○水谷國務
大臣 その點に關しましては、これまでお答えいたした通りでありまして、
政府といたしましては、ただいまのところ、必要な法的措置を
考えておりません。ただこの法文にありますように、この石炭非常
増産對策要綱というものは、あくまでも
經營者竝びに勞働者の自主的協力でや
つてもらいたいということを、われわれは原則としてうた
つておるのでありまして、その自主的協力でどうしてもやれないという場合において、必要な法的措置を講ずる決意があるということを
考えておる次第であります。
從つて、われわれがこのたび
炭鑛に對する臨時金融をなすにあたりまして、大體勞者働竝びに
經營者側において、こういうふうにしてもらいたいというその要領を示しております。そういう線に應じて、できるだけ
經營者竝びに勞働者が、自主的にそういう問題を解決していくように導いていきまして、それでもだめだというときに、必要な法的措置を
考えておるのでありますがゆえに、ただいまのところ
具體的な法的措置を豫言することはできないと思います。
さらにまた、故意の妨害に對して斷固たる
方針をも
つて臨むということは、いかなる點が故意の妨害であるかということは、これは一々のできごとに對して社會的通念の物指によ
つて判斷すべきものであ
つて、今ここに、こういうようなものは故意の妨害だということは、あらかじめきめることはむつかしいと
考えておる次第であります。