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1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月十六日(木曜日) 午前十一時五十九分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司 亮君
理事
高岡 忠弘君
理事
中島 茂喜君
理事
川橋豊治郎
君 笠原 貞造君
久保田鶴松
君 松澤 兼人君
大澤嘉平治
君 千賀 康治君 坂口 主税君 中垣 國男君
小暮藤三郎
君 大村 清一君 大内 一郎君
外崎千代吉
君
加藤吉太夫君
出席国務大臣
内 務 大 臣
木村
小
左衞門
君
出席政府委員
内務事務官
林 敬三君
委員外
の
出席者
専門調査員
有松 昇君
—————————————
本日の會議に付した事件
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第七三號)
—————————————
坂東幸太郎
1
○坂東
委員長
これより治安及び
地方制度常任委員會
を開會いたします。 本日の日程は
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
であるりまするが、この室は午後一時から他の
委員會
ガありますから、本日は
政府
から
提案
の
理由
を聽くことにいたします。
—————————————
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
地方自治法
の一部を次のように
改正
する。 第六條第三項中「その
協議
が調わないときは、
關係地方公共團體
の
議會
の
意見
を聽き、
内務大臣
がこれを定める。」を削る。 第
七條
第一項乃至第三項中「
内務大臣
」を「
地方自治委員會
」に改め、同條第四項後段を改める。 第十
八條
第二項中「
市町村
に對し特別の
關係
のある者」を「
天災事變等
に因り他の
市町村
の
區域内
に
住所
を移した者その他の者で
當該市町村
に對し特別の
關係
のあるもの」に改める。 第二十
五條
第二項乃至第四項中「第五十九條第二項」を「第五十九條第四項」に改める。 第二十六條第二項を次のように改める。
市町村
の
選擧管理委員會
は、
普通地方公共團體
の
選擧
(第六十
五條
第一項の
選擧
を除く。)を行う場合において、
當該市町村
における
衆議院議員選擧人名簿
又は
補充選擧人名簿
に登載されていない者で
普通地方公共團體
の
議會
の
議員
及び長の
選擧權
を有するものがあるときは、
申請
により、これらの者を登載する
補充選挙人名簿
を
調製
し、その指定した場所においてこれを
關係
人の
縦覧
に供さなければならない。
選擧權
の
要件
は、
補充選擧人名簿調製
の
期日
によりこれを調査しなければならない。この場合において第十
八條
第一項の
規定
による
年齢
及び
住所
の
期間
は、
選擧
の
期日
によりこれを算定しなければならない。 同條第四項を削り、同條第六項を次のように改める。
補充選擧人名簿
の
調製
、
縦覧
、異議の
決定
及び
確定
に関する
期日
及び
期間竝びに申請
の
方法
及び
期間等
は、
當該選擧
に關する
事務
を管理する
選擧管理委員會
がこれを定め、豫め告示しなければならない。 前條第三項の
規定
により
都道
府縣の
選擧
と
市町村
の
選擧
を同時に行う場合においては、
前項
の
期日
及び
期間等
は、同項の
規定
にかかわらず、
都道
府縣の
選擧管理委員會
がこれを定め、豫め告示しなければならない。 第二十
七條
第二項中「
前項
の
申立
を受けたときは、その日から二十日以内にこれを
決定
しなければならない。」を「
前項
の
申立
を受けた場合において、」に改め、同條第四項及び第五項を次のように改める。
確定判決
により
補充選擧人名簿
を修正しなければならないときは、
委員會
において、直ちにこれを修正し、その旨を告示しなければならない。
委員會
は、毎年十二月二十日の現在により
補充選擧人名簿
を整理して作製し直さなければならない。 第三十條第一項中「
選擧
の
期日
前三日までに」を、
都道
府
縣及び
市の
議會
の
議員
又は長の
選擧
にあ
つて
は
選擧
の
期日
前三日まで、
町村
の
議會
の
議員
又は長の
選擧
にあ
つて
は
選擧
の
期日
前二日までに」に改め、同條第三項の次に次の三項を加える。
