運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十五日(月曜日) 午後一時十三分
開議
出席委員
委員長
坂東幸太郎
君
理事
門司 亮君
理事
中島 茂喜君
理事
川橋豊治郎
君
理事
松野 頼三君
大石ヨシエ
君 笠原 貞造君
久保田鶴松
君 松澤 兼人君
松谷天光光
君
佐藤
通吉
君 千賀 康治君 大野
伴睦
君 大内 一郎君 渡邊 良夫君
外崎千代吉
君
出席政府委員
内務事務官
久山
秀雄君
委員外
の
出席者
内務事務官
原
文兵衞
君 ――
―――――――――――
八月二十三日
大阪
市特別市制問題に關する
陳情書
(第六六號)
五大都市特別市制
の實現に關する
陳情書
(第六九號)
地方職員
の
給與
に關する
大藏省案
反對の
陳情書
(第七〇號)
引揚者戰災者戰死者遺族等救濟
の
陳情書
(第七八號)
京都
市
特別市制實施反對
に關する
陳情書外
七件 (第九八 號)
京都
市
特別市制實施反對
に關する
陳情書外
七件 (第一〇 八號) 神戸市
特別市制實施促進
に關する
陳情書
(第一二一號)
大阪
市
特別市制實施促進
に關する
陳情書
(第一二二 號)
京都
市
特別市制實施反對
に關する
陳情書外
一件 (第一二三號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の會議に付した事件
道路交通取締法案
(
内閣提出
)(第四〇號) ――
―――――――――――
坂東幸太郎
1
○
坂東委員長
これより
治安
及び
地方制度委員會
を開會いたします。
日程
にはいる前にちよつと御
報告事項
がございます。去る二十二
日本委員會滿場一致
の
要望
によりまして、
總理大臣
に進言したことについて御報告申し上げます。それは
北海道總合開發調査會
に關する件でございますが、その
進言書
を御參考に御報告申し上げます。
進言書
八
萬餘方キロ
の面積、七十萬町の
未開地
、二十餘億石の山林、百億トンの埋
藏石炭
及びその他
各種鑛物
、六億貫の
水産収穫
の前途、
牛馬
各百
萬頭
を飼育し得る
容力
、將來一千五百萬以上の
人口
を包容し得る
大富源地
でありながら、
人口僅々三
百七十萬にすぎない新
日本再建
のホープを、ただ單に
既開
各
府縣
と同一の方式によ
つて
、これを
開發せん
とすることが
不適當
なのは自明の理と思う。すべからく國策的の見地から
總合的調査
によ
つて
五箇年か七箇年の計畫を立て、も
つて
新
日本再建
に役立たしむべきである。そのために
關係各省代表
、
衆參兩院代表
、
學識經驗者代表等
四、五十名をも
つて
「
北海道總合開發調査會
」を
設置
して計畫の範疇を示し、各省をしてこれを施行せしめ、そしてその
事業
の遂行は主として
北海道廳
に當らしむべきである。
當常任委員會滿場
の
要望
により敢てこれを
政府
に進言する。
昭和
二十二年八月二十三日
衆議院治安及地方制度常任委員會委員長
坂東幸太郎
内
閣總理大臣
片山哲
殿 これを
内閣
の
馬場事務官
をして
總理大臣
に手交せしめました。以上御報告申し上げます。 それでは
日程
にはいります。本日の
日程
は、順序を變更しまして、
道路交通取締法案
であります。この前
政府
の
説明
を終了しましたから、今日は
質疑
であります。
佐藤
君に發言を許します。
佐藤通吉
2
○
佐藤
(通)
委員
道路交通取締法案
は、從來施行されてお
つた
ところの
道路取締令
、
自動車取締令
、
警察取締規則
、こういう
取締規則
を廢止して、それに代る
法案
だと思うのでありますが、この
法案
の
内容
で、今まで施行されていたところの
規則
の
内容
を全部包含して、十分の
取締効果
をあげるかどうか。これについてお伺いしたいと思うのでありますが、いろいろ細部の點について
命令
でも
つて
規定
するということを書いておりますが、これは大體の基準的な關係だけを示して、詳細の點は全部
命令
によ
つて
、
規定
される御方針でございますか。
久山秀雄
3
○
久山政府委員
いろいろそういう點について御
質疑
がずいぶんおありだろうと思いますので、もし
お許し
をいただきますれば、
簡單
に、たとえばどういうふうなことをこの
命令
で
確實
にしておるかというふうなことを大體御
説明
申し上げますと、そういう點についてよく了解がいくのではないか。かように考えるのでありますが、もし
お許し
がありますれば、一應
簡單
に、殊に
命令
によ
つて
ということはどういうことを考えておるかということを御
説明
申し上げたいと思いますが、いかがでしよう。
佐藤通吉
4
○
佐藤
(通)
委員
一應
具體的
な點をお
聽きし
たいと思います。
原文兵衞
5
○
原説明員
それでは私から各條について
簡單
に御
説明
いたします。第
一條
の目的でありますが、特に「
危險防止
及びその他の
交通
安全」と書きましたのは、たとえば
道路
の
決壞等
の場合において、全然
交通
を
禁止
をするというような場合が生じますので、ただ單に
交通
安全というよりも、その他の
危險防止
ということが含まれますので、特に
危險防止
及びその他の
交通
と、
危險防止
の
制限
を加えたわけであります。 第二條はこの
法律
における用語の
