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1947-07-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
國家賠償法案
(
内閣提出
)(第四號)
昭和
二十二年
法律
第六十三
號下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に關する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
)(
予第二號
) —
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
昭和
二十二年七月九日(水曜日) 午前十時三十二分
開議
出席委員
委員長
松永
義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
荊木 一久君
理事
鍛冶
良作君 井伊 誠一君 池谷 信一君
石井
繁丸
君 榊原 千代君 安田 幹太君
山中日露史
君 打出 信行君
中村
俊夫
君 八並 達雄君 吉田 安君 佐瀬 昌三君
花村
四郎君
明禮輝三郎
君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 七月七日
委員佐竹晴記
君及び一
松定吉
君辞任につき、そ の
補闕
として同月八日
石井繁丸
君及び
山下春江
君が議長の指名で
委員
に選任された。 同月七日
國家賠償法案
(
内閣提出
)(第四號) の
審査
を本
委員
に付託された。 同月八日
昭和
二十二年
法律
第六十三
號下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に關する
法律
の一部を
改正
する。
法律案
(
内閣送付
)(
予第二號
) の
予備審査
を本
委員
に付託された。
出席國務大臣
司 法 大 臣
鈴木
義男君
出席政府委員
司法事務官
奧野
健一君
委員外
の
出席者
司法事務官
赤木
曉君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した
事件
國家賠償法案
(
内閣提出
)(第四號)
昭和
二十二年
法律
第六十三
號下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に關する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
)(
予第二號
) —
——
——
——
——
——
——
松永義雄
1
○
松永委員長
会議
を開きます。これより去る七
日本委員会
に付託せられました
内閣提出
の
國家賠償法案
、並びに
予備審査
のため昨八日に付託されました
内閣送付
の
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。まず
政府
の
説明
を求めます。
鈴木司法大臣
。
鈴木義男
2
○
鈴木國務大臣
ただいま上程の
國家賠償法案
について
提案理由
を
説明
いたします。
日本國憲法
は、その第十七條において、「何人も、
公務員
の
不法行為
により、
損害
を受けたときは、
法律
の定めるところにより、國又は
公共團体
に、その
賠償
を求めることができる。」と
規定
しております。しかるに
從來現行民法
の
解釈
として、
民法
の
不法行為
に関する
規定
は、國又は
公共團体
の
公権力
の
行使
による
損害
には適用がないものとされていましたので、
戸籍法
、
不動産登記法
、
特別法
に特に
規定
してある場合のほかは、
被害者
はその救済を求める途がないのであります。よ
つて
この
法律
では、まず第一に、この点に関する國又は
公共團体
の
損害賠償責任
を明かにするため、その第
一條
において國又は
公共團体
の
公権力
の
行使
に当る
公務員
が、その職務を行うについて、
故意
又は
過失
によ
つて
違法に
他人
に
損害
を加えたときは、國又は
公共團体
が、これを
賠償
する責に
任ずる
ことを
規定
しました。なおこの場合に
故意
又は重大な
過失
のあつた
公務員
に対しては、國又は
公共團体
から求償できることを
規定
して、
当該公務員
の
責任
を明らかにしたのであります。 次に
道路
、
河川
その他の公の
営造物
のように、その
設置
又は
管理
が公の
行政作用
に基く場合に、その
設置
又は
管理
に瑕疵があつたため
他人
に
損害