同一
の
政黨
その他の
團體
に屬する
候補者
の
届出
に係る者は、三人以上
投票立會人
となることとな
つて
はならない。 第一項の
規定
により
届出
のあ
つた者
で
同一
の
政黨
その他の
團體
に屬する
候補者
の
届出
に係るものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の
規定
にかかわらず、
届出
により直ちに
投票立會人
となる場合にあ
つて
はその者の中で
投票管理者
が
くじ
で定めた者二人、
互選
により
投票立會人
を定める場合にあ
つて
は
得票最多數
の者二人(二人を定めるに當り
得票數
が同じであるときは、
投票管理者
が
くじ
で定めた者)以外の者は、
投票立會人
となることができない。 第二項、第三項又は
前項
の
規定
により
投票立會人
が定ま
つた
後
同一
の
政黨
その他の
團體
に屬する
候補者
の
届出
に係る
投票立會人
が三人以上と
なつ
たときは、
投票管者理
が
くじ
で定めた者二人以外の者は、その職を失う。 同條第四項中「
互選
」の下に「又は第五項の
規定
による
くじ
」を加え、同條第五項中「
互選
」の下に「又は第五項若しくは第六項の
規定
による
くじ
」を加え、同條第七項に左の
但書
を加える。 但し、第二項の
規定
による
投票立會人
を届け出た
候補者
の屬し又は
投票管理者
の選任した
投票立會人
の屬する
政黨
その他の
團體
と
同一
の
政黨
その他の
團體
に屬する者を
當該候補者
の
届出
に係る
投票立會人又
は
投票管理者
の選任に係る
投票立會人
と通じて三人以上選任することができない。 第三十
二條
第三項中「できない者の
投票
については」を「できない
選擧人
は」に、「
政令
で特別の
規定
を設けることができる。」を「
投票管理者
に
申請
し、
投票管理者
が
投票立會人
の
意見
を聽いて選任する者をして
候補者
一人の氏名を記載させ、
投票箱
に入れさせることができる。この場合において必要な
事項
は、
政令
でこれを定める。」に改める。 第三十四條中「その從事する
職務
若しくは
業務
又は
疾病
その他
政令
の定める」を「左に掲げる」に改め、同條に次の三號を加える。 一
選擧人
がその屬する
投票區
の在る
都市
の
區域外
(
選擧
に
關係
のある
職務
に從事する者にあ
つて
はその屬する
投票區
の
區域外
)において
職務
又は
業務
に従事中であるべきこと。 二 前號に掲げるものを除く外、
選挙人
がやむを得ない用務又は事故のためその屬する
投票區
の在る
都市
の
區域外
に旅行中又は滞在中であるべきこと。 三 前號に掲げるものを除く外、
選擧人
が
疾病
、負傷、妊娠若しくは不具のため又は産褥に在るため歩行が著しく困難であるべない。 第二百九十
八條
第二項の
規定
は、
前項
の
協議
にこれを準用する。
附則
第
一條但書
中「、
警察署
」を削り、同條に次の一項を加える。 別に
普通地区公共團體
の
職員
に關して
規定
する
法律
は、
昭和
二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない。
附則
第
五條
第一項中「別に
法律
」を「別に
普通地方公共團體
の
職員
に關して
規定
する
法律
」に改める。
附則
第
七條
第一項中「、
警察署
」を削る。
附則
第九條中「別に
法律
」を「別に
普通地方公共團體
の
職員
に關して
規定
する
法律
」に改める。 附 則 第
一條
この
法律
は、公布の日から、これを
施行
する。但し、
附則
第四條(
昭和
二十二年
法律
第二
號第三號
に關する部分を除く。)は、同年十二月二十日から、これを
施行
する。 第
二條
衆議院議員選挙法
の一部を次のように
改正
する。 第七十六條、第七十九條第二項及び第八十六條中「
内務大臣
」を
地方自治委員會
」に改める。 第百條及び第百條ノ二中「
内務大臣
」を「内
閣總理大臣
」に改める。 第百六條第一項、第百
七條
、第百
八條
第一項、第百四十三條及び第百四十四條ノ二第三項中「
内務大臣
」を「
地方自治委員會
」に改める。 第三條
参議院議員選擧法
の一部を次のように
改正
する。 第十三條第二項中「
内務大臣
」を「内
閣總理大臣
」に改める。 第六十三條、第七十
一條
第二項、第七十
五條但書
、第八十條第一項、第八十
一條
及び第八十
二條
第一項中「
内務大臣
」を「
