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1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十二日(水曜日) 午後一時四十分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
荊木 一久君
理事
鍛冶
良作君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井
繁丸
君
山中日露史
君 打出 信行君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君
山口
好一
君 大島 多藏君
出席政府委員
司法政務次官
佐竹
晴記
君
委員外
の
出席者
議 員
庄司
一郎
君 議 員
山本
幸一
君 議 員
本田
英作
君 議 員
川村善八郎
君 議 員
鈴木
明良
君 議 員
重井
鹿治
君 議 員 原
孝吉
君
專門調査員
村 教三君 ――――――――――――― 本日の
會議
に付した
事件
一
刑法
の一部を
改正
する
請願
(
山口好一
君紹 介)(第六號) 二
司法行刑保護
に關する
請願
(
庄司一郎
君紹 介)(第一五四號) 三
多治見
市に
岐阜地方裁判所支部設置
の
請願
(
山本幸一
君
紹介
)(第一九一號) 四
死刑廢止
の
請願
(
本田英作
君
紹介
)(第二 ○二號) 五 函館市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高
等
檢察廳支部設置
の
請願
(
冨永格五郎
君外
二名紹介
)(第二六九號) 六 吉沼村及び高道祖村を
下妻簡易裁判所管轄
に編入の
請願
(
鈴木明良
君
紹介
)(第三一 九號) 七
罹災都市借地借家臨時處理法有效期限延長
その他に關する
請願
(
船田享二
君
紹介
)( 第四〇五號) 八
伊東警察署警察官
の
職權濫用竝びに住居侵
入に對し公正なる
司法權發動
の
請願
(高橋 英吉君外四名
紹介
)(第四五六號) 九 帶廣市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高
等
檢察廳支部設置
の
請願
(
坂東幸太郎
君紹 介)(第五七四號) 一〇 高鍋町に
簡易裁判所設置
の
請願
(
押川定
秋君
紹介
)(第五九〇號) 一一
岡山
市に廣島
高等裁判所岡山支部設置
の
請願
(
重井鹿治
君外一名
紹介
)(第六八〇號) 一二 美瑛町に
登記所設置
の
請願
(
坂東幸太郎
君
紹介
)(第九二二號) 一三
借地借家法
の一部
改正
その他に關する請 願(
中村元治郎
君
紹介
)(第一〇一〇號) 一四
郡山
市に
仙臺高等裁判所支部設置
の
請願
(
原孝吉
君
紹介
)(第一〇二八號) ―――――――――――――
松永義雄
1
○
松永委員長
會議
を開きます。 これより本
委員會
に付託された
請願
の
審査
に入るに先だちまして、
審査方針
についてお諮りいたしたいと存じます。御
承知
の
通り
、新
國會
におきまして、
請願
の
審査
は、最も
審議
に愼重を期すべきものでありまして、いやしくも採擇した以上は、必ずこれが
實現
の方途を講ずることといたし、これが
ため
には
内容いかん
により、必要あるときは
委員會
において
法律案
を起草することもありまするし、また
豫算的措置
を要するものについては、必要により
豫算委員會
と
連合審査會
を開く場合も當然起り得ることと考えます。かくあらゆる角度から檢討を必要といたしまするので、これより御
審査
を願う御
所見
につきましての
委員會
における
決定
はしばなく留保いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
松永義雄
2
○
松永委員長
それではそのように
決定
いたします。これより
請願
の
審査
にはいリます。
日程
第一四、
郡山
市に
仙臺高等裁判所支部設置
の
請願
、
請願文書表
第一〇二八號を
議題
といたします。
紹介議員
の御
紹介
を
お願い
いたします。
原孝吉
君。
原孝吉
3
○
原孝吉
君 今
般仙臺市
に
高等裁判所
が
設置
されるにあたりまして、
支部
を
福島縣
の
中央
たる
郡山
に
設置
してもらいたいというのが
趣旨
であります。經濟上、
交通
上から見て、
福島縣
の
中央
にある
郡山
市は、
工業都市
であリまして、
鐵道
の線路は五本ありまして、磐越西線といたしましては、會津、新潟と通じており、
東線
といたしましては平方面、南は水戸市に通じておる。
郡山
市といたしましては、小さな町であ
つたの
でありましたが、
福島縣
の
中央
に位いたしまして、
工業都市
として、ますます
人口
が増加し、さらに今日では大體七萬を算えるくらいの
人口
に相な
つたの
であります。資料がまだ參りませんが、そのうちに
郡山
市からこまかなことを書き添えて、こちらの方に送り届けるということに相な
つて
おります。