を生じたときは、國又は
公共團体
に
賠償責任
があるか否かは
法律
上明らかでなく、学説、判例も区々でありますから、今回この
法律案
に第
二條
を設けて、かような場合には國又は
公共團体
に
損害賠償責任
のあることを明らかにしました。 なお以上のように國又は
公共團体
が
損害賠償
の責に
任ずる
場合に、たとえば
河川
、
道路等
のように、その
行政作用
の主体は國でありながら、その
費用
は
公共團体
が負担するようなときは、
費用負担者
の者に
損害賠償
の義務を負わせるのと適当といたしますので、第三條においてその旨を明示しました。 以上に述べたほか、
鉄道営業等
のように、
從來
から國又は
公共團体
に
損害賠償
の
責任
のあることが
解釈
上明らかであつたものは、
從來
の
通り
であります。又
損害賠償
の
責任
について
郵便法
のように他の
法律
に別段の定があるときは、その定によることといたしました。
法律案
第四條及び第五條の
規定
がこれに当たります。 なお國又は
公共團体
の
損害賠償責任
につきましては、國により
立法例
が必ずしも一樣でありませんので、
外國人
が
被害者
である場合には、第六條により相互の保証があるときに限り、この
法律
を適用することにいたしました。 なおこの
法律
の
制定
に伴い、他の
法律
の
規定
中
公務員
の
損害賠償責任
を
規定
したもので、この
法律
の
規定
によることを適当とするものについては、この際旧
規定
を削除してこの
法律
によることといたしました。この
法律
の
附則
の
規定
はすなわちこれであります。 何卒慎重御
審議
の上可決せられんことを御願いいたします。 次に
昭和
二十二年
法律
第六十三号、
下級裁判所
の
設立
および
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申上げます。 この
法律
は、
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
に基き、先ごろ第九十二回
帝國議会
に提出せられ、両院を通過成立して、去る五月三
日新憲法
と同時に施行せられたのでありますが、この
法律制定
の際は、
簡易裁判所
の
設立
及び
管轄区域
につきましては、その数が多くかつ直接社会の治安に
関係
する重要なる、また全く新しい
裁判所
のことでありますため、なお詳細に
現地
の
事情
を調査した上これを決定する必要があるということで、その第三條におきまして「
簡易裁判所
の
設立
および
管轄区域
は、当分の間、
裁判所法
第
二條
第二項の
規定
にかかわらず、
政令
でこれを定める」と
規定
して、この
規定
に基きまして
昭和
二十二年
政令
第三十七号が
制定
公布せられ、同じく去る五月三日から施行せられているのでありまするが、この
法律
の
附則
第二項によりますると、この
政令
は第一回
國会開会
の後六十日を経過した時、すなわち來る七月十八日限りその
効力
を失うことに
なつ
ておりまするので、それまでにはこの
法律
により直接に
簡易裁判所
の
設立
および
管轄区域
に関する定めをしなければならないわけでありまして、なおこれに関連して若干の
改正
をする必要がありまするので、ここにこの
改正法律案
を提出いたした次第であります。詳細につきましては、
民事局長
より申し上げることに
なつ
ております。これまた慎重御
審議
の上速やかに御賛同を賜らんことをお願い申し上げます。
松永義雄
3
○
松永委員長
暫時
休憩
いたします。 午前十時四十二分
休憩
——
——
◇—
——
——
午前四十九分
開議
松永義雄
4
○
松永委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
奥野政府委員
。
奧野健一
5
○
奧野政府委員
それでは私から簡単にこの
法律案
につきまして、
條文
を
逐つて
御
説明
を申上げたいと考えます。 まず第
一條
は、
從前
の
高等裁判所
及び
地方裁判所
とともに、
簡易裁判所
をも
別表
第三表の
通り
に、この
法律
により直接
設立
することといたしたものでありまして、第
二條
におきましては、各
高等裁判所
、
地方裁判所
および
簡易裁判所
の
管轄区域
を
別表
第四表の
通り
定めることにいたしたのでありますが、これらの
別表
の
内容
につきましては、大体
從前
の
通り
であります。ただ新たに
甲府地方裁判所管内
の、
山梨縣北都留
郡
大月
町に
大月簡易裁判所
を、また
大阪地方裁判所管内
