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1947-11-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十一月二十八日(金曜日) 午後二時三十分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司
亮君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
松野 頼三君
大石ヨシエ
君 菊池
重作
君
久保田鶴松
君
松谷天光光
君
大澤嘉平治
君 佐藤
通吉
君 千賀 康治君 坂口 主税君 中垣 國男君
小暮藤三郎
君 大内 一郎君 中島 守利君
外崎千代吉
君
加藤吉太夫君
出席政府委員
内務事務官
林 敬三君
委員外
の
出席者
専門調査員
有松 昇君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第五七号)
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第七三号) —————————————
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより治安及び
地方制度常任委員會
を開會いたします。 まず
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。この法案につきましては、提案の際に
政府
から申し上げた
通り
、そのうちの一部に
政府
よりの
修正
がありますので、そのことは昨日
院議
を経ましたので、その点につきまして
政府
から説明を求めます。
林地方局長
。
林敬三
2
○林(敬)
政府委員
ただいま
委員長
からお話がありましたように、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
修正案
を
政府
から提出いたしまして、昨日
院議
を経まして当
委員會
に御付託になりましたので、その
修正
の点について申し上げたいと存じます。 この当初に提出いたしました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
は、御
承知
のごとく三つの
内容
からなつておるのでありまして、
一つ
は
府県民税
及び
市町村民税
の
納税義務者
一人当りの
平均賦課額
を、それぞれ五割ずつ引上げるという点でありまして、物価の騰貴に伴う諸経費の膨張、並びに
職員給与等
のやむなき増加に要する
財源補充
のために、この程度の増税を行うもやむを得ない、かように考えました点が第一であります。 それからもう
一つ
の点は、
学校教育法
の施行によりまして、
国民学校令
が廃止せられまして、
国民学校
が
小学校
と改まりますとともに、新たに
中学校
が
義務制
となりまして、市町村がその設立の
義務
を負うことになりましたので、従来
地方税法
中に
国民学校営繕費
とありましたのを、
小学校営繕費
、
中学校営繕費
というように改めようという字句の
修正案
が第二点であります。 第三点といたしましては、従来
内務大臣
が許可をいたしましたり、認可をいたしましたり、あるいは
報告
を徴しましたりいたしますために、
税法
中に
内務大臣
という字が相当出てまいるのでありまして、それを
地方自治委員會
に改めようというのがその
修正
の第三点であつたのであります。ところがこの
地方自治委員會
の
制度
をさらに再検討を加えることになりまして、別途御
承知
のごとく
地方財政委員會法案
というものが提出いたされまして、
地方財政委員會制度
を目下
決算委員會
で審議を終了いたし、たぶん本
日本會議
において
委員長報告
が行われることと存ぜられるのでありますが、そのために
内務大臣
を
地方自治委員會
に改めるという関係の
修正法文
を全部削除いたしたいと考えるのであります。これが
政府
よりこの
法律案
を
修正
いたしたいと考える点でございます。 すなわち
地方税法
中、
内務大臣
とありますのは
地方自治委員會
と改めず、
内務大臣
というままに、こちらの
地方税法
の
改正
ではそのまま放置いたしまして、一方、
地方財政委員會法案
の附則の末項におきまして、「
地方税法
、
地方分与税法
その他の法令により、
地方財政
に関し従来
内務大臣
に属した権限は、臨時に
地方財政委員會
の補佐により、
内閣総理大臣
がこれを行うものとする。」という
條文
を挿入いたしまして、この
法文
によりまして
地方税法
中の
内務大臣
というのは当然これが
内閣総理大臣
と変る、かようにいたしたいと存じる次第でございます。すなわち
改正法律案
の第一点、第二点については変更を加えず、第三点の
内務大臣
の名称をそのまま変えないでおきまして、
地方財政委員會法
の方でこれを
総理大臣
と読みかえる、かような方法をとりたいと思いまして
修正案
を提出した次第でございます。
坂東幸太郎
3
○
坂東委員長
ただいまお聴きの
通り
、
修正
と申しましても、この
地方自治委員會
とあるのを消しましてもとの
通り内務大臣
にしておくというだけでありまして、
内容
は前に
政府
が説明した
通り
であります。この際
質疑
があれば御発言願います。 それでは暫時
休憩
いたします。 午後二時四十分
休憩
————◇————— 午後二時五十九分
開議
坂東幸太郎
4
○
坂東委員長
休憩
前に引続いて
會議
を開きます。 別に御
質疑
はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
5
○
坂東委員長
それでは
質疑
は終了と認めます。これより討論に入ります。
門司亮
君。
門司亮
6
○
門司委員
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
政府
の
原案通り
これを可決されんことを希望いたします。
坂東幸太郎
7
○
坂東委員長
門司
君の動議は
原案賛成
であります。
原案
に
賛成
の立の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
坂東幸太郎
8
○
坂東委員長
起立総員
。本案は
政府
原案通り
可決確定せられました。 —————————————
坂東幸太郎
9
○
坂東委員長
次は
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
速記中止
。 〔
速記中止
〕
坂東幸太郎
10
○
坂東委員長
本日は都合によりこれにて散會いたします。 午後三時五
分散會