趣旨
はただいま申したようなわけでありますから、各位におかれましては、御採擇あらんことを、ひとえに
お願い
いたしまして、
簡單
に申し上げた次第であります。
松永義雄
4
○
松永委員長
この際
政府
に御
意見
があれば伺いたいと存じます。
佐竹晴記
5
○
佐竹政府委員
ただいまお申出になられました
郡山
市に
仙臺高等裁判所支部設置方請願
の
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。
政府
としても御不便の
事情
は、よく
承知
しておりますが、
裁判所支部
の
設置
は、
最高裁判所
の權限に屬しておりますので、
最高裁判所
によくその
趣旨
を傳達いたし、何分の考慮を
お願い
することにいたしたいと存じますから、さように御了承願います。
松永義雄
6
○
松永委員長
御
意見
なり御
質疑
があれば、御
發言
を願います。
鍛冶良作
7
○
鍛冶委員
今
佐竹次官
からおつしやつた
通り
、これは後にも出てきますが、この問題は
最高裁判所
でこれを
決定
するものであるから、
司法省
の
意見
よりも、むしろ
最高裁判所
の
意見
を聽くことが、
もつとも
肝要であると思いますから、この
審議
の際に
最高裁判所
の方に出てお
つて
いただかないと、
審議
ができないのではないですか、いかがでしようか。
松永義雄
8
○
松永委員長
ちよつと
速記
を止めてください。 (
速記中止
)
松永義雄
9
○
松永委員長
速記
を始めてください。これにて
本件
についての
審査
は一
應終
りましたが、なお盡さない點は
適當
の
機會
に取上げたいと思います。
松永義雄
10
○
松永委員長
次に移ります。
日程
第一、
刑法
の一部を
改正
する
請願
、
文書表
第六號を
議題
といたします。
山口好一
君。
山口好一
11
○
山口
(好)
委員
本
請願
の
趣旨
及び
理由
を
紹介議員
として御説明いたします。 すでに
刑法
の一部
改正法案
は、本
委員會
を通過いたしておりますので、これはこの次の
改正
にぜひ
お願い
したいということに相なるわけでありますが、これにつきましてのまた
政府委員
の御
所見
も伺いまして、本
委員會
の
滿場一致
の御
贊成
を得て、速やかに御採擇を願いたいと思うのであります。 それは
現行刑法
によりますれば、刑の
執行
猶豫の言渡しをなす
條件
といたしましては、一定の
條件
がつけられまして、殊に
懲役刑
以上に處せられて未だ七年を經過せざる場合においては、
再犯
の場合には刑の
執行
猶豫の言渡しはできない。こういうふうに相な
つて
おるのでありまするが、今日のごとく
刑罰法規
がむしろ濫發されておりまして、ほとんど軒並に
前科
をもつというような
状態
にありますときにおいて、特にこの
請願書
がその必要を感じたことと思います。われわれも辯護士として
事件
を扱
つて
おりまして、
再犯
で遺憾なのでありますが、しかし
ほんとう
に同情すべき、酌量すべき
事情
があ
つて
、これが
執行
猶豫の言渡しをむしろなすべきものである。こういうような
事情
の場合におきましても、
前科
があ
つて
、未だその法定の年限を過ぎておらないという
ため
に、
執行
猶豫の言渡しをなすことができない。
裁判所
でも非常に同情をいたし、本人も辯護人もまことに不合理であると思う場合におきましても、それが
ため
に
實刑
を言渡さなければならない、
實刑
に服さなければならない。こういうようなことで、
法律
の上で、さような場合にまことに不合理な、この
人情
に反するところの
判決
をいたさせなければならないという結果を、しばしば見ておるのであります。そこで本
請願者
は、
再犯
あるいはそれ以上、三犯というような、不幸にして罪を重ねた場合におきましても、
犯罪
の動機、
犯罪
の
罪質
その他諸般の
情状
によ
つて
、なおいま一度
執行
猶豫にいたすべきものと
裁判所
において認定をいたしまする場合においては、
執行
猶豫の言渡しができるように、この
刑法
の
執行
猶豫言渡しの
條件
についての緩和を
お願い
いたしたい。こういうのが、この
請願者
の
請願
の
趣旨
でございます。われわれ實際
事件
に携わ
つて
おりまする者、また裁判官の方々におかれても、これはしばしば痛感いたするところと存ずるのでありまして、かような場合において、最も
具體的
にその
事件
々々についての合理的なる、かつ
人情
に適する、その事態について最も適切なる
判決
を言渡することのできるように、
刑法
の一部を
改正
してもらいたい。こういう
請願
の
趣旨
であります。これについて
政府委員
の御
所見
を伺いました上、本
委員會
の各
委員
の御
贊成
を得て、速やかに採擇を願いたいと思うのであります。
松永義雄
12
○
松永委員長
この際
政府
の御
意見
があれば、お伺いいたしたいと思います。
佐竹晴記
13
○
佐竹政府委員
刑の
執行
猶豫をなし得る場合を
廣くし
、でき得る限りこれが活用をはかるべき御
趣旨
については、同感でありまして、本
