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1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十一月十三日(木曜日) 午前十時五十分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司 亮君
理事
矢尾喜三郎
君
理事
川橋豊治郎
君
理事
松野
頼三君
理事
酒井 俊雄君
大石ヨシエ
君 笠原 貞造君
久保田鶴松
君 松澤 兼人君
大澤嘉平治
君 佐藤
通吉
君 千賀 康治君 坂口 主税君
小暮藤三郎
君 中島 守利君
外崎千代吉
君
出席國務大臣
内 務 大 臣
木村
小
左衞門
君
出席政府委員
内務事務官
久山
秀雄君
委員外
の
出席者
議 員
中村
俊夫
君
總理廳事務官
直江丙午郎
君
内務事務官
原
文兵衞
君
文部事務官
中村
鎭君
厚生事務官
高田 正巳君
專門調査員
有松 昇君 ――
―――――――――――
十一月十日
警察法案
(
内閣提出
)(第九〇號) の審査を本
委員會
に付託された。 十一月十日
地方分與税
の
追加分與増加
に關する
陳情書
(第四九三號)
地方財政
の
健全化
に關する
陳情書
(第五〇六號)
電氣税設
定反對に關する
陳情書
(第五二一號) 及び
各種車税徴收
に關する
陳情書
を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の會議に付した
事件
警察法案
(
内閣提出
)(第九〇號)
請願
一
武庫
郡
町村
に對し
行政
上
特例設定
の
請願
(
中村俊夫
君
紹介
)(第一〇五一號) 二
料理店
の
營業再開許可
その他に關する
請願
(
唐木田藤五郎
君外一名
紹介
)(第一〇五九號) ――
―――――――――――
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより
治安
及び
地方制度常任委員會
を開會いたします。 本日の
日程
は
警察法案竝びに請願
二件、すなわち
武庫
郡
町村
に對し
行政
上
特例設定
の
請願
、第二は
料理店
の
營業再開許可
その他に關する
請願
であります。 まずも
つて
警察法案
を
議題
に供します。
政府
の
説明
を承ります。
木村内務大臣
。
木村小左衞門
2
○
木村國務大臣
今囘
政府
より提出いたしました
警察法案
につきまして、その提案の理由及び本
法案制定
について
政府
のとりました
根本
の
方針
を御
説明
いたします。
最初
に本
法案提出
の經緯について御
説明
いたしたいと思います。
警察制度
の
改革
につきましては、
終戰後
ただちにその必要を叫ばれ、
政府
においては
關係方面
と連絡の上、
愼重調査
に著手いたしたのでありまするが、ことの
重大性
に鑑みまして、昨年十月
閣議決定
をもちまして、
内務省
に
警察制度審議會
を設置いたしまして、
兩議院議員竝びに關係官廳
の
官吏
及び
學識經驗者
のお集りを願いまして、
憲法竝びに地方制度
の
改正
に伴う
警察制度
の
改正
に關して
調査審議
をいただきまして、昨年末有益なる御
意見
の答申があ
つたの
であります。他面本年初頭から「四、五月にかけて、新
憲法
の
實施
や
地方自治法
の
施行等
、特に
行政組織
及び
運營
に大なる變化がありまして、その際
警察
の
根本的改革
を
實施
いたしますことは、他の
制度
の切換えの
圓滑
を妨げはしないかとこういうことを慮りましてとりあえず
從前
のままの體制で、この轉換期を切抜けることといたしまして、第九十二
議會
にそのため必要なる
規定
を
地方自治法
の
附則
に設けまして提出いたしますとともに、他面
制度改革
の
具體的
な研究を進めてまい
つたの
であります。その後
政府
におきましては
内務省解體
の
方策
を決定いたしましたが、
當時
は
警察制度
については
根本
的な
改革方針
が未だ決定するに至
つて
おりませんでしたので、その際もとりあえず
地方警察機關
はそのままといたしまして、ただ
中央
に
總理廳
の外局として
公安廳
を設置し、これを内
閣總理大臣
の所管のもとに
警察行政
の中樞
機關
とすることとして、これに關する
法律案
を
先般國會
に提出して
審議
を願
つた
ことは御
承知
の
通り
であります。しかるところ、先般
警察制度改革
の
根本方針
がようやく決定するに至りましたので、ここに
中央地方
を通ずる
根本
的な
警察制度改革
に關する本
法案
を提出するに
至つた
次第であります。 次に今囘この
法案
を
制定
するにつきましての、
警察制度
の
根本方針
に關しまして申し述べたいと思います。今囘の
改革
の
方針
といたしますところは、
日本國憲法
の
精神
に
則つて
、新たな
民主的權威
の下に、
民主的警察
を確立せんとするものでありまして、その重點は、
警察運營
の
民主化
の
徹底
と、
地方分權
の
強化
とに置いておりまするが、また同時に
警察
本來の使命である
法律
及び
秩序
の有效な
執行
という面にも考慮を拂
つて
おるのであります。 まず第一の
警察運營
の
民主化
の
徹底
といたしましては、(イ)
警察
を
管理
するために數人の
委員
による
委員會制
をと
つた
こと(ロ)
警察
の
職務
の
範圍
を限定し、これを
警察固有
の
職務
とも稱すべき
公安
の
維持
、
生命財産
の
保護
、
犯罪
の
捜査
、
犯人
の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。これによりまして
警察
が