意義
なのでありますが、問題となりそうな點を
簡單
に申し上げます。
道路
とは
道路法
によるいわゆる
國道
、
府縣道
、
市町村道
。
自動車道
は
自動車事業法
によ
つて
認可された
自動車道
。
一般交通
の用に供するその他の
場所
と申すのは、ただいま申し上げました以外の鋪道とか、あるいは廣場とか公園とか、いずれにしても
交通
の用に供する通路、
場所
、すべてを含むのであります。第三項はこの
通り
であります。「
車馬
とは、
牛馬
及び諸車をいう。
牛馬
とは、
交通運輸
に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により
運轉
する
軌道車
又は小
兒車以外
の車をいう。」この諸車の中には、
自動車
、自轉者、人力車、馬車、
荷車等
すべての車を含みます。ただ
軌道車
及び小
兒車
だけを除いてあるのでありまして、ここにいう小
兒車
とは、乳母車、小
兒三輪車
の類であります。
積雪地
におけるそりはこれを諸車とみなしております。諸車の中で特に
自動車
を取出して定義しましたのは、
自動車
について特別な
規則
が大分出てまいりますので、特別に
自動車
を取出したわけであります。「
道路
において、原動機を用い、
軌道
又は
架線
によらないで
運轉
する諸車」を
自動車
といいます。「
軌道車
とは、
道路
において、
軌道
又は
架線
により
運轉
する車をいう。」
軌道
により
運轉
するのは、いわゆる
市内電車
、
架線
によるのは
架空式
の
無軌道電車
、
京都
市の一部に走
つて
おるああいうものを指すのであります。 第三條は
左側通行
の原則であります。 第四條は、「
歩道
と
車道
の
區別
のある
道路
においては、
歩行者
又は
車馬
は、その
區別
に從
つて
通行
しなければならない。」但し行列は
車道
を
通つて
もよろしいということにしてあります。「
歩道
及び
車道
の
意義竝びに歩道
又は
車道
の
通行
の
區分及び横斷
について必要な
事項
は、
命令
でこれを定める。」
命令
で定めようと思
つて
おりますのは、人は、
歩道
、
車道
の
區別
ある所では
歩道
、
車馬
は
車道
を通らなければならないということ、人の
車道
に立入る場合の
制限
、
車馬
の
歩道
に立入る場合の
制限
、及び人が
車道
を横斷する場合の
方法
、そういうようなことを
命令
で書きたいと思
つて
おります。 第五條、
道路
を
通行
する
歩行者
、
車馬
または
軌道車
は、
信號機
、
道路標識
もしくは
區畫線
の
表示
または
警察官吏
の
指示
に從わなければならない、これらについては
命令
をも
つて
定めることにしてあります。すなわち、
信號機
の赤の時に止まるとか、青の時に發進するとか、あるいは、
交叉點
で一時
ストツプ
のときには
停止線
で止まらなければならぬというような點、それから、
區畫線
といいますのは、いわゆる
横斷歩道
の
區畫線
であるとか、
安全地帶
の
區畫線
であるとか、あるいは
駐車場
の
區畫線
であるとか、線をも
つて
區畫するその
區畫線
であります。そのほか、
警察官吏
の
指示
に從わなければならないその
警察官吏
の
指示
の
方法
、
手信號
の
方法等
を
命令
によ
つて
定めたい、こういうふうに考えております。第二項「
信號機
、
道路標識
及び
區畫線
の
意義
、設置及び管理について必要な
事項
は、
命令
でこれを定める。」ただいま申し上げましたようなことの以外に、これらの
意義
及び
設置管理
の
方法
についての
具體的
な
事項
は
命令
に讓りたい。こういうふうに考えております。 第六條は「
都道
府縣知事
(東
京都
にあ
つて
は
警視總監以下
同じ。)は、
危險防止
及びその他の
交通
の安全のため必要があるときは、
道路
の
通行
を
禁止
し、又は
制限
することができる。」たとえば、先ほど申したような
道路決壞
のような場合において、
道路
の
通行
を全面的に
禁止
をするとか、あるいは
歩行者
だけの
通行
を許可し、そのほかの諸車の
通行
を
制限
するとかいうようなことができます。
交通
頻繁な
道路
におきましてある種の諸車の
通行
を
制限
する、たとえば
銀座通り
において何時から何時までは自
轉車
、
馬車等
は
通つて
はいけないというような
制限
、これらのことを
都道
府縣知事
ができるようにしてあるのであります。 第二項は「
警察官吏
は、
危險防止
のため緊急の必要があるときは、一時
道路
の
通行
を
禁止
し、又は
制限
することができる。」
警察官吏
がその
現場
において行うのでありますから、その場合を局限いたしまして、
交通
安全のためというような廣い
事由
でなく、ただ
危險防止
のために、しかも緊急の必要がある場合だけ、一時的に
道路
の
通行
を
禁止
する。たとえば橋が壞れた、あるいは
道路
が決壞したという場合に、一時
警察官吏
がその
通行
を
禁止
することができる。それが時間的に相當長時間にわたるようでありますならば、
警察官吏
はただちに上司に連絡をとりまして、
府縣知事
の
禁止
または
制限
になるわけであります。それまでの間の緊急の事態に處するための一時的な
權限
を
警察官吏
