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1947-10-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十月十一日(土曜日)     午後二時七分開議  出席委員    委員長 松永 義雄君    理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君       石井 繁丸君    山中日露史君       中村 俊夫君    山下 春江君       吉田  安君    岡井藤志郎君       北浦圭太郎君    花村 四郎君       明禮輝三郎君    大島 多藏君  出席政府委員         司法事務官   奧野 健一君  委員外出席者         專門調査員   村  教三君     ————————————— 本日の會議に付した事件  裁判官及びその他の裁判所職員分限に關する  法律案内閣送付)(豫第一〇號)     —————————————
  2. 山下春江

    山下委員長代理 これより會議を開きます。  裁判官及びその他の裁判所職員分限に關する法律案を議題として審議を進めます。大島多藏君。
  3. 大島多藏

    大島(多)委員 まず最初にこの法案名前でありますが、裁判所職員分限に關する法律案、こうなつておりますが、私は讀む前に、どういう法律だろうかと思つて實はつきりわからなかつたわけであります。内容を讀んでみると、裁判官及び裁判所職員免官及び懲戒に關する規定だけでありまして、それならそのように、やはり裁判官及びその他の裁判所職員免官竝びに懲戒に關する法律案と、こういうふうになされる方がいいのではないか。ほかの人に聞いたらやつぱりほかの人分限という意味の廣いはつきりしない言葉を用いるよりも、はつきり法案名前を見ただけでどういうことが書かれておるということがわかるような名前をつけた方がよかろうというような意見の人が多いようでありましたが、これは分限という言葉は、裁判所として從來慣例的にこういう意味に使われておつたかどうか。そういう點をちよつとお伺いしたいのであります。
  4. 奧野健一

    奧野政府委員 御説の通りでありますが、その内容は、要するに身分、進退あるいは懲戒、それらの事柄規定しておるのであります。そこで從來判事懲戒法、それからそれ以外の職員文官懲戒令及び官吏分限令の適用があつたわけであります。ところが御承知のように、弾劾法によりまして、裁判官罷免する場合は弾劾法によることになつて、従いまして罷免さるる以外の點について、裁判官につきましてはこの法律による。すなわち判事懲戒法の中で、いわゆる免官に屬する分が弾劾法の方へ移り、殘りの分がこの法律になるという事柄。それからまた從來は、心身故障のために仕事がとれなくなつたという場合は、判事總會でこれを退職せしめることができることになつておりましたが、今度は憲法規定によりまして、裁判によるということになりましたので、その場合のことも規定するということになつてまいり、また裁判官以外の裁判所に所屬いたしております職員は、本來は文官として文官懲戒令とか、文官分限令によるべきものでありましようが、しかし裁判所内の職員でありますがゆえに、特例を設けて、そういう事柄もこの中に規定しようということになりましたので、これらのものをすべて内容を網羅するために、あるいは罷免または懲戒に關する事柄というふうに書きますことは、罷免と書けば弾劾の方とのつり合上疑問が生ずることになりますので、どういう文字を使つたらいいかということで非常に頭を惱ましたのでありますが、結局やはり分限という言葉が、身の進退懲戒等すべてを表わすものであろうということで、はなはだわかりにくいかとも存じますが、そういう意味分限に関する法律という名前にいたしたわけであります。
  5. 大島多藏

    大島(多)委員 ただいまの説明でよくわかりました。次に第一條におきましては、裁判官免官にする場合を二通りほど書いてありますが、第一の場合は、すなわち心身故障のため職務をとることができないと裁判された場合と、それから本人免官を願い出た場合ということが書いてありますが、裁判官免官をされる場合は、私といたしましてはこの二つと、それから公の弾劾による免官の場合、それからもう一つ自然免官と言いますか、死亡の場合と四つあるだろうと思いますが、この第一條關係するところは、心身故障關係のあるだけで、自己の希望によつて免官をされる場合のことは別にここにはこういうふうに規定する必要はないように私は思いますが、やはりこの分限に關する法律案に必要でありますか。
  6. 奧野健一

