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1947-11-01 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月一日(土曜日) 午前十時四十七分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
大矢 省三君
理事
岡田 春夫君
理事生悦住貞太郎
君
理事
澁谷雄太郎
君
今澄
勇君
衞藤
速君 金野 定吉君 松本 七郎君 萬田
五郎
君 村尾 薩男君 生越 三郎君 岡部 得三君 庄 忠人君 長尾 達生君
西田
隆男君 三好
竹勇
君 有田 二郎君 神田 博君
深津玉一郎
君
淵上房太郎
君 前田 正男君 高倉 定助君
出席國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君
出席政府委員
商工事務官
渡邊
誠君
商工事務官
平井富三郎
君
商工事務官
石坂善五郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
谷崎 明君
專門調査員
保科 治朗君
—————————————
十月三十一日 新庄町に
國立亞炭研究所設置
の
請願
(
圖司安正
君外三名紹介)(第一〇三〇號)
東北地方鐵鋼振興
に關する
請願
(
海野三朗
君紹 介)(第一〇四〇號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
臨時石炭鑛業管理法案
(
内閣提出
)(第六四 號)
—————————————
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
會議
を開きます。 前會に引續き
臨時石炭鑛業管理法案
を議題とし、
質疑
を繼續いたします。この際
委員諸君
の御
了解
を願
つて
おきたいのは、前會をも
つて
一
通り
各
黨代表質疑
は終了いたしましたから、本日以後の
質疑
について、
理事諸君
と打合せいたしました結果、
質疑
の順位は
政黨順
とし、
日本社會黨
、
民主黨
、
日本自由黨
を二まわりしたとき
國民協同黨
ということとし、その際小會派の
發言
をあらためて決定するということといたしました。各
委員諸君
の
質疑
の時間は、
委員
全體の
審議權
を尊重して、その
含み
の上で行うことと相な
つて
おるのであります。以上を御
了解
を得、一層御
精勵
のほどを願
つて
おきたいと思います。それでは疑質を許します。生
悦住貞太郎
君。
生悦住貞太郎
2
○生
悦住委員
過日來より各黨からの
代表質問
は、一應一順はいたしましたが、
質問
の
論點
は、大體において同一
方向
に向
つて
いるのであります。この點においては、
伊藤委員長
より注意がありまして、なるべく
重複質問
にわたらないようにとのことでありますが、
政府側
の御
答辯
が釋然としないため、再三同一箇所の
質問
が發せられるのではないかと思うのであります。そこで私もまたなるべく重複しないように
質問
いたしたいので、その趣旨に
從つて
やるつもりではありますが、過般わが黨の
西田
君の
質問
に對して御
答辯
がありましたが、私
ども
の
納得
のいかない點について、さらに
お尋ね
いたしたいこともありますので、お許しを願いたいのであります。
商工大臣
の本
法案
に對する最近の御
答辯
は、實に躍如たるものがあり、非常に御明快に、かつ多少
自信
のない強がりも、たまには拜聽いたしますので、抑揚があ
つて
結構だとは思いますが、元來私は非常に頭の惡い方でありますので、なるべくわかりやすい
言葉
で
お答え
くださいますよう、特に
商工大臣
に懇願いたします。そうして誠に恐縮ですが、坊主の頭や、きのうの
バイブル等
の形容詞は、私の場合あまり必要といたしませんから、率直に
お答え
を願いたいのであります。まず第一に、
臨時石炭鑛業管理法案
を通過させることによ
つて増産
となるか、ならないかの問題について、
商工大臣
は、
國會
の
最終決定
を見た曉は、
企業者
も
勞働者
も心から
協力
してくれるものと思
つて
いる、との御
答辯
でありますが、私はそんなに簡単なものでないと思います。去る十三日より向う四日間にわたりました
公聽會
においても、
勞資
はまつたく完全に對立をいたしております。世論必ずしも
水谷商工大臣
の言わるるごとく、我田引水的な
解釋
はできないと思います。現
内閣成立以來
、いち早くこの
國管
問題を取上げ、
安本案
、
商工省案
、
民主黨案
、本案等々、幾變轉の今日、半歳近い日子を經過いたしまして、なぜこの長い期間において、
勞資双方
の
對立関係
を、
政府
は積極的に
誠意
をも
つて
解決に乘出してくれなかつたのでありましようか。これほど重大な問題をよそに、
商工大臣
は
黨勢擴張
に遊説し、あるいは
九州方面
の
炭鑛
へ視察されても、
勞働組合
の
方々
とは膝を交えて懇談をするが、
事業主
とは話合わない。先日この點について
西田委員
の
質問
に答えて、私は故意に懇談しなかつたのではない、懇談するの
機會
を與えてくれさえすれば、喜んで會見するのであると。何という無
責任
な御
答辯
でしようか。私は
與黨
の一員です。私
たち
の
水谷商工大臣
を決して誹謗いたくはありません。また
増産
になる
國管法
ならば、私
ども萬難
を排してあなた方に
協力
を惜しむものでは決してないのであります。しかし今の原案では、遺憾ながら全面的な
協力
は、
絶對不可能
であることを、
はつきり
申し上げておきます。なお本
法案成立
後、所期の成績をあげるに至らざるときの
責任
は、一國の
商工大臣
みずから、その
責任
を負うものであると言明されましたことは、まことに重大なる
發言
である。
水谷
さん
自身
の主観から言えば、まつたくその
通り
であると思いますが、率直に私
ども
に言わしむれば、
大臣
の一人や二人がおやめにな
つて
も、
石炭
の
増産
ができないで、
基礎産業復興
の
目的達成
の及ばざることの方が重大事なのであります。はなはだ
失禮
なことを申しまして、まつたく
申譯
がありませんが、これというのも、何とかして眞にこの
増産
だと
納得
のいく御
答辯
をいただきたいと念願するものにほかならないからであります。どうかこの意味におきまして、的確な御
答辯
を希う次第であります。 一、新鑛
開發
計畫も
石炭
五箇年計畫も、これは計畫にあらずして計
畫目標
にあらずや。 一、二十三
年度
出炭
計畫を三千三百
萬トン
と勝手にきめているが、
最小限度
三千五百
萬トン確保
せざれば
國管
の必要なしと思うがいかん。 一、
資金関係
については、一
應商工大臣
の御
答辯
によ
つて見込み
が立つたように思うが、
資材
について十分な
自信
があるように受取れぬが、この
點いかん
。 一、
科學技術
の
動員方策いかん
。 一、
石炭カロリー責任制
の
方途いかん
。 一、二十二
年度
内四千
萬トン
を確保し、本
法案解除
の
意思
なきや。 右六項目にわたる
質問
と、ほかに
商工大臣
は本
法案
にイデオロギツンユなにおいのするものは全然ないと言われるが、
黨勢擴張
にわたる
質問
に際し、さいわいに
滿足
なる御
答辯
を得ることができますならば、喜んで私
ども
賛成
協力
するものであることをお誓いするものであります。そこでまず新
坑開發計畫
も、
石炭
五箇年計畫もこれは計畫にあらずして、計
畫目標
ではないのか。こういうことに對して、