に與えたというわけであります。 第
七條
、これは
車馬
または
軌道車
の
操縱者
の無謀な
操縱
を限定していくということであります。この第
七條
にいう無謀な
操縱
とは、次の
五つ
の項目に分けて書いてあるような、これを指して無謀な
操縱
というのであります。第一に「構造及び
裝置
における重大な
故障
その他の
事由
により安全に
操縱
できない
車馬
を操縦すること。」これは、
車輛檢査
は受けてお
つて
も、たとえば
ブレーキ
が
故障
してきかないとか、
ライト
がつかないとかいうような重大な
故障
があり、從
つて
安全に
操縱
できない、そういう
車馬
をあえて操縦した場合に、これを
無謀操縱
といいます。第二は「
法令
に定められた
運轉
の
資格
を持たないで諸車又は
軌道車
を
運轉
すること。」これは、
自動車
の
運轉
、
軌道車
の
運轉手
については、
自動車
につきましてはこの
法律
によりまして、
軌道車
につきましては改正さるべき
軌道法
によ
つて運轉
の
資格
をきめられるわけであります。その他の輕車輛、自
轉車
、
馬車等
については現在のところ
運轉
の
資格
ということは考えておりません。これらの
運轉
の
資格
をもたないで、すなわち
自動車
の無
免許運轉等
を指すのであります。第三は、前號のほか、酒に醉つぱら
つて
、これは酒氣を
帶びておる程度
ではなく、酩酊して正常な
運轉
ができないおそれがあるにかかわらず、諸車または
軌道車
を
運轉
すること。第四は「たづな、
ハンドル
その他の
裝置
による安全な
操縱
に必要な操作を怠
つて車馬
又は
軌道車
を操縦すること。」
ハンドル
を手放して自
轉車
に乘
つた
り、たずなを全然使わないて馬に乘りまわす、あるいは
ハンドル
を手にしないで
自動車
を
運轉
するというような場合を指しております。五番目は「
法令
に定められた
最高速度
の
制限
を超え又は他の
交通
に對し不當に迷惑を及ぼすような
方法
で、諸車又は
軌道車
を
運轉
すること。」すなわち
スピード違反
、あるいは蛇行と申しますか、
道路
をことさらに蛇がのたくるように、他の諸車に不當な迷惑を及ぼすような
方法
で
運轉
すること、以上の
五つ
を
無謀操縱
として、特に重い罰則を加えておるわけであります。 第三項は、これらの
無謀操縱
の場合のうち特に第一號ないし第三號の場合においては、
警察官吏
は
危險防止
のため特に必要があるときは一時その
車馬
または
軌道車
の
操縱
を停止することができる。
ブレーキ
の全然きかない
自動車
を
運轉
しておるのを
警察官吏
が認めて止めた場合において、爾後その
運轉
を續けさせることは非常に
危險
でありますので、そういう場合において、牽引する他の
自動車
がくるまでの間、その
自動車
の
操縱
を停止せしめるという
權限
を與える必要がありますので、この第三項が設けられておるのであります。 第八條は、
最高速度
は
命令
によ
つて
定めますが、その
最高速度
をいつでも出してよいかというと、たとえば
自動車
について、時速五十キロと
最高速度
をきめましても、
銀座通り
とか、あるいは新宿の
通り
とかいうような混雜の
場所
で、常に五十キロで飛ばしてお
つて
よいかというと、そういうものでないので、その
最高速度
の
範圍内
で、
道路
、
交通
及び
積載物
の状況に應じて、公衆に危害を及ぼさないような
速度
と
方法
で
操縱
するということを、
操縱者
の義務として課しておるわけであります。なおこのほかに第八條の第二項にありますように、
車馬
の
操縱者
の
操縱
上遵守すべき
事項
については、
命令
で細かい點を定めたいと思
つて
おります、これは
無謀操縱
というほどの重いものではありませんので、
命令
に委任したのでありますが、大
體定めよう
と思
つて
おりますのは、たとえば
自動車
の
運轉手
が喫煙をしながら
運轉
しないことであるとか、あるいは
自動車
が
夜間相互
に行き違う場合においては、
ライト
、前照燈の
投射方向
を
下向け
とするとか、あるいは
自動車
が
警音機
を濫用してはいけないとか、そういうようなことを
命令
で定めたいと考えておるのであります。 第九條は
運轉免許
の
規定
で、
自動車
を
運轉
しようと思う者は、
都道
府縣知事
の
運轉免許
を受け、かつ、
運轉免許證
を携帶しておる者でなけらばならぬ。
運轉免許證
は
都道
府縣
に委任するわけであります。第二項は
都道
府縣知事
は定期または臨時に
運轉免許證
について
檢査
をすることであります。これは毎年一囘とか、五年に一囘とか定期のほかに、臨時に
運轉免許證
の
檢査
をするということでありまして、この
檢査
がありませんと、
運轉免許
の整理がなかなか困難なのであります。第三項は「
運轉免許
を受けた者が
不具廢疾者
となり、又は
故意過失
により
交通事故
を起したときその他特別の
事由
」というのは、この
法律
に違反をするようなことがたび重な
つた
というような場合において、
運轉免許
を取消すことができるというのであります。なお「又は必要な處分をすることができる」というのは、
運轉免許
を取消し、または停止する。免許を停止しておいて、その
停止期間
に特定の、あるいは
府縣知事
が指定したところの
