運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-11-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十一月二十九日(土曜日) 午後一時五十五分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
鍛冶
良作
君 井伊 誠一君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 山下 春江君 吉田 安君
岡田藤志郎
君
明禮輝三郎
君 大島 多藏君
出席國務大臣
司 法 大 臣
鈴木
義男君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫君 司 法 次 官
佐藤
藤佐
君
司法事務官
奧野
健一君
委員外
の
出席者
專門調査員
村 教三君
—————————————
十一月二十八日
裁判所
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第一二六號) 十一月二十九日
最高法務廳設置
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第一二五號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
最高法務廳設置法案
(
内閣提出
)(第一〇七 號) 國の
利害
に
關係
のある
訴訟
についての
最高法務
總裁
の
權限等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第 一一五號) 副
檢事
の
任命資格
の
特例
に關する
法律案
(
内閣
提出
)(第一二四號)
最高法務廳設置
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第一二五號)
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第一二六號)
—————————————
松永義雄
1
○
松永
委員長
會議
を開きます。 これより國の
利害
に
關係
のある
訴訟
についての
最高法務總裁
の
權限等
に關する
法律案
につきまして
察査
を進めます。
鍛冶良作
君。
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員
第
二條
の第一項を見ますると、「
最高法務總裁
は、
所部
の
職員
でその指定するものに前條の
訴訟
を行わせることができる。」と書いてありまするが、これは
訴訟代理人
としてやらせるという
意味
であろうと思うが、いかがでしようか。
奧野健一
3
○
奧野政府委員
これは
民事訴訟法
の七十九條にある
法令
の
訴訟代理人
ということであります。
鍛冶良作
4
○
鍛冶委員
そこで第
七條
を見ますると、「第
二條
、第
五條
第一項又は前條第二項の
規定
により」云々、「
當該訴訟
について、
代理人
の
選任
以外の一切の
裁判
上の
行為
をする
權限
を有する。」とある。これを見ると、これは
代理人
でなくて、やる者には
當然
の固有の權利をもたせるように認めるのですか。どういうことになりますか。
奧野健一
5
○
奧野政府委員
これはすなわち
七條
によりまして
代理人
を
選任
する以外の一切の
裁判
上の
行為
を有する
權限
を與えたのでありまして、これがすなわち
法令
による
民事訴訟法
の七十九條に該當する
訴訟代理人
ということになるわけであります。たださらに
代理人
を
選任
する
權限
だけはないが、それ以外の一切の
裁判
上の
權限
はあるのであります。たださらに
代理人
を
選任
する
權限
だけはないが、それ以外の一切の
裁判
上の
權限
はあるのであります。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
七十九條から來るならば、こういうことを言わぬでも
當然
なるようじやありませんか。そういう
裁判
上のことをやる
權限
が
當然
に第
二條
によ
つて
あるのじやありませんか。そうすると、
復代理
の
選任
ができぬというためにこれをつくられたのですか。それともほかの
意味
があるのですか。
奧野健一
7
○
奧野政府委員
これは
復代理
の
選任
ができないということも大きな