の
大阪
府三島郡
茨木
町に
茨木簡易裁判所
をそれぞれ新たに
設立
することにいたしましたこと、それから
從前青森地方裁判所管内
の
青森縣下北
郡
田名部
町に、
田名部簡易裁判所
が
設立
せられていましたのを、同
管内
の同
郡大湊
町にこれと
管轄区域
を同じくする
簡易裁判所
を
設立
しまして、これを
大湊簡易裁判所
と称することにいたしましたこと、その他全國数箇所の
裁判所
の
管轄区域
を、部分的に
改正
しましたことなどが、
從前
と相違いたしておる点であります。 次に第三條におきましては、
裁判所
の
管轄区域
の
基準
と
なつ
た
市町村
などの
行政区画
に
変更
があつたとき、たとえば、ある市に隣接したその市と、
管轄裁判所
を異にする町村の一部が市の
区域
に編入されたとき、その編入された
地域
をも市の
管轄裁判所
の
管轄
に属させたいという場合におきまして、これに対し一々
法律改正
の手続をとりますことは、すこぶる煩瑣でありますので、このような
変更
のありましたときは、
原則
として
裁判所
の
管轄区域
もまたこれに
伴つて
当然
変更
されることとし、ただ例外的に
市町村
などの
行政区画
があたらに
設置
せられたときや、一つの
裁判所
の
管轄区域
に属する
行政区画
に編入せられましたようなときは、この
原則
によることは適当でありませんので、
從前
の
管轄区域
のまま
変更
されないこととし、このことは
行政区画
でないとされている郡、
市町村
内の町または字その他の
地域
で
裁判所
の
管轄区画
の
基準
と
なつ
ているものに
変更
のあつたときも、また同樣とすることにいたしたのであります。また、第四條は、以上第
二條
及び第三條の
規定
によりましても、
管轄裁判所
が定まらない
地域
がある場合、たとえば将
來講和條
約の結果、現在わが統治に服していない島などが返還せられて、領土に編入せられたというような場合におきまして、もしこの
法律
の
改正
せられるまでその
地域
を
管轄
する
裁判所
が定まらないということでありますれば、諸種の不都合を生ずる恐れがありますので、それまでの
暫定措置
として、そのような場合には、この
法律
の
改正
によりその
地域
を
管轄
する
裁判所
がその
裁判所
を定めることにいたしたのであります。 最後に
附則
について申し上げますと、第一項におきましては、この
法律
は、前に申し上げました
政令
がその
効力
を失う日の翌日である來る七月十九日から、これを施行することを定め、第二項におきましては、この
法律
により
設立
される
簡易裁判所
で、
從前
の
政令
による
簡易裁判所
と名称を同じくするものは、この
法律
によ
つて
あらたに
設立
されたものではあるが、
法律
上はその
從前
の
政令
による
簡易裁判所
と
同一
のものとみなすこととし、また、この
法律
により
設立
される
大湊簡易裁判所
は、
從前
これと同じ
区域
を
管轄
していた
田名部簡易裁判所
と、
法律
上
同一
のものとみなすことにいたしました。また第三項におきましては、
大月簡易裁判所
の場合のように、
同一
のものとみなされるべき
從前
の
裁判所
もなく、この
法律
により全く新たに
裁判所
が
設立
せられた場合や、また第
二條
の
規定
によ
つて
定められた或る
裁判所
の
管轄区域
と、その
裁判所
または第二項の
規定
によ
つて
これと
同一
のものとみなされる
裁判所
の、
從前
の
管轄区域
との間に
変更
があつたような場合におきましては、この
法律施行
前に
從前
の
管轄裁判所
で受理した
事件
は、その
裁判所
でこれを完結せしめるのが適当でありますから、そのように
規定
いたしたものであります。 以上簡単ではありますが、この
改正法立案
の
説明
を申し上げた次第であります。
松永義雄
6
○
松永委員長
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
松永義雄
7
○
松永委員長
速記
を始めます。次いでこの両案について、質疑及び討論にはいります。
中村俊夫
君。
中村俊夫
8
○
中村
(俊)
委員
私は
兵庫縣
の出身でございますが、
——
もつともこの提出された
法案
の
内容
について、今ここでただちに修正していただこうとかいう意思はないのでありますが、
ちよ
つとお尋ねしたい。この
神戸地方裁判所管轄
の
簡易裁判所
の表をおつくりになるについては、
神戸
の
裁判所
だけで作成されたのだと思いますが、
在野法曹