自動車學校等
にはい
つて
實際
の講習を受けなければいかぬというような必要な處分をすることができることにな
つて
おります。第四項は、この
運轉免許
はある
府縣
で受けますと、その
運轉免許
の効力は全
都道
府縣
に及ぶ。ある
都道
府縣
で取消しますと、その効力も全都
府縣
に及ぶ。第六項は、「
運轉免許
を受けた者は、重ねて同種の
運轉免許
を受けることができない。」これは兩方とも關係する條文でありますが、たとえば
神奈川縣
で
運轉免許
を受けた者は、その
運轉免許
が
有効期間
中は、他の
府縣
、あるいは
警視廳
なり
千葉縣
で
運轉免許
を受けてはいかぬということであります。またその
運轉免許
について
神奈川縣
の
運轉免許
を取消された者は、
警視廳
においても、あるいは
千葉縣
の管内においても
運轉免許
のない者でありますから、
運轉
してはならない、こういうことであります。なお最後の項の「
運轉免許
に關して必要な
事項
は、
命令
でこれを定める」というのは、
自動車取締令
にありますところの
運轉免許
の手續であるとか、試驗であるとか、そういう細かい點につきまして
命令
に讓りたい。しかもその
命令
は、大體現在の
自動車取締令
をそのまま採用したいと考えております。第十條、「
自動車
の
最高速度
は、
命令
でこれを定める。」
最高速度
というものはやはり
自動車
の
發達
、
道路
の
發達
に應じて時々變更せらるべきものでありますので、
命令
で定めることが適當と考えるのであります。なお
都道
府縣知事
はその
最高速度
の
範圍内
においても、
道路
あるいは區域、あるいは時間を
限つて
さらに
自動車
の
最高速度
の
制限
を定めることができる。たとえば一般的に
自動車
の
最高速度
を時速五十キロといたしましても、特に東
京都
の區部においては、三十五キロでなければいかぬというような
制限
をすることができるということであります。 次は
緊急自動車
のことでありますが、
消防自動車
、
救急自動車
、その他
主務大臣
の定
むる自動車
を
緊急自動車
と稱しまして、これらの
自動車
については、第一項の
最高速度
を超えた
最高速度
に
制限
を定めることができる。現在
主務大臣
の定める
自動車
としては、このほかには現在のところでは直ちに利用するものとは考えられませんが、いま少ししますと
自動車
の
發達
に應じまして、あるいは
アメリカあたり
で使
つて
いるような
犯人逮捕用
の
警察自動車
であるとか、あるいは火災の場合に現状における電線を切斷するような
作業用應急作業自動車
であるとか、そういうものが考えられております。なお
自動車道
につきましては
自動車專用道路
でありますので「第一項乃至前項の
規定
にかかわらず、
最高速度
の
制限
を定めることができる」という
規定
を置きまして、
自動車道
における
自動車
に對して特權を與えていくというわけであります。 第十
一條
は「
道路
を
通行
する
車馬
には、
命令
の定めるところにより、
燈火
をつけなければならない。」この
燈火
をつけるのつけるは附設する方ではありませんで點燈の方であります。やはり
命令
の定めるところによ
つて
點燈しなければならないという意味であります。その點燈の仕方を
命令
に讓
つて
おるわけであります。 第十二條は「
車馬
は、他の
交通
を妨害する虞のある場合においては併進し又は後退し若しくは轉囘してはならない」狹い
道路
で二臺、三臺と竝んで通るのは困るのであります。また非常に混雜な
場所
でいたずらに後退されるとか、あるいは轉囘される、今まで
行つて
お
つた道路
を
ぐつとまわつて逆
な
方向
に引返されるということも困りますので、こういう
規定
を置いてあるわけであります。 第十三條は「
道路
における
車馬
の追從又は追越について必要な
事項
は、
命令
でこれを定める、」追從は前の
自動車
のあとに
自動車
がついていくという場合でありますが、この場合に何メートル距離を置いていなければならないか、あるいは追越しの場合は、
自動車
が
自動車
を追い越す場合、
自動車
が諸
車——荷車
を追い越す場合には右側を追い越さなければならぬ。あるいは
軌道車——市内電車
を追い越す場合には
左側
を追い越さなければならぬというような、こまかい
規定
を
命令
で定めるというように考えております。 第十四條は
左折
、
右折
の
方法
でありますが、
左折
の場合には
道路
の
左側
において
徐行
する。
右折
の場合には
交叉點
の中心の外側をまわ
つて
徐行
する。現在
東京都内
で
——各市
とも同樣でありますが、
交叉點
でよくごらんになるようなああいう
左折右折
の
方法
をそのまま採用しておるわけであります。 次は
踏切
を通過する場合であります。「
車馬
は、
鐵道又
は
軌道
の
踏切
を通過しようとするときは、安全かどうかを確認するため、一時
停車
しなければならない。但し、
信號機
の
表示
、
警察官吏又
は
信號人
の
指示
その他の
事由
により安全であることを確認したときは、この限りでない。」ここに言う
踏切
とは、いわゆる
鐵道
あるいは
專用軌道
の
踏切
でありまして、
道路
上の
市内電車
の線路を横切る場合には
踏切
とは考えておりません。その場合に一時