意味
をも
つて
おります。ただ
二條
によ
つて訴訟
を行わせることができるというだけでも、大體七十九條の
法令
による
訴訟代理人
になると考えますが、その
權限
の
範圍
を明確にしておくことが必要であるのと同時に、わざわざ
訴訟
を行うために指定された以上は、その者が、さらにほかに委任をするということが
適當
ではないと思いますから、そういう
復代理
をする
權限
ということを、
兩方
から
——消極
、積極からこういうようにしたわけであります。
鍛冶良作
8
○
鍛冶委員
そうすると、第
七條
がなかつたらどういうことになりましよう。
復代理
を除いて、ほかになかつたら、できないのでしようか、それともできるでしようか。
奧野健一
9
○
奧野政府委員
そういたしますと、大體において
民事訴訟法
七十九條がそのままかぶ
つて
まいる。
從つて復代理
の
選任權
もあるというふうに解することになるわけです。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員
復代理
はわかりましたが、
復代理
でないほかのことは、これがなかつたら
當然
できることに民法七十九條によりますとなるのでございますか。
奧野健一
11
○
奧野政府委員
これがなければ、そういう
解釋
になると思います。要するに注意的であると同時に、
復代理
の
選任
ができないという
兩方
を表わしたものです。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員
そうすると、
復代理
の
選任
をやめさせるということと、あとは注意的だ、こう
解釋
してよろしいですね。
奧野健一
13
○
奧野政府委員
そうです。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員
その次は第四條ですが、「
最高法務總裁
は、國の
利害
又は
公共
の
福祉
に重大な
關係
がある
訴訟
において、
裁判所
の
許可
を得て、
裁判所
に對し、自ら
意見
を述べ、又はその指定する
所部
の
職員
に
意見
を述べさせることができる。」これは
代理人
が出ておるが、
總裁
みずからが
意見
を述べる、こう見られますが、その次のその「指定する
所部
の
職員
に
意見
を述べさせることができる。」をいうのは、これは第
二條
の第二項で、
行政廳
の所管については、その
所部
の者がやるとな
つて
おりますが、これは
代理人
以外にも、なお述べさせることができる。こういう
考え方
でしようか。
奧野健一
15
○
奧野政府委員
第四條は、實は國がみずから
當事者
あるいは
參加入
ではない場合の
規定
でありまして、その場合でも、第三者間に行われておる
訴訟
が、國の
利害
または
公共
の
福祉
に重大な
關係
がある場合であります。
鍛冶良作
16
○
鍛冶委員
そうすると、これは
一般
のどんな
訴訟
にでもできる、こういう
考え方
ですね。國が當事業でない一切の
訴訟
という
意味
ですね。
奧野健一
17
○
奧野政府委員
そうであります。例として考えられますが、たとえば非常に重大な問題についての
法案
が
違憲
であるかどうかということになり、もしそれが
違憲
であるということになれば、國のいろいろな政策が重大な
關係
に立つといつたような問題が、他の
當事者
間の
事件
で問題にな
つて
おる場合に、
裁判所
の
許可
を受けて
意見
を述べることができるという
意味
であります。
鍛冶良作
18
○
鍛冶委員
そういたしますと、それはこの
規定
から見れば、そういうことも考えられるのですが、
訴訟
上よほど重大なことになりまする。
訴訟法
上さようなことは許されましようか、それともこれをも
つて訴訟
法の一部を
變更
するとか、
訴訟法
に代つた特別の
效力
を認める。こういう
意味
でできたものでしようか。
奧野健一
19
○
奧野政府委員
これはもちろん
裁判所
の
許可
を受けてやるので、みずから發言をするわけではないのであります。これはもちろん
裁判所
に對する單なる
參考
に供するにすぎないのであります。
最高法務總裁
が、國の
法律
的な
意味
においては、
最高
の顧問であるという
意味
で、そういつたような國の
公益
の辨というような
意味
で、これをいたすのでありまして、アメリカの
例等
にもこういう例があるのであります。なおまた
現行法
は廢止にな
つて
おりますが、