民主的機關
として、その
運營
がいやしくも
憲法
の保障する
基本的人權
を侵害することがないと同時に、
從來
のように必要以上に
國民生活
に干渉するようなことがないことを期したものであります。 第二の
地方分權
の
強化
としては、御
承知
のような現在の全國一
體的
な
國家警察機構
を改めまして、市及び
人口
五千人以上の
市街的町村
に、それぞれ
自治體警察
を認めることといたしたのであります。またこの
國家地方警察
につきましても、
都道
府縣で實際に
警察執行
を行う
職員
は、身分は
國家
の
警察職員
でありますが、その
運營
は、知事が
都道
府縣
議會
の
同意
を經て任命する
都道
府
縣公安委員會
の
管理
のもとに置くことといたしたのであります。これによりまして、後に述べまする特別の場合を除いては、全國の
警察
の
運營
はま
つた
く
中央政府
の手から離れて、
地方民
の
代表者
の手によ
つて
行われることにな
つたの
であります。 第三に、かかる
制度
のもとにおいて、國内の
治安確保
のための
措置
といたしまして、
先づ
(イ)
國家
の
職員
として三
萬人
の
國家地方警察隊
を置き、(ロ)全體の
警察官吏
の定數を現在の九萬三千九百三十五人から十二萬五千人にまで増加するとともに、(ハ)
國家非常事態
に關する
特別處置
を認め、
治安維持
のため特に必要の場合は内
閣總理大臣
が
國家
及び治自體の兩方の
警察
を一括して、その統制のもとに置くことができろ途を設けたのであります。 以上が本
法案制定
にあた
つて
とりました
根本
の
方針
であります。この
法案
は
警察
の
民主化
を急速に實現するため、その全
規定
と
法律
の
成立
後九十日以内に
施行
することといたしたのであります。申上げますまでもなく、この
法案
に
國家秩序
の保持に
任ずる警察
の
制度
に關する重大なものでありまして、同時にわが國の
民主化
を促進する上にも重要なる意義をもつのであります。何とぞ
愼重
に
審議
の上御決議あらんことをお願い申し上げまする次第でございます。
久山秀雄
3
○
久山政府委員
警察法案制定
の
方針
につきましては、ただいま
内務大臣
から御
説明
があ
つたの
でありますが、私からこの
法案
の内容につきまして、その重要なる
事項
を
中心
に順次御
説明
をいたしたいと存じます。 まずこの
法案
は、
前文
と
八章
六十六
箇條
の本文、及び
附則竝びに別表
よりな
つて
おるのであります。
前文
はこの
警察法
を
制定
する
趣旨
をうたつのでありまして、
日本國憲法
の
精神
及び
地方自治法
の
原則
に從いまして、
國民
の權利と自由を
保護
し、民主的な權威を確立するために、この
法律
を
制定
する旨を述べております。 第一章は
總則
といたしまして、
警察
の責務及びその
運營
の
精神
を
規定
いたしておるのでありますが、そのほかに
警察職員
の宣誓のことや、字句の
解釋
について、必要な
規定
を設けておるのであります。
警察
の債務は、
國民
の生命、
身體
、財産の
保護
、
犯罪
の
捜査
、
犯人
の
逮補及び公安
の維特に限定をいたしたいのでありまして、しかもその
運營
は、
憲法
の保障いたしまする
人權保護
の
範圍
を超えてはならない旨を、嚴格に宣言いたしておることは、ただいま
大臣
から御
説明
があ
つた
ところであります。 第二章は、
國家地方警察
に關する
事項
でありまして、第四條におきまして、内
閣總理大臣
の
所轄
のもとに
國家公安委員會
、及び三
萬人
以内の
警察
官よりなる
國家地方警察隊
をおくことを
規定
しておるのであります。まず
國家公安委員會
は、
國家地方警察
の
行政管理
という
仕事
をいたしまするほかに、
犯罪統計
、
犯罪鑑識
に關する
事務
を扱うのであります。さらにあとで申し上げまするが、
國家非常事態
に處しまする
警察
の統合計畫、それから皇宮
警察
に關する
仕事
、さらに
中央
にある重要なる官衙の警備などの
事務
を掌るのであります。その
委員
は五人でありまして、
任期
は五年といたしておるのであります。前に
大臣
から
説明
がありましたような
根本
の
方針
に從いまして、
一定
の
資格要件
をもち、かつ
警察職員
または
官公廳
の
職業的公務員
の前歴のない者のうちから、
國會
の
同意
を得て内
閣總理大臣
が任命することとな
つて
おるのであります。
委員
につきましては、そのほか第六條ないし第十條に必要な
規定
を設けておるのでありますが、これはおおむね
國家公務員法
の
人事委員
の例になら
つたの
であります。次に
國家公安委員會
の
事務部局
といたしまして、
中央
に
國家地方警察本部
をおくのであります。また全國を六つの
警察管區
にわかちまして、その
おのおの
の
事務部局
といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に
警察管區本部
をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する
規定
でありまして、これらの各
本部
には、それぞれ必要な部課や
職員
をおくことは
當然
でありますが、そのほかに
警察教養施設
その他の
機關
も設置いたすのであります。 第二章の第三節の
規定
は、
都道
府
縣公安委員會
に關するものでありまして、おおむね
國家公安委員會
の
規定
に準じて設けられておりまするが、
委員
の數は三人で、その
任期
は三年といたしております。この
委員會
は、
都道
府
縣國家地方警察隊
の
運營
、
管理