國會
に提出いたしました
刑法
の一部を
改正
する
法律案
において、三年以下の
懲役
、
禁錮
及び五千圓以下の
罰金
の言渡しの場合にも、
執行
猶豫を付し得るよう、その
範圍
を擴張いたしましたのも、この
趣旨
に出たものにほかなりません。しかしてこの
改正案
によれば、
罰金刑
につき
執行
猶豫を付するには、
罰金
の
前科
があ
つて
も差支えがなく、また
罰金刑
の
執行
猶豫中の者が、さらに
罰金
に處せられた場合には、
情状
によ
つて
、さらに
執行
猶豫を付することも可能とな
つて
おるのでありまして、その限りにおいて、御
趣旨
の一部が
實現
していると考えるのであります。しかし
執行
猶豫における
前科
についての制限を、今ただちにすべて取拂うということは、ときに
運用
が行き過ぎに流れるおそれがあるのではないかという心配もありますので、この點については、なお
刑法
の
全面的改正
のときまでに、
十分研究
をいたしたいと考えておる次第でございます。
松永義雄
14
○
松永委員長
御
意見
なり御
質疑
がございますれば、御
發言
を
お願い
します。ございませんければ、これにて
本件
についての
審査
は一
應終
りましたが、なお盡さない點は
適當
な
機會
に取上げたいと思います。 ―――――――――――――
松永義雄
15
○
松永委員長
次に移ります。
日程
第二、
司法行刑保護
に關する
請願
、
文書表
第一五四號を
議題
としたします。
庄司
君。
庄司一郎
16
○
庄司一郎
君 本
請願
の
お願い
の次第は、二點より相な
つて
おります。第一點は、過般本
司法委員會
において御
決定
をいただき、特に
委員會
では
愼重審議
のもとに、
政府原案
を一部
修正
されました。
罰金刑關係
のものは五年でございます。それから
重刑
のものは
原案通り判決
後の滿十年後において裁判言渡しの效力を失わしめて、いわゆる
前科者
の
前科
を
抹消
してくださるところのまことにありがたい、
原案
よりもよりよい
修正
をいただき、
前科者
に對する
將來
の
保護更生
の
ため
に、本院において
可決確定
され、すでに先月の二十六日でありましたか、
改正刑法
が
施行
せられたのであります。私は
ほんとう
に心の底より感謝にたえません。實はこの
請願
は本年の七月二十五日に提出し、
刑法
の一部
改正案
が本
委員會
で御
審議
中において、この
請願
について一應述べさしていただきたか
つたの
でありますが、本
請願
を提出して七十七日目の本日、
發言
するの
機會
を惠まれた次第であります。
請願
の第一はすでに
可決確定
を得て
改正刑法
となり、
重刑
を課せられた者は滿十年後に、
罰金刑
の者は滿五年後に
役場刑名簿
より
前科
を
抹消
してくださるように
決定
されたのでございますが、私はそれよりもなおよき一つの
修正
を
請願
を通して
お願い
したいのであります。すなわち強盗、窃盗、
凶惡
なる
犯罪者
、あるいは極端な
知能犯
とかいう
累犯
、
再犯
の
常習的有罪
に對しては、滿十年間の
更生
を見守るところの日時を與えることは妥當だと思いますが、初めて
犯罪
を犯して、たとえば
懲役
三箇月の
判決
を與えられた者とか、あるいは
年齡二十歳
以下の
青年
で、これからよくなる
可能性
のある者、あるいはか
つて
過去においての
前科
は
抹消
に
なつ
たが、その後再び誤
つて
十年後、二十年後に
輕微
なる
犯罪
を犯して
實刑
を課せられた者、さようにきわめて容易に改過
遷善
の生活に
更生
し得る見込みが十分である者は、十年の
期間
であつたらその半分の五年くらいの
程度
にすることが、
司法保護
の
目的
から
言つて
もよいことじやないか。私は今年で二十八年間、終始一貫田舎で
司法保護事業
に關係しておる者でございまして、自分の長い體驗の上から、さように感じておるのでございます。御
承知
のごとく、いわゆる
前科者
を公務員、名譽職あるいは
農村
の何々
委員
というようなものに採用してはならぬという法令が現在五十六もあるようでございます。
刑餘者
がせつかく改過
遷善
をして
りつぱな人間
に立ち還りましても、この五十六の
法律
や規則の
ため
に、またせつかく御
制定
をいただいた滿十年後には
前科
を
抹消
してやるぞという
恩典
はありましても、その反面に滿十箇年の間、
市町村役場
の
刑名簿
に明らか國家登録されておりましては、何にもならないのであります。そこでただいま申し上げた
初犯者
、あるいは
輕微
なる刑期の短い
判決
を受けた者は、滿五箇年くらいで
前科
が
抹消
されるようにしていただきたい。すでに先月二十六日より
實施
せられた
刑法
一部
改正
ではございますが、これは近い
將來
において、根本的に
刑法
の
改正
の時期があると信じます。さような時期まで、よく
政府當局
も御返事を願い、また權威ある
司法委員會
においても、御
審議
願つて
おきまして、ただいま申し上げたことく、さらに御
改正
を願いたいというのが、第一の
請願