行政裁判所
においても、これとやや類似した
公益
のための辯護ということを、
政府
がやることを認めておる
規定
もあつたのであります。これは
訴訟
的な
意味
はないのでありますが、國の
法律的辯護者
という
意味
で、そういう
意見
の開陳をすることができる。もつともこの場合には結局
裁判所
の方の
許可
を受けてということは、大
體求め
に應じてやるということに實際にはなろうと思います。そういう場合に
限つて
、そういう
意見
を開陳して
參考
に供することができる
機會
を與えるということであります。
鍛冶良作
20
○
鍛冶委員
裁判所
が
調査
のためにそういう
意見
を求め、また
調査資料
を求めるというのは、これは問題はありませんが、こう見れば進んで
意見
を述べることになりましようが、
訴訟法
では、そういうものは現在認められておらぬと思います。先ほど
行政訴訟法
と言われたが、
行政訴訟法
に書いてあればそれは
行政訴訟
でやれるということになると思います。
普通一般民事訴訟法
から考えてみましても、
當事者
以外のもので
裁判
に關與するということは、ちよつとわれわれの
法律常識
から考えられないのですが、
一種
のこれは
訴訟法
の
特別規定
と見なければならぬと思いますが、いかがでありましよか。
奧野健一
21
○
奧野政府委員
現在の
民事訴訟法
では、そういうふうに、
當事者
あるいは
參加入
でない者が、そういうことを陳述するということはありませんし、證人、
鑑定人等
の場合は
例外
でありますが、その
意味
からいいますと、
民事訴訟法等
の
例外
ということになります。しかしながら、
行政訴訟
の
關係
におきましては、大體こういう建前をと
つて
おるのでありまして、將來つくる豫定にな
つて
おります
行政訴訟
に關する
特例
におきましても、これと似かよつたような
規定
をおくことになろうかと思います。
鍛冶良作
22
○
鍛冶委員
これは私ほかの方でも疑問をも
つて
いおつたのですが、
行政訴訟法
にそういうことを書いてあれば、
訴訟法
ですから
手續法
としていいのですが、
一種
のこれは
最高法務總裁
なる者の
訴訟
に對する
權限
を
規定
した
實體法
と私は見るのですが、
實體法
でそういう
手續法
をかえ得るようなことがいいか
惡いか
ということ、それからかりに
效力
があると言うても、いかにも非常識のように考えられるのですが、これはそういうことは差支えないでしようか。ほかの方でも私疑問をもつたところであります。
實體法
で
手續法
をつくるということは、
效力
があるかないか、かりにあるとしても、すこぶる不穏當のものと考えておつたのですが、それと同樣の疑問をも
つて
見られるのですが、いかがなものでしようか。
奧野健一
23
○
奧野政府委員
これは
實體法
と申しますよりも、むしろ
訴訟法
に近い、
訴訟
の
代理
を命じ、あるいは國を代表するという
訴訟
における代替、
代表——訴訟行為等
のことでありますから、むしろ
實體法
というよりも、
訴訟法
の
特例
というように見ていいのではないかと思います。
鍛冶良作
24
○
鍛冶委員
そう言われるならばそうも言えるのですが、
實體法
で
訴訟法
を動かす
規定
をおくということは、どんなものでしようか。
奧野健一
25
○
奧野政府委員
法律
的に申しますと、やはり同じ
法律
でありますから、殊に
實體法
の中に
訴訟法
的なことを入れたり、あるいは
訴訟法
の中に
實體的
なことを入れた例が相當あります。
理論
から言いますと、同じ
法律
であるから差支えはないというふうに思いますが、なるべく混淆しないようにすることが、立法上いいと思います。
理論
上は差支えないと思います。
鍛冶良作
26
○
鍛冶委員
次は第
五條
でありますが、「
行政廳
は、
所部
の
職員
でその指定するものに
行政廳
を
當事者
又は
參加入
とする
訴訟
を行わせることができる。」これは國以外のものと言うと、
行政廳
は國以外のものはないので、
行政廳
としてもやはり國を
相手
にすることになる。國を
相手
にすることになりますならば、第
一條
で
最高法務總裁
が代表するのが當り前だと思いますが、第
一條
とどういう
關係
になるのでありましようか。
奧野健一
27
○
奧野政府委員
第
一條
は國が
當事者
になる、あるいは
參加入
になるという場合であります。第
五條
は
行政廳
が
當事者
、
參加入
にな
つて