に任するものであるのであります。 第二十七條ないし第三十九條にわたりまする第四節は、
都道
府
縣國家地方警察
に關る
規定
であります。
都道
府
縣國家地方警察
は、その
都道
府縣の
區域内
におきまして、
自治體警察
の
管轄
する
區域以外
の
區域
、これは主として
村落部
の
區域
でありますが、それを
管轄區域
といたしまして、その
區域内
における
警察事務
を行うのであります。その
本部
は都府
縣廳所在地
におきまして、必要の地に支所、及び現在とほぼ同様な形の
警察署
、
駐在所
、派出所をおくのであります。ただ北海道は、その地域が非常に廣大でありますような特殊の
事情
を考えまして、支廳が現に十四箇所おかれておるのでありますが、そういう
行政區畫
の例にならいまして、
國家地方警察本部
を十四以内をおくことができる
特例
を認めておるのであります。 第三章は
自治體警察
に關する
規定
でありまして、その第一節は
總則
といたしまして、
國家地方警察
と相竝んで
自治體警察
というものが存在する。それはすべての市及び
人口
五千以上の
市街的町村
に認めることといたしておるのであります。この
市街的町村
と申しますのは、
具體的
には
政令
をも
つて
告示をいたすのであります。この
市町村
の
警察
に關する
權限
は完全なものでありまして、
國家警察
から何らの干渉をも受けず、
行政
的にも
運營的
にも
自主權
をもつものであります。
從つて
その經費も
原則
として、
當該市町村
が負擔すべきが
當然
でありますが、ただ當分の
間地方自治財政
の確立いたしまするまでは、現在
通り國庫
及び
都道
府縣が負擔をいたすことにな
つて
おるのであります。この
市町村
におきまして
警察
に關する
事務
を處理いたしますのは、
市町村長
の
所轄
のもとにできまする
市町村公安委員會
でありまして、この
委員會
の
組織
、
運營等
につきましては、
前述
の
都道
府
縣公安委員會
に準ずることといたしておるのであります。 第三章の第三節は
市町村
の
警察署
、
警察長
、その他の
警察職員等
に關する
規定
であります。
市町村警察吏員
の定數は、總計九萬五千人ということにな
つて
おるのでありますが、
地方自治財政
が確立いたしまして、
市町村
がみずから
警察費
を賄うことができるようになりまするまでは、別に
政令
でもも
つて
その基準を定めることにいたしておるのであります。
市町村警察長
は
市町村公安委員會
がこれを任免いたすのでありまして、その他の
警察職員
は
公安委員會
の
承認
を受けまして、その
市町村警察長
が任免することにな
つて
おるのであります。
市町村警察
の中で
特別區
につきましては、
特例
を認めておるのでありまして、すなわち
特別區
の存する
區域
におきましては、その
實體
に適應して
警察
の機能の發揮に遺憾なきを期するために、
特別區
が連合して單一の
組織
で
警察
の責に任ずることといたしたのであります。その
公安委員會
に
都知事
の
所轄
のもとにおきまして、
委員
の任命は
都知事
が
都議會
の
同意
を經て行うことにしておるのであります。その他の
事項
につきましては、
特別區
の存する
區域
をも
つて
一つの市とみなしまして、これに
市町村警察
に關する
事項
を準用することにいたしております。 第四章は、この
國家地方警察
と
自治體警察相互
間の
關係
を
規定
いたしておるのでありまして、
前述
のごときこれらの
警察
は相對的なものでありまして、
國家地方警察
の方から
指揮命令
を出すことはできぬのでありまして、相互に協力して
警察
の
執行
に當り、また特に
國家地方警察
は、
市町村警察
より要求がありましたときには、その
區域
に援助のために出動して
職務
を行うことができるといたしておるのであります。五十七條から五十九條に至ります第五章は、
警察職務
の必要に適應いたしますために、
國家警察
、
自治體警察
の
おのおの
が、本來の
管轄區域
において
權限
を行い得る場合を定めておるのでありまして、その
境界外
五百メートル以内の
區域
、及びその
市町村
の
施設
が他の
區域内
にある場合、その
施設
内においては
犯罪捜査等
の
權限
を行うことができることといたしておるのであります。また自己の
區域内
に起
つた
り、その
管轄
内に
關係
のある
事件
については、
管轄外
においてもその
權限
を行うことができるということを定めて、
警察
が多數の獨立した部門にわかれることによ
つて
起きる
犯罪捜査
上の不便を補うことにしておるのであります。 第六章は、
犯罪統計
及び
犯罪鑑識
に關する
規定
でありまして、この二つの
事項
については、
警察全般
の
能率向上
の建前から、例外的に
自治體警察
に對して、
國家警察
に
一定
の
報告義務
を課しておるのであります。 第六十二條から第六十六條にわたりまする第七章は、前に一言いたしました
國家非常事態
の
特別措置
に關する
規定
でありまして、
國家非常事態
に際して、
治安維持
のため特に必要であると認めるときには、
國家公安委員會
の勸告に基いて内
閣總理大臣
が、全國または一部の
區域
について
國家非常事態
の宣言を出します。そしてその
區域内
の
國家
及び
自治體警察
を統制いたしまして、さらに必要な場合は他の
區域
から
警察官吏
の應援派遣を命じて、
事態
の解決に當らせ得ることといたしておるのであります。もとよりこれは
政府
が
自治體警察
を統制する異例の
措置
でありまするので、二十日以内に
國會
の
承認
を求めることにいたしておるのであります。さらに
總理大臣
がその必要がなくな
つた