地方自治委員會
」に改める。 第八十三條中「
内務大臣
」を「内
閣總理大臣
」に改める。 第四條
昭和
二十二年
法律
第二號(
衆議院議員選擧法第
十
二條
の
特例等
に關する件)の一部を次のように
改正
する。 第
一條
第一項中「
昭和
二十一年
法律
第三十號(
衆議院議員選擧人名簿等
の
臨時特例
に關する件)第
一條
の
規定
による」を「
衆議院議員選擧法第
十
二條
第一項の
規定
により
昭和
二十二年九月十五日の現在で
調製
する」に、「
市區町村會議員選擧管理委員會
」を「
市町村
の
選擧管理委員會
」に改め、「本人の」を削り、同條第二項中「
市區町村
(これに準ずるものを含む。以下これに同じ。)」を「
市町村
(
特別區
、全部
事務組合
及び
役場事務組合
を
合む
。以下これに同じ。)」に、「
市區町村
の
區域
」を「
市町村
の
區域
(
特別區
については
特別區
の存する
區域
)」に「住居」を「
住所
」に改め、同項の次の一項を加える。 第一項の
選擧人名簿
を
調製
する場合においては、
衆議院議員選擧法第五條
第一項及び第十
二條
第一項の
規定
による
年齢
及び
住所
の
期間
は、
選擧
の
期日
によりこれを算定する。 同條第四項中「
東京
都制第九十三條ノ十三第一項、道府縣制第七十四條の十三第一項、
市制
第七十三條ノ九第一項、
町村制
第六十
一條
ノ八第一項及び第百三十六
條竝びに東京
都
制施行令
第七十
八條
の十第一項の
規定
による
選擧
」を「
地方自治法
第六十
五條
第一項の
規定
による
選擧
(
特別區竝びに
全部
事務組合
及び
役場事務組合
におけるこれに相當する
選擧
を含む。)」に改める。 第
二條
第一項中「
東京
都制第十六條ノ十一第一項、
市制
第二十條ノ二第一項及び
町村制
第十
七條
ノ二第一項」を「
地方自治法
第二十六條第一項及び第二項に」改める。 第三條を削る。 第
五條
この
法律
の
施行
に關し必要な
規定
は、
政令
でこれを定める。
—————————————
木村小左衞門
2
○
木村
國務
大臣
本
委員會
に付託に相なりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及び
内容
の概要を御
説明
いたします。
地方公共團體
の
自主性
と
自律性
とをさらに強化し、新憲法の精神に基き
地方自治
の
本旨
を一層徹底せしめることについては、何人も異論のないところであると存じます。申すまでもなく、
地方自治法
は、
從來
の
中央集權性
を改め、
後見的監督
の
制度
を改めて、
地方公共
の
事務
は、
住民
の創意と責任とにおいてこれを
處理
せしめることを根本の
建前
としているのでありますが、
地方自治法施行
の
状況
及びその後の
情勢
の
推移
に應じまして、この際さらに
地方公共團體
の
自主權
を強化し、その
自律性
を徹底して、
地方自治
の
本旨
のより一層積極的な登場をはかることが
適當
であると存ぜられるのであります。よ
つて
、
地方事務所
及び
地方公共團體
の
協議會
の
設置竝びに使用料等
に關する
許可權
を整理するとともに、
市町村合併等
の際における
財産處分
は、すべて
關係團體
の自主的
協議
によ
つて
定められることといたしました。一面
地方公共團體
に委任せる
国政事務處理
のための経費の財源に對する
措置
及び
地方公共團體
の長に委任した
國政事務
に關する
手數料
の
徴收等
に關する
規定
を整備するととに、いわゆる起債自由の
原則
を認め、ただ現下の
情勢
に鑑み當分の
間從來
の
制度
を存續する
建前
といたしまして、
財政自主權
をさらに強化するとともに、その
保障
を厚くしたのであります。 次に
國政
の
運營
と
地方自治行政
との間に適切な
調整
をはかり、一面において、国の
絶對必要
とする
要請
を確保するとともに他面において、地自
方治
に對する
保障
を公正かつ民主的な
方法
によ
つて
維持することは、
國家
の健全な再建と
發展
とをはかる上において特に必要であると存ぜられるのであります。最近
特別地方行政機關設置
の
傾向
が逐次強まり、現在
都道
府縣の
區域内
に
設置
されている主要なものの數は約九十に達する
状況
であります。もとよりこのような
傾向
の馴致されましたゆえんについては、現下當面しつつある
經濟情勢
から見てやむなき
事情
もあると存ずるつであります、しかしながら、これら
各種機關