おるのでありまして、
實質
をつきつめて考えれば、やはりその場合では國が
當事者
になるということも差支えないと思いますけれども、
從來
いわゆる
行政事件
というものは、
行政廳
が
被告
にな
つて
や
つて
おりますので、
行政廳
が
當事者
とな
つて
おる、すなわち
行政廳
のやつた
處分
の違法を
理由
としてその
取消變更
を求める
行政訴訟
を
五條
が表わしておるのであります。
一條
は要するに國が
當事者
とな
つて
おる
民事訴訟
を表わしておるわけであります。
鍛冶良作
28
○
鍛冶委員
私らはかりに運輸省を
相手
にして
交渉
をする場合、第
二條
によると、
運輸大臣
を
相手
にして
交渉
をしておるのですが、すべてそうなれば國が
當事者
ではないのですか。
奧野健一
29
○
奧野政府委員
もちろんそれは
民事訴訟
でありまして、國が
當事者
になると思いますが、たとえば税の
課税
が不當であるからその
取消し
を求めるとか、そういつたような各個の
行政廳
の
處分
の
取消變更
を求めるという
訴訟
が
五條
になるので、その場合には必ず
行政廳
を
被告
にするのでありまして、國を
被告
としないのであります。
鍛冶良作
30
○
鍛冶委員
今のような場合國の
代理人
としては
大藏大臣
ではないですか。
奧野健一
31
○
奧野政府委員
たとえばその
課税
をした
官廳
あるいは訴願に對して裁決したその
裁決廳
といつたように、國の
行政官廳
、あるいは
行政廳
が、いろいろ
行政
上の
處分
をやる場合に、その
行政廳
の
處分
の
取消し變更
を求めるという
訴訟
は、
從來
ずつとあつたわけでありまして、それを今まで
行政訴訟
と言
つて
おりました。そうではなく、
鐵道
が人をひいたというような場合においては、國が
被告
となる。
從來
は
運輸大臣
がその場合に國を代表するという形でやられる、やはりこれは純然たる
民事訴訟
であります。それがいわゆる第
一條關係
であり、
行政廳
の不法な
處分
の
取消變更
というものに對する
訴訟
が
五條
であります。これは御
承知
のように、この前に
民事訴訟
に關する
應急措置法
が出ておりますが、その第
八條
に
行政廳
の違法なる
處分
の
取消
の
變更
を求める訴えというのがありますが、それがこれに該當するわけでありまして、
從來
の
行政訴訟
であります。
鍛冶良作
32
○
鍛冶委員
そうしてまた第六條では、その場合でも
最高法務總裁
が
所部
の
職員
にやらせることができるということにな
つて
おりますが、すべて國を
相手
にするものならば、全部
法務總裁
にやらせることにした方がわかりやすいのではないかと思いますが、それには何か特別に考慮しなければならぬ
理由
があるのでありますか。
奧野健一
33
○
奧野政府委員
行政廳
が
被告
になるときでも、これは
行政廳
の
具體的
にやつた
處分
の
取消變更
を求めるという
關係
から
行政廳
が
被告
にな
つて
おるために、つきつめて考えますと、それは結局國の
行為
になるのでありますから、國を
被告
にしてもいいのではないかという議論は十分立つと思う。ただそういう場合に、むしろ
行政處分
をやつた
行政官廳
なり
行政廳
を
被告
にした方が、
事情
もわかり、最も密接な
關係
をも
つて
おるというので、そういう
訴訟
は、
從來
から
行政廳
を
相手
にしてや
つて
おる。これは今までずつとそういうふうな
理論
でや
つて
おりまして、そういうものをすべて國を
被告
にすることに改めてしまうのでしたら、全部
法務總裁
がや
つて
もいいと思いますけれども、
從來
通り
行政官廳
あるいは
行政廳
が
被告
になるのを認めていく以上は、やはり
行政廳
の
職員等
にやらすことができる途を開いておく方が便利であり、よかろうと思います。しかしながら、
實質
から言えば、やはり國が
被告
になるわけでありますから、そういう場合に
最高法務總裁
も、場合によ
つて
はそれをやめさして
自分
の
所部
の
職員
にやらす方が
適當
であると思うときは、そういうものに對する
指揮權
をもたすという
意味
で、第一次的な
行政廳
の
職員
でやらすことができます。しかし
最高法務總裁
は、その場合でもそれについて國を代表する
意味
で、場合によ
つて
はそれを解任して、
自分
の
所部
の
職員
でも
つて訴訟
することができる途を開いてあるわけであります。
鍛冶良作
34