    奧野政府委員 お説のように、裁判官罷免せられる場合は、憲法規定があるのでありまして、すなわちただいまおつしやつた公の弾劾によつて罷免される場合、すなわちこの部分は裁判官弾劾法として規定をいたすわけであります。それからいま一つは、最高裁判所裁判官につきましては、國民審査によりまして罷免を可とする投票が多ければ罷免されるという國民審査もある。そのほかに憲法第七十八條によりまして「裁判官は、裁判により、心身故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ、罷免されない。」ということになつておりますので、すなわち裁判によつて心身故障のために職務をとることができないと決定された場合が、やはり罷免一つの場合になつてまいります。そこで第一條にはただいま言つた憲法七十八條による心身故障のために、職務を執ることができないと裁判された場合に罷免されるということを規定したのであります。そのほかに本人の願い出によつて免官するという場合を、ここに附加えたのであります。從來裁判官終身官でありますから、たとえ自分の願い出によつても、免官ということにはならない、退職ということはあり得るけれども、免官ということはあり得ないということで、實際退職する場合にもやはり醫者の診断書か何かをとつてむりに病気の理由によつて退職するというふうなことになつて依願免官という制度はなかつたのでありますが、今度の憲法におきましては、裁判官終身官ではないのであります。停年等に達すれば退官するということになつてつて終身官ではないのであります。從つて依願免官ということを認めて、こうも憲法上違反しないということになつて、その點がやや從来のいきがかりによつて疑問がありますので、この際やはり依願免官のできることを規定しておいた方がはつきりするではないかということで、規定することとなつたのであります。 なおついででありますから、この際休職の問題についても、ここに願い出によつて休職にするというふうな場合も規定したらどうかという議論もありましたが、これは監督權の作用で許可を得て缺勤にするということでよかろう、特に休職ということは書く必要がない。依願免官のことは疑いがあるから書いたらよかろうということになりまして、心身故障のための罷免と同列に依願免官のできることにしたわけであります。要するにこういう規定がなくても、そいうふうになろうと思いますけれども、従来の解釋上疑いがつたので、それを明らかにするということにいたしたわけであります。
  7. 大島多藏

    大島(多)委員 参考までにお伺いしますが、死亡の場合はどういう形になるわけでありますか。
  8. 奧野健一

    奧野政府委員 それは當然官がなくなつてしまう。
  9. 大島多藏

    大島(多)委員 それはなくなりますが、辭令を出されるときは、どういう形式でお出しになりますか。
  10. 奧野健一

    奧野政府委員 死亡のときは別に辭令は出しません。
  11. 大島多藏

    大島(多)委員 次にお伺いしたいことは、第二條におきまして(懲戒)として「裁判官懲戒は、戒告又は一萬圓以下の過料とする。」とあります。これによりますと、裁判官懲戒というものは、戒告過料と二種類になつておるようでありますが、私がお聽きしたいのは、この過料についてであります。この過料の性質でありますが、憲法の八十條におきまして、「下級裁判所裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」という規定があります。これは司法官の地位が非常に大事なものであるから、その他の勢力の影響を受けないために、こういう規定をしたものと考えられるわけでありますが、この第二條規定の一萬圓以下の過料というのが事實においては、私はこの憲法の八十條の報酬はこれを減額することができないということと、實際上においては牴觸するのじやないかというような感じをもつわけであります。何千圓以下の過料に處せられたということになると、實質的には少くとも在任中の報酬というものがそれだけ減額されることになるから、その意味からして私はこの過料規定というものは、考えようによつたら、憲法違反でないかという懸念をもつわけであります。それで裁判官懲戒というものは、戒告だけに止めて、この過料というものはない方がいいのじやないか。そういう考えをもつておりますが、それにつきましてお伺いをいたします。
  12. 奧野健一