の運用の實際を見ますとあるいは
總合的地方行政
の一環として廣い視野のもとに
處理
した方が、より一層適切であると認められるものがあるやに觀取され、
國政
の適切な
遂行
をはかる上からも、
地方自治
の
圓滑
な進展を明する上からも。今後單に
局面的見地
から出發した
出先機關
が濫立される
傾向
を防止することは特に必要と存ぜられるのであります。よ
つて
、今後新たに
地方行政機關
を
設置
しようとする場合には、
國會
の承認を要するものとし、も
つて
國會
によ
つて
その間に公正かつ適切な
調整
が加えられることといたしたのであります。また反面におきまして、
地方公共團體
の長は、國の
機關
として各般の
國政事務
を
處理
しているのでありますが、その
國政事務
の
處理
が
法令
の
規定
もしくは
主務大臣
の
處分
に違反し、または著しくその
職務
を怠る等の場合におきましては、その
遂行
を確保する
措置
を講ずることは、これまた
國政
の運営と
地方自治行政
との間の
調整
をはかる上において特に必要があると存ぜられのるであります。よ
つて
、
地方自治法
第百四十六條の
知事
、
市町村長等
の
彈劾裁判
の
規定
を改めて、新たな構想の下に、
司法裁判所
による公正な事実
認定
を
基礎
として、
国政事務
の
遂行
を強制し、確保する
措置
を
規定
することといたしたのであります。 次に
地方公共團體
の
意思機關
であるにかかわらず、
從來
とかく閑却されがちであ
つた地方議會
の
積極的活動
と
圓滑
な
運營
を期することは、新しい
地方自治
の健全な
發展
を期する上において特に必要でありますので、この點に關し、
地方自治法
の
規定
をさらに補足する必要があると存ぜられるのであります。今後
地方議會
の
議員
は、
條例
の
制定等
について、
積極的活動
を行うことがいよいよ多くな
つて
くるであろうと豫想されますので、そのための
調査研究
を行い
議員
としての識見を養うことは、
議員
として當然の責務であります。また
議會
と
執行機關
との
關係
におきまして、殊に多くの問題を捲き起すものは、
豫算
の
議決
に關する
事項
であります。よ
つて政府
は、
地方議會
に對し、官報及び
政府
の
刊行物
を
地方公共團體
の
議會
に送付し、圖書室を必ず
設置
しなければならないこととしました。また
知事
、
市町村長等
の發案權を侵害しない限り、
地方議會
は
豫算
の
増額修正
をすることを妨げない旨の
規定
を設けたのであります。 次に、
選擧
の
民主化
を徹底し、その公正な
執行
をはかることは、
住民自治
の本義に鑑特に必要であることは申すまでもないところでありますが、過般の
選擧
の結果等に鑑みまして、これらの點に關しさらに
規定
を整備する必要があると存ぜられるのであります。よ
つて補充選挙人名簿
の
調整
を
選擧
の都度行うとともに、
選擧人
の
年齢
及び
住所
の
期間
を
選挙期日
により算定することとし、
選擧
に参加し得る
選擧人
の
範圍
を極力擴充して
選擧
の
民主化
をはかることといたしました。また
地方公共團體
の長の
決選投票
または
選擧
において、一旦有競争の
状況
に
なつ
たにかかわらず、
候補者死亡
、辭退のため
候補者
が一人と
なつ
たときは、無
投票
とせず、
選擧
の
期日
を延期して、第三位の
得票者
を
候補者
とし、または、あらたに
補充立候補
を認めることとして、極力
選擧
の
民主化
と公平とをはかることとしました。またさらに同
一政黨
の
候補者
は、二人を越えて
各種立會人
を出すことができないことといたす等、
選擧手續
の公正を期することとしたのであります。 以上が本
法律案
中に
規定
いたしました主要な
改正事項
であります。なお、近く行われる
内務省
の
解體
に伴いまして、先般
政府
は、その
後継機關
として
地方自治委員會
を
設置
することとし、所要の
法律案
を
提案
いたしましたところ、その後
情勢
の
推移
により、
右法律案
を撤囘し、
地方自治委員會
の
機構
について再検討を加えなければならないことと
なつ
たことは、すでに各位の御
承知
のことと存じます。
從つて政府
としては、この
後継機關
の
機構等
につき
成案
を得ました後に、その
関係法律案
とともに、本
法律案
を同時に提出する豫定で準備を進めて参
つた
のでありますが、何分にも會期も切迫し、その時期を待
つて
いては、重要なる
地方自治法
の
改正