にでも総合的に意見をお求めに
なつ
たのかどうかということをお尋ねしたい。その
理由
は、
神戸
とある中に
美嚢
郡がはい
つて
おるわけであります。これは地理的に考えても、
交通機関
から考えても、当然明石にはいるべきものだと私は考えておるのでありますが、こういう点などは、今後十分
在野法曹
とも御
協議願つて
や
つた方
がよいのじやないかと思うのであります。あるいはわれわれの方にも御
相談
に
なつ
たのかもしれませんが、私は知らないものですから、こういうような、
神戸
の中に
美嚢
郡がはい
つて
おるということは、どういう
関係
ではい
つて
おるのか。私は間違いではないかと思うくらいでありますが、その点についてお尋ねしたい。
鈴木義男
9
○
鈴木國務大臣
便宜立案
にあたりました
説明員
をして
説明
いたさせます。
赤木曉
10
○
赤木説明員
ただいまお話の点は、
現地
の
所長
、
檢事正
に委託いたしまして、
現地
の事を調査して、その上申によりまして決定いたした次第であります。その際
所長
、
檢事正
に
事情
を調査委託した場合には、
弁護士会
の方にもよく連絡をと
つて
報告
してもらうよう話してございますので、おそらく
所長檢事正
の方で、
弁護士会
にも
相談
されたものと思いますが、その点ははつきりいたしません。本省から直接
神戸
の
弁護士会
には照会いたしておりません。ただいまの
美嚢
郡の点も
神戸
の長官からの
報告
によりますと、こういうふうにしてもらいたい、こういうことでございますのでその
通り
にいたした次第であります。
中村俊夫
11
○
中村
(俊)
委員
今の御
説明
のように、
つまり官廳
の
報告
だけでこれを御作成に
なつ
たようでありますが、われわれも直接
司法部
に協力を申し上げている
在野法曹
なのであります。今後そういう問題につきましては、できるだけひとつ御
相談
をしていただいて、そうしてみな
協議
の上できめていただいた方が、妥当的な案ができはしないかという希望だけを申し上げておきます。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員
関連して
——
ただいま御
質問
のあつた
通り
、
現地
の
事情等
によ
つて
相当考慮すべきものがあるということですが、これは数において何か制限があるのですか。それとも
事情
によ
つて
は、減らすということはありませんが、殖やしてもいいというお考えでありましようか。
赤木曉
13
○
赤木説明員
簡易裁判所
は予算上六百十五箇所できることに
なつ
ておりまして、まだつくる余裕はございます。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員
これは
最高裁判所
ができれば
最高裁判所
できめるべきものではないでしようか。
最高裁判所
が今のところないからいいけれども、もしこの
法律
でできたあとで、どういう
関係
になるか。もしくは現在の
最高裁判所
の
代行機関
との
関係
はどういうことになりますか。
赤木曉
15
○
赤木説明員
裁判所
の
設立
、廃止、
管轄区域
の
変更等
は、すべて
法律
でやることに
なつ
ておりますので、これは
最高裁判所
ができましてほんとうに活動するようになりました曉におきましても、
法律
によることに
なつ
ております。ただ支部の
設置
はこれは
最高裁判所
がやることに
なつ
ておりますので、おそらく
最高裁判所
の告示で今後やることになろうかと考えます。
花村四郎
16
○
花村委員
ちよ
つとただいまのこの
管轄区域
の対する
関連質問
をいたしたいと思うのでありますが、この
管轄区域
を設定するについての司法省の
基準
は一体何におかれたのか。
行政区劃
を
基準
にされたのであるか。あるいは
地域
的に見て適当な場所と考えられる所に、
設置
するということにいたしたのであるか。あるいは
警察等
の
單位基準
としてつくられたのであるか。その
簡易裁判所設置
に関する機銃をお示し願いたいと思います。
赤木曉
17
○
赤木説明員
簡易裁判所
は
区檢察廳
との
関係
がございますので、大体におきまして、
行政区画
を
基準
にはいたしておりますが、
行政区画
の中で、
警察
の
管轄
が喰い違
つて
いる場合には、大体
警察署
の
管轄区域
を
基準
にする方針でまいります。
松永義雄
18
○
松永委員長
次会
は來る十二日午前十時より開くことにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十三分散会