○伊東
政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。その前にこの
法案がちよつとややこしい點もありますので、
市街地建築物法につきまして、若干御
説明をいたしました上で、お答えいたしたいと思います。
市街地建築物法は大正八年に制定せられまして、その後四囘ばかり改正がございました。その
内容といたしまするところは、都市計畫と對應いたしまして、いろいろな市街地建築物の用途適規正、住居地域、工業地域、商業地域というような制度、あるいは道路法との關係、あるいは高さとか、あるいは敷地内に残すべき空地とか、防火地區、あるいは美觀地區というような區域があるのでありますが、そのうちの第十四條に
主務大臣は學校、集會場、劇場、そのほかいろいろな特殊建築物の位置、構造、設備、敷地に關して必要なる規定を設くることを得という規定があるのであります、この
法律の全體は
主務大臣が
指定した市街地に
適用することに
なつておりまして、現在大體主要な都市に對してこの規定が
適用に
なつております。今囘
提案いたしましたこの
法律によりまして、十四條のただいま申し上げました特殊建築物に關する規定がただいま
適用に
なつております主要な都市以外にも、この規定が
適用になる。こういうことになるわけであります。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。第一點はただいま臨時建築等制限規則というもので、全國的に建築物というものの取締りをいたしております。これとの關係はどうか、こういうお尋ねであります。臨時建築等制限規則は、御承知のように臨時物資需給調整法に基く經濟統制の一環といたしまして、
實施せられておるものでありまして、どこまでも資材の面から不要不急の用途の建築を制限する。そうして、重要産業の施設、庶民住宅などの緊急な方面にこれをまわす。そうして復興を
促進するということを目的といたしたものでありまして、建築の保安、衛生、防災、こういう方面につきましては規定をしておらぬのであります、今囘
提案いたしましたところの
市街地建築物法第十四條の特殊建築物は、公衆の特に利用するものでありまして、公衆の利益に非常に關係の深いものであります。しかも保安上、衛生上非常に問題の多い建築物でありますので、その建築する場合の規定をこれによ
つて規制しようとするものでありまして、臨時建築等制限規則ではできない點をこの規則でやろう、こういうことになるわけであります。
第二點は
市街地建築物法のうち、若干の條項を除くというふうに括弧に書いてございます。第一條ないし第六條、第十條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三条を除外いたしております。その他の條項につきましてこれを本法の
適用區域外にも
適用しようということに
なつておりますが、この
理由はどういうわけであるか、こういうお尋ねであります。第一條ないし第六條及び第十五條は、これはもつぱら都市の商業地域、住居地域、工業地域あるいは美觀地區、そういう都市の地域地區に關する規定でありまして、また第二十三條はこの
適用區域の問題でありますので、これらの條項は先ほど申し上げました
趣旨から申しまして、必要がない條項でありますので、これを除いたわけであります。それから第二十二條は行政裁判所に出訴し得る場合の規定でありますが、これは新たな裁判所法によりましてこの規定は不要とな
つたので、これを除外したわけであります。
次に第三點、特殊建築物とはいかなるものを指すか、こういうお尋ねであります。
市街地建築物法の第十四條に例示しておりまして、學校、集會所、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場、これだけ例示しておりまして、その他命令をも
つて指定する特殊建築物、こういうことに
なつております。これ以外のものはあまり
指定に
なつておりませんが、私ども考えておりますものを申し上げますと、差し上げました資料の中に、特殊建築物に關する地方廳令の表があるのでありますが、このほかいろいろな危險物の貯藏庫、處理場とか、浴場であるとか、遊戯場、そういうようないわゆる警察命令でこの營業許可を必要とするようなもの、その中にいろいろな建築の規則があるのでありますが、そういういろいろな營業關係の建築物などを豫想いたしております。特に保安衛生上、あるいは風紀上の點から、制限を必要とするものを指すわけであります。
第四點はこの措置によりまして、現在の行政機構でや
つていけるかどうか、人員を殖やしたり、豫算を殖やしたりする必要はないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては、現在警察命令によりましていろいろな特殊建築物の制限をしておるのであります。各府縣におきまして、それぞれ廳府縣令を出してや
