○久山
政府委員 ただいま大臣から、この法律を提案いたしました理由の大要を
説明されたのでありますけれ
ども、この法律をつくります際の
考え方、方針の大綱を私から補足いたしましてご
説明申し上げたいと思います。
ただいま提案の理由で大臣が
説明されましたように、
從來道路取締令及び各府縣の
道路法の
道路以外の取締規則、さらに自動車取締令、こういうふうに三つの交通取締法規があ
つたわけでありまするけれ
ども、それがすべて今年の十二月末日をもちまして失效いたしますので、この際そういう法規の
關係を再檢討いたしまして、總合的に
一つの交通取締法というものにいたしたということが第一點でございます。
それから第二點は、全國を統一的に
考えて規定をいたしたのでありまして、
道路法の
道路以外の一般交通の用に供します場所の交通取締は、各府縣ごとにまちまちに規定をいたされてお
つたのでありまするけれ
ども、それも今回はこの法律及びその施行命令にこれを規定いたしまして、各府縣ごとの不統一をなくいたしたい、殊に自動車によりまする交通がだんだん發達いたしてまいりますこの際でありますので、全國的に統一ある交通取締の法規を制定いたしたいというのが第二の點でございます。もちろん諸外國とのいろいろの交通上の
關係におきましても、國際交通というふうな立場からも、將來外國の旅行者が殖えるということも
考えまして、外國における統一的な交通の規則につきましても十分
研究いたしまして、これを積極的に取入れたのでございます。それから自動車取締令の中で、
從來は自動車の構造裝置、それから車體檢査というものを警察で取締をいたしてお
つたのでありますけれ
ども、これが今回運輸省におきまして
道路運送法という新しい法律がおそらく今議會に同時に提案にな
つていると思うのでありますけれ
ども、そうい
つた道路の運送法というふうな立場から、この車輛の構造なりその整備なり、これを檢査いたしまして登録をするとい
つたようなことを扱うことが
適當と
考えまして、この交通取締法から車體の構造裝置、車輛の檢査というものを外したのでございます。從いましてこの自動車の用法と、それから運轉の免許ということだけを
從來の自動車取締令の中からこの交通取締法に入れてあるのでございます。
もう
一つの點は、この法律でもちろん大體の要點を規定いたしてあるわけでございますが、細部にわたりましての交通の横斷とか、追越しとか、そうい
つた交通の
方法とか、それから積荷の制限であるとか、あるいは運轉免許に關する細部にわたる部分につきましては、すべてこれを命令の規定に任せてあるのでありまして、こういう細部の點につきましては、
道路の改良なり、あるいは交通
機關の發達なり、その他産業の状況に應じまして時々刻々變化をいたしてまいります、いわば技術的な部分に屬するものであると
考えまして、そういう細部の技術的な點につきましては、すべてこれをこの法律から除きまして、
行政官廳の命令にこれを委任するのが
適當である、かように
考えてこの法律をつく
つているわけでございまして、大體そうい
つたような
考え方、方針でこの法案ができているということを併せて補足的に申し上げた次第であります。