と認めたときには、速やかに廢止の手續きをとることも定めておるのであります。 第
八章
は
雜則的規定
でありまして、第六十七條におきまして、
警察機關
と檢察官との
關係
については別に
法律
で定めるということを書いておるのであります。また第六十八條におきましては、
市町村
の
廢置分合
などがありました場合の
警察
に關する
措置
について必要な
規定
をいたしておるのであります。
附則
においては、この
法律
の施行について必要な
事項
を定めておるのでありますが、その主な點は、第一に、この
法律
は
成立
後九十日以内に完全に施行されること。第二に、
最初
に任命された
公安委員會
の
委員
は、通常の
任期
にかかわらず、毎年一名ずつ交替するものといたした次第であります。第三には、
警察職員
の任免などの人事については、
國家公務員法
をこの
法律
の運用に必要な
範圍内
で施行されたものとみなしまして、必要な規則の
制定
などの準備を進めるのでありますが、それができるまでは
從前
の例によることにいたしておるのであります。第四に、費用の負擔については、
税制改革
その他の
處置
によ
つて地方財政
が確立いたしますまでは、
警察費
の負擔は當分
從前
の例によることを
規定
しております。第五は、現在使用しておりますいろいろの
施設
の
處置
につきましては、
國家警察
に必要なものを除きまして、
自治體警察
にこれを讓渡する旨を
規定
したのであります。最後に
地方自治法
の
改正
、その他本法の
實施
に伴いまして、
改正
を要するいろいろ補足的な
規定
などを、十九
箇條
の
規定
にまとめておるのであります。 大體主要な點につきまして、概略を御
説明
申し上げた次第であります。
坂東幸太郎
4
○
坂東委員長
ちよ
つとお諮りいたしますます。この
警察法案
につきましての
質問
は明日にいたしましてはいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
5
○
坂東委員長
それでは
警察法
の
質問
は明日にいたします。 ――
―――――――――――
坂東幸太郎
6
○
坂東委員長
それでは續いて
請願
に關する
審議
を進めます。
日程
を變更しまして、第二、
料理店
の
營業再開許可
その他に關する
請願
を
議題
といたします。
文書表
一〇五九號であります。代
つて
私が朗讀いたします。 「本
請願
の要旨は、七・五
禁令以來四
箇月
間料理店業者
は、高額な
増加所得税
の
徴収竝びに現下
の物價高にその
生活
は
極度
に困窮している、ついてはこれが
對策
として七・五
禁令
を解除して
營業
の
即時再開
を許されたい、又諸税の
極度減額竝びに休業
中の
生活費
の補償についても盡力されたい」というのであります。
政府
の御
意見
をお伺いします。
原文兵衞
7
○
原説明員
ただいまの
請願
につきましては、この前にも同様な
趣旨
の、若干は違いますが、やはり
料理店
、
飲食店等
の
緊急措置令
に關する
請願
がありました際にも申し上げてお
つた
と思うのでありますが、この
緊急措置令
、いわゆる七・五
禁令
は
當時
の
食糧事情
から、特に
輸入食糧
を確保せねばならないという緊急やむを得ざる
窮情
から、
政府
としてはこの
措置
に出でざるを得なくな
つた
ようなわけでありますが、主管としては經濟
安定本部
が
中心
とな
つて
農林省それから厚生省は
飲食店
、
族館等
について、その衛生上その他の點からこれを取扱い、
内務省
は
從來
から
風俗警察
という面と、これらの
政令取締
を
實施
するという面においてこれに
關係
して、共管の一員とな
つて
おるのであります。
從つて
この
請願
の
趣旨
は、七・五
禁令
の解除をしてもらいたい、あるいは租税の
極度
の
減額竝びに休業
中の
生活費
の保障というようなことにつきましては、たまたま
安本
からも擔當官が見えておられますので、むしろ
安本
の方から、この點につきましては
お答え願つた方
がよろしいのじやないかと存ずるのであります。さよう御了承願いたいと思います。
直江丙午郎
8
○
直江説明員
本
請願
に對しまする
安本
としましての決定的な
意見
につきましては、擔當局の局長あるいは次長がはつきり申し
上ぐべき筋合
だと思いますが、
ちようど出張
中でございますので、もつ
ぱらこの事務
を擔當しております私から、この
請願
に關しまして、どう取扱うべきかということについての御参考になるかと思いますので、現在私
たち
のや
つて
おります
事務
の
状況
を御報告申し上げておきたいと思うのであります。 今
内務省
の方からお話がありましたように、この七・五
禁令
は、おそらく
日本
の
營業警察
が始ま
つて
からない思い切
つた施策
であ
つた
と思うのでありますが、これはその
當時
の
食糧事情
が、どうしてもこういう
施策
をとらざるを得ない情勢にあ
つた
ことは、すでに御
承知
の
通り
であると思うのであります。しかし
安定本部
としましては、せめて
勤勞大衆
を相手とする
酒場
、われわれはそれを
民衆酒場
と名前をつけておりますが、せめてそういうものが開かれること、すなわち酒のみを販賣することを目的とし、しかもその
設備
が開放的であり、簡素な
設備
であり、しかも
主食
を全然利用しない、そういう
酒場
は許可してもしかるべきでなからうか、次に未
利用資源
なんかについても同様の問題が一應考えられるのであります。その大衆
酒場
なり、あるいは
民衆酒場
なりを開設するということにつきまして、一應案をこしらえたのでありますが、しかしその後これを開設することによ
つて食糧
の
需給状況
、特に
