をばかにした
態度
で、
農民
が非常に
反抗心
をも
つて
おるので、こういうことは断然しないように
指示
していただきたい。そして
供米
が一段落をいたしますと
手當
と申しますか、慰労の意味で金品並びに酒がたくさん
警察
に渡されておるのでございますが、こういう支出はどこから出されておるのか、お聴きしたい。 以上四つでございますが、要するに、かかる
警察
の
態度
はいたずらに
農民
に
反抗心
を起し、
思想悪化
の素因とな
つて
、
零細農家
をいよいよ増加せし
むることに相
なる重大な問題と私は
考え
るのでございます。これについて明確なる
答辯
と、またこれに對して
緊急摘當
なる処置を講じていただきたい。これが私の
緊急質問
でございまして、なにとぞ
農民
が騒がぬでいいよう、今
最盛期
にあた
つて
納得のいく
警察
の御
方針
を承りたいのでございます。
久山秀雄
12
○
久山政府委員
ただいま
お話
になりました
具體的
な事例を、
加藤
さんの
福井縣
ではどういうふうにや
つて
おりますか、私よく承知しておらぬのでございますが、一般的な
警察
の
供米
に對する
方針
、行き方といたしましては、
供米そのもの
に
警察
が
干渉
するということは厳に戒めておるのでありまして、
警察
の
仕事
はあくまでも
横流し
、やみ取引、あるいは
食糧管理法違反
の防止について、あるいは
取締り
についてのみ活動するということは明確に
指示
がいたしてあるのでありまして、食糧問題がわが國の一切の
國民生活
、
経済復興
の
基本
でありますので、これに對しますやみ取引なり、
横流し
なり、その他
食糧管理法違反
については、
警察
は最も
豫防取締り
に力を入れておりますけれども、今
お話
になりましたように、
供米
それ自身に
警察
が
干渉
するということは
警察
の任務でありませんし、そういうことは厳に戒めておるところであります。いろいろ
お話
しのありました點については、もう少し
具體的
にお教えいただきますと、私どもよく
調査
をしてお答えいたしたいと思いますが、一般的な
方針
としては、そういうようにや
つて
おるのであります。さらに
保有米
をどういうふうにみるとか、あるいはその
あと
の
成績
について酒とか何とかいうものをどういうふうにや
つて
おるとかいうことは、私よく存じておりませんので、
お話
によりましては
調査
いたしましてまたお答えしたいと思います。
加藤吉太夫
13
○
加藤
(吉)
委員
私はこのような
具體的
な
質問
はないと
考え
ておるのですが、たとえば第三の
質問
の
強権発動
に干興なさるのについて、
農民
が
みそ
、
醤油
の
原料
である豆、肥料に要する豆、それから木の上に吊
つて
おく
草團子
、それから水につけておく少量の餅、こういうふうな
程度
は
保有米
に換算するのが無理だ、無理でないくらいの見解を、
當局
が
地方警察
に御
指示
になるのがもつともであると私は
考え
る。こういう大事なことに少しも研究されておらない。ただ無智な
農民
をかりたてるというようなお
考え
のように承るのは、すこぶる遺憾とするところでございます。そして
警察
が、第四の
質問
のように、
署長
や
駐在所員
を
供米
の
成績
によ
つて表彰
、
栄轉
さすということは
絶對
あ
つて
は相ならぬと思う。そういう點について
適當
の
指示
をなさるのが
當局
の
責任
ある
態度
だと私は
考え
ておる。ここの
具體的質問
に對して御
答辯
を願いたいのであります。
久山秀雄
14
○
久山政府委員
保有米
の點につきましては、
農家
が
保有米
と
供出
すべき分量を決定いたして出すのでありますから、おのずとそれらはきま
つて
おるのでありまして、おそらく今
お話
のようなものは、保有すべきものとして別に正式に認めて、出せというような
範圍
にははい
つて
おらぬものが多いと思います。
草團子
、
みそ
、
醤油
の
原料等
は、別に
保有米
として認める認めぬという
範圍
にはい
つて
こないかと思います。それから
供米
に関する
警察
の
取締等
が非常によくできたために、その
警察官
を
栄轉
させるということは、それは
供米
に限らずすべて
成績
のよい者はそれを
栄轉
させる、非常によく
取締り
を徹底して、立派な
成績
をあげた者を
表彰
させるということは當然で、すべてよくや
つた
者は
供米
に限らず、絶えずそういう者を見ておるわけでありますから、よくや
つた
警察官
はよくめぐまれる、こういう
基準
でございまして特に
供米
の問題その他に要領よく
取締つた者
を、それによ
つて
認めることがよいとか悪いとか、そういうことを
指示
すべき
性質
のものでないのでありまして、すべてそれは一般的な
警察
に對する人の動かし方の
基本
的なものとして
考え
ていくというよりほかないと思います。
坂東幸太郎
15
○
坂東委員長
加藤
君よろしゆうございますか。——それでは
警察法
に関しては大
體明日討論採決
に入るのでありますから、今日はこの
程度
でやめておきます。
大石ヨシエ
16
○
大石
(ヨ)
委員
私
ちよ
つと
委員長
にお尋ねいたしたいのでございますが、先日私
久山警保局長
に
希望
を述べておきましたのですが、この
市町村
の
公安委員
はぜひとも
公選
にしていただきたい。もし
公選
が實施されることができなか
つた
ら、これはぜひとも
市町村民
の
リコール制