自體についての御
審議
を願う
期間
がいよいよ少くなると存ぜられますので、とにかく速やかに本
法律案
を
國會
に
提案
して御
審議
を願うことに方針を定め、今囘急遽
提案
いたした次第であります。
從つて
、本
法律案
におきましては、
從來地方自治法
及び
衆議院議員選擧法等
において
内務大臣
の有していた
權限
は、特に重要な
權限
を内
閣總理大臣
の
權限
といたしましたほかは、すべて一
應地方自治委員會
の
權限
に改めてあるのであります。從いましてこの點については、
内務省
の
後継機關
に關する
成案
の
決定
と相ま
つて
、本
委員會
の御
審議
の途中において、
適當
なる
措置
を講ずることといたしたいと思います。今囘
政府
がこのような便法をとりましたことにつきましても、またその間の
事情
を篤と御了察願いたいと存ずるのであります。 以上本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
中主要な
事項
を
説明
いたしましたが、なお本
法律案
に
規定
いたしました
主要事項
につきましては、
林政府委員
をして
説明
いたさせます。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに可決せられんことをお願いいたします。
林敬三
3
○林(敬)
政府委員
ただいま
内務大臣
から、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
の御
説明
を申し上げましたが、私より本
改正法律案
中主要な
事項
につきまして、さらに附加えまして御
説明
を申し上げたいと存じます。 まず
最初
に
選擧
に關する
事項
であります。その第一は、
選擧人名簿
の
調整
に關し、有
權者
をできうる限り漏れなく
名簿
に搭載するため、
從來
の
定時名簿主義
を改めて、
随時名簿主義
を採用するとともに、
選擧權
の
要件
たる
年齢
及び
住所
の
期間
は、
選擧
の
期日
によりこれを算定するようにしたことであります。御
承知
のごとく現在
衆議院議員
の
選擧人名簿
につきましては、毎年九月十五日の現在により
調整
し、十二月二十日をも
つて
確定
し、爾後一箇年据え置かれるところのいわゆる
定時名簿主義
を
基礎
としております。しかしこの
定時名簿主義
によりますと、
名簿
から脱漏している者、または
名簿調整
後
選擧
のときまでに新たに有
權者
にな
つた者
は、
選擧
に参加する事ができないという不都合な缺陷があるのであります。そのため本年一月、
昭和
二十二年
法律
第二號として、
衆議院議員選擧法第
十
二條
の
特例等
に關する
法律
が制定せられまして、これによりまして、このような者及び
海外引揚者
を登載する
名簿
を
選擧
の都度
臨時
に
調整
することとなりましたから、
定時名簿主義
及びこの
臨時名簿主義
の併用によりまして、
選擧人
を正確にかつ遺漏なく捕捉することができることと
なつ
たのであります。この
原則
は
地方選擧
にのみ用いる
補充選擧人名簿
についても同様に適用されているのでありますが、
補充選擧人名簿
に登載すべき
選擧人
は、現在ではいわゆる
特別選擧權
を與えられた者と、
海外引揚者
の一部とにすぎませんので、あえて
定時名簿
を
調整
せず、
選擧
の都度
随時
に
名簿
を
調整
して之に登載することといたしましても、別に
選擧
の
施行
上なんら
支障
なく、また
衆議院議員選擧法
との
關係
におきましても、何らの不都合も生ずる恐れもありませんので、今囘毎年九月二十五日で
調製
する
定時名簿
はこれをやめることとしまして完全な
随時名簿主義
を採用することとしたのであります。また
選擧人
をできうる限り廣く捕捉いたしますため、
選擧權
の
要件
たる二十年の
年齢
及び六ケ月の
住所期間
は、
選擧
の
期日
によりこれを算定することといたしたのであります。 第二は、
選擧
の公正を確保するため、
同一
の
政黨
その他の
關係
に屬する
候補者
の届け出た者が、三人以上
各種立會人
となる事を禁止し、各政派の公平なる
立會
の下に
選擧手續
を
執行
せしめ、少數派の利益をも保護するに
支障
がないようにいたした點であります。 第三は、
都道
府
縣知事
及び
市町村長等
、
地方公共團體
の長の
選擧
またはその
決選投票
におきまして、
立候補
の
届出期間經過後
、または
決選投票
の
期日
が
決定
してから