水谷商工大臣
の御
答辯
をお願いします。
水谷長三郎
3
○
水谷國務大臣
私はこの
法案
に對しまして、終始一貫
政府
、
經營者竝びに勞働者
の三位一體の
協力態勢
を唱えておる
關係
上、この
法案成立
にあたりましては、できるだけ
勞資双方
の
圓滿
なる
了解
を得たいと種々
努力
いたしましたが、私の
努力
の足らない點か、あるいは
政府
の
誠意
の足らざる點か、遂にその
努力
がある
程度
失敗
に歸したことは、これは、言までもございません。しかしながら、その
努力
の
失敗
に歸したということは、私は率直に申しますが、私一人の
責任
では斷じてない。このように思
つており
ます。さらに申し上げますが、今の五箇年計
畫案竝びに
二十三
年度
、これは…。
生悦住貞太郎
4
○生
悦住委員
ちよ
つと待
つて
ください。
一つ一つきり
をつけて言
つて
いただきますように。まず新
坑開發計畫
も、
石炭
五箇年計畫も、これは計畫にあらずして、計
畫目標
でなかつたのかという
質問
に對して、
はつきり
御
答辯
を願いたいのであります。
水谷長三郎
5
○
水谷國務大臣
新
坑開發計畫
、
石炭
五箇年計畫というものは、これは計畫にあらずして計畫の
目標
にあらずやという御
質問
でありますが、その五箇年計畫の一部は計畫であり、一部は
目標
であるということは、これは五箇年計畫の性格上當然であり得るべきことであろうと思います。これは
淵上
さんのときにも申したのであのますが、いかなる國の五箇年計畫、四箇年計畫と申しましても、
最初
の計畫の
達成
に、また次
年度
の計畫が賽の河原の小石のように積み重ねられていくのでありますがゆえに、
最初
のとき
はつきり
した計畫というものは立ちません。すなわち
初年度
は計畫であり、次
年度
以下は計畫の
目標
という點は、ある
程度
これはやむを得ないものであろうと思います。さらにまた新坑の
開發
におきましても、
初年度
は計畫であり、あるいはそれ以後は計畫の
目標
という度合が相當強いということは、これはやむを得ないものである。このように御了察を願いたいと思います。
生悦住貞太郎
6
○生
悦住委員
それでよくわかりましたが、この間中聽いておりますと、全部が計畫かのように言
つており
ますが、そういうふうに率直に
お答え
を願う方が非常に結構だと思います。 その次に二十三
年度
の
出炭
計畫を三千三百
萬トン
と勝手にきめているが、
最小限度
三千五百
萬トン
を確保しなければ、
國管
の必要なしと思いますが、この點について
商工大臣
の御
答辯
を願います。
水谷長三郎
7
○
水谷國務大臣
昭和
二十三
年度
の計畫を勝手にきめるというようなお
言葉
でございますが、これは大體
昭和
二十三
年度
の
日本經濟
の情勢とにらみ合わせて需給計畫を立てまして、これだけが必要であるということを、大體中央で作業いたしまして、この
國管法
に明記されているような順序を經て、ずつと下の方へ浸透していく。またそれからはね返しがありまして、ほんとうのいわゆる計畫ができるということにな
つて
おるのでございますが、この三千三百
萬トン
というものは、五千六百
カロリー
平均
にな
つて
おるのでありまして、實際におきましては、ただいま御
指摘
のようなところまで
出炭量
が増していかなければ、五千六百
カロリー
平均
の三千三百
萬トン
というものはできないのではないか、このように考えております。
生悦住貞太郎
8
○生
悦住委員
ちよ
つと
はつきり
いたしませんが、次に移ります。
資金關係
については、一
應商工大臣
の
答辯
によ
つて見込み
が立つように思いますが、
資材
について十分な
自信
があるように受取れませんが、この點はいかがでしようか。
水谷長三郎
9
○
水谷國務大臣
ただいまの御
質問
の要旨が、私のみこめないのですが、これまで
資金資材
の點に關しては、和田君にも出ていただいたときに、三千三百
萬トン確保
のための必要なる
資金資材
は
安本
で出す、そして私もそれに對して交渉しているというその
關係
をとらえられて、それは
商工省
が
責任
を負えるように、
資金資材
が獲取できる
自信
ありや否やという御
質問
ですが、それは
安本長官
もこの間申しましたように、三千三百
萬トン
、これはもちろん
商工省
だけできめるのではなしに、
安本
も
協力
してきめ、それが下の
協力
を得まして、こういうことになりました場合においては、
安本竝びに商工省
を全
責任
をもちまして、それに必要なる
資金資材
というものを供給せねばならぬということは、
自信
があるかないかということを
通り
越した
絶對至上命令
である。このように考えております。
生悦住貞太郎
10
○生
悦住委員
絶對至上命令
と申されますが、
資金
はなるほどつくることができるでしようが、
資材
というのは、そんなに
絶對命令
であるから必ず整うというふうに考えられません。なおまたこの
炭鑛
に必要なる
資材
といたしましては、まず
鐵鋼
が本
年度
の
生産
も思うようにない。殊に
來年度
における見透しが
はつきり
していない。その他の
資材
にいたしましても、やはり同じようなことが言えると同時に、まずモーターをどうするか、あるいは
坑木關係
をどうするかというようなことで、非常にめんどうな問題が次から次へ起
つて
くる。その
石炭
のみに傾斜してお
つて
も、なおかつ
資材
が足りないという現状を打開する
自信
があるかどうかといふことを
お尋ね
しておる次第であります。
水谷長三郎
11
○
水谷國務大臣
これは最近の
政府
の
方針
によりましても、絶えず確認しておりますように、
石炭
に對して最重
點主義
を續けていくということは、少しも變更しておりません。
從つて
この
方針
でいきまするが、しかし生
悦住
君も御案内のように、
日本
の今日の
經濟状態
というものは、最重
點主義
と申しましても、それにはある一定の
限度
があるのでございまして、あるいは百パーセント以上に
資材
が十分にいくということは言えませんが、少くとも
經營者竝びに勞働者
がくふう奮發していただければ、三千三百
萬トン達成
に必要な
資材
は、
責任
をも
つて
給供するというぐあいにひとつ御
了解
を願いたいと思います。
生悦住貞太郎
12
○生
悦住委員
どうもわかりましたようなわからないような點がありますが、次に移ります。次は
科學技術
の
動員方策いかん
。これは現在の
状態
をも
つて
しては、
石炭
の
増産
は不可能である、
全力
を結集して
科學技術
の
動員
をして、
技術
的な
方向
に進んでいく
方途
について、
政府
は今日までどういう手を打たれたか、現在やりつつあるこの
方面
の
方策
はいかがであるかということについて
お尋ね
をしたいと思います。
渡邊誠
13
○
渡邊
(誠)
政府委員
ただいまの
お尋ね
は、昨日の御
質問
に大體申し上げたと思いますが、
炭鑛關係
の
技術
の結集による
増産
をはかりますのには、
炭鑛
の
作業自身
を科學的に
分析
をして、科學的な經營ができるような
方向
にも
つて
いくというのが
一つ
。それから現在の
機械
あるいは
採炭方法
、
運搬方法等
の
生産技術
を
指導
向上
いたしまして、またこれの新らしいくふうを發見するというようなことが、最も大切な
二つ
の要點だと思います。これに對しまして、昨日も申し上げましたように、
炭鑛關係
、
鑛山關係
の
技術
、あるいは器機に関する
——電氣
あるいは
機械
、
土木等
の、こういう
技術
の
實務
の