輸入食糧
の見透しが、いかなる影響があるかということについて、
愼重
に考慮せざるを得ない
状態
にあ
つたの
でありまして、いろいろ
上局
の方でも、その間の見透しを各
方面
と
接觸
をや
つた
ようでございますが、今のところとしましては、アメリカにおいてさえも釀造業の
停止
をやり、その
一定
の期間の
停止
をや
つて
剰餘にな
つた
穀物を海外に出すというような
状況
にあること、それから國内の
食糧状況
から見ましても、ある場合には
酒造米
の方も削減せざるを得ないというふうな
状況
にありますような
食糧
の緊迫した
状況
が、當分緩和される
見込み
がないのでございまして、今のところ各
方面
の意向を總合しますときに、この
再開
ということは、非常な困難な問題じやなかろうかと豫想されるのであります。
松野頼三
9
○
松野委員
ただいまの御
説明
に、多少附加えて御
説明
願いたいことがございます。
高級飲食店
の
禁止以來
、その
當時
の
食糧事情
と勘案いたしまして、私
たち
も一應了承したのでありますが、そのおもなる原因が、これによ
つて配給數量
の増額を期待するということが眼目であ
つた
と存じますが、その後の
状況
において、
高級飲食店
を禁止したために、どれほど
食糧
が増配されたかという數字を拜聽いたしたい。
直江丙午郎
10
○
直江説明員
この七・五
禁令以來
、いかにそれが
主食
の
配給状況
に效果をもたらしたかということは、非常に困難な問題でございまして、
事實
これによ
つて
直接にどれだけの米を浮かし、それが
主食配給
上に、積極的に數字的にどれだけ貢獻したということはございません。ただおそらく、そういうところに流れてお
つた
ところの、いわゆる
やみ料理
の原料であるところの
各種
の
生活物資
が、地域的に、あるいは一時的に、好結果をもたらしておるという情報がはい
つて
おる程度でございます。
松野頼三
11
○
松野委員
まことに殘念ながらも、
配給數量
が殖えないとともに、地域的に好評をもたらしておるという一方的な考えでなしに、これによ
つて
非常に不評を買
つて
おる、あるいは
生活
の脅威を受けておる、あるいは
國民
の間に不滿があるという點は、お聞及びかどうか。
安定本部
の一方的な御
説明
でなしに、長所と短所をお伺いいたしたい。
直江丙午郎
12
○
直江説明員
たしかにこの七・五
禁令
というものは、二十數萬の
業者
が一齊に休業したのでございますから、その
職業
を奪われた業主はもちろん、その
營業
に從事しておる從業員の
生活
問題として、
眞劍
なる
對策
を要望されると同時に、特にこの
再開
について
善處方
の
陳情
が、續々参
つて
おるのでありますが、たしかにその中には、われわれは聽くべきものが多々あることを十分了承いたしております。それで特にこれはお話申し上げるまでもないことでありますが、
終戰以來
のこういう
社會状況
におきましては、最も手つ取り早く
生活
の途を求められるのはこういう
方面
でありますので、これを奪われたところの
關係
者の
生活苦況
は、
十分同情
に値すべきものがあるのではなかろうか。中には自分の家庭の、
ほんとう
の窮状を訴えてまいる
陳情
があるのでありますが、そういう者の
状況
をよく見ますと、
ほんとう
に
同情
にたえないものがあるのでございます。それと一方
財政
上の問題からいたしまして、御
承知
の
通り
に、
業務用酒
からあがる
酒税
というものは、
財政収入
の大きな部面を占めておるのでありますが、この
料理店閉鎖以來現在
までの、期待した
税金
の相當巨額なものが
収入
の
見込み
がなくな
つて
おりますし、さらに今度
追加豫算
の財源として、
酒税
により相當量見込んでおるのであります。大體當初は先ほど申しましたように、
酒場
の開設によ
つて
比較的安易な、しかも公正な
方法
で
税金
をとろうとしましたが、とれなくなるおそれがあることによ
つて
、新たにこれをいかなる
方法
でとるかという
方策
を研究せざるを得ない
状態
にもな
つて
おるのであります。そこで、どこまでもこれで押していこうというつもりはないので、先ほど申しましたように、せめて大衆
酒場
について、全國的に開設したならばということで、目下いろいろ折衝を續けておるところでございます。
松野頼三
13
○
松野委員
同情
だけでは數十萬の
業者
は浮かばれません。過去を責めるのではありません。將來いかなる
對策
を講ぜられるか、あるいはこれの解禁を早くされるか。またそれができなければ、最近話題に上
つて
いる高い自由な酒をこの
業者
に賣らせるか、または最近の高級食料品は統制を撤廢されている現状において、たとえば果物あるいは魚類におきましては、たい、これらのものを使用しての開業は許可されるかどうか、あるいは見透しがあるかどうか、お答えを願いたいと思います。
直江丙午郎
14
○
直江説明員
今の御
質問
は、現在の酒類の販賣において、いわゆる高い酒を自由販賣にするつもりであるかどうか……。
松野頼三
15
○
松野委員
自由販賣の高い酒を使
つて
飯食店に
營業
させるか、または、統制撤廢されている高級な食品を使
つて
の料理としてならば
營業
させるかどうかというのです。
直江丙午郎
16
○
直江説明員
これから自由販賣をすることになる酒を使
つて
營業
を認めることは、結局貸席
制度
になるのではなかろうかと思うのでありますが、現在法文の建前からは、貸席は一應對象外の
營業
とな
つて
おりますけれども、最近それを利用することによる脱法行為が相當あることにより、特にこれに對して何らかの手を打たなければならない
状況
にありますので……。
松野頼三
17
○
松野委員
