○赤木
政府委員 ただいま上程になりました
裁判所法の一部を改正する等の
法律案について提案理由をご説明いたします。
改正
憲法のもとみおける
司法制度につきましては、
さきに
裁判所法が制定せられ、改正
憲法の施行と同時に施行せられまして、從來の
司法制度に畫期的な變革が加えられましたことは、すでに御
承知の
通りであります。しかしてこの新制度のもとに、本年八月四日最高裁判所の
裁判官の任命をみたのでありまして、ここに改正
憲法によりまして、重要なる任務を負擔される最高裁判所が發足するに至りましたことは、御同慶にたえない次第であります。
政府におきましては、この最高裁判所及び引續いて近くの
裁判官の任命を見まする最高裁判所以下の裁判所の發足にあたりまして、裁判所がその神聖なる使命を遂行いたします上に遺憾なからしめるため、
裁判官その他の裁判所職員に關する諸
法律をさらに檢討いたしまして、これに所要の改正を加えることといたし、ここに
本法案を提出いたす次第であります。以下
本法案につきまして、大略をご説明いたします。
第一點は、裁判所
調査官の身分に關する
裁判所法の
規定につきまして、從來これを二級といたしておりましたのを、今囘、一定の員數を限り一級ともなし得るものと改めまして、これにより裁判所
調査官に一層の適材を得る道を開きまして、特に最高裁判所の機能の充實をはかろうといたすものであります。
第二點は、下級裁判所の
裁判官の任命のため、最高裁判所がその指名をいたす期間の延長であります。
裁判所法施行におきましては、
裁判所法施行後六箇月以内、すなわち本年十一月二日までにその指名をいたすべきものと定めておるのでありますが、
裁判所法施行後、事情から、豫想以上に遲れましたために、その指名の期間を本年十二月三十一日まで延長いたすものであります。
第三點は、裁判所の職員の定員の改正であります。この定員は、裁判所職員の定員に關する
法律によ
つて定めているのでありますが、その後私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する
法律の施行、竝びに
經濟統制違反の取り締まり強化に伴う措置等によりまして、
裁判官その他の増員を必要といたしますほか、最高裁判所の
事務局の機構を整備充實いたしますために必要な
裁判官等の増員をいたすものであります。
第四點は、簡易裁判所の報酬につきまして、從來、「一般の二級の
官吏の受けた俸給の額の範圍内」とな
つておりましたのを、「一級及び二級」と改めまして、その範圍を高く擴張いたし、簡易裁判所
判事に一層の適材を得ようといたすものであります。
以上、きわめて簡單ではありますが、
本法案の御説明を申し上げました。何とぞ愼重御
審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。