經驗者竝びに學術的經驗者
、それと
資材
その他の状況、あるいは
機械関係
の
能力
というようなものを知
つて
いる
技術者
、あるいは
技術者
のうちには、もちろん官吏もはいると思いますが、そういうもの
たち
の力を結集した
日本
の全
體的
な
炭鑛技術會
、またそれぞれの
炭鑛地蔕
に
地方
の
技術會
というものがすでに結集されておりまして、これを一層強化して、同時にこれらの
方々
の
協力
を求めまして、各
炭鑛
の
調査團
あるいは
指導團
というものを結成して、親しく
現地
でただいま申上げた
二つ
の
目的
を
達成
するために御活躍を願う、こういうことにきめまして、
片山總理
から直接その
技術界
の
首腦者
に對して
協力方
を要請され、
技術界
もまたこれに對して
全力
をあげて
協力
する。なおその
立場
としては
勞資
いずれにも偏せず、純粹の
科學技術
の
立場
から透明かつ公平な
立場
から
炭鑛
というものを
分析
判斷して、ただいま申上げましたような
指導
あるいは
向上
、缺點の
指摘
あるいは
分析
というようなことをする。これに對して必要なる經費を
國費
をも
つて
出していくというふうに進めております。この豫算につきましては、
目下大藏省
に提出し、
大藏省
と折衝中であります。
生悦住貞太郎
14
○生
悦住委員
今の御
答辯
は構想でありまして、私のお
聽きし
ている點は、
具體的
にどういう
人員構成
で、どういう
技術者
を
動員
してや
つて
いるのかということに對する
質問
なのでありますから、
具體的
におつしや
つて
いただきます。
渡邊誠
15
○
渡邊
(誠)
政府委員
どういふ
技術者
、どういう
人員構成
、すでに
具體的
に實行いたしておりますのは、北海道に對し三班の
技術班
を送
つており
ます。その一班の
班長
は、
帝大
の
工學部
の教授をも
つて
いたし、他の一名は
炭鑛
の
經驗竝びに炭鑛
と直接離れてから總括的にそれをみている
經驗
を約三十年ほ
ども
つて
おられる、これは
工學士
の
炭鑛技術者
、これを
班長
にいたしております。他の一名はやはりただいま申上げたとほぼ同様の
經驗
をも
つて
いる現在
三菱會社
に籍をおいている
技術者
でありますが、もちろん
會社
の籍と何らの
関係
なく、
技術界
の一メンバーとしてそれに参加している。それに配しまするに、ほぼ十年ないし二十年くらいの
炭鑛
に關する
經驗
をもちました
鑛山關係
の
技術
を修めた者、及び
機械
または
電氣
の
技術
を修めた者、これは一名。それから
鑛山關係
の
技術
を修めた者が二名、そのほかに
資材關係
の
實務
の
經驗者
、そのほかに
現地
でやはり同様の
經驗
を修めているような鑛山の
炭鑛關係
の
技術者
を加えまして、七名をも
つて
三班それぞれ組織いたしまして、去る二十七日東京を出發いたしまして、昨日三十一日札幌ですでにその
準備
を整えて
炭鑛
に入山を本日いたしておるはずだと思います。この
調査
の
目的
は、昨日も申上げましたが、はたして現在の
炭鑛
の
設備力
、あるいは
資材
の供給に應じた施設の力というものは、現在の
炭鑛
の
出炭量
よりも多いものであるか足りないものであるか、あるいはいかなる
改善
と補給を加えなければいけないか、あるいは
勞働關係
の方がもつと一層の能率を發揮し得る餘地ありや、あるいは
坑内外
の比率のバランスが
適當
であるかどうか、
不適當
ならばいかなる形に
改善
し得る餘地ありやというような點、なお在庫の
資材
の
状態等
、そのほかに大つかみにはその
炭鑛
としての將來約三箇年くらいに及ぶ計畫、もちろん先にいくに
從つて正確度
は薄らぎますが、一應
炭鑛
としてはも
つて
おるべき大つかみな
出炭
計畫と申しますか、
採炭
計畫と申しますか、いわゆる
生産
、計畫を檢討する、それに對して忌憚ない意見を
經驗者
と
現地側
の人と交換するというようなことによ
つて
、それの適否というような點についても
報告
をすることにな
つており
まして、それに基いて即刻可能な必要な
機器
、あるいは
資材
につきましての
充足
をはか
つて
、わずかな
資材
または
機器
の隘路のために、十分な
生産
をあげ得るものがあげられないでおるものがあれば、それはただちに解決する
準備
ををも
つて
、その
調査團
のそういう
調査
の權限と申しますか、
調査團
の
調査
結果を尊重いたしまして、それに對して信頼いたしまして、
改善
を加えるというようなことを計畫いたしておる次第であります。
生悦住貞太郎
16
○生
悦住委員
大體わかりましたが、
科學技術
の
動員
につきましては、非常に遲々として進んでいないように、今の
お話
でも受取れますので、もう少し急速に
擴充
をしていただきたいことをお願いいたします。それから次に
石炭カロリー
の
責任制
の
方途いかん
。これは先ほど
商工大臣
が言われましたように、
來年度
は五千六百
カロリー
である、次々に上
つて
い
つて
、
昭和
二十七年には六千
カロリー
の
目標
だといいますか、計畫といいますか、この六千
カロリー
を將來は目指してやるのだというのでありますが、現在の
炭質
は非常に低下いたしておりまして、
平均
してみますと、大
體五千カロリー
を割るのでないかというような杞憂さえあるのでありますが、いくら
トン數
がたくさん出ましても、
カロリー
の低い炭、いわゆるボタがたくさんはいりましても、何も役に立たないものでありますので、
トン數
の
目的
を果し得ても、
カロリー
が高くなければならないということは、これは論をまたないことでありまして、これについての
責任制
とか、あるいはこれに對する
試驗方法
とか、こういう點について詳しく
お話
を願いたい。それからこの
カロリー計算
をし、この
責任
をいかなる
方法
によ
つて
はつきり
とさせ得るかということが、非常に重大な問題でありますので、詳細御説明を願いたいと思います。
渡邊誠
17
○
渡邊
(誠)
委員
カロリー
の低下いたしてお
つた事實
は、御
指摘
の
通り
でございまして、
良質炭
を出さなければならない、これは議論の餘地のないことだと存じます。そこでただいま五千
カロリー
より下
つており
はしないかという御心配もあつたようでございますが、もちろん數多くの
石炭
の中には、三千
カロリー
臺のものがあるわけでございますが、これを全
體的
に
平均
いたしますと、五千四百
カロリー
程度
に現在な
つて
いる。それで
ちようど
本年の三月ごろは五千二百
カロリー
程度
であつたように考えます。そこで
カロリー
の點から見た
炭質
の
向上
という點が
中心
でございまするが、もちろん需要とのにらみ合いにつきましては、
炭種
、すなわち
ガス發生爐炭
とか、あるいは粘
結炭
とかいう
炭種
の
關係
も、併せ考えなければならないと思うのでありまして、
改善
をいたしました
一つ
の點は、去る七月に
炭價
が改訂されるときに、
從來
の
炭質
と
炭價
との
關係
を
改善
いたしまして、ただいま御指示のような、よりよき
炭質
の
カロリー
のものを出す。
惡いも
のをたくさん出すよりも、はるかによい
炭質
のものを、それよりある
程度
少くとも、
カロリー差
だけの數量が
違つて
も、その方が有利であるというように
炭價
の仕組みを改訂いたしまして、その結果また同時に一方そういう改訂を加えると同時に、各
炭鑛
の選炭ということにつきまして、
炭質向上運動
というものを開始して、七月から九月までを實施しております。各
炭鑛