    奧野政府委員 一應ごもつともな點でありまして、この點について、われわれもいろいろ關係方面とも話し合つた結果、こういうことになつたのでありますが非常に形式的に申しますれば、過料というものは秩序罰でありまして、これは月給から差引いてやるというのではなく、裁判官一般財産の中から支拂えばよい。別に月給から差引くというようなことではないのであるから、いわゆる憲法の七十九條、八十條等報酬減額ということにはあたるまい。そうなると、ちようど裁判官が悪いことをして罰金になつたり、あるいは税金を懲収されたりするようなことでも、報酬がそれだけ減るわけであるから、憲法違反じやないかというようなことまで考えられるのでありますが、こういうふうに、別途な一般財産のうちから支拂えばよいというふうなことになります場合には、報酬自體としては、全然減額されないので、別に別途な一般財産のうちから支拂えばよいということに考えて、これが報酬減額にはならないという意味で、過料というものを懲戒一つ種類といたしたわけであります。     〔山下委員長代理退席委員長著席〕
  13. 大島多藏

    大島(多)委員 ただいまの御説明で、大體筋が通るようにも思いますけれども、これがほかの刑法上の犯罪とか何とかのたびに、刑法規定するところの過料に處せられる場合のことは、それは私も思いませんけれども、裁判官分限令による處罰の方法として、過料というものをおくということは、その裁判官がただいまおしやつたように財産を別にもつておればよいけれども、もつていない場合は、やはり俸給から差引くということになりまして、實質的に私はどうしてもやはり報酬減額を來すという感じをもちますが、その點はいかがでございますか。
  14. 奧野健一

    奧野政府委員 それは拂わないからといつて報酬から差引かないのでありまして、これは十三條にありますように、過料裁判執行いわゆる懲戒による過料執行については、非訟事件手續法二八條規定強制執行をやつていくというような方法で、あくまで一般財産からとるので、俸給から差引くような方法で徴收しないつもりであります。
  15. 大島多藏

    大島(多)委員 それからまた第一條に歸りますが、第一條の後段のところに、「前項の願出は最高裁判所を經てこれをしなければならない。」とありますが、そうしたらこれは最高裁判所長官が願出る場合も、最高裁判所を通してやるわけでございますか。
  16. 奧野健一

    奧野政府委員 そうであります。やはり裁判官たる資格と最高裁判所という会議體とを區別して考えまして、今度できました裁判所法というものは、すべてそういう監督權というものは裁判所会議體としてもつているので、裁判所長官がもつていないというふうな建前で監督系統ができております。そういう意味で、最高裁判所長官といえども、最高裁判所監督を受けておるわけでありまして、いわゆる監督機關である最高裁判所を通じて願出をする。それに基いて任免權をもつておる内閣が、これを免官に付するという關係になるわけであります。
  17. 大島多藏

    大島(多)委員 最後にもう一つお尋ねしたいことは、裁判官以外の裁判所職員懲戒をなす場合に、第十四條でございますか、裁判所職員高等懲戒委員會及び裁判所職員普通懲戒委員會というものが、そういうものを決定するような組織になつておりますが、これはどういう組織になつているか、参考のためにお尋ねしたい。
  18. 奧野健一

    奧野政府委員 大體文官懲戒の例によりましても、いわゆる一級、二級に該當する者は高等懲戒委員會で、三級以下が普通懲戒委員會の議決によつて懲戒免官に付されるのであります。ところが普通の文官であればそれでよろしいが、いやしくも裁判所職員で、最高裁判所監督に服しておる者は、普通文官のそういう懲戒委員會でやることは、實はあまり適當ではなかろうというので、そのものについては、裁判所職員だけについて高等懲戒委員會普通懲戒委員會を設けるということにいたしたのであります。どういうメンバーでそういう高等懲戒委員會普通懲戒委員會をきめるかということは、これは實は第十四條の四項にありますように、最高裁判所がこれからきめる事項になつておりまして、おそらく裁判官その他あるいはどういうメンバーでもつて懲戒委員会をつくりますか、實はこれから最高裁判所が、メンバーをきめることになつております。
  19. 大島多藏

    大島(多)委員 私はこれで終ります。
  20. 松永義雄

    松永委員長 それでは暫時休憩いたします。     午後二時三十一分休憩     —————————————     午後三時二分開議
  21. 松永義雄

    松永委員長 本日はこれにて散會します。次会は明後十三日午後一時より開會いたします。     午後三時三分散會