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1947-10-07 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第26号
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会議録情報
0
昭和二十二年十月七日(火曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
委員長
北村徳太郎
君
理事
島田 晋作君
理事
中崎
敏君
理事
梅林 時雄君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
塚田十一郎
君
理事
葉梨新五郎
君 赤松 勇君 川合
彰武
君 川島 金次君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎
君 田中織之進君 西村 榮一君 林 大作君 松尾 トシ君 後藤 悦治君
中曽根康弘
君 松田 正一君 泉山 三六君 島村 一郎君
苫米地英俊
君
宮幡
靖君
山口喜久一郎
君
井出一太郎
君 石原 登君 相馬 助治君
出席政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君
大藏事務官
今井 一男君
委員外
の
出席者
專門調査員
圓地與
四松君
專門調査員
氏家 武君
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
(
内閣提出
)に關し、その
支給率
について、
證言
のため出頭した
證人
金子美雄
君(
勞働省勞働基準局給與課長
)
大西要
君(
國鐵勞働組
合
總連合會官吏待遇改善
委員
)
原島照房
君(全
國公共職員勞働組合連合會官吏
待遇改善委員
) —
——
——
——
——
——
——
本日の
會議
に付した事件
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第六五號) —
——
——
——
——
——
——
北村徳太郎
1
○
北村委員長
會議
を開きます。 本日は前會の
申合せ通り
に、
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
の審査のために、その
支給率
に關しまして
證言
を求めるために、四人の
證人
の方の出頭を求めまして、本日ここに出席されておりますから、これより
證人
の
證言
を聽取いたしまして、
質疑
に入りたいと思います。 本日の
證言
の
範圍
は、
政府職員
に對する一時
手當
の
支給率
に關してでございます。但し本問題に關しましては、
證人
の方の忌憚ない御
意見
を
發表
していただきたいと
考え
ております。本日出席していただきました
證人
の方は、
國鐵官吏待遇改善委員
の
大西要
君、全
官公連官吏待遇改善委員原島照房
君、それに特に專門家であられます
勞働省勞働基準局給與課長
の
金子美雄
君、以上三名の方であります。まず
最初
に
勞働省勞働基準局給與課長
の
金子美雄
君、の
證言
を求めます。
金子美雄
2
○
金子證人
證言
を求められました問題は、今囘り
手當
の
支給率
、これが
丙地
を百といたしますと、
乙地
百十三、
甲地
百三十一、その他の
特地
が百五十、
特地
のうち特に
京阪神地方
につきまして百五十九という
割合
にな
つて
おりますが、この
割合
が
妥當
であるかどうかという點につきまして、私の
考え
を申し上げます。 この
賃金
の差が、
地域別
にどの
程度
つくべきであるかという問題は、それぞれの
地方
の
生活費
の高低の問題と、現に
賃金
がそれぞれの
地方別
にどの
程度
の差があるかという二つの面から、一應實證的にこれを見ていくのが、われわれの普通のやり方であります。この
地域別
の問題は、非常に
地域
の區切り等につきましてむずかしいのでありますが、ここで最近において
地域別
の問題が起りまして、われわれとして取扱いました點を、まず申し上げてみたいと思います。 それは最近問題にな
つて
おりまする例の千八百圓の
業種別平均賃金
の計算にあたりまして、あの
業種別平均賃金
は、各
業種ごと
に全國一本の
平均賃金
が示してございますけれ
ども
、これを計算するにあたりましては、各
地方別
の
賃金
の差というものをまず
考え
まして、それぞれの
地方
に對する
標準
的な
賃金
を定め、それの全國的な
平均
として、
發表