の
趣旨
でございます。 第二の
請願
の
趣旨
は、いわゆる
大東亞戰争
に
なつ
た直後、
司法省
の
司法保護局
が廢止され、
保護課
に縮小されたように覺えております。ところが
終戰後犯罪
、特に
青少年
の
犯罪
が激増しておりますが、この
不良青少年
や
刑餘者
あるいは
釋放者
を、もつと温かい手で普遍的に廣く深く保護していきたい。そうして
再犯者
や
累犯者
たらしめないようにいたしない。それには現在の
司法省
の
保護課
だけでは、その
機構
において、
人的要素
において足りないと考えます。そこで多少の豫算の増額も伴いましようが、どうか數年前の
保護局
を再び復活していただいて、全國の
地方檢察廳
及び
民間
の
司法保護團體等々
と、一層緊密なる連繋をおとり願いたい。どうか
刑餘者
、
釋放者
を、
もつとも
つと保護してやり得るところの基本的な
措置
をつくる
ため
に、
元通り保護局
を
設置
してほしいということが、
お願い
の第二であります。 なおこの際
委員長
のお許しを得まして、私の
司法保護事業
と
密接不可分
の直接の關連をも
つて
おりますことについて、
委員長
より
政府
にお聽き質しを願いたいことがございます。それは、過般
新聞紙上
で拝見すると、十一月三日において、わが
國恩赦法
が
制定
されて以來、第一
囘目
の
恩赦法
の
實施
をなされきたということであります。私も御縁があ
つて
、前
議會
においては、
恩赦法
の
委員長
を勤めさせていただいた關係上、特に深い關心をも
つて
おるのであります。
恩赦法
が
施行
されて、第一
囘目
の
恩赦
を
實施
されるにあた
つて
、
ほんとう
は
司法大臣
から一應国會に御
報告
を頂戴したか
つたの
でありますが、この際
司法政務次官
より、今囘の
恩赦令
の
施行
にあたり、全國何名のこの
恩赦
に浴し得た者が出たかというようなことをお伺い申し上げて、せつかくわれわれ
國會
が
制定
した
恩赦法
に初めて浴し得た諸君の温かさだけでも、記念の
ため
に知
つて
おくことが、
司法保護
の見地から、決してむだではないと考えまして、これは
委員會
の名によ
つて
、どうか
委員長
より
司法省
にお伺い質し
願つて
、はつきりしておきたいと思うのであります。 以上申し上げた第一、第二の點につきまして、どうか
委員會
におかれましては、私の
請願
の
趣旨
をとくとおくみとり願いまして、御採擇あるよう、ここに
お願い
を申し上げる次第でございます。
松永義雄
17
○
松永委員長
この際
政府
の御
意見
があればお伺いしたいと存じます。
佐竹晴記
18
○
佐竹政府委員
まず第一に
刑法
の一部を
改正
する
法律
中、
前科抹消
の點について申し上げたいと存じます。本
國會提出
の
刑法
の一部を
改正
する
法律案
第三十四條の二につきましては、
政府原案
が刑の消滅までの
期間
を一律に十年といたしましたのに對し、
國會
では
禁錮
以上の刑が十年、
罰金
以下の刑が五年と區分をして
修正
可決されましたので、御
趣旨
の一部はこれによ
つて
實現
したものと考えます。しかしこれでもなお畫一的であるということは免れませんけれども、これはもともと一一
具體的情状
を
審査
することなく、
法律
上自動的に
前科
を
抹消
せんとする
規定
の性質上、やむを得ないところでありまして、この
規定
の定むるわく内において、またそのわくの外において、
具體的事情
によ
つて前科
を
抹消
することは、別に
恩赦法
の定
むる恩赦作用
の有效なる
運用
に期待するわけでございますので、さよう御了承を
お願い
いたしたいと存じます。 第ニに、
司法省保護局
の復活に關する點でありますが、
司法保護事業法
、
少年法
及び
矯正院法
を
運用
いたしまして、
刑餘者
、
釋放者
及び
犯罪少年等
を適切に保護し、その
犯罪性
を取除いて、これを
社會生活
に融和させるのが、
司法保護
の使命でありまして、
司法省
は、
刑事政策
の一還として、現在この
事業
を
實施
する
ため
に、
現地
の
機構
として、全國に
司法保護委員會及び連合保護會おのおの
四十九を配置し、また最近
少年保護
の
機關
を増設いたしまして、
少年審判所
十八及び
國立
の少年院十二を配置いたしておりまするほか、その
指導監督
の下にある各
司法保護委員會九百
六十二、
司法保護委員
約三萬七千名、
囑託少年保護司
約四千名、
民間篤志家
の經營による
少年保護團體約百
六十、
成人保護團體約二
百三十を
運營
いたしております。そうして、これら大きな
現地機構
を
中央
において總括監督する本省の
機構
は、
昭和
十八年の十月まで、
司法省保護局
でありましたが、
戰時中
の不合理な
行政整理
に強制されまして、一時の便宜上
刑政局
の一課となり、次いで
終戰後
の昨
昭和
二十一年六月、暫定的に
大臣官房保護課
として獨立し、今日に及んでおります。けれどもこの
活動
は、
機構
の
内容
がきわめて不備であります
ため
に、その所管に關する大きな全國的な組織を
圓滑