選擧
の
期日
の前日までに
候補者
が死亡し、又は
候補者
たることを辭したために
候補者
が一人と
なつ
たときは、
選擧
の
期日
を
原則
として五日延期し、さらに
補充立候補届出
をさせ、または
最初決選投票
の
候補者
となることのできなか
つた
第三位以下の次順位の者を
候補者
に加えて
選擧
を行うこととし、なるべく偶然の
事情
により無
投票當選
となることを避け、できるだけ
選擧
の
投票
によ
つて當選者
を
決定
させることといたした點であります。 第四は、
町村
の
選擧
につきまして、その
選擧
の實際から考え、
立會人
の
届出期間
及び
補充立候補
の
届出期間
を一日延長し、
選擧
の
期日
前二日までといたした點であります。 第五に、無
投票當選
によ
つて地方公共團體
の
議會
の
議員
または長とな
つた者
についても、
現行法
においてはその就職後一年間は
解職投票
の直接
請求
、すなわちリコールのシステムを認めないのでありますが、
選擧及び投票
の
民主化
をさらに徹底する
見地
から、その
期間
内においても
住民
の直接
請求
による
解職投票
を行いうることに改めたのであります。 第六に、以上の
實質的改正
のほか、
特別選擧權付與
の基準、
代理投票
の
方法
及び
不在者投票
の事由、
竝びに選擧事務所
の數の制限のごとく
政令
中に
規定
されております
事項
で、比較的重要なものを
法律
中にできるだけ
具體的
に
規定
し、
立法權
を尊重いたしますとともに、併せて一般の理解に資するように
規定
を整理いたしたのであります。 次は、
議決機關及び執行機關
に關する
事項
であります。その第一は、本
法律案
の
提案理由
として
大臣
より
説明
がありました
通り
、
地方行政機關設置
の最近の
傾向
が、
地方自治
を損うことの少くない點に鑑みまして、
政府
が今後新たに國の
地方行政機關
を設けようとするときは、
司法行政
及び
懲戒機關
、
鐡道現業官署
、電信、電話及び
郵便官署
、
學校
、圖書館及び
博物館等
の
文教施設
、
國立
の病院及び
療養所
、燈臺その他の
航行施設
、氣象臺及び測候所、
水路官署
、
港灣建設機關
、
營林署竝びに國
の
直轄工事
の
施行機關以前
のものは、たとえ
駐在機關
を置く場合でも、すべて
國會承認
を經なければならないこととし、かくのごとき國の
地方出先行政機關
の
設置
及び
運營
に要する經費は、國が負擔することの
原則
を明らかにしたのでありまして、これにより
地方自治
を侵害する
地方行政機關
の濫設を防止することといたしたのであります。 第二は、
都道
府
縣知事
及び
市町村長
のいわゆる
彈劾
に關する
制度
の
改正
についてであります。
地方自治法
第百四十六條は、單に
都道
府
縣知事
または
市町村長
の
彈劾
による
罷免
に關する
規定
であり、かつ
彈劾裁判
は
彈劾裁判所
においてこれを行うこととな
つて
いることは御
承知
の
通り
でありますが、かような
規定
がおかれております
理由
は、
地方自治
との間に
適當
な
調整
をはか
つて
、
國政事務
の
遂行
を確保しようという點にあるのであります。
從つて
わざわざ
彈劾裁判所
のごとき特別の
機關
を設けて
地方公共團體
の長を
彈劾
し、
罷免
するという煩雑な
方法
をとりませんで、むしろ實質的にこれらの者が
法令
や
上級行政廳
の
命令
に違反し、または
職務
の
執行
を怠るような場合には、特にこれらの者に對して必要な
措置
を講ずべきことを命じ、なおその
命令
に從わないときは、
司法裁判所
による
事實認定
を
基礎
として、
上級行政廳
において
代執行
または
罷免
をすることができることとすることの方がより合理的であり、
自治權
の尊重と
國政事務
の
遂行
を確保し得るという兩面の
要請
からみまして、
適當
に調和をはかり得るものと考えられるのであります。このような
理由
から、國の
機關
たる地位における
都道
府
縣知事
が、
法令
の
規定
または
主務大臣等
の
處分
に違反することがあると認められる等の場合においては、
主務大臣
は文書をも
つて
當該事項
を行うべきことを命じ、これに從わないときは、
東京高等裁判所
に
當該事項
を行うべき旨の
裁判
を
請求
し、その
裁判
に從わないときは、
東京高等裁判所
に對し
事實
の確認を求めた上、みずから
代執行
をし、または内
閣總理大臣
においてその人を
罷免