私の
説明
が不十分と思いますが、私の聽きたいのは、
政府
において高級な酒を賣るのだから、この自由販賣の酒あるいは統制外の魚を使
つて
の
飲食店
の開設を認めるかという意味で、過去のやみをどうしろというようなことではないのです。私の聽かんとするところは、
政府
が高いタバコも賣り酒も賣
つて
いるので、現在苦しんでいる
業者
に、この自由販賣の酒を充てて
營業
させたらどうかということをお聽きしているのです。
直江丙午郎
18
○
直江説明員
どうもそういう
根本
的問題になりますと、私から見透しを申し上げるのは少しむずかしいので、やはり責任のある局長、次長から申し上げた方がよかろうと思いますので、しばらく答辯を留保願いたいと思います。
外崎千代吉
19
○外崎
委員
中途から來たので、はつきりしたことはわかりませんが、今質疑應答を聽いていると、責任のない人、また責任があ
つて
も答辯のできない人をここに呼んだことは、
委員長
にも責任があると考えなければならない。制限のある時間の中で、われわれが
説明
を聽いて調べようというときに、答辯さえできない人をここへ呼ぶということは
委員長
にも責任がある。少くとも局長なり
大臣
なりを呼んで來て、完全な質疑應答ができるような
方法
をとらなければならない。
委員長
がただちに局長なり
大臣
を呼んで來て、ここで質疑應答させるようにしていただきたい。
坂東幸太郎
20
○
坂東委員長
局長が來られませんので、
事務
官が來て参考に答辯したにすぎません。この
請願
は責任者の答辯を聽かなければなりませんから、次にまわそうと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松野頼三
21
○
松野委員
議事進行について。最近特に
請願
とか
陳情
とかを重要視する
委員會
の傾向に對して、
委員長
はまことに不手ぎわなる
處置
をとられたのではないか。なぜならば、
請願
だから
説明
だけでよろしいという考えで、今まで
委員長
がおられたのではないか。たまたま今度の
請願
が大きな問題を投げた。
陳情
というものは、
陳情
としては一地方から出ているけれども、各地方に影響のあることです。このために
委員會
において特に貴重な時間を割き、また私
たち
も一地方の
請願
まで目を通して來ているのに、
委員長
はまるで、一地方の
説明
として聽けばいい、一つの
議題
として
委員會
にかければいいというだけのお気持ちでいるのではないかと思われるので、この際あらためて
委員長
の決心を聽きたい。もしそうならば、私
たち
は出て來ないで、
陳情
係、あるいは
委員
係を二、三人置けばいいわけである。
坂東幸太郎
22
○
坂東委員長
お答えいたしますが、今局長が來られないから
事務
官が來て参考に
説明
しているだけであります。それは滿場の
意見
によ
つて
きまるわけでありまして、たとえば先例を見ましても、
事務
官の
説明
が満足してきめる場合もありますし、満足できなければ、局長が來てその
説明
を聽いてからきめるとおきめになればそれでいいわけです。
外崎千代吉
23
○外崎
委員
そこはわかるのだが、局長がいない場合、少くとも局長の代理をし得るような人を呼べばいいではないか。ここへ來て答辯のできないような
事務
官を呼んで來たのでは時間のむだである。そこを言うのである。こういう貴重な時間を割いて
審議
する場合に、答辯もできない責任のないような人をつれて來てどうするか。少くとも責任のある答辯のできるような人を呼んで來てもらいたい。
坂東幸太郎
24
○
坂東委員長
それは今お斷りしましたように、
政府
の方から局長が來られないから
事務
官が代
つて
來て参考に
説明
する。
説明
員というのは今までもあるのですから。
外崎千代吉
25
○外崎
委員
そこを言うのです。責任のないそういう人を呼んで來ては困る。
坂東幸太郎
26
○
坂東委員長
呼んで來たのではない。
政府
の方から局長が來られるのに
事務
官が來たのではない。
松野頼三
27
○
松野委員
請願
というのは
説明
を聽くだけではない。答辯を求めるための
請願
書です。だから前も
つて
質問
書は出ておるはずです。
説明
は十分
請願
書によ
つて
讀んでおる。
政府
が出てくるのは答辯するために出てくる。私
たち
は
請願
自身をここで
審議
するのじやない。
請願
の
説明
を聽くためである。
請願
は前も
つて
、あるいは一箇月前から出しておる。その
説明
が本日の
説明
であり、答辯が本日の答辯である。まるで本日
請願
の内容を
審議
するというようなことを言
つて
おる。も
つて
のほかである。重要な
請願
の中から、特に大事だから、何百通何十通の中から、あるいは一通か二通しか出てこない。それの完全な答辯が本日の
政府
の答辯でなければならない。しかも答辯できない者を出して、次ぎの機會に延ばす。われわれは
請願
自身を
審議
する時間はない。
川橋豊治郎
28
○川橋
委員
この問題は、禁止令が
實施
されましてから、各地方に非常な波紋を描いております。先ほど應答がありましたように、二十數萬の失
業者
ができている。あるいはまた、この問題が各地方の財界
方面
にも相當の影響を與えておる。そうしてまた税
収入
においても、國庫の税
収入
のみならず、府縣の税
収入
に相當の影響を與えている。この問題は非常に重大な問題でありますから、明日の
委員會
に
安本
長官の出席を求めて、そこで質疑應答したい。
坂東幸太郎
29
○
坂東委員長
御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
30
○
坂東委員長
それではそうします。
松野頼三
31
○