されました全國的な
平均
の
業種別賃金
が出たわけでございます。しからばその
地方別
の
賃金
の
標準
をつくるときに、どういう
地方別
の差をと
つた
かということを御
參考
に申しますと、全國を
甲乙丙
の三
地區
に分けまして、
甲地區
は六
大府縣
と
福岡
を加えた七府縣、
乙地區
は北海道、千葉、埼玉、
靜岡
、三重、岐阜、滋賀、奈良、和歌山、岡山、廣島、
山口
及び長崎という一道十二縣、大
體甲地區
に隣接した
地方
でございます。
丙地方
はその他の二十六縣、大體この三
段階
に分けまして、そして
賃金
の
比率
を、甲を百といたしました場合に、乙は八十五、丙は七十五という率に一應きめたのであります。この率は
當時
の全
官公
の
地域加給率
の
甲乙丙
というのと同じく三
段階
に分れておりますし、その丙に對する甲の
割合
も大體似たようなものでございますが、ただ違いますのは、われわれの分け方は、ただいま申し上げました縣の中、全體に對するものでありまして、
官公吏
での
賃金
の場合のように、
都市
とか
町村
とかいう分け方ではございません。
從つて官公吏
のような分け方をすれば、甲の中でも特に
東京
都の市部であるとかいうものだけ取出されるわけでありますから、甲の中でもその
部分
は高くなるわけであります。しかし丙の中でも
都市
というものも含んでおりすし、特に
工場等
の
事業場
は
都市
に比較的集中しておりますから、その中で特に
町村
ということになれば、結局
官公吏
のあの
つけ方
でいけば、このわれわれの
比率
よりも幅の廣い
比率
になるということが言えるわけでございます。われわれがこういう率をきめた、その基礎にしたいろいろなデーター、これが御
參考
になるかと思いますから申し上げておきますと、まず
生計費
の
關係
の
資料
としては、
總理廳
の
統計局
でや
つて
おりまする
消費者價格調査
という
調査
、これが大體普通の
生計費
の
調査
とほとんど同じ形をと
つて
おりますので、一
應生計費
の
調査
としてこれを利用しております。これは全國二十六
都市
についてだけでありますが、この
都市
をただいま申しました
甲乙丙
の別に分けてみますと、そしてその率を出してみますと、本年の一月二十七日から四月二十日までの間の
總平均
で見ていきますと、
甲地
を百とした場合に、
乙地
は八十二、
丙地
は七十六というような
數字
になります。それから私の方、すなわち
當時
は
厚生省
でありましたが、
厚生省
の
給與課
で
——
この
資料
は、公に
發表
しておりませんが、私
ども
が
事務
上の必要のために全國から取寄せておりまする
勞働者
の
家計調査
、この
家計調査はちようど
今囘問題になりましたのと同じ
區分
の六
大都市
、
大都市
、中
都市
、小
都市
、
町村
というような
區分
に從いまして結果を出しておりますが、昨年の一月から十二月までの一年間の
總平均
につきまして、これらの
都市別
の
比率
を見てまいりますと、
勞働者
につきましては、六
大都市
を一〇〇といたしますと
大都市
が八一、中
都市
が七四、小
都市
が六六、
町村
が六四というような
比率
にな
つて
おります。またこの率を逆算して
考え
ますと、
町村
を一〇〇として六
大都市
がいくらになるか見ますと、大體
町村
に對しては
大都市
は六割以上の率にな
つて
おるのであります。これらの率から
考え
ますと、今囘の
手當
の
比率
というものが、私
ども
がこういう
資料
から見ますと、大體當を得たものでないかと
考え
ます。最近の
資料
につきましてこれらの
地域別
の率がどういうふうにな
つて
おるかと申しますと、先ほどあげました
總理廳
の
消費者價格調査
、これのたとえば七月分の一箇月間の
消費金額
を、今囘の
區分
に從いまして
京阪神
、
特地
、
甲地
、
乙地
というふうにわけてみますと、
——
これは全部
都市
について調べておりますから
丙地
はございません。
乙地
までしかございませんが、
乙地
を一〇〇にいたしまして
甲地
が一一七・三、
特地
が一三九・二、
京阪神
が一四〇・三というような率に
なつ
おります。これは
乙地
を一〇〇にいたしました率でございまして、
丙地
と
乙地
との間がどれくらいあるかこれはわかりませんが、純
農村
と
都會
とかりに一割
程度
違うということを認めますならば、大
體政府
の提案いたしておりますのと類似の率になるかと思います。 それから
賃金
の
關係
でございますが、
實際
に
地域別
にどういうふうに
賃金
が差があるか、これも先ほどの千八百