することができるものとしたのであります。また
市町村長
につきましても、
都道
府
縣知事
が右の場合と同様に、地方
裁判
所の
裁判
を
基礎
として、これに對して必要な
事項
の
執行
を命じ、
代執行
をなし、またはこれを
罷免
することができることといたしたのであります。なお
罷免
はよほどの
事情
のない限りこれを輕々に行うべきものでなく、これを行うには、本人に尋常ならざる瑕疵がある場合と考えられますので、
罷免
された
都道
府
縣知事
及び
市町村長
は、二年間
都道
府縣に屬する官吏となり、またはすべての
地方公共團體
の公職につくことができないものといたしたのであります。 第三は、
地方公共團體
の
議會
が、當該
地方公共團體
の
事務
に関する調査のため、
選擧人
その他の
關係
人の證言を
請求
する場合につきまして、新たに偽證罪の
規定
を設けたことであります。現在
地方公共團體
の
議會
が、
選擧人
その他の
關係
人に證言を
請求
する場合、
選擧人
その他の
關係
人が、かりに虚偽の陳述をしても、刑法の偽證罪を構成しないため、調査上眞實を期することができないのであります。この
事情
は
國會
と
地方議會
とま
つた
く同様であり、
國會
法につきましても
同一
の趣旨の
改正
が本
國會
において行われる豫定でありますので、本
法律案
におきましても、刑法の偽證罪と
同一
程度の刑罰を伴う偽證罪に關する
規定
を設けることといたしたのであります。 第四は、
地方公共團體
の
議會
の積極的な活動を助長するため、
政府
は採算の範囲内において、
都道
府縣の
議會
に對して官報及び
政府
の
刊行物
を、
市町村
の
議會
に對して官報及び
市町村
に
關係
があると認める
刊行物
を送付するとともに、
都道
府縣相互の間においては、公報及び
適當
と認める
刊行物
を他の
都道
府縣の
議會
に送付することとし、又
地方議會
には必ず圖書室を附置することとした點であります。 第五は、
地方議會
の
圓滑
な
運營
をはかるため、
地方議會
は
都道
府
縣知事
及び
市町村長
の
豫算
編成權を侵害しない限度において、予算の
増額修正
の
權限
を有することを明文をも
つて
規定
することといたした點であります。 第六は、
市町村
の
議會
の
議員
の定數は、總
選擧
を行う場合以外においては、絶對にこれを減少することができないこととな
つて
おりますけれども、これは一旦
議員
とな
つた者
に對して、その任期開
議員
の地位を
保障
する趣旨に出るものでありますから、
市町村
の廢置分合または境界變更によりまして著しく人口が減少したため、本來の
議員
定數が減少するにかかわらず、なお
從來
の定數を維持して、これがため補缺
選擧
を行うのはいかにも不合理でありますので、このような場合に限り
議員
定數は減少することができるものと改めたのであります。 その次は、財務に關する
事項
であります。第一に、
地方公共團體
に對して國の
事務
を、いわゆる
團體
委任いたします場合、これに要する經費の財源について必要な
措置
を講じ、も
つて
その財政の過重な負擔を避け、
財政自主權
の
保障
を厚からしめることとしました。また國の行政
機關
が
地方公共團體
の財産または營造物を使用するときに、當該
團體
の
議會
の同意がある場合のほかは、必ず國庫においてその使用料を負擔すべき旨を明らかにいたしたのであります。 第二は、地方債の許可に關する
事務
であります。地方債を不要許可とし、自由借入の
建前
をとることは、
地方公共團體
の自主自律を重んずるゆえんであり、また
地方公共團體
の活動を活發ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の實情及び金融界の
状況
等諸般の
事情
を考慮して、
原則
として許可は必要としないが、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないことと改めたのであります。 第三は、
從來
都道
府縣
手數料
令という勅令に基きまして、
都道
府縣が一定の國の
事務
について
手數料
を徴收し、かつこれをその收入としていたのでありますが、この勅令は廢止になりますので、
地方自治法
中にこれを
規定
することといたしたのであります。 最後にその他の
改正事項
について一括して御
説明
申し上げます。
地方公共團體
の廢置分合及び境界變更は、
法律
または行政
處分
によ
つて