の
經營者
はもちろん、
經營者
がいかに
努力
をしようとしても、下部の方の係員あるいは勞務者がそれに
協力
しなければ、なかなかむずかしいというような點から、相當の
炭質向上
に對する
啓蒙宣傳
のパンフレット、あるいは
ポスター等
も用いまして、あるいは
言論機關
の方からの新聞その他による
宣傳
もいたしまして、
炭質向上運動
を開始し、その結果まだ九月の
實績
はわか
つており
ませんけれ
ども
、
炭質
の上
つて
くる傾向に
なつ
たことは、
はつきり
わか
つて
おけるわけでございまして、これは私非常に喜ばしい現象だと存じております。そこでいかなる
方法
でこの
カロリー
のきめ方をするか。これについては、
ちようど
本年の七月ころを
機會
として、
トン數主義
のほかに、
炭質主義
を加えなければいけないというので、
ちようど轉向
の時期に相應するような
出炭力
に
日本
の
出炭
が足りないために、そういうことを實施いたしまして、そして
カロリー
の
分析能力
というようなものその他を檢討いたしましたところが、いささか
分析能力
に
不足
を認められるものがありましたので、これの
擴充
をはか
つており
ました。これは
配炭公團
の
能力
の問題の
充足
をはかるまでの
不足
をはかるまでの
不足
の間は、
鐵道
の
分析能力
、あいは
地方
の
商工局
における
分析能力
、あるいは各
學校
の
分析能力
というようなものの御援助を求め、かつその
分析
をも
つて
ある
程度
の
カロリー
の目途をつけていく
やり方等
を加味して、
分析
の
根本的擴充
のできるまでの間を現在凌いでおるわけでございますが、近くの
増設設備
が年内には順次できると思います。そういうことによりまして、
取引
の際サンプルをとりまして、そして必ず
取引
には價格に
カロリー
の問題がからみますので、
配炭公團
において一手に
取引
をいたします際、全部
分析
をされる。
從つて
その
カロリー
というものと
出炭
を總合いたしてみますと、全國の數字が
はつきり
する。しかし
從來
の
トン數
を調べるだけならば、ただちに翌月はすでに先月のことが當然わかるわけでありますから、それを
炭種別
に
分析
をいたしまして、全體の
トン數
を
平均
したりすると時間もかかりますから、
カロリー
の
分析
ということは、いささか
報告
がずれてわかることにな
つて
おる
状態
であります。
生悦住貞太郎
18
○生
悦住委員
ただいまの御
答辯
は、非常に要を盡されました、結構であります。次に二十四
年度
四百
萬トン
を確保し、本
法案
は解除せられる
意思
なきや、これを
商工大臣
に
お尋ね
いたします。
水谷長三郎
19
○
水谷國務大臣
この問題はなかなかむずかしい問題でございまして、これまでいろいろ論議を重ねてきた問題でございます。われわれといたしましては、大體今度の
議會
が終了いたしました直後におきまして、
日本
の現在の
經濟状勢
とにらみ合わせまして、大
體五箇年程度
の長期計畫を
策案
中であるのでございますが、その點から考えまして、何と申しましても、
石炭
の
生産増強
がある
程度
にまでいきませんと、
國内的
における
産業振興
とまた國際的における貿易の
振興
も不可能でありまして、大體われわれといたしましても、いろいろな
含み
をもちまして、これを二年三年に限らず云々という考えもありましたが、
閣議
でいろいろ檢討した結果、滿三箇年ということに
なつ
たのであります。しかしながら、この
石炭
の
生産増強
を
中心
にいたしまして、
日本
の
經濟
を國際的にも建直すには、大
體五箇年程度
が必要であるのではないかと、われわれは考えておるような次第でございます。すなわち現在の
惡性インフレーション
のもとにおきます
基礎産業
の
生産
を囘復するがためには、大體この
程度
の年限が必要であると考えたのでございますが、
閣議
の結果、これが三箇年ということになりましたので、この五箇年計畫はできるだけ三箇年にやるようにひとつ
努力
をしたい。そのためには、マツカーサー元帥の書翰にも、この
法案
が通れば
生産
の
目標
をレベル・アップせよというようにもな
つて
おるので、そういうぐあいに
努力
したいと思います。
從つて
この
法案
を二年三年で打切るという考えはございのせんのでもしこういうような
基礎産業
に對する國家管理というものを、二年とかあるいは短い期間で試驗的にやるということは、いろいろの基本的な弊害があるのでありますので、
政府
といたしましては、この三箇年間というものは、大體一番短くきめられた期間でございまして、これより短くされるということは、絶對に、なかなか考えられないのではないかと考えております。
生悦住貞太郎
20
○生
悦住委員
ただいまの御
答辯
は
納得
がいたし兼ねるのでありますが、これから臨時
石炭
管理
法案
の總則から始めまして、その
納得
のいかない點につきまして
お尋ね
をしたいと思います。國家が企業に對して健全なる民主主義を確立する合理的機能である以上、本
法案
に對して國家みずから
石炭
事業の經營に深入りせんと企てるよりも、
商工大臣
しばしば言明せられております三位一體の實をあげるということが眞實ならば、組織的に強力なる監査監誓
方策
を用うべきであると思います。すなわち國家の機能は事業の直接經營に鞅掌するよりも、それを監督し、調整し、かつ權力の濫用を保護することが原則であると思います。しかしてまた國家直接の機關によ
つて
その活動を遂行するとすれば、國家
自身
の主要の義務たる監査及び監督竝びに保護規能を往々にして怠り、また不完全な實行結果を生ずる以外に、何ものも得られない結論に到達するのであります。そこで第一章總則について
質問
いたします。第一條にこの法の
目的
を「産業の復興と
經濟
の安定に至るまでの緊急措置として、
政府
において石
炭鑛
業を
政府
において石
炭鑛
業を臨時に管理し、」とうた
つており
ますが、新坑は別といたして、既存の各
炭鑛
は、それぞれ開坑のときにおいて二十年あるいは三十年の長期計畫は、
經營者
において決定している以上、臨時に管理するという意味は、右の長期計畫のうちの一年ないし四半期の事業の運營だけを管理するものと解してよろしいか。もししかりとすれば、私
たち
の見解をも
つて
すれば、新坑の
開發
計畫のごときを
政府
が
調査
審議批判し、国家の綜合計畫の
立場
よりこれに對し必要なる指示命令を與えることは
適當
と思われるが、一年ないし四半期の事業の運營のごときを、全國の有
出炭
炭鑛
約四百五十、これは企業中のものを加えれば六百五十になると思いますが、これに對してわずかに四
石炭
局が管理に當ることは、組織の點で不備きわまるものと考えるのであります。この點について御
答辯
をお願いいたします。
平井富三郎
21
○平井(富)
政府委員
第一條におきまして「産業の復興と
經濟
の安定に至るまでの緊急措置として、」というこの法律の根本の性格を
はつきり
いたしました
関係
上、臨時に管理するというふうにいたした次第であります。從いまして、この管理法の
目的
は主として全體の
生産
計畫——たとえば
來年度
における三千三百
萬トン
計畫、その翌
年度
における三千五百
萬トン
計畫というような、計畫の
達成
を主
目的
にいたすのは當然であります。しかしながら、
炭鑛
の性格上あるいは新坑の開鑿につきまして五年を要するというものも當然出てまいると思いますが、
石炭
増産
のために必要なものでありまして、しかもこの法律施行中に著手しなければならぬというようなものにつきましては、その計畫もやはり管理計畫の中に入れましてこれを決定し、