停車
をする。但し
信號
によ
つて踏切
に遮斷機があ
つて
遮斷するとか、その他
警察官吏
がおりまして特に
指示
をするとかいうような場合で、安全であることが確認せられた場合には、必ずしも一時
停車
しなくてもよいということであります。 第十六條は
車馬
及び
軌道車相互
の間の
通行
についての
順位
を書いてありまして、その
順位
が一位が
緊急自動車
、第二が
緊急自動車
に外の
自動車
及び
軌道車
、三番目が
自動車
以外の
車馬
であります。これは結局は道を讓ることにつきまして必要な
規定
なのでありまして、すなわち自
轉車
あるいは荷車は三番目の
順位
にありますから、二番目の
順位
にある
自動車
に、その
自動車
が接近した場合には、左に避讓してその道を讓らなければならない。そのためにこの
規定
が設けられているのであります。なお
緊急自動車等
につきましては、塗色、
警音機
、
燈火
等について必要な
事項
は
命令
でこれを定める。これはたとえば
消防自動車
は赤く塗るとか、
救急自動車
は白く塗るとか、あるいはサイレンをつけさせるとか、夜間特別な赤い
燈火
をつけさせるとかいうようなことであります。これを
命令
にしてあります。 第十
七條
は
交叉點
にはいろうとする
車馬
または
軌道車
のはいり方であります。 第十八條は狹い
道路
から廣い
道路
にはいろうとするところの
車馬
または
自動車
のはいり方であります。いずれも大した御
説明
の必要はないと存じます。 第十九條は
緊急自動車
に對するところの、その他の
車馬
または
軌道車
の避讓といいますか、進路を讓る
規定
でありまして、
交叉點
の附近において
緊急自動車
が接近したときには、
軌道車
は
交叉點
を避けて一時停止する。また
車馬
は
交叉點
を避けて
左側
に
停車
して、これに進路を讓らなければならないということにな
つて
おります。なお
緊急自動車
につきましては、たとえば
消防自動車
が火災の
現場
に行く場合など、特に緊急を要する場合には、ゴウ・
ストツプ
の
ストツプ
の
表示
のある場合でも
徐行
しながら通過してよろしいという
規定
であります。 次の二十條で、
車馬
または
軌道車
の
徐行
すべき場合について必要な
事項
は、
命令
に讓
つて
おります。見透しのきかない曲り角であるとか、雜沓の
場所
であるとか、
トンネル
の中であるとか、小
學校
の前であるとか、こういうようなところを
通行
する場合には
徐行義務
を課したいと思いますが、こういう細かい點は
命令
に讓
つて
あるのであります。 二十
一條
は、
停車
または
駐車
を
禁止
する
場所
、その他
停車
または
駐車
に必要な
事項
は
命令
に讓
つて
あります。たとえば
交叉點
において、あるいは
横斷歩道
の上において、
停車
したり
駐車
をしてはいけない。あるいは
交叉點曲
り角から何メートル以内においては
駐車
をしてはいけない。あるいは
トンネル
の中、橋の上においては
駐車
をしてはいけないというような、そういう
停車駐車
を
禁止
する
場所
、その他
停車
または
駐車
の
方法
、たとえば
駐車
する場合には、
道路
の
左側
の端に
進行方向
に向
つて
駐軍しなければならぬとか、あるいは夜間は
駐車燈
をつけなければならぬ。あるいは
ブレーキ
をかけておかなければならぬ。
牛馬車
であれば、これを
確實
につないでおかなければならぬ。そういうような
駐車
、
停車
の
方法
、こういう
事項
を
命令
に讓
つて
あります。なお第二項で
都道
府縣知事
は、
駐車
の時間または
場所
について必要なる
制限
を定めることができる
權限
を與えております。これは
交通
頻繁な
場所
の、特に
交通
頻繁な時刻については、そこに
駐車
をしてはならぬというようなこと、たとえば
丸の内附近
においては何時から何時までは一定の
場所
以外の所へ
駐車
をしてはいかぬ、あるいは
銀座通り
においては
駐車
をしてはいかぬとかいうような、必要な
制限
を定めることができるということを
府縣知事
に授權しています。 次に二十二條は、發進、
左折
、
右折
、
徐行
、停止もしくは後退、こういう場合、あるいは後の
車馬
に追い越させようとする場合に、手、
方向指示器
、そのほかの
方法
で
合圖
をしなければならぬ。その
合圖
について必要な
事項
は
命令
に讓
つて
おります。たとえば
左折
の場合には左手を左方に水平に出すとか、あるいは
徐行
の場合には、左手でも右手でもよろしいが、
車體外
に
斜め下
に出すとか、あるいは後の車に追い越させようという場合には、水平に手を外に出して前後に振るとかいうような
規定
を
命令
に讓りたい。こういうふうに思
つて
いるのであります。 第二十三條は諸車の
乘車
、
積載
または牽引の
制限
、これは視野を妨げるような積み方をしてはいかぬとか、あまりに長大な
交通
上
危險
のあるような物件を積んだり、あるいは牽引してはならぬとか、あるいは
乘車
の定員とかいうようなことを
命令
に委任するのでありますが、大
體現行自動車取締令
の六十三條、七十
一條
、
道路取締令
の十三條、十六條を採用したいと思
つて
おります。なお
警察官吏
が諸車の
乘車
、
積載
