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1947-12-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第70号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月六日(土曜日) 午後一時三十三分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君 理事
鍛冶
良作
君 井伊 誠一君 石井
繁丸
君 榊原 千代君 安田 幹太君
山中日露史
君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君
岡井藤志郎
君
花村
四郎
君 大島 多藏君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫君
法制局次長
井手 成三君 司 法 次 官
佐藤
藤佐
君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君 ――
―――――――――――
十二月五日
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
參議院送付
)(第一四一 號)
司法保護事業
及び
行刑保護事業
の
功勞者表彰
の
請願
(
圓谷光衞
君
紹介
)(第一四九九號) の
審査
を本
委員會
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の 際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關す る
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)( 第一二九號)
昭和
二十二年
法律
第六十五號(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律
)等の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
參議院送付
)(第一四一 號)
請願
司法保護事業
及び
行刑保護事業
の
功勞者表彰
の
請願
(
圓谷光衞
君
紹介
)(第一四九九號)
陳情書
一
東北辯護士會決議事項實
現
要望
に關する陳
情書
(第五七號) 二
借家人保護
の
法律制定
に關する
陳情書
(第五九號) 三
札幌高等裁判所
の
支部
を
函館
市に
設置
の陳
情書
(第七二號) 四
最高裁所
の
裁判官選定
に關する
陳情書
(一一九號) 五
同居借家人
の
權利保護
に關する
陳情書
(第一五二號) 六
簡易裁判所設置
に關する
陳情書
(第一七八號) 七
民法
の一部を改正する
法律案修正
に關する
陳情書
(第二〇三號) 八
法曹
一元
制度實
現に關する
陳情書
(第二八二號) 九
犯罪
の
捜査取調等
に關する
陳情書
(第二九 六號) 一〇
松江地方裁判所
に廣島
高等裁判所支所設
置に關する
陳情書
(第二九九號)
日程追加
一
裁判官待遇改善
に關する
陳情書
(第六一一號)
裁判官等
の
教養
及び
待遇
に關する
事項
につき國
勢調査承認要求
に關する ――
―――――――――――
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。
司法保護事業
及び
行刑保護事業
の
功勞者表彰
の
請願
、
文書表
第一四九九號を
議題
といたします。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
司法保護事業
や
行刑保護功勞者
に
政府竝びに國會
において、その隠れたる
功勞
を
顯彰
の道を開かれんことを希うの件、
理由
は、およそ
國家社會
の
治安維持
上、
處罰制度
の必要なることは、喋々を要せぬところであります。しかれども、この處罰をば、ほとんど終生にわたるがごときは、かえ
つて社會
の
安寧向上
をはかる下策でありまして、それ人として最も尊きは悔い改むる人に對し、恕する襟度にあります。たとえば過日
林國務相
の失言に對し、
鈴木法相
は告訴なさんと聲明せられしに對し、同郷の友たる幽
岳小
百合の忠言を容れたる
法相
の態度は、まさに一國の
大臣
として賞讚に値いする。
國家
としてもまたしかりであろう。一方に處罰するも他方において更生の道を開き、
自尊自重
の道徳心を高め、
犯罪
をより少くし、
社會
の
浄化
を促すこそ、賢明なる政策ではあるまいか。けだしこの種の
浄化
は、實に恕という
精神力
の發動にまつのみとの所信のもとに、何ら物質にとらわれず、名利に超然として、ひたすら
人類愛善
の至誠の間に間に、黙々として
刑餘者
のために奉仕する尊き
司法保護
に當られる御仁の姿こそ、
政府竝びに國會
に訴え、これが
顯彰
せられんことを切に希う次第であります。たとえば
宮城縣太河區裁判所管内司法保護會長庄司一郎
氏のごとき好模範であります。氏は
保護事業自己
の家庭を開き、
貢獻三十年
になんなんとす。
憂國
の士たる彼、出でては
衆議院議員右
の方面から全力を傾注し、右の
精神
に基きて
前科抹消法案
を
提出
すること十有七囘、ついに
政府
及び
國會
に認識せしめ、同
法案
の通過を見るに至れる
獻身的努力
のごときが好例であります。あるいは
茨城縣
における
鈴木春吉
氏のごとき、
福島縣
における
鈴木俊覺
氏や、
鈴木孫三郎翁
のことしであります。よろしく新
憲法下
、第一
囘國會司法委員會
のごときは、周到に
調査
し、速やかに
適當
なる
國家的顯彰
の實をあげられんことを、ここに
請願
する次第であります。こういう
趣旨
であります。
松永義雄
3
○
松永委員長
政府
の御
意見
を伺います。
佐藤達夫
4
○
佐藤
(藤)
政府委員
司法保護事業
の
功勞者
に對しまして、
國家
として
適當
な
表彰
の
方法
を講じますことは、まことに