指導
援助していきたいと考えておる次第でございます。なお管理の主體といたしまして、全國に四局を設置してやるのは、少し管理機構として貧弱ではないかという御
質問
でございますが、各地區のそれぞれの特性と、ある
程度
各地區の總合性を生かすために、四地區に
石炭
局を設けた次第でありまして、大體主要な産炭地に
石炭
局を設けております。なお九州北海道のごときにつきましては、一
石炭
局のみでその地區全體の管理をいたすことが
不適當
な點もありますので、この地區につきましては、さらに必要な地區に支局を設けまして、それぞれそこにスタッフを置きまして、なるべくその支局において處理し得るものは處理していきたい。そうして
石炭
局全體の動きを現場に即して敏速に處理し得るような仕組をしていきたいと考えておる次第でございます。
生悦住貞太郎
22
○生
悦住委員
それならば第一條の「管理」を改めて組織的に強力に監査すると改めることが妥當だと思いますがいかがですか。
平井富三郎
23
○平井(富)
政府委員
管理の
目的
といたしまして監査ということも管理の一部分になるかと存じますが、この管理法にも
つて
あります事項は、單に監査のみではございません。監査の結果に基づいて必要な計畫を指示する、あるいは命令することも含めまして管理という
言葉
を使
つて
おる次第でございます。
生悦住貞太郎
24
○生
悦住委員
その點については疑問の點がありますから留保いたします。二十二
年度
第三・四半期全産業の
資金
百億圓の中で、住宅建設及び設備
資金
のために、石
炭鑛
業に四十五億を配當しております。
政府
みずからの手によ
つて
國民に對して
具體的
に
政府
の重責を負わんとするならば、組織的にして強力なる石
炭鑛
業經營の監査制度を樹立すべきであ
つて
、二十年、三十年の既定の長期計畫の中の特定の一年ないし四半期の
炭鑛
經營そのものに、
石炭
局をして口をさしはさましめる事由に至
つて
は、實に薄弱な根據と言わなければならぬと思います。 第三番目に、第一條に「石
炭鑛
業を臨時に管理し、以て
政府
、
經營者
」云云とありますが、第三章の指定
炭鑛
の管理の條章の各所に、
炭鑛
の
事業主
の活動
能力
を減殺する點が明らかであります。これらの點は、全部
炭鑛
の
事業主
、すなわち
經營者
を
政府
が直接に相手とすることに修正する考えはありませんか。この點について
商工大臣
に御
答辯
を願います。
水谷長三郎
25
○
水谷國務大臣
その點に關しましても、これまで非常に論義を重ねたのでございますが、現在の私企業の長所を生かし、また現場の即決主義を調和いたしますために、このような規定をしたのでございまして、われわれといたしましては、現在の
經濟
事情のもとにおける
石炭
産業の
生産増強
のためには最も
適當
な形である、このように考えておりまして、ただいま御
指摘
のような
方向
に修正する考えは、ただいまのところも
つており
ません。
生悦住貞太郎
26
○生
悦住委員
第四番目に、第一條「
政府
、
經營者
、及び從業者がその
全力
をあげて
石炭
の
増産
を
達成
することを
目的
とする。」とあり、第二章以下の條章には、
政府
の指示または命名が各所に掲げられておりまして、これについては罰則規定がそれぞれあるが、そもそも
政府
自身
の手足である係官の事務澁蔕による
増産
阻害を排除するための制裁規定を設ける御
意思
が全然ないようであります。また從業者とはこの場合
勞働者
を指すものと
了解
いたしますが、
勞働者
の
發言
權を
生産
協
議會
の制度によりまして法制化しながら、その
發言
に對する
責任
をとる體制を確立されていないのはどういう意味でありましようか。
平井富三郎
27
○平井(富)
政府委員
この法律におきまして從業者とありますのは、もちろん
勞働者
を含む從業者でございます。 それからこの法律におきまして、
生産
協
議會
を設定いたしまして、
勞働組合
の推薦する勞働
委員
と業務
委員
を同數参畫させて、業務勞働その他の
生産
に關する事項について審議をする地位を與えておるわけであります。それに伴いまして、從業者につきましても、大體において
生産
に對する
責任
を
はつきり
させるというのが、この制度の趣旨であります。これをなぜ法制化しないかということでありますが、
勞働者
の
生産
責任
ということは、これは
經營者
の
生産
責任
についても同様でございますが、
具體的
の監督命令、たとえばかりに
資材
を非常につまらない用途に使つたというようなことがございまして、再三指示等が出ましても、それを修正しないというような場合に、
具體的
な監督命令が出ます。それに違反したものと違いまして、いわゆる
生産
責任
につきましては、これを法的に罰則にかけるということは、なかなか實施上むづかしい點が出てくるわけであります。いわゆる
經營者
の
生産
サボとか、いろいろ言われますけれ
ども
、
具體的
にこれを何が
經營者
の
生産
サボかということを考えてみると、これを法的にとらえるということは、なかなかむずかしいじやないか、從業者の
生産
サボということにつきまして、いわゆる
勞働組合
というようなものを抑えましても、
生産
サボというものを理由にして、法律上の刑罰を科していくということは、なかなか困難な點じやないか、かように考えておるわけであります。
從つて
この法律で
經營者
、
炭鑛
管理者に對しまして、法律上の罰則がかかります點は、いわゆる直接
生産
責任
というものに關連して罰則を設けるということは考えておりませんで、やはり今申し上げましたような
具體的
命令、たとえば先ほど申し上げました例のようなこと、あるいは設備の譲渡に關する
具體的
な條項に違反したような場合というように、
はつきり
具體的
命令に對する違反という點だけをとらえておるわけであります。それから行政管理に對しまする
責任
でございますが、事務澁蔕、その他の原因によ
つて増産
に障害を起すというようなことも、もちろん想像されるわけでございますが、それに對しまして、
炭鑛
の管理
委員會
、
地方
、中央の管理
委員會
、あるいは行政刷新
委員會
というような制度によりまして、行政上の運營につきまして、常に觀察を加えまして、
商工大臣
といたしまして、
はつきり
とした措置をと
つて
いくということが、やはり必要であろうかと思うのであります。これはただいま申し上げましたいわゆる業務の行政上の執務の問題というような、全般的な
責任
でございますので、常時これを監査して、行政上の
はつきり
した措置をと
つて
いくということが
適當
ではないか、かように考えておる次第でございます。
生悦住貞太郎
28
○生
悦住委員
頭が惡いのでわかりにくい點がありますが、これは留保いたします。 それから五番目に一條に「臨時」とありますが、その内容は附則に成文化されておりますが、六十八條による各規定の施行期日がいつまでに終るかが不明であります。また六十九條にいう期間滿了の際における
經濟
事情の
政府
認定いかんでは、いつまでも延長できることになりますので、臨時の立法である點を明らかにしていない、これを明確にする
意思
がないか。先ほど
商工大臣
が御
答辯
になりましたが、非常に矛盾する箇所が多いと思います。
最初
の規定を施行されたときより二年なら二年、三年なら三年とすべきであ
つて
、「期間滿了の際における」云々は、新らしい法律を
國會
に提出すれば足りるはずであります。御
答辯
を願います。