行われるのでありますが、この場合において
關係地方公共團體
の有する
財産處分
は、その性質から見て私法的な事件であり、當事者の意思を最も尊重すべき筋合いのものであります。しかして現在はこれらの場合の
財産處分
は、
關係地方公共團體
が
協議
してこれを定め、もしその
協議
が調わないときは、
内務大臣
または
都道
府
縣知事
がこれを定めることにな
つて
おりますが、實際問題として
財産處分
について
協議
が調わないにかかわらず、廢置分合または境界變更を
關係團體
の
議會
が
議決
するということはありえないと考えられますし、廢置分合及び境界變更の實際に徴しても、また
地方公共團體
の
自主性
及び財産權の
處分
ということからの實體から考えても、
協議
が調わない場合
内務大臣
または
都道
府
縣知事
が一方的に天降り的に
處分
を
決定
することは
適當
でありませんので、すべてこの種の
規定
を廢止することとし、廢置分合または境界變更は、必ず
財産處分
について
協議
が調
つた
上でこれを行うことを、明らかにいたしたのであります。 また
地方公共團體
の
自主性
を尊重する趣旨より、支廳及び
地方事務所
の
設置
に關する
條例
竝びに分擔金、使用料及び
手數料
に關する
條例
は不要許可とし、
地方公共團體
の
協議會
の
設置
、廢止及び規約の變更等もまたこれを
地方公共團體
の意思にゆだね、ただ所轄行政廳に
届出
をさせることといたしたのであります。 その他の
改正
は、
内務省
の廢止等に伴いまして、
規定
を整理したものであります。本
國會
に官吏に關する
國家
公務員法案が
提案
されておりますが、これに對應して
地方公共團體
の吏員その他の
職員
につきましても、その身分法を制定する必要があるわけであり、その制定はできるだけ速やかに行うことが望ましいわけであります。それで、今囘第七十
二條
に一項を加え、その
法律
は
職員
の職階制、試驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、
保障
、服務その他身分、取扱いについて
規定
するものとして、その
内容
を明らかにするとともに、この
法律
は明年四月一日までに制定すべきことを本法の
附則
第
一條
中に明定することといたしました。 最後に、この
法律案
の
附則
中に
規定
されておりますところの
衆議院議員選擧法
、
参議院議員選擧法
及び
昭和
二十二年
法律
第二號の一部の
改正
について一言附加して申し上げます。これはいずれも
内務省
の廢止及び
地方自治法
の一部
改正
に伴い必要な
規定
の整理をいたしたものにすぎません。ただ
法律
第二號は本年十二月十九日をも
つて
實質上、その效力を失うこととなりますので、明年十二月十九日までその效力を存續するようにいたし、明年一ぱい
衆議院議員
の
選擧
についても
選擧
の都度
臨時
名簿
を
調製
することとして、
補充選擧人名簿
が
臨時
名簿
のみと
なつ
たことと對應して、
選擧
に
支障
なからしめようといたしたものであります。 以上をもちまして本
法律案
の
説明
を終ります。
千賀康治
4
○千賀委員
木村
内務大臣
竝びに林地方局長、御兩氏の
説明
によりまして、大體は了承することができたのでございますが、この法案は
選擧
の
關係
がありましたり、これは非常に慎重を要するものでありまして、さらにまた一方の
事情
によりましては急速
審議
決議の必要もあるように伺
つて
おります。ただいまの御
説明
は、やがて公報にな
つて
われわれの手の中にはい
つて
くるのでありますが、急速にこれを慎重
審議
しようといたしますと、それを待
つて
お
つて
は事が足りませんので、どうか書面にしてわれわれの手もとに御配付を願いたいと思います。以上、動議と言
つて
はあまり大袈裟ですが、みなさまの御賛成があればぜひお取計らいを願いたいと思います。 〔「賛成」「賛成」と呼ぶ者あり〕
林敬三
5
○林(敬)
政府委員
ただいまの千賀さんのお話ごもつともでありまして、私の方も準備をいたしておりますから、今月でも御配付できると存じます。
坂東幸太郎
6
○坂東
委員長
最初
申し上げました
通り
、この室は午後一時から他で使いますから、本日は
政府
の
説明
を聽くに止めまして、次の
議會
に十分御質疑を願います。 本日はこれをも
つて
散會いたします。次會の日程は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後零時三十二分散會