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花村委員 規定を明確にするためにこういう
規定を設けたというお話であるのでありますが、そういうことであるならば、ここへ國または
公共團体にその
損害を
賠償することも差支えないのだという
規定を挿入いたしますれば、はつきりするだろうと思うのであります。國または
公共團体に請求してもよし、そうして管理の費用を負担する人に請求してもよし、その請求権の対象が不明確であるという
意味で、ただ單に管理の費用を負担するものにきめたという
趣旨では、私は納得がいかないのでありますが、そういうことであるならばここへはつきり國並びに
公共團体もともに負担できるという
規定を設ければ、おのずからその請求権の対象は明瞭に相なりまして、何ら異論の起る必要がなかろうと思う。しかしそういうようにただ單に
経済的面から
考えて、費用を負担するものに特に
損害を
賠償させるということでこういう
規定を設けたということでありますれば、それもまた一つの
考え方でありましよう。
考え方でありましようけれども、しかし
國民の
損害を償
つてやるという保護
制度の上から申しますならば、これはこういう費用負担者のみに
限定せずして、むしろ請求権の対象は廣
範囲に國または
公共團体もできる、そうしてまた費用の負担者にもできる、そのいずれを選択するかは請求する人の任意に任せるという方が、これがほんとうの徹底した保護
法規と言い得るじやないでしようか。むしろ場合によ
つて國あるいは
公共團体に負担してもらうということが、より以上いい場合が私は
相当にあろうと思う。でありまするから、そういう場合においては、そのいずれか一方に請求をして、そうしてその
損害賠償をそのいずれの一方かが拂えば、これはまた拂つた両者の
責任関係によ
つておのおの
求償権を
行使してまいればいいのでありまするから、その
責任を負担する側の面における
責任関係というものは、おのずから明瞭に相なろうと思うのでありまするけれども、しかし
損害を受けた者がその
損害を請求すべき相手方について、むしろ本來ならば國または
公共團体に請求できるということが本來の性質であるのでございまするにもかかわりませず、その本來の請求権がかえ
つて縮小されて、費用負担者にのみ限局されるというようなことは、これは保護の全きを得たものではないと申し上げてよかろうと思うのでありますが、その点に対しまする本質的な
司法当局の御
意見を承りたいと思うのであります。但し、これは本質的に何らの
考えがなくして、ただ法文上の便宜のためにこうしたとさつき言われたように私は聽取りましたが、そういう
意味なのであるかどうであるか、もう一應はつきり御答弁を願いたいと思います。