に
運營
するにきわめて不十分であります。しかし
戰後
の
國内犯罪
の
状態
から見て、
收容保護
または
觀察保護等
による
司法保護
の
措置
を必要とする
對象者
の數が、
成人
特に
青年層
におきましても、
戰時中
ないし戰前に比し優に二倍を突破しておりまする現在であり、特に今
平和的文化國家
の建設を目指しておるわが國といたしまして、その基盤を侵すところの
國内犯罪
の一掃に特段の
努カ
を拂わなければならない立場にありますこの際、
司法保護
の躍進的な
活動
というものが要請されております。從いまして、
司法省
といたしましては、國内の
各種司法保護機構
の
活發
な
運營
をはかります
ため
に、速やかにその中樞の
機構
となるべき現在の
官房保護課
を擴充強化いたしまして、
保護局
に昇格せしめたい意向で、現に今囘の
司法省
の改組に伴いまして、その
實現
に努力中でございます。何とぞ十分理解ある御協力を賜りまするよう、
お願い
申し上げます。 なお、
庄司
さんから提出されております
請願書
の中に、
監嶽法
の
改正
の點がうたわれておりますので、これをこの際ついでにお答え申し上げておきたいと存じます。
現行
の
監嶽法
は、明治四十一年の
制定
にかか
つて
、現在の
社會情勢
に即應しない點もあると思われますので、ただいまこれが
改正
を企圖いたしまして、著々準備中でありますので、次の
國會
には、
改正法律案
といたしまして提出することができると考えております。 なお次に、第一
囘恩赦令
の
施行
にあたり、全國どれほどの者がこの
恩典
に浴したかという御
質疑
でございましたが、今囘の
恩赦
は、一昨年九月二日及び昨年十一月三日現在
上訴中等
の
理由
で刑の確定いたしていなかつた
ため
、減刑に漏れた者を減刑するのが
目的
で、その
對象者
は比較的少數と考えられます。ただいままでにまだ
司法省
に
報告
はまい
つて
おりませんが、すでに一、二の刑務所で數名釋放した者があるので、口頭の
報告
を受けておりますような次第でございます。以上申し上げます。
松永義雄
19
○
松永委員長
御
意見
ないし
質疑
がございますれば、御
發言
を願います。――ないようでありますから、これにて
本件
についての
審査
は一
應終
りましたが、なお盡さない點は、
適當
の
機會
に取上げたいと存じます。 ―――――――――――――
松永義雄
20
○
松永委員長
次に移ります。
日程
第三、
文書表
第一九一號を
議題
といたします。
紹介議員
、
山本幸一
君。
山本幸一
21
○
山本幸一
君 ただいま
議題
となりました
岐阜地方裁判所多治見支部
の
設置
に關する
請願
でございますが、この
請願
の
趣旨
は、
岐阜縣
の俗に東濃
地方
と申しまして、
多治見
市、
惠那郡
、
土岐
郡、可
兒郡
、
加茂
郡の一市四郡を
管轄地域
といたしまして、可
兒郡
の
御嵩
町に
御嵩區裁判所
が
設置
されたのでございます。しかし
御嵩區裁判所
のある
地方
は、その東濃
地方
の北西にあたる最も不便なところでございまして、
さいわい
新憲法の
實施
によりまして、
多治見
市及び
惠那郡中津
町に
簡易裁判所
ができましたが、さらにこの際東濃
地方
の
中心部
であります
多治見
市に、
岐阜地方裁判所
の
支部
の
設置方
を
お願い
いたしたいと存じまして、本
請願
をいたしたような次第でございます。 なお
簡單
ながらその
理由
を一、二點述べさせていただきたいと考えるわけでありますが、すなわち現在ある
御嵩區裁判所
の
位置
は、
交通機關
のまつたくない
徒歩時代
に、中仙道を
交通
の要路といたしまして、その當時の宿場でございます可
兒郡御嵩
町に
設置
せられたわけでありまして、先ほど申しましたように、東濃一市四郡を管轄いたしまして、さらに
岐阜地方裁判所支部
も併置されておるような
状態
であります。ところが
時代
の趨勢によりまして、
御嵩
町はまつたく一個の
山農村
と化しまして、
交通機關
といたしましては、わずかに單線の電車の乗り入れがあるのみでございまして、
從つて關係住民
は非常に不便を感じておるような
状態
でございます。これが
ため
に、
昭和
六年の三月
多治見
市、
土岐
郡、
惠那郡
の各
町村長竝びに御嵩裁判所
の
位置
の
周圍
を圍んでおりまする可
兒郡
、
加茂
郡のうち九
箇町村長
の連署によりまして、時の
司法大臣竝びに
貴
衆兩院
に對しまして、
御嵩裁判所
をどうか
多治見
市に
移轉
をしていただきたい、そういう
請願書
を提出いたしまして、爾來運動を繼續いたしておるような
状態
でございます。しかし最近におきましては、本年の五月二十八日附をもちまして、
多治見市長
より
細野最高裁判所長官代理
に對しまして、
御嵩裁判所
の
多治見
市への
移轉
は、一時
中止
をいたしまして、新たに
多治見
市に
岐阜地方裁判所
の
支部設置
の
陳情書
を提出いたしておるような次第でございます。
從つて御嵩
の
地方支部
を
多治見
市に
移轉