水谷長三郎
29
○
水谷國務大臣
お答え
いたします。この六十九條は、
政府
が勝手に一方的な認定によ
つて
、期間の延長ができるのではなしに、
國會
の決議によ
つて
やらねばならないことにな
つており
ますので、今生
悦住
さんか申されましたような、そういう獨斷的な行為はできないことにな
つて
おるのでございます。さらにまたたとえば安定本部の存續期間な
ども
年限がきま
つており
ますが、何と申しましても、ああいう客觀的な
經濟
情勢できまるのでありますから、
含み
のある法律は多々あるのでありまして、ただわれわれといたしましても、そういう期間の點は、一々
國會
がきめるということになりますれば、その點はきわめて明確にな
つており
まして、
政府
のそのときの都合によ
つて
、それが勝手に引き延ばさせるというようなことは、絶對にできないようにな
つて
おるのでございます。
生悦住貞太郎
30
○生
悦住委員
どうも
はつきり
いたしません。しかしこれは留保いたします。次に移ります。第二章の
炭鑛
管理についての
質問
でありますが、第五條の二項に、
石炭
局長の事業勞働に對する變更命令は削除する
意思
がないかということについて。前にも申し述べました
通り
、すでに稼行中の
炭鑛
の毎四半期の事業勞働のごときを、當該
炭鑛
を所管區域にもつにすぎぬ全國にわずか四つの
石炭
局長が命令をすることは無意味である、かように思うのでありますが、この點について御
答辯
を願いたいのであります。
平井富三郎
31
○平井(富)
政府委員
石炭
局の構成及びその實力の點から、第五條の二項が實施をいたしても意味がない、こういうような御
質問
の御趣旨と考えますが、先ほど申し上げましたように、
石炭
局は主要な、たとえば九州の福岡に設置いたしますが、これは九州全體をひつくるめてやはり
一つ
の地區として總合的に扱
つて
いくという點から、福岡に
石炭
局を設置いたした次第でございますが、あるいは筑豊炭田であるとか、佐賀の炭田であるとか、長崎の炭田であるとか、各主要な炭田地區にはさらに支局を設置いたしまして、この支局がその分身としてその監査及び監督に必要な事項はこの支局において片附け得るものは片附けるというようにして、一々全部の事項が
石炭
局に集
つて
からいくということではなくして、支局を十分に活用してまいりたい。それに伴いまして、
地方
管理
委員會
等についても、地區部會を設置して、この支局の活動がやはり
炭鑛
管理
委員會
の地區部會というものと一體化して運用されていくように考えている次第であります。
從つて
この運用によ
つて
十分必要な場合におきまして、特に
石炭
増産
上必要のあります場合に變更の命令を出すということは、やはり一般の
炭鑛
にしても必要性が起り、またそれをしなければならぬというふうに考えている次第であります。
生悦住貞太郎
32
○生
悦住委員
それでは次に移ります。第五條に事業勞働の作成に關し「命令の定めるところにより」とありますが、これを命令に委任せず、
具體的
に
出炭
高、使用勞務者、所要
資金
、所要
資材
、所要運送手段等を明示するに止める等、簡單化する
意思
はありませんか。
平井富三郎
33
○平井(富)
政府委員
この「命令の定めるところにより」というのは、今
指摘
になりましたような點について、どういうフオームでこれを出させるか、いつまでに出させるかという事項を命令に讓つた次第でありまして、この命令の内容につきまして、現在私
ども
が考えております事項は、第一囘の配付資料の中に、施行令の要綱として御配付申し上げた次第であります。大體におきまして、提出の時期、提出すべき書類の作成の要領、こういうようなものを命令で規定していく、實
體的
な規定はこれに入れないというような點でございますので、むしろ法律に書くよりは命令で書くことが、運用上やはり便宜ではないかというように考えている次第であります。
生悦住貞太郎
34
○生
悦住委員
現在の
日本
の官廳は、計畫を聽き返してもこれを消化し得る組織にな
つており
ませんから、單に計畫を机上に積重ねるだけでは無意味と思います。これについては留保いたします。 それから八番目に、第十條に
石炭
廳長官または
石炭
局長は、全國または
地方
炭鑛
管理
委員會
に諮
つて
監督に必要な命令をすることができるとありますが、この管理
委員會
について、第七章に一應の構成が規定されております。それは一
商工省
または
石炭
局におく、これは第五十四條にあります。それから二としましては、
商工大臣
または
石炭
局長の監督に屬する。これは五十四條にあります。三として、
委員
は
商工大臣
または
石炭
局長が命ずる。これは五十七條、五十八條にあります。この三點は
經營者
、從業者、さらに消費者、關連産業代表者、學識
經驗者
を活用するゆえんではない。これを官廳のそとにおいて、官廳の監督とは無
關係
に、しかして
委員
の任命は内閣で行うというふうに、三點を修正する
意思
はありませんか。
水谷長三郎
35
○
水谷國務大臣
この
法案
が
通り
ますると、これは國家が
石炭
の
生産
に對して
責任
を負わなくてはなりませんし、
具體的
の點から申しますれば、これは
商工大臣
が
責任
を負わなくてはなりません。そういう場合におきましては、やはりこういう
委員會
をつくる場合におきましても、
商工大臣
が
責任
を負える形態を崩されるということになりますと、私
ども
といたしましても、非常にその點が困るのでございます。
從つて
、これをば内閣に置ないで、
商工省
に置くということにしたのでございます。しかし運用の面におきましては、
商工大臣
または
石炭
局長がそれぞれの
委員會
の會長を兼ねるといふことにな
つており
ますので、
委員會
の
意思
に反して
商工大臣
が獨善的な行動をとるということはないようにしておる次第でありまして、條文をかえなくても十分達することができるように、運用の點におきまして、十分考慮を拂つたつもりでございます。
生悦住貞太郎
36
○生
悦住委員
私の
お尋ね
しておりますのは、
商工省
あるいは
石炭
局の局外に置くことは必要とする、こういう議論でありまして、百歩譲りまして、内閣で行うのを
商工大臣
においてこれを行うというふうに訂正しても差支えないのであります。つまり
商工省
または
石炭
局に置く。
商工大臣
または
石炭
局長の監督に屬する。
委員
は
商工大臣
または
石炭
局長が命ずるとあります。この最後の
商工大臣
または
石炭
局長が命ずるという點はよろしいが、こういう組織を
石炭
局あるいは
商工省
内に置くというのでなくて、外部に置くべきである。という問いでありまして、この點について、再度御
答辯
を願います。
水谷長三郎
37
○
水谷國務大臣
この
法案
は私らがいろいろ檢討いたしまして、やつと
閣議
で決定した
法案
でございますので、各
委員
の御熱心なる御
質問
であ
つて
も、修正する考えはないかと言われるときに、それは修正する考えはあるというようなことは、私の
立場
から言えないのでございまして、この條文にかかわらず、
商工大臣
に一々この箇所は修正する
意思
ありやなしやと問われることは、非常に迷惑でございますから、その點はよろしく御了承願います。
生悦住貞太郎
38
○生
悦住委員
九番目に、第五十八條の
地方
炭鑛
管理
委員會
のうち、
石炭
局員をあげているのは無意味であると思います。また指定
炭鑛
の鑛炭管理者である者、
生産
協
議會
の業務
委員
である者の代りに、指定
炭鑛
の
事業主