つておるのでありますが、それをこの
法律によ
つて大體切りかえていこうということでありまして、現實の
事務につきましては格別殖えるところはありません。
從來通りであります。あるいは將來多少これを整理するものがあると思いますので、むしろその點は
事務が減少するということになりますので、格別これによりまして、人員を殖やしたり豫算を
要求したりするというようなことはないつもりであります。
第五點は、
市街地建築物法の
適用區域外の特殊建築の
事情はどうであるか、こういうお尋ねであります。本法の
適用區域は、現在一部百九十八市二百三町十五村に
適用いたしております。その區域外に終戰後建築せられておりますものは、大體全建築戸數の約二割程度でありまして、約十八萬戸ほど建築に
なつております。その中で特に今囘問題になります保安、衛生上の取締りを必要とする特殊建築物の戸數は、大體その二割、約四萬戸程度と推定されております。絶對數としては決してそう多くありません。全國の都市としてはあまり多くないのでありますが、このほとんどが公衆の利用する性質の建物でありまして、保安衛生上竝びに防災上の考慮が最も必要であります。火災による損害のみを見ましても、かなりの額に達しておると推定されるのであります。また建物の質という點から考えて見ても、映畫館の床が落ちた事件とかいうようなこともありましたり、あるいは火災の場合に不詳な事件が起きたりするようなこともあるのでありまして、この
法律の
適用によ
つて、そう非常に多い數ではありませんが、やはりこれによ
つて相當の效果を期待されるわけであります。
それからこの
法律に基きまして、具體的に今後どういう措置をとる考えか、こういうお尋ねであります。とりあえず獨立命令として現在施行いたしております各廳府縣でや
つております規則、そのうち特に急を要すると思われますもの、興行場とか、浴場、危險場の處理場、こういつたようなものにつきまして、さしあたり具體的の規定をつくりたいと考えております。
第七點はこの措置によ
つて建築物が現在以上に建ちにくくなるのでわないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては先ほどから申し上げますように、現在や
つております特殊建築物に関する地方廳令、それの一部をそのまま當分の間引繼いでいくということになるのでありまして、その措置によりまして現在以上に建物が建ちにくくなる、こういう恐れはないと考えます。それから
市街地建築物法は今囘は一部區域の若干の
修正でありますが、これを全面的に改正する意圖はないか、なお當分の間これを
適用するというのはどういう
趣旨か、こういうお尋ねでございます。
市街地建築物法は先ほど申した通りに、大正八年に制定されまして、その後、二、三囘改正はありましたが、現在の社會情勢からみて、あるいは戰災都市の復興という點からみまして、必ずしも完全なものでないと考えますので、これを全面的に改正するにつきまして、目下
研究いたしております。大體の草案等も得ておるのでありますが、今ただちにこれを
法案として提出する時期には至
つておりませんので、適當な機會にこれは
提案いたしたいと思います。從
つてこの當分の措置は、その
市街地建築物法の改正に至るまでの暫定的手段と考えておる次第でおります。
第九に獨立の道府縣令のほかに
法律に基ずく特殊建築物を別に規制しておる規則はないのか、こういうお尋ねであります。各地方廳で制定いたしております特殊建築物に關するいろいろな規則のほかに、
市街地建築物法の第十
四條に基きまして、
昭和十一年に特殊建築物規則というものを制定いたしました。その前に大正十二年には特殊建築物耐火構造規則というものを制定いたしております。特殊建築物規則は、學校と共同住宅、百貨店、自動車車庫、この四つのものにつきまして規定をいたしております。先ほども申上げましたように、これは都市だけに
適用に
なつておるものであります。それから特殊建築物耐火構造規則は、興行場、映畫館、旅館、倉庫、そういうものの、大きな規模のものについて、それぞれ耐火構造について規定をいたしております。
第十點は、本措置によ
つて復興を阻害するおそれはないかというお尋ねであります。この措置によりまして特に新たに規則を設けるということではございませんので、ただいま以上に建築物が立ちにくくなるということはないことが先ほど申上げた通りでありますが、それにいたしましても、若干の建築の制限は、特殊の建築については
從來通り殘るわけであります。その點につきまして復興を阻害するという考えも成立つかと思いますが、これらの建築につきましては、非常に大衆の利害に關係の深いものでありますので、若干の復興上の阻害がありましても、これはやむを得ぬと考えておるのでございます。以上大體お尋ねの點について
簡單でございますが、御
説明申上げた次第であります。