、そのほか牽引について、特に
交通
危險防止
上必要があると認めたときは、一時
運轉
を停止して必要な處置をとらせることができるという
權限
を與えています。 次は第三章雜則であります。第二十四條、
車馬
の
交通
によ
つて
人を殺傷したり、あるいは物の損壞があ
つた
場合には、その
操縱者
または乘務員その他の從業者は、被害者の救護その他必要な措置を講じなければならないという
規定
を特におきまして、これに對する違反に對して重い罰則を科しています。被害者の救助その他必要な措置というのは、
警察官吏
への申告等であります。前項の場合において、乘
つて
いたお客さんであるとか、あるいは主人であるとかいう者が、
操縱者
がその措置を講ずるのを妨害してはならないというのが第二項の
規定
であります。 第二十五條は、
道路
において、
交通
の妨害となりまたは
交通
の
危險
を生ぜしめるような行為で、
命令
で定めるものは、これをしてはならない。
命令
で定めるべく豫定いたしますのは、酪酊徘徊するとか、あるいは
道路
上でも
つて
投石、投球、野球をやるとか、あるいは自
轉車
に乘
つて
いる者が
自動車
の後につかま
つて
自動車
にひつぱられて行くとか、あるいは
市内電車
の
車體外
にぶら下るとか、あるいは
道路
上で兒童、幼児を保護者なしに遊ばしておくとかいうような、そういう
危險
を生ぜしめるような行為を
命令
でも
つて
禁止
をしたい。こういうふうに思います。 第二十六條は「左の各號の一に該當する者は、
命令
の定めるところにより、警察署長の許可を受けなければならない。」として「一、
道路
において工事又は作業をしようとする者、二、
道路
に碑表、廣告板、飾塔等を設置しようとする者、三、
道路
に露店、屋臺店等を出そうとする者、四、
道路
において
都道
府縣知事
の定める行為をしようとする者」とな
つて
おります。その「
命令
の定めるところ」というのは、申請の樣式とか申請先とかいう手續きを
命令
できめたいというわけであります。なおこれにつきましては
道路
管理者の許可があれば警察署長の許可はいらない。二重許可にしないで、
道路
管理者の許可があれば警察署長の許可はいらないというように
命令
で
規定
しております。そうして
道路
管理者と警察署長の間は内部的な連絡をとらせるべく考えております。第二項は「前項の許可に關し、
危險防止
及びその他の
交通
の安全のために必要な措置を命ずることができる」ということであります。第三項は、
道路
上ではありませんが「沿道の土地における工作物その他の施設及び物件が
道路
における
交通
に著しい
危險
を生ぜしめる虞がある場合においては、その占有者に對し、その
危險
の防除のために必要な措置を命ずることができる。」たとえば沿道における樹木が非常に
道路
の方に枝が延びてきて見透しを妨げるというような場合には、その枝の取拂いを命ずるというようなことがあります。 第四章は大體今まで申し上げましたことに對しまする罰則でありまするが、ただ第二十
七條
は「みだりに
信號機
を操作し、若しくは
道路標識
を移轉し、」というようなことに對して、今までにこの條項が出ておりませんが、こういうような場合を重く罰するべく第二十
七條
に
規定
してあるのでありますが、ここにあるみだりに
信號機
を操作し、あるいは
道路標識
を移轉する、あるいは損壞するということはそれによ
つて
必ずしも實害が生じなくても、
危險
が生ずればすでにこの罰則は適用になるのであります。以下は全部ただいま申し上げましたようないろいろな義務違反に對するところの罰則でありますが、
簡單
に各條について御
説明
申し上げました。
大石ヨシエ
6
○大石(ヨ)
委員
ちよつとお尋ねいたしますが、日本では
左側通行
でございますが、ヨーロツパ、アメリカ等におきましてはおおむね右側
通行
をしております。日本では何がゆえに
左側通行
をお選びにな
つた
か、その理由、それから私もアメリカに三年おりましたが、アメリカの
交通
は全部右側でございます。それで今後向うからいろいろのトラツク、ジープその他の
自動車
が輸入されることと思います。そうしますと日本は
左側
でございますと、あの
ハンドル
を反對の方に向けなくちやなりません。そういうような不便なことをしなくても、向うのものが輸入にな
つた
ら直ちに使えるように右側
通行
をなさるお考えはございませんでしようか。世界各國到るところ右側
通行
をいたしております。にもかかわらずわが日本の國は何がゆえに
左側通行
を實施しなくちやならないか、その理由を私ははつきりお
聽きし
たいと思います。
久山秀雄
7
○
久山政府委員
日本がどうして
左側通行
をと
つて
いるか、そういうことに至りました根本の理由はよくわかりませんが、從來
左側
を
通行
するという建前のもとに、いろいろの
道路
上の
信號
とか、あるいは
道路標識
とか、いろいろの電車、
自動車
の構造がすべて
左側通行
を建前にしてできております關係上、實は米國では右側である、もちろんヨーロツパ、英國あたりでは
左側
でありまして、日本と同じように
左側
を
通つて
いるというようなことで、世界各國それぞれどういう理由でありますか、これはどちらでもよいのでありますが、どちらか一方にきま
つて
さえおればその國としての
交通