そのものを直接に選任しなければならないと思いますが、この鑛はいかがでありますか。
經營者
と從業者の
發言
權に均衡を保たしめることを
目的
に、私はこの
質問
をいたすものであります。
平井富三郎
39
○平井(富)
政府委員
五十八條の
地方
炭鑛
管理
委員會
につきましては、中央の管理
委員會
と違いまして、
石炭
局員という官吏あるいは
政府
職員を
委員
にいたしましたことは、先ほど申し上げましたように、
石炭
局の下部機構として、
石炭
支局が各重要炭田地區に設けられ、その支局長が支局内の監査、管理の仕事を實施してまいるのであります。從いまして、この支局長は、
石炭
局長が民間から選ばれたという趣旨に從いまして、やはり大體原則として民間人が支局長になるということに相なると思うのでありますが、支局長が地區部會の部會長を兼ねるということが、この法律の構成から當然豫想され得ると思うのでありまして、その點は別にいたしましても、やはり各支局長が、
地方
の
炭鑛
管理
委員會
には参加して、その地區全體の状況把握のために出席するという
一つ
の例外措置をとることが
適當
であるのではないかというように考えまして、
石炭
局員というものを入れた次第であります。 それから指定
炭鑛
の
事業主
を
委員
に入れるという點につきましては、この
法案
を作成いたしました趣旨は、
炭鑛
管理者は現場の實施について
責任
をも
つて
、しかもそれが
經營者
によ
つて
選任されるという點に鑑みまして、
經營者
の
立場
も代表している者という意味合いにおいて、特に
事業主
ということを規定しなかつたのであります。
生悦住貞太郎
40
○生
悦住委員
十番目に、第六十一條には
炭鑛
委員會
の議決
方法
その他を命令に委任しておりますが、これは法に明記する考えはないか。すでに第五十九條には決議という字句を明らかにいたしております。
平井富三郎
41
○平井(富)
政府委員
この
炭鑛
管理
委員會
の運営につきましては、構成その他の主要な點は法律に規定されておりまするので、むしろ命令に讓つた方が
適當
ではないか、かように考えた次第でございます。その理由といたしましては、この
炭鑛
管理
委員會
の運営について、命令で規定するような事項につきましても、
炭鑛
管理
委員
会の意見もやはり聽きまして、それの意見に合うように命令を作成していくことも、
炭鑛
管理
委員會
を尊重していく、しかもその運用上に應じまして適宜な措置をとり得るという點から、命令に讓りました次第でございます。
生悦住貞太郎
42
○生
悦住委員
それでは次に移ります。第十條の監督上必要な命令を發する際、「
炭鑛
管理
委員會
の決議に基き」と修正すべきであると思います。
石炭
局長にこの種の命令を發せしめる場合があれば、せいぜい
炭鑛
管理
委員會
が
責任
を負うべきで、そのために
委員會
の構成運營は八で述べた
通り
であると思います。これに對する御
答辯
を願います。
平井富三郎
43
○平井(富)
政府委員
炭鑛
管理
委員會
の性格につきましては、
大臣
からも申し上げましたように、行政上の
責任
といたしましては、
商工大臣
がこれを負うという建前をとりました
關係
上、その地區の行政上の
責任
については、
石炭
局長がこれを負う次第であるという理由から、「諮
つて
」という
言葉
を使つたのでありますが、これの運營につきましては、事實上は決議によ
つて
ということに相なると思うのであのます。ただいま
お話
の行政上の
責任
は、最後の行政上の
責任
はどこにおくかという
一つ
の觀點からいたしまして、「諮
つて
」という
言葉
を使つた次第であります。なおこの問題は、
石炭
局の構成にも
關係
するわけでありますが、
石炭
局の構成につきましては、この
法案
に規定されますような特殊な構成をとりまして、
石炭
局長が
從來
のいわゆる官僚の悪い點を發揮するということがないような、特殊な措置を講じてございますので、それと併せ讀みまして、こういう「諮
つて
」というような規定にいたした次第であります。
生悦住貞太郎
44
○生
悦住委員
今度は第三章に移ります。指定
炭鑛
の管理についての
質問
でありますが、第十四條は指定
炭鑛
なるものを特定し、しかもその指定を
炭鑛
管理
委員會
に諮問するのみで決定することに規定しているが、そもそも能率の
惡いも
のとか、
生産
費の非常に高いものとかを選ぶのか。
目標
を法に明記せざる點は、どういう意味でありますか。どうして
炭鑛
を刺戟
増産
せしむるかの
炭鑛
の對象の判定基準を明らかにせずして、
法案
そのものの審議を
國會
に對して提案する
政府
の政治的
責任
を明らかにしたいものであると私は思うのであります。この點について御
答辯
を願います。
水谷長三郎
45
○
水谷國務大臣
これは
政府
の政治的
責任
に關する御
質問
でありますから、私から
お答え
いたしますが、指定
炭鑛
の標準というものは、
法案
の説明に申し上げましたような、
生産増強
ということを
中心
にして考えたところに線を引きたいと思
つており
まして、あるいは
最初
には年間○○トン以上の山であるとかないとか、あるいは解體財閥の
炭鑛
を指定するとか、いろいろの議論も出たのでありますが、しかしながら、
政府
といたしましては、大體その緊急
増産
を達し得るという物指でこれをやりたい。
從つて
全部がその大
炭鑛
に集中するということでなしに、あるいは中小
炭鑛
におきましても、緊急
増産
に間に合うもの、あるいはまた特殊の炭を掘
つて
おるものというようなものの例外もありまして、それらは現實に即して
炭鑛
管理
委員會
に諮
つて
決定する方が、實情に即するのじやないかというようにきめたような次第でございます。
生悦住貞太郎
46
○生
悦住委員
多少見解を異にいたしますから留保いたします。次に第十五條は削除するか、少くとも「災害その他の事由により」は不穏當の限りであると思いますが、この見解について御
答辯
を願います。
平井富三郎
47
○平井(富)
政府委員
指定
炭鑛
の指定につきましての
方針
に關しまして、ただいま
お話
がございましたが、要しますのに、指定
炭鑛
の管理ということは、
増産
ということをねら
つて
指定
炭鑛
といたして、これに管理を加えるのであります。從いまして災害その他の理由によりまして、長期にわたりまして
生産
が續行できないというような場合につきまして、むしろ日常の
生産
の管理は結局なくなるわけでありますから、この山の復興をどうはか
つて
いくか、どう援助を與えるべきかという點が重點にな
つて
まいりますので、一應指定
炭鑛
からこれを解除するということが適切ではないかと考えておる次第でございます。
生悦住貞太郎
48
○生
悦住委員
次に移りますが、第十七條にいう指定
炭鑛
ごとに、その業務計畫案の作成上基準となるべき事項を
石炭
局長が定めることは困難と思われます。國家計畫上必要とする
生産
量の
目標
數字のごときものに、明記修正しなければならないと思います。この點について御
質問
いたします。
平井富三郎
49
○平井(富)
政府委員
御
指摘
のように、
石炭
生産
の計畫を立てます基準になります
資金資材
、あるいは
炭鑛
の
關係
、賃金の取扱い等につきまして、これを中央で決定して、各
地方
に通達をいたす次第であります。
石炭
局長はこれをさらにその地區別の特性、あるいは山別の特性に應じまして、でき得る限り
具體的
な指示をしてまいりたいという意味におきまして、
石炭
局長がきめる。こう書いたのでありますが、もちろんその基準になります地區別の全