圓水準
の問題のときに、われわれが
參考資料
といたしました率を見ますと、昨年の六月、
厚生省
が全國的に一
齊調査
をやりました
賃金
の
統計
から推算したものでございますが、これは先ほどの
區分
の
甲乙丙
にわけたものでございまして、
甲地
を一〇〇といたしますと
乙地
が八〇、
丙地
が六九という率でございます。これは
勞働者
の率でございますが、逆にこれを
丙地
を一〇〇にいたしますと、
甲地
は
丙地
の四割以上の増しになります。先ほど申しましたように、ここで
丙地
というのは
府縣別
にわけた
丙地
でありまして、この
丙地
の中には
都市
も
町村
も含んでおります。ですからわけ方は大ざつぱでございますので、この中をさらに
町村都市
とわけて、常識的に
町村
の方は
都市
より低いということがもし言えますならば、大
體政府
の提案しておる率に似てくるであろうかと思います。 それからなお御
參考
までに、現在
政府
は
公共事業
の
勞働者
の
賃金
というものを、これはやはり
一種
の
政府
の雇傭する
勞働者
でありますから、
使用者
としての
政府立場
においてこの
賃金
をきめておるのでありますが、本年の四月一日から一應
標準
的な額を
地域別
にきめております。
日傭勞働者
を主としたものでありますから、これを
一般賃金
の率に必ずしも一致するとは見られないかと思いますが、
一つ
の
參考
的なものとして申し上げるならば、大體一番安い
福岡
以外の
九州
これを一〇〇といたしますれば
京阪地方
は一八〇、八割
増程度
の
賃金差
にな
つて
おります。
京濱地方
、
東京横濱地區
は
京阪神
よりも多少低いところにきめてありまして、大工につきましては一番低い
南九州
を一〇〇といたしましたときに、
京阪
では五割増、人夫というようなものにつきましては七割増という
程度
にな
つて
おりますが、
政府
のやはり
一種
の
雇傭員
であるとこういう
公共事業
の
賃金
につきましても、これだけの差がございます。この
標準賃金
は、今年一月の
實際
の
調査
に基いた數學的に出しました
平均賃金
から計算したのでございまして、額はこれを今囘かえなくてはならない
状態
にありますけれ
ども
、この
地域別
の
比率
は、新しい
調査
が行われるまでは大體踏襲する
考え
であります。これらの
資料
から見ましても、相當
町村
と
京阪神
、あるいは六
大都市
というものとの間には差があるように見ております。
從つて
今囘の
政府
の提案も、先ほど申しましたように
丙地
に對して
京阪神
が六割、これは六割がいいか五割がいいかというようなこまかいところまでいきますと、
資料
においてもいろいろの
數字
が出ることでありますので、問題があるかもしれませんが、しかし私がただい申しましたようないろんな
資料
を總合して
考え
ますに、今囘の率はさして不合理という
程度
のものではないので、常識的には受取れるものではないかと私自身は信じております。 なお、
數字
的な點はそうでございますが、私は
官待小委員會
、
總會等
につきましては、この問題を扱
つて
おる會には、實は差支えがございまして出席いたしませんでした。私の
代理者
が出席しておりましたが、
代理者
の報告によりますと、御
承知
のように
政府側
と
組合側
との
覺書
だけによ
つて
、今囘の
手當
の
支給
につきましては
政府側
に無
條件一任
の形でございます。しかし
組合側
は全然
政府案
の
内容
を知らないわけではないのでありまして、こういう
決定
をされるにあた
つて
も、大
體組合側
では
政府
の
意圖
するところを推定しておられたように聞いております。またその後正式の小
委員會
、
總會等
において、
政府側
がこの案を示しましたことについても、もちろんすでに一任したということはありますが、
組合側
としてはさしたる
意見
もないように聞いておりまして、一
應團體交渉
の形といたしましては、
圓滿
に今日まで進んで來たものと私は
考え
ます。 以上で私の
證言
を終ります。
北村徳太郎
3
○
北村委員長
ただいま
證言
に對してもし
質疑
がありますれば、
質疑
を許します。御
質疑
がなければ次の
證人
の
證言
を求めたいと思います。よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北村徳太郎
4
○
北村委員長
それでは
國鐵官吏待遇改善委員
の
大西要
君がお見えにな
つて
おります。これより
大西要
君の
證言
を求めます。
大西要
5
○
大西證人
私
國鐵