○
鍛冶委員
そうすると、
府縣知事
などは、やはり第
五條
でいくことになりますか。
奧野健一
35
○
奧野政府委員
さようであります。
鍛冶良作
36
○
鍛冶委員
わかりました。次に第六條の第三項ですが、なぜ
適用
を除外されたか、その點をお
聽きし
たい。
奧野健一
37
○
奧野政府委員
公正取引委員會
は、
獨占禁止
に關する事柄について、いろいろな
審決
をやることにな
つて
おりまして、その
審決
に不服がある場合に、
東京高等裁判所
に不服が言える。その場合に
公正取引委員會
が
當事者
になるということに、
獨占禁止法
の
法律
ではな
つて
おります。その場合に
獨占禁止法
では、
公正取引委員會
が獨立してそういう場合に
權限
を行使することができるということにな
つて
おります。すなわち
公正取引
に關する
法律
の第二十
八條
に、「
公正取引委員會
の
委員
は、獨立してその
職權
を行う。」ということにな
つて
おりまして、
從つて
その
審決
をするについても、
裁判所
と同じように獨立してやる。それに對する不服についても、やはりその不服の
訴訟
を行
つて
いくについては、獨立して
職務
を行うという
規定
にな
つて
おりますから、この
公正取引委員會
の
權限
だけについては、やはり獨立性を與えることが
適當
であろうということで、これだけを
例外
にしたのであります。
鍛冶良作
38
○
鍛冶委員
そうすれば第六條で
總裁
の
指揮
を受けるとか、その部員をやらせるということがないだけで、第四條は
公正取引委員
の
審決
に對しても、これは
適用
であるわけですね。
奧野健一
39
○
奧野政府委員
これは
最高法務總裁
は、そういう場合に、國の
利害
、あるいは
公共
の
福祉
に重大な
關係
がある場合におきまして、第四條の
適用
があると思います。
鍛冶良作
40
○
鍛冶委員
大體わかりましたが、この第四條は非常に重大な
規定
でありまして、
訴訟法
のようなものでありますが、
裁判所
が研究の
資料
を求め、または
參考
として
裁判所
から
意見
を求めたときに答えるというならば問題はありませんが、進んでその
訴訟
の中へ飛びこんで
意見
を述べる。しかも
最高法務總裁
などという名前をつけて、最も高いものであるということの見出しをここにして、
法務廳設置法案
をきめてお
つて
、そうしてその者が
事件
の中へ飛びこんでやるということになりますと、
訴訟
に重大なる
影響
があるばかりでなく、
一種
の
裁判
に對する
干渉
になりはせぬか。
理論
的にはそれは
裁判所
はそんなものは聽こうが
聽くまいが
、
裁判所
の獨自の
權限
でやるんだと言われるかしらんが、
最高法務總裁
というものが飛びこんでやることになると、どうも
訴訟
に對する
干渉
のように見えまするが、その點は差支えないものでしようか。
奧野健一
41
○
奧野政府委員
これはもちろん
裁判所
といたしまして
許可
は與える
必要ば
ないと思う場合には
許可
しないのでありまして、また述べた
意見
に對しても、もちろん單なる
參考
にすぎないのでありますから、
實質
上は
法律
上の見解を
參考
のために聽くという程度のものになるのではないか。從いまして、これがために
裁判
に
影響
を及ぼすということは、全然ないというふうに考えております。
—————————————
松永義雄
42
○
松永
委員長
次に副
檢事
の
任命資格
の
特例
に關する
法律案
、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
、
最高法務廳設置
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
の三案を議題といたします。まず以上三案について
政府
の
説明
を願います。
鈴木義男
43
○
鈴木國務大臣
副
檢事
の
任命資格
の
特例
に關する、
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
檢察廳法
においては、
簡易裁判所
に對應する
檢察廳
として、
區檢察廳
を設けましたが、すべての
區檢察廳
に嚴格な
任命資格
を要する
檢事
を配置することといたしましては、とうていその人を得る見込みがありませんので、新たに、
區檢察廳
の検察官の職に補すべき副
檢事
の制度を設け、その
任命資格
については、同法第十
八條
第二項において、副