松野委員
私は本
請願
のみでなく、すべての
請願
に對して
委員長
が、そういう態度であるならば、當
委員會
において、
請願
及び
陳情
に對して、
根本
的な
方針
を立てなければならない。
坂東幸太郎
32
○
坂東委員長
私は
松野
君の言うことがわからない。
政府
で來られないから、一應
事務
官が來て、参考のために
説明
を聽いたわけです。私の責任とは何ごとか。
松野頼三
33
○
松野委員
委員長
、感違いだ、本日この
請願
の
説明
ができなければ、次に廻せばよい。本日ここにかける手はない。
坂東幸太郎
34
○
坂東委員長
かけます。來ると思
つて
いますから……。
松野頼三
35
○
松野委員
來ると思
つて
、來なか
つた
らどうなるか。
坂東幸太郎
36
○
坂東委員長
そんなことは仕方がありません。こつちは來てくれと言うだけのことです。つかまえてくることはできません、私だ
つて
請願
を二十年や
つて
いますから、よくそんなことは知
つて
います。
佐藤通吉
37
○佐藤(通)
委員
いろいろ
意見
があるようでありますが、私は別に
委員長
の立場を庇護するような気持でお話しをするわけではないけれども、いろいろ考えてみますと、
ちよ
つて
論旨をはき違えておられるのじやないかと思う。もちろんこの
請願
に對して
政府
側の
意見
を求むべく、
委員長
としては
政府
の方に連絡されて、十分責任のある答辯ができる方の出席を求めておるはずである。どういういき違いであ
つた
か、知りませんが、今いろいろ御
意見
のある方々の滿足を得ないような方の出席があ
つた
ために、こうしたことにな
つたの
であろうと私は思いますけれども、
委員長
としては最善の途をつくされて、
政府
の方に十分答辯のできる者をよこすようにという連絡があ
つた
ということを、私は十分御想像ができるのじやなかろうかと考えております。そこで、こんなことを一々ぐずぐず言
つて
も仕方がありませんから、今日の答辯で満足できなければ、明日の
委員會
でもまた機會があるわけです。一年も二年も延ばすわけでないから、明日の
委員會
に十分答辯のできる方の出席を求められるように、私は
委員長
に希望を申し上げておきます。
坂東幸太郎
38
○
坂東委員長
生活
局長は今日G・H・Qの方に行
つて
來られなか
つたの
で、とにかく
事務
官が來て一應
説明
したわけです。
佐藤通吉
39
○佐藤(通)
委員
今日のところは、それで了承しようじやありませんか。
外崎千代吉
40
○外崎
委員
別に
委員長
を責めるわけじやない。少くもこういう問題は重要な問題だから、重要な問題に對しては、わかるように
具體的
にされなければならぬ。
坂東幸太郎
41
○
坂東委員長
それでは本問題は明日
日程
に上せまして、
安本
長官を呼びまして、萬やむを得ない時分には
生活
局長を呼ぶ。本案はそういうことにいたして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
42
○
坂東委員長
御異議なしと認め、本案はさようにします。 ――
―――――――――――
坂東幸太郎
43
○
坂東委員長
次に
日程
第一に入りまして、
武庫
郡
町村
に對し
行政
上
特例設定
の
請願
を上程いたします。
中村
紹介
議員。
内務省
のは
紹介
濟みですから
内務省
以外の方に……。
中村俊夫
44
○
中村俊夫
君 この
請願
は各省にわた
つて
おりますが、さいわい本日は、厚生省
關係
の
政府
委員
がお越しにな
つて
おるそうでございますので、本
請願
の第三と第四、甘味ズルチンを市なみに、
武庫
郡の重要性に鑑みて同等に扱
つて
もらいたいという一項と、第四は、
生活
保護
法による
生活
扶助料が大阪、神戸と非常な開きがある。これは先般數字をあげて申上げたのであります。甲區は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、乙區は姫路市、明石市、洲本市、伊丹市。相生町、御影町、鳴尾村、住吉村、本山村、魚崎町、本庄村とな
つて
おるのであります。阪神間の特殊性に鑑みて、この乙を甲に上げていただきたいというのが、この
請願
の重要な點であります。この點につきまして
政府
のお考えを承りたいと思います。
高田正巳
45
○高田
説明
員 ただいまの
請願
に對しまして、第一のズルチンの方は所管が違いますので、そちらの方に連絡をいたします。
中村俊夫
46
○
中村俊夫
君 これはどこの係りになりますか。
高田正巳
47
○高田
説明
員 厚生省の中にある醫務局の製藥の
關係
だと思います。第二番目のお話しの、
生活
保護
法の
生活
扶助費の基準額について御
説明
申し上げます。
生活
保護
法の基準額は、一應六大都市とその他の市と
町村
と三つに分けておりますが、六大都市にもその他の市の方にも、それぞれこれに準ずる地域という項目がありまして、それで六大都市あるいはその他の市以外であ
つて
、それぞれ經濟
事情
が六大都市またはその他の市に準ずるような地域につきましては、地方長官が資料を具しまして厚生
大臣
に相談をいたすのでございます。それで厚生
大臣
の方でよからうと思いましたならば、認可をするという
手續
をいたしますれば、それぞれ六大都市またはその他の市に準ずるような額に引上げられることにな
つて
おります。ただいま記憶をいたしておりませんが、この準ずる地域として六大都市なみ、あるいはその他の市なみに扱われておるところも、相當あるように私は存じておりますので、兵庫縣知事の方でいろいろ自由購入價格等をお調べいただきまして、神戸竝み、あるいはその他の市竝みに扱うのが妥當であるという御認定がつきまして、私の方に御相談いただきますれば、私の方では別に拒否するつもりはございません。これは實情に即してやりたいと思います。
