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鈴木國務大臣 北浦委員の御質問に
お答えをいたしますが、司法
警察職員を檢察權のもとにおきまして、人事權を
もつこの方面でとることは、私どもの最も希望するところでありますが、わが國においても、久しくこれは問題にな
つておりましたことでありまして、積年の宿願をこの際に達したいという希望すらも
つておるのでありますが、いろいろ審議の過程において、どうしてもわれわれの記号が全面的に容れられなか
つたことは、まことに遺憾にぞんずるんのであります。とりあえず、司法
警察職員を訓練する方面については、檢察權も密接に
關係するということに相な
つて、ここに第五項として記入をいたしたわけでありますが、しかしそのほかにどうしたならば有効に司法
警察を檢察權のもとに使うことができるかという點については、たとえば任命權まではもちませんが、すべての司法検察官吏は、就任の際に宣誓をいたしまして、一切
法律に對して忠實にその責に
任ずる。それから刑事訴訟法の中に、
檢事はすべての
警察官を指揮命令することができる。その命令に正當な事由なくして從わない場合には、懲戒その他の制裁を要求することができる。公安
委員會の議を經ることにならうと思いますが、制裁權を發動することができる。こういうふうにいたしまして、かなり司法
警察官に對する統制力というものを強化いたしたのであります。それから司法
警察官だけに依頼できない場合もある。檢察官みずから獨立の
立場で
犯罪を
捜査し、犯人を檢擧しなければならぬということもあり得ますがゆえに、特に檢察廳に相當多數の私どもの
考えでは、一人の
檢事に三人の検察
事務官というものを配置いたしまして、そうしてこれは犯人の逮捕權をも
つておる、捜索權をも
つておる、司法
警察官と同じ權限をもたせるのであります。これによ
つて自治體
警察や國家
地方警察が思うように動かない場合には、自分の持
つておるこの
事務官をも
つて、
犯罪の檢擧竝びに逮捕等ができるようにする。こういうことにいたすことに相なりまして、人員の點等は、豫算との振合上、急激に増加できないかもしれませんが、とりあえず三千人を目標といたしまして、ただいま相當數の検察
事務官を採用いたしつつあるのでありまして、これおでよほで
從來の檢察官の手足をもたなか
つたという缺點は補正されるのではないか。こう存ずるのであります。