檢事
は、同法第十
八條
第一項の
規定
にかかわらず、
高等試驗
に合格した者または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあ
つた者
で副
檢事選考委員會
の
選考
を經たものの中からもこれを
任命
することができるものとされているのであります。
終戰後惡質
の
犯罪
激増し、
治安惡化
の
一途
をたど
つて
おりまする現況に観みまするとき、
檢察機能
の
充實
は焦眉の急を要するところでありますので、
政府
においては、鋭意副
檢事
の
新規採用
に努力いたしたのでありますが、副
檢事定員
四百三十人に對し、副
檢事現在員
六十七人にすぎず、これ
以止前述
の副
檢事
の
任命資格
を有する者を求めることがきわめて困難な
實情
にあります。しかるに、
檢察事務官
、警察官などの中には、多年
檢察事務
に携わり、
實質
的には副
檢事
の
職務
に必要な
學識經驗
のある者が相當多いのにかかわらず、
從來
これらの者の昇進が遲いため、副
檢事
に
任命
される
資格
のある者が少い
事情
に鑑みまして、今後一年を限り、副
檢事
の
任命資格
に關し
特例
を設け、副
檢事
は、
檢察廳法
第十
八條
第二項の
規定
にかかわらず、副
檢事
の
職務
に必要な
學識經驗
のある者で、副
檢事選考委員會
の
選考
を經たものの中からも、これを
任命
することができることといたしたいのであります。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに可決せられんことを希望いたします。 次は
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
の
説明
を申し上げます。
裁判所法
は、御
承知
のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も變化し、その上
裁判所法施行
の
實績
に徴しまして、同法を若干
改正
する必要が生ずるに至りました。そこで
政府
はこの
法律案
を
提出
いたした次第でありまして、
改正
の要點は、次の四點であります。 第一點は、
從來地方裁判所
のみに屬していた刑法第二百三十
五條
の
窃盗罪
及びその
未遂罪
に關する
裁判權
を
簡易裁判所
にも與え、
簡易裁判所
は、これらの罪について、三年以下の
懲役
を科することができることとした點でありまして、
裁判所法
第三十三條の
改正
がそれであります。
現行法
の下では、これらの罪は
地方裁判所
のみの
權限
に委ねられておりますが、現下の不安定な
經濟情勢
を反映して、
窃盗罪
を初めとする各種の
犯罪
は激増の
一途
をたどり、
地方裁判所
には、刑事々件が山積して、現在の状態では、とうていこれを處理し得ない窮状にあるのであります。そこで
犯罪
件數の最も多く、しかも、事案が比較的簡單な
窃盗罪
及びその
未遂罪
を、
簡易裁判所
でも審理できることとし、ただ
簡易裁判所
の
裁判官
が、必ずしも
法律專門家
であるとは限らない點に鑑みまして、
懲役
三年以下の
懲役
のみを科し得ることとし、この制限を超えて刑を科すべき場合は、
地方裁判所
に
事件
を移送すべきものといたしました。この
改正
によ
つて
、
地方裁判所
の負擔は大いに輕減され、
事件
の
迅速處理
に役立つものと信じます。 第二點は、
裁判官任命諮問委員會
に關する規格を廢止した點でありまして、第三十九條の
改正
がそれであります。
現行法
の下では、
内閣
が
最高裁判所長官
の
指名
または
最高裁判所判事
の
任命
を行うには、
裁判官任命諮問委員會
に
諮問
しなければならないのでありまして、第一囘の
指名
及び
任命
は、御
承知
のごとく、同
諮問委員會
の
諮問
を經て行われたのでありますが、その
實績
に徴しますと、この方式はどうも形式的に流れすぎて、所期の效果を得られないという憾みがあり、かつ
指名
及び
任命
に關する
責任
の所在を不明確ならしめるおそれがあるのであります。そこで、
裁判官任命諮問委員會
に關する
規定
を廢止して、
内閣
が
最高裁判所長官
を
指名
し、あるいは
最高裁判所判事
を
任命
するについて
諮問
するかどうか。
諮問
するとすれば、何人に
諮問すべ
か等の點は、一切
内閣
の
自由裁量
に任せ、その
代り指名
または
任命
に關しては、
内閣
が一切の
責任
を負うということにいたしました。 第三は、