の安全上はよいのでありまして、いろいろの理由で右とか左とかきま
つて
いるのでありまして、今お話のように、アメリカと特にこれからこうい
つた
ような方面における關係が非常に深いというふうな面から申しますれば、今大石さんのお話のように右ということの方がその面からは非常に便利である。實は進駐軍の方からも昨年でありましたか、そういう話もありまして、いろいろ日本側において調査研完をいたしたのでありますが、何ぶんすべてが
左側
で線路の敷き方なり、電車のポールの敷き方なり、
信號
器なり、そのほか全部
左側
でものができておりますから、今これを右側に變えることは、物質的な損害というか、非常な費用がわかりまして、こういう厖大なことはやれないということで、實は進駐軍に對しても、現在を維持するということで了解を願
つて
、現在までそういうようにや
つて
おるという關係がありますので、差當
つて
今考えなければならぬ點としては、將來はどういうふうになりますか、現在の
道路
のそういう方面の實状から申しますと當分は
左側
でまいらなければ、そういうことをするだけの資力、餘裕がとうていないという状況でありまして、そういうことが主な理由でこの際特に右側に改めることでなくいきたいと考えております。
佐藤通吉
8
○
佐藤
(通)
委員
いろいろ
條文
の
内容
について
具體的
な檢討を加えていけば、どうかと思う點が二三ありますが、私が警察官廳の一幹部をしていた過去の經驗から、この取締りをいかにするかという問題を中心にして考えると、やはり
現場
中心でいかなければならぬのではないかと常に考えております。たとえば、とつさの場合に警察署長が、直ちに職務の
權限
において取締を現實にや
つて
いくということは、
實際
は署長がやるのではなく、
現場
におる警察官がやるのでありますから、そういうことをはつきり法規の上にうた
つて
おいた方がよいのではないかと考えてお
つた
のであります。たとえば九條三項に「
都道
府縣知事
は、
運轉免許
を受けた者が
不具廢疾者
となり、又は
故意過失
により」云々という
規定
がありますが、この場合、取締の立場から言うならば、一瞬といえども
運轉
することができないというように、現實に取締を徹底するようにしていかなければならない。そうでなければこれが故意、過失によ
つて
事故を起したかどうかということを認定して、免状を取消して、それから
運轉
ができないということになると、その間の時間的關係は相當長くかかると思います。これは立法技術に多少關連がありますが、緊急の場合には、
現場
の
警察官吏
が臨機的處置をとるという意味の
條文
を入れる方がよいのではないかと考えます。それから從來非常に疑問に思
つて
いたことは、
警察官吏
とは何をさすのか。もちろん司法警察の觀念では司法警察官、司法警察吏というのがあ
つて
明らかな限界がありますが、行政警察の面ではこれを警察官としたらどうかと考えます。何故
警察官吏
としなければならぬのか。もちろん從來の用語は全部こういうふうにな
つて
おるが、これには何か深い根據があるのかどうか。
主務大臣
は知事と警察署長といわゆる關係
警察官吏
と、おのおの取締る立場また取締る
權限
が違
つて
おりますが、これに對しては何か基本的なお考えがあ
つて
なされたのでしようか。
條文
をみると
警察官吏
に任しておいた方がいいのではないかという點も二、三あるのですが、こういう場合には警察署長、こういう場合には
警察官吏
、こういう場合には知事というふうに、根本的な考えがこの取締の理念としてあるのかどうか、この點をお
聽きし
たいと思います。それから
命令
というのは、これは
主務大臣
のいわゆる省令になりますか、どうか、この點も一應……
久山秀雄
9
○
久山政府委員
命令
は
主務大臣
の、今で申しますれば内務省令というようなことで出したいと考えております。
都道
府縣知事
と警察署長と
警察官吏
、こういうふうにそれぞれの
權限
を使いわけているのでありますが、これはやはり現實にその場で取締に從事しておりますものは、
警察官吏
でありますので、その
現場
において即時處置を要する
事項
については、
警察官吏
にその
權限
を與えているのであります。それから一般的に東
京都
の區域内における
交通
の
制限
はいくらにするとか、あるいは
運轉
についての
免許
證を與えるとか、そういう基本的な立法を定める
權限
、一般的な
規則
をつくるようなものは、すべてこれが
府縣知事
の
權限
にな
つて
いるのであります。 それから警察署長は、
交通
の安全を保持するために、
道路
等におきまする工作につきまして
危險防止
のために
適當
な措置がとり得る、これは結局
警察官吏
の報告に基いて行うのでありますが、この程度のことは即時
現場
でというよりは、一応警察署長において
適當
な措置をとる、こういうふうにそれぞれ職務の態樣に應じまして、
現場
の第一線から基準的な法規的な基礎をつくるというところにわけまして、
警察官吏
から警察署長及び
都道
府縣知事
、こういうふうに
權限
をわけて定めているわけであります。
警察官吏
ということにつきましては、ここに書いてあります
警察官吏
ということの範圍を、全部の警察關係者と言うと語弊がありますが、巡査からずつと上まで、要するに警察官のことでありますが、これが司法警察權の職務の方の
規定