を認めていただきたい。それから
経済警察
を國一本にして、
安本長官
と
経済本部
と提携して全國的に指令を発してほしい、これは私の
希望
でございますが、これは
関係方面
とどういうふうに御交渉くださいましたのでしようか。それを
委員長
にお尋ねいたします。 〔
速記中止
〕
松野頼三
17
○
松野委員
私は本日この
修正案
の
内容
を承
つた
ばつかりで、まだこの
内容
を検討する暇もありませんので、明日の
討論採決
には、わが黨においては、あるいはまた
修正意見
もあると思います。から、私はとても参加できないという
意思表示
をしておきます。
坂東幸太郎
18
○
坂東委員長
二十八日に大體質疑は終了しているはずですし、この
法律
は相
當重要性
があり、非常に急いでおりますから、できるだけそうしてもらいたいと思います。
大石ヨシエ
19
○
大石
(ヨ)
委員
ちよ
つとお尋ねいたしますが、
公安委員
を
市町村長
の推薦によ
つて
、そうして
市町村會
がこれをやることになることは、さつき申しました通り非常な弊害が伴いますから、ぜひ
公選
にして欲しい。これについて
関係方面
はどういうふうなお
考え
をも
つて
いるのですか。もう
一つ
の
意見
は、官僚の方が
行つて関係方面
に御交渉くださるのと、われわれ
國會議員
、すなわち
國民
の
代表者
が
行つて
交渉するのと、
向う
の人々の氣持が非常に違うと思うのです。われわれ
國會議員
が交渉するということになると、これは
國民
の声であります。だから私もまいりますから、ぜひ
公安委員
というものを
公選
にしていただきたい。眞に
國民
の代辯者である私
たち
が訴えるその声は、必ずや
向う
へ通ずるものと思います。
委員長
のお
考え
はいかなるものでございましようか。
坂東幸太郎
20
○
坂東委員長
その點は
あと
で御相談します。
松野頼三
21
○
松野委員
私は
委員長
にお願いしたいのですが、ただいまの
大石委員
の
発言
に私
たち
も同
意見
の點が多々あるのだから、
委員會
の席上における
委員
の
発言
に對しては、やはり
委員會
において
委員長
は御
答辯
を願いたい。
坂東幸太郎
22
○
坂東委員長
それじやお答えいたしますが、
公選
問題は相
當困難
であると私は思います。
大石ヨシエ
23
○
大石
(ヨ)
委員
その相
當困難
とはいかなるものであるかということを私は聴きたい。
坂東幸太郎
24
○
坂東委員長
それは
向う
の
考え
方です。
大石ヨシエ
25
○
大石
(ヨ)
委員
そうすると
市町村長
と
公安委員
とが結託して悪いことをしてお
つて
も、
市町村民
には
リコール
の権利も認められないことになると、この
公安委員
というものはオールマイテイになる。そうすると
市町村民
が非常に迷惑を蒙る。それを私はおそれるから、これはぜひ
公選
にして欲しいと言うのです。
坂東幸太郎
26
○
坂東委員長
その點は、今のところなかなか困難です。
松野頼三
27
○
松野委員
私くどくど言うようですが、すべてそういう
委員長
が
修正案
、あるいは
議員
の
希望案
を、これは出してだめだ
つた
とか、これは
通つた
とか、あるいは
委員長
が
質問
されたものを、前も
つて
お伺いしておけばこういうことはなか
つた
が、今
大石
さんの
希望意見
を、
委員長
は
向う
へ
行つて
述べられたけれども、だめだ
つた
、これはバツ、これはマル、これはサンカクというぐあいに、提出された
議員
の
希望
を
向う
へ
行つて
はねられた、またある
議員
の
意見
は、
委員長
がこれはだめだろうからやめたと、提出された
議員
の
意思
としてはいいけれども
委員會
とては納得できないことがある。
委員長
が、
自分
で言いにくいから私の代りに
行つて
くれということは結構だが、
委員長個人
の
意思
を働かせることはやめて、
委員會
の
意思
を傳えることは努めてもらわなければならぬ。少くとも
大石委員
の言われること自體は別として、私も同じ
意見
を多々も
つて
いる。
委員長
が、だめだろうと
自分
の
解釋
によ
つて
やられることは困る。
委員長
の御
答辯
は伺いましたけれども、まだまだお伺いできない點が多々あるんじやないか。この
修正案
も疑問をも
つて
おります。本日はからずも多数の
委員
から
質問
が出ておる。明日
討論採決
はとてもできるものじやない。少なくとも
委員
として、信念をも
つて
討論採決
するのには、まだまだ私はうんと審議しなければならない。急ぐ急ぐとおつしやるが、かかる重要なことは、議決した以上は私
たち
の
責任
であり、
國會
の
責任
である。
坂東幸太郎
28
○
坂東委員長
明日またやりますから、今日はこの
程度
で
警察法
はやめまして、明日また十分御相談したいと思います。それでは暫時
休憩
いたします。 午後四時二分
休憩
————◇————— 午後四時十五分
開議
坂東幸太郎
29
○
坂東委員長
休憩
前に引續き
會議
を開きます。
地方自治法
の一部を改正する
法律案
について、ただいまより
林地方局長
よりその経過の説明を聴くことにいたします。
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
坂東幸太郎
30
○
坂東委員長
それでは明日は午後一時から
理事會
をやりまして、二時から、
委員會
を開きます。本日はこれをも
つて
散會いたします。 午後五時五
分散會