裁判官
の
任命資格
の中に
司法教官
を加えた點でありまして、第四十
一條
、第四十
二條
及び第四十四條の
改正
がそれであります。その趣旨は、
司法省研修所
の
教官
たる
判檢事出身
の
司法教官
の在職を、
司法事務官
と同樣に、
裁判官
の
任命資格
の中に加えようとするものでありまして、
裁判所法案
の
提案當時
には、
司法省研修所
が設立されるかどうか未定でありましたために、
現行法
には
司法教官
が
裁判官
の
任命資格
のうちから漏れており、今囘その補正を行うことにいたしました。 第四點は、
簡易裁判所判事
の
定年
を、
年齡六十
五年から七十年に
引上げ
た點でありまして、第五十條の
改正
がそれであります。御
承知
の通り、
簡易裁判所判事
は、
國民
と最も密接に接觸する
裁判官
であり、特に
老熟練達
ね法曹が
任命
されることが望ましいのでありますが、それにもかかわらず、
定年
が六十五歳であるために、多くの老練な
退職判檢事
、辯護士が、
簡易裁判所判事
に
任命
されることを躊躇しておられる
事實
が、
裁判所法施行
後次第に判明してまいりました。そこで、
定年
を
年齡七十年
に
引上げ
ることにいたしましたが、この
改正
によ
つて政府
は老練な
退職判檢事辯護士
が、
續々簡易裁判所判事
に
任命
されることを期待している次第であります。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。どうぞ
愼重御審議
の上、速やかに可決されんことをお願い申し上げます。 次に
最高法務廳設置
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。
政府
はさきに
最高法務廳設置法案
を
國會
に
提出
いたしましたが、
最高法務廳
の設置により、
司法省
及び
法制局
は廢止されることになりますので、これに伴い、
關係
各
法令
に所要の
變更
を加える必要が生ずるに至りました。よ
つて政府
はこの
法律案
を
提出
いたした次第であります。
改正
の要點を申し上げますと、第一は、
司法省
及び
法制局
を廢止し、
關係
法令
よりこれらに關する
規定
を削除し、「
司法省
」「
法制局
」とあるのを、必要に應じて「
最高法務廳
」と改めた點でありまして、第
一條
ないし第三條、第十
一條
及び第十
五條
かそれであります。 第二は、
從來
司法大臣に屬していた
權限
は、
最高法務總裁
に移されることになりますので、
關係
法令
中「司法大臣」とあるのを「
最高法務總裁
」と改めた點でありまして、第
七條
、第十三條及び第十
五條
の
規定
がそれであります。 第三、
從來
内務大臣に屬していた國籍、外國人登録、昭和二十一年勅令第百一號の
規定
による各種團體の結成の禁止及び解散等に關する事項に關する
權限
が、
最高法務總裁
に移されますが、内務省解體に關する
法律案
において、これらに關する
法令
中「内務大臣」とある部分は一應「主務大臣」と改められることにな
つて
おりますので、さらにこの
法律
によりまして、
關係
法令
中「主務大臣」とあるのを「
最高法務總裁
」と改める點でありまして、第十四號の
規定
がそれであります。 第四は、
法制局長官
は廢されますので、
關係
法令
中よりこれに關する
規定
を削除し、なおこれと關連して、今囘
最高法務廳
に置かれる各長官の職を、その地位職責等に鑑み、國家公務員法にいう特別職といたした點でありまして、第四條、第
五條
、第九條ないし第十
一條
の
規定
がそれであります。 第五は、
從來
裁判所法
及び
檢察廳法
において、
裁判官
及び檢察官の
任命資格
の中に掲げられていた司法次官、
司法事務官
及び
司法教官
が廢されますので、これを
任命資格
の中から削除し、これらに相當するものとして、
最高法務總裁
官房長、
最高法務廳
事務官及び檢察官の
任命資格
の中に加えることとし、また司法次官、
司法事務官
及び檢察官の在職は、これを
裁判官
及び検察官の
任命資格
の年數に算入することといたし、なお大正十二年勅令第五百二十八號(司法警察官吏及び司法警察官吏の
職務
を行うべき者の指定等に關する件)に「
司法事務官
」とあるのを、以上と同樣の趣旨で「
最高法務廳
事務官」と改めた點でありまして、第六條、第
七條
、第十
二條
及び第十
八條
の
規定
がそれであります。 第六は、警察法及び官吏懲戒令の各細部を