中村俊夫
48
○
中村俊夫
君 この
請願
の中に、もう一點文部省
關係
の
事項
がございますので、文部省の
政府
委員
にお伺いいたしたいのであります。學校給食の
關係
でありますが、この
請願
の
趣旨
は、各市には資材の配給があ
つて
行われているが、阪神間の
町村
には資材の配給がないということにな
つて
おります。最近私の調査したところによりますと、さいわいにして
武庫
郡から姫路に至るまでの
町村
には、各小學校には神戸市竝みではございませんけれども、進駐軍の方から學校給食の資材をもら
つて
おるのであります。文部省との
關係
が私にはよくわかりませんが、そういう
請願
の
趣旨
について、文部省としてどういうお取計らいが願えるか、お尋ねいたしたいと思うのであります。
中村鎭
49
○
中村
説明
員 ただいまの御
質問
でございますが、これは今年の一月から全國の小學校を對象といたしまして、體位向上と榮養教育の
徹底
をはかるために學校給食を
實施
いたしております。そうして全部の小學校に對して、ぜひこれはこうい
つた
意味でやれということを申しておりますが、
政府
から配給いたします物資は、ほとんどその大部分が連合軍
關係
からわけていただいておるものであり、絶對量がある
關係
上、この九月までは、全國の二百數都市の小學校にしか配給できなか
つた
わけであります。さいわいに連合軍の方も、全都市の學童給食が、これほど
日本
人の要望に應えて早く發達するとは思
つて
いなか
つた
ようでありますが、それが實現できたというところから、さらにこのたび特別の好意をもちまして、粉乳を一萬二千トン放出してくれまして、これで新たな計畫を立てて、
從來
の都市の小學校はもちろんのこと、その餘りの數量でも
つて
町村
部にも
實施
するように、そうしてその
町村
部の小學校に對して物資を配給いたします場合には、これを蛋白質の攝取量の最も少いところから順次開始せよとい
つた
提案がありまして、それに基きまして、文部省といたしましては計畫を立てて、ただいまはそうい
つた
町村
部からだんだん
實施
いたすことになり、現在ではたとえば兵庫縣におきましては、この十二月までに五
萬人
ばかりの學童に對して學校給食を
實施
いたすことにな
つて
おります。そうして
町村
のこうい
つた
最も必要な學校を選ぶ場合、その選擇の
權限
を知事に一應任しておるのであります。それで大體
町村
部も都市と同様に、今後物資の入手次第學校給食の物資を配給することができると存じております。またわれわれの計畫といたしましては、來年の六月までをただいまのところ目指しまして、來年の一月から三月までに、さらにある程度の數を
町村
部にも殖やし、また三月末から六月までをだんだん殖やすというように――學校給食はだんだん小學校から中學校に進むように努力いたしたいと考えております。
中村俊夫
50
○
中村俊夫
君 大體その點は私も調べて了承しておるのですが、本
請願
の
趣旨
は、神戸市と大阪市との間におるこの
町村
を神戸市、大阪市と同じように取扱
つて
もらいたいという
趣旨
であります。
從つて
學校給食についても、ただいま御説の
通り
に、連合軍から粉乳を最近阪神間の
町村
にもら
つたの
ですが、それを神戸市、大阪市と同じように取扱
つて
もらいたいというの本
請願
の
趣旨
でございます。今のお話によりますと、それは知事に一任しておるという御説ですが、私は次のように了解していいかどうかということであります。文部省は知事に一任しておるということであれば、知事の計らいによ
つて
、阪神間の小學校の給食を神戸市と同じにすることが可能であるかどうか、その點をもう一應お伺いいたしたいのであります。
中村鎭
51
○
中村
説明
員 お答えいたします。もし知事が、阪神間の各
町村
の小學校が、全縣下を見まして、他の地區よりか蛋白質の攝取量が學童にと
つて
最も必要だと認めた場合は、ただいま申し上げましたような都市と同様に扱うことにな
つて
おります。それで大體私の方の
事務
的のことでございますが、報告によりますと、現在すでにそう扱うように知事から報告が來ておると私記憶しておりますから、
ちよ
つと附け加えておきす。
川橋豊治郎
52
○川橋
委員
今の問題に關連して、先般來
實施
されております臨時勤務地手當でありますが、臨時勤務地手當を支給せられるに當りまして、舊京都市内の官公署在勤者に對しましては特甲給を支給せられ、殘餘の市内在勤者に對しましては甲給を支給せられ、地域給に差等を付する
措置
をとられておるのであります。この問題は、前の
委員會
で
内務省
の財務課長に話をして、大藏省の方に交渉してもらいたいということを申し上げておきましたが、こういう取扱は非常に不公平であ
つて
、そういう差別を設けられられることに對して非常な不平をも
つて
おる。これに對してはよく研究をして同じ待遇をするように願いたい。この問題は一應御研究を願いまして適當に
處置
を願いたいということを希望しておきます。
坂東幸太郎
53
○
坂東委員長
お諮りいたします。この
請願
に對する
政府
側の
説明
は、さきに
内務省
、本日は厚生省、文部省の
説明
を聽きましたが、まだ大藏省と農林省、商工省が殘
つて
おりますから、明日三省からの
意見
を聽きましてきめたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂東幸太郎
54
○
坂東委員長
それではさように決定いたします。 明日は午前十時から
委員會
を開きます。本日はこれにて散會いたします。 午前十一時五十五分散會