緊要妥當
な處置と考えられますので、本
請願
の御
趣旨
には、全面的に賛意を表したいと存じます。
司法
省では、
從來
ともこの
趣旨
を實現するために、機會あるごとに、
司法大臣
の
表彰
であるとか、その他の形式をも
つて
、いささか
表彰
の
方法
を實施してきたのでありますが、なお不十分の憾みがありますので、
明年度
におきましては、さらにこれを擴充して實施したい考慮のもとに、
目下豫算的措置
に努力いたしておるのであります。なお
國家
としてこの問題を取扱うにあたりましては、今後
榮典制度
の
運營
にこれを大きく取上げまして、その適切な處理をはかることが必要であろうと考えておる次第であります。
松永義雄
5
○
松永委員長
本件
について御
質疑
はありませんか。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
本
請願
の中には、
政府竝びに國會
において
顯彰
の途を開かれんこととを書いてあるのでありまして、私もその
趣旨
としてはまことに結構だと思いますが、
國會自身
がこれをやるといたしましても、その
調査
というものは、
事實
上
國會
にその
機關
がありませんのですから、
政府
に
調査
してもらうほかはないと思うのであります。そうすれば、
調査
の方は
政府
でやられるというのだから、ここに書いてあります
國會
という意味を、
國會
がこの點を強く主張して、速やかに
適當
なる
方法
を
政府
でや
つて
もらう、こういう
趣旨
でよいのではないかと考えますが、この點に對して、
政府
においてはどうお考えになりますか。
佐藤達夫
7
○
佐藤
(藤)
政府委員
御
意見
のほどは、まさに
適當
だと思
つて
おりますので、さように取運びたいと思います。
松永義雄
8
○
松永委員長
本案
に對する一應の
審査
は終了いたしましたが、この際御
意見
ありませんか。
鍛冶良作
9
○
鍛冶委員
本
請願
は採擇の上、
内閣
に送付せられんことを望みます。
松永義雄
10
○
松永委員長
ただいまの
鍛冶良作
君の
動議
のごとく決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
11
○
松永委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 —————————————
松永義雄
12
○
松永委員長
次に本日の
日程
とな
つて
おります各
陳情書
のほかに、さらに
裁判官待遇改善
に關する
陳情書
、
福岡縣福岡
市大名町
福岡辯護士會長代理
副
會長川口彦次郎
君
提出
、
文書表
第六一一號を追加いたします。 まず
日程追加
第一、
裁判官待遇改善
に關する
陳情書
について、要旨を御説明いたします。
裁判官
の
現下
の
待遇
を速やかに改善せられたいというのでありまして、その
理由
といたしましては、
司法
の獨立と
尊嚴
とは、その運用にあたる
裁判官
が毅然としてみずからを持し、
職務
に專念し、もつと
國民
の深き信頼を得ることによ
つて
のみ維持せられるものであります。今
昭和
二十二年九月十九日
公布最高裁判所規則
第四号、
裁判官報酬等暫行規則
を見るに、
裁判官
の
給與
は
現下
の
經濟情勢
に照して、とうてい
裁判官
が安んじてその
職務
に專念し、その品位を保持し得るには、あまりに低廉にして、その
最低生活
をする維持し得ざることを恐れるのでありまして、かくては優秀なる
裁判官
にして職を去る者を止むるを得ないであろう。よ
つて司法
の威信を保持するためには、速やかにかつ厚く
裁判官
の
待遇改善
をすることの必要あることを認め、ここに陳情する次第であります。というのであります。
本件
について御
質疑
はありませんか。——これで全
陳情書
について一應の
審査
は終了いたしましたが、この際御
意見
はございませんか。
鍛冶良作
13
○
鍛冶委員
日程
第一、
東北辯護士會決議事項實
現
要望
に關する
陳情書
、
日程
第二、
借家人保護
の
法律制定
に關する
陳情書
、
日程
第三、
札幌高等裁判所
の
支部
を
函館
市に
設置
の
陳情書
、
日程
第四、
最高裁判所
の
裁判官選定
に關する
陳情書
、
日程
第五、
同居借家人
の
權理保護
に關する
陳情書
、
日程
第六、
簡易裁判所設置
に關する
陳情書
、
日程
第七、
民法
の一部を改正する
法律案修正
に關する
陳情書
、
日程
第八、
法曹
一元
制度實
現に關する
陳情書
、
日程
第九、
犯罪
の
捜査取調等
に關する
陳情書
、
日程
第一〇、
松江地方裁判所
に廣島
高等裁判所支部設置
に關する
陳情書
、及び
追加日程
第一、
裁判官待遇改善
に關する
陳情書
は、いずれも本
委員會
において了承せられんことを望みます。
松永義雄
14
○
松永委員長
ただいまの
鍛冶良作
君の
動議
のごとく、全
陳情書
は、いずれも本
委員會
において了承しおき、將來の本
委員會
における
法案
の
審議立案等
の際、
陳情書
の
趣旨
を反映するということに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
15
○
松永委員長
御
異議
なしと認め、そのようにいたします。 次に
昭和
二十二年
法律
第六十五號、
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に關する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
については別に發言の通告もございませんから、
質疑
及び
討論
を省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
16
○
松永委員長
御
異議
なしと認め
質疑
及び
討論
を省略いたします。これより採決をいたします。
本案
については、
政府原案
に
贊成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