の
勞働組合
の
執行委員
をしております
大西
でございます。千八百
圓水準
の問題について、
組合側
と
政府當局
と、あるいは
官待小委員會
、あるいは
官待準備委員會總會
におきまして、いろいろ話合いました經過を御
參考
に申し上げたいと思います。 われわれ
官公廳
の
勞働組合員
は、現在御
承知
の千六百圓という
水準
で
給與
を受けておりまするが、
政府
におきまして豫算に計上された千八百
圓水準
に引直すということが
發表
になりまして、それをわれわれはいかに受取るかということにつきまして、
政府
と
交渉
の
段階
にはい
つた
わけであります。もつともこの問題につきましては、
政府
は一方的に千八百圓でわれわれの
給與
を
決定
しようとする
意圖
あるに對して、われわれ
組合
としては、現下の
經濟状態
から
言つて
、全面的にこれは不滿であるという
意思表示
を續けてきたわけであります。しかしながら
組合
といたしましても、
經濟状態
の變化に伴
つて
いろいろ苦しい
生活状態
か續いておる點に鑑みまして、何とかこれは
政府
に任せておくべきではないか、われわれの方は一應受取るべきだというような
意見
も出まして、
交渉
にはいりまして、この問題につきまして一應いかなる形で
給與
する
考え
であるかを確かめましたところが、たしか九月の上旬と
考え
ておりますが、その
内容
につきまして一應
發表
になりました。その
内容
はいわゆる
地域
を主體として、
地域
の差によ
つて
大
部分
を
支拂
いたいという意向か
發表
に
なつ
たわけであります。その後その問題につきましては、われわれは
最初
から千八百
圓そのもの
に對して不滿をも
つて
お
つた關係上
、あまり
配分
についての
内容
的な
論議
は交されないで推移いたしまして、九月十九日の
官待總會
におきまして、その
内容
につきましての協定と申しますか、
覺書交換
の
状態
に立至りました。その
覺書
は、いろいろ
凹凸修正
、その他の問題も含まれておる
覺書
ではありましたが、その
覺書
の第三項に、千八百
圓水準
は
組合側
としては不滿であるが、
生活費
の不足を幾分でも補うため、早急に現金を受取る焦眉の急に迫られておるので、七月ないし九月の三箇月分について。
右水準
による
増額分
を、
政府
の
責任
において
支拂
うことに對し、
組合
は
異議
を有するものではないこと。こういう
覺書
を
大藏省給與局長
と
組合側代表
が取交したわけであります、そうしてこの問題につきましては、この措置は新基本給の
決定
については、何ら拘束するものではないという
附帶條件
がついております。その後九月二十七日の
官待準備委員會總會
におきまして、
政府
の
責任
において
支拂
うことの
内容
の點が、この
覺書
によりまして示されました。それは御
承知
の十二割ないし二割という、
地域
を主としたところの
給與配分
でありました。このときにおきましても、一部この
配分
についての
意見
も出かけたのでありますけれ
ども
、もともと出發から、われわれはこれに關知しない。どこまでも
政府
の
責任
においてわれわれは受取るというその
根本趣旨
に
從つて
、これは討議されないで、そのままこの
配分
について承りおくということで、
總會
は暗默のうちに了承した形で終
つて
おります。しからば
組合
としては、この
配分案
に對して全面的に
滿足
なりや否やということになると思います。これはわれわれとしては
絶對
に千八百圓では我慢できないという
前提
におりまする
關係上
、
論議
の要なしという
結論
になりまして、もしかりに千八百圓というもので、どうしてもくぎづけされるということを
前提
とするならば、あるいは
組合員
の中に、必ずしもこの線で
滿足
しない
向き
があるということも、一應想像
はつ
くところでありますけれ
ども
、
最初
から再三申し上げましたように、この點につきましてはわれわれは
政府
の
責任
において、一方的にやることを了承してお
つた關係上
、
地域差
に
從つて
給與
されるということも、前前の
政府
の
意圖
しておられるところを了承してお
つた
というような
關係
もありまして、こういう案が大體
發表
になるということを豫想して、一應了承してお
つた
わけであります。 まことに、とりとめのないことを申し上げましたが、もし何か御質問があればお答えすることにいたしまして、一應
證言
を終ります。
北村徳太郎
6
○
北村委員長
ただいまの
證人
の御
證言
に
質疑
がありますならば、
質疑
を許します。御
質疑