におきまして、司法警察官というものと、司法警察吏いいうものを使いわけているのでありまして、警察官といたしましても、そういうような意味で字を使えば同じことでありますが、普通一般的に言います場合に、
警察官吏
というふうに使
つて
おりますから、ここにそういう言葉を使
つて
おります。別にこれは警察官ということにいたしましても、それはあるいは同じ意味に使い得るように解釋をすればそれでいいかと存じますが、一應警察官という言葉が司法警察官というような場合に、警部補以上のいわゆる從來の判任官の人にこれを適用いたし、巡査及び巡査部長につきましては、司法警察吏というふうに使いわけております關係から、
警察官吏
という言葉によりまして、その全體を包括した言葉というふうにこの
條文
では言葉をきめたわけでありまして、警察官ということと同じ意味であります。大體そういうように御了承願います。
佐藤通吉
10
○
佐藤
(通)
委員
大體意味を
説明
していただきましてわかりましたが、この第二十六條の場合に、警察署長の許しを受ければ
道路
の使用ができるということになると思いますが、この場合に
道路
管理
者との間の關係でありますが、もし純然たる
法律
理論からいきますと、後法前法の關係で
道路
取締法というものがもちろん議會を通過して
法律
にな
つた
場合には、結局後法は前法を覆えす理窟から、この
法律
をそのまま生かしていくことになりますと、事前に
道路
管理
者から許可を受けた者が、それはそのままでいいわけでありますけれども、今のお話のように
道路
管理
者の許可を受けた者が、新たに警察署長の許可を受ける必要はないというお話であ
つた
ようでありますが、これを一元的な取締の立場から、むしろこの
法律
に統一されて取締られたらどんなものと思う。 もう一つは小さいことを申上げるようでありますが、第
一條
の「
危險防止
及びその他」という「その他」は何を意味するのか、どうも了解に苦しむのであります。よく
法律
には
具體的
事項
の列擧を避けて、その他のという字句を使
つて
おりますが、そういう含みならば、この際字句の訂正、修正をなさ
つた
方がいいじやなかろうかと思
つて
おります。
久山秀雄
11
○
久山政府委員
交通
の安全を保持いたしまするために、
道路
においていろいろの
交通
の妨害になるような施設をやるという場合に、
交通
の平安を維持する責任をも
つて
おる警察署長の許可を受けなければならぬということは、どうしても必要にな
つて
まいるのでありまして、一方
道路法
におきまして、
道路
の
管理
者は
道路
の維持
管理
につきまして責任をも
つて
おりますので、そういう施設をされて
道路
を毀されては困るというふうな、もつぱら
道路
の維持
管理
補修という立場から、どうしても
管理
者の許可は別の
法律
により、また別の角度から必要になるのでありまして、それぞれ違
つた
觀點から實は許可がどうしても必要にな
つて
くるのでありますけれども、事實現實に許可を受けます人から申しますと、
道路
管理
者の許可はどうしても受けなければならぬと思うのでありまして、
道路
管理
者がよろしいとい
つた
ものを、警察署長の方からさらに許可を改めて受けまして、
交通
保安取締上もよろしいというふうに二重になる必要はないのでありまして、それは内部の連絡によ
つて
道路
管理
者の方の許可を受けられることによりまして、その形をどういうふうにしますか、同時に兩方の名前を書いたものを
道路
管理
者の方に、一通を書類を出すということによ
つて
、内部の連絡によ
つて
同時に許可の
手續
をいたしますか、あるいは
道路
管理
者のみの許可の形によ
つて
、現實に行政官廳の連絡でその許可が同時にあるようにいたしますか、いずれにいたしましても、改めて二重に別々に許可を受ける必要がないということだけは、内部の連絡でいたしたいというふうには考えておるのでありますけれども、
法律
の建前としては、どうしても別個のものでありますので、こういうふうな別の許可が要るということに建前としてはなるのであります。しかしそれによりまして、現實の工事をいたします者の不便は、今言
つた
ようになくいたしたいと考えております。 それから第
一條
の「この
法律
は、
道路
における
危險防止
及びその他の
交通
の安全を圖ることを目的とする。」この
交通
安全を圖るということも、當時言葉にとらわれて考え過ぎて、こういうふうにな
つた
きらいも多少あるのでありますが、
交通
の安全をはかるということと同時に、全然
交通
そのものを止めてしまう。從
つて
交通
の安全をはかるのでなくて、
危險
そのものをなくするというふうな立場からも、
内容
におきまして
規定
をいたしておる點がありまするので、
危險
の防止、及び
危險
の防止ではないが、その他の
交通
の安全をはかる、こういうふうに書きわけておるのでありまして、そういうふうな御疑問が起るかとも思いまするが、
内容
をよく見ますると、やはりこうい
つた
ような言葉において
法律
の目的を
規定
しておく必要があろう、かように考えるのであります。
坂東幸太郎
12
○
坂東委員長
二時から國土
委員會
がありますから、この
委員會
はこれをも
つて
散會いたします。次會の
日程
は追
つて
公報をも
つて
通知いたします。 午後二時十二分散會