總員起立
〕
松永義雄
17
○
松永委員長
起立總員
。よ
つて本案
は
原案
のごとく可決されました。暫時
休憩
いたします。 午後一時五十三分
休憩
————◇—————
午後四時三十分
開議
松永義雄
18
○
松永委員長
休憩
前に
引續
き
會議
を開きます。
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
花村四郎
君より
本案
に對する各黨の
共同提案
なる
修正案
が
提出
せられております。
提案者
の説明を求めます。
花村四郎
19
○
花村委員
ただいま
議題
となりました
法律案
に對し、
各派共同提案
になる
修正案
を
提出
いたしたいと思います。その
修正案
の案文を朗讀いたします。
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
の一部を改正する
法律案
に對する
修正案
昭和
二十二年
法律
第七十二號の一部を改正する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 「第
一條
に左の一項を加える。 前項の
規定
は、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二號(
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い發する
命令
に關する件に傷き發せられた
命令
の
效力
に
影響
を及ぼすものではない。」を削る。 第
一條
の二中「
醫藥部外品取締規則
(
昭和
七年
内務省令
第二十五號)」、「
按摩術營業取締規則
(
明治
四十四年
内務省令
第十號)」、「
鍼術
、
灸術營業取締規則
(
明治
四十四年
内務省令
第十一號)」、「
柔道整復術營業取締規則
(
昭和
二十一年
厚生省令
第四十七號)」、「
按摩術營業取締規則
、
鍼術
、
灸術營業取締規則
及び
柔道整復術營業取締規則
の特例に關する件(
昭和
二十一年
厚生省令
第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者の
取締
に關する件(
昭和
二十二年
厚生省令
第十一號)」、「
飲食物防腐劑
漂白劑取締規則
(
昭和
三年
内務省令
第二十二號)」、「
有害性
著
色料取締規則
(
明治
三十三年
内務省令
第十七號)」、「
人工甘味質取締規則
(
明治
三十四年
内務省令
第三十一號)」、「
牛乳營業取締規則
(
昭和
八年
内務省令
第三十七號)」、「
清凉飲料水營業取締規則
(
明治
三十三年
内務省令
第三十號)」、「
氷雪營業取締規則
(
明治
三十三年
内務省令
第三十七號)」、「
飲食物用器具取締規則
(
明治
三十三年
内務省令
第五十號)」、「メチールアルコホル(木精)
取締規則
(
明治
四十五年
内務省令
第八號)」、「
飲食物營業取締規則
(
昭和
二十二年
厚生省令
第十五號)」、「
船舶法施行細則
(
明治
三十二年
遞信省令
第二十四號)」、「
船舶安全法施行規則
(
昭和
九年
遞信省令
第四號)」及び「
船鑑札規則
(
明治
四十年
遞信省令
第二十四號)」を削り、同條を第
一條
の四とする。 第
一條
の二 前條の
規定
は、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二號(
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い發する
命令
に關する件)に基き發せられた
命令
の
效力
に
影響
を及ぼすものではない。 第
一條
の三
行政官廰
に關する
從來
の
命令
の
規定
で、
法律
を以て
規定
すべき
事項
を
規定
するものは、
昭和
二十三年五月二日まで、
法律
と同一の
效力
を有するものとする。 以上の通りであります。
松永義雄
20
○
松永委員長
本案
については
質疑
及び
討論
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
21
○
松永委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 これより採決いたします。まず
修正案
について採決いたします。
提案
のごとく
修正
するに
贊成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
總員起立
〕
松永義雄
22
○
松永委員長
起立總員
。よ
つて提案
のごとく
修正
するに決しました。 ただいま
修正
するに決しました部分を除いては、
原案
に
贊成
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
23
○
松永委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は全會一致をも
つて
、
各派共同提案
になる
修正
の通り決定いたしました。 なお
本案
に關する
委員長報告書
は、これを
委員長
に
作成方
御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
24
○
松永委員長
御
異議
なしと認めて、そのようにいたします。 暫次
休憩
いたします。 午後四時三十六分
休憩
————◇—————
午後五時六分
開議
松永義雄
25
○
松永委員長
休憩
前に
引續
き
會議
を開きます。 この際お諮りいたします。本
委員會
において
裁判官等
に對する
研究費支給
に關する
法律案
を起草いたしたいと存じます。つきましては
裁判官
の
教養
及び
待遇
に關する
事項
について、
議長あて國政調査承認要求
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
26
○
松永委員長
御
異議
なきものと認めます。 本日はこれにて散會します。 午後五時八
分散會