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西田委員 私は憲法違反ではないか、憲法に牴觸しやしないかと
質問したところが、それに對して抵觸しない、手續
規定だから別に大したことはない、かようなきわめて輕い御
答辯で、私は一應引下
つたわけでありますが、憲法の
規定によりますと、司法官そのものがもついわゆる臨檢書をも
つていかなければならないというように、非常に嚴密に
規定してあるように私は續んでおります。當該の官吏が行くさえも、私は多少疑問がある上にも
つてきて、その他のいわゆるワン・ダラ・マン式の職員でも、ただ
石炭廳長官や
石炭局長の一片の證憑をも
つていくことによ
つて、他人の
事業場も臨檢し、他人の帳簿を勝手に臨檢するというようなことを許すということは、どうも私には憲法の
關係から
考えまして、あなたは憲法に牴觸しないとおつしや
つたけれども、もう少し深くあなたも私も研究してみる必要がありはしないか。どういうわけでその他の
政府職員というものを、ワン・ダラ・マン式のものをこの中に含ませなければ、この第
八條が
意味をなさないかという點、もう第
八條は濟んだのですから
答辯は求めませんが、この點は
平井政府委員において、もう少しつつこんだ研究をしていただきたい。私も研究します。第五十條の今のワン・ダラ・マン式な職員というものと、第
八條と關連して
考えまして、この
質問を私は保留して、後日またこの
委員會の繼續中
答辯の求めたいと
考えております。
第五十
五條、この條項以下は
炭鑛管理委員會というものについての
規定でありますが、これを通じて見ますと、
炭鑛管理委員會というものは諮問に應ずる、調査審議をするというような表現がしてあるだけでありまして、この
法案中の最も民主化された
機關でなければならないこの
管理委員會というものが、非常に輕い
意味に取扱われておるように、私は
解釋いたします。これはまことに遺憾千萬であります。私たちが
考えておりますいわゆる
管理の民主化といいますか、これは官僚統制の弊害をできるだけ弱くして、そうして民主的な
管理の
運營をや
つていくという建前から、
管理委員會というものは、いろいろな競合點もありましようけれども、極度にいわゆる
權限をもたした
委員會でなければならない。少くとも
商工大臣もこの前言われたようなこともありましたけれども、この
管理委員會というのは、實質的な決議
機關でなければならない。こういうふうに私は
考えております。それと同時に諮問
機關であ
つて、この前
平井政府委員は常置されるものであるという御
答辯でありました。常置された
委員會であ
つて、この五十
五條以下に書いてあるようなことをするということだけでは、
管理委員會の
事業内容そのものもはつきりしない。これはぜひとつはつきりしなければいけない。まず第一に、
炭鑛管理委員會というものは、全
國炭鑛管理委員會も
地方炭鑛管理委員會も、實質上の議決
機關になる性格をもたせるべきことが
一つ。その次に
二つの
炭鑛管理委員會というものは、ぜひ
事業内容として絶對にやらなければならぬ、その
一つは石
炭鑛業の
管理の
運營方針、これは石
炭鑛業を
管理するがために設けられた特別の
機關である。この
管理の
運營方針に關しましては、どうでもこうでも、この
管理委員會ですべてのことを調査しなければならぬという建前になるべきものであると思う。その次は、これは石炭の増産のためにできた
委員會である。石炭の
生産に關するものは、
管理委員會がほとんど全部やるべきものである、こういう構想によ
つて、石炭
生産の最高能率の發揮に關して必要な事項ということが、この
管理委員會の
事業内容としてはつきり
規定しておくべきものである。これはさつき申しましたように、この
管理委員會というものは決議
機關たる性質をもたすべきものである。これは法文に書き表わさないとすれば、少くとも
商工大臣ないし
地方石炭局長というものが、
管理委員會というものはそういう性質の
機關であるということで、常に尊重した答申をするという
規定を、法文で
規定することができなければ、何かでそういうことができないか。かように
考えておるわけでありますが、この點について
商工大臣の御
答辯を願いたいと思います。