を希望するものではございません。すなわちただいま申し上げましたように、新しく
多治見
市に、
土岐
郡、
惠那郡
、
多治見
市を
管轄地域
とするところの
地方支部
を増設せられたいというのが、第一の
理由
であります。 第ニは、現在の一市四郡の
人口關係及び司法關係
を御
紹介
申し上げますと、すなわちかりに
さいわい
にして
多治見
市に
支部
が
設置
願えますならば、その
多治見
市の
支部
に關係いたしておりますところの
人口
の状況は、
昭和
二十一年十月末現在をもちまして、
多治見
市が三萬五千八百八十八人ほどあります。
土岐
郡が八萬八千六百七十一人ほどあります。
惠那郡
が十四萬三千二百八十一人、合わせまして二十六萬七千八百四十人というような
人口状態
であります。しかるところ
御嵩裁判所
を利用できる
範圍
の可
兒郡
、
加茂
郡におきましては、
兩方合わせ
まして十五萬二千
程度
の
人口
でありますので、この點から見ましても、
さいわい
に
多治見支部
が
設置
せられますならば、明らかに多數の者がその不便から解放せられると考えておるわけであります。なお
事件關係
は、これまた
昭和
二十一年一箇年中の統計をと
つたの
でございますが、
多治見
市、
土岐
郡、
惠那郡
、これが民事、
刑事
を合わせまして、
合計
千二百四十九件ございます。これに比較いたしまして、可
兒郡
、
加茂
郡は
合計
五百八十七件でありまして、
從つて
この點から考えましても、
多治見
市に
多治見支部
の
設置
の
必要性
をぜひお認め願いたいと考えておるわけであります。 さらに最後に
お願い
いたしたいことは、御
承知
のように
多治見
市、
土岐
郡、
惠那郡
というところは日本の陶磁器の
生産地
でございまして、
岐阜縣
における中小工業地の最も代表的なところであるわけであります。しかも貿易の再開によりまして、當然發展を約束せられておるのでございまして、さらにその上に
交通
の至便なることは、
中央
線を控えまして、太多線あるいはその他バスが五、六本ございまして、きわめて便利なところであるわけであります。
從つて
この際
多治見
市に
簡易裁判所
だけでは、あまりにも不便でありますので、その
ため
關係住民も多大な迷惑をいたしておりまする關係上、ぜひとも本
請願
を各
委員
におかれまして、十分御了承願いまして、御採擇あらんことを特に
お願い
いたす次第でございます。
簡單
でありますが、以上申し上げます。
松永義雄
22
○
松永委員長
この際
政府
の御
意見
を伺います。
佐竹晴記
23
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。
政府
といたしましても、當面の
事情
はよく了承いたしますが、先ほども申し上げました
通り
、
裁判所
設置
の件は、
最高裁判所
の權限に屬しておりますので、
最高裁判所
によく御
趣旨
を傳逹いたしまして、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じます。さよう御了承を
お願い
いたします。
松永義雄
24
○
松永委員長
質疑
はございませんか。
本件
についてなお盡さぬところは、他の
機會
に取上げることにいたします。 ―――――――――――――
松永義雄
25
○
松永委員長
それでは次に移ります。
日程
第四、
文書表
第二〇二號を
議題
といたします。
紹介議員
本田英作
君。
本田英作
26
○
本田英作
君 この
請願
は、死刑を廢してくれという
請願
でありまして、まことにむつかしい問題であります。
請願
人は八十歳に近い老人でありまして、その長い人生の體驗により、また辯護士として三十年の
法律
生活の經驗により、また東西の
刑法
典に對して研究の結果によ
つて
、どうしても人間がこの世に生れてくるというのはなみ大抵のことではない。その人間が人間を殺すということは、どうしてもこれは天理にもとるものであるという結論のもとに、今囘
請願
を
お願い
するように
なつ
たものと思われるのでありまして、現在の日本の世相の險惡と、日々われわれの耳朶を打ちまする
凶惡
なる
犯罪
の續出しておる今、死刑を廢するということは、なかなかむつかしいことで、反對論は強いことと思うのであります。ただそういう一つのただいま申しました考えから出てきた死刑を廢すべしという理念は、今ただちに
刑法
典を
改正
することは至難のことであ
つて
も、その理念を御採擇願うことは、必ずしも無理なことではなかろうと思いまして、私はここに
紹介議員
として、皆さんの御採擇をお願する次第でざいます。
松永義雄
27
○
松永委員長
政府委員
の御
意見
を伺います。
佐竹晴記
28
○
佐竹政府委員
死刑廢止
の問題は、世界各國を通じての年來の提案でございまして、その趨勢としては、漸次死刑を減少し、また廢止する方向に向
つて
おると思うのであります。しかしなから、この問題はその時々の
社會情勢
とも密接な關連を有するものでございまして、これが
實現
には、よほど愼重なる考慮を要するものと存じます。今囘
刑法
