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石川委員 さらにその章の三十條についてお伺いしたいのであります。これを
婚姻届出の七十四條と關連して
考えてみたいと存じます。まず、七十四條の
婚姻の點からお尋ねしますと、
届出に
記載すべき
事項が、七十四條に定める
事項と、それから
届出の
一般に
規定してあられます
事項と、そのほかに三十條の場合を
考えてまいりますと、まず例を申し上げますが、
子供のありました女が
婚姻をいたしますときには、その女は夫の
戸籍にはいるということになりまし
よう。
子供だけがそこに殘るのでありますが、はい
つてまいりましたところの女は、
筆頭に
記載せられたる男と結婚せざる限り、新
戸籍がやはり編製されるということになるかと思われます。そういたしますと、このときに書いてまいります
届出事件に
記載しなければならない
事項は、三十條によりますと、まず
自分がはい
つて行くべきところの
戸籍の
表示と、
從前の
戸籍と、さらに新
戸籍ができる上るのでありますから、その
表示を三部ともしなければならぬということになるのでありまし
ようか。