體的
の
資金
、
資材
その他の基準となるべき事項は、中央から移牒されましたその決定に基きまして、これをさらにその地區別、あるいは炭田別、あるいは山別に、でき得べくんばなるべく
具體的
の指示によりまして、
炭鑛
に通知をするという意味で、「定めて」という
言葉
を使つたのであります。
生悦住貞太郎
50
○生
悦住委員
これはわかりました。次に業務計畫について
事業主
がその
責任
において
炭鑛
管理者を指揮して案を作成し、
生産
協
議會
をかりに法制化するとすれば、業務計畫案の作成に關する限り、諮問機關とすることが妥當であると考えますが、この點について御
答辯
を願います。
平井富三郎
51
○平井(富)
政府委員
この
生産
協
議會
は、性格といたしまして、
炭鑛
管理者の
一つ
の補佐をしていく機關であります。
炭鑛
管理者が計畫を設定いたします場合に、この
生産
協
議會
の議に對しまして、きめていくということになると思うのであります。その際これを單純な諮問機關ということよりも、むしろやはりきめてやるという
はつきり
した計畫をもたしていくということが、性質上
適當
ではないかというように考えまして、こういうような構成をとつた次第であります。なお
生産
協
議會
において議がまとまらない場合には、企業主といたしましては、企業主の考える案に
生産
協
議會
ではまとまらなかつたという意見の具申をつけて、
石炭
局長に
報告
するわけであります。單純ないわゆる決議機關、たとえばそこで議事に付しまして議がまとまらなかつたというときに、その企業主の
意思
が決定できないかというとそうではございませんで、企業主といたしましては、その案に自分の案に
生産
協
議會
でまとまらなかつたということを附記して、
石炭
局長に提出いたす次第であります。いわゆる御心配の點は大部分これでなくなるのではないかというように考えます。
生悦住貞太郎
52
○生
悦住委員
經營と勞働とは、おのおのその分野を劃然とわか
つており
まして、おのおのの
立場
において
責任
をもつべきであ
つて
、十九條の業務計畫の決定は、
炭鑛
管理
委員會
が行うべきであり、局長はこれを指示する役目をもてばよいと思うのであります。第二十條の變更命令第二十一條の監督上必要な命令、いずれも
委員會
の決議に基いて局長が執行すべき建前にすべきであると思うのでありますが、別に御
答辯
は要しません。
生悦住貞太郎
53
○生
悦住委員
緊急
質問
があります。
伊藤卯四郎
54
○
伊藤委員長
生
悦住
君に…。
生悦住貞太郎
55
○生
悦住委員
これを許さないと議事進行はできない。
伊藤卯四郎
56
○
伊藤委員長
生
悦住
君の
質疑
の繼續中でありますから、
適當
なときに
委員長
はこれを許すことにいたします。
伊藤卯四郎
57
○
伊藤委員長
委員長
は
適當
のときにお許しいたします。
生悦住貞太郎
58
○生
悦住委員
もう少しですから待
つて
ください。
伊藤卯四郎
59
○
伊藤委員長
どうかひとつ
質疑
者からの希望でもありますから、御清聽を願います。
生悦住貞太郎
60
○生
悦住委員
次に
炭鑛
管理者選任、解任
關係
の
質問
をいたします。第二十三條第二項は削除すべきではないか、第四項の
生産
協
議會
の「議」は「諮問」とすべきではないか、五項は削除すべきではないか、これを要するに、
經營者
の
責任
において選任、解任をせしむべきであると考えるのでありますが、この點について
政府
の御
答辯
を願います。
水谷長三郎
61
○
水谷國務大臣
その點は
生産
協
議會
の性格といたしまして、あるいは
炭鑛
管理者の性格といたしまして、非常に根本的な問題でございまして、
政府
といたしましては、いろいろ論議を重ねた結果、ただいま提出して御審議を願
つて
おるこの
方法
が最適なものであるという考えのもとに提出したのでございまして、そのような考えはも
つており
ません
生悦住貞太郎
62
○生
悦住委員
その點については留保いたしますが、それから
炭鑛
管理者の職能でありますが、第二十四條は根本的に修正して、
事業主
が實施の責に任ずるようにすることが妥當であると思いますが、同じようなことを繰返すのみだと思いますから、これは
答辯
を要しません。私の
意思
だけを申し上げておきます。本日はこの
程度
に
質問
を打切ります。
伊藤卯四郎
63
○
伊藤委員長
この際生越君から議事進行について發議を求められておりますので、これを許します。生越君。
生越三郎
64
○生越
委員
十月三十一日の午後九時のラジオ放送におきまして、この
石炭
國管法
案に對して、一箇月かか
つて
審議をや
つて
おる。その
状態
は非常に混沌たるものである。しかしながら、これを明日の
委員會
において社會黨及びその
與黨
は、緊急動議を出してこの
質疑
を打切るという放送を行われておるのを私は聽いたのでありますが、この放送はいずこから出たか、かくのごときことが、もし
與黨
の間において出たとするならば、これはゆゆしき問題だと思うのであります。かくのごときことを、このラジオ放送において全國にこれを呼びかけ、そうしてやることは、一面この
委員會
のいわゆる面目というものを蹂躙した問題であり、われわれ
委員
がまじめにこれを國家再建のために審議しておるその
審議權
を無視したものであると思うのであります。この點に對して、
委員長
におかれましては、このラジオ放送の材料がいずこから出たか、何人から出たかということを
調査
をして、そうしてやらなければ、われわれはまじめにこの
法案
を審議する
意思
をもたぬと申し上げて過言でないと思うのであります。
委員長
において善處されんことを要望したします。これがやがてこの
委員會
を運營する上においても重大な問題になると思うのであります。
委員長
の
誠意
のある善處方を要望いたします。
伊藤卯四郎
65
○
伊藤委員長
ただいま生越君から、本
委員會
にと
つて
きわめて重大なる發議がありましたので、私も生越君と同一に考えております。さようなことがもしあつたとするなら、それは本
委員會
の審議の權能を冒涜するものであると
委員長
も考えております。私といたしまして、
政府
の方からもちろんさようなことを聞いたこともありません。また同僚議員の中からも、さようなことは聞いたことはありません。それはまつたく夢のような話を今聞いておるのでありますが、
委員長
においては、どういうところからさような放送をしたものであるかということをただちに取調べをして、御
報告
をすることにいたします。
生越三郎
66
○生越
委員
お願いいたします。
澁谷雄太郎
67
○澁谷
委員
ただいまの説はごもつともだと思いますが、この問題は非常に重大な問題でありますから、その問題の判明するまでの間は、
委員會
を休會されてはどうですか。あまりにこの
委員會
を侮辱するような氣がいたしまして、はなはだけしからぬと思います。
伊藤卯四郎
68
○
伊藤委員長
委員長
の方で、先ほど申しましたように、取調べまして、お知らせいたしますから、ひとつ御承知を願います。
前田正男
69
○前田(正)
委員
その放送が事實であるとするならば、
委員長
の方から取消しの放送を要求したらどうかということをお伺いいたします。
伊藤卯四郎
70
○
伊藤委員長
承知いたしました。そのようにいたします。 午前中の
會議
はこの
程度
に止めまして、本日は本
會議
もないのでございます。從いまして、午後一時半より
會議
を開くことにいたしまして、暫時休憩をいたします。 午後零時十五分休憩
—————————————