の一部を
改正
する
法律案
を提案いたしたのでありますが、今日のごとき治安のよくない状況下においては、特に有力なる反對論も考えられますので、この問題は取上げられなかつた次第であります。近く著手の豫定の
刑法
の
全面的改正
事業
においては、十分檢討いたしたいと考えております。
松永義雄
29
○
松永委員長
質疑
はございませんか。――
本件
については、なお盡きざるところは、他の
機會
において取上げることにいたします。 ―――――――――――――
松永義雄
30
○
松永委員長
次に移ります。
日程
第五、函館市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高
等
檢察廳支部設置
の
請願
、
文書表
二六九號、
紹介議員
川村善八郎
君。
川村善八郎
31
○
川村善八郎
君 本
請願
の
趣旨
は、函館市に
札幌高等裁判所支部竝びに札幌高
等檢察廳
支部
を
設置
せられたいという
趣旨
であります。その
理由
は函館市は
人口
二十萬餘を有し、北海道の表玄關として本州との海陸連絡の要衝であるばかりでなく、實に北海道南部における中心都市であります。漁業の策源地として、つとに知られておるところであります。殊に近き
將來
において國際的貿易港として約束せられ、その發展は大いに期待されておるのが現状であります。この場合特に申し上げたいことは、函館市は曽
つて
控訴院及び同檢事局の所在地であ
つて
、永い歴史を有し、現にその
事件
數も道内上位の實績をも
つて
、司法の進展に伴い、いよいよ昇格することはきわめて明らかであります。しかるに控訴院の
移轉
により函館管内最遠地、すなわち小砂子から札幌まで約四百三十キロ、二日路の遠距離と
なつ
た
ため
、あるいは冤罪に泣き、あるいは權利の伸張を妨げられるものもありました。このゆえにこそ、新憲法の
實施
せられるや、ひとり函館市のみならず、道南各地には、期せずして高等
裁判所支部
と高等檢察廳
支部
とを函館市に
設置
すべしとの要望の聲は、澎湃として起るに至り、當辯護士會においても、その要望の喫緊適切なるを認めて、去る六月四日の臨時總會にて、この要望建議を決議しました。
さいわい
に函館
地方
裁判所
廳舎内には、陪審法廷、同宿舎、附屬各室など、平素使用せざる屋舎存在し、僅少の人件費を増すのみにて併置し得る便宜を有するのであります。函館管内五十萬人の熱望を御採容賜りたく、ここに辯護士曽の決議に基きまして、本
請願
をいたした次第であります。何卒各位におかれましては、
愼重審議
せられまして、本
請願
を
滿場一致
御採擇あらんことを、切に
お願い
する次第であります。
松永義雄
32
○
松永委員長
政府
の
意見
を伺います。
佐竹晴記
33
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、一應ご
もつとも
に存じます。
政府
といたしましても、御不便の
事情
はよく了承いたしておりますが、
裁判所支部
の
設置
は、先ほどより申し上げております
通り
、
最高裁判所
の權限に屬しておりますので、
最高裁判所
によく御
趣旨
を傳達いたしまして、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じます。なお高等檢察廳の
支部
の
設置
につきましては、高等
裁判所支部
が
設置
されます際は、當然に考慮せられることになろうと存じておりますから、この點も合わせて御了承を
お願い
申し上げておきます。
松永義雄
34
○
松永委員長
質疑
はございませんか。――
本件
については、なお盡きぬところは、他の
機會
に取り上げることにいたします。 ―――――――――――――
松永義雄
35
○
松永委員長
それでは次に移ります
日程
第六、吉沼村及び高道租村を
下妻簡易裁判所管轄
に編入の
請願
、
文書表
第三一九號を
議題
といたします。
紹介議員
鈴木明良
君。
鈴木明良
36
○
鈴木明良
君 茨域縣筑波郡吉沼村及び高道租村の兩村は、明治十六年六月二十六日水戸始審裁判廳より下妻支所の管轄に編入せられてより六十有餘年の間、下妻區
裁判所
の裁判籍にありまして、兩村民は裁判上の便宜を受けてまいりました。しかるに今囘、
昭和
二十二年
法律
第六十三號によりまして、警察署單位的管轄變更をせられました結果、吉沼村、高道租村の兩村は、ともに筑波郡北條警察署の管轄でありますので、新設の土浦
簡易裁判所
の管轄とな
つたの
であります。ゆえにこの兩村の不便は、實に甚大とな
つたの
であります。これを
具體的
に比較をいたしますと、舊下妻區
裁判所
管轄
時代
の兩村民は、高道祖村民は徒歩約三十分、自轉車で約十五分、吉沼村民は徒歩約二時間、自轉車で約四十分ばかりでありまして、經濟上、かつまた司法民主化の
ため
に合理的であるのであります。そこで新土浦
簡易裁判所
管轄となりますと、吉沼村よりは徒歩で約六時間、自轉車で約二時間、高道祖村よりは徒歩で約七時間、自轉車で約三時間、その上に
鐵道
