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西田委員 どうも
商工大臣の御説明、平井
政府委員の御説明も、私は納得いかないのであります。
法律案が出る場合に、やはりあなた方は
法律案作成のいわゆる技術の面に重點をおいて書かれるのであ
つて、實際
法案の目的の達成という點に重點をおいて法の
條文をおつくりにな
つたり、あるいは體系づけられたりしておれば、こういうふうな
條文にお書きになる必要はない。もしお書きになるならば最も強に
管理をしなければならない指定
管理のところにも
つていくのが適當であ
つて、一般
炭鑛管理という規定の中にも
つてい
つて、こういうふうな
條文をお書になるので、いろいろ世間に誤解を招いて、反對せぬでもよい
業者が反對する。
商工大臣は
法案が通
つたら
協力してくれるだろうとおつしやるけれども、初めから
贊成で
協力するのと、いやいや
協力するのとではその効果に非常に差がある。要するにあなた方は
條文作成の技術とか、體系とかいうことに拘泥されないで、實際にこの
法案の目的をよくつかまれて、そして誤解を招かないように
條文の書き方をお考えにならないと、政治と行政というものがぐあいよくマッチしていくことができぬのじやないか、私はその點を非常に憂慮しているのであります。しかもこの五條から十三條の間に規定されております規定の中に、六箇條も七箇條も罰則の適用を受ける規定があります。ま
つたく第二章
炭鑛の
管理というのは、ほとんどこの
管理法案の罰則の集計であります。こういうふうに考えてみますと、私
自身業者でありますが、いかに善良な
業者であ
つても、多少これには反感をもちます。そういう點をあなた方は今後十分にお考えになる必要がある。私が今まで申し上げたことによ
つて、この章に適用されている罰則は、他のいかなる法律の罰則と比較してお考えにな
つているかわかりませんが、私はこれは最近できつつあります公團法の罰則を多分お考えにな
つたのであろうと考えておりますが、あの公團法の罰則は、あれはいわゆる官吏であり公務員に適用される罰則で、これは現在の憲法において認めております私の
企業、その
企業を國の目的を達成するために臨時的にいわゆる國がある一部を
管理して、國の指導援助を與えてやろうという目的にためにつくられている
法案であります。そういう根本的に違う建前をお考えにな
つて、なおこの罰則の適用が適當であるというふうにお考えにな
つているとするならば、むしろこの
法案は審議するだけの價値はない。(「その
通り」)極論すれば、少くともこの第二章に規定しなければならぬ條項に適用される罰則は、行政處分
程度にしなければならぬ。あるいは過料
程度に、お考え直しにならないと、この
法案を實施された場合においても、この目的の達成はなかなか困難じやないか。かように解釋するものでありますが、この點に對しての
商工大臣の御
見解をひとつ承りたい。