改正
して、國家公安
委員會
の警備すべき
官廳
の中に、
最高法務廳
の名稱を加え、また
内閣
及び總理廳に設置せられる官吏普通懲戒
委員會
の
委員長
には、
内閣
官房長官を、
最高法務廳
に設置せらるべき同
委員會
の
委員長
には
最高法務總裁
官房長を充てることといたした點でありまして、第
八條
及び第十
一條
の
規定
がそれであります。 以上がこの
法律
提案の
理由
であります。何とぞ、
愼重御審議
の上、可決されんことをお願い申し上げます。
松永義雄
44
○
松永
委員長
以上三案については、本日は
説明
に止め、暫時休憩いたします。 午後二時三十二分休憩 ————◇—————
松永義雄
45
○
松永
委員長
休憩前に引續き
會議
を開きます。
最高法務廳設置法案
を議題といたします。本案に對しさらに社會、民主、自由、國協の各黨共同提案になる修正案が
提出
せられております。提案者の
説明
を願います。
石川金次郎
君。
石川金次郎
46
○石川
委員
各黨において共同して
最高法務廳設置法案
に修正案を
提出
したいと存じます。以下讀み上げます。
最高法務廳設置
法の一部を次の通り修正する。 第
一條
第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第
八條
第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。 結局この案は國際法制
調査
の一つの事項といたしまして插入したわけでありますが、
最高法務廳
の
職務
といたしまして、
當然
必要なことと存じますので、この修正案を
提出
いたした次第でございます。
松永義雄
47
○
松永
委員長
引續き本案に對する討論を繼續いたします。明禮君。
明禮輝三郎
48
○明禮
委員
各黨共同提案になる修正案に全部贊成いたします。次に
最高法務廳設置法案
につきまして、
鍛冶良作
君の修正案五項目全部に贊成いたします。贊成の
理由
は字句でありますから、概括して贊成の意を述べて十分であると思います。
松永義雄
49
○
松永
委員長
井伊君。
井伊誠一
50
○井伊
委員
ただいま提案になりました各黨共同提案の修正案に對しましては、社會黨を代表して贊成であります。
中村俊夫
51
○中村(俊)
委員
民主黨を代表いたしまして、ただいま
提出
になりました各派共同提案の修正案に全面的に贊成いたします。
松永義雄
52
○
松永
委員長
大島多藏君。
大島多藏
53
○大島(多)
委員
ただいま共同提案になりました點につきまして、外務省條約局の事務管掌と抵觸しないという條件をつけまして、この修正案に贊成いたす次第であります。
松永義雄
54
○
松永
委員長
これで通告者の發言は全部終了いたしました。他に御發言はありませんか——なしと認めます。それではこれより採決いたします。採決はまず
鍛冶良作
君
提出
の修正案について採決し、次に四黨共同提案になる修正案、最後に原案の順序を行います。
鍛冶良作
君修正案のごとく修正するに贊成の諸君の御起立を願います。 〔贊成者起立〕
松永義雄
55
○
松永
委員長
起立少數、よ
つて
本修正案は少數、否決せられました。 次に共同提案の修正案のごとく修正するに贊成の諸君の御起立を願います。 〔總員起立〕
松永義雄
56
○
松永
委員長
起立總員。よ
つて
全會一致をも
つて
提案のごとく修正するに決しました。 次にただいま表決に付しました部分を除いては、原案通り決するに贊成の諸君の御起立を願います。 〔總員起立〕
松永義雄
57
○
松永
委員長
起立總員。よ
つて
さきに表決に付した部分を除いては、原案通りに決しました。 最後にただいま修正に決しました部分を除いては、原案に贊成の諸君の御起立を願います。 〔贊成者起立〕
松永義雄
58
○
松永
委員長
起立多数。よ
つて
修正に決した部分を除いては、多數をも
つて
原案通りに決しました。よ
つて
本案は多數をも
つて
民主、自由、國協、四黨共同提案の修正案のごとく修正議決せられました。 なお本案に對する
委員會
報告書の作成方は、
委員長
に御一任願いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松永義雄
59
○
松永
委員長
御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 本日は、これにて散會いたします。 午後三時三十一分散會