を利用いたしますと、常總線宗道驛から常磐線取手驛經由約四時間半を要しますし、汽車賃は五十五圓であります、なお筑波線北條驛から汽車に乗りましても、同様汽車賃がかかりますし、時間もかかりますが、これは
地方
民の司法民主化の
ため
に、まことに經濟上から申しましても、その負擔は過重となりますゆえに、何とぞ舊
裁判所
下妻
簡易裁判所
の管轄に復活されんことを切望いたします。本
請願
を御採擇くだされますことを特に
お願い
いたします。
松永義雄
37
○
松永委員長
政府
の御
意見
を伺います。
佐竹晴記
38
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
は、まことにご
もつとも
に存じます。
簡易裁判所
の管轄は、
設置
當時地もと
地方
裁判所
の意向に基き定めたものでありますので、
簡易裁判所
及びこれに對應しておかれている區檢察廳は、その管轄區域内の警察署と事務上の連絡を必要とすることが多いので、當初は一警察署に對し、一
簡易裁判所
及び一區檢察廳を
設置
いたしまして、その管轄區域をなるべく警察署の管轄區域と一致させる方針でありましたが、豫算の關係上大體二警察署の管轄區域ごとに、一つの
簡易裁判所
、及び區檢察廳が
設置
せられることになりましたので、御指摘のような地もとにたいへん御迷惑をおかけするような場合を生じたのでありますから、はなはだ遺憾に存じております。
政府
といたしましては、
現地
關係各町や
最高裁判所
ともよく協議をいたしまして、なるべく御希望に副うように努力いたしたいと存じております。何とぞ御了承を
お願い
いたします。
松永義雄
39
○
松永委員長
質疑
はございませんか。
本件
についてなお盡きぬところは、他の
機會
に取上げることにいたしまして、次に移ります。 ―――――――――――――
松永義雄
40
○
松永委員長
日程
第一一、
岡山
市に廣島
高等裁判所岡山支部設置
の
請願
、
文書表
第六八〇號を
議題
といたします。
紹介議員
重井鹿治
君。
重井鹿治
41
○
重井鹿治
君 これは
岡山
市に廣島
高等裁判所岡山支部設置
の
請願
でございます。
岡山
辯護士會長山村利宰平君から
請願
いたしておる次第でございます。
岡山
市と廣島市は、汽車の時間にいたしまして六時間くらいかかります關係上、
事件
が控訴された場合には、一日では濟まないのでありまして、どうしても二日がかりということになるわけでございます。
從つて
その費用も、このごろ莫大に上ることにな
つて
おります。一人が旅行いたしましても、一日五百圓ないし千圓かかる。また被告人が女性、少年、病人の場合には附添いがつきます。あるいは辯護人が同伴するということになりますと、一つの
事件
について一日參りまして數千圓かかるということにな
つて
いるわけでございます。そういう經濟的な關係やら、
高等裁判所
が遠いということによ
つて
、自然控訴せずに第一審で終るというようなことにな
つて
いるわけであります。なお
岡山
においてこれまで取扱つた件數を
簡單
に申し上げますと、
岡山
管内の各區
裁判所
の
昭和
二十一年度の取扱い件數は二千三百七十五件ということにな
つて
おりまして、控訴に
なつ
た件數は四百四十四件、その人員は六百八人ということにな
つて
おります。
從つて
今後も毎年同數の控訴移審ということがあるわけでありますが、經濟
事情
、
交通
事情
によ
つて
、それができないという人が相當できておりますので、この際ぜひとも
岡山
支部
を建設していただきたいという
請願
でございます。なお全國と
岡山
縣との
事件
の詳しい對照、あるいは廣島
高等裁判所
内における
岡山
縣の
犯罪
件數、その他
岡山
と廣島間における汽車の時間表、こうしたものも
請願書
に詳しく明記いたしておりますので、これをごらんくださいまして、ぜひこの
請願
を御採擇願いたいと思うのでございます。なお參議院の方は御採擇
願つて
おります。それから辯護士會といたしましては、いろいろ豫算のあることでありますので、判事殿の寄舎は
岡山
市辯護士會で建設するということも、考えておりますが、各位におかれましては、御
審議
の上、何分ともよろしく御採擇を
お願い
する次第であります。
佐竹晴記
42
○
佐竹政府委員
ただいまお述べになりました
請願
の御
趣旨
、竝びに
請願書
に書いてあります詳細の關係を拜承いたしまして、まことにご
もつとも
と存じます。
政府
といたしましてその御
事情
はよく了承いたしておるのでありますが、
裁判所支部
設置
の件は、先ほどからしばしば申し上げます
通り
、
最高裁判所
の權限に屬しておりますので、
最高裁判所
によく御
趣旨
を傳逹いたしまして、何分の御考慮を願うことにいたしたいと存じますから、さよう御了承を
お願い
いたします。
松永義雄
43
○
松永委員長
質疑
はございませんか。――
本件
についてなお盡さぬ點は、他の
機會
に取上げることにいたします。 それでは殘餘の
日程
につきましては、
紹介議員
も見えておりませんので、次に讓ることとして、本日はこれにて散會いたします。 午後二時四十二分散會