ありませんか。
中崎敏
7
○
中崎委員
ただいまの御
證言
の中で、千八百
圓基準
というものをかりに是認するとするならば、現在
政府
のと
つた
あの
給與案
に對しては、必ずしも
滿足
しない
向き
があるかも知れない、こういうふうに言うておられました。もちろん
組合
の
複雜
な
利害關係
の對立している問題でありますから、全部が一致してというようなことも
考え
られない問題とは思いますが、いま
國鐵側
としてこの
政府
の案に對しては、贊成されるものかどうかということをお
聽きし
たい。
國鐵側
の
意見
としてこの千八百
圓基準
をいじくることは
別個
として、ただ一時的の
給與
としての
政府
の
意圖
に基くこの案が、
組合側
として呑めるものかどうかということを伺いたいと思います。
大西要
8
○
大西證人
その點につきましては、
一定
のわく内で
配分
する場合に、かりに
丙地
を増せばどこかへつこまさなければならぬという問題か起きてくるのでありまして、
組合
として
政府
の
責任
においてや
つて
もらうという
意圖
は、われわれがそれをいじ
つて
みてう決して
公正妥當
ないじり方はできない。しかも
政府
の言われている
特地
と
丙地
の
生活實態
の差異というものは、われわれ獨自において
調査
した場合においても、
丙地
を一〇〇とすれば超
特地
、いわゆる
京阪神
のごときは、一七〇くらいの
地域差
があるということを
承知
している
關係上
、
國鐵
といたしましては
滿足
という表現は適切ではありませんが、この案でやむを得ないということに了承しております。
中崎敏
9
○
中崎委員
先ほどの御
意見
の中に、
政府
と正面き
つて
の
交渉
であるかどうか知りませんが、結局
政府
の示されたこの案に對して、
組合
としては結局において暗默の了承をしたという形にな
つて
いるというふうに言われておりますが、これは正しい
意味
においての
團體交渉
として取上げられた問題であるかどうかについて、御
意見
を承りたいと思います。
大西要
10
○
大西證人
この
官吏待遇改善
準備會というものは、ただ
一つ
の全
官公廳職員對政府
の
團體交渉
である
關係上
、その
總會
で取上げまして
決定
いたしたことでありますので、これは正式な
團體交渉
による協約というふうに、われわれ
組合
としては
考え
ております。
中崎敏
11
○
中崎委員
政府
と
官公廳側
との
覺書
の中に、新
給與
についてはこの
内容
が必ずしも拘束されるものではないということが明らかにしてあるようでありますが、問題は、これは一時的の
給與
でありまして、今後
一定
の固定された形において
給與
が出されるという問題が
考え
られるわれであります。その場合この
申合せ
によると、拘束されないというのだから、
別個
の見地からということになりますが、かりにこの
基準
が大體大きな目で見て
異議
のないものだということになれば、今後これはやはりその
内容
としては、こういうふうな
趣旨
を
盛つた
ものが取上げられる場合が多いのではないかというふうに
考え
られるわれであります。
將來基準
を變更する場合に、
組合側
としてはどういうふうな
内容
によ
つて
、またどういう
基準
によ
つて
や
つて
もらいたいかというふうな
意見
を、今御持合せであるかどうかお
聽きし
たい。
大西要
12
○
大西證人
その點につきましては、千八百圓というものがあまりに低いために、特にこれが一部
組合
で問題になるということが起り得るのでありまして、千八百
圓水準
をもう少しあげていただいて、そうしてきめていただく場合においては、現在の
經濟状態
の
實際
、
農村
と
都市
との
生活實態
の差があるものが、相かわらず今後においても差があるということが、あらゆる
統計
によ
つて
證明し得る場合には、今の
丙地
ゼロの場合に
特地
が三割とな
つて
おるところの
地域差
は、われわれ
組合
としても
當然擴大
をするべきであるという
考え
をも
つて
おります。でありまするから、この
地域差
というものは、檢討の上で現在の
地域そのもの
が變更することもあり得ることはもちろん豫想されますし、また現在の
地域差
は必ずしも適切な
範圍
で
決定
されていない。中にはいわゆる非常にでこぼこにな
つて
おる點もあるということは、もちろん修正されるべきでありますが、
地域差
が現在のように、ゼロから三割にくぎづけにされておるということは、われわれとしては不滿であるということが言えるので、この
地域差
は
實態
によ
つて
は五割ないし六割くらいは開いていいのではないか。これも全
官公廳
の
勞働者側
のいわゆる一致した
意見
でないかもしれませんけれ
ども
、とにかく
地域差
が現在のゼロから三割にわけられるということは、必ずしも
妥當
でない。もう少し幅が開くのが
實際
の
状態
に合
つて
くるのではないかと
考え
ております。
中崎敏
13
○
中崎委員
先ほどのお話によりますると、大體この
交渉
は
團體交渉
としての
意味
をもつものであると言われております。しかしながら同じ
組合
の中でも、明らかにこの配給のしかたに反對の申入れをしておられるところもあるように思いますが、一
應團體交渉
としての
立場
から進められたものである限りにおいて、その問題がきま
つた
以上、反對側の
組合
をも説得すると言いますか、その反對を緩和するという方向にも
つて
いけるものかどうかをお
聽きし
たいと思います。
大西要
14
○
大西證人
その點につきましては、われわれは
内容
をこまかく分析した場合に、
農村
の
官公吏
が不滿であるということは一應豫想がつくけれ
ども
、全體的にはいわゆる同調すると申しますか、われわれ
官公吏
の全體の
組合
としては、會總で
決定
した點は了承されておるものと實は
考え
てお
つた
のであります。そして今後につきましても、もちろん同調し得るものと確信をも
つて
おります。
苫米地英俊
15
○
苫米地
(英)
委員
一點だけ伺
つて
おきたいと思います。
政府
の
責任
においてという
言葉
をしばしば使われましたが、それはただ
政府
が
責任
をも
つて
自由にきめろという
意味
であるか、もしくはきめたところに不滿があれば、
政府
の
責任
を問うという
意味
であるか、その點を
はつ
きりさせておいていただきたいと思います。
大西要
16
○
大西證人
政府
の
責任
において
支拂
うということが非常にあいまいにな
つて
おりまするが、先ほ
ども
ちよつと申し上げたと思いますが、俗な
言葉
で申しますと、
えさ
を見てその
えさ
をわけるということについては、いろいろな
立場
がある。同じ
勞働者
であ
つて
も
地域
の違う場合は、自分のところだけ餘計にとろうとすることは人情の常でありまして、そういう點が
組合
としてなかなかまとまりにくいのは皆さん御想像のつくところだと思います。そういふ
意味
において、とにかくわれわれは
政府
の
責任
においてや
つて
もらうというのでありして、その結果については、もちろん
事態
がどういう
事態
になるかということも、問題としては起きてくるかもしれませんが、今後の新
給與決定
についても何ら拘束するものではないという但書がついている點から見まして、われわれ
組合
としては
組合
と
圓滿
なる妥結のもとにということは望み得ないという
前提
のもとに、
政府
の
責任
においてや
つて
もらうという
意味
であります。
苫米地英俊
17
○
苫米地
(英)
委員
今の前段御説明はよくわかりました。終りのところが少し
はつ
きりしないのでありますが、拘束されないということについてどうなるのですか。
政府
の
責任
を追究するということになるのですか。この問題はこの問題として引離して、
政府
の
責任
を追究するということはしない。こういうのですか。そこのところをもう少し明瞭にしてもらいたいと思います。
大西要
18
○
大西證人
この
配分
の問題については、
政府
の
責任
を追究する
意味
はありません。しかし
配分
の結果起きるところの問題については、これはまた別である。こういうことになります。
苫米地英俊
19
○
苫米地
(英)
委員
どうも
はつ
きりしません。
配分
については
責任
は問わないが、その結果については
責任
を追究する。これは矛盾しておりはしませんか。
配分
について
責任
を問わないというならば、
配分
の結果についても
責任
を問わないのが當然の
結論
だと思いますが、いかがです。
大西要
20
○
大西證人
そうおとりになるかもしれませんが、たとえば
政府
が
配分
されたあの十二割、二割というものが、いろいろな
調査
に基くところの自信のあるものであると言われている以上は、現在のところではこれは了承してよい。それだけの差があるということを認めておりますが必ずしも萬全であるかという問題だけに限らず、この問題は
地域
の差ということだけでなく、千八百
圓水準
というものそのものに、どんな問題が別にあるかという點もいろいろありますので、われわれとしては常に
政府
の
責任
においてや
つて
もらうということであ
つて
、これに對して
配分
について
異議
は決して言わない。しかしその結果ということに對して文句を言うならば、
配分
に對して文句を言うことになるのではないかという御疑念だと思いますが、
地域差
その他についての點は大體了承しておるわけであります。
苫米地英俊
21
○
苫米地
(英)
委員
まだ
はつ
きりしないと思うのであります。これは
覺書
にある通り千八百圓ベースというものとは切り離して
考え
ている。切り離して
考え
ている以上は、それにからんで
政府
の
責任
を追究するかもしれないということは、これはどうも明瞭さを缺いておるように思うのでありますが、
配分
という點について
政府
が最善を盡して
決定
したものであるならば、それに關する限りにおいては
責任
は追究しない。千八百圓ベースの問題は
別個
の問題だ。こういうことならば
意味
がわかりますが、どうも今の御説明では二つがからんでおるようにみえて、明瞭に了解することができないのであります。
大西要
22
○
大西證人
今の私の
言葉
が足りないので、明瞭に了解できないということでありますが、
結論
を
はつ
きり申し上げますと、この問題については何ら
異議
を有するものではないとここに表現してある以上は、
責任
追究ということは、決して
組合
としては
考え
ていないとあつさり申し上げてよろしいと
考え
ております。
北村徳太郎
23
○
北村委員長
次に全公連官吏
待遇改善委員
の
原島照房
君がお見えにな
つて
おりますから、
證人
原島照房
君のお話を聽くことにいたします。
原島照房
24
○原島
證人
一時金の
配分
につきまして、その
内容
はただいま
大西
委員
が御報告申しました通り、
組合側
においては
政府
の一方的の
責任
であるという點において了承しております。その後の動きにつきましては、全
官公廳
の連絡協議會を昨日開きまして、あらゆる角度から檢討いたしました結果、現在参加しております
組合
中、日教組の一部が不滿を有しております。私の所属しております
組合
は、全部
地方
廳の職員であります。そうした
關係
から、この十二割二割問題について眞劍なる討議をいたしましたが、現在の材料の
範圍
においては、
組合側
において一萬數千にわたる團體に對して、どこがどの
程度
の
配分
でよろしいという自信がありません。その結果
覺書
第三號にあります通り、
政府側
の
責任
において實施されるというのには、何ら
意思表示
をしない。こういう態度で進んでおりまして、今囘の處置に對してはいわゆる千八百圓ベースそのものに對する不滿の意と同樣に、この一時資金のわけ方についても、
政府側
があくまで一方的であるという見解をとりましたので、その
配分
内容
については細かくタツチしておりません。ただ問題は
政府側
が
支給
せんとした
内容
が、全部各
組合員
の末端まで届いております。從いまして今囘の案の
内容
をまた變更する場合においては、やはり一部同じ金額の
内容
において移動する場合においては、その方面から相當の反對説も出ると思いますので、一應この
内容
については了承するという
意味
合いから、
政府側
の
責任
であるという態度を堅持して今日までもい
つて
おる次第であります。はなはだ簡單でありますが、
内容
は
大西
君と同樣でありますので、ここに
待遇改善委員
として御報告申し上げます。 〔
委員長
退席、塚田
委員長
代理著席〕
塚田十一郎
25
○塚田
委員長
代理 原島
證人
の
證言
に對して、
委員
の各位に何か御質問はございませんか。
相馬助治
26
○相馬
委員
ただいまのお話の中で、日教組が一部反對しておるという表現をとられましたが、それは説
官公廳
の中の一部としての日教組が反對しておるという
意味
か。それとも日教組の中にも贊成者があるが、その日教組の中の一部が反對しておるという
意味
か。このことについて第一にお答え願ひたい。日教組が反對しているその反對理由、なおあなたたちが、これらの一部の反對があるけれ
ども
、その反對に對してどういう
立場
をとられているか。それについてお答え願いたい。
原島照房
27
○原島
證人
第一點の、日教組の一部と申しましたが、日教組全員がそれに反對しておるわけではありません。いわゆる多數決制によ
つて
日教組の態度はきま
つて
おりますので、やはり内部には十二割を要求しておるものもあります。第二點の
配分
關係
でありますが、日教組において反對の
意思表示
をするならば、いかなる方法でわけるかという具體的の案がない以上は、やはりわれわれとしては
地域差
というものを問題にする自信がありませんので、その點は昨日日教組でも了解しておるはずであります。
相馬助治
28
○相馬
委員
私の調べた
範圍
においては日教組はなるほど内部で一部反對しておるかもしれませんが、やはり同
組合
の正式の機關にかけて、
組合
長の名前をも
つて
これに反對しておるいくつかの事例を私自身は知
つて
おります。あなた自身はそれを知とかどうか。日教組は反對しているが、日教組それ自身の具體案をも
つて
いない。こうおつしや
つて
おりますが、
責任
をも
つて
そうあなたはおつしやられるかどうか。そこをお尋ねします。
原島照房
29
○原島
證人
最初
の第一質問でありますが、この點は日教組の機關の
決定
としては、もちろんただいま御報告にありました通り、全體的な
考え
として報告があ
つた
と思います。從いまして内部の
委員
がこれでよろしいのだというようなことではないというふうに、私は御報告申し上げたいと思います。 それから次の
資料
の問題でありますが、現在の三割、二割、一割、この問題に對してもやはりわれわれとしては自信がありません。それから今囘わける問題についても、日教組においては、今まで通りの
割合
で
支拂
えという昨日の話でありましたが、それでは今まで通りでいいということに對しての
資料
が、どのくらいあるかということになりましたら、やはりそれも自信がありません。
從つて
兩方とも自信がありませんから、
政府側
の
責任
において
支拂
うという
覺書
の線に沿
つて
、われわれは昨日それを全
官公廳
の幹事會として了承したものを御報告申し上げておるわけであります。
相馬助治
30
○相馬
委員
さつき
苫米地
委員
からも前の方にお尋ねがあ
つた
ようでありますが、そうすると今の
組合
の態度は、内部に不滿の者があるが、とにかく一應全部が贊成するという
段階
には至らないから、一部の不滿を抑えて、大多數の
意見
がそこにあるということを
考え
て、この
政府
の
配分案
をのむのである。なお反對して
地方
でこれに關して何かの運動なり何かの爭議的は形態をもつ者が起きた場合には、それはわれわれの知
つた
ことではないので、
政府
のわけ方が悪いというところに基因するのであるから、追
つて
それは
政府
において善處し、
責任
をと
つた
らいいと思うのだ、こういうお見解と承りましたが、差支えありませんか。
原島照房
31
○原島
證人
ただいまの問題でありますが、
組合側
において從來も三割、二割、一割、この
地域差
については、
組合側
として全面的に了承しておるならば、
組合
を通じて
地域差
の問題の陳情があるはずでありますが、直接的に
組合
の了解を得て、その
地方
々々によ
つて
政府
と
交渉
を續けて、今まで
地域差
という問題が擴大されつつあります。こうした實情は
組合
で行うた査定ではありませんで、
政府側
の査定であります。それから第一の質問の中にあ
つた
と思いますが、一部の反對があ
つて
もこれをやるのかというお話であります。しかし二百數十萬という職員全員が贊成するという問題は、ほとんどまれに見る現状でありまして、大多數がその
意見
であるならば、やはりその方面でや
つて
いただくというのが
組合側
の現在の
立場
です。簡單ですが……。
塚田十一郎
32
○塚田
委員長
代理 ほかに御疑問はございませんか。別にないようであります。 それではこれをも
つて
本日御出席の三人の
證人
の御
意見
の開陳は終りました。ただいまから本法案についての一般
質疑
を繼續していきたいと存じますが、
關係
政府
委員
がまだ見えておらぬようでありますから、この際暫時休憩いたします。 午前十一時四十四分休憩
——
——
◇—
——
——
午前十一時五十分
開議
北村徳太郎
33
○
北村委員長
休憩前に引續き
會議
を開きます。
質疑
を續けます。
中崎敏
34
○
中崎委員
本問題については相當
論議
も盡されておるようでありますし、すでに
證言
も必要
範圍
においては聽いたわけであります。今日はこの問題についてはこの
程度
に打切られまして、いずれ日をかえて各黨の態度を
決定
した上で、最後の
決定
をされたいと思います。
北村徳太郎
35
○
北村委員長
中崎
君のただいまの御發言に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北村徳太郎
36
○
北村委員長
さように決したいと思います。なお御希望がありますからできるだけ早く、間に合えば多分明日、日教組より
證人
を來てもらうということにして、もう一度
證人
の
證言
を求めることにします。 それでは本日はこれで